科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
平成二十年六月十一日 法律 第六十三号
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和五年六月七日 法律 第四十七号
条項号:
第十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
研究開発等の推進のための基盤の強化
第二章
研究開発等の推進のための基盤の強化
第一節
科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等
(
第九条-第十一条
)
第一節
科学技術に関する教育の水準の向上及び人材の育成等
(
第九条-第十一条
)
第二節
若年研究者等の能力の活用等
(
第十二条-第十四条
)
第二節
若年研究者等の能力の活用等
(
第十二条-第十四条
)
第三節
人事交流の促進等
(
第十五条-第十八条
)
第三節
人事交流の促進等
(
第十五条-第十八条
)
第四節
国際交流の促進等
(
第十九条-第二十三条
)
第四節
国際交流の促進等
(
第十九条-第二十三条
)
第五節
研究開発法人における人材活用等に関する方針等
(
第二十四条
)
第五節
研究開発法人における人材活用等に関する方針等
(
第二十四条
)
第六節
その他の研究開発等の推進のための基盤の強化
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
第六節
その他の研究開発等の推進のための基盤の強化
(
第二十四条の二-第二十四条の四
)
第三章
競争の促進等
(
第二十五条-第二十七条の三
)
第三章
競争の促進等
(
第二十五条-第二十七条の三
)
第四章
国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第四章
国及び民間事業者等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第一節
科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
(
第二十八条・第二十九条
)
第一節
科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
(
第二十八条・第二十九条
)
第二節
研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
(
第三十条-第三十三条
)
第二節
研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
(
第三十条-第三十三条
)
第三節
研究開発等の適切な評価等
(
第三十四条
)
第三節
研究開発等の適切な評価等
(
第三十四条
)
第五章
イノベーションの創出の促進等
第五章
イノベーションの創出の促進等
第一節
産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の二-第三十四条の七
)
第一節
産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の二-第三十四条の七
)
第二節
中小企業者によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の八-第三十四条の十四
)
第二節
中小企業者によるイノベーションの創出の促進等
(
第三十四条の八-第三十四条の十四
)
第三節
研究開発施設等の共用の促進等
(
第三十五条-第三十七条
)
第三節
研究開発施設等の共用の促進等
(
第三十五条-第三十七条
)
第四節
研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
(
第三十八条-第四十六条
)
第四節
研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
(
第三十八条-第四十六条
)
第六章
研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
(
第四十七条・第四十七条の二
)
第六章
研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
(
第四十七条・第四十七条の二
)
第七章
研究開発法人
に対する主務大臣の要求
(
第四十八条
)
第七章
研究開発独立行政法人
に対する主務大臣の要求
(
第四十八条
)
第八章
更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
(
第四十九条-第五十一条
)
第八章
更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
(
第四十九条-第五十一条
)
第九章
罰則
(
第五十二条
)
第九章
罰則
(
第五十二条
)
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。
第二条
この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発をいう。
2
この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。
2
この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。
3
この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
3
この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
4
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
4
この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
5
この法律において「イノベーションの創出」とは、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。
5
この法律において「イノベーションの創出」とは、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。
6
この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の活性化をいう。
6
この法律において「科学技術・イノベーション創出の活性化」とは、科学技術の活性化及び研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の活性化をいう。
7
この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。
7
この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。
8
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
8
この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究(以下単に「研究」という。)を行うもので政令で定めるものをいう。
一
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
一
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
二
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
二
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
三
内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
三
内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
四
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)
四
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)
9
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)
★挿入★
であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
9
この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)
又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)
であって、研究開発等、研究開発等であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表第一に掲げるものをいう。
10
この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
10
この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
11
この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
11
この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
12
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
12
この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
一
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(一)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
一
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表(一)(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表(一)(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
二
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
二
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十九条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
三
行政執行法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
三
行政執行法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
13
この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携することをいう。
13
この法律において「産学官連携」とは、研究開発等の実施、人事交流、人材の育成その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な取組の効果的な実施を図るために国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び民間事業者が相互に連携することをいう。
14
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
14
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
15
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。
15
この法律において「国等」とは、国及び独立行政法人その他特別の法律によって設立された法人であって新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「新技術補助金等」という。)を交付するものとして政令で定めるものをいう。
16
この法律において「指定補助金等」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣及び各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。第二十七条の三、第三十四条の六、第四十八条及び第五十二条において同じ。)及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、第三十四条の十一第一項の指針における同条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等をいう。
16
この法律において「指定補助金等」とは、内閣総理大臣、経済産業大臣及び各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、国等である独立行政法人の主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。第二十七条の三、第三十四条の六、第四十八条及び第五十二条において同じ。)及び国等である特別の法律によって設立された法人の主務大臣をいう。以下同じ。)が、第三十四条の十一第一項の指針における同条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切であるものとして指定する新技術補助金等をいう。
(平二五法九九・平二六法六七・平二七法三九・平三〇法九四・令二法六三・一部改正)
(平二五法九九・平二六法六七・平二七法三九・平三〇法九四・令二法六三・令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(基金)
(基金)
第二十七条の二
公募型研究開発に係る業務を行う
研究開発法人
のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
第二十七条の二
公募型研究開発に係る業務を行う
研究開発独立行政法人(研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。)
のうち別表第二に掲げるもの(次条第一項において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第三十四条の六第一項及び第四十八条第一項において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発業務(公募型研究開発に係る業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができる。
一
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
一
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
二
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
二
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2
基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
2
基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとする。
3
独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補の契約があるもの」と読み替えるものとする。
3
独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補の契約があるもの」と読み替えるものとする。
(平三〇法九四・追加)
(平三〇法九四・追加、令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の運用上の配慮)
(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の運用上の配慮)
第三十三条
研究開発法人
の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり
研究開発法人
の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
第三十三条
研究開発独立行政法人
の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり
研究開発独立行政法人
の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
(令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(成果活用事業者への支援)
(成果活用事業者への支援)
第三十四条の四
国は、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第三十四条の四
国は、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2
研究開発法人及び大学等は、その研究開発の成果の普及及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人及び大学等の有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。
2
研究開発法人及び大学等は、その研究開発の成果の普及及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができるよう、当該研究開発法人及び大学等の有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の研究開発の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うよう努めるものとする。
3
研究開発法人
及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
3
研究開発独立行政法人
及び国立大学法人等(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次条において同じ。)は、前項に規定する支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めること等の措置をとることができる。
(平三〇法九四・追加)
(平三〇法九四・追加、令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(
研究開発法人
及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)
(
研究開発独立行政法人
及び国立大学法人等による株式又は新株予約権の取得及び保有)
第三十四条の五
研究開発法人
及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
第三十四条の五
研究開発独立行政法人
及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し前条第三項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
2
研究開発法人
及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
2
研究開発独立行政法人
及び国立大学法人等は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。
(平三〇法九四・追加)
(平三〇法九四・追加、令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(
研究開発法人
による出資等の業務)
(
研究開発独立行政法人
による出資等の業務)
第三十四条の六
研究開発法人
のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
第三十四条の六
研究開発独立行政法人
のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
一
その
研究開発法人
の研究開発の成果に係る成果活用事業者
一
その
研究開発独立行政法人
の研究開発の成果に係る成果活用事業者
二
前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その
研究開発法人
における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
二
前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その
研究開発独立行政法人
における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
三
次に掲げる活動その他の活動によりその
研究開発法人
の研究開発の成果の活用を促進する者
三
次に掲げる活動その他の活動によりその
研究開発独立行政法人
の研究開発の成果の活用を促進する者
イ
その
研究開発法人
の研究開発の成果の民間事業者への移転
イ
その
研究開発独立行政法人
の研究開発の成果の民間事業者への移転
ロ
その
研究開発法人
が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
ロ
その
研究開発独立行政法人
が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
ハ
その
研究開発法人
の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
ハ
その
研究開発独立行政法人
の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発
2
前項に規定する
研究開発法人
は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2
前項に規定する
研究開発独立行政法人
は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(平三〇法九四・追加、令二法六三・一部改正)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
第四十八条
主務大臣は、個別法に基づき
研究開発法人
に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、
研究開発法人
に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
第四十八条
主務大臣は、個別法に基づき
研究開発独立行政法人
に対し必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、
研究開発独立行政法人
に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2
研究開発法人
は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
2
研究開発独立行政法人
は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
(平三〇法九四・一部改正)
(平三〇法九四・令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした
研究開発法人
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした
研究開発独立行政法人
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
一
第二十七条の二第三項において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
二
第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二
第三十四条の六第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
(平三〇法九四・追加、令二法六三・旧第五三条繰上)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・旧第五三条繰上、令五法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和五・六・七法四七)
(施行期日)
第一条
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日〔令和七年四月一日〕(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(国立国際医療研究センターの役職員から引き続き国立健康危機管理研究機構の役職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第二条
施行日の前日に国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省第二共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて国立健康危機管理研究機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「機構の役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該機構の役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省第二共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省第二共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該機構の役職員である期間厚生労働省第二共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2
前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該機構の役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3
施行日の前日において国立国際医療研究センターの役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省第二共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該機構の役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該機構の役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。
(国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係る秘密保持義務に関する経過措置)
第三条
国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
別表第一
(第二条関係)
別表第一
(第二条関係)
(平二〇法九三・平二一法七六・一部改正、平二五法九九・旧別表、平二六法三八・平二六法四九・平二六法六七・平二七法一七・平二七法四四・平二七法四八・平二七法五一・平二七法七〇・平二八法四四・令二法六三・令四法四六・一部改正)
(平二〇法九三・平二一法七六・一部改正、平二五法九九・旧別表、平二六法三八・平二六法四九・平二六法六七・平二七法一七・平二七法四四・平二七法四八・平二七法五一・平二七法七〇・平二八法四四・令二法六三・令四法四六・令五法四七・一部改正)
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
五 独立行政法人国立科学博物館
六 国立研究開発法人物質・材料研究機構
七 国立研究開発法人防災科学技術研究所
八 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
九 国立研究開発法人科学技術振興機構
十 独立行政法人日本学術振興会
十一 国立研究開発法人理化学研究所
十二 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十三 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十四 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十五 独立行政法人労働者健康安全機構
十六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十七 国立研究開発法人国立がん研究センター
十八 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十九 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十一
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十二
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十三
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十四
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
二十五
国立研究開発法人森林研究・整備機構
二十六
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十七
独立行政法人経済産業研究所
二十八
国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十九
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
三十
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十一
国立研究開発法人土木研究所
三十二
国立研究開発法人建築研究所
三十三
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
三十四
独立行政法人自動車技術総合機構
三十五
国立研究開発法人国立環境研究所
三十六
独立行政法人環境再生保全機構
一 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立研究開発法人情報通信研究機構
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
五 独立行政法人国立科学博物館
六 国立研究開発法人物質・材料研究機構
七 国立研究開発法人防災科学技術研究所
八 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
九 国立研究開発法人科学技術振興機構
十 独立行政法人日本学術振興会
十一 国立研究開発法人理化学研究所
十二 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
十三 国立研究開発法人海洋研究開発機構
十四 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十五 独立行政法人労働者健康安全機構
十六 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十七 国立研究開発法人国立がん研究センター
十八 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十九 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十一
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十二
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
二十三
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
二十四
国立研究開発法人森林研究・整備機構
二十五
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十六
独立行政法人経済産業研究所
二十七
国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十八
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
二十九
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十
国立研究開発法人土木研究所
三十一
国立研究開発法人建築研究所
三十二
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
三十三
独立行政法人自動車技術総合機構
三十四
国立研究開発法人国立環境研究所
三十五
独立行政法人環境再生保全機構
三十六 国立健康危機管理研究機構
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
別表第三
(第三十四条の六関係)
別表第三
(第三十四条の六関係)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・令四法四六・一部改正)
(平三〇法九四・追加、令二法六三・令四法四六・令五法四七・一部改正)
一 国立研究開発法人情報通信研究機構
二 国立研究開発法人物質・材料研究機構
三 国立研究開発法人防災科学技術研究所
四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
五 国立研究開発法人科学技術振興機構
六 国立研究開発法人理化学研究所
七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
八 国立研究開発法人海洋研究開発機構
九 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十一 国立研究開発法人国立がん研究センター
十二 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十三 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
十四 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
十五
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
十六
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
十七
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十八
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
十九
国立研究開発法人森林研究・整備機構
二十
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十一
国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十二
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
二十三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
二十四
国立研究開発法人土木研究所
二十五
国立研究開発法人建築研究所
二十六
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
二十七
国立研究開発法人国立環境研究所
一 国立研究開発法人情報通信研究機構
二 国立研究開発法人物質・材料研究機構
三 国立研究開発法人防災科学技術研究所
四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
五 国立研究開発法人科学技術振興機構
六 国立研究開発法人理化学研究所
七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
八 国立研究開発法人海洋研究開発機構
九 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
十一 国立研究開発法人国立がん研究センター
十二 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
十三 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
十四
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
十五
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十七
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
十八
国立研究開発法人森林研究・整備機構
十九
国立研究開発法人水産研究・教育機構
二十
国立研究開発法人産業技術総合研究所
二十一
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
二十二
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
二十三
国立研究開発法人土木研究所
二十四
国立研究開発法人建築研究所
二十五
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
二十六
国立研究開発法人国立環境研究所