介護保険法
平成九年十二月十七日 法律 第百二十三号

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十二号
条項号:第三条

-本則-
24 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
24 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
 前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
 前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
 特定市町村について前条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(次条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ。)により負担する額」と、同項第二号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第三号中「収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み、第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」と、「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第四号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。
 特定市町村について前条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(次条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ。)により負担する額」と、同項第二号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第三号中「収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み、第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」と、「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第四号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。
-附則-
-改正本則-
第四条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「第十一項及び第十九項において」を「以下」に改め、同条第十六項中「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化」を「アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患」に、「記憶機能及びその他の認知機能が低下した」を「認知機能が低下した状態として政令で定める」に改める。
第百十七条第三項第六号中「認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、」を削り、同号を同項第九号とし、同項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
八 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(次条第三項第五号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。次条第三項第五号において同じ。)
第百十七条第三項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
第百十七条第四項中「おける」の下に「人口構造の変化の見通し、」を加え、同条第十項中「市町村地域福祉計画」の下に「、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画」を加える。
第百十八条第三項第三号中「又は」を「及び」に改め、「向上」の下に「並びにその業務の効率化及び質の向上」を加え、同項に次の一号を加える。
五 前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数
第百十八条第十項中「高齢者居住安定確保計画」を「都道府県高齢者居住安定確保計画」に改める。
第百十八条の二第一項中「情報」の下に「のうち、第一号及び第二号に掲げる事項」を、「公表する」の下に「ものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努める」を加え、同項に次の二号を加える。
三 訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項
四 地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項
第百十八条の二第二項中「前項に規定する調査及び分析に必要な情報」を「前項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報」に改め、同条第三項中「及び市町村」を「、市町村及び介護サービス事業者」に改める。
附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)中「平成三十一年度」を「令和元年度」に改める。
-改正附則-