介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 厚生労働省 令 第四十六号
条項号:
第二十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者)
第百十三条の五の二
法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和元・九・一三厚労令四六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、〔中略〕ただし、〔中略〕第二十一条〔中略〕の規定は同法〔成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律〕附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和元年一二月一四日〕から施行する。