介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和元年九月三十日 厚生労働省 令 第五十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年九月三十日厚生労働省令第五十八号~
(資格取得の届出等)
(資格取得の届出等)
第二十三条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第二十三条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。
★挿入★
別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
一
氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。
第二十七条及び
別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二
資格取得の年月日及びその理由
二
資格取得の年月日及びその理由
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・一部改正)
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・令元厚労令五八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年九月三十日厚生労働省令第五十八号~
(被保険者証の交付)
(被保険者証の交付)
第二十六条
市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。
第二十六条
市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。
2
第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
2
第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
3
前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)
及び被扶養者証
を含む。)、組合員証又は
加入者証(
以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3
前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)
★削除★
を含む。)、組合員証又は
加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。
以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年九月三十日厚生労働省令第五十八号~
(被保険者証の再交付及び返還)
(被保険者証の再交付及び返還)
第二十七条
被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、
次に
掲げる事項
★挿入★
を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
第二十七条
被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、
第一号に
掲げる事項
(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)
を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
一
次に掲げる事項
イ
氏名、性別、生年月日及び住所
ロ
個人番号
ハ
再交付申請の理由
二
再交付申請の理由
二
氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
3
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年九月三十日厚生労働省令第五十八号~
(負担割合証の交付等)
(負担割合証の交付等)
第二十八条の二
市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
第二十八条の二
市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。
2
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。
一
負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
一
負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
二
負担割合証の有効期限に至ったとき。
二
負担割合証の有効期限に至ったとき。
3
前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。
3
前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。
4
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、
次に
掲げる事項を記載した申請書を市町村に
提出して
、その再交付を申請しなければならない。
4
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、
第一号に
掲げる事項を記載した申請書を市町村に
提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して
、その再交付を申請しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
一
次に掲げる事項
イ
氏名、性別、生年月日及び住所
ロ
個人番号又は被保険者証の番号
ハ
再交付申請の理由
二
再交付申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
三
被保険者証の番号
★削除★
5
負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。
5
負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。
6
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。
6
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。
(平二七厚労令五七・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令五七・追加、平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・一部改正)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年九月三十日厚生労働省令第五十八号~
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六
前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第八十三条の六
前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
前条各号のいずれかに該当する旨
一
前条各号のいずれかに該当する旨
二
氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
二
氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
三
指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
三
指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
四
前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
四
前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
五
被保険者証の番号
五
被保険者証の番号
六
特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
六
特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
2
前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
3
第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4
市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
4
市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
5
認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
5
認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
一
前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
一
前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
二
認定証の有効期限に至ったとき。
二
認定証の有効期限に至ったとき。
6
第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
6
第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
7
要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、
次に
掲げる事項
★挿入★
を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
7
要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、
第一号に
掲げる事項
(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)
を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
一
次に掲げる事項
イ
氏名、性別、生年月日及び住所
ロ
個人番号
ハ
再交付申請の理由
二
再交付申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第一条第一項第三号イに掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
8
認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
8
認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
9
要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
9
要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
10
認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
10
認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一〇二・一部改正)
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一〇二・令元厚労令五八・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年九月三十日厚生労働省令第五十八号~
★新設★
国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和元・九・三〇厚労令五八)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
第三条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
表〔省略〕
-改正附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年九月三十日厚生労働省令第五十八号~
★新設★
附 則
この省令は、令和元年十月一日から施行する。