介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
令和二年三月二十五日 厚生労働省 令 第三十九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
(法第百十五条の四十五第六項の厚生労働省令で定める情報)
第百四十条の六十二の十七
法第百十五条の四十五第六項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。
(令二厚労令三九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)
第百四十条の六十二の十八
法第百十五条の四十五第六項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第七項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報及び同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに国民健康保険法の規定による療養に関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国民健康保険団体連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(令二厚労令三九・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
(利用料)
(利用料)
第百四十条の六十三
法第百十五条の四十五
第五項
の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
第百四十条の六十三
法第百十五条の四十五
第九項
の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
2
市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。
2
市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・旧第一四〇条の二九繰下、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の四九繰下、平二四厚労令一一・平二七厚労令五七・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・旧第一四〇条の二九繰下、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の四九繰下、平二四厚労令一一・平二七厚労令五七・令二厚労令三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月二十五日厚生労働省令第三十九号~
★新設★
附 則(令和二・三・二五厚労令三九)抄
1
この省令は、令和二年四月一日から施行する。