介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 厚生労働省 令 第六十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第六十四号~
★新設★
(法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者)
第三十四条の五の二
法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)とする。
(令二厚労令六四・追加)
施行日:令和二年三月三十一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第六十四号~
(登録の消除)
(登録の消除)
第百十三条の十四
都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、
後見人又は保佐人
に通知しなければならない。
第百十三条の十四
都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、
法定代理人又は同居の親族
に通知しなければならない。
(平一八厚労令三二・追加)
(平一八厚労令三二・追加、令二厚労令六四・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第六十四号~
★新設★
(法第百七条第一項の厚生労働省令で定める開設許可の申請方法の特例)
第四十二条
第百三十八条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事は、法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者が健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の規定に基づき介護療養施設サービスに係る指定介護療養型医療施設の指定を受けている場合であって、令和六年三月三十一日までの間に移行(当該指定介護療養型医療施設の全部を廃止するとともに、法第百七条第一項の規定による介護医療院を開設することをいう。)しようとするときにおいて、既に当該都道府県知事に提出している第百三十八条第一項第六号、第七号、第十号、第十二号及び第十六号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(令二厚労令六四・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年三月三十一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第六十四号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一厚労令六四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中介護保険法施行規則第百十三条の十四の改正規定 公布の日
二
第二条中介護保険法施行規則第三十四条の五の次に一条を加える改正規定 令和二年四月一日