介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年一月十九日 厚生労働省 令 第十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日厚生労働省令第十三号~
(福祉用具専門相談員)
(福祉用具専門相談員)
第二十二条の三十一
令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。
第百四十条の六十二の十二第一号ハ
において同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
第二十二条の三十一
令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。
第百四十条の六十二の十二第一号ロ
において同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
2
講習は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。
2
講習は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。
(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一〇・平二四厚労令二五・平二六厚労令一三五・平二七厚労令一二三・一部改正)
(平一八厚労令一〇六・追加、平二四厚労令一〇・平二四厚労令二五・平二六厚労令一三五・平二七厚労令一二三・令六厚労令一三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日厚生労働省令第十三号~
(介護給付費等適正化推進市町村の要件)
(介護給付費等適正化推進市町村の要件)
第百四十条の六十二の十二
令第三十七条の十三第八項第十四号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第百四十条の六十二の十二
令第三十七条の十三第八項第十四号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
当該市町村において法第百十五条の四十五第三項第一号に掲げる事業として、次のイから
ホまで
に掲げる事業の全てを実施していること。
一
当該市町村において法第百十五条の四十五第三項第一号に掲げる事業として、次のイから
ハまで
に掲げる事業の全てを実施していること。
イ
法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う同条第四項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査又は法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロ
及びハ
において「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の適正化を図る事業
イ
法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う同条第四項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査又は法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロ
★削除★
において「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の適正化を図る事業
ロ
介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
★挿入★
ロ
介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
並びに市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このロにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
ハ
市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このハにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
★削除★
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下この
ニにおいて
同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条第一号及び第二号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第五十四条第一項に規定する療養の給付等、同法第五十四条の二第一項に規定する訪問看護療養費、同法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費、同法第五十四条の四第一項に規定する移送費若しくは同法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下この
ニにおいて
「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下この
ニ及びホにおいて
「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
ハ
国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下この
ハにおいて
同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条第一号及び第二号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第五十四条第一項に規定する療養の給付等、同法第五十四条の二第一項に規定する訪問看護療養費、同法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費、同法第五十四条の四第一項に規定する移送費若しくは同法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下この
ハにおいて
「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下この
ハにおいて
「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
ホ
介護給付等の受給者に対し、当該受給者の介護サービスの利用状況、当該介護サービスに要した費用、当該受給者が負担する額その他当該受給者の介護サービスに係る事項を記載した書面を通知し、当該受給者に当該事項の確認を促すことにより、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
★削除★
二
当該市町村における令第三十七条の十三第八項第十一号に規定する平成二十六年度介護予防等事業以外上限額が千二百五十万円未満であること。
二
当該市町村における令第三十七条の十三第八項第十一号に規定する平成二十六年度介護予防等事業以外上限額が千二百五十万円未満であること。
(平二七厚労令一二三・追加、平三一厚労令三五・一部改正)
(平二七厚労令一二三・追加、平三一厚労令三五・令六厚労令一三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日厚生労働省令第十三号~
(
令和三年度
から
令和五年度
までの基準所得金額)
(
令和六年度
から
令和八年度
までの基準所得金額)
第百四十三条
令和三年度
から
令和五年度
までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
第百四十三条
令和六年度
から
令和八年度
までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
(平一四厚労令一四九・平一八厚労令二二・平二一厚労令二・平二四厚労令一一・平二六厚労令一三五・平二九厚労令一三五・令三厚労令三五・一部改正)
(平一四厚労令一四九・平一八厚労令二二・平二一厚労令二・平二四厚労令一一・平二六厚労令一三五・平二九厚労令一三五・令三厚労令三五・令六厚労令一三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日厚生労働省令第十三号~
第百四十三条の二
令和三年度
から
令和五年度
までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
第百四十三条の二
令和六年度
から
令和八年度
までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
(平二六厚労令一三五・追加、平二九厚労令一三五・令三厚労令三五・一部改正)
(平二六厚労令一三五・追加、平二九厚労令一三五・令三厚労令三五・令六厚労令一三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日厚生労働省令第十三号~
第百四十三条の三
令和三年度
から
令和五年度
までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
第百四十三条の三
令和六年度
から
令和八年度
までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
(平二六厚労令一三五・追加、平二九厚労令一三五・令三厚労令三五・一部改正)
(平二六厚労令一三五・追加、平二九厚労令一三五・令三厚労令三五・令六厚労令一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日厚生労働省令第十三号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九厚労令一三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。