介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十三号
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令
平成三十一年三月三十日 政令 第百四十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日政令第百四十号~
★新設★
(平成二十九年度の確定負担調整基準額)
第九条
平成二十九年度の法附則第十二条第三項に規定する政令で定める額は、三万九千三百四十八円とする。
(平三一政一四〇・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日政令第百四十号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(平成二十九年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合)
(平成二十九年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合)
第九条
平成二十九年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
第十条
平成二十九年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
(平二九政二〇・追加、平二九政一七七・一部改正、平二九政二二三・旧附則第八条繰上、平三〇政一一二・旧附則第七条繰下)
(平二九政二〇・追加、平二九政一七七・一部改正、平二九政二二三・旧附則第八条繰上、平三〇政一一二・旧附則第七条繰下、平三一政一四〇・旧附則第九条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日政令第百四十号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(平成三十年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合)
(平成三十年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合)
第十条
平成三十年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
第十一条
平成三十年度の法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
(平三〇政一一二・追加)
(平三〇政一一二・追加、平三一政一四〇・旧附則第一〇条繰下)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日政令第百四十号~
★新設★
(平成三十一年度の概算負担調整基準額)
第十二条
平成三十一年度の法附則第十三条第三項に規定する政令で定める額は、七万二千百十五円とする。
(平三一政一四〇・追加)
-改正本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日政令第百四十号~
★新設★
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令(平成三一・三・三〇政一四〇)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第二条
健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を次のように改正する。
附則第八条を附則第九条とし、附則第七条を附則第八条とし、附則第六条の次に次の一条を加える。
(平成二十九年度の確定負担調整基準額)
第七条 平成二十九年度の法附則第十条第三項に規定する政令で定める額は、三万九千三百四十八円とする。
附則に次の一条を加える。
(平成三十一年度の概算負担調整基準額)
第十条 平成三十一年度の法附則第十一条第三項に規定する政令で定める額は、七万二千百十五円とする。
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日政令第百四十号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(平成三十一年度の補正後第二号被保険者見込数等の算定への平成二十九年度及び平成三十年度の算定方法の準用)
第二条
介護保険法(以下「法」という。)附則第十一条第八項の規定は、法附則第十三条第五項に規定する補正後第二号被保険者見込数の算定について準用する。この場合において、法附則第十一条第八項中「年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。
第三条
法附則第十二条第八項の規定は、法附則第十四条第五項に規定する補正後第二号被保険者数の算定について準用する。この場合において、法附則第十二条第八項中「年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。
第四条
健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)附則第九条第八項の規定は、平成十八年旧介護保険法附則第十一条第五項に規定する補正後第二号被保険者見込数の算定について準用する。この場合において、平成十八年旧介護保険法附則第九条第八項中「年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。
第五条
平成十八年旧介護保険法附則第十条第八項の規定は、平成十八年旧介護保険法附則第十二条第五項に規定する補正後第二号被保険者数の算定について準用する。この場合において、平成十八年旧介護保険法附則第十条第八項中「年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「百分の一」と読み替えるものとする。