介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和六年一月十九日 政令 第十二号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第二節
指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の十一
)
第二節
指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の十一
)
第三節
認定
(
第十一条の十二-第十四条
)
第三節
認定
(
第十一条の十二-第十四条
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の五
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の五
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の五
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の五
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の十四
)
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の十四
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の十五・第三十五条の十六
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の十五・第三十五条の十六
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第四節
介護医療院
(
第三十七条の二・第三十七条の二の二
)
第四節
介護医療院
(
第三十七条の二・第三十七条の二の二
)
第五節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二の三-第三十七条の十二
)
第五節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二の三-第三十七条の十二
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十六
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十六
)
第五章の二
手数料
(
第三十七条の十七・第三十七条の十八
)
第五章の二
手数料
(
第三十七条の十七・第三十七条の十八
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の七
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の六
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二・第五十一条の三
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二・第五十一条の三
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(保険料の収納の委託)
★削除★
第四十五条の七
市町村は、法第百四十四条の二に規定する保険料の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、第一号被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2
法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3
法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の収納の事務について検査することができる。
(平一七政二九〇・追加、平一八政二八五・旧第四五条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第五十一条の三
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令
★挿入★
第百七十四条の三十一の四に定めるところによる。
第五十一条の三
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令
(昭和二十二年政令第十六号)
第百七十四条の三十一の四に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第二百三条の二の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二に定めるところによる。
(平二三政三七六・追加)
(平二三政三七六・追加、令六政一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九政一二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。