介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十三号

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第九十八号
条項号:第二条

-本則-
 前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額、法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
-改正附則-