介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十三号
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
令和二年三月三十日 政令 第九十八号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十八号~
(自立支援等施策等の支援に関する交付金)
(自立支援等施策等の支援に関する交付金)
第一条の四
★新設★
第一条の四
法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金とする。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
法第百二十二条の三第一項に規定する交付金
は、毎年度、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等(法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下
この項
において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の適正化に関する取組
★挿入★
を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
2
前項の市町村保険者機能強化推進交付金
は、毎年度、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等(法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。以下
この条
において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の適正化に関する取組
を支援するため、当該取組
を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
★新設★
3
第一項の市町村介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関する取組のうち、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び同条第二項第三号から第六号までに掲げる事業に係る取組を支援するため、当該取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
★新設★
4
法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、都道府県保険者機能強化推進交付金及び都道府県介護保険保険者努力支援交付金とする。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第百二十二条の三第二項に規定する交付金
は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業
★挿入★
を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。
5
前項の都道府県保険者機能強化推進交付金
は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業
を支援するため、当該支援及び事業
を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。
★新設★
6
第四項の都道府県介護保険保険者努力支援交付金は、毎年度、法第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業(市町村が行う第三項に規定する取組を支援するものに限る。)を支援するため、当該支援及び事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。
(平三〇政五五・追加)
(平三〇政五五・追加、令二政九八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十八号~
(財政安定化基金による交付事業)
(財政安定化基金による交付事業)
第六条
法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、計画期間(同条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度において行うものとする。
第六条
法第百四十七条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、計画期間(同条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度において行うものとする。
2
前項の基金事業交付金の額は、各市町村につき、第一号に掲げる額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。ただし、実績保険料収納額(法第百四十七条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。以下同じ。)及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第四項第二号において同じ。)については、第二号に掲げる額(当該額が第三号に掲げる額を上回るときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。
2
前項の基金事業交付金の額は、各市町村につき、第一号に掲げる額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。ただし、実績保険料収納額(法第百四十七条第二項第二号に規定する実績保険料収納額をいう。以下同じ。)及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第四項第二号において同じ。)については、第二号に掲げる額(当該額が第三号に掲げる額を上回るときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。
一
予定保険料収納額(法第百四十七条第二項第一号に規定する予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額
一
予定保険料収納額(法第百四十七条第二項第一号に規定する予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額
二
予定保険料収納額から保険料収納下限額を控除して得た額の見込額
二
予定保険料収納額から保険料収納下限額を控除して得た額の見込額
三
基金事業対象費用額(法第百四十七条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額
三
基金事業対象費用額(法第百四十七条第二項第四号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第三号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額
3
前項の基金事業対象繰入額(以下「基金事業対象繰入額」という。)は、各市町村につき、計画期間における法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額の合計額に当該市町村の当該計画期間における基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
3
前項の基金事業対象繰入額(以下「基金事業対象繰入額」という。)は、各市町村につき、計画期間における法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額の合計額に当該市町村の当該計画期間における基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
4
第二項の保険料収納下限額(以下「保険料収納下限額」という。)は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額(令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。)に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第一号被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
4
第二項の保険料収納下限額(以下「保険料収納下限額」という。)は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額(令第三十八条第三項に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。)に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第一号被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
5
前二項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という。)は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
5
前二項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という。)は、各市町村につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一
計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額(法第百二十一条第二項に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき第一条第二項の規定の例により算定した費用の額とする。以下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第三十八条第三項第二号に掲げる額のうち標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額及び法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額
★挿入★
の合算額の見込額の総額を控除して得た額
一
計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額(法第百二十一条第二項に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき第一条第二項の規定の例により算定した費用の額とする。以下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第三十八条第三項第二号に掲げる額のうち標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額及び法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額
のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
の合算額の見込額の総額を控除して得た額
二
計画期間における保険料収納必要額
二
計画期間における保険料収納必要額
6
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける市町村が予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。次条第五項において同じ。)を不当に過大に見込んだことにより、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認められるときは、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。
6
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける市町村が予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。次条第五項において同じ。)を不当に過大に見込んだことにより、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認められるときは、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。
(平一二政一二・平一二政三〇九・平一八政二八・平二一政一〇・平二三政三七六・平二七政二一一・平二八政三〇七・平三〇政五五・平三〇政五六・一部改正)
(平一二政一二・平一二政三〇九・平一八政二八・平二一政一〇・平二三政三七六・平二七政二一一・平二八政三〇七・平三〇政五五・平三〇政五六・令二政九八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十八号~
(財政安定化基金による貸付事業)
(財政安定化基金による貸付事業)
第七条
法第百四十七条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、計画期間の各年度(最終年度を除く。)においては単年度基金事業対象収入額が単年度基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、計画期間の最終年度においては基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、それぞれ行うものとする。
第七条
法第百四十七条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、計画期間の各年度(最終年度を除く。)においては単年度基金事業対象収入額が単年度基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、計画期間の最終年度においては基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、それぞれ行うものとする。
2
前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二
、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の
額、法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
2
前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二
並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した
額、法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金の額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
3
第一項の単年度基金事業対象費用額(以下「単年度基金事業対象費用額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度における標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額とする。
3
第一項の単年度基金事業対象費用額(以下「単年度基金事業対象費用額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度における標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額とする。
4
第一項の基金事業貸付金の額は、各市町村につき、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。
4
第一項の基金事業貸付金の額は、各市町村につき、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。
一
計画期間の各年度(最終年度を除く。) 当該各年度における単年度基金事業対象費用額から単年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額
一
計画期間の各年度(最終年度を除く。) 当該各年度における単年度基金事業対象費用額から単年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額
二
計画期間の最終年度 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該計画期間において実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額からハに掲げる額を控除して得た額とする。)
二
計画期間の最終年度 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該計画期間において実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額からハに掲げる額を控除して得た額とする。)
イ
当該計画期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額
イ
当該計画期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額
ロ
当該計画期間における基金事業借入金(最終年度に係るものを除く。)及び基金事業交付金の額
ロ
当該計画期間における基金事業借入金(最終年度に係るものを除く。)及び基金事業交付金の額
ハ
当該計画期間における保険料収納下限額から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額
ハ
当該計画期間における保険料収納下限額から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額
5
都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける市町村が保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認めるときは、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
5
都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける市町村が保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認めるときは、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
6
基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
6
基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
7
基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
7
基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
(平一二政三〇九・平一八政二八・平二七政二一一・平三〇政五五・一部改正)
(平一二政三〇九・平一八政二八・平二七政二一一・平三〇政五五・令二政九八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十八号~
(基金事業対象収入額の算定方法)
(基金事業対象収入額の算定方法)
第十条
基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の総額、法第百二十二条の規定による調整交付金の総額、法第百二十二条の二
、第百二十二条の三第一項並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金
の総額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の総額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
第十条
基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の総額、法第百二十二条の規定による調整交付金の総額、法第百二十二条の二
並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の総額、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
の総額、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の総額、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
(平一二政三〇九・平一八政二八・平二七政二一一・平三一政一一八・一部改正)
(平一二政三〇九・平一八政二八・平二七政二一一・平三一政一一八・令二政九八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十日政令第九十八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三〇政九八)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。