介護保険法
平成九年十二月十七日 法律 第百二十三号
社会福祉法等の一部を改正する法律
令和八年六月二十五日 法律 第五十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第一章
総則
(
第一条-第八条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第八条の二
)
第二章
被保険者
(
第九条-第十三条
)
第二章
被保険者
(
第九条-第十三条
)
第三章
介護認定審査会
(
第十四条-第十七条
)
第三章
介護認定審査会
(
第十四条-第十七条
)
第四章
保険給付
第四章
保険給付
第一節
通則
(
第十八条-第二十六条
)
第一節
通則
(
第十八条-第二十六条
)
第二節
認定
(
第二十七条-第三十九条
)
第二節
認定
(
第二十七条-第三十九条
)
第三節
介護給付
(
第四十条-第五十一条の四
)
第三節
介護給付
(
第四十条-第五十一条の四
)
第四節
予防給付
(
第五十二条-第六十一条の四
)
第四節
予防給付
(
第五十二条-第六十一条の四
)
第五節
市町村特別給付
(
第六十二条
)
第五節
市町村特別給付
(
第六十二条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第六十三条-第六十九条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第六十三条-第六十九条
)
第五章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第五章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
介護支援専門員
第一節
介護支援専門員
第一款
登録等
(
第六十九条の二-第六十九条の十
)
第一款
登録等
(
第六十九条の二-第六十九条の十
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(
第六十九条の十一-第六十九条の三十三
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(
第六十九条の十一-第六十九条の三十三
)
第三款
義務等
(
第六十九条の三十四-第六十九条の三十九
)
第三款
義務等
(
第六十九条の三十四-第六十九条の三十九
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第七十条-第七十八条
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第七十条-第七十八条
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第七十八条の二-第七十八条の十七
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第七十八条の二-第七十八条の十七
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第七十九条-第八十五条
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第七十九条-第八十五条
)
第五節
介護保険施設
第五節
介護保険施設等
第一款
指定介護老人福祉施設
(
第八十六条-第九十三条
)
第一款
指定介護老人福祉施設
(
第八十六条-第九十三条
)
第二款
介護老人保健施設
(
第九十四条-第百六条
)
第二款
介護老人保健施設
(
第九十四条-第百六条
)
第三款
介護医療院
(
第百七条-第百十五条
)
第三款
介護医療院
(
第百七条-第百十五条
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百十五条の二-第百十五条の十一
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百十五条の二-第百十五条の十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百十五条の十二-第百十五条の二十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百十五条の十二-第百十五条の二十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百十五条の二十二-第百十五条の三十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百十五条の二十二-第百十五条の三十一
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百十五条の三十二-第百十五条の三十四
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百十五条の三十二-第百十五条の三十四
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百十五条の三十五-第百十五条の四十四
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百十五条の三十五-第百十五条の四十四
)
第十一節
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(
第百十五条の四十四の二
)
第十一節
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(
第百十五条の四十四の二
)
第六章
地域支援事業等
(
第百十五条の四十五-第百十五条の五十
)
第六章
地域支援事業等
(
第百十五条の四十五-第百十五条の五十
)
第七章
介護保険事業計画
(
第百十六条-第百二十条の二
)
第七章
介護保険事業計画
(
第百十六条-第百二十条の六
)
第八章
費用等
第八章
費用等
第一節
費用の負担
(
第百二十一条-第百四十六条
)
第一節
費用の負担
(
第百二十一条-第百四十六条
)
第二節
財政安定化基金等
(
第百四十七条-第百四十九条
)
第二節
財政安定化基金等
(
第百四十七条-第百四十九条
)
第三節
医療保険者の納付金
(
第百五十条-第百五十九条
)
第三節
医療保険者の納付金
(
第百五十条-第百五十九条
)
第九章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務
(
第百六十条-第百七十五条
)
第九章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務
(
第百六十条-第百七十五条
)
第十章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百七十六条-第百七十八条
)
第十章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百七十六条-第百七十八条
)
第十一章
介護給付費等審査委員会
(
第百七十九条-第百八十二条
)
第十一章
介護給付費等審査委員会
(
第百七十九条-第百八十二条
)
第十二章
審査請求
(
第百八十三条-第百九十六条
)
第十二章
審査請求
(
第百八十三条-第百九十六条
)
第十三章
雑則
(
第百九十七条-第二百四条
)
第十三章
雑則
(
第百九十七条-第二百四条
)
第十四章
罰則
(
第二百五条-第二百十五条
)
第十四章
罰則
(
第二百五条-第二百十五条
)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第一章
総則
(
第一条-第八条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第八条の二
)
第二章
被保険者
(
第九条-第十三条
)
第二章
被保険者
(
第九条-第十三条
)
第三章
介護認定審査会
(
第十四条-第十七条
)
第三章
介護認定審査会
(
第十四条-第十七条
)
第四章
保険給付
第四章
保険給付
第一節
通則
(
第十八条-第二十六条
)
第一節
通則
(
第十八条-第二十六条
)
第二節
認定
(
第二十七条-第三十九条
)
第二節
認定
(
第二十七条-第三十九条
)
第三節
介護給付
(
第四十条-第五十一条の四
)
第三節
介護給付
(
第四十条-第五十一条の四
)
第四節
予防給付
(
第五十二条-第六十一条の四
)
第四節
予防給付
(
第五十二条-第六十一条の四
)
第五節
市町村特別給付
(
第六十二条
)
第五節
市町村特別給付
(
第六十二条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第六十三条-第六十九条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第六十三条-第六十九条
)
第五章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第五章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
介護支援専門員
第一節
介護支援専門員
第一款
登録等
(
第六十九条の二-第六十九条の十
)
第一款
登録等
(
第六十九条の二-第六十九条の十
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関
及び指定研修実施機関
の指定等
(
第六十九条の十一-第六十九条の三十三
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関
、指定研修実施機関及び指定研修受講管理機関
の指定等
(
第六十九条の十一-第六十九条の三十三の二
)
第三款
義務等
(
第六十九条の三十四-第六十九条の三十九
)
第三款
義務等
(
第六十九条の三十四-第六十九条の四十
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第七十条-第七十八条
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第七十条-第七十八条
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第七十八条の二-第七十八条の十七
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第七十八条の二-第七十八条の十七
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第七十九条-第八十五条
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第七十九条-第八十五条
)
第五節
介護保険施設等
第五節
介護保険施設等
第一款
指定介護老人福祉施設
(
第八十六条-第九十三条
)
第一款
指定介護老人福祉施設
(
第八十六条-第九十三条
)
第二款
介護老人保健施設
(
第九十四条-第百六条
)
第二款
介護老人保健施設
(
第九十四条-第百六条
)
第三款
介護医療院
(
第百七条-第百十五条
)
第三款
介護医療院
(
第百七条-第百十五条
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百十五条の二-第百十五条の十一
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百十五条の二-第百十五条の十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百十五条の十二-第百十五条の二十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百十五条の十二-第百十五条の二十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百十五条の二十二-第百十五条の三十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百十五条の二十二-第百十五条の三十一
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百十五条の三十二-第百十五条の三十四
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百十五条の三十二-第百十五条の三十四
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百十五条の三十五-第百十五条の四十四
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百十五条の三十五-第百十五条の四十四
)
第十一節
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(
第百十五条の四十四の二
)
第十一節
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(
第百十五条の四十四の二
)
第六章
地域支援事業等
(
第百十五条の四十五-第百十五条の五十
)
第六章
地域支援事業等
(
第百十五条の四十五-第百十五条の五十
)
第七章
介護保険事業計画
(
第百十六条-第百二十条の六
)
第七章
介護保険事業計画
(
第百十六条-第百二十条の六
)
第八章
費用等
第八章
費用等
第一節
費用の負担
(
第百二十一条-第百四十六条
)
第一節
費用の負担
(
第百二十一条-第百四十六条
)
第二節
財政安定化基金等
(
第百四十七条-第百四十九条
)
第二節
財政安定化基金等
(
第百四十七条-第百四十九条
)
第三節
医療保険者の納付金
(
第百五十条-第百五十九条
)
第三節
医療保険者の納付金
(
第百五十条-第百五十九条
)
第九章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務
(
第百六十条-第百七十五条
)
第九章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務
(
第百六十条-第百七十五条
)
第十章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百七十六条-第百七十八条
)
第十章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百七十六条-第百七十八条
)
第十一章
介護給付費等審査委員会
(
第百七十九条-第百八十二条
)
第十一章
介護給付費等審査委員会
(
第百七十九条-第百八十二条
)
第十二章
審査請求
(
第百八十三条-第百九十六条
)
第十二章
審査請求
(
第百八十三条-第百九十六条
)
第十三章
雑則
(
第百九十七条-第二百四条
)
第十三章
雑則
(
第百九十七条-第二百四条
)
第十四章
罰則
(
第二百五条-第二百十五条
)
第十四章
罰則
(
第二百五条-第二百十五条
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(国及び地方公共団体の責務)
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
第五条
国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
★新設★
2
国は、介護サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講じなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
3
都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、
介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければ
ならない。
4
都道府県は、前項の助言及び援助をするに当たっては、
質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるようにしなければ
ならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
5
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。
6
国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。
(平一七法七七・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(定義)
(定義)
第七条
この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
第七条
この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
2
この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
2
この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
3
この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
3
この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
要介護状態にある六十五歳以上の者
一
要介護状態にある六十五歳以上の者
二
要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
二
要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
4
この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
4
この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
要支援状態にある六十五歳以上の者
一
要支援状態にある六十五歳以上の者
二
要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
二
要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
5
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設
★挿入★
、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
5
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設
、特定地域介護保険施設
、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。
6
この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
6
この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
二
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
六
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
7
この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
7
この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
8
この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。
8
この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。
一
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
一
健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
二
船員保険法の規定による被保険者
二
船員保険法の規定による被保険者
三
国民健康保険法の規定による被保険者
三
国民健康保険法の規定による被保険者
四
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
四
国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
六
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
六
健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
七
健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
七
健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
9
この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
9
この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一
この法律
一
この法律
二
第六項各号(第四号を除く。)に掲げる法律
二
第六項各号(第四号を除く。)に掲げる法律
三
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
三
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
四
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
四
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
★新設★
10
この法律において「被保険者証の提示等」とは、被保険者証の提示、電子資格確認(居宅サービス等(第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。)を受けようとする要介護被保険者等(第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。)が、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該要介護被保険者等の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を当該居宅サービス等を提供する事業所又は施設に提供し、当該事業所又は施設から当該情報の確認を受けることをいう。)その他厚生労働省令で定める方法をいう。
(平九法四八・平九法一二五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一四法一〇二・平一七法七七・平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二六法八三・平二七法三一・一部改正)
(平九法四八・平九法一二五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平一四法一〇二・平一七法七七・平一八法八三・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二六法八三・平二七法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第八条
この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
第八条
この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
2
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)
又は夜間対応型訪問介護
に該当するものを除く。)をいう。
2
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)
★削除★
に該当するものを除く。)をいう。
3
この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
3
この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
4
この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
4
この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
5
この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
5
この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6
この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
6
この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7
この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
7
この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
8
この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
8
この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
9
この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
9
この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
10
この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
10
この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
11
この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、
第二十一項
に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
11
この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、
第二十項
に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
12
この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
12
この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
13
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
14
この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
、夜間対応型訪問介護
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
、夜間対応型訪問介護
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
14
この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
★削除★
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
★削除★
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
15
この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
15
この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
一
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
二
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
二
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
16
この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く。)をいう。
★削除★
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
16
この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
17
この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
18
この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
19
この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
20
この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び
第二十七項
において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
21
この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び
第二十六項
において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
、夜間対応型訪問介護
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。
22
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
★削除★
、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。
一
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は
第十九項
の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
一
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は
第十八項
の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
二
前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
★23に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス
及びその他
の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、
第百十五条の四十五第二項第三号
及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設
又は介護保険施設への入所
を要する場合にあっては
、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設
への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
23
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス
、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他
の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、
同条第二項第三号
及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設
、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所
を要する場合にあっては
、地域密着型介護老人福祉施設等
への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
★24に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設
及び
介護医療院をいう。
24
この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設
(第四十九条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「特定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する
介護医療院をいう。
★25に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
25
この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
★26に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
26
この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
★27に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
27
この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
28
この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
(平一七法七七・全改、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・全改、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第八条の二
この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。
第八条の二
この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。
2
この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
2
この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
3
この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
3
この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
4
この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
4
この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
5
この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
5
この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
6
この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6
この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
7
この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
7
この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
8
この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。
8
この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。
9
この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
9
この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
10
この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
10
この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
11
この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
11
この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
12
この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。
12
この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。
13
この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
13
この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
14
この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
14
この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
15
この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
15
この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
16
この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)
★挿入★
及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
16
この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)
、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る介護予防サービス又はこれに相当するサービス
及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
(平一七法七七・追加、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・追加、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(被保険者)
(被保険者)
第九条
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村
又は特別区(以下単に「市町村」という。)
が行う介護保険の被保険者とする。
第九条
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村
★削除★
が行う介護保険の被保険者とする。
一
市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
一
市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二
市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
二
市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(届出等)
(届出等)
第十二条
第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。
第十二条
第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。
2
第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
2
第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3
被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
3
被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4
被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証
を返還しなければ
ならない。
4
被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証
の返還その他の厚生労働省令で定める措置をとらなければ
ならない。
5
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の三の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。
5
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の三の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。
6
前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証
★挿入★
に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6
前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証
その他被保険者の資格に関する確認
に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一三三・平一一法一六〇・平一八法八三・平二一法七七・一部改正)
(平一一法一三三・平一一法一六〇・平一八法八三・平二一法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(
第三号
に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
第十三条
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(
第四号
に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
一
介護保険施設
一
介護保険施設
★新設★
二
特定地域介護保険施設
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
特定施設
三
特定施設
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
四
老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2
特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
2
特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
一
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
一
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3
第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3
第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
(平一七法七七・平一八法二〇・平二三法七二・平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・平一八法二〇・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(要介護認定)
(要介護認定)
第二十七条
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
第二十七条
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
次の各号に掲げる事業者又は施設
に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
★新設★
一
次に掲げる事業者又は施設であって、厚生労働省令で定める要件に該当するもの
イ
第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者であって、特定施設入居者生活介護を行うもの
ロ
第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者であって、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サービス(第八条第二十二項第一号に掲げるものに限る。)を行うもの
ハ
第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
ニ
地域密着型介護老人福祉施設
ホ
介護保険施設
ヘ
特定地域介護保険施設
ト
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者であって、介護予防特定施設入居者生活介護を行うもの
チ
第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
★新設★
二
第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
4
市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
4
市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一
第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
一
第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
二
第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
二
第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
5
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
5
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
一
当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
一
当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
二
第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
二
第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
6
認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
6
認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
7
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
7
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
一
該当する要介護状態区分
一
該当する要介護状態区分
二
第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
二
第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
8
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
8
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
9
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
9
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
10
市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。
10
市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。
11
第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
11
第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
12
第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
12
第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(要支援認定)
(要支援認定)
第三十二条
要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
第三十二条
要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
第二十七条第一項各号に掲げる事業者又は施設
に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2
第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
2
第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
3
市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
3
市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一
第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
一
第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
二
第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
二
第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
4
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
4
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
一
当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
一
当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
二
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
二
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
5
第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。
5
第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。
6
市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
6
市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
一
該当する要支援状態区分
一
該当する要支援状態区分
二
第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
二
第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
7
要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
7
要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
8
市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
8
市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
9
第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。
9
第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(居宅介護サービス費の支給)
(居宅介護サービス費の支給)
第四十一条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
第四十一条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
2
居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
2
居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、
被保険者証を提示して
、当該指定居宅サービスを受けるものとする。
3
指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、
被保険者証の提示等により
、当該指定居宅サービスを受けるものとする。
4
居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
一
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
5
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
6
居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
6
居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
7
前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
7
前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
8
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
8
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9
市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9
市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
10
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
10
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
11
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
11
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
12
前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
12
前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(特例居宅介護サービス費の支給)
(特例居宅介護サービス費の支給)
第四十二条
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し
★挿入★
、特例居宅介護サービス費を支給する。
第四十二条
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し
、厚生労働省令で定めるところにより
、特例居宅介護サービス費を支給する。
一
居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
一
居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当する
サービス(
指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準
のうち、
都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの
に限る。次号及び次項
において「基準該当居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当する
サービスであって、
指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準
(次号において「指定居宅サービスの事業に係る基準」という。)のうち
都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの
(以下この条
において「基準該当居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★新設★
三
居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域(人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。以下同じ。)に所在し、かつ、指定居宅サービスの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
指定居宅サービス
及び基準該当居宅サービス
の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス
及び基準該当居宅サービス
以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四
指定居宅サービス
、基準該当居宅サービス及び特定地域居宅サービス
の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス
、基準該当居宅サービス及び特定地域居宅サービス
以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他政令で定めるとき。
五
その他政令で定めるとき。
2
都道府県が前項第二号の
★挿入★
条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
2
都道府県が前項第二号の
規定により
条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
一
基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
基準該当居宅サービスの事業に係る居室の床面積
二
基準該当居宅サービスの事業に係る居室の床面積
三
基準該当居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三
基準該当居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
基準該当居宅サービスの事業に係る利用定員
四
基準該当居宅サービスの事業に係る利用定員
★新設★
3
都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については同項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、居宅サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
特定地域居宅サービスの事業に係る居室の床面積
三
特定地域居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
特定地域居宅サービスの事業に係る利用定員
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特例居宅介護サービス費
の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
4
第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費
の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
★新設★
5
第一項第三号に掲げる場合における特例居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地域居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
一
前条第四項第一号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの内容、要介護状態区分、当該特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(通所介護及び通所リハビリテーション並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
前条第四項第二号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
★新設★
6
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7
市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
8
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(地域密着型介護サービス費の支給)
(地域密着型介護サービス費の支給)
第四十二条の二
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
第四十二条の二
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
2
地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
一
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
夜間対応型訪問介護、
地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(
地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に要する費用については、
食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
★削除★
地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(
★削除★
食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
三
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
三
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
3
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
4
市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
5
市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
5
市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6
要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。
6
要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。
7
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。
7
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。
8
市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額及び第七十八条の四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8
市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額及び第七十八条の四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
10
前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一七法七七・追加、平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)
(居宅介護サービス費等に係る支給限度額)
第四十三条
居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型サービス(これに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の居宅サービス等区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
第四十三条
居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型サービス(これに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の居宅サービス等区分に係る居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
2
前項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、居宅サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
2
前項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、居宅サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス等区分に係る居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
3
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
3
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
4
市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サービス及び地域密着型サービスの種類(居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額について、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。
4
市町村は、居宅要介護被保険者が居宅サービス及び地域密着型サービスの種類(居宅サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額について、居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。
5
前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅サービス及び地域密着型サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
5
前項の居宅介護サービス費等種類支給限度基準額は、居宅サービス及び地域密着型サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス及び地域密着型サービスの要介護状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る第四十一条第四項各号及び第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービス及び地域密着型サービスを含む居宅サービス等区分に係る第一項の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
6
居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の額は、第四十一条第四項各号若しくは
第四十二条第三項
又は第四十二条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
6
居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費の額は、第四十一条第四項各号若しくは
第四十二条第四項若しくは第五項各号
又は第四十二条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(居宅介護福祉用具購入費の支給)
(居宅介護福祉用具購入費の支給)
第四十四条
市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
第四十四条
市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
2
居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
2
居宅介護福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
居宅介護福祉用具購入費の額は、
現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額
の百分の九十に相当する額とする。
3
居宅介護福祉用具購入費の額は、
特定福祉用具の種目、特定福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定福祉用具の購入に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定福祉用具の購入に要した費用の額とする。)
の百分の九十に相当する額とする。
★新設★
4
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
5
居宅要介護被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅介護福祉用具購入費の額の総額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に
通常要する費用
を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6
前項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に
係る第三項の厚生労働大臣が定める基準等
を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、
第四項
の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
7
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、
第五項
の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
居宅介護福祉用具購入費を支給することにより
第四項
に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
8
居宅介護福祉用具購入費を支給することにより
第五項
に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(特例居宅介護サービス計画費の支給)
(特例居宅介護サービス計画費の支給)
第四十七条
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。
第四十七条
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。
一
居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当する
サービス(
指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準
のうち、当該
市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの
に限る。次号及び次項
において「基準該当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
一
居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当する
サービスであって、
指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準
(次号において「指定居宅介護支援の事業に係る基準」という。)のうち
市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの
(以下この条
において「基準該当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★新設★
二
居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定居宅介護支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
指定居宅介護支援
及び基準該当居宅介護支援
の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援
及び基準該当居宅介護支援
以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
指定居宅介護支援
、基準該当居宅介護支援及び特定地域居宅介護支援
の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援
、基準該当居宅介護支援及び特定地域居宅介護支援
以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他政令で定めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
市町村が前項第一号の
★挿入★
条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
2
市町村が前項第一号の
規定により
条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
基準該当居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
一
基準該当居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
二
基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
★新設★
3
市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、居宅介護支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
特定地域居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特例居宅介護サービス計画費
の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
4
第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例居宅介護サービス計画費
の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
★新設★
5
第一項第二号に掲げる場合における特例居宅介護サービス計画費の額は、特定地域居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅介護支援に要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
★新設★
6
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7
市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
8
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二五法四四・平二六法八三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二五法四四・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(施設介護サービス費の支給)
(施設介護サービス費の支給)
第四十八条
市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。
第四十八条
市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。
一
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。)
一
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。)
二
介護保健施設サービス
★挿入★
二
介護保健施設サービス
(次条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービスを除く。)
三
介護医療院サービス
★挿入★
三
介護医療院サービス
(次条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービスを除く。)
2
施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。
2
施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
要介護被保険者が、介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該介護保険施設に支払うことができる。
4
要介護被保険者が、介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該介護保険施設に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し施設介護サービス費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し施設介護サービス費の支給があったものとみなす。
6
市町村は、介護保険施設から施設介護サービス費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)、第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
6
市町村は、介護保険施設から施設介護サービス費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)、第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は、介護保険施設について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は、介護保険施設について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二九法五二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(特例施設介護サービス費の支給)
(特例施設介護サービス費の支給)
第四十九条
市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し
★挿入★
、特例施設介護サービス費を支給する。
第四十九条
市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し
、厚生労働省令で定めるところにより
、特例施設介護サービス費を支給する。
一
要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき。
一
要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★新設★
二
要介護被保険者が、指定介護老人福祉施設以外の介護老人福祉施設であって、特定地域に所在し、かつ、指定介護老人福祉施設に係る第八十八条第一項の都道府県の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められるもの(次項において「特定地域介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下この条において「特定地域介護福祉施設サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★新設★
三
要介護被保険者が、特定地域に所在する介護老人保健施設(第九十四条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)により行われる介護保健施設サービス(第四項において「特定地域介護保健施設サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★新設★
四
要介護被保険者が、特定地域に所在する介護医療院(第百七条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。)により行われる介護医療院サービス(第四項において「特定地域介護医療院サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
その他政令で定めるとき。
五
その他政令で定めるとき。
★新設★
2
都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護福祉施設サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数
二
特定地域介護老人福祉施設に係る居室の床面積
三
特定地域介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特例施設介護サービス費
の額は、当該施設サービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
3
第一項第一号又は第五号に掲げる場合における特例施設介護サービス費
の額は、当該施設サービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
★新設★
4
第一項第二号から第四号までに掲げる場合における特例施設介護サービス費の額は、特定地域介護福祉施設サービス、特定地域介護保健施設サービス又は特定地域介護医療院サービスごとに、要介護状態区分、これらの施設サービスに係る特定地域介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該施設サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
★新設★
5
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
6
市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
7
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)
(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)
第四十九条の二
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
第四十九条の二
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一
居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
一
居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二
特例居宅介護サービス費の支給
第四十二条第三項
並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二
特例居宅介護サービス費の支給
第四十二条第四項並びに第五項第一号及び第二号
並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
五
施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
五
施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
六
特例施設介護サービス費の支給
前条第二項
六
特例施設介護サービス費の支給
前条第三項及び第四項
七
居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、
第四項及び第七項
七
居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、
第五項及び第八項
八
居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
八
居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
2
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
2
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
(平二六法八三・追加、平二九法五二・一部改正)
(平二六法八三・追加、平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(特例介護予防サービス費の支給)
(特例介護予防サービス費の支給)
第五十四条
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し
★挿入★
、特例介護予防サービス費を支給する。
第五十四条
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し
、厚生労働省令で定めるところにより
、特例介護予防サービス費を支給する。
一
居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
一
居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当する
サービス(
指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準
のうち、
都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの
に限る。次号及び次項
において「基準該当介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当する
サービスであって、
指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準
(次号において「指定介護予防サービスの事業に係る基準」という。)のうち
都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの
(以下この条
において「基準該当介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★新設★
三
居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定介護予防サービスの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
指定介護予防サービス
及び基準該当介護予防サービス
の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス
及び基準該当介護予防サービス
以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四
指定介護予防サービス
、基準該当介護予防サービス及び特定地域介護予防サービス
の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス
、基準該当介護予防サービス及び特定地域介護予防サービス
以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他政令で定めるとき。
五
その他政令で定めるとき。
2
都道府県が前項第二号の
★挿入★
条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
2
都道府県が前項第二号の
規定により
条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
一
基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
基準該当介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
二
基準該当介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
三
基準該当介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三
基準該当介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
基準該当介護予防サービスの事業に係る利用定員
四
基準該当介護予防サービスの事業に係る利用定員
★新設★
3
都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護予防サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
特定地域介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
三
特定地域介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
特定地域介護予防サービスの事業に係る利用定員
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特例介護予防サービス費
の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
4
第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合における特例介護予防サービス費
の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
★新設★
5
第一項第三号に掲げる場合における特例介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地域介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
一
前条第二項第一号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービス 当該介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスの内容、要支援状態区分、当該特定地域介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービスに要した費用(介護予防通所リハビリテーション及びこれに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
前条第二項第二号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービス 当該介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
★新設★
6
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7
市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
8
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・平二六法八三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護予防サービス費等に係る支給限度額)
(介護予防サービス費等に係る支給限度額)
第五十五条
居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
第五十五条
居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
2
前項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、介護予防サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
2
前項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、介護予防サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
3
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
3
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防サービス費等区分支給限度基準額とすることができる。
4
市町村は、居宅要支援被保険者が介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類(介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額について、介護予防サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。
4
市町村は、居宅要支援被保険者が介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類(介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額について、介護予防サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。
5
前項の介護予防サービス費等種類支給限度基準額は、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを含む介護予防サービス等区分に係る第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
5
前項の介護予防サービス費等種類支給限度基準額は、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを含む介護予防サービス等区分に係る第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
6
介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の額は、第五十三条第二項各号若しくは
第五十四条第三項
又は第五十四条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
6
介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の額は、第五十三条第二項各号若しくは
第五十四条第四項若しくは第五項各号
又は第五十四条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護予防福祉用具購入費の支給)
(介護予防福祉用具購入費の支給)
第五十六条
市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。
第五十六条
市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。
2
介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
2
介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
介護予防福祉用具購入費の額は、
現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額
の百分の九十に相当する額とする。
3
介護予防福祉用具購入費の額は、
特定介護予防福祉用具の種目、特定介護予防福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定介護予防福祉用具の購入に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額とする。)
の百分の九十に相当する額とする。
★新設★
4
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
5
居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に
通常要する費用
を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6
前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に
係る第三項の厚生労働大臣が定める基準等
を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、
第四項
の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
7
市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、
第五項
の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
介護予防福祉用具購入費を支給することにより
第四項
に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
8
介護予防福祉用具購入費を支給することにより
第五項
に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護予防サービス計画費の支給)
(介護予防サービス計画費の支給)
第五十八条
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。
第五十八条
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。
2
介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される
当該指定介護予防支援に要する
平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
2
介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される
指定介護予防支援に要する
平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。
4
居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
6
市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
6
市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二六法八三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(特例介護予防サービス計画費の支給)
(特例介護予防サービス計画費の支給)
第五十九条
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。
第五十九条
市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。
一
居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当する
サービス(
指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準
のうち、当該
市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う
事業者
により行われるもの
に限る。次号及び次項
において「基準該当介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
一
居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当する
サービスであって、
指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準
(次号において「指定介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち
市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う
事業所
により行われるもの
(以下この条
において「基準該当介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★新設★
二
居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定介護予防支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
指定介護予防支援
及び基準該当介護予防支援
の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援
及び基準該当介護予防支援
以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
指定介護予防支援
、基準該当介護予防支援及び特定地域介護予防支援
の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援
、基準該当介護予防支援及び特定地域介護予防支援
以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他政令で定めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
市町村が前項第一号の
★挿入★
条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
2
市町村が前項第一号の
規定により
条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
一
基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
基準該当介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
二
基準該当介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
★新設★
3
市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護予防支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
特定地域介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特例介護予防サービス計画費
の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
4
第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例介護予防サービス計画費
の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
★新設★
5
第一項第二号に掲げる場合における特例介護予防サービス計画費の額は、特定地域介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防支援に要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
★新設★
6
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7
市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
8
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二五法四四・平二六法八三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二五法四四・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)
(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)
第五十九条の二
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
第五十九条の二
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一
介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
一
介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
二
特例介護予防サービス費の支給
第五十四条第三項
並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
二
特例介護予防サービス費の支給
第五十四条第四項並びに第五項第一号及び第二号
並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
五
介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、
第四項及び第七項
五
介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、
第五項及び第八項
六
介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
六
介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
2
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
2
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
(平二六法八三・追加、平二九法五二・一部改正)
(平二六法八三・追加、平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第六十九条
市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第六十九条
市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2
市町村は、前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
2
市町村は、前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。
3
第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二又は第五十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
3
第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二又は第五十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
一
居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
一
居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二
特例居宅介護サービス費の支給
第四十二条第三項
並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二
特例居宅介護サービス費の支給
第四十二条第四項並びに第五項第一号及び第二号
並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
五
施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
五
施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
六
特例施設介護サービス費の支給
第四十九条第二項
六
特例施設介護サービス費の支給
第四十九条第三項及び第四項
七
介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
七
介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
八
特例介護予防サービス費の支給
第五十四条第三項
並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
八
特例介護予防サービス費の支給
第五十四条第四項並びに第五項第一号及び第二号
並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
九
地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
九
地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
十
特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
十
特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
十一
居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、
第四項及び第七項
十一
居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、
第五項及び第八項
十二
介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、
第四項及び第七項
十二
介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、
第五項及び第八項
十三
居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
十三
居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
十四
介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
十四
介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
4
第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
4
第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
5
第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。
5
第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。
6
第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに要する費用については、第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の四第一項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項の規定は、適用しない。
6
第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに要する費用については、第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の四第一項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項の規定は、適用しない。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護支援専門員の登録)
(介護支援専門員の登録)
第六十九条の二
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
第六十九条の二
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
一
心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
二
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
三
この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四
登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
四
登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
五
第六十九条の三十八第三項
★挿入★
の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
五
第六十九条の三十八第三項
又は第六項
の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
六
第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者
六
第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者
七
第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの
七
第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの
2
前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
2
前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(平一七法七七・追加、令元法三七・令四法六八・一部改正)
(平一七法七七・追加、令元法三七・令四法六八・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(登録の移転)
(登録の移転)
第六十九条の三
前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項
★挿入★
の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
第六十九条の三
前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項
又は第六項
の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
(平一七法七七・追加)
(平一七法七七・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護支援専門員証の交付等)
(介護支援専門員証の交付等)
第六十九条の七
第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。
第六十九条の七
第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。
2
介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。ただし、第六十九条の二第一項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
★削除★
3
介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
介護支援専門員証が交付された後第六十九条の三の規定により登録の移転があったときは、当該介護支援専門員証は、その効力を失う。
2
介護支援専門員証が交付された後第六十九条の三の規定により登録の移転があったときは、当該介護支援専門員証は、その効力を失う。
5
前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があったときは、当該申請を受けた都道府県知事は、同項の介護支援専門員証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする介護支援専門員証を交付しなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
介護支援専門員は、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は
★挿入★
介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
3
介護支援専門員は、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は
前項の規定により
介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
★4に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
介護支援専門員は、第六十九条の三十八第三項
★挿入★
の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
4
介護支援専門員は、第六十九条の三十八第三項
又は第六項
の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
★5に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。
5
前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。
(平一七法七七・追加)
(平一七法七七・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護支援専門員証の有効期間の更新)
第六十九条の八
介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。
第六十九条の八
削除
2
介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。
3
前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。
(平一七法七七・追加)
(令八法五一)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定研修実施機関の指定等)
(指定研修実施機関の指定等)
第六十九条の三十三
都道府県知事は、その指定する者(以下
★挿入★
「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び
更新研修
の実施に関する
事務(以下
「研修事務」という。)を行わせることができる。
第六十九条の三十三
都道府県知事は、その指定する者(以下
この条において
「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び
第六十九条の三十四第四項に規定する研修
の実施に関する
事務(次項において
「研修事務」という。)を行わせることができる。
2
第六十九条の二十七第二項、第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関
★挿入★
について準用する。
この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。
2
第六十九条の二十七第二項、第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関
及び研修事務
について準用する。
★削除★
3
前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法七七・追加)
(平一七法七七・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定研修受講管理機関の指定等)
第六十九条の三十三の二
都道府県知事は、その指定する者(以下この条において「指定研修受講管理機関」という。)に、次条第四項に規定する研修に係る受講の管理に関する事務(第三項において「研修受講管理事務」という。)を行わせることができる。
2
都道府県知事は、必要があると認めるときは、次条第四項に規定する研修について、その受講状況の確認をするため、指定研修受講管理機関に対して、必要な指示をすることができる。
3
第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修受講管理機関及び研修受講管理事務について準用する。
4
前三項に定めるもののほか、指定研修受講管理機関に関し必要な事項は、政令で定める。
(令八法五一・追加)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護支援専門員の義務)
(介護支援専門員の義務)
第六十九条の三十四
介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第六十九条の三十四
介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2
介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
2
介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
3
介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
3
介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
★新設★
4
介護支援専門員(厚生労働省令で定める者を除く。)は、その資質の保持及び向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする。
(平一七法七七・追加、平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(報告等)
(報告等)
第六十九条の三十八
都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
第六十九条の三十八
都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
2
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
2
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの(以下この項において「介護支援専門員証未交付者」という。)が介護支援専門員として業務を行ったときは、当該介護支援専門員又は当該介護支援専門員証未交付者に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
3
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
3
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
4
都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。
★新設★
5
都道府県知事は、その登録を受けている第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員が同項に規定する研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対し、当該研修を受けるよう命ずることができる。
★新設★
6
都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた同項に規定する介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
(平一七法七七・追加、平二六法八三・平三〇法六六・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二六法八三・平三〇法六六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(登録の消除)
(登録の消除)
第六十九条の三十九
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。
第六十九条の三十九
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。
一
第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
一
第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
二
不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
二
不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
三
不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
三
不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
四
前条第三項
★挿入★
の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
四
前条第三項
又は第六項
の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
2
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。
2
都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。
一
第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合
一
第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合
二
前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
二
前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
三
前条第二項
★挿入★
の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合
三
前条第二項
又は第五項
の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合
3
第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
3
第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一
第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
一
第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
二
不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
二
不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
三
介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合
三
介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合
(平一七法七七・追加、平二六法八三・平三〇法六六・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二六法八三・平三〇法六六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(事業者等の義務等)
第六十九条の四十
介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているものは、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員が当該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護支援専門員の氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告しなければならない。
2
前項に規定する事業者又は施設の開設者は、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員をその従業者として有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るため、当該介護支援専門員の同項に規定する研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならない。
3
都道府県知事は、第一項に規定する事業者又は施設の開設者が、同項の規定による報告をせず、又は前項の規定による措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告することができる。
4
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5
都道府県知事は、第三項の規定による勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者であるものが、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
7
都道府県知事は、第五項の規定による命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指定又は許可に係る都道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定居宅サービスの事業の基準)
(指定居宅サービスの事業の基準)
第七十三条
指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第七十三条
指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者
から提示された被保険者証に、
第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)
が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
2
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者
による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する
第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる意見又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見(以下「認定審査会意見」という。)
を確認した
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
(平一七法七七・一部改正)
(平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定地域密着型サービスの事業の基準)
(指定地域密着型サービスの事業の基準)
第七十八条の三
指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第七十八条の三
指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者
から提示された被保険者証に、
認定審査会意見
が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。
2
指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者
による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する
認定審査会意見
を確認した
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。
(平一七法七七・追加、平二三法三七・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定の辞退)
(指定の辞退)
第七十八条の八
第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて
★挿入★
、その指定を辞退することができる。
第七十八条の八
第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて
、厚生労働省令で定めるところにより
、その指定を辞退することができる。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第七八条の七繰下)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第七八条の七繰下、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定居宅介護支援の事業の基準)
(指定居宅介護支援の事業の基準)
第八十条
指定居宅介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第八十条
指定居宅介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者
から提示された被保険者証に、
認定審査会意見
が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
2
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者
による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する
認定審査会意見
を確認した
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
(平一七法七七・一部改正)
(平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定介護老人福祉施設の基準)
(指定介護老人福祉施設の基準)
第八十七条
指定介護老人福祉施設の開設者は、次条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護福祉施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第八十七条
指定介護老人福祉施設の開設者は、次条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護福祉施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護福祉施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定介護老人福祉施設の開設者は、指定介護福祉施設サービスを受けようとする被保険者
から提示された被保険者証に、
認定審査会意見
が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
2
指定介護老人福祉施設の開設者は、指定介護福祉施設サービスを受けようとする被保険者
による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する
認定審査会意見
を確認した
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
(令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定の辞退)
(指定の辞退)
第九十一条
指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて
★挿入★
、その指定を辞退することができる。
第九十一条
指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて
、厚生労働省令で定めるところにより
、その指定を辞退することができる。
(令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(開設許可)
(開設許可)
第九十四条
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第九十四条
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
介護老人保健施設を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
2
介護老人保健施設を開設した者が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3
都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
3
都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
一
当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
一
当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二
当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
二
当該介護老人保健施設が第九十七条第一項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
三
第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
三
第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
四
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の三
申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
五の三
申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
六
申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六
申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七
申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十九条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七
申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十九条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七の二
申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第九十九条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七の二
申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第九十九条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八
第七号に規定する期間内に第九十九条第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八
第七号に規定する期間内に第九十九条第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九
申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九
申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一
申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一
申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
★新設★
4
前項の許可の申請のうち特定地域において介護老人保健施設を開設しようとする者又は開設した者によるものであって同項第二号又は第三号に該当する場合のものにおける同項の規定の適用については、同項第二号中「第九十七条第一項」とあるのは「第九十七条第五項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第六項」と、同項第三号中「第九十七条第三項」とあるのは「第九十七条第七項」とする。
★新設★
5
都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた第一項又は第二項の許可をしたときは、当該許可に係る介護老人保健施設を開設しようとする者又は開設した者に、当該許可をした旨を通知するものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
6
都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
7
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
8
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一九法一一〇・平二〇法四二・平二三法三七・平二三法七二・平二九法五二・令四法六八・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一九法一一〇・平二〇法四二・平二三法三七・平二三法七二・平二九法五二・令四法六八・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護老人保健施設の基準)
(介護老人保健施設の基準)
第九十六条
介護老人保健施設の開設者は、次条第三項
★挿入★
に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第九十六条
介護老人保健施設の開設者は、次条第三項
(第九十四条第五項の規定による通知を受けた介護老人保健施設の開設者にあっては、次条第七項)
に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
介護老人保健施設の開設者は、介護保健施設サービスを受けようとする被保険者
から提示された被保険者証に、
認定審査会意見
が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
2
介護老人保健施設の開設者は、介護保健施設サービスを受けようとする被保険者
による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する
認定審査会意見
を確認した
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
(令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第九十七条
介護老人保健施設
★挿入★
は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
第九十七条
介護老人保健施設
(第五項に規定するものを除く。次項から第四項までにおいて同じ。)
は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
2
介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
2
介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
3
前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
3
前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
4
都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
4
都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
一
介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
二
介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
二
介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
★新設★
5
介護老人保健施設(第九十四条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。次項、第七項及び第八項第二号において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
★新設★
6
介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
★新設★
7
前二項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
★新設★
8
都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護老人保健施設における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
二
介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
★9に移動しました★
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5
厚生労働大臣は、
前項に規定する厚生労働省令で定める
基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
9
厚生労働大臣は、
第四項又は前項の規定による
基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
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★旧6から移動しました★
6
介護老人保健施設の開設者は、第九十九条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護老人保健施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
10
介護老人保健施設の開設者は、第九十九条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護老人保健施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
★11に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
介護老人保健施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
11
介護老人保健施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平一一法一六〇・平一三法一五三・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法三七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一三法一五三・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(変更の届出等)
(変更の届出等)
第九十九条
介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の
規定による
許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第九十九条
介護老人保健施設の開設者は、第九十四条第二項の
★削除★
許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一一法一六〇・平二〇法四二・一部改正)
(平一一法一六〇・平二〇法四二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
第九十九条の二
都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設者による
第九十七条第六項
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第九十九条の二
都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設者による
第九十七条第十項
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、同一の介護老人保健施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護老人保健施設の開設者による
第九十七条第六項
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、同一の介護老人保健施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護老人保健施設の開設者による
第九十七条第十項
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・一部改正)
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(設備の使用制限等)
(設備の使用制限等)
第百一条
都道府県知事は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項
★挿入★
に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項
★挿入★
に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
第百一条
都道府県知事は、介護老人保健施設が、第九十七条第一項
(同条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、同項)
に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項
(同条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、同条第七項)
に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(平二三法三七・一部改正)
(平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(業務運営の勧告、命令等)
(業務運営の勧告、命令等)
第百三条
都道府県知事は、介護老人保健施設が、
次の各号
に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第百三条
都道府県知事は、介護老人保健施設が、
第一号、第二号又は第五号(第九十七条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、第三号から第五号まで)
に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
一
その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二
第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。
二
第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。
★新設★
三
その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第六項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
★新設★
四
第九十七条第七項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第九十七条第六項
に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
五
第九十七条第十項
に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
4
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5
市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、
第一項各号
に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
5
市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、
第一項第一号、第二号又は第五号(第九十七条第五項に規定する介護老人保健施設にあっては、第一項第三号から第五号まで)
に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(平一七法七七・平二〇法四二・平二三法三七・一部改正)
(平一七法七七・平二〇法四二・平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第百四条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第百四条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
一
介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
二
介護老人保健施設が、第九十四条第三項第四号から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
介護老人保健施設が、第九十四条第三項第四号から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十一号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
三
介護老人保健施設の開設者が、
第九十七条第七項
に規定する義務に違反したと認められるとき。
三
介護老人保健施設の開設者が、
第九十七条第十一項
に規定する義務に違反したと認められるとき。
四
介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
四
介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
五
第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
五
第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六
施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
六
施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
七
介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八
介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
介護老人保健施設の開設者等が、第百条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九
前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二
介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二
介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2
市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
2
市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平一九法一一〇・平二〇法四二・平二三法三七・平二三法七二・平二九法五二・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法七七・平一九法一一〇・平二〇法四二・平二三法三七・平二三法七二・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(公示)
(公示)
第百四条の二
都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
第百四条の二
都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
一
第九十四条第一項の
規定による
許可をしたとき。
一
第九十四条第一項の
★削除★
許可をしたとき。
二
第九十九条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
二
第九十九条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
三
前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第九十四条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
三
前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第九十四条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(平二〇法四二・追加、平二九法五二・一部改正)
(平二〇法四二・追加、平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(開設許可)
(開設許可)
第百七条
介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第百七条
介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
2
介護医療院を開設した者が、当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3
都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
3
都道府県知事は、前二項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに該当するときは、前二項の許可を与えることができない。
一
当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
一
当該介護医療院を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二
当該介護医療院が第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
二
当該介護医療院が第百十一条第一項に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。
三
第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護医療院の運営をすることができないと認められるとき。
三
第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護医療院の運営をすることができないと認められるとき。
四
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七
申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
七
申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
八
申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
八
申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護医療院の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護医療院の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
九
申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九
申請者が、第百十四条の六第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十
申請者が、第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十四条の六第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十
申請者が、第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十四条の六第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十三条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
第九号に規定する期間内に第百十三条第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護医療院の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護医療院の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
第九号に規定する期間内に第百十三条第二項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護医療院の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護医療院の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二
申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二
申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十三
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十四
申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十四
申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
★新設★
4
前項の許可の申請のうち特定地域において介護医療院を開設しようとする者又は開設した者によるものであって同項第二号又は第三号に該当する場合のものにおける同項の規定の適用については、同項第二号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百十一条第五項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第六項」と、同項第三号中「第百十一条第三項」とあるのは「第百十一条第七項」とする。
★新設★
5
都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた第一項又は第二項の許可をしたときは、当該許可に係る介護医療院を開設しようとする者又は開設した者に、当該許可をした旨を通知するものとする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、営利を目的として、介護医療院を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
6
都道府県知事は、営利を目的として、介護医療院を開設しようとする者に対しては、第一項の許可を与えないことができる。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護医療院の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護医療院の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
7
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護医療院の入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護医療院の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は第二項の許可を与えないことができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
8
都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
(平二九法五二・追加、令四法六八・一部改正)
(平二九法五二・追加、令四法六八・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護医療院の基準)
(介護医療院の基準)
第百十条
介護医療院の開設者は、次条第三項
★挿入★
に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護医療院サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第百十条
介護医療院の開設者は、次条第三項
(第百七条第五項の規定による通知を受けた介護医療院の開設者にあっては、次条第七項)
に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護医療院サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
介護医療院の開設者は、介護医療院サービスを受けようとする被保険者
から提示された被保険者証に、
認定審査会意見
が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。
2
介護医療院の開設者は、介護医療院サービスを受けようとする被保険者
による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する
認定審査会意見
を確認した
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第百十一条
介護医療院
★挿入★
は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
第百十一条
介護医療院
(第五項に規定するものを除く。次項から第四項までにおいて同じ。)
は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
2
介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
2
介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
3
前二項に規定するもののほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
3
前二項に規定するもののほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
4
都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
4
都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
一
介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
二
介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
二
介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
★新設★
5
介護医療院(第百七条第五項の規定による通知を受けた者に係るものに限る。次項、第七項及び第八項第二号において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。
★新設★
6
介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
★新設★
7
前二項に規定するもののほか、介護医療院の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
★新設★
8
都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護医療院における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数
二
介護医療院の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
★9に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
厚生労働大臣は、
前項に規定する厚生労働省令で定める
基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
9
厚生労働大臣は、
第四項又は前項の規定による
基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
介護医療院の開設者は、第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
10
介護医療院の開設者は、第百十三条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護医療院サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護医療院サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護医療院の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
★11に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
11
介護医療院の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(変更の届出等)
(変更の届出等)
第百十三条
介護医療院の開設者は、第百七条第二項の
規定による
許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第百十三条
介護医療院の開設者は、第百七条第二項の
★削除★
許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
第百十四条
都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による
第百十一条第六項
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第百十四条
都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の開設者による
第百十一条第十項
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、同一の介護医療院の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護医療院の開設者による
第百十一条第六項
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、同一の介護医療院の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護医療院の開設者による
第百十一条第十項
に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(設備の使用制限等)
(設備の使用制限等)
第百十四条の三
都道府県知事は、介護医療院が、第百十一条第一項
★挿入★
に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項
★挿入★
に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
第百十四条の三
都道府県知事は、介護医療院が、第百十一条第一項
(同条第五項に規定する介護医療院にあっては、同項)
に規定する療養室、診察室、処置室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第三項
(同条第五項に規定する介護医療院にあっては、同条第七項)
に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(業務運営の勧告、命令等)
(業務運営の勧告、命令等)
第百十四条の五
都道府県知事は、介護医療院が、
次の各号
に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第百十四条の五
都道府県知事は、介護医療院が、
第一号、第二号又は第五号(第百十一条第五項に規定する介護医療院にあっては、第三号から第五号まで)
に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
一
その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第二項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
二
第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。
二
第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。
★新設★
三
その業務に従事する従業者の人員について第百十一条第六項の厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令又は都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
★新設★
四
第百十一条第七項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護医療院の設備及び運営に関する基準に適合すること。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百十一条第六項
に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
五
第百十一条第十項
に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護医療院の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護医療院の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護医療院の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた介護医療院の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護医療院の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
4
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5
市町村は、保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、
第一項各号
に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
5
市町村は、保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、
第一項第一号、第二号又は第五号(第百十一条第五項に規定する介護医療院にあっては、第一項第三号から第五号まで)
に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(許可の取消し等)
(許可の取消し等)
第百十四条の六
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護医療院に係る第百七条第一項の許可(以下この条において「許可」という。)を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第百十四条の六
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護医療院に係る第百七条第一項の許可(以下この条において「許可」という。)を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
介護医療院の開設者が、許可を受けた後正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
一
介護医療院の開設者が、許可を受けた後正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二
介護医療院が、第百七条第三項第四号から第六号まで、第十三号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十四号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
介護医療院が、第百七条第三項第四号から第六号まで、第十三号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十四号(第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
三
介護医療院の開設者が、
第百十一条第七項
に規定する義務に違反したと認められるとき。
三
介護医療院の開設者が、
第百十一条第十一項
に規定する義務に違反したと認められるとき。
四
介護医療院の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
四
介護医療院の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
五
第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
五
第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六
施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
六
施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
七
介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八
介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護医療院の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護医療院の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
介護医療院の開設者等が、第百十四条の二第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、介護医療院の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護医療院の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九
前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、介護医療院の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
介護医療院の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
介護医療院の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二
介護医療院の開設者が第百七条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二
介護医療院の開設者が第百七条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2
市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
2
市町村は、第二十八条第五項の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(公示)
(公示)
第百十四条の七
都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護医療院の開設者の名称又は氏名、当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
第百十四条の七
都道府県知事は、次に掲げる場合には、介護医療院の開設者の名称又は氏名、当該介護医療院の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
一
第百七条第一項の
規定による
許可をしたとき。
一
第百七条第一項の
★削除★
許可をしたとき。
二
第百十三条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
二
第百十三条第二項の規定による廃止の届出があったとき。
三
前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第百七条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
三
前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第百七条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定介護予防サービスの事業の基準)
(指定介護予防サービスの事業の基準)
第百十五条の三
指定介護予防サービス事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第百十五条の三
指定介護予防サービス事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを受けようとする被保険者
から提示された被保険者証に、
認定審査会意見
が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
2
指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを受けようとする被保険者
による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する
認定審査会意見
を確認した
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
(平一七法七七・追加)
(平一七法七七・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)
第百十五条の十三
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第百十五条の十三
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを受けようとする被保険者
から提示された被保険者証に、
認定審査会意見
が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
2
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを受けようとする被保険者
による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する
認定審査会意見
を確認した
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の一二繰下、平二三法三七・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の一二繰下、平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定介護予防支援の事業の基準)
(指定介護予防支援の事業の基準)
第百十五条の二十三
指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第百十五条の二十三
指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けようとする被保険者
から提示された被保険者証に、
認定審査会意見
が記載されている
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。
2
指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けようとする被保険者
による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する
認定審査会意見
を確認した
ときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。
3
第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3
第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の二一繰下、令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の二一繰下、令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(業務管理体制の整備等)
(業務管理体制の整備等)
第百十五条の三十二
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項、第八十八条第六項、
第九十七条第七項、第百十一条第七項
、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項又は第百十五条の二十四第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第百十五条の三十二
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項、第八十八条第六項、
第九十七条第十一項、第百十一条第十一項
、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項又は第百十五条の二十四第六項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2
介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
2
介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事
一
次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事
二
次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
二
次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
三
第五号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長
三
第五号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長
四
次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核市の長
四
次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核市の長
五
地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
五
地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
六
当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣
六
当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣
3
前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
3
前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
5
厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
5
厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(平二〇法四二・追加、平一八法八三・平二三法三七・平二五法四四・平二六法五一・平二九法五二・令元法二六・一部改正)
(平二〇法四二・追加、平一八法八三・平二三法三七・平二五法四四・平二六法五一・平二九法五二・令元法二六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(地域支援事業)
(地域支援事業)
第百十五条の四十五
市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第七号、
第三項第三号
、第百十五条の四十七第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
第百十五条の四十五
市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第七号、
第四項第三号
、第百十五条の四十七第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
一
居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
一
居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
イ
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
イ
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
ロ
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
ロ
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
ハ
厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)
ハ
厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)
ニ
居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)
ニ
居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)
二
被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
二
被保険者(第一号被保険者に限る。)に対して、次のイ又はロの事業を行う事業
イ
要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
ロ
要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するとともに地域住民相互の交流を促進することを目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、イの事業その他厚生労働省令で定める事業を一体的に実施するための拠点を運営する事業
2
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
2
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一
被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の
★挿入★
被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
一
被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の
被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する
被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
二
被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
二
被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
三
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、
★挿入★
包括的かつ継続的な支援を行う事業
三
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、
被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する
包括的かつ継続的な支援を行う事業
四
医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)
四
医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)
五
被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
五
被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
六
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
六
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
七
被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業
七
被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業
★新設★
3
その区域内に特定地域がある市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める居宅サービス若しくは介護予防サービス又はこれらに相当するサービスを行う事業(以下「特定地域居宅サービス等事業」という。)を行うことができる。
一
当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受けるもの 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護又は短期入所生活介護
二
当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受けるもの 介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業
及び前項各号に掲げる事業
のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
4
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業
、第二項各号に掲げる事業及び特定地域居宅サービス等事業
のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
一
介護給付等に要する費用の適正化のための事業
一
介護給付等に要する費用の適正化のための事業
二
介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
二
介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
三
その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
三
その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。
5
地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。
6
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
7
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
8
市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
9
前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
市町村は、
第六項
の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。
10
市町村は、
第七項
の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
11
市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第一一五条の三八繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四四繰下、平二六法八三・令元法九・令二法五二・令三法六六・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第一一五条の三八繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四四繰下、平二六法八三・令元法九・令二法五二・令三法六六・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(地域包括支援センター)
(地域包括支援センター)
第百十五条の四十六
地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項第一号から第六号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
第百十五条の四十六
地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び第百十五条の四十五第二項第一号から第六号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。
2
市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
2
市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。
3
次条第一項の規定による委託を受けた者(
★挿入★
第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
3
次条第一項の規定による委託を受けた者(
第一号介護予防支援事業及び
第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。)は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。
4
地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。
4
地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。
5
地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
5
地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
6
市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
6
市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
7
地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。
7
地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若しくは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連携に努めなければならない。
8
地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8
地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
9
市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。
9
市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を行うとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。
10
市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。
10
市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。
11
第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11
第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12
前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。
12
前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第一一五条の三九繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四五繰下、平二五法四四・平二六法八三・平二九法五二・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第一一五条の三九繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四五繰下、平二五法四四・平二六法八三・平二九法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(実施の委託)
(実施の委託)
第百十五条の四十七
市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
第百十五条の四十七
市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。
2
前項の規定による委託は、包括的支援事業(
★挿入★
第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
2
前項の規定による委託は、包括的支援事業(
第一号介護予防支援事業及び
第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して行わなければならない。
3
前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。
3
前条第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による委託を受けた者について準用する。
4
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。
4
地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができる。この場合において、当該委託を受けた者は、第一項の方針(地域包括支援センターの設置者が市町村である場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより当該市町村が示す当該事業の実施に係る方針)に従って、当該事業を実施するものとする。
5
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業
(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)
については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
5
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業
★削除★
については、当該介護予防・日常生活支援総合事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該介護予防・日常生活支援総合事業の実施を委託することができる。
6
前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
6
前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
7
市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第一項又は第五項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(第九項、第百八十条第一項並びに第百八十一条第二項及び第三項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。
8
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
8
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
9
受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
9
受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
10
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「機構等」という。)に委託することができる。
10
市町村は、第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び第百十八条の十一において「機構等」という。)に委託することができる。
11
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものその他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
11
市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものその他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
★新設★
12
市町村は、特定地域居宅サービス等事業については、当該特定地域居宅サービス等事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該特定地域居宅サービス等事業の実施を委託することができる。
★新設★
13
前項の規定により特定地域居宅サービス等事業の実施の委託を受けた者は、特定地域居宅サービス等事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
市町村は、
第百十五条の四十五第三項各号
に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
14
市町村は、
第百十五条の四十五第四項各号
に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の四〇繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四六繰下、平二五法四四・平二六法八三・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の四〇繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四六繰下、平二五法四四・平二六法八三・令五法三一・令七法八七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(会議)
(支援会議)
第百十五条の四十八
市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、
関係機関及び
関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成される会議(以下この条において
「会議
」という。)を置くように努めなければならない。
第百十五条の四十八
市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、
地域包括支援センターその他の関係機関並びに
関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成される会議(以下この条において
「支援会議
」という。)を置くように努めなければならない。
2
会議
は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項
★挿入★
において「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
2
支援会議
は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項
及び第五項
において「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3
会議
は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
3
支援会議
は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4
関係者等は、前項の規定に基づき、
会議
から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
4
関係者等は、前項の規定に基づき、
支援会議
から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
★新設★
5
支援会議は、当該支援会議が置かれている市町村において、社会福祉法第百六条の三の二第一項に規定する支援会議、障害者総合支援法第八十九条の三第一項に規定する支援協議会、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八十一条第一項に規定する支援協議会、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議その他の支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むための支援体制の構築に資する会議が組織され、又は置かれているときは、これらの会議と相互に連携を図るよう努めなければならない。
★新設★
6
市町村は、支援会議の実施について、その一部を地域包括支援センターの設置者に委託することができる。
★新設★
7
市町村又は前項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、支援会議の運営に当たり包括的支援事業との連携を図ることその他地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
会議
の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、
会議
の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8
支援会議
の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、
支援会議
の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前各項
に定めるもののほか、
会議
の組織及び運営に関し必要な事項は、
会議
が定める。
9
第一項から第七項まで
に定めるもののほか、
支援会議
の組織及び運営に関し必要な事項は、
支援会議
が定める。
(平二六法八三・追加、平二九法五二・一部改正)
(平二六法八三・追加、平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村介護保険事業計画)
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条
市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
第百十七条
市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
一
当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
二
各年度における地域支援事業の量の見込み
二
各年度における地域支援事業の量の見込み
★新設★
三
介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長期的な推計
★新設★
四
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
五
被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前号に掲げる事項の目標に関する事項
六
前号に掲げる事項の目標に関する事項
3
市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
一
前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
二
各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
二
各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
三
介護給付等対象サービスの種類ごとの量、
保険給付に要する費用の額
、地域支援事業の量
、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
三
★削除★
保険給付に要する費用の額
★削除★
、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
★新設★
四
介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
★四の二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
介護支援専門員その他の
介護給付等対象サービス及び
地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
四の二
介護支援専門員その他の
★削除★
地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
五
介護給付等対象サービスの提供又は地域支援事業の実施のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
五
地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
六
指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
六
指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
七
指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
七
指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
八
認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
八
認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
九
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(
★挿入★
次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。
★挿入★
次条第三項第七号において同じ。)
九
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(
第五項第一号及び
次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。
第五項第一号及び
次条第三項第七号において同じ。)
十
地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
十
地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
4
市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
4
市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
★新設★
5
市町村は、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。
一
第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数
二
次条第二項第一号の区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
6
市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
7
市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
8
市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
市町村は、
第二項第三号
に規定する施策の実施状況及び
同項第四号
に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
9
市町村は、
第二項第五号
に規定する施策の実施状況及び
同項第六号
に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
10
市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
11
市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
12
市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
13
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号
及び第二号
に掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
14
市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号
から第三号まで
に掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
15
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令元法九・令二法五二・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令元法九・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県介護保険事業支援計画)
(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条
都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
第百十八条
都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、
介護保険施設の種類ごと
の必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
一
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、
介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院
の必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
★新設★
二
介護給付等対象サービスの種類ごとの量に関する中長期的な推計
★新設★
三
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関し、中長期的な観点から都道府県が取り組むべき施策に関する事項
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
★挿入★
四
都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項
(その目標に関する事項を含む。)
三
前号に掲げる事項の目標に関する事項
★削除★
★新設★
五
介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)
3
都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
一
介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
二
介護サービス情報の公表に関する事項
二
介護サービス情報の公表に関する事項
三
介護支援専門員その他の
介護給付等対象サービス及び
地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
三
介護支援専門員その他の
★削除★
地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
四
介護給付等対象サービスの提供又は
地域支援事業の実施
のための事業所又は施設
における業務の効率化、
介護サービスの
質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項
四
★削除★
地域支援事業の実施
★削除★
における業務の効率化、
★削除★
質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項
五
介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
五
介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
六
介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
六
介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
七
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数
七
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録住宅のそれぞれの入居定員総数
4
都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
4
都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
5
都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
5
都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
6
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
6
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
7
都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
7
都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
8
都道府県は、
第二項第二号
に規定する施策の実施状況
及び同項第三号に規定する
目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
8
都道府県は、
第二項第四号及び第五号
に規定する施策の実施状況
並びにそれぞれの
目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
9
都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の
前条第八項
の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
9
都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の
前条第九項
の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
10
都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
10
都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
11
都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
11
都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
12
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
12
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一一法一六〇・平一二法一四一・平一七法七七・平一八法二〇・平一八法八三・平一八法八四・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法一四一・平一七法七七・平一八法二〇・平一八法八三・平一八法八四・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令七法八七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県の支援)
(都道府県の支援)
第百二十条の二
都道府県は、
第百十七条第五項
の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
第百二十条の二
都道府県は、
第百十七条第六項
の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
2
都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
2
都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(協議会)
第百二十条の三
都道府県は、第五条第四項に規定する取組を促進するため、当該都道府県の区域内における市町村、公共職業安定所、都道府県センター(社会福祉法第九十三条第一項に規定する都道府県センターをいう。)、介護労働安定センター(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターをいう。)、介護サービス事業者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関(次条第三項において単に「関係機関」という。)により構成される協議会(以下この章(次条第二項を除く。)において「協議会」という。)を置くものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第百二十条の四
協議会は、第五条第四項に規定する取組を促進するため、当該取組に係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組を促進するための方策について協議を行うものとする。
2
前条に規定する協議会は、前項の協議を行うに当たっては、当該協議会が置かれている都道府県に社会福祉法第九十二条の二に規定する協議会が置かれている場合には、当該協議会における協議の結果を尊重しなければならない。
3
都道府県及び協議会を構成する関係機関は、第一項の協議の結果に基づき、当該協議をした方策に係る取組を連携して行うものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第百二十条の五
前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令八法五一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(秘密保持義務)
第百二十条の六
協議会の事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(国の負担)
(国の負担)
第百二十一条
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
第百二十一条
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
一
介護給付(次号に
掲げる
ものを除く。)及び予防給付(同号に
掲げる
ものを除く。)に要する費用 百分の二十
一
介護給付(次号に
規定する
ものを除く。)及び予防給付(同号に
規定する
ものを除く。)に要する費用 百分の二十
二
介護給付(介護保険施設
★挿入★
及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十五
二
介護給付(介護保険施設
、特定地域介護保険施設
及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十五
2
第四十三条第三項、
第四十四条第六項
、第四十五条第六項、第五十五条第三項、
第五十六条第六項
又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。
2
第四十三条第三項、
第四十四条第七項
、第四十五条第六項、第五十五条第三項、
第五十六条第七項
又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に対する前項の規定の適用については、同項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額は、当該条例による措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用の額に相当する額とする。
(平一八法二〇・一部改正)
(平一八法二〇・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第百二十二条の二
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業
★挿入★
に要する費用の額の百分の二十に相当する額を交付する。
第百二十二条の二
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業
及び特定地域居宅サービス等事業
に要する費用の額の百分の二十に相当する額を交付する。
2
国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業
★挿入★
に要する費用の額について、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
2
国は、介護保険の財政の調整を行うため、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業
及び特定地域居宅サービス等事業
に要する費用の額について、第一号被保険者の年齢階級別の分布状況、第一号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額を交付する。
3
前項の規定により交付する額(社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)
★挿入★
の規定により交付する額を含む。)の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業
★挿入★
に要する費用の額の総額の百分の五に相当する額とする。
3
前項の規定により交付する額(社会福祉法第百六条の八(第二号に係る部分に限る。)
及び第百六条の九の二(第二号に係る部分に限る。)
の規定により交付する額を含む。)の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業
及び特定地域居宅サービス等事業
に要する費用の額の総額の百分の五に相当する額とする。
4
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業
★挿入★
を除く。)に要する費用の額に、第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額を交付する。
4
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業
及び特定地域居宅サービス等事業
を除く。)に要する費用の額に、第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額を交付する。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・令二法五二・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・令二法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県の負担等)
(都道府県の負担等)
第百二十三条
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
第百二十三条
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。
一
介護給付(次号に
掲げる
ものを除く。)及び予防給付(同号に
掲げる
ものを除く。)に要する費用 百分の十二・五
一
介護給付(次号に
規定する
ものを除く。)及び予防給付(同号に
規定する
ものを除く。)に要する費用 百分の十二・五
二
介護給付(介護保険施設
★挿入★
及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五
二
介護給付(介護保険施設
、特定地域介護保険施設
及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五
2
第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
2
第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業
★挿入★
に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。
3
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業
及び特定地域居宅サービス等事業
に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。
4
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を交付する。
4
都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を交付する。
(平一七法七七・平一八法二〇・平二三法七二・平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・平一八法二〇・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村の一般会計における負担)
(市町村の一般会計における負担)
第百二十四条
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。
第百二十四条
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。
2
第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
2
第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
3
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業
に要する
費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。
3
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業
及び特定地域居宅サービス等事業に要する
費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。
4
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を負担する。
4
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を負担する。
(平一七法七七・平二三法七二・平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(地域支援事業支援交付金)
(地域支援事業支援交付金)
第百二十六条
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業
に要する
費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
第百二十六条
市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業
及び特定地域居宅サービス等事業に要する
費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
2
前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。
2
前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。
(平一七法七七・全改、平二三法七二・平二四法六二・平二六法八三・令七法八七・一部改正)
(平一七法七七・全改、平二三法七二・平二四法六二・平二六法八三・令七法八七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村相互財政安定化事業)
(市町村相互財政安定化事業)
第百四十八条
市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(第四十三条第三項、
第四十四条第六項
、第四十五条第六項、第五十五条第三項、
第五十六条第六項
又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という。)を行うことができる。
第百四十八条
市町村は、介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用(第四十三条第三項、
第四十四条第七項
、第四十五条第六項、第五十五条第三項、
第五十六条第七項
又は第五十七条第六項の規定に基づき条例を定めている市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該条例による措置が講じられないものとして政令で定めるところにより算定した当該介護給付及び予防給付に要する費用とする。次項において同じ。)、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という。)を行うことができる。
2
前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)
及び第百六条の九
(第一号及び第二号に係る部分に限る。)
★挿入★
の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
2
前項の調整保険料率は、市町村相互財政安定化事業を行う市町村(以下この条及び次条第二項において「特定市町村」という。)のそれぞれが、それぞれの第一号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該特定市町村につき事業実施期間(市町村相互財政安定化事業を実施する期間として特定市町村が次項の規約により定める三年を一期とする期間をいう。以下この項及び第四項において同じ。)において収納される保険料の額の合計額が、当該事業実施期間における当該特定市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額(当該介護給付及び予防給付に要する費用の額につき第百二十一条第一項、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額を除く。)、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二第一項、第二項及び第四項、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び機構が負担し、又は交付する額(社会福祉法第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)
、第百六条の九
(第一号及び第二号に係る部分に限る。)
、第百六条の九の二(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九の三(第一号及び第二号に係る部分に限る。)
の規定により交付する額を含む。)を除く。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金の償還に要する費用の額の合計額と均衡を保つことができるものであって、当該特定市町村が政令で定める基準に従い定めるものとする。
3
市町村は、市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。
3
市町村は、市町村相互財政安定化事業を行おうとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。
4
前項の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
4
前項の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
特定市町村
一
特定市町村
二
調整保険料率
二
調整保険料率
三
事業実施期間
三
事業実施期間
四
市町村相互財政安定化事業に係る資金の負担及び交付の方法
四
市町村相互財政安定化事業に係る資金の負担及び交付の方法
五
前各号に掲げる事項のほか、市町村相互財政安定化事業の実施に関し必要な事項
五
前各号に掲げる事項のほか、市町村相互財政安定化事業の実施に関し必要な事項
5
第三項の規定は、同項の規約を変更し、又は市町村相互財政安定化事業をとりやめようとする場合について準用する。
5
第三項の規定は、同項の規約を変更し、又は市町村相互財政安定化事業をとりやめようとする場合について準用する。
6
特定市町村が第百二十九条第二項の規定によりその条例で定める保険料率について同条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「償還に要する費用の予定額」とあるのは「償還に要する費用の予定額、第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業により負担する額の予想額」と、「並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年」とあるのは「、国庫負担等の額並びに同項に規定する市町村相互財政安定化事業により交付される額の予想額等に照らし、おおむね第百四十八条第二項に規定する事業実施期間」とする。
6
特定市町村が第百二十九条第二項の規定によりその条例で定める保険料率について同条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「償還に要する費用の予定額」とあるのは「償還に要する費用の予定額、第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業により負担する額の予想額」と、「並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年」とあるのは「、国庫負担等の額並びに同項に規定する市町村相互財政安定化事業により交付される額の予想額等に照らし、おおむね第百四十八条第二項に規定する事業実施期間」とする。
7
特定市町村について前条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(次条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ。)により負担する額」と、同項第二号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第三号中「収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み、第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」と、「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第四号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。
7
特定市町村について前条第二項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(次条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この項において同じ。)により負担する額」と、同項第二号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第三号中「収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」とあるのは「収入した金額(市町村相互財政安定化事業により交付された額を含み、第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)」と、「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」と、同項第四号中「並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要した費用の額並びに市町村相互財政安定化事業により負担した額」とする。
8
特定市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村相互財政安定化事業のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を、当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
8
特定市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村相互財政安定化事業のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を、当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法八三・令二法五二・令七法八七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法八三・令二法五二・令七法八七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第二百五条
認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二百五条
認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は
第百十五条の四十八第五項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は
第百十五条の四十八第八項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二五法四四・平二六法八三・令四法六八・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二五法四四・平二六法八三・令四法六八・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第二百五条の三の二
第百二十条の六の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第二百六条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二百六条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第六十九条の二十又は第百十五条の三十九(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第六十九条の二十又は第百十五条の三十九(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第六十九条の二十二第一項若しくは第二項、第六十九条の三十第一項(第六十九条の三十三第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第六十九条の二十二第一項若しくは第二項、第六十九条の三十第一項(第六十九条の三十三第二項
及び第六十九条の三十三の二第三項
において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は第百十五条の四十二第三項において準用する第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
三
第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は第百十五条の四十二第三項において準用する第百十五条の四十一の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。
四
第百十八条の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四
第百十八条の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・令元法九・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・令元法九・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十二条第四項
、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、
第四十七条第四項、第四十九条第三項、第五十四条第四項
、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、
第五十九条第四項
、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第四十二条第七項
、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、
第四十七条第七項、第四十九条第六項、第五十四条第七項
、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、
第五十九条第七項
、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第九十五条の規定に違反したとき。
二
第九十五条の規定に違反したとき。
三
第九十九条第二項又は第百五条において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
三
第九十九条第二項又は第百五条において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
四
第百九条の規定に違反したとき。
四
第百九条の規定に違反したとき。
五
第百十三条第二項又は第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
五
第百十三条第二項又は第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
(平一二法一四一・平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法三七・平二五法四四・平二九法五二・一部改正)
(平一二法一四一・平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法三七・平二五法四四・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第二百十一条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五条の二
★挿入★
から第二百六条の二まで、第二百九条又は第二百九条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第二百十一条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二百五条の二
、第二百五条の三、第二百五条の四
から第二百六条の二まで、第二百九条又は第二百九条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平一七法七七・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第二百十三条
居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
第二百十三条
居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第二十四条第一項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第二十四条の三第一項の規定により委託を受けた指定都道府県事務受託法人の職員の第二十四条第一項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
2
第六十九条の七第六項又は第七項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
2
第六十九条の七第三項又は第四項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(平一七法七七・平二三法七二・一部改正)
(平一七法七七・平二三法七二・令八法五一・一部改正)
-附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(
指定介護老人福祉施設
に入所中の被保険者の特例)
(
指定介護老人福祉施設等
に入所中の被保険者の特例)
第九条
指定介護老人福祉施設に入所する
ことにより当該指定介護老人福祉施設
★挿入★
の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該指定介護老人福祉施設
★挿入★
に入所した際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設
★挿入★
が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設
★挿入★
が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している間は、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となった指定介護老人福祉施設
★挿入★
(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所する直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
第九条
指定介護老人福祉施設又は第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設(以下この項において「特定地域介護老人福祉施設」という。)に入所する
ことにより当該指定介護老人福祉施設
又は特定地域介護老人福祉施設
の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該指定介護老人福祉施設
又は特定地域介護老人福祉施設
に入所した際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設
又は特定地域介護老人福祉施設
が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設
又は特定地域介護老人福祉施設
が入所定員の減少により地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十二条の二第一項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となった場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している間は、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となった指定介護老人福祉施設
又は特定地域介護老人福祉施設
(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所している者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所する直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
2
特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
2
特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
一
継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
一
継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二
継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二
継続して入所等をしていた二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3
前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を住所地特例対象施設とみなして、第十三条の規定を適用する。
3
前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を住所地特例対象施設とみなして、第十三条の規定を適用する。
(平二三法七二・追加、平二六法八三・一部改正)
(平二三法七二・追加、平二六法八三・令八法五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和八・六・二五法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三条から第十一条まで、第三十条〔中略〕の規定 公布の日
二
第三条中介護保険法の目次の改正規定(「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「第百二十条の二」を「第百二十条の六」に改める部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第五号、第六十九条の三ただし書、第六十九条の七及び第六十九条の八の改正規定、同法第五章第一節第二款の款名の改正規定、同法第六十九条の三十三第一項及び第二項の改正規定、同款に一条を加える改正規定、同法第六十九条の三十四に一項を加える改正規定、同法第六十九条の三十八に二項を加える改正規定、同法第六十九条の三十九第一項第四号及び第二項第三号の改正規定、同節第三款に一条を加える改正規定、同法第二百六条の二第二号の改正規定並びに同法第二百十三条第二項の改正規定並びに附則第十六条の規定〔中略〕 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕第四条中介護保険法第八条第十一項及び第二十項の改正規定、同法第十三条第一項に一号を加える改正規定、同法第七十八条の十第十三号の改正規定並びに同法第百十七条第三項第九号及び第五項第一号並びに第百十八条第三項第七号の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔前略〕第四条の規定(同号〔前号〕に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕附則第十八条から第二十条まで〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(介護保険法の一部改正に伴う準備行為)
第四条
市町村(特別区を含む。附則第十五条及び第二十条において同じ。)及び介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等を提供する事業所又は施設は、施行日前においても、第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第七条第十項に規定する電子資格確認に係る事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第五条
厚生労働大臣は、新介護保険法第四十二条第五項各号、第四十四条第三項、第四十七条第五項、第四十九条第四項、第五十四条第五項各号、第五十六条第三項及び第五十九条第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、新介護保険法第九十七条第八項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十七項に規定する介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)並びに新介護保険法第百十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十八項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第六条
新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
第七条
厚生労働大臣は、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「第四号新介護保険法」という。)第四十七条の二第二項、第四十七条の三第五項、第五十九条の二第二項及び第五十九条の三第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、第四号新介護保険法第八十五条の五第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)並びに第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第八条
第四号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の手続、第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の手続その他の行為は、第四号施行日前においても行うことができる。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
この法律の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護(以下この条において「夜間対応型訪問介護」という。)の事業を行っている者に対する旧介護保険法の規定、第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の老人福祉法の規定及び第十三条の規定による改正前の生活保護法の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の適用については、これらの規定は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十二条の二第一項の規定により施行日から起算して三年を経過する日までに行われた夜間対応型訪問介護に係る同項に規定する指定地域密着型サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3
施行日前にされた介護保険法第七十八条の二第一項の指定の申請(夜間対応型訪問介護に係るものに限る。)であって、この法律の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に夜間対応型訪問介護の事業を行う者について旧介護保険法第四十二条の二第一項の指定があったときは、第一項の夜間対応型訪問介護の事業を行っている者とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
第十四条
次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。
一
新介護保険法第四十二条第三項 同条第一項第三号
二
新介護保険法第四十九条第二項 同条第一項第二号
三
新介護保険法第五十四条第三項 同条第一項第三号
四
新介護保険法第九十七条第八項 同条第五項から第七項まで
五
新介護保険法第百十一条第八項 同条第五項から第七項まで
第十五条
次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。
一
新介護保険法第四十七条第三項 同条第一項第二号
二
新介護保険法第五十九条第三項 同条第一項第二号
第十六条
第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する介護保険法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証であって、第三条の規定による改正前の介護保険法第六十九条の七第三項又は第五項の規定により有効期間が定められたものについては、同号に掲げる規定の施行の日以後は、有効期間の定めがないものとする。
第十七条
介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者が、旧介護保険法第七十八条の八の規定により、施行日の前日までに、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をした場合における当該指定の辞退については、なお従前の例による。
2
介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設が、旧介護保険法第九十一条の規定により、施行日の前日までに、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をした場合における当該指定の辞退については、なお従前の例による。
第十八条
第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)の施行の際現に第四条の規定による改正前の介護保険法(以下この項及び次条第一項において「第四号旧介護保険法」という。)第四十六条第一項の指定を受けて居宅介護支援事業(第四号旧介護保険法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定に係る登録施設介護支援事業(第四号新介護保険法第八条第二十四項に規定する登録施設介護支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2
前項の規定により第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定登録施設介護支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護支援事業者について、介護保険法第七十九条の二第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき又は介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3
みなし指定登録施設介護支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護支援事業者について、介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。
4
みなし指定登録施設介護支援事業者から介護保険法第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る登録施設介護支援事業について、第四号新介護保険法第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。
5
みなし指定登録施設介護支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をした場合を除き、第十四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の生活保護法(以下この項及び次条第五項において「第四号新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、生活保護法第五十四条の二第三項中「前項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)附則第十八条第五項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十九条
第四条の規定の施行の際現に第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定を受けて介護予防支援事業(第四号旧介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下この項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の申請をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定に係る登録施設介護予防支援事業(第四号新介護保険法第八条の二第十七項に規定する登録施設介護予防支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2
前項の規定により第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定登録施設介護予防支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護予防支援事業者について、介護保険法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき又は介護保険法第百十五条の二十九の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3
みなし指定登録施設介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護予防支援事業者について、介護保険法第百十五条の二十九の規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。
4
みなし指定登録施設介護予防支援事業者から介護保険法第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る登録施設介護予防支援事業について、第四号新介護保険法第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。
5
みなし指定登録施設介護予防支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をした場合を除き、第四号新生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、生活保護法第五十四条の二第三項中「前項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)附則第十九条第五項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十条
次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、第四号施行日から起算して一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規定により条例で定められた基準とみなす。
一
第四号新介護保険法第四十七条の三第二項 同条第一項第一号
二
第四号新介護保険法第四十七条の三第三項 同条第一項第二号
三
第四号新介護保険法第五十九条の三第二項 同条第一項第一号
四
第四号新介護保険法第五十九条の三第三項 同条第一項第二号
五
第四号新介護保険法第八十五条の二第三項 同条第二項第一号
六
第四号新介護保険法第八十五条の五第三項 同条第一項及び第二項
七
第四号新介護保険法第百十五条の三十一の二第三項 同条第二項第一号
八
第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項 同条第一項及び第二項
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。