介護保険法
平成九年十二月十七日 法律 第百二十三号
社会福祉法等の一部を改正する法律
令和八年六月二十五日 法律 第五十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第一章
総則
(
第一条-第八条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第八条の二
)
第二章
被保険者
(
第九条-第十三条
)
第二章
被保険者
(
第九条-第十三条
)
第三章
介護認定審査会
(
第十四条-第十七条
)
第三章
介護認定審査会
(
第十四条-第十七条
)
第四章
保険給付
第四章
保険給付
第一節
通則
(
第十八条-第二十六条
)
第一節
通則
(
第十八条-第二十六条
)
第二節
認定
(
第二十七条-第三十九条
)
第二節
認定
(
第二十七条-第三十九条
)
第三節
介護給付
(
第四十条-第五十一条の四
)
第三節
介護給付
(
第四十条-第五十一条の四
)
第四節
予防給付
(
第五十二条-第六十一条の四
)
第四節
予防給付
(
第五十二条-第六十一条の四
)
第五節
市町村特別給付
(
第六十二条
)
第五節
市町村特別給付
(
第六十二条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第六十三条-第六十九条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第六十三条-第六十九条
)
第五章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第五章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
介護支援専門員
第一節
介護支援専門員
第一款
登録等
(
第六十九条の二-第六十九条の十
)
第一款
登録等
(
第六十九条の二-第六十九条の十
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関、指定研修実施機関及び指定研修受講管理機関の指定等
(
第六十九条の十一-第六十九条の三十三の二
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関、指定研修実施機関及び指定研修受講管理機関の指定等
(
第六十九条の十一-第六十九条の三十三の二
)
第三款
義務等
(
第六十九条の三十四-第六十九条の四十
)
第三款
義務等
(
第六十九条の三十四-第六十九条の四十
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第七十条-第七十八条
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第七十条-第七十八条
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第七十八条の二-第七十八条の十七
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第七十八条の二-第七十八条の十七
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第七十九条-第八十五条
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第七十九条-第八十五条
)
★新設★
第四節の二
指定登録施設介護支援事業者
(
第八十五条の二-第八十五条の十一
)
第五節
介護保険施設等
第五節
介護保険施設等
第一款
指定介護老人福祉施設
(
第八十六条-第九十三条
)
第一款
指定介護老人福祉施設
(
第八十六条-第九十三条
)
第二款
介護老人保健施設
(
第九十四条-第百六条
)
第二款
介護老人保健施設
(
第九十四条-第百六条
)
第三款
介護医療院
(
第百七条-第百十五条
)
第三款
介護医療院
(
第百七条-第百十五条
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百十五条の二-第百十五条の十一
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百十五条の二-第百十五条の十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百十五条の十二-第百十五条の二十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百十五条の十二-第百十五条の二十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百十五条の二十二-第百十五条の三十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百十五条の二十二-第百十五条の三十一
)
★新設★
第八節の二
指定登録施設介護予防支援事業者
(
第百十五条の三十一の二-第百十五条の三十一の十
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百十五条の三十二-第百十五条の三十四
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百十五条の三十二-第百十五条の三十四
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百十五条の三十五-第百十五条の四十四
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百十五条の三十五-第百十五条の四十四
)
第十一節
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(
第百十五条の四十四の二
)
第十一節
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(
第百十五条の四十四の二
)
第六章
地域支援事業等
(
第百十五条の四十五-第百十五条の五十
)
第六章
地域支援事業等
(
第百十五条の四十五-第百十五条の五十
)
第七章
介護保険事業計画
(
第百十六条-第百二十条の六
)
第七章
介護保険事業計画
(
第百十六条-第百二十条の六
)
第八章
費用等
第八章
費用等
第一節
費用の負担
(
第百二十一条-第百四十六条
)
第一節
費用の負担
(
第百二十一条-第百四十六条
)
第二節
財政安定化基金等
(
第百四十七条-第百四十九条
)
第二節
財政安定化基金等
(
第百四十七条-第百四十九条
)
第三節
医療保険者の納付金
(
第百五十条-第百五十九条
)
第三節
医療保険者の納付金
(
第百五十条-第百五十九条
)
第九章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務
(
第百六十条-第百七十五条
)
第九章
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の介護保険関係業務
(
第百六十条-第百七十五条
)
第十章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百七十六条-第百七十八条
)
第十章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百七十六条-第百七十八条
)
第十一章
介護給付費等審査委員会
(
第百七十九条-第百八十二条
)
第十一章
介護給付費等審査委員会
(
第百七十九条-第百八十二条
)
第十二章
審査請求
(
第百八十三条-第百九十六条
)
第十二章
審査請求
(
第百八十三条-第百九十六条
)
第十三章
雑則
(
第百九十七条-第二百四条
)
第十三章
雑則
(
第百九十七条-第二百四条
)
第十四章
罰則
(
第二百五条-第二百十五条
)
第十四章
罰則
(
第二百五条-第二百十五条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第八条
この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
第八条
この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
2
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。
2
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。
3
この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
3
この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
4
この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
4
この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
5
この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
5
この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6
この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
6
この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7
この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
7
この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
8
この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
8
この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
9
この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
9
この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
10
この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
10
この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
11
この法律において「特定施設」とは、
有料老人ホーム
その他厚生労働省令で定める施設であって、第二十項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
11
この法律において「特定施設」とは、
老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)
その他厚生労働省令で定める施設であって、第二十項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
12
この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
12
この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
13
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
14
この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
14
この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
15
この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
15
この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
一
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
二
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
二
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
16
この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
16
この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
17
この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
17
この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
18
この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
18
この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
19
この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
19
この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
20
この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、
有料老人ホーム
その他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
20
この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、
登録有料老人ホーム
その他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
21
この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十六項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
21
この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十六項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
22
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。
22
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。
一
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は第十八項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
一
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は第十八項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
二
前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
23
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、同条第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
23
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、同条第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
24
この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設(第四十九条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「特定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する介護医療院をいう。
24
この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設(第四十九条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「特定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する介護医療院をいう。
25
この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
25
この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
26
この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
26
この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
27
この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
27
この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
28
この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
28
この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
(平一七法七七・全改、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・全改、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第八条
この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
第八条
この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
2
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。
2
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。
3
この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
3
この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
4
この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
4
この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
5
この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
5
この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6
この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
6
この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7
この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
7
この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
8
この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
8
この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
9
この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
9
この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
10
この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
10
この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
11
この法律において「特定施設」とは、老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)その他厚生労働省令で定める施設であって、第二十項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
11
この法律において「特定施設」とは、老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)その他厚生労働省令で定める施設であって、第二十項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
12
この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
12
この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
13
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
13
この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
14
この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
14
この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。
15
この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
15
この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
一
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
二
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
二
居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
16
この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
16
この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。
17
この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
17
この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
18
この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
18
この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
19
この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
19
この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
20
この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、登録有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
20
この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、登録有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
21
この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び
第二十六項
において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
21
この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び
第二十七項
において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
22
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。
22
この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。
一
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は第十八項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
一
訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は第十八項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの
二
前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
二
前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの
23
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者
★挿入★
が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の居宅
★挿入★
において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、
その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、同条第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この項において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供
を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
23
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者
(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受ける者を除く。)
が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の居宅
(登録有料老人ホームにおける居室を除く。)
において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、
次に掲げる支援
を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
★新設★
一
当該居宅要介護者の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「居宅サービス計画」という。)を作成すること。
★新設★
二
居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供を確保するため、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者(次項第二号イにおいて「指定居宅サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
★新設★
三
当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設(以下この号及び次項第三号において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。
★新設★
24
この法律において「登録施設介護支援」とは、登録施設要介護者(要介護者であって、登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるものをいう。)が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の登録有料老人ホームにおける居室において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定登録施設サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該登録施設要介護者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護支援事業」とは、登録施設介護支援を行う事業をいう。
一
当該登録施設要介護者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要介護者の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要介護者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定登録施設サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設サービス計画」という。)を作成すること。
二
登録施設サービス計画に基づく指定登録施設サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。
イ
指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
ロ
当該登録施設要介護者が地域住民等(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四条第二項に規定する地域住民等をいう。次条第十七項第二号ロにおいて同じ。)の行う要介護状態を軽減し、又はその悪化を防止するための活動及び地域において自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。
三
当該登録施設要介護者が地域密着型介護老人福祉施設等への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設等への紹介その他の便宜の提供を行うこと。
★25に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設(第四十九条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「特定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する介護医療院をいう。
25
この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設(第四十九条第一項第三号に規定する介護老人保健施設を除く。)及び介護医療院(第四十九条第一項第四号に規定する介護医療院を除く。)をいい、「特定地域介護保険施設」とは、第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する介護医療院をいう。
★26に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
26
この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
★27に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
27
この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
★28に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
28
この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
★29に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
29
この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
(平一七法七七・全改、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・全改、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第八条の二
この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。
第八条の二
この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。
2
この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
2
この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。
3
この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
3
この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
4
この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
4
この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
5
この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
5
この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
6
この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
6
この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
7
この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
7
この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
8
この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。
8
この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。
9
この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
9
この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
10
この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
10
この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
11
この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
11
この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
12
この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。
12
この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。
13
この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
13
この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
14
この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
14
この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
15
この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
15
この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。
16
この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者
★挿入★
が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る介護予防サービス又はこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下
この項に
おいて「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、
その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供
を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
16
この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者
(登録有料老人ホームにおける居室において支援を受ける者を除く。)
が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)、第百十五条の四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業に係る介護予防サービス又はこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下
この項及び次項に
おいて「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、
次に掲げる支援
を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。
★新設★
一
当該居宅要支援者の心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「介護予防サービス計画」という。)を作成すること。
★新設★
二
介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者(次項第二号イにおいて「指定介護予防サービス事業者等」という。)との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
★新設★
17
この法律において「登録施設介護予防支援」とは、登録施設要支援者(要支援者であって、登録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるものをいう。)が指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該登録施設要支援者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護予防支援事業」とは、登録施設介護予防支援を行う事業をいう。
一
当該登録施設要支援者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要支援者の事情を、その入居する登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要支援者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「登録施設介護予防サービス計画」という。)を作成すること。
二
登録施設介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。
イ
指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
ロ
当該登録施設要支援者が地域住民等の行う要介護状態を予防し、又は要介護状態等を軽減し、若しくはその悪化を防止するための活動及び地域における自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。
(平一七法七七・追加、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・追加、平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第四号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
第十三条
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第四号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
一
介護保険施設
一
介護保険施設
二
特定地域介護保険施設
二
特定地域介護保険施設
三
特定施設
三
特定施設
四
老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
四
老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
★新設★
五
特定施設である有料老人ホーム以外の有料老人ホーム(その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものであって、その入居定員が二十九人以下であるものを除く。)
2
特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
2
特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
一
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
一
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二
継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3
第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3
第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
(平一七法七七・平一八法二〇・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・平一八法二〇・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(不正利得の徴収等)
(不正利得の徴収等)
第二十二条
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、第六十一条の三第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第六十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる。
第二十二条
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、第六十一条の三第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第六十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる。
2
前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
2
前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3
市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は第五十八条第一項
に規定する指定介護予防支援事業者
★挿入★
(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項
★挿入★
、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項
★挿入★
又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
3
市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
、第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者
、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
、第五十八条第一項
に規定する指定介護予防支援事業者
又は第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援事業者
(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項
、第四十七条の二第四項
、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項
、第五十九条の二第四項
又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
(平一〇法一〇九・平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・一部改正)
(平一〇法一〇九・平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(文書の提出等)
(文書の提出等)
第二十三条
市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、
施設サービス
、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)
若しくは介護予防支援
(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
第二十三条
市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、
登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス
、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)
、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)又は登録施設介護予防支援
(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(平一七法七七・一部改正)
(平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定市町村事務受託法人)
(指定市町村事務受託法人)
第二十四条の二
市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。
第二十四条の二
市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。
一
第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)
一
第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)
二
第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、
第三十一条第二項
及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び
第三十四条第二項
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
二
第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、
第三十一条第三項
及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び
第三十四条第三項
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
三
その他厚生労働省令で定める事務
三
その他厚生労働省令で定める事務
2
指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
2
指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
3
指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4
指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4
指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5
市町村は、第一項の規定により同項第一号又は第三号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5
市町村は、第一項の規定により同項第一号又は第三号に掲げる事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法七七・追加、平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(要介護認定)
(要介護認定)
第二十七条
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
申請書に被保険者証を添付して
市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事業者又は施設に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
第二十七条
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
★削除★
市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事業者又は施設に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
一
次に掲げる事業者又は施設であって、厚生労働省令で定める要件に該当するもの
一
次に掲げる事業者又は施設であって、厚生労働省令で定める要件に該当するもの
イ
第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者であって、特定施設入居者生活介護を行うもの
イ
第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者であって、特定施設入居者生活介護を行うもの
ロ
第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者であって、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サービス(第八条第二十二項第一号に掲げるものに限る。)を行うもの
ロ
第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者であって、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サービス(第八条第二十二項第一号に掲げるものに限る。)を行うもの
ハ
第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
ハ
第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
★新設★
ニ
第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
地域密着型介護老人福祉施設
ホ
地域密着型介護老人福祉施設
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
介護保険施設
ヘ
介護保険施設
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
特定地域介護保険施設
ト
特定地域介護保険施設
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者であって、介護予防特定施設入居者生活介護を行うもの
チ
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者であって、介護予防特定施設入居者生活介護を行うもの
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
リ
第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
二
第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
二
第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
4
市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
4
市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一
第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
一
第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分
二
第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
二
第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
5
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
5
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
一
当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
一
当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項
二
第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
二
第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
6
認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
6
認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
7
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は
★挿入★
、次に掲げる事項を
当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付する
ものとする。
7
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は
、当該被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより
、次に掲げる事項を
通知する
ものとする。
一
該当する要介護状態区分
一
該当する要介護状態区分
二
第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
二
第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
8
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
8
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
9
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは
★挿入★
、理由を付して、その旨を
第一項の申請に係る被保険者に
通知する
とともに、当該被保険者の被保険者証を返付する
ものとする。
9
市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは
、第一項の申請に係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより
、理由を付して、その旨を
★削除★
通知する
★削除★
ものとする。
10
市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。
10
市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。
11
第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
11
第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
12
第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
12
第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・令八法五一・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(要介護認定の更新)
(要介護認定の更新)
第二十八条
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
第二十八条
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
2
要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。
2
要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。
3
前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
3
前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
4
前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
5
市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
、第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援事業者
、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
6
前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
6
前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
7
第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
7
第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
8
第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
8
第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
9
第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
9
第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
10
第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
10
第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第三十条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は
★挿入★
、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を
求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする
。
第三十条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は
、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは
、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を
求めることができる
。
2
第二十七条第二項から
第六項
まで及び
第七項前段並びに
第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第二十七条第二項から
第七項
まで及び
★削除★
第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(要介護認定の取消し)
(要介護認定の取消し)
第三十一条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は
★挿入★
、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を
求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする
。
第三十一条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は
、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは
、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を
求めることができる
。
一
要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
一
要介護者に該当しなくなったと認めるとき。
二
正当な理由なしに、前条第二項
★挿入★
若しくは
次項
において準用する
第二十七条第二項
の規定による調査(
第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項
若しくは
次項
において準用する
第二十八条第五項
の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項
★挿入★
若しくは
次項
において準用する
第二十七条第三項ただし書
の規定による診断命令に従わないとき。
二
正当な理由なしに、前条第二項
において準用する第二十七条第二項の規定
若しくは
第三項
において準用する
同条第二項
の規定による調査(
第二十四条の二第一項第二号の規定又は前条第二項において準用する第二十八条第五項の規定
若しくは
第三項
において準用する
同条第五項
の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項
において準用する第二十七条第三項ただし書の規定
若しくは
第三項
において準用する
同条第三項ただし書
の規定による診断命令に従わないとき。
★新設★
2
市町村は、前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による要介護認定の取消しをしたときは、当該要介護認定の取消しに係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知するものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、
前項第一号
の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、
第一項(第一号に係る部分に限る。)
の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(要支援認定)
(要支援認定)
第三十二条
要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
申請書に被保険者証を添付して
市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十七条第一項各号に掲げる事業者又は施設に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
第三十二条
要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、
★削除★
市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十七条第一項各号に掲げる事業者又は施設に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2
第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
2
第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
3
市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
3
市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
一
第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
一
第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
二
第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
二
第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
4
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
4
認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。
一
当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
一
当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
二
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
二
第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス若しくは第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
5
第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。
5
第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。
6
市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は
★挿入★
、次に掲げる事項を
当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付する
ものとする。
6
市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は
、当該被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより
、次に掲げる事項を
通知する
ものとする。
一
該当する要支援状態区分
一
該当する要支援状態区分
二
第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
二
第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
7
要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
7
要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
8
市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは
★挿入★
、理由を付して、その旨を
第一項の申請に係る被保険者に
通知する
とともに、当該被保険者の被保険者証を返付する
ものとする。
8
市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは
、第一項の申請に係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより
、理由を付して、その旨を
★削除★
通知する
★削除★
ものとする。
9
第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。
9
第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第三十三条の三
市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は
★挿入★
、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を
求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする
。
第三十三条の三
市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は
、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは
、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を
求めることができる
。
2
第二十八条第五項から第八項まで
並びに
第三十二条第二項から
第五項まで及び第六項前段
の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第二十八条第五項から第八項まで
及び
第三十二条第二項から
第六項まで
の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法七七・追加)
(平一七法七七・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(要支援認定の取消し)
(要支援認定の取消し)
第三十四条
市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は
★挿入★
、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を
求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする
。
第三十四条
市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は
、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは
、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を
求めることができる
。
一
要支援者に該当しなくなったと認めるとき。
一
要支援者に該当しなくなったと認めるとき。
二
正当な理由なしに、前条第二項
若しくは次項において準用する第三十二条第二項
の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号
★挿入★
又は前条第二項
★挿入★
若しくは
次項において準用する第二十八条第五項
の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、
又は次項
において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
二
正当な理由なしに、前条第二項
において準用する第三十二条第二項の規定若しくは第三項において準用する同条第二項
の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号
の規定
又は前条第二項
において準用する第二十八条第五項の規定
若しくは
第三項において準用する同条第五項
の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、
又は第三項
において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
★新設★
2
市町村は、前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による要支援認定の取消しをしたときは、当該要支援認定の取消しに係る被保険者に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知するものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、
前項第一号
の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、
第一項(第一号に係る部分に限る。)
の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(要介護認定等の手続の特例)
(要介護認定等の手続の特例)
第三十五条
認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
第三十五条
認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
2
市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に
★挿入★
、要支援認定をした旨
を通知するとともに、
同条第六項各号に掲げる事項を
当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付する
ものとする。
2
市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に
、厚生労働省令で定めるところにより
、要支援認定をした旨
及び
同条第六項各号に掲げる事項を
通知する
ものとする。
3
認定審査会は、第三十二条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
3
認定審査会は、第三十二条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
4
市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に
★挿入★
、要介護認定をした旨
を通知するとともに、
同条第七項各号に掲げる事項を
当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付する
ものとする。
4
市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に
、厚生労働省令で定めるところにより
、要介護認定をした旨
及び
同条第七項各号に掲げる事項を
通知する
ものとする。
5
認定審査会は、
第三十一条第二項
において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、
第三十一条第二項
において準用する第二十七条第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
5
認定審査会は、
第三十一条第三項
において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、
第三十一条第三項
において準用する第二十七条第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。
6
市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は
★挿入★
、厚生労働省令で定めるところにより、
当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに
同条第六項各号に掲げる事項を
記載し、これを返付する
ものとする。
6
市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は
、当該通知に係る被保険者に
、厚生労働省令で定めるところにより、
要支援認定をした旨及び
同条第六項各号に掲げる事項を
通知する
ものとする。
★新設★
7
前項の場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、同項に規定する被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その被保険者証の提出を求めることができる。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護給付等対象サービスの種類の指定)
(介護給付等対象サービスの種類の指定)
第三十七条
市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者
の被保険者証に、
第二十七条第七項後段(第二十八条第四項
及び第二十九条第二項
において準用する場合を含む。)
、第三十条第一項後段
若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項
及び第三十三条の二第二項
において準用する場合を含む。)
、第三十三条の三第一項後段
若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による
記載に併せて
、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を
記載する
ものとする。
第三十七条
市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者
に対し、当該認定に係る
第二十七条第七項後段(第二十八条第四項
、第二十九条第二項及び第三十条第二項
において準用する場合を含む。)
★削除★
若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項
、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)
★削除★
若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による
通知に併せて、厚生労働省令で定めるところにより
、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を
通知する
ものとする。
2
前項前段の規定による指定を受けた被保険者は
★挿入★
、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。
2
前項前段の規定による指定を受けた被保険者は
、厚生労働省令で定めるところにより
、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。
3
前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
市町村は、
第二項
の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。
3
市町村は、
前項
の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは
★挿入★
、その結果を当該被保険者に通知する
とともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付する
ものとする。
4
市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは
、厚生労働省令で定めるところにより
、その結果を当該被保険者に通知する
★削除★
ものとする。
(平一一法一六〇・平一七法七七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県の援助等)
(都道府県の援助等)
第三十八条
都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法
(昭和二十六年法律第四十五号)
に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
第三十八条
都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法
★削除★
に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
2
地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
2
地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。
3
第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
3
第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
4
審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、
第三十一条第二項
及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、
第三十条、
第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び
第三十四条第二項
において準用する場合を含む。)
、第三十三条の三及び
第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。
4
審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、
第三十一条第三項
及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、
★削除★
第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び
第三十四条第三項
において準用する場合を含む。)
及び
第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。
(平一二法一一一・平一六法二一・平一七法七七・一部改正)
(平一二法一一一・平一六法二一・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護給付の種類)
(介護給付の種類)
第四十条
介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
第四十条
介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
居宅介護サービス費の支給
一
居宅介護サービス費の支給
二
特例居宅介護サービス費の支給
二
特例居宅介護サービス費の支給
三
地域密着型介護サービス費の支給
三
地域密着型介護サービス費の支給
四
特例地域密着型介護サービス費の支給
四
特例地域密着型介護サービス費の支給
五
居宅介護福祉用具購入費の支給
五
居宅介護福祉用具購入費の支給
六
居宅介護住宅改修費の支給
六
居宅介護住宅改修費の支給
七
居宅介護サービス計画費の支給
七
居宅介護サービス計画費の支給
八
特例居宅介護サービス計画費の支給
八
特例居宅介護サービス計画費の支給
★新設★
八の二
登録施設介護サービス計画費の支給
★新設★
八の三
特例登録施設介護サービス計画費の支給
九
施設介護サービス費の支給
九
施設介護サービス費の支給
十
特例施設介護サービス費の支給
十
特例施設介護サービス費の支給
十一
高額介護サービス費の支給
十一
高額介護サービス費の支給
十一の二
高額医療合算介護サービス費の支給
十一の二
高額医療合算介護サービス費の支給
十二
特定入所者介護サービス費の支給
十二
特定入所者介護サービス費の支給
十三
特例特定入所者介護サービス費の支給
十三
特例特定入所者介護サービス費の支給
(平一七法七七・平一八法八三・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(居宅介護サービス費の支給)
(居宅介護サービス費の支給)
第四十一条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
第四十一条
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
2
居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
2
居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3
指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証の提示等により、当該指定居宅サービスを受けるものとする。
3
指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証の提示等により、当該指定居宅サービスを受けるものとする。
4
居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
4
居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
一
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
5
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
6
居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により
★挿入★
指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合
であって、
当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象と
なっている場合
その他の厚生労働省令で定める
場合に
限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
6
居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により
同条第一項に規定する
指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合
であって
当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象と
なっているとき、第四十七条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定居宅サービスが当該指定登録施設介護支援の対象となっているとき
その他の厚生労働省令で定める
ときに
限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
7
前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
7
前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
8
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
8
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9
市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9
市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
10
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
10
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
11
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
11
前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
12
前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
12
前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(地域密着型介護サービス費の支給)
(地域密着型介護サービス費の支給)
第四十二条の二
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
第四十二条の二
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
2
地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
一
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
三
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
三
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
3
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
4
市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。
5
市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
5
市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6
要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により
★挿入★
指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合
であって、
当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象と
なっている場合
その他の厚生労働省令で定める
場合に
限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。
6
要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により
同条第一項に規定する
指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合
であって
当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象と
なっているとき、第四十七条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定地域密着型サービスが当該指定登録施設介護支援の対象となっているとき
その他の厚生労働省令で定める
ときに
限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。
7
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。
7
前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。
8
市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額及び第七十八条の四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8
市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額及び第七十八条の四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けた住所地特例適用要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費(特定地域密着型サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
10
前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一七法七七・追加、平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(居宅介護サービス計画費の支給)
(居宅介護サービス計画費の支給)
第四十六条
市町村は、居宅要介護被保険者
★挿入★
が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
第四十六条
市町村は、居宅要介護被保険者
(登録有料老人ホームにおける居室において介護を受ける者を除く。以下この条及び次条において同じ。)
が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
2
居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
2
居宅介護サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。
4
居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたとき(当該居宅要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅介護支援事業者に支払うべき当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅介護支援事業者に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
6
市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
6
市町村は、指定居宅介護支援事業者から居宅介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、居宅介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は、指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者の居宅介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平二六法八三・一部改正)
(平一一法一六〇・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録施設介護サービス計画費の支給)
第四十七条の二
市町村は、要介護被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるもの(以下この条及び次条において「登録施設要介護被保険者」という。)が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定登録施設介護支援事業者」という。)から当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護支援(以下「指定登録施設介護支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要介護被保険者に対し、当該指定登録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費を支給する。
2
登録施設介護サービス計画費の額は、指定登録施設介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
登録施設要介護被保険者が指定登録施設介護支援事業者から指定登録施設介護支援を受けたとき(当該登録施設要介護被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定登録施設介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該登録施設要介護被保険者が当該指定登録施設介護支援事業者に支払うべき当該指定登録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費として当該登録施設要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該登録施設要介護被保険者に代わり、当該指定登録施設介護支援事業者に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、登録施設要介護被保険者に対し登録施設介護サービス計画費の支給があったものとみなす。
6
市町村は、指定登録施設介護支援事業者から登録施設介護サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準(指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は登録施設介護サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定登録施設介護支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、登録施設介護サービス計画費の支給及び指定登録施設介護支援事業者の登録施設介護サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(特例登録施設介護サービス計画費の支給)
第四十七条の三
市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要介護被保険者に対し、特例登録施設介護サービス計画費を支給する。
一
登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護支援の事業に係る第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定登録施設介護支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「基準該当登録施設介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援及び基準該当登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定登録施設介護支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域登録施設介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
基準該当登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
基準該当登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3
市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、登録施設介護支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
特定地域登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4
第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例登録施設介護サービス計画費の額は、当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
5
第一項第二号に掲げる場合における特例登録施設介護サービス計画費の額は、特定地域登録施設介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域登録施設介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
6
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7
市町村長は、特例登録施設介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る登録施設介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「登録施設介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録施設介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)
(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)
第四十九条の二
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
第四十九条の二
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一
居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
一
居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二
特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二
特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
★新設★
四の二
登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の二第二項
★新設★
四の三
特例登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の三第四項及び第五項
五
施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
五
施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
六
特例施設介護サービス費の支給 前条第三項及び第四項
六
特例施設介護サービス費の支給 前条第三項及び第四項
七
居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第五項及び第八項
七
居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第五項及び第八項
八
居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
八
居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
2
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
2
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
(平二六法八三・追加、平二九法五二・令八法五一・一部改正)
(平二六法八三・追加、平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(居宅介護サービス費等の額の特例)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第五十条
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)
若しくは
施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第五十条
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)
、登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)若しくは
施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
2
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス
★挿入★
若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
2
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス
、登録施設介護支援
若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
3
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス
★挿入★
若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
3
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス
、登録施設介護支援
若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(高額介護サービス費の支給)
(高額介護サービス費の支給)
第五十一条
市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)
又は
施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費
★挿入★
、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。
第五十一条
市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)
、登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。)又は
施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費
、登録施設介護サービス計画費、特例登録施設介護サービス計画費
、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。
2
前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス、地域密着型サービス
★挿入★
又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
2
前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス、地域密着型サービス
、登録施設介護支援
又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(平一七法七七・平一八法八三・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(予防給付の種類)
(予防給付の種類)
第五十二条
予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
第五十二条
予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
介護予防サービス費の支給
一
介護予防サービス費の支給
二
特例介護予防サービス費の支給
二
特例介護予防サービス費の支給
三
地域密着型介護予防サービス費の支給
三
地域密着型介護予防サービス費の支給
四
特例地域密着型介護予防サービス費の支給
四
特例地域密着型介護予防サービス費の支給
五
介護予防福祉用具購入費の支給
五
介護予防福祉用具購入費の支給
六
介護予防住宅改修費の支給
六
介護予防住宅改修費の支給
七
介護予防サービス計画費の支給
七
介護予防サービス計画費の支給
八
特例介護予防サービス計画費の支給
八
特例介護予防サービス計画費の支給
★新設★
八の二
登録施設介護予防サービス計画費の支給
★新設★
八の三
特例登録施設介護予防サービス計画費の支給
九
高額介護予防サービス費の支給
九
高額介護予防サービス費の支給
九の二
高額医療合算介護予防サービス費の支給
九の二
高額医療合算介護予防サービス費の支給
十
特定入所者介護予防サービス費の支給
十
特定入所者介護予防サービス費の支給
十一
特例特定入所者介護予防サービス費の支給
十一
特例特定入所者介護予防サービス費の支給
(平一七法七七・平一八法八三・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護予防サービス費の支給)
(介護予防サービス費の支給)
第五十三条
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合
であって、
当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているとき
★挿入★
その他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
第五十三条
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合
であって
当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているとき
、第五十九条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定介護予防サービスが当該指定登録施設介護予防支援の対象となっているとき
その他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
2
介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
一
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 これらの介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 これらの介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
3
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
4
居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
6
市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
6
市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法八三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(地域密着型介護予防サービス費の支給)
(地域密着型介護予防サービス費の支給)
第五十四条の二
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合
であって、
当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているとき
★挿入★
その他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
第五十四条の二
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合
であって
当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているとき
、第五十九条の二第四項の規定により同条第一項に規定する指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定登録施設介護予防支援の対象となっているとき
その他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。
2
地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
一
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二
介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
3
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型介護予防サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。
4
市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、地域密着型介護予防サービスの種類その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、当該市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村)が定める額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。
5
市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
5
市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6
居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。
6
居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。
7
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
7
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
8
市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額並びに第百十五条の十四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8
市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める額並びに第百十五条の十四第二項又は第五項の規定により市町村(施設所在市町村の長が第一項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の請求にあっては、施設所在市町村)が定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
9
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10
前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
10
前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護予防サービス計画費の支給)
(介護予防サービス計画費の支給)
第五十八条
市町村は、居宅要支援被保険者
★挿入★
が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。
第五十八条
市町村は、居宅要支援被保険者
(登録有料老人ホームにおける居室において支援を受ける者を除く。以下この条及び次条において同じ。)
が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。
2
介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
2
介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。
4
居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
6
市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
6
市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(登録施設介護予防サービス計画費の支給)
第五十九条の二
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち登録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるもの(以下この条及び次条において「登録施設要支援被保険者」という。)が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る登録施設介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定登録施設介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護予防支援(以下「指定登録施設介護予防支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要支援被保険者に対し、当該指定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費を支給する。
2
登録施設介護予防サービス計画費の額は、指定登録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。
3
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
登録施設要支援被保険者が指定登録施設介護予防支援事業者から指定登録施設介護予防支援を受けたとき(当該登録施設要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定登録施設介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該登録施設要支援被保険者が当該指定登録施設介護予防支援事業者に支払うべき当該指定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費として当該登録施設要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該登録施設要支援被保険者に代わり、当該指定登録施設介護予防支援事業者に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、登録施設要支援被保険者に対し登録施設介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
6
市町村は、指定登録施設介護予防支援事業者から登録施設介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
7
第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は登録施設介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定登録施設介護予防支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
前各項に規定するもののほか、登録施設介護予防サービス計画費の支給及び指定登録施設介護予防支援事業者の登録施設介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(特例登録施設介護予防サービス計画費の支給)
第五十九条の三
市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要支援被保険者に対し、特例登録施設介護予防サービス計画費を支給する。
一
登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護予防支援の事業に係る第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「基準該当登録施設介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二
登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援及び基準該当登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域登録施設介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三
指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
市町村が前項第一号の規定により条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
基準該当登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
基準該当登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
3
市町村が第一項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、登録施設介護予防支援に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
特定地域登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4
第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合における特例登録施設介護予防サービス計画費の額は、当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
5
第一項第二号に掲げる場合における特例登録施設介護予防サービス計画費の額は、特定地域登録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定地域登録施設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域登録施設介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
6
厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
7
市町村長は、特例登録施設介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る登録施設介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「登録施設介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録施設介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★第五十九条の四に移動しました★
★旧第五十九条の二から移動しました★
(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)
(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)
第五十九条の二
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
第五十九条の四
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
一
介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
一
介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
二
特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
二
特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
★新設★
四の二
登録施設介護予防サービス計画費の支給 第五十九条の二第二項
★新設★
四の三
特例登録施設介護予防サービス計画費の支給 前条第四項及び第五項
五
介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第五項及び第八項
五
介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第五項及び第八項
六
介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
六
介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
2
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
2
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
(平二六法八三・追加、平二九法五二・令八法五一・一部改正)
(平二六法八三・追加、平二九法五二・一部改正、令八法五一・一部改正・旧第五九条の二繰下)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護予防サービス費等の額の特例)
(介護予防サービス費等の額の特例)
第六十条
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)
又は
住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
第六十条
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)
若しくは登録施設介護予防支援(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)又は
住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
2
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス
★挿入★
又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
2
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス
若しくは登録施設介護予防支援
又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
3
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス
★挿入★
又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
3
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス
若しくは登録施設介護予防支援
又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける前条第一項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条第二項の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二三法三七・平二六法八三・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(高額介護予防サービス費の支給)
(高額介護予防サービス費の支給)
第六十一条
市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)
又は地域密着型介護予防サービス
(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費
及び特例地域密着型介護予防サービス費
の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護予防サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額介護予防サービス費を支給する。
第六十一条
市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)
、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は登録施設介護予防支援
(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費
、特例地域密着型介護予防サービス費、登録施設介護予防サービス計画費及び特例登録施設介護予防サービス計画費
の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護予防サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額介護予防サービス費を支給する。
2
前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な事項は、介護予防サービス
又は地域密着型介護予防サービス
に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
2
前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な事項は、介護予防サービス
、地域密着型介護予防サービス又は登録施設介護予防支援
に必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(平一七法七七・平一八法八三・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第六十六条
市町村は、保険料を滞納している第一号被保険者である要介護被保険者等(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き
★挿入★
、厚生労働省令で定めるところにより
、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に
、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項
★挿入★
、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項
★挿入★
及び第六十一条の三第四項の規定を適用しない旨の
記載(
以下この条及び次条第三項において「
支払方法変更の記載
」という。)をするものとする。
★挿入★
第六十六条
市町村は、保険料を滞納している第一号被保険者である要介護被保険者等(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き
、当該要介護被保険者等に
、厚生労働省令で定めるところにより
★削除★
、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項
、第四十七条の二第四項
、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項
、第五十九条の二第四項
及び第六十一条の三第四項の規定を適用しない旨の
通知(
以下この条及び次条第三項において「
支払方法変更通知
」という。)をするものとする。
この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証の提出を求めることができる。
2
市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、同項に規定する要介護被保険者等に
対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載
をすることができる。
★挿入★
2
市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、同項に規定する要介護被保険者等に
、厚生労働省令で定めるところにより、支払方法変更通知
をすることができる。
この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証の提出を求めることができる。
3
市町村は、前二項の規定に
より支払方法変更の記載
を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、
当該支払方法変更の記載を消除する
ものとする。
3
市町村は、前二項の規定に
より支払方法変更通知
を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、
当該支払方法変更通知を撤回し、当該要介護被保険者等に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知する
ものとする。
4
第一項又は第二項の規定に
より支払方法変更の記載
を受けた要介護被保険者等が、当該
支払方法の変更の記載がなされている
間に受けた指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援
★挿入★
、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス
及び指定介護予防支援
に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給
★挿入★
、施設介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給
★挿入★
及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項
★挿入★
、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項
★挿入★
及び第六十一条の三第四項の規定は適用しない。
4
第一項又は第二項の規定に
より支払方法変更通知
を受けた要介護被保険者等が、当該
支払方法変更通知を受けている
間に受けた指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援
、指定登録施設介護支援
、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス
、指定介護予防支援及び指定登録施設介護予防支援
に係る居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、居宅介護サービス計画費の支給
、登録施設介護サービス計画費の支給
、施設介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給
、登録施設介護予防サービス計画費の支給
及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項
、第四十七条の二第四項
、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項
、第五十九条の二第四項
及び第六十一条の三第四項の規定は適用しない。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(保険給付の支払の一時差止)
(保険給付の支払の一時差止)
第六十七条
市町村は、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
第六十七条
市町村は、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2
市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
2
市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる第一号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3
市町村は、前条第一項又は第二項の規定により
支払方法変更の記載
を受けている要介護被保険者等であって、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。
3
市町村は、前条第一項又は第二項の規定により
支払方法変更通知
を受けている要介護被保険者等であって、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該要介護被保険者等に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第六十八条
市町村は、保険給付を受けることができる第二号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き
★挿入★
、厚生労働省令で定めるところにより
、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に
、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項
★挿入★
、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項
★挿入★
及び第六十一条の三第四項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の
記載(
以下この条において「
保険給付差止の記載
」という。)をすることができる。
★挿入★
第六十八条
市町村は、保険給付を受けることができる第二号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この項及び次項において「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き
、当該要介護被保険者等に
、厚生労働省令で定めるところにより
★削除★
、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項
、第四十七条の二第四項
、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項
、第五十九条の二第四項
及び第六十一条の三第四項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又は一部の支払を差し止める旨の
通知(
以下この条において「
保険給付差止通知
」という。)をすることができる。
この場合において、市町村は、被保険者の資格に関して必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証の提出を求めることができる。
2
市町村は、前項の規定に
より保険給付差止の記載
を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、
当該保険給付差止の記載を消除する
ものとする。
2
市町村は、前項の規定に
より保険給付差止通知
を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、
当該保険給付差止通知を撤回し、当該要介護被保険者等に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知する
ものとする。
3
第六十六条第四項の規定は、第一項の規定により
保険給付差止の記載
を受けた要介護被保険者等について準用する。
3
第六十六条第四項の規定は、第一項の規定により
保険給付差止通知
を受けた要介護被保険者等について準用する。
4
市町村は、第一項の規定により
保険給付差止の記載
を受けた要介護被保険者等について、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
4
市町村は、第一項の規定により
保険給付差止通知
を受けた要介護被保険者等について、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
5
市町村は、要介護被保険者等についての
保険給付差止の記載
に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者(当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者(健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者又は船員保険の被保険者(船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者である場合には、厚生労働大臣とし、当該要介護被保険者等が国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の被保険者である場合には、市町村とする。以下この条において同じ。)に対し、当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む。)又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。
5
市町村は、要介護被保険者等についての
保険給付差止通知
に関し必要があると認めるときは、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者(当該要介護被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者(健康保険法第三条第四項に規定する任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者又は船員保険の被保険者(船員保険法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)若しくはその被扶養者である場合には、厚生労働大臣とし、当該要介護被保険者等が国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の被保険者である場合には、市町村とする。以下この条において同じ。)に対し、当該要介護被保険者等に係る医療保険各法の規定により徴収される保険料(地方税法の規定により徴収される国民健康保険税を含む。)又は掛金の納付状況その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、情報の提供を求めることができる。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平一九法一〇九・平二六法八三・平二七法三一・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平一九法一〇九・平二六法八三・平二七法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第六十九条
市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等
の被保険者証に
、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項
及び第二十九条第二項
において準用する場合を含む。)
、第三十条第一項後段
若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項
及び第三十三条の二第二項
において準用する場合を含む。)
、第三十三条の三第一項後段
若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による
記載に
併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の
記載(
以下この条において「
給付額減額等の記載
」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第六十九条
市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした場合において、当該認定に係る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。)があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等
に対し
、当該認定に係る第二十七条第七項後段(第二十八条第四項
、第二十九条第二項及び第三十条第二項
において準用する場合を含む。)
★削除★
若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項
、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)
★削除★
若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による
通知に
併せて、介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。)の
通知(
以下この条において「
給付額減額等通知
」という。)をするものとする。ただし、当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2
市町村は、前項の規定に
より給付額減額等の記載
を受けた要介護被保険者等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、
当該給付額減額等の記載を消除する
ものとする。
2
市町村は、前項の規定に
より給付額減額等通知
を受けた要介護被保険者等について、同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が経過したときは、
当該給付額減額等通知を撤回し、当該要介護被保険者等に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を通知する
ものとする。
3
第一項の規定により
給付額減額等の記載
を受けた要介護被保険者等が、
当該記載
を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、
施設サービス
、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)
及び地域密着型介護予防サービス
(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二又は
第五十九条の二
の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
3
第一項の規定により
給付額減額等通知
を受けた要介護被保険者等が、
当該給付額減額等通知
を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、
登録施設介護支援(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)、施設サービス
、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)
、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び登録施設介護予防支援
(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二又は
第五十九条の四
の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
一
居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
一
居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二
特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
二
特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
三
地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
四
特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
★新設★
四の二
登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の二第二項
★新設★
四の三
特例登録施設介護サービス計画費の支給 第四十七条の三第四項及び第五項
五
施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
五
施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項
六
特例施設介護サービス費の支給 第四十九条第三項及び第四項
六
特例施設介護サービス費の支給 第四十九条第三項及び第四項
七
介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
七
介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
八
特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
八
特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
九
地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
九
地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
十
特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
十
特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
★新設★
十の二
登録施設介護予防サービス計画費の支給 第五十九条の二第二項
★新設★
十の三
特例登録施設介護予防サービス計画費の支給 第五十九条の三第四項及び第五項
十一
居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第五項及び第八項
十一
居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第五項及び第八項
十二
介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第五項及び第八項
十二
介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第五項及び第八項
十三
居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
十三
居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項
十四
介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
十四
介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項
4
第一項の規定により
給付額減額等の記載
を受けた要介護被保険者等が、
当該記載
を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス
★挿入★
、施設サービス、介護予防サービス
及び地域密着型介護予防サービス
並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第一項又は
第五十九条の二第一項
の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第一項又は
第五十九条の二第一項
の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
4
第一項の規定により
給付額減額等通知
を受けた要介護被保険者等が、
当該給付額減額等通知
を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス
、登録施設介護支援
、施設サービス、介護予防サービス
、地域密着型介護予防サービス及び登録施設介護予防支援
並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第一項又は
第五十九条の四第一項
の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第一項又は
第五十九条の四第一項
の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
5
第一項の規定により
給付額減額等の記載
を受けた要介護被保険者等が、
当該記載
を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス
★挿入★
、施設サービス、介護予防サービス
及び地域密着型介護予防サービス
並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第二項又は
第五十九条の二第二項
の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第二項又は
第五十九条の二第二項
の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。
5
第一項の規定により
給付額減額等通知
を受けた要介護被保険者等が、
当該給付額減額等通知
を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用した居宅サービス、地域密着型サービス
、登録施設介護支援
、施設サービス、介護予防サービス
、地域密着型介護予防サービス及び登録施設介護予防支援
並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合(第四十九条の二第二項又は
第五十九条の四第二項
の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、第四十九条の二第二項又は
第五十九条の四第二項
の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。
6
第一項の規定により
給付額減額等の記載
を受けた要介護被保険者等が、
当該記載
を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス、地域密着型サービス
★挿入★
、施設サービス、介護予防サービス
及び地域密着型介護予防サービス
に要する費用については、第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の四第一項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項の規定は、適用しない。
6
第一項の規定により
給付額減額等通知
を受けた要介護被保険者等が、
当該給付額減額等通知
を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受けた居宅サービス、地域密着型サービス
、登録施設介護支援
、施設サービス、介護予防サービス
、地域密着型介護予防サービス及び登録施設介護予防支援
に要する費用については、第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の四第一項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項の規定は、適用しない。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法八三・平二三法三七・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(登録の移転)
(登録の移転)
第六十九条の三
前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者
★挿入★
その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項又は第六項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
第六十九条の三
前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項又は第六項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。
(平一七法七七・追加、令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(事業者等の義務等)
(事業者等の義務等)
第六十九条の四十
介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているものは、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員が当該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護支援専門員の氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告しなければならない。
第六十九条の四十
介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているものは、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員が当該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護支援専門員の氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告しなければならない。
2
前項に規定する事業者又は施設の開設者は、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員をその従業者として有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るため、当該介護支援専門員の同項に規定する研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならない。
2
前項に規定する事業者又は施設の開設者は、第六十九条の三十四第四項に規定する介護支援専門員をその従業者として有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るため、当該介護支援専門員の同項に規定する研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならない。
3
都道府県知事は、第一項に規定する事業者又は施設の開設者が、同項の規定による報告をせず、又は前項の規定による措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告することができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定する事業者又は施設の開設者が、同項の規定による報告をせず、又は前項の規定による措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告することができる。
4
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4
都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5
都道府県知事は、第三項の規定による勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
若しくは指定介護予防支援事業者
又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者であるものが、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
都道府県知事は、第三項の規定による勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者
又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者であるものが、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
6
都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
7
都道府県知事は、第五項の規定による命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指定又は許可に係る都道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しなければならない。
7
都道府県知事は、第五項の規定による命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指定又は許可に係る都道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しなければならない。
(令八法五一・追加)
(令八法五一・追加・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定居宅サービス事業者の指定)
(指定居宅サービス事業者の指定)
第七十条
第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
第七十条
第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項本文の指定をしてはならない。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項本文の指定をしてはならない。
一
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
一
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二
当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。
二
当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていないとき。
三
申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
三
申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の三
申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。
以下この号、第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三、第百十五条の二十二第二項第四号の三及び第二百三条第二項において
「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。
第七十八条の二第四項第五号の三、第七十九条第二項第四号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百七条第三項第七号、第百十五条の二第二項第五号の三、第百十五条の十二第二項第五号の三及び第百十五条の二十二第二項第四号の三において
同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
五の三
申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。
第八十六条第二項第七号ハを除き、以下
「保険料等」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。
同号ハを除き、以下
同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。
六
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び第二百三条第二項において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節及び第二百三条第二項において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の二
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の三
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
六の三
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七
申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七
申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七の二
申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七の二
申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八
第七号に規定する期間内に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八
第七号に規定する期間内に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十の二
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十の二
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十一
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
十一
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
十二
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
十二
申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。
3
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
3
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
4
都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。
4
都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。
5
都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員(厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をいう。)の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。
5
都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員(厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をいう。)の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。
6
都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定(特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。)をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
6
都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定(特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。)をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
7
関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第四十一条第一項本文の指定(前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ。)について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
7
関係市町村長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第四十一条第一項本文の指定(前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ。)について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
8
関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第四十一条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
8
関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、第四十一条第一項本文の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
9
都道府県知事は、第六項又は前項の意見を勘案し、第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
9
都道府県知事は、第六項又は前項の意見を勘案し、第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
10
市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画(第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項において「日常生活圏域」という。)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
10
市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスであって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の事業を行う者の当該指定に係る当該事業を行う事業所(以下この項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所」という。)が当該市町村の区域にある場合その他の厚生労働省令で定める場合であって、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画(第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)において定める当該市町村又は当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この項において「日常生活圏域」という。)における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
一
当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。
一
当該市町村又は当該日常生活圏域における居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の種類ごとの量が、当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当該居宅サービスの種類ごとの見込量に既に達しているか、又は第一項の申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになるとき。
二
その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。
二
その他当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあるとき。
11
都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
11
都道府県知事は、前項の規定による協議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第一項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法二〇・平一九法一一〇・平二〇法四二・平二三法三七・平二三法七二・平二五法四四・平二九法五二・令四法六八・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平一八法二〇・平一九法一一〇・平二〇法四二・平二三法三七・平二三法七二・平二五法四四・平二九法五二・令四法六八・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定居宅サービスの事業の基準)
(指定居宅サービスの事業の基準)
第七十三条
指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
第七十三条
指定居宅サービス事業者は、次条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定居宅サービスを提供するとともに、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項
及び第二十九条第二項
において準用する場合を含む。
)若しくは
第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項
及び第三十三条の二第二項
において準用する場合を含む。)に掲げる意見
又は第三十条第一項後段若しくは第三十三条の三第一項後段に規定する意見
(以下「認定審査会意見」という。)を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
2
指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスを受けようとする被保険者による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する第二十七条第七項第二号(第二十八条第四項
、第二十九条第二項及び第三十条第二項
において準用する場合を含む。
)又は
第三十二条第六項第二号(第三十三条第四項
、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)に掲げる意見
★削除★
(以下「認定審査会意見」という。)を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅サービスを提供するように努めなければならない。
(平一七法七七・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第七十四条
指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。
第七十四条
指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
2
前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
3
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
3
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
一
指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
二
指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
三
指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三
指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
指定居宅サービスの事業に係る利用定員
四
指定居宅サービスの事業に係る利用定員
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5
指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者
、他の
指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
5
指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者、他の
指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
6
指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
6
指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法三七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一七法七七・平二〇法四二・平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
第七十五条の二
都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者による第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者
、他の
指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第七十五条の二
都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者による第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者、他の
指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅サービス事業者による第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅サービス事業者による第七十四条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・一部改正)
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第七十八条の四
指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。
第七十八条の四
指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
2
前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
3
市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
3
市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
一
指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
二
指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積
三
認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
三
認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
四
指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
五
指定地域密着型サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
五
指定地域密着型サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5
市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
5
市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
6
市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6
市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
7
指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を受けていた者又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者
、他の
指定地域密着型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
7
指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を受けていた者又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者、他の
指定地域密着型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
8
指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
8
指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・平二三法三七・令三法四四・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・平二三法三七・令三法四四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村長等による連絡調整又は援助)
(市町村長等による連絡調整又は援助)
第七十八条の六
市町村長は、指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者
、他の
指定地域密着型サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第七十八条の六
市町村長は、指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者、他の
指定地域密着型サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・一部改正)
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第七十八条の十
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第七十八条の十
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
一
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第六項第三号から第三号の四までのいずれかに該当するに至ったとき。
二
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第六項第三号から第三号の四までのいずれかに該当するに至ったとき。
三
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
三
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
四
指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
四
指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
五
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
五
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
六
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第八項に規定する義務に違反したと認められるとき。
六
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第八項に規定する義務に違反したと認められるとき。
七
指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る。)が、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。第八十四条、第九十二条、第百四条及び第百十四条の六において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
七
指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る。)が、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。第八十四条、第九十二条、第百四条及び第百十四条の六において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
八
地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
八
地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
九
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
十
指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十八条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
十
指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十八条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
十一
指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたとき。
十一
指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたとき。
十二
前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十二
前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十三
指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法
第二十九条第十八項
の規定による通知を受けたとき。
十三
指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法
第二十九条の三十五第三項及び第二十九条の三十六第四項
の規定による通知を受けたとき。
十四
前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十四
前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十五
指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十五
指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十六
指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十六
指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(平一七法七七・追加、平一九法一一〇・一部改正、平二〇法四二・一部改正・旧第七八条の九繰下、平一八法八三・平二三法三七・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・一部改正)
(平一七法七七・追加、平一九法一一〇・一部改正、平二〇法四二・一部改正・旧第七八条の九繰下、平一八法八三・平二三法三七・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第七十八条の十
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第七十八条の十
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
一
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第六項第三号から第三号の四までのいずれかに該当するに至ったとき。
二
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第六項第三号から第三号の四までのいずれかに該当するに至ったとき。
三
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
三
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第八項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
四
指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
四
指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十八条の四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
五
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
五
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
六
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第八項に規定する義務に違反したと認められるとき。
六
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第八項に規定する義務に違反したと認められるとき。
七
指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る。)が、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第二項、
第三十一条第二項
、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び
第三十四条第二項
において準用する場合を含む。第八十四条
★挿入★
、第九十二条、第百四条及び第百十四条の六において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
七
指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る。)が、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第二項、
第三十一条第三項
、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び
第三十四条第三項
において準用する場合を含む。第八十四条
、第八十五条の九
、第九十二条、第百四条及び第百十四条の六において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
八
地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
八
地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
九
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
十
指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十八条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
十
指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十八条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
十一
指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたとき。
十一
指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたとき。
十二
前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十二
前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十三
指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法第二十九条の三十五第三項及び第二十九条の三十六第四項の規定による通知を受けたとき。
十三
指定地域密着型サービス事業者に係る老人福祉法第二十九条の三十五第三項及び第二十九条の三十六第四項の規定による通知を受けたとき。
十四
前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十四
前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十五
指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十五
指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十六
指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十六
指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(平一七法七七・追加、平一九法一一〇・一部改正、平二〇法四二・一部改正・旧第七八条の九繰下、平一八法八三・平二三法三七・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・追加、平一九法一一〇・一部改正、平二〇法四二・一部改正・旧第七八条の九繰下、平一八法八三・平二三法三七・平二三法七二・平二九法五二・令二法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定登録施設介護支援事業者の指定)
第八十五条の二
第四十七条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録施設介護支援事業を行う者の申請により、登録施設介護支援事業を行う事業所(以下この節(第八十五条の十一第一項を除く。)において「事業所」という。)ごとに行う。
2
市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十七条の二第一項の指定をしてはならない。
一
申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
二
当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。
三
申請者が、第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な登録施設介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七
申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
八
申請者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
九
申請者と密接な関係を有する者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
十
申請者が、第八十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
申請者が、第八十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二
第十号に規定する期間内に第八十五条の六第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十三
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十四
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第八号まで又は第十号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十五
申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第八号まで又は第十号から第十三号までのいずれかに該当する者であるとき。
3
市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定の更新)
第八十五条の三
第四十七条の二第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前条第一項及び第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定登録施設介護支援の事業の基準)
第八十五条の四
指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施設介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定登録施設介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定登録施設介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定登録施設介護支援事業者は、指定登録施設介護支援を受けようとする被保険者による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定登録施設介護支援を提供するように努めなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第八十五条の五
指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
3
市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
指定登録施設介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
指定登録施設介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5
指定登録施設介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定登録施設介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定登録施設介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定登録施設介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
6
指定登録施設介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(変更の届出等)
第八十五条の六
指定登録施設介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定登録施設介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2
指定登録施設介護支援事業者は、当該指定登録施設介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(報告等)
第八十五条の七
市町村長は、必要があると認めるときは、指定登録施設介護支援事業者若しくは指定登録施設介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定登録施設介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定登録施設介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定登録施設介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録施設介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定登録施設介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(勧告、命令等)
第八十五条の八
市町村長は、指定登録施設介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定登録施設介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
二
第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をしていない場合 当該指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をすること。
三
第八十五条の五第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定登録施設介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定登録施設介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定登録施設介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5
市町村長は、保険給付に係る指定登録施設介護支援を行った指定登録施設介護支援事業者(他の市町村長が第四十七条の二第一項の指定をした者に限る。)について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定の取消し等)
第八十五条の九
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定登録施設介護支援事業者に係る第四十七条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の二第二項第四号から第六号まで、第十四号(同項第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十五号(同項第七号に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
指定登録施設介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十五条の五第一項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三
指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の五第二項に規定する指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
四
指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の五第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五
第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六
登録施設介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
七
指定登録施設介護支援事業者が、第八十五条の七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八
指定登録施設介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十五条の七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定登録施設介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九
指定登録施設介護支援事業者が、不正の手段により第四十七条の二第一項の指定を受けたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十一
前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十二
指定登録施設介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2
市町村長は、保険給付に係る指定登録施設介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定登録施設介護支援事業者(他の市町村長が第四十七条の二第一項の指定をした者に限る。)について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(準用)
第八十五条の十
第八十二条の二及び第八十五条の規定は、指定登録施設介護支援事業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定登録施設介護支援事業者の特例)
第八十五条の十一
登録施設介護支援事業を行う者は、第四十七条の二第一項の指定を受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所について第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2
前項の規定により第四十六条第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定居宅介護支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定居宅介護支援事業者について、第八十五条の三第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の効力が失われたとき又は第八十五条の九第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3
みなし指定居宅介護支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定居宅介護支援事業者について、第八十五条の九第一項の規定により第四十七条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。
4
みなし指定居宅介護支援事業者から第八十五条の六第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る居宅介護支援事業について、第八十二条第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第百十五条の四
指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
第百十五条の四
指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
2
前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
3
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
3
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
一
指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
指定介護予防サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
二
指定介護予防サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
三
指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
三
指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
指定介護予防サービスの事業に係る利用定員
四
指定介護予防サービスの事業に係る利用定員
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5
指定介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者
、他の
指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
5
指定介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者
、指定登録施設介護予防支援事業者、他の
指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
6
指定介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
6
指定介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・平二三法三七・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
第百十五条の六
都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者
、他の
指定介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第百十五条の六
都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者
、指定登録施設介護予防支援事業者、他の
指定介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、同一の指定介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、同一の指定介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・一部改正)
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第百十五条の十四
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
第百十五条の十四
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
2
前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
3
市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
3
市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
一
指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
二
指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積
三
介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
三
介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員
四
指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
五
指定地域密着型介護予防サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
五
指定地域密着型介護予防サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5
市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
5
市町村は、第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事項については、厚生労働省令で定める範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
6
市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6
市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
7
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域密着型介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者
、他の
指定地域密着型介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
7
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域密着型介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者
、指定登録施設介護予防支援事業者、他の
指定地域密着型介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
8
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
8
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の一三繰下、平二三法三七・令三法四四・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の一三繰下、平二三法三七・令三法四四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村長等による連絡調整又は援助)
(市町村長等による連絡調整又は援助)
第百十五条の十六
市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者
、他の
指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第百十五条の十六
市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者
、指定登録施設介護予防支援事業者、他の
指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
2
都道府県知事は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・一部改正)
(平二〇法四二・追加、平二三法三七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定登録施設介護予防支援事業者の指定)
第百十五条の三十一の二
第五十九条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定登録施設介護支援事業者の申請により、登録施設介護予防支援事業を行う事業所(以下この節(第百十五条の三十一の十第一項を除く。)において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する登録施設介護予防サービス計画費及び特例登録施設介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
2
市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十九条の二第一項の指定をしてはならない。
一
申請者が市町村の条例で定める者でないとき。
二
当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数を満たしていないとき。
三
申請者が、第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な登録施設介護予防支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
四
申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七
申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
八
申請者が、第百十五条の三十一の八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
九
申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の三十一の八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定登録施設介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定登録施設介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定登録施設介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる指定の取消しとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
十
申請者が、第百十五条の三十一の八の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
申請者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の三十一の八の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十二
第十号に規定する期間内に第百十五条の三十一の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十三
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十四
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第八号まで又は第十号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十五
申請者が、法人でない事業所で、その管理者が第四号から第八号まで又は第十号から第十三号までのいずれかに該当する者であるとき。
3
市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
4
市町村長は、第五十九条の二第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定登録施設介護予防支援の事業の基準)
第百十五条の三十一の三
指定登録施設介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定登録施設介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定登録施設介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定登録施設介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定登録施設介護予防支援事業者は、指定登録施設介護予防支援を受けようとする被保険者による被保険者証の提示等により、当該被保険者に関する認定審査会意見を確認したときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定登録施設介護予防支援を提供するように努めなければならない。
3
第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定登録施設介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録施設介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
第百十五条の三十一の四
指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定登録施設介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準は、市町村の条例で定める。
3
市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
指定登録施設介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二
指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4
厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
5
指定登録施設介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定登録施設介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定登録施設介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定登録施設介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
6
指定登録施設介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(変更の届出等)
第百十五条の三十一の五
指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定登録施設介護予防支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2
指定登録施設介護予防支援事業者は、当該指定登録施設介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(報告等)
第百十五条の三十一の六
市町村長は、必要があると認めるときは、指定登録施設介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定登録施設介護予防支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定登録施設介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定登録施設介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定登録施設介護予防支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(勧告、命令等)
第百十五条の三十一の七
市町村長は、指定登録施設介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める基準又は当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
二
第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をしていない場合 当該指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をすること。
三
第百十五条の三十一の四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定登録施設介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定登録施設介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定登録施設介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定の取消し等)
第百十五条の三十一の八
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定登録施設介護予防支援事業者に係る第五十九条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の二第二項第四号から第六号まで、第十四号(同項第七号に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第十五号(同項第七号に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
指定登録施設介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の三十一の四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三
指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第二項に規定する指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定登録施設介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
四
指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の四第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五
登録施設介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
六
指定登録施設介護予防支援事業者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
指定登録施設介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の三十一の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定登録施設介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
指定登録施設介護予防支援事業者が、不正の手段により第五十九条の二第一項の指定を受けたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定登録施設介護予防支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
指定登録施設介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(準用)
第百十五条の三十一の九
第七十条の二の規定は第五十九条の二第一項の指定について、第百十五条の二十六、第百十五条の三十及び第百十五条の三十の二の規定は指定登録施設介護予防支援事業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
(指定登録施設介護予防支援事業者の特例)
第百十五条の三十一の十
登録施設介護予防支援事業を行う者は、第五十九条の二第一項の指定を受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所について第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所として同項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該指定登録施設介護予防支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
2
前項の規定により第五十八条第一項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「みなし指定介護予防支援事業者」という。)に係る同項の指定(以下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定介護予防支援事業者について、前条において準用する第七十条の二第一項の規定により第五十九条の二第一項の指定の効力が失われたとき又は第百十五条の三十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3
みなし指定介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定介護予防支援事業者について、第百十五条の三十一の八の規定により第五十九条の二第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。
4
みなし指定介護予防支援事業者から第百十五条の三十一の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定に係る介護予防支援事業について、第百十五条の二十五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみなす。
(令八法五一・追加)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(業務管理体制の整備等)
(業務管理体制の整備等)
第百十五条の三十二
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
及び指定介護予防支援事業者
並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項
★挿入★
、第八十八条第六項、第九十七条第十一項、第百十一条第十一項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項
又は第百十五条の二十四第六項
に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第百十五条の三十二
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者及び指定登録施設介護予防支援事業者
並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第六項、第七十八条の四第八項、第八十一条第六項
、第八十五条の五第六項
、第八十八条第六項、第九十七条第十一項、第百十一条第十一項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項
、第百十五条の二十四第六項又は第百十五条の三十一の四第六項
に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2
介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
2
介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事
一
次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事
二
次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
二
次号から第六号までに掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在し、かつ、二以下の地方厚生局の管轄区域に所在するもの 当該介護サービス事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事
三
第五号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長
三
第五号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在するもの 指定都市の長
四
次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核市の長
四
次号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所又は当該指定若しくは許可に係る全ての施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在するもの 中核市の長
五
地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
五
地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
六
当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣
六
当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が三以上の地方厚生局の管轄区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣
3
前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
3
前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
5
厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
5
厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(平二〇法四二・追加、平一八法八三・平二三法三七・平二五法四四・平二六法五一・平二九法五二・令元法二六・令八法五一・一部改正)
(平二〇法四二・追加、平一八法八三・平二三法三七・平二五法四四・平二六法五一・平二九法五二・令元法二六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護サービス情報の報告及び公表)
(介護サービス情報の報告及び公表)
第百十五条の三十五
介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
若しくは指定介護予防支援事業者
の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
第百十五条の三十五
介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者
の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。
4
都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
4
都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
5
都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は指定介護予防支援事業者
に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は指定介護予防支援事業者
の指定をした市町村長に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者
に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者
の指定をした市町村長に通知しなければならない。
6
都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
6
都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
7
都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は指定介護予防支援事業者
が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は指定介護予防支援事業者
の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
7
都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者
が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者
の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の二九繰下、平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・一部改正・旧第一一五条の二九繰下、平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第百十五条の四十四の二
都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(次項及び第三項において「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
第百十五条の四十四の二
都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省令で定める者を除く。以下この条において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(次項及び第三項において「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとする。
2
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2
介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
3
厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
3
厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとする。
4
厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
4
厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
5
都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
5
都道府県知事は、前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
6
都道府県知事は、介護サービス事業者が第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正することを命ずることができる。
6
都道府県知事は、介護サービス事業者が第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正することを命ずることができる。
7
都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は指定介護予防支援事業者
に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は指定介護予防支援事業者
の指定をした市町村長に通知しなければならない。
7
都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者
に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者
の指定をした市町村長に通知しなければならない。
8
都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第六項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
8
都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第六項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
9
都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は指定介護予防支援事業者
が第六項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
又は指定介護予防支援事業者
の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
9
都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者
が第六項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者
の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
(令五法三一・追加)
(令五法三一・追加、令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(地域支援事業)
(地域支援事業)
第百十五条の四十五
市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第七号、第四項第三号、第百十五条の四十七第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
第百十五条の四十五
市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第七号、第四項第三号、第百十五条の四十七第十項及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
一
居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
一
居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
イ
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
イ
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
ロ
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
ロ
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
ハ
厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)
ハ
厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)
ニ
居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援
又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援
を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)
ニ
居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援
若しくは特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援又は指定登録施設介護予防支援若しくは特例登録施設介護予防サービス計画費に係る登録施設介護予防支援
を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)
二
被保険者(第一号被保険者に限る。)に対して、次のイ又はロの事業を行う事業
二
被保険者(第一号被保険者に限る。)に対して、次のイ又はロの事業を行う事業
イ
要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
イ
要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)
ロ
要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するとともに地域住民相互の交流を促進することを目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、イの事業その他厚生労働省令で定める事業を一体的に実施するための拠点を運営する事業
ロ
要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するとともに地域住民相互の交流を促進することを目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、イの事業その他厚生労働省令で定める事業を一体的に実施するための拠点を運営する事業
2
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
2
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一
被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
一
被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
二
被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
二
被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
三
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画
★挿入★
、施設サービス計画
及び介護予防サービス計画
の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する包括的かつ継続的な支援を行う事業
三
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画
、登録施設サービス計画
、施設サービス計画
、介護予防サービス計画及び登録施設介護予防サービス計画
の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、被保険者の家族の状況その他の事情に応じて実施する包括的かつ継続的な支援を行う事業
四
医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)
四
医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)
五
被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
五
被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
六
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
六
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
七
被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業
七
被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業
3
その区域内に特定地域がある市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める居宅サービス若しくは介護予防サービス又はこれらに相当するサービスを行う事業(以下「特定地域居宅サービス等事業」という。)を行うことができる。
3
その区域内に特定地域がある市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める居宅サービス若しくは介護予防サービス又はこれらに相当するサービスを行う事業(以下「特定地域居宅サービス等事業」という。)を行うことができる。
一
当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受けるもの 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護又は短期入所生活介護
一
当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受けるもの 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護又は短期入所生活介護
二
当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受けるもの 介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護
二
当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受けるもの 介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護
4
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業、第二項各号に掲げる事業及び特定地域居宅サービス等事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
4
市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業、第二項各号に掲げる事業及び特定地域居宅サービス等事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
一
介護給付等に要する費用の適正化のための事業
一
介護給付等に要する費用の適正化のための事業
二
介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
二
介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
三
その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
三
その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業
5
地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。
5
地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況、七十五歳以上の被保険者の数その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。
6
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。
6
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施するよう努めるものとする。
7
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
7
市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第十号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
8
市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
8
市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
9
前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
9
前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
10
市町村は、第七項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。
10
市町村は、第七項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。
11
市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
11
市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第一一五条の三八繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四四繰下、平二六法八三・令元法九・令二法五二・令三法六六・令五法三一・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第一一五条の三八繰下、平二三法七二・一部改正・旧第一一五条の四四繰下、平二六法八三・令元法九・令二法五二・令三法六六・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(保健福祉事業)
(保健福祉事業)
第百十五条の四十九
市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス
及び指定居宅介護支援
の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
第百十五条の四十九
市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス
、指定居宅介護支援及び指定登録施設介護支援
の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第一一五条の四一繰下、平二三法七二・旧第一一五条の四七繰下、平二六法八三・旧第一一五条の四八繰下)
(平一七法七七・追加、平二〇法四二・旧第一一五条の四一繰下、平二三法七二・旧第一一五条の四七繰下、平二六法八三・旧第一一五条の四八繰下、令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村介護保険事業計画)
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条
市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
第百十七条
市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
一
当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
二
各年度における地域支援事業の量の見込み
二
各年度における地域支援事業の量の見込み
三
介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長期的な推計
三
介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長期的な推計
四
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項
四
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項
五
被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
五
被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
六
前号に掲げる事項の目標に関する事項
六
前号に掲げる事項の目標に関する事項
3
市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
一
前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
二
各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
二
各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
三
保険給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
三
保険給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
四
介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
四
介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
四の二
介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
四の二
介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
五
地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
五
地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
六
指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
六
指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
七
指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
七
指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
八
認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
八
認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
九
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び
★挿入★
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(第五項第一号及び次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。第五項第一号及び次条第三項第七号において同じ。)
九
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び
登録有料老人ホーム並びに
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(第五項第一号及び次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。第五項第一号及び次条第三項第七号において同じ。)
十
地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
十
地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
4
市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
4
市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5
市町村は、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。
5
市町村は、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。
一
第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び
★挿入★
登録住宅のそれぞれの入居定員総数
一
第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び
登録有料老人ホーム並びに
登録住宅のそれぞれの入居定員総数
二
次条第二項第一号の区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況
二
次条第二項第一号の区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況
6
市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
6
市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
7
市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
7
市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
8
市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
8
市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
9
市町村は、第二項第五号に規定する施策の実施状況及び同項第六号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
9
市町村は、第二項第五号に規定する施策の実施状況及び同項第六号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
10
市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
10
市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
11
市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
11
市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
12
市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
12
市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
13
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
13
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
14
市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
14
市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
15
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
15
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令元法九・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令元法九・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村介護保険事業計画)
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条
市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
第百十七条
市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
一
当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
二
各年度における地域支援事業の量の見込み
二
各年度における地域支援事業の量の見込み
三
介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長期的な推計
三
介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長期的な推計
四
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項
四
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組むべき施策に関する事項
五
被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
五
被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
六
前号に掲げる事項の目標に関する事項
六
前号に掲げる事項の目標に関する事項
3
市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
一
前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
二
各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
二
各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のための方策
三
保険給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
三
保険給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計
四
介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
四
介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
四の二
介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
四の二
介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
五
地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
五
地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
六
指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業
又は指定居宅介護支援
の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
六
指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業
、指定居宅介護支援の事業又は指定登録施設介護支援
の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
七
指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業
又は指定介護予防支援
の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
七
指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業
、指定介護予防支援の事業又は指定登録施設介護予防支援
の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
八
認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
八
認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり及び雇用に関する施策その他の関連施策との有機的な連携に関する事項その他の認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項
九
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(第五項第一号及び次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。第五項第一号及び次条第三項第七号において同じ。)
九
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(第五項第一号及び次条第三項第七号において「登録住宅」という。)のそれぞれの入居定員総数(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文又は第五十三条第一項本文の指定を受けていないものに係るものに限る。第五項第一号及び次条第三項第七号において同じ。)
十
地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
十
地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
4
市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
4
市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における人口構造の変化の見通し、要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。
5
市町村は、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。
5
市町村は、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項を勘案しなければならない。
一
第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに登録住宅のそれぞれの入居定員総数
一
第二項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに登録住宅のそれぞれの入居定員総数
二
次条第二項第一号の区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況
二
次条第二項第一号の区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況
6
市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
6
市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
7
市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
7
市町村は、市町村介護保険事業計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
8
市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
8
市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
9
市町村は、第二項第五号に規定する施策の実施状況及び同項第六号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
9
市町村は、第二項第五号に規定する施策の実施状況及び同項第六号に規定する目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
10
市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
10
市町村は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、これを都道府県知事に報告するものとする。
11
市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
11
市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
12
市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
12
市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
13
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
13
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
14
市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
14
市町村は、市町村介護保険事業計画(第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
15
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
15
市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令元法九・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令元法九・令二法五二・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県介護保険事業支援計画)
(都道府県介護保険事業支援計画)
第百十八条
都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
第百十八条
都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
一
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
二
介護給付等対象サービスの種類ごとの量に関する中長期的な推計
二
介護給付等対象サービスの種類ごとの量に関する中長期的な推計
三
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関し、中長期的な観点から都道府県が取り組むべき施策に関する事項
三
介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関し、中長期的な観点から都道府県が取り組むべき施策に関する事項
四
都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)
四
都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)
五
介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)
五
介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)
3
都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
一
介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
二
介護サービス情報の公表に関する事項
二
介護サービス情報の公表に関する事項
三
介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
三
介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項
四
地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項
四
地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項
五
介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
五
介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項
六
介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
六
介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項
七
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び
★挿入★
登録住宅のそれぞれの入居定員総数
七
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び
登録有料老人ホーム並びに
登録住宅のそれぞれの入居定員総数
4
都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
4
都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。
5
都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
5
都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。
6
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
6
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。
7
都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
7
都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
8
都道府県は、第二項第四号及び第五号に規定する施策の実施状況並びにそれぞれの目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
8
都道府県は、第二項第四号及び第五号に規定する施策の実施状況並びにそれぞれの目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。
9
都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第九項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
9
都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第九項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
10
都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
10
都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
11
都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
11
都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
12
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
12
都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一一法一六〇・平一二法一四一・平一七法七七・平一八法二〇・平一八法八三・平一八法八四・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令七法八七・令八法五一・一部改正)
(平一一法一六〇・平一二法一四一・平一七法七七・平一八法二〇・平一八法八三・平一八法八四・平二三法七二・平二六法八三・平二八法四七・平二九法五二・令二法五二・令五法三一・令七法八七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(連合会の業務)
(連合会の業務)
第百七十六条
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。
第百七十六条
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一
第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項
★挿入★
、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項
★挿入★
及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費
★挿入★
、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費
★挿入★
及び特定入所者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払
一
第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項
、第四十七条の二第七項
、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項
、第五十九条の二第七項
及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費
、登録施設介護サービス計画費
、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費
、登録施設介護予防サービス計画費
及び特定入所者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払
二
第百十五条の四十五の三第六項の規定により市町村から委託を受けて行う第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並びに第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払であって、前号に掲げる業務の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの
二
第百十五条の四十五の三第六項の規定により市町村から委託を受けて行う第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並びに第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払であって、前号に掲げる業務の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの
三
指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援
★挿入★
、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス
及び指定介護予防支援の
質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
及び指定介護予防支援事業者
に対する必要な指導及び助言
三
指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援
、指定登録施設介護支援
、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス
、指定介護予防支援及び指定登録施設介護予防支援の
質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者及び指定登録施設介護予防支援事業者
に対する必要な指導及び助言
四
第百十五条の五十第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務
四
第百十五条の五十第二項の規定により都道府県から委託を受けて行う補助金の交付に関する事務
2
連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
2
連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一
第二十一条第三項の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
一
第二十一条第三項の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二
指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援
★挿入★
、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営
二
指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援
、指定登録施設介護支援
、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営
三
第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払(前項第二号に掲げるものを除く。)
三
第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払(前項第二号に掲げるものを除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、介護保険事業の円滑な運営に資する事業
四
前三号に掲げるもののほか、介護保険事業の円滑な運営に資する事業
(平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・令五法三一・令八法二七・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・平二三法七二・平二六法八三・令五法三一・令八法二七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(給付費等審査委員会)
(給付費等審査委員会)
第百七十九条
第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項
★挿入★
、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項
★挿入★
及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)並びに第百十五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第七項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。
第百七十九条
第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項
、第四十七条の二第七項
、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項
、第五十九条の二第七項
及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)並びに第百十五条の四十五の三第六項及び第百十五条の四十七第七項の規定による委託を受けて介護給付費請求書及び介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。
(平一七法七七・平一八法八三・平二六法八三・令五法三一・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・平二六法八三・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(給付費等審査委員会の組織)
(給付費等審査委員会の組織)
第百八十条
給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援
★挿入★
、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス
又は指定介護予防支援
を担当する者をいう。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
第百八十条
給付費等審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援
、指定登録施設介護支援
、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス
、指定介護予防支援又は指定登録施設介護予防支援
を担当する者をいう。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者(指定事業者において第一号事業を担当する者又は受託者において介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者をいう。第三項及び次条第二項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
2
委員は、連合会が委嘱する。
2
委員は、連合会が委嘱する。
3
前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。
3
前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。
(平一七法七七・平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(給付費等審査委員会の権限)
(給付費等審査委員会の権限)
第百八十一条
給付費等審査委員会は、介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該指定居宅サービスの事業若しくは指定介護予防サービスの事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
第百八十一条
給付費等審査委員会は、介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該指定居宅サービスの事業若しくは指定介護予防サービスの事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2
給付費等審査委員会は、介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、市町村長の承認を得て、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
若しくは指定介護予防支援事業者
若しくは指定事業者若しくは受託者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
若しくは指定介護予防支援事業者
若しくは指定事業者若しくは受託者若しくは当該指定地域密着型サービスの事業、指定居宅介護支援の事業
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービスの事業
若しくは指定介護予防支援の
事業に係る事業所における介護給付等対象サービス担当者若しくは指定事業者若しくは受託者における介護予防・日常生活支援総合事業担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2
給付費等審査委員会は、介護給付費請求書又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、市町村長の承認を得て、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者
若しくは指定事業者若しくは受託者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者
若しくは指定事業者若しくは受託者若しくは当該指定地域密着型サービスの事業、指定居宅介護支援の事業
、指定登録施設介護支援の事業
、指定地域密着型介護予防サービスの事業
、指定介護予防支援の事業若しくは指定登録施設介護予防支援の
事業に係る事業所における介護給付等対象サービス担当者若しくは指定事業者若しくは受託者における介護予防・日常生活支援総合事業担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
3
連合会は、前二項の規定により給付費等審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
若しくは指定介護予防支援事業者
又は指定事業者若しくは受託者が提出した介護給付費請求書若しくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
3
連合会は、前二項の規定により給付費等審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定介護予防支援事業者若しくは指定登録施設介護予防支援事業者
又は指定事業者若しくは受託者が提出した介護給付費請求書若しくは介護予防・日常生活支援総合事業費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
(平一七法七七・平二六法八三・一部改正)
(平一七法七七・平二六法八三・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(資料の提供等)
(資料の提供等)
第二百三条
市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第二百三条
市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2
都道府県知事又は市町村長は、第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、第四十六条第一項
★挿入★
、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項本文、第五十四条の二第一項本文、第五十八条第一項
★挿入★
若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可に関し必要があると認めるときは、これらの指定又は許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病院等の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは第九十四条第三項第十一号若しくは第百七条第三項第十四号に規定する使用人の保険料等の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
2
都道府県知事又は市町村長は、第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、第四十六条第一項
、第四十七条の二第一項
、第四十八条第一項第一号、第五十三条第一項本文、第五十四条の二第一項本文、第五十八条第一項
、第五十九条の二第一項
若しくは第百十五条の四十五の三第一項の指定又は第九十四条第一項若しくは第百七条第一項の許可に関し必要があると認めるときは、これらの指定又は許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病院等の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは第九十四条第三項第十一号若しくは第百七条第三項第十四号に規定する使用人の保険料等の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
(平一二法一四〇・平一七法七七・平一七法一〇二・平一九法一一〇・平二六法八三・平二九法五二・一部改正)
(平一二法一四〇・平一七法七七・平一七法一〇二・平一九法一一〇・平二六法八三・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第二百五条
認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項
★挿入★
、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項
★挿入★
及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項
★挿入★
、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項
★挿入★
、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
★挿入★
、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者
★挿入★
若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二百五条
認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費等審査委員会若しくは保険審査会の委員、保険審査会の専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項
、第四十七条の二第七項
、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項
、第五十九条の二第七項
及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十五の三第七項若しくは第百十五条の四十七第八項の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項
、第四十七条の二第六項
、第四十八条第六項、第五十一条の三第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項
、第五十九条の二第六項
、第六十一条の三第七項、第百十五条の四十五の三第五項若しくは第百十五条の四十七第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者
、指定登録施設介護支援事業者
、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者
、指定登録施設介護予防支援事業者
若しくは居宅サービス等を行った者若しくは第一号事業を行う者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、
第三十一条第二項
、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び
第三十四条第二項
において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十八第八項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
第二十四条の二第三項、第二十四条の三第二項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、
第三十一条第三項
、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び
第三十四条第三項
において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)、第百十五条の四十六第八項(第百十五条の四十七第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の四十八第八項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二五法四四・平二六法八三・令四法六八・令五法三一・令八法五一・一部改正)
(平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法七二・平二五法四四・平二六法八三・令四法六八・令五法三一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十二条第七項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第七項
★挿入★
、第四十九条第六項、第五十四条第七項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第七項
★挿入★
、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項
★挿入★
、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項
★挿入★
又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
一
第四十二条第七項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第七項
、第四十七条の三第七項
、第四十九条第六項、第五十四条第七項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第七項
、第五十九条の三第七項
、第七十六条第一項、第七十八条の七第一項、第八十三条第一項
、第八十五条の七第一項
、第九十条第一項、第百条第一項、第百十四条の二第一項、第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項
、第百十五条の三十一の六第一項
又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第九十五条の規定に違反したとき。
二
第九十五条の規定に違反したとき。
三
第九十九条第二項又は第百五条において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
三
第九十九条第二項又は第百五条において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
四
第百九条の規定に違反したとき。
四
第百九条の規定に違反したとき。
五
第百十三条第二項又は第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
五
第百十三条第二項又は第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
(平一二法一四一・平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法三七・平二五法四四・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
(平一二法一四一・平一七法七七・平一八法八三・平二〇法四二・平二三法三七・平二五法四四・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第二百十四条
市町村は、条例で、第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第二百十四条
市町村は、条例で、第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、第三十条第一項後段、第三十一条第一項後段、第三十三条の三第一項後段、第三十四条第一項後段、
第三十五条第六項後段、第六十六条第一項若しくは第二項又は第六十八条第一項
の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2
市町村は、条例で、第三十条第一項後段、第三十一条第一項後段、第三十三条の三第一項後段、第三十四条第一項後段、
第三十五条第七項、第六十六条第一項後段若しくは第二項後段又は第六十八条第一項後段
の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3
市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4
市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
4
市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
5
地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
5
地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
(平一一法八七・平一二法一四〇・平一七法七七・平二九法五二・一部改正)
(平一一法八七・平一二法一四〇・平一七法七七・平二九法五二・令八法五一・一部改正)
-その他-
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
別表
(第六十九条の十三関係)
別表
(第六十九条の十三関係)
(平一七法七七・追加、平一七法八三・一部改正)
(平一七法七七・追加、平一七法八三・令八法五一・一部改正)
科目
試験委員
一 この法律その他関係法令に関する科目
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において保健若しくは福祉に関する科目若しくは医学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 居宅サービス計画
★挿入★
、施設サービス計画
及び介護予防サービス計画
に関する科目
三 介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス及び福祉サービスに関する科目
四 要介護認定及び要支援認定に関する科目
備考 上欄に掲げる科目についての試験の問題及び合格の基準は、介護支援専門員実務研修を受講するために必要な専門的知識及び技術を有するかどうかを判定するためのものであること。
科目
試験委員
一 この法律その他関係法令に関する科目
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において保健若しくは福祉に関する科目若しくは医学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 居宅サービス計画
、登録施設サービス計画
、施設サービス計画
、介護予防サービス計画及び登録施設介護予防サービス計画
に関する科目
三 介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス及び福祉サービスに関する科目
四 要介護認定及び要支援認定に関する科目
備考 上欄に掲げる科目についての試験の問題及び合格の基準は、介護支援専門員実務研修を受講するために必要な専門的知識及び技術を有するかどうかを判定するためのものであること。