介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
令和五年三月三十一日 厚生労働省 令 第四十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第二十二条の三十四
)
第一章
総則
(
第一条-第二十二条の三十四
)
第二章
被保険者
(
第二十三条-第三十三条
)
第二章
被保険者
(
第二十三条-第三十三条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第三十三条の二-第三十四条の二十一
)
第一節
通則
(
第三十三条の二-第三十四条の二十一
)
第二節
認定
(
第三十五条-第六十条
)
第二節
認定
(
第三十五条-第六十条
)
第三節
介護給付
(
第六十一条-第八十三条の八
)
第三節
介護給付
(
第六十一条-第八十三条の八
)
第四節
予防給付
(
第八十三条の九-第九十七条の四
)
第四節
予防給付
(
第八十三条の九-第九十七条の四
)
第五節
保険給付の制限等
(
第九十八条-第百十三条
)
第五節
保険給付の制限等
(
第九十八条-第百十三条
)
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
介護支援専門員
第一節
介護支援専門員
第一款
登録等
(
第百十三条の二-第百十三条の二十六
)
第一款
登録等
(
第百十三条の二-第百十三条の二十六
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(
第百十三条の二十七-第百十三条の三十八
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(
第百十三条の二十七-第百十三条の三十八
)
第三款
義務等
(
第百十三条の三十九
)
第三款
義務等
(
第百十三条の三十九
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第百十四条-第百三十一条の二
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第百十四条-第百三十一条の二
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の十九
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の十九
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第百三十二条-第百三十三条の二
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第百三十二条-第百三十三条の二
)
第五節
介護保険施設
(
第百三十四条-第百四十条の二の四
)
第五節
介護保険施設
(
第百三十四条-第百四十条の二の四
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百四十条の三-第百四十条の二十三
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百四十条の三-第百四十条の二十三
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百四十条の二十四-第百四十条の三十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百四十条の二十四-第百四十条の三十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百四十条の三十二-第百四十条の三十八
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百四十条の三十二-第百四十条の三十八
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百四十条の三十九-第百四十条の四十二
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百四十条の三十九-第百四十条の四十二
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百四十条の四十三-第百四十条の六十二の二
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百四十条の四十三-第百四十条の六十二の二
)
第五章
地域支援事業等
(
第百四十条の六十二の三-第百四十条の七十二の四
)
第五章
地域支援事業等
(
第百四十条の六十二の三-第百四十条の七十二の四
)
第五章の二
介護保険事業計画
(
第百四十条の七十二の五-第百四十条の七十二の十七
)
第五章の二
介護保険事業計画
(
第百四十条の七十二の五-第百四十条の七十二の十七
)
第六章
保険料等
(
第百四十一条-第百五十九条
)
第六章
保険料等
(
第百四十一条-第百五十九条
)
第七章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百五十九条の二・第百六十条
)
第七章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百五十九条の二・第百六十条
)
第八章
介護給付費等審査委員会
(
第百六十一条-第百六十五条
)
第八章
介護給付費等審査委員会
(
第百六十一条-第百六十五条
)
第九章
雑則
(
第百六十五条の二-第百六十五条の六
)
第九章
雑則
(
第百六十五条の二-第百六十五条の七
)
第十章
施行法の経過措置等に関する規定
(
第百六十六条-第百八十一条
)
第十章
施行法の経過措置等に関する規定
(
第百六十六条-第百八十一条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第百十四条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十四条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図
五
事業所の平面図
五の二
利用者の推定数
五の二
利用者の推定数
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
法第七十条第二項各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十
法第七十条第二項各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第一号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第一号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第三十四条の七第一項第四号 第一項第四号
一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第三十四条の七第一項第四号 第一項第四号
二
障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第五号 第一項第五号
二
障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第五号 第一項第五号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第六号 第一項第六号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第六号 第一項第六号
四
障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第八号 第一項第八号
四
障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第八号 第一項第八号
★新設★
5
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
(指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
第百十五条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十五条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
五
事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定居宅サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定居宅サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)
第百十六条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十六条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五
事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
五
事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
(指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
第百十七条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十七条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五
事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
五
事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一五厚労令二七・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一五厚労令二七・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
第百十八条
法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十八条
法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
五
事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
五
事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定通所介護事業者に係る指定の申請等)
(指定通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百十九条
法第七十条第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十九条
法第七十条第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
誓約書
十
誓約書
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第七十条の二第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第七十条の二第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十条の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第二号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十条の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第二号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号
一
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号
二
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号
二
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号
三
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号
三
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号
四
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号
四
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号
★新設★
5
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三一厚労令六〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三一厚労令六〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
(指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
第百二十条
法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十条
法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五
事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別をいう。)
五
事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別をいう。)
六
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一五厚労令二七・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一五厚労令二七・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)
(指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十一条
法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十一条
法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
五
当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
六
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第百四十条の四第三項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第百四十条の四第三項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
七
当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
指定居宅サービス等基準第百三十六条(指定居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
指定居宅サービス等基準第百三十六条(指定居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
その他指定に関し必要と認める事項
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第三号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第三号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号
一
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号
二
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号
二
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号
四
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号
四
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号
五
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号
五
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号
★新設★
6
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二三厚労令一〇六・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二三厚労令一〇六・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)
(指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十二条
法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十二条
法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五
事業所の指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
五
事業所の指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
七
当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
(指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百二十三条
法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十三条
法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
六
利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十一
指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二
指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
介護支援専門員(介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下この章及び第百四十条の四十五において同じ。)の氏名及びその登録番号
十四
介護支援専門員(介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下この章及び第百四十条の四十五において同じ。)の氏名及びその登録番号
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一一厚令九二・平一二厚令二五・平一七厚労令二五・一部改正、平一八厚労令三二・一部改正・旧第一二四条繰上、平二一厚労令五四・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一一厚令九二・平一二厚令二五・平一七厚労令二五・一部改正、平一八厚労令三二・一部改正・旧第一二四条繰上、平二一厚労令五四・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
(指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
第百二十四条
法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十四条
法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
法第八条第十二項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準第二百三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
八
法第八条第十二項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準第二百三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・一部改正、平一八厚労令三二・一部改正・旧第一二五条繰上、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・一部改正、平一八厚労令三二・一部改正・旧第一二五条繰上、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
(指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
第百二十五条
法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十五条
法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)
(指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)
第百二十六条の十三
法第七十条の三第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十六条の十三
法第七十条の三第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
三
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
四
利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
四
利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
五
利用者の定員
五
利用者の定員
六
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
六
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
七
指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
七
指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
八
指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
八
指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
★新設★
2
前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令一一・追加、平二四厚労令三〇・旧第一二六条の一一繰下)
(平二四厚労令一一・追加、平二四厚労令三〇・旧第一二六条の一一繰下、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
(指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
第百二十九条
法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第百二十九条
法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一
当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
一
当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る居宅サービスの種類
二
当該申出に係る居宅サービスの種類
三
前号に係る居宅サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨
三
前号に係る居宅サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨
★新設★
2
前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
第百三十条
法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第百三十条
法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一
当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
一
当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る居宅サービスの種類
二
当該申出に係る居宅サービスの種類
三
前号に係る居宅サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨
三
前号に係る居宅サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨
★新設★
2
前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令一〇・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二四厚労令一〇・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
(共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百三十条の五
法第七十二条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第百三十条の五
法第七十二条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一
当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
一
当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る居宅サービスの種類
二
当該申出に係る居宅サービスの種類
三
前号に係る居宅サービスについて法第七十二条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
三
前号に係る居宅サービスについて法第七十二条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
★新設★
2
前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)
(指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十一条
指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第百三十一条
指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
訪問介護 第百十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
一
訪問介護 第百十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
二
訪問入浴介護 第百十五条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項
二
訪問入浴介護 第百十五条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項
三
訪問看護 第百十六条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
三
訪問看護 第百十六条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
四
訪問リハビリテーション 第百十七条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
四
訪問リハビリテーション 第百十七条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
五
居宅療養管理指導 第百十八条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
五
居宅療養管理指導 第百十八条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
六
通所介護 第百十九条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
六
通所介護 第百十九条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
七
通所リハビリテーション 第百二十条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
七
通所リハビリテーション 第百二十条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
八
短期入所生活介護 第百二十一条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)
八
短期入所生活介護 第百二十一条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)
九
短期入所療養介護 第百二十二条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
九
短期入所療養介護 第百二十二条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十
特定施設入居者生活介護 第百二十三条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
十
特定施設入居者生活介護 第百二十三条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
十一
福祉用具貸与 第百二十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十一
福祉用具貸与 第百二十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十二
特定福祉用具販売 第百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
十二
特定福祉用具販売 第百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
2
前項の届出であって、同項第六号から第十号までに掲げる居宅サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
2
前項の届出であって、同項第六号から第十号までに掲げる居宅サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3
指定居宅サービス事業者は、休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
指定居宅サービス事業者は、休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4
指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4
指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置
三
現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
5
第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一二厚令二五・平一五厚労令二七・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平二一厚労令五四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一五厚労令二七・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三二・平二一厚労令五四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等)
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の二の二
法第七十八条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、法第七十八条の二第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の二の二
法第七十八条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、法第七十八条の二第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
法第七十八条の二第四項各号(令第三十五条の六において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十
法第七十八条の二第四項各号(令第三十五条の六において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一
連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該申請に係るサービスが法第八条第十五項第二号に該当するときに限る。)
十一
連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該申請に係るサービスが法第八条第十五項第二号に該当するときに限る。)
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
4
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等)
(指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の三
法第七十八条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の三
法第七十八条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
誓約書
十
誓約書
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
4
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の二繰下、平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の二繰下、平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
(指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の三の二
法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の三の二
法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
誓約書
十
誓約書
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)に係る指定事業者(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)に係る指定事業者(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
3
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
第一項及び第三項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の七に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の八に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
第一項及び第三項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の七に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の八に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号
一
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号
二
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号
二
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号
三
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号
三
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号
四
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号
四
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号
★新設★
6
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二八厚労令五三・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三一厚労令六〇・令三厚労令四三・一部改正)
(平二八厚労令五三・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三一厚労令六〇・令三厚労令四三・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
(指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の四
法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の四
法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
誓約書
十
誓約書
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
3
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の三繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の三繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
(指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の五
法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の五
法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定地域密着型サービス基準第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十一
指定地域密着型サービス基準第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十二
指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
3
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の四繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の四繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
(指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の六
法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の六
法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定地域密着型サービス基準第百五条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十一
指定地域密着型サービス基準第百五条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
指定地域密着型サービス基準第百五条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十二
指定地域密着型サービス基準第百五条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
3
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の五繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の五繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の七
法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十一号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の七
法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十一号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定地域密着型サービス基準第百二十七条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十一
指定地域密着型サービス基準第百二十七条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十三
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四
その他指定に関し必要と認める事項
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
4
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の六繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の六繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
第百三十一条の八
法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の八
法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
施設の名称及び開設の場所
一
施設の名称及び開設の場所
二
開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
開設者の登記事項証明書又は条例等
四
開設者の登記事項証明書又は条例等
五
特別養護老人ホームの認可証等の写し
五
特別養護老人ホームの認可証等の写し
六
指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定する本体施設がある場合にあっては、当該本体施設の概要並びに施設と当該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に要する時間
六
指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定する本体施設がある場合にあっては、当該本体施設の概要並びに施設と当該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に要する時間
七
併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
七
併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
八
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
八
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
九
入所者の推定数
九
入所者の推定数
十
施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十
施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一
運営規程
十一
運営規程
十二
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十二
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四
指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(指定地域密着型サービス基準第百六十八条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第百五十二条第二項(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十四
指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(指定地域密着型サービス基準第百六十八条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第百五十二条第二項(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五
誓約書
十五
誓約書
十六
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七
その他指定に関し必要と認める事項
十七
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
4
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の七繰下、平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一一・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の七繰下、平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一一・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)
(指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)
第百三十一条の八の二
法第七十八条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百三十一条の八の二
法第七十八条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)
五
事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別
五
事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三
指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三
指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十四
誓約書
十四
誓約書
十五
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六
その他指定に関し必要と認める事項
十六
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
2
法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
4
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平二四厚労令三〇・追加、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百三十一条の十一の九
法第七十八条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
第百三十一条の十一の九
法第七十八条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
一
当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
一
当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る地域密着型サービスの種類
二
当該申出に係る地域密着型サービスの種類
三
前号に係る地域密着型サービスについて法第七十八条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
三
前号に係る地域密着型サービスについて法第七十八条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
★新設★
2
前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(事業の廃止又は休止)
(事業の廃止又は休止)
第百三十一条の十一の十
法第七十八条の二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第百四十条の二十八の三において「指定通所支援」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(第百四十条の二十八の三において「指定障害福祉サービス」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
第百三十一条の十一の十
法第七十八条の二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第百四十条の二十八の三において「指定通所支援」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(第百四十条の二十八の三において「指定障害福祉サービス」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
三
現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2
前項の
届出は
、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより
行うことができる
。
2
前項の
規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、同項の規定による届出を
、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより
行った場合は、この限りでない
。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)
(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十一条の十三
指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
第百三十一条の十三
指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第百三十一条の二の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
一
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第百三十一条の二の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
二
夜間対応型訪問介護 第百三十一条の三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
二
夜間対応型訪問介護 第百三十一条の三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
三
地域密着型通所介護 第百三十一条の三の二第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
三
地域密着型通所介護 第百三十一条の三の二第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
四
認知症対応型通所介護 第百三十一条の四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
四
認知症対応型通所介護 第百三十一条の四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
五
小規模多機能型居宅介護 第百三十一条の五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
五
小規模多機能型居宅介護 第百三十一条の五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
六
認知症対応型共同生活介護 第百三十一条の六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
六
認知症対応型共同生活介護 第百三十一条の六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
七
地域密着型特定施設入居者生活介護 第百三十一条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
七
地域密着型特定施設入居者生活介護 第百三十一条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
八
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第百三十一条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十四号及び第十六号に掲げる事項
八
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第百三十一条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十四号及び第十六号に掲げる事項
九
複合型サービス 第百三十一条の八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事項
九
複合型サービス 第百三十一条の八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事項
2
前項の届出であって、同項第三号から第九号までに掲げる地域密着型サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
2
前項の届出であって、同項第三号から第九号までに掲げる地域密着型サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3
指定地域密着型サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3
指定地域密着型サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
4
指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
4
指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
三
現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
5
第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の一〇繰下、平二四厚労令三〇・平二五厚労令一〇五・平二八厚労令五三・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一三一条の一〇繰下、平二四厚労令三〇・平二五厚労令一〇五・平二八厚労令五三・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退等)
第百三十一条の十三の二
法第七十八条の八の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定に係る地域密着型介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(令五厚労令四六・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(公募指定に係る応募等)
(公募指定に係る応募等)
第百三十一条の十六
法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の二の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
第百三十一条の十六
法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の二の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
★新設★
2
前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
第百三十一条の十七
法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の五第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
第百三十一条の十七
法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の五第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
★新設★
2
前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
第百三十一条の十八
法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の八の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
第百三十一条の十八
法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の八の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
★新設★
2
前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令三〇・追加)
(平二四厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)
(指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)
第百三十二条
法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
第百三十二条
法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
七
当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
十一
関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
十二
法第七十九条第二項各号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十二
法第七十九条第二項各号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十三
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十三
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四
その他指定に関し必要と認める事項
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第七十九条の二第一項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
2
法第七十九条の二第一項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
4
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)
(指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)
第百三十三条
指定居宅介護支援事業者は、第百三十二条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
第百三十三条
指定居宅介護支援事業者は、第百三十二条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2
指定居宅介護支援事業者は、休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2
指定居宅介護支援事業者は、休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3
指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3
指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に指定居宅介護支援を受けている者に対する措置
三
現に指定居宅介護支援を受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
4
前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一二厚令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令五四・平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令五四・平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)
(指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)
第百三十四条
法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百三十四条
法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
施設の名称及び開設の場所
一
施設の名称及び開設の場所
二
開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
開設者の登記事項証明書又は条例等
四
開設者の登記事項証明書又は条例等
五
特別養護老人ホームの認可証等の写し
五
特別養護老人ホームの認可証等の写し
六
併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
六
併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
七
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
八
入所者の推定数
八
入所者の推定数
九
施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
九
施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十
運営規程
十
運営規程
十一
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十二
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準第二十八条第二項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三
指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準第二十八条第二項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十四
法第八十六条第二項各号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十五条において「誓約書」という。)
十四
法第八十六条第二項各号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十五条において「誓約書」という。)
十五
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六
その他指定に関し必要と認める事項
十六
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第八十六条の二第一項の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第八十六条の二第一項の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
4
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二三厚労令一〇六・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二三厚労令一〇六・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)
(指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)
第百三十五条
指定介護老人福祉施設の開設者は、第百三十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第七号、第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第百三十五条
指定介護老人福祉施設の開設者は、第百三十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第七号、第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
2
法第九十一条の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
3
前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一二厚令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(介護老人保健施設の開設許可の申請等)
(介護老人保健施設の開設許可の申請等)
第百三十六条
法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百三十六条
法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
施設の名称及び開設の場所
一
施設の名称及び開設の場所
二
開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
開設の予定年月日
三
開設の予定年月日
四
開設者の登記事項証明書又は条例等
四
開設者の登記事項証明書又は条例等
五
敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
五
敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
六
併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
六
併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
七
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
七
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
八
施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
八
施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
九
入所者の予定数
九
入所者の予定数
十
施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十
施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一
運営規程
十一
運営規程
十二
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十二
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四
介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十四
介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五
法第九十四条第三項各号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十七条において「誓約書」という。)
十五
法第九十四条第三項各号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十七条において「誓約書」という。)
十六
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七
その他許可に関し必要と認める事項
十七
その他許可に関し必要と認める事項
2
介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
2
介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
★新設★
3
法第九十四条第二項の規定に基づき都道府県知事の許可を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第九十四条の二第一項の規定に基づき介護老人保健施設の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4
法第九十四条の二第一項の規定に基づき介護老人保健施設の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている許可の有効期間満了日
一
現に受けている許可の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
6
法第九十五条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
★新設★
7
法第九十八条第一項第四号の介護老人保健施設の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
★新設★
8
前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一一厚令九二・平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一一厚令九二・平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
(介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
第百三十七条
介護老人保健施設の開設者は、第百三十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第百三十七条
介護老人保健施設の開設者は、第百三十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
介護老人保健施設の開設者は、休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、再開した年月日を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
介護老人保健施設の開設者は、休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、再開した年月日を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に介護保健施設サービスを受けている者に対する措置
三
現に介護保健施設サービスを受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
4
前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一二厚令二五・平一八厚労令三二・平一九厚労令一八・平二一厚労令五四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一八厚労令三二・平一九厚労令一八・平二一厚労令五四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(介護医療院の開設許可の申請等)
(介護医療院の開設許可の申請等)
第百三十八条
法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百三十八条
法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
施設の名称及び開設の場所
一
施設の名称及び開設の場所
二
開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
開設の予定年月日
三
開設の予定年月日
四
開設者の登記事項証明書又は条例等
四
開設者の登記事項証明書又は条例等
五
敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
五
敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
六
併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
六
併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
七
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
七
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
八
施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
八
施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
九
入所者の予定数
九
入所者の予定数
十
施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十
施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一
運営規程
十一
運営規程
十二
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十二
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四
介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十四
介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五
法第百七条第三項各号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百四十条の二の二において「誓約書」という。)
十五
法第百七条第三項各号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百四十条の二の二において「誓約書」という。)
十六
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七
その他許可に関し必要と認める事項
十七
その他許可に関し必要と認める事項
2
介護医療院の開設者が、法第百七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
2
介護医療院の開設者が、法第百七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
★新設★
3
法第百七条第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第百八条第一項の規定に基づき介護医療院の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4
法第百八条第一項の規定に基づき介護医療院の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている許可の有効期間満了日
一
現に受けている許可の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
6
法第百九条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
★新設★
7
法第百十二条第一項第四号の介護医療院の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
★新設★
8
前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三〇・全改、平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平三〇厚労令三〇・全改、平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)
(介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)
第百四十条の二の二
介護医療院の開設者は、第百三十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第百四十条の二の二
介護医療院の開設者は、第百三十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
介護医療院の開設者は、休止した当該介護医療院を再開したときは、再開した年月日を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
介護医療院の開設者は、休止した当該介護医療院を再開したときは、再開した年月日を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に介護医療院サービスを受けている者に対する措置
三
現に介護医療院サービスを受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
4
前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加、平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平三〇厚労令三〇・追加、平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の四
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の四
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
五
事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定介護予防サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定介護予防サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
法第百十五条の二第二項第一号から第三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第二号から第六号まで又は第七号から第十一号まで)(令第三十五条の十一において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十二
法第百十五条の二第二項第一号から第三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第二号から第六号まで又は第七号から第十一号まで)(令第三十五条の十一において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の三繰下、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の三繰下、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の五
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の五
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五
事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
五
事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項に規定する訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項に規定する訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の四繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の四繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
第百四十条の六
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の六
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五
事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
五
事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の五繰下、平二四厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の五繰下、平二四厚労令三〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
第百四十条の七
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の七
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
五
事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
五
事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の六繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の六繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
第百四十条の九
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の九
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五
事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)
五
事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)
六
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の八繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の八繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の十
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の十
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
五
当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
六
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
七
当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
指定介護予防サービス等基準第百三十七条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
指定介護予防サービス等基準第百三十七条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
その他指定に関し必要と認める事項
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百四十条の十七の五に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百四十条の十七の五に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号
一
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号
二
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号
二
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号
三
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号
四
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号
四
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号
五
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号
五
障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号
★新設★
6
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の九繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の九繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の十一
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の十一
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
四
申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五
事業所の指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
五
事業所の指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
七
当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項第四号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一〇繰下、平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一〇繰下、平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の十二
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の十二
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定介護予防サービス等基準第二百五十三条に規定する受託介護予防サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十一
指定介護予防サービス等基準第二百五十三条に規定する受託介護予防サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二
指定介護予防サービス等基準第二百四十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
指定介護予防サービス等基準第二百四十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一一繰下、平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一一繰下、平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
(指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の十三
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の十三
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
法第八条の二第十項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定介護予防サービス等基準第二百七十三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
八
法第八条の二第十項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定介護予防サービス等基準第二百七十三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一二繰下、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一二繰下、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
(指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の十四
法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の十四
法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
その他指定に関し必要と認める事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一三繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一三繰下、平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
(共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百四十条の十七の六
法第百十五条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第百四十条の十七の六
法第百十五条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一
当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
一
当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る介護予防サービスの種類
二
当該申出に係る介護予防サービスの種類
三
前号に係る介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
三
前号に係る介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
★新設★
2
前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
第百四十条の二十
法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第百四十条の二十
法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一
当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
一
当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る介護予防サービスの種類
二
当該申出に係る介護予防サービスの種類
三
前号に係る介護予防サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨
三
前号に係る介護予防サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨
★新設★
2
前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一七繰下)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一七繰下、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
第百四十条の二十一
法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第百四十条の二十一
法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一
当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
一
当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る介護予防サービスの種類
二
当該申出に係る介護予防サービスの種類
三
前号に係る介護予防サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨
三
前号に係る介護予防サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨
★新設★
2
前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一八繰下、平二四厚労令一〇・平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一八繰下、平二四厚労令一〇・平三〇厚労令三〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
(介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百四十条の二十二
指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第百四十条の二十二
指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
削除
一
削除
二
介護予防訪問入浴介護 第百四十条の四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項
二
介護予防訪問入浴介護 第百四十条の四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項
三
介護予防訪問看護 第百四十条の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
三
介護予防訪問看護 第百四十条の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
四
介護予防訪問リハビリテーション 第百四十条の六第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
四
介護予防訪問リハビリテーション 第百四十条の六第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
五
介護予防居宅療養管理指導 第百四十条の七第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
五
介護予防居宅療養管理指導 第百四十条の七第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
六
削除
六
削除
七
介護予防通所リハビリテーション 第百四十条の九第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
七
介護予防通所リハビリテーション 第百四十条の九第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
八
介護予防短期入所生活介護 第百四十条の十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)
八
介護予防短期入所生活介護 第百四十条の十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)
九
介護予防短期入所療養介護 第百四十条の十一第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
九
介護予防短期入所療養介護 第百四十条の十一第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十
介護予防特定施設入居者生活介護 第百四十条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
十
介護予防特定施設入居者生活介護 第百四十条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
十一
介護予防福祉用具貸与 第百四十条の十三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十一
介護予防福祉用具貸与 第百四十条の十三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十二
特定介護予防福祉用具販売 第百四十条の十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
十二
特定介護予防福祉用具販売 第百四十条の十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
2
前項の届出であって、同項第七号から第十号までに掲げる介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
2
前項の届出であって、同項第七号から第十号までに掲げる介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3
指定介護予防サービス事業者は、休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
指定介護予防サービス事業者は、休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4
指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4
指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に指定介護予防サービスを受けている者に対する措置
三
現に指定介護予防サービスを受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
5
第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一九繰下、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の一九繰下、平二七厚労令五七・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の二十四
法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百四十条の二十四
法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
法第百十五条の十二第二項各号(令第三十五条の十三において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十
法第百十五条の十二第二項各号(令第三十五条の十三において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
3
法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二〇繰下、平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二〇繰下、平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の二十五
法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百四十条の二十五
法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十一
指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十二
指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
3
法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二一繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二一繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の二十六
法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百四十条の二十六
法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十一
指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十二
指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
3
法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二二繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二二繰下、平二四厚労令一一・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第百四十条の二十八の二
法第百十五条の十二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
第百四十条の二十八の二
法第百十五条の十二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
一
当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
一
当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る地域密着型介護予防サービスの種類
二
当該申出に係る地域密着型介護予防サービスの種類
三
前号に係る地域密着型介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
三
前号に係る地域密着型介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
★新設★
2
前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(事業の廃止又は休止)
(事業の廃止又は休止)
第百四十条の二十八の三
法第百十五条の十二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第五十四条の指定を受けたものは、指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
第百四十条の二十八の三
法第百十五条の十二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第五十四条の指定を受けたものは、指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
三
現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2
前項の
届出は
、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより
行うことができる
。
2
前項の
規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、同項の規定による届出を
、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより
行った場合は、この限りでない
。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第百四十条の三十
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
第百四十条の三十
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一
介護予防認知症対応型通所介護 第百四十条の二十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
一
介護予防認知症対応型通所介護 第百四十条の二十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
二
介護予防小規模多機能型居宅介護 第百四十条の二十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
二
介護予防小規模多機能型居宅介護 第百四十条の二十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
三
介護予防認知症対応型共同生活介護 第百四十条の二十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
三
介護予防認知症対応型共同生活介護 第百四十条の二十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
2
前項の届出であって、同項各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
2
前項の届出であって、同項各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
4
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
4
指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
三
現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
5
第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二四繰下、平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二四繰下、平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)
第百四十条の三十二
法第百十五条の二十二第一項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。
第百四十条の三十二
法第百十五条の二十二第一項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
六
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
七
当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
十一
関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
十二
法第百十五条の二十二第二項各号(令第三十五条の十四において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十二
法第百十五条の二十二第二項各号(令第三十五条の十四において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十三
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十三
介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四
その他指定に関し必要と認める事項
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十六第三項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合において、既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十六第三項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合において、既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
3
法第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
5
第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二五繰下、平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平一八厚労令一〇六・一部改正、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二五繰下、平二四厚労令一一・平二四厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防支援の委託の届出)
(指定介護予防支援の委託の届出)
第百四十条の三十五
法第百十五条の二十三第三項の規定により、指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
第百四十条の三十五
法第百十五条の二十三第三項の規定により、指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
一
指定介護予防支援の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地
一
指定介護予防支援の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地
二
委託しようとする指定介護予防支援の内容
二
委託しようとする指定介護予防支援の内容
三
指定介護予防支援の一部を委託しようとする期間
三
指定介護予防支援の一部を委託しようとする期間
2
指定介護予防支援事業者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2
指定介護予防支援事業者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。
3
指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。
★新設★
4
第一項及び第二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二六繰下)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二六繰下、令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)
(指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)
第百四十条の三十七
指定介護予防支援事業者は、第百四十条の三十二第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
第百四十条の三十七
指定介護予防支援事業者は、第百四十条の三十二第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2
指定介護予防支援事業者は、休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2
指定介護予防支援事業者は、休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3
指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3
指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に指定介護予防支援を受けている者に対する措置
三
現に指定介護予防支援を受けている者に対する措置
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
4
前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二八繰下、平二八厚労令五三・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令五四・一部改正・旧第一四〇条の二八繰下、平二八厚労令五三・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十二の三
法第百十五条の四十五第一項本文の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第百四十条の六十二の三
法第百十五条の四十五第一項本文の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)を提供する際には、市町村又は地域包括支援センターが、同号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)による援助を行うこと。
一
法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)を提供する際には、市町村又は地域包括支援センターが、同号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)による援助を行うこと。
二
市町村が、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を実施する際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとすること。
二
市町村が、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を実施する際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとすること。
2
法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
第一号事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
一
第一号事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
二
従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
二
従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
三
利用者に対する第一号事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
三
利用者に対する第一号事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
イ
当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第一号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
イ
当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第一号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
ロ
事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ロ
事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ハ
賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
ハ
賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
★新設★
四
法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者にあっては、第百四十条の六十三の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項(当該指定をした市町村長が届出を要しないと認める事項を除く。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について、第一号事業を実施する事業所(第一号事業を実施する者(以下この項において「実施者」という。)が事業所を有しない場合においては、当該第一号事業の主たる実施場所。次号及び第六号において同じ。)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
★新設★
五
実施者は、休止した第一号事業を再開したときは、再開した年月日を第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第一号事業を実施する者(以下この号及び次号において「実施者」という。)
は、当該第一号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該第一号事業を実施する事業所
(実施者が事業所を有しない場合においては、当該第一号事業の主たる実施場所)
の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
六
実施者
は、当該第一号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該第一号事業を実施する事業所
★削除★
の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
イ
廃止し、又は休止しようとする年月日
イ
廃止し、又は休止しようとする年月日
ロ
廃止し、又は休止しようとする理由
ロ
廃止し、又は休止しようとする理由
ハ
現に第一号事業のサービスを受けている者に対する措置
ハ
現に第一号事業のサービスを受けている者に対する措置
ニ
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
ニ
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
実施者は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該第一号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第一号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第一号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
七
実施者は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該第一号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第一号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第一号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
★新設★
3
前項第四号から第六号までの規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平二七厚労令五七・全改、平三〇厚労令三〇・一部改正)
(平二七厚労令五七・全改、平三〇厚労令三〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
(指定事業者に係る指定の申請等)
(指定事業者に係る指定の申請等)
第百四十条の六十三の五
法第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該市町村長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
第百四十条の六十三の五
法第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該市町村長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
誓約書(法第百十五条の四十五の五第二項に該当しないことを誓約する書面をいう。以下この条において同じ。)
十一
誓約書(法第百十五条の四十五の五第二項に該当しないことを誓約する書面をいう。以下この条において同じ。)
十二
その他市町村が指定に関し必要と認める事項
十二
その他市町村が指定に関し必要と認める事項
2
法第百十五条の四十五の六第一項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、当該申請書又は書類のうち当該市町村長が認める申請書又は書類については、この限りでない。
2
法第百十五条の四十五の六第一項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、当該申請書又は書類のうち当該市町村長が認める申請書又は書類については、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
★新設★
4
第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二七厚労令五七・追加、平二八厚労令五三・平三〇厚労令八〇・一部改正)
(平二七厚労令五七・追加、平二八厚労令五三・平三〇厚労令八〇・令五厚労令四六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)
第百六十五条の七
次に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。
一
第百十四条第一項若しくは第二項、第百十五条第一項若しくは第三項、第百十六条第一項若しくは第三項、第百十七条第一項若しくは第三項、第百十八条第一項若しくは第三項、第百十九条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項若しくは第三項、第百二十一条第一項若しくは第三項、第百二十二条第一項若しくは第三項、第百二十三条第一項若しくは第三項、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十五条第一項若しくは第三項、第百二十六条の十三第一項、第百三十一条の二の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の三第一項若しくは第二項、第百三十一条の三の二第一項若しくは第三項、第百三十一条の四第一項若しくは第三項、第百三十一条の五第一項若しくは第三項、第百三十一条の六第一項若しくは第三項、第百三十一条の七第一項若しくは第二項、第百三十一条の八第一項若しくは第二項、第百三十一条の八の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の十六第一項、第百三十一条の十七第一項、第百三十一条の十八第一項、第百三十二条第一項若しくは第二項、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十六条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百三十八条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百四十条の四第一項若しくは第三項、第百四十条の五第一項若しくは第三項、第百四十条の六第一項若しくは第三項、第百四十条の七第一項若しくは第三項、第百四十条の九第一項若しくは第三項、第百四十条の十第一項若しくは第三項、第百四十条の十一第一項若しくは第三項、第百四十条の十二第一項若しくは第三項、第百四十条の十三第一項若しくは第三項、第百四十条の十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十五第一項若しくは第三項、第百四十条の二十六第一項若しくは第三項、第百四十条の三十二第一項若しくは第三項又は第百四十条の六十三の五第一項若しくは第二項の規定による申請
二
第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十条の五第一項、第百三十一条の十一の九第一項、第百四十条の十七の六第一項、第百四十条の二十第一項、第百四十条の二十一第一項又は第百四十条の二十八の二第一項の規定による申出
三
第百三十一条第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十一の十第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百三十一条の十三第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十三の二第一項、第百三十三条第一項から第三項まで、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百三十七条第一項から第三項まで、第百四十条の二の二第一項から第三項まで、第百四十条の二十二第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の二十八の三第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百四十条の三十第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の三十五第一項若しくは第二項、第百四十条の三十七第一項から第三項まで又は第百四十条の六十二の三第二項第四号から第六号までの規定による届出
(令五厚労令四六・追加)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置)
第四十三条
第百六十五条の七の規定は、同条各号に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)を受理すべき都道府県知事又は市町村長が、同条に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該都道府県知事又は市町村長に対して行う申請等について適用しない。この場合において、当該都道府県知事又は市町村長は、令和八年三月三十一日までの間に、当該準備を完了しなければならない。
(令五厚労令四六・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一厚労令四六)
(施行期日)
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の介護保険施行規則の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請、申出又は届出については、この省令による改正後の介護保険施行規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。