介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和八年三月三十一日 厚生労働省 令 第五十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
第二十五条
被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
第二十五条
被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
一
被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
一
被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
二
氏名、現住所、従前の住所及び個人番号
二
氏名、現住所、従前の住所及び個人番号
三
入所等をしている住所地特例対象施設の名称
三
入所等をしている住所地特例対象施設の名称
四
被保険者証の番号
四
被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下同じ。)
五
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
五
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
2
被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
2
被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
(平一一厚令九二・平一八厚労令三二・平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・一部改正)
(平一一厚令九二・平一八厚労令三二・平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(負担割合証の交付等)
(負担割合証の交付等)
第二十八条の二
市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
第二十八条の二
市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。
2
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。
一
負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
一
負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
二
負担割合証の有効期限に至ったとき。
二
負担割合証の有効期限に至ったとき。
3
前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。
3
前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。
4
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。また、当該申請書に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行い、その再交付を申請しなければならない。
4
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。また、当該申請書に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行い、その再交付を申請しなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
氏名、生年月日及び住所
イ
氏名、生年月日及び住所
ロ
個人番号又は
被保険者証の番号
ロ
個人番号又は
被保険者番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
三
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人識別事項に係る記録
三
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の個人識別事項に係る記録
5
負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。
5
負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。
6
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。
6
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。
(平二七厚労令五七・追加、平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令四厚労令五六・令八厚労令六七・一部改正)
(平二七厚労令五七・追加、平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令四厚労令五六・令八厚労令五四・令八厚労令六七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(氏名変更の届出)
(氏名変更の届出)
第二十九条
被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第二十九条
被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
変更前及び変更後の氏名
一
変更前及び変更後の氏名
二
個人番号
二
個人番号
三
被保険者証の番号
三
被保険者番号
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(住所変更の届出)
(住所変更の届出)
第三十条
被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第三十条
被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名
一
氏名
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三
個人番号
三
個人番号
四
被保険者証の番号
四
被保険者番号
五
世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
五
世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
(平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(世帯変更の届出)
(世帯変更の届出)
第三十一条
第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第三十一条
第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名
一
氏名
二
変更の年月日
二
変更の年月日
三
個人番号
三
個人番号
四
被保険者証の番号
四
被保険者番号
五
変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
五
変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・一部改正)
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(資格喪失の届出)
(資格喪失の届出)
第三十二条
被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第三十二条
被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名
一
氏名
二
資格喪失の年月日及びその理由
二
資格喪失の年月日及びその理由
三
住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
三
住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四
個人番号
四
個人番号
五
被保険者証の番号
五
被保険者番号
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(高額介護サービス費の支給の申請)
(高額介護サービス費の支給の申請)
第八十三条の四
令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第八十三条の四
令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者証の番号
一
当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者番号
二
当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額
二
当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平一二厚令二五・追加、平一七厚労令一三八・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八五・令三厚労令七〇・令四厚労令五六・一部改正)
(平一二厚令二五・追加、平一七厚労令一三八・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八五・令三厚労令七〇・令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
第八十三条の四の四
法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
第八十三条の四の四
法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び
被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び
被保険者番号
二
当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び
被保険者証の番号
二
当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び
被保険者番号
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四
当該被保険者の基準日(令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日をいう。第三項において同じ。)に加入していた医療保険者(法第七条第七項に規定する医療保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
四
当該被保険者の基準日(令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日をいう。第三項において同じ。)に加入していた医療保険者(法第七条第七項に規定する医療保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
前項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
一
前項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二
令第二十二条の三第二項第一号に掲げる額又は第八十三条の四の二第一項第一号に掲げる額
二
令第二十二条の三第二項第一号に掲げる額又は第八十三条の四の二第一項第一号に掲げる額
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。ただし、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に当該医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。ただし、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に当該医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。
一
令第二十二条の三第六項第三号ヘに掲げる者
一
令第二十二条の三第六項第三号ヘに掲げる者
二
令第二十二条の三第七項第一号ヘに掲げる者
二
令第二十二条の三第七項第一号ヘに掲げる者
三
令第二十二条の三第七項第二号ヘに掲げる者
三
令第二十二条の三第七項第二号ヘに掲げる者
5
市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第二項の証明書を交付するものとする。
5
市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第二項の証明書を交付するものとする。
6
第一項の申請書は、医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村は、当該医療保険者に対し、同項第三号に掲げる事項並びに第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
6
第一項の申請書は、医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村は、当該医療保険者に対し、同項第三号に掲げる事項並びに第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
7
前各項の規定は、計算期間において市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
7
前各項の規定は、計算期間において市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・平三〇厚労令一二三・令三厚労令一四六・令四厚労令五六・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・平三〇厚労令一二三・令三厚労令一四六・令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六
前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第八十三条の六
前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
前条各号のいずれかに該当する旨
一
前条各号のいずれかに該当する旨
二
氏名、生年月日、住所及び個人番号
二
氏名、生年月日、住所及び個人番号
三
指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
三
指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
四
前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
四
前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
五
被保険者証の番号
五
被保険者番号
六
特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
六
特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
2
前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
3
第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4
市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
4
市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
5
認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
5
認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
一
前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
一
前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
二
認定証の有効期限に至ったとき。
二
認定証の有効期限に至ったとき。
6
第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
6
第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
7
要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行う場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
7
要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行う場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
氏名、生年月日及び住所
イ
氏名、生年月日及び住所
ロ
個人番号
ロ
個人番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
三
要介護被保険者の個人識別事項に係る記録
三
要介護被保険者の個人識別事項に係る記録
8
認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
8
認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
9
要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
9
要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
10
認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
10
認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一〇二・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令三厚労令七〇・令四厚労令五六・令八厚労令六七・一部改正)
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一〇二・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令三厚労令七〇・令四厚労令五六・令八厚労令五四・令八厚労令六七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第八十三条の八
市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)及び居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。
第八十三条の八
市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)及び居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。
2
前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
2
前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び個人番号
一
氏名、生年月日及び個人番号
二
認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由
二
認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由
三
特定介護サービスを受けた特定介護保険施設等の名称及び所在地
三
特定介護サービスを受けた特定介護保険施設等の名称及び所在地
四
前号の特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額
四
前号の特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額
五
第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間
五
第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間
六
被保険者証の番号
六
被保険者番号
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる金額並びに食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
前項の申請書には、同項第四号に掲げる金額並びに食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
第二項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4
第二項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令一五〇・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(高額介護予防サービス費の支給の申請)
(高額介護予防サービス費の支給の申請)
第九十七条の二
令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第九十七条の二
令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者証の番号
一
当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者番号
二
当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額
二
当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平一二厚令二五・平一七厚労令一三八・平一八厚労令一〇六・平二〇厚労令七七・平二一厚労令五四・一部改正、平二七厚労令五七・一部改正・旧第九七条の二繰下、平二七厚労令一五〇・一部改正、平二九厚労令八五・一部改正・旧第九七条の二の三繰上、令三厚労令七〇・令四厚労令五六・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令一三八・平一八厚労令一〇六・平二〇厚労令七七・平二一厚労令五四・一部改正、平二七厚労令五七・一部改正・旧第九七条の二繰下、平二七厚労令一五〇・一部改正、平二九厚労令八五・一部改正・旧第九七条の二の三繰上、令三厚労令七〇・令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
★新設★
(法第百十五条の四十七第十一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第百四十条の七十二の二
法第百十五条の四十七第十一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
(令八厚労令五四・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
★第百四十条の七十二の二の二に移動しました★
★旧第百四十条の七十二の二から移動しました★
(会議)
(会議)
第百四十条の七十二の二
法第百十五条の四十八第一項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
第百四十条の七十二の二の二
法第百十五条の四十八第一項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
一
次条に定める被保険者(第四号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
一
次条に定める被保険者(第四号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二
指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項
二
指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項
三
地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項
三
地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項
四
支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項
四
支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項
五
地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項
五
地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項
六
地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項
六
地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令八厚労令五四・旧第一四〇条の七二の二繰下)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
第百四十条の七十二の五
法第百十八条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。
第百四十条の七十二の五
法第百十八条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。
2
法第百十八条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報並びにこれらに準ずる情報とする。
2
法第百十八条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報並びにこれらに準ずる情報とする。
3
法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。
3
法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。
4
法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、前項に定めるサービスを利用する法第七条第五項に規定する要介護者等の心身の状況等及び当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報並びに法第七条第五項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「特定介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を利用する居宅要支援被保険者等の心身の状況等及び当該居宅要支援被保険者等に提供される当該特定介護予防・日常生活支援総合事業の内容に関する情報とする。
4
法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、前項に定めるサービスを利用する法第七条第五項に規定する要介護者等の心身の状況等及び当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報並びに法第七条第五項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「特定介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を利用する居宅要支援被保険者等の心身の状況等及び当該居宅要支援被保険者等に提供される当該特定介護予防・日常生活支援総合事業の内容に関する情報とする。
5
法第百十八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、地域支援事業の実施の状況及び第百四十条の六十二の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断に係る調査並びにこれらに準ずる情報とする。
5
法第百十八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、地域支援事業の実施の状況及び第百四十条の六十二の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断に係る調査並びにこれらに準ずる情報とする。
6
法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会
★挿入★
が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。
6
法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会
又は公益社団法人国民健康保険中央会
が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。
7
前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会
★挿入★
が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
7
前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会
又は公益社団法人国民健康保険中央会
が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
★新設★
8
第六項の規定は、法第百十八条の二第四項に規定する市町村からの求めに応じ、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、同条第一項第三号に掲げる事項に関する情報を提供する場合について準用する。この場合において、第六項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は」とあるのは、「介護サービス事業者又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令三〇・追加、平三一厚労令三五・令二厚労令一六二・令三厚労令四三・令五厚労令一六一・一部改正)
(平三〇厚労令三〇・追加、平三一厚労令三五・令二厚労令一六二・令三厚労令四三・令五厚労令一六一・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
第百四十条の七十二の九
法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
第百四十条の七十二の九
法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号
イ
当該法人等の名称、住所及び番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名介護保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名介護保険等関連情報を特定するために必要な事項
七
当該匿名介護保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名介護保険等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名介護保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
八
当該匿名介護保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名介護保険等関連情報の利用目的
九
当該匿名介護保険等関連情報の利用目的
十
当該匿名介護保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十
当該匿名介護保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十一
当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が第百四十条の七十二の十一第一項に規定する業務に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が第百四十条の七十二の十一第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ロ
当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名介護保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名介護保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ハ
当該匿名介護保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名介護保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第百四十条の七十二の十三に規定する措置として講ずる内容
ヘ
第百四十条の七十二の十三に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名介護保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
ト
当該匿名介護保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律
★削除★
第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
二
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3
提供申出者は、匿名介護保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3
提供申出者は、匿名介護保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名介護保険等関連情報を除く。)
同表の下欄に掲げる提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名介護保険等関連情報を除く。)
同表の下欄に掲げる提供の申出
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名介護保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名介護保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名介護保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名介護保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令六厚労令五六・令六厚労令一一九・令七厚労令一一八・一部改正)
(令二厚労令一六二・追加・一部改正、令六厚労令五六・令六厚労令一一九・令七厚労令一一八・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(保険料納付原簿の記載事項)
(保険料納付原簿の記載事項)
第百五十九条
法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百五十九条
法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
第一号被保険者の性別及び生年月日
一
第一号被保険者の性別及び生年月日
二
第一号被保険者の
被保険者証の番号
二
第一号被保険者の
被保険者番号
三
第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間
三
第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間
四
第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日
四
第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日
2
法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。
2
法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(平一二厚令一二七・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(事業の実施の状況の報告)
(事業の実施の状況の報告)
第百六十五条の二の二
法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
★挿入★
から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第百六十五条の二の二
法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
(以下「指定法人」という。)
から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
(平一八厚労令一〇六・追加、平二六厚労令六四・一部改正)
(平一八厚労令一〇六・追加、平二六厚労令六四・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
★新設★
(法第二百一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百六十五条の二の三
法第二百一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
二
市町村
三
都道府県
四
介護保険事業又は当該事業に関連する事務を行う一部事務組合及び広域連合
五
地域包括支援センター
六
介護支援専門員
七
介護サービス事業者
八
特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
九
法第百八十四条に規定する保険審査会
十
社会福祉法人
十一
国民健康保険団体連合会
十二
指定法人
十三
法の規定により第一号、第二号、第三号、第五号又は第十一号に掲げる者から介護保険事業又は当該事業に関連する事務の委託を受けた者
2
法第二百一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた介護保険事業に関連する事務を行う場合
二
被保険者の同意を得た者又は被保険者の委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた市町村に対する申請その他の行為を行う場合
三
介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者から同意又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた市町村に対する保険給付等に係る請求その他の行為を行う場合
四
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者又は健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会が、医療保険各法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
五
市町村が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
六
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
八
法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号に掲げる者を除く。)及び地方公共団体(前項第二号から第四号に掲げる者を除く。) 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
ハ
民間事業者 介護分野の調査研究に関する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
(令八厚労令五四・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(年金保険者の市町村に対する通知)
(年金保険者の市町村に対する通知)
第百六十五条の四の二
年金保険者は、毎年五月三十一日までに、当該年の一月一日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって四十歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村(法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であって、かつ、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者であるときは、当該他の市町村とする。次項から第十三項までにおいて同じ。)に通知しなければならない。
第百六十五条の四の二
年金保険者は、毎年五月三十一日までに、当該年の一月一日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって四十歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村(法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であって、かつ、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者であるときは、当該他の市町村とする。次項から第十三項までにおいて同じ。)に通知しなければならない。
一
氏名、住所、性別及び生年月日
一
氏名、住所、性別及び生年月日
二
当該者が支払を受けた全ての厚生労働大臣が定める年金たる給付(以下「非課税年金給付」という。)の種類及びその支払を行った年金保険者の名称並びに当該年の前年中の各非課税年金給付の支払額の総額
二
当該者が支払を受けた全ての厚生労働大臣が定める年金たる給付(以下「非課税年金給付」という。)の種類及びその支払を行った年金保険者の名称並びに当該年の前年中の各非課税年金給付の支払額の総額
2
年金保険者は、毎年七月十日までに、当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第一号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の五月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
2
年金保険者は、毎年七月十日までに、当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第一号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の五月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
一
当該年の前年以前三年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十二歳以上である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前三年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
一
当該年の前年以前三年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十二歳以上である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前三年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
二
当該年の前年以前二年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十一歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前二年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
二
当該年の前年以前二年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十一歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前二年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
三
当該年の前年に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
三
当該年の前年に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
四
前項の規定に基づき通知した同項第二号の支払額の総額又は第一号から第三号までのいずれかの規定に基づき通知した支払額の総額(当該年の前年以前三年内に支払を受けることとなったものに限る。)に、当該年の四月二日から五月一日までの間に改定があった者 改定後の前項第二号に定める事項又は改定後の第一号から第三号までのいずれかに定める事項
四
前項の規定に基づき通知した同項第二号の支払額の総額又は第一号から第三号までのいずれかの規定に基づき通知した支払額の総額(当該年の前年以前三年内に支払を受けることとなったものに限る。)に、当該年の四月二日から五月一日までの間に改定があった者 改定後の前項第二号に定める事項又は改定後の第一号から第三号までのいずれかに定める事項
3
年金保険者は、毎年八月十日までに、当該年の五月二日から六月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、前項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「五月二日から六月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
3
年金保険者は、毎年八月十日までに、当該年の五月二日から六月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、前項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「五月二日から六月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
4
年金保険者は、毎年九月十日までに、当該年の六月二日から七月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「六月二日から七月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の七月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
4
年金保険者は、毎年九月十日までに、当該年の六月二日から七月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「六月二日から七月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の七月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
5
年金保険者は、毎年十月十日までに、当該年の七月二日から八月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「七月二日から八月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
5
年金保険者は、毎年十月十日までに、当該年の七月二日から八月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「七月二日から八月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
6
年金保険者は、毎年十一月十日までに、当該年の八月二日から九月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「八月二日から九月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の九月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
6
年金保険者は、毎年十一月十日までに、当該年の八月二日から九月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「八月二日から九月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の九月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
7
年金保険者は、毎年十二月十日までに、当該年の九月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「九月二日から十月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
7
年金保険者は、毎年十二月十日までに、当該年の九月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「九月二日から十月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
8
年金保険者は、毎年一月十日までに、当該年の前年の十月二日から十一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
8
年金保険者は、毎年一月十日までに、当該年の前年の十月二日から十一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
9
年金保険者は、毎年二月十日までに、当該年の前年の十一月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
9
年金保険者は、毎年二月十日までに、当該年の前年の十一月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
10
年金保険者は、毎年三月十日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
10
年金保険者は、毎年三月十日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
11
年金保険者は、毎年四月十日までに、当該年の一月二日から二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
11
年金保険者は、毎年四月十日までに、当該年の一月二日から二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
12
年金保険者は、毎年五月十日までに、当該年の二月二日から三月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の三月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
12
年金保険者は、毎年五月十日までに、当該年の二月二日から三月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の三月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
13
年金保険者は、毎年六月十日までに、当該年の三月二日から四月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
13
年金保険者は、毎年六月十日までに、当該年の三月二日から四月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
14
年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)
及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
14
年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、
指定法人
及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
15
地方公務員共済組合は、第一項から第十三項までの規定による通知を行う場合においては、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
15
地方公務員共済組合は、第一項から第十三項までの規定による通知を行う場合においては、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
16
年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第十三項までの規定による通知に係る事務を行わせるものとする。
16
年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第十三項までの規定による通知に係る事務を行わせるものとする。
17
厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
17
厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
(平二八厚労令三五・追加)
(平二八厚労令三五・追加、令八厚労令五四・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の申請)
(令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の申請)
第三十三条
被保険者が令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第三十三条
被保険者が令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び個人番号
一
氏名、生年月日及び個人番号
二
当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
二
当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
三
被保険者証の番号
三
被保険者番号
(平二九厚労令八五・追加)
(平二九厚労令八五・追加、令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
第三十五条
令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
第三十五条
令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者番号
二
計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
二
計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・一部改正)
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
第三十六条
令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
第三十六条
令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者番号
二
当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
二
当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四
基準日市町村の名称
四
基準日市町村の名称
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
一
第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
一
第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二
令附則第二十一条第二項第一号に掲げる額
二
令附則第二十一条第二項第一号に掲げる額
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
4
前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
一
基準日市町村から通知された支給額が零である場合
一
基準日市町村から通知された支給額が零である場合
二
当該市町村が、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
二
当該市町村が、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5
市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第二十一条第一項又は第二項に係る高額介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第三項に規定する合算対象者をいう。附則第四十一条第五項において同じ。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
5
市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第二十一条第一項又は第二項に係る高額介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第三項に規定する合算対象者をいう。附則第四十一条第五項において同じ。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・一部改正)
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請)
(令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請)
第三十八条
被保険者が令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第三十八条
被保険者が令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
氏名、生年月日及び個人番号
一
氏名、生年月日及び個人番号
二
当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
二
当該被保険者が属する世帯に属する全ての第一号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
三
被保険者証の番号
三
被保険者番号
(平二九厚労令八五・追加)
(平二九厚労令八五・追加、令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
(令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
(令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
第四十条
令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
第四十条
令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者番号
二
当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
二
当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護予防サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護予防サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・一部改正)
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
第四十一条
令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
第四十一条
令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに
被保険者番号
二
当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
二
当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四
基準日市町村の名称
四
基準日市町村の名称
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
一
第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
一
第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二
令附則第二十二条第二項第一号に掲げる額
二
令附則第二十二条第二項第一号に掲げる額
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
4
前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
一
基準日市町村から通知された支給額が零である場合
一
基準日市町村から通知された支給額が零である場合
二
当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護予防サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
二
当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護予防サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5
市町村は、精算対象者に係る令附則第二十二条第一項又は第二項に係る高額介護予防サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
5
市町村は、精算対象者に係る令附則第二十二条第一項又は第二項に係る高額介護予防サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・一部改正)
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・令八厚労令五四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年三月三十一日厚生労働省令第五十四号~
★新設★
附 則(令和八・三・三一厚労令五四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。