第八十三条の五 |
法第五十一条の三第一項の |
介護保険法施行法第十三条第五項の |
要介護被保険者 |
要介護旧措置入所者 |
認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。) |
認定を受けている者 |
世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。) |
世帯員 |
特定介護サービス |
指定介護福祉施設サービス |
第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス |
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス |
除く。★挿入★)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法★挿入★第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)以下であるもの。 |
除く。) |
介護保険施設 |
指定介護老人福祉施設 |
構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数) |
構成員の数 |
同じ。)並びにその者の配偶者 |
同じ。) |
九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十) |
九十分の十 |
世帯員並びにその者の配偶者が |
世帯員が |
世帯員並びにその者の配偶者に |
世帯員に |
第八十三条の六第一項 |
前条 |
第百七十二条の二において準用する前条 |
要介護被保険者 |
要介護旧措置入所者(第百七十二条の二において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに次条及び第八十三条の八において同じ。) |
指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設 |
指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第百七十二条の二において準用する次条において同じ。) |
介護保険施設 |
指定介護老人福祉施設 |
第八十三条の六第二項 |
証する書類並びに前条第一号又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書 |
証する書類 |
第八十三条の六第四項 |
様式第一号の二の二 |
様式第一号の三 |
要介護被保険者 |
要介護旧措置入所者 |
第八十三条の六第五項 |
要介護被保険者 |
要介護旧措置入所者 |
前条 |
第百七十二条の二において準用する前条 |
第八十三条の六第七項、第九項及び第十項 |
要介護被保険者 |
要介護旧措置入所者 |
第八十三条の七 |
前条 |
第百七十二条の二において準用する前条 |
要介護被保険者 |
要介護旧措置入所者 |
特定介護サービス |
指定介護福祉施設サービス |
特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) |
指定介護老人福祉施設 |
第八十三条の八第一項 |
特定介護保険施設等 |
指定介護老人福祉施設 |
居住又は滞在(以下「居住等」という。) |
居住 |
食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。) |
食費の特定基準費用額(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。) |
居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。) |
居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。) |
要介護被保険者 |
要介護旧措置入所者 |
食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) |
食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。) |
居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。) |
居住費の特定負担限度額(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。) |
第八十三条の八第二項 |
要介護被保険者 |
要介護旧措置入所者 |
特定介護保険施設等 |
指定介護老人福祉施設 |
特定介護サービス |
指定介護福祉施設サービス |
居住等 |
居住 |
居住し、又は滞在 |
居住 |
第八十三条の八第三項 |
食費の負担限度額 |
食費の特定負担限度額 |
居住費の負担限度額 |
居住費の特定負担限度額 |