介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令
令和七年五月二十三日 政令 第百九十三号
条項号:
第二十六条第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
(指定市町村事務受託法人の指定)
(指定市町村事務受託法人の指定)
第十一条の二
法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「市町村事務」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)ごとに行う。
第十一条の二
法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「市町村事務」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)ごとに行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。
一
当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号の事務を受託しようとする場合に限る。)。
一
当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号の事務を受託しようとする場合に限る。)。
二
申請者が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができないと認められるとき。
二
申請者が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができないと認められるとき。
三
申請者が、居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第七号、第十一条の五第九号、第十一条の七第二項第二号及び第六号並びに第十一条の十第八号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
三
申請者が、居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第七号、第十一条の五第九号、第十一条の七第二項第二号及び第六号並びに第十一条の十第八号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
四
申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五
申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
六
申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした者(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六
申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした者(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務(法第二十四条の三第一項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務(法第二十四条の三第一項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
八
申請者の役員等(法第七十条第二項第六号に規定する役員等をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
八
申請者の役員等(法第七十条第二項第六号に規定する役員等をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ
禁錮
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ
拘禁刑
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ
第四号又は前号に該当する者
ロ
第四号又は前号に該当する者
ハ
第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ハ
第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ
第六号に規定する期間内に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした法人(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
ニ
第六号に規定する期間内に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした法人(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二三政三七六・令七政一九三・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
(指定都道府県事務受託法人の指定)
(指定都道府県事務受託法人の指定)
第十一条の七
指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。
第十一条の七
指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。
一
申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。
一
申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。
二
申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
二
申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
三
申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三
申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
四
申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
五
申請者が、第十一条の十の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
五
申請者が、第十一条の十の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
六
申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
七
申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
七
申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ
禁錮
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ
拘禁刑
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ
第三号又は前号に該当する者
ロ
第三号又は前号に該当する者
ハ
第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ハ
第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ
第五号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
ニ
第五号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
(平二三政三七六・追加)
(平二三政三七六・追加、令七政一九三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
★新設★
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令(令和七・五・二三政一九三)抄
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
この政令の施行後にした行為に対して、他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第十九条第一項の規定又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この条及び第四十一条において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この条及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第四十条
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
-改正附則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。