介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年九月二十五日 政令 第三百三十七号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
(登録の拒否等に係る法律)
(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第五号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第五号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
二
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
三
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
四
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
五
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
六
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
七
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
七
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
八
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
九
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
十
生活保護法
十
生活保護法
十一
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十一
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
十三
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十三
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
十四
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十四
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
十五
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十五
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
十六
高齢者の医療の確保に関する法律
十六
高齢者の医療の確保に関する法律
十七
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十七
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
十八
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十八
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
十九
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
十九
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
二十
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
二十一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十二
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十二
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
二十三
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
二十三
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
二十四
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
二十四
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
二十五
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十五
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
二十六
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定に限る。)
★削除★
★二十六に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
二十六
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
★二十七に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
二十七
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
★二十八に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
二十八
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
★二十九に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
二十九
臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・平二三政三七六・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政一三八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・平三〇政五五・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・平二三政三七六・平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政一三八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・平三〇政五五・令七政三三七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
(指定の取消し等に係る法律)
(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の五
法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条の六第一項第九号、第百十五条の九第一項第九号、第百十五条の十九第十一号、第百十五条の二十九第九号及び第百十五条の四十五の九第六号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第三十五条の五
法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条の六第一項第九号、第百十五条の九第一項第九号、第百十五条の十九第十一号、第百十五条の二十九第九号及び第百十五条の四十五の九第六号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
健康保険法
一
健康保険法
二
児童福祉法
(国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する場合を含む。)
二
児童福祉法
★削除★
三
栄養士法
三
栄養士法
四
医師法
四
医師法
五
歯科医師法
五
歯科医師法
六
保健師助産師看護師法
六
保健師助産師看護師法
七
歯科衛生士法
七
歯科衛生士法
八
医療法
八
医療法
九
身体障害者福祉法
九
身体障害者福祉法
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一
生活保護法
十一
生活保護法
十二
社会福祉法
十二
社会福祉法
十三
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十三
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
十四
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
十四
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
十五
薬剤師法
十五
薬剤師法
十六
老人福祉法
十六
老人福祉法
十七
理学療法士及び作業療法士法
十七
理学療法士及び作業療法士法
十八
高齢者の医療の確保に関する法律
十八
高齢者の医療の確保に関する法律
十九
社会福祉士及び介護福祉士法
十九
社会福祉士及び介護福祉士法
二十
義肢装具士法
二十
義肢装具士法
二十一
精神保健福祉士法
二十一
精神保健福祉士法
二十二
言語聴覚士法
二十二
言語聴覚士法
二十三
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十三
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
二十四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十四
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十五
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十五
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十六
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
二十六
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
二十七
子ども・子育て支援法
二十七
子ども・子育て支援法
二十八
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
二十八
再生医療等の安全性の確保等に関する法律
二十九
国家戦略特別区域法(第十二条の五第七項の規定に限る。)
★削除★
★二十九に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
難病の患者に対する医療等に関する法律
二十九
難病の患者に対する医療等に関する法律
★三十に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
公認心理師法
三十
公認心理師法
★三十一に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
三十一
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
★三十二に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
臨床研究法
三十二
臨床研究法
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正、平二三政三七六・一部改正・旧第三五条の四繰下、平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政一三八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・平三〇政五五・一部改正)
(平一八政一五四・追加、平二〇政一一六・平二一政一〇・平二三政三七五・一部改正、平二三政三七六・一部改正・旧第三五条の四繰下、平二五政五・平二六政一六四・平二六政二六九・平二六政二七八・平二六政三〇〇・平二六政三五八・平二七政一三八・平二七政三〇三・平二八政五六・平二九政二四六・平二九政二九〇・平三〇政四一・平三〇政五五・令七政三三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月二十五日政令第三百三十七号~
★新設★
附 則(令和七・九・二五政三三七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和七年十月一日から施行する。〔後略〕
(医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第三条
旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新医療法施行令第五条の十五の三
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新生活保護法施行令第四条の二
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新生活保護法施行令第四条の三
次のとおり
次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。以下同じ。)
新社会福祉法施行令第三十四条
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項
規定と
規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。以下同じ。)と
新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第十四条の二並びに附則第二条の二及び第三条
規定と
規定並びに旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定と
新精神保健福祉士法施行令第一条
規定と
規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)と
新介護保険法施行令第三十五条の二
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新介護保険法施行令第三十五条の五
次のとおり
次に掲げる法律並びに旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)
新障害者総合支援法施行令第二十二条第一項第一号
昭和二十二年法律第百六十四号)
昭和二十二年法律第百六十四号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第二号
平成十六年法律第百六十七号)
平成十六年法律第百六十七号)、児童福祉法、旧特区法(第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)
新障害者総合支援法施行令第二十六条第一項第三号及び第二項第二号並びに第二十六条の十六第一号
第二十二条第一項各号
第二十二条第一項各号(第一号を除く。)
新障害者総合支援法施行令第四十二条第一号
第二十二条第一項第一号
第二十二条第一項第二号
新認定こども園法施行令第一条
次のとおり
次に掲げる法律及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)
新子ども・子育て支援法施行令第十七条第二号
児童福祉法
児童福祉法、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。第十二条の五第七項(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定に限る。)及び準用旧児童福祉法(改正法附則第十五条第一項に規定する準用旧児童福祉法をいう。以下同じ。)(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法の規定及び改正法附則第十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における準用旧児童福祉法の規定を含む。)
新公認心理師法施行令第一条
次のとおり
次に掲げる規定並びに旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)
新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令第一条第七号
平成十八年法律第七十七号)
平成十八年法律第七十七号)及び旧特区法(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)をいう。以下同じ。)(旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定(改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十二条の五第十五項及び第十九項の規定並びに改正法附則第二十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧特区法第十二条の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規定を含む。)に限る。)