介護保険法
平成九年十二月十七日 法律 第百二十三号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十八日 法律 第四十九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(医療法の準用等)
第十条
医療法第百七条、第百八条及び第百十条から第百十二条までの規定は、介護老人保健施設及び介護医療院について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第百五条及び第百十四条の八の規定の適用については、当分の間、第百五条中「及び第百四条第一項」とあるのは「、第百四条第一項及び附則第十条第一項において準用する同法第百十一条」と、第百十四条の八中「及び第百十四条の六第一項」とあるのは「、第百十四条の六第一項及び附則第十条第一項において準用する同法第百十一条」とする。
(令三法四九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十条から移動しました★
(財政安定化基金の特例)
(財政安定化基金の特例)
第十条
都道府県は、平成二十四年度に限り、第百四十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財政安定化基金の一部を取り崩すことができる。
第十一条
都道府県は、平成二十四年度に限り、第百四十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財政安定化基金の一部を取り崩すことができる。
2
都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、保険料率(平成二十四年度から平成二十六年度までの間のものに限る。)の増加の抑制を図るため、政令で定めるところにより、その取り崩した額の三分の一に相当する額を市町村に交付しなければならない。
2
都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、保険料率(平成二十四年度から平成二十六年度までの間のものに限る。)の増加の抑制を図るため、政令で定めるところにより、その取り崩した額の三分の一に相当する額を市町村に交付しなければならない。
3
都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額の三分の一に相当する額を国に納付しなければならない。
3
都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額の三分の一に相当する額を国に納付しなければならない。
4
国は、前項の規定による納付があった場合においては、その納付された額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。
4
国は、前項の規定による納付があった場合においては、その納付された額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。
5
都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額から第二項及び第三項の規定による額の合計額を控除した額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。
5
都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額から第二項及び第三項の規定による額の合計額を控除した額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。
(平二三法七二・追加)
(平二三法七二・追加、令三法四九・旧附則第一〇条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)
第十一条
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十二条
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
一
概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二
概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二
概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
2
前項各号の概算総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
2
前項各号の概算総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。次号及び次項並びに
附則第十三条第二項各号
及び第三項において同じ。)の合計額
一
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。次号及び次項並びに
附則第十四条第二項各号
及び第三項において同じ。)の合計額
二
当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
二
当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3
第一項第一号の概算負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
3
第一項第一号の概算負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4
第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
4
第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5
第一項各号の負担調整見込額は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
5
第一項各号の負担調整見込額は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6
第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6
第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
7
第二項及び前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額とする。
7
第二項及び前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額とする。
8
第五項及び第六項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者(第二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であるもの(以下「特定第二号被保険者」という。)を除く。)の見込数と特定第二号被保険者である者の見込数に年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
8
第五項及び第六項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者(第二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であるもの(以下「特定第二号被保険者」という。)を除く。)の見込数と特定第二号被保険者である者の見込数に年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
一
健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
一
健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
二
船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
二
船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
三
国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
三
国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
四
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
四
地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
五
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
六
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
六
高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者
9
前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であった期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
9
前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であった期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
(平二四法六二・追加、平二七法三一・平二九法五二・一部改正)
(平二四法六二・追加、平二七法三一・平二九法五二・一部改正、令三法四九・一部改正・旧附則第一一条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)
第十二条
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十三条
平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
一
確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二
確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二
確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
2
前項各号の確定総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
2
前項各号の確定総報酬割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、当該各年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(第百五十二条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。次号及び次項並びに
附則第十四条第二項各号
及び第三項において同じ。)の合計額
一
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額(第百五十二条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。次号及び次項並びに
附則第十五条第二項各号
及び第三項において同じ。)の合計額
二
当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
二
当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3
第一項第一号の確定負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
3
第一項第一号の確定負担調整基準額は、当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、年度ごとに政令で定める額とする。
4
第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
4
第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5
第一項各号の負担調整額は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
5
第一項各号の負担調整額は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6
第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6
第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、当該各年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
7
第二項及び前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額とする。
7
第二項及び前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額とする。
8
第五項及び第六項の補正後第二号被保険者数は、第二号被保険者(特定第二号被保険者を除く。)の数と特定第二号被保険者である者の数に年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
8
第五項及び第六項の補正後第二号被保険者数は、第二号被保険者(特定第二号被保険者を除く。)の数と特定第二号被保険者である者の数に年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。
(平二四法六二・追加、平二九法五二・一部改正)
(平二四法六二・追加、平二九法五二・一部改正、令三法四九・一部改正・旧附則第一二条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(令和元年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)
(令和元年度の被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の算定の特例)
第十三条
令和元年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十四条
令和元年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、第百五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
一
概算負担調整基準超過保険者(概算総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数で除して得た額が概算負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 概算総報酬割納付金の額から負担調整対象見込額を控除して得た額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二
概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
二
概算負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 概算総報酬割納付金の額と負担調整見込額との合計額と補正後概算加入者割納付金の額との合計額
2
前項各号の概算総報酬割納付金の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額(
附則第十一条第七項
に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
2
前項各号の概算総報酬割納付金の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額(
附則第十二条第七項
に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額
一
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額
二
当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
二
当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額
3
第一項第一号の概算負担調整基準額は、令和元年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
3
第一項第一号の概算負担調整基準額は、令和元年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4
第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
4
第一項第一号の負担調整対象見込額は、第二項に規定する概算総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に前項に規定する概算負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5
第一項各号の負担調整見込額は、令和元年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(
附則第十一条第八項
に規定する補正後第二号被保険者見込数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
5
第一項各号の負担調整見込額は、令和元年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(
附則第十二条第八項
に規定する補正後第二号被保険者見込数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6
第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
6
第一項各号の補正後概算加入者割納付金の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。
(平二九法五二・追加、令二法五二・一部改正)
(平二九法五二・追加、令二法五二・一部改正、令三法四九・一部改正・旧附則第一三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(令和元年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)
(令和元年度の被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の算定の特例)
第十四条
令和元年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十五条
令和元年度における被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、第百五十三条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる被用者保険等保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
一
確定負担調整基準超過保険者(確定総報酬割納付金の額を厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数で除して得た額が確定負担調整基準額を超える被用者保険等保険者をいう。次号及び第五項において同じ。) 確定総報酬割納付金の額から負担調整対象額を控除して得た額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二
確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
二
確定負担調整基準超過保険者以外の被用者保険等保険者 確定総報酬割納付金の額と負担調整額との合計額と補正後確定加入者割納付金の額との合計額
2
前項各号の確定総報酬割納付金の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額(
附則第十二条第七項
に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
2
前項各号の確定総報酬割納付金の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額(
附則第十三条第七項
に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額をいう。第六項において同じ。)に四分の三を乗じて得た額を同年度における第一号に掲げる額で除して得た数に、同年度における第二号に掲げる額を乗じて得た額とする。
一
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額
一
全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額
二
当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
二
当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額
3
第一項第一号の確定負担調整基準額は、令和元年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
3
第一項第一号の確定負担調整基準額は、令和元年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における各被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数及び保険給付に要する費用等の動向を勘案し、政令で定める額とする。
4
第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
4
第一項第一号の負担調整対象額は、第二項に規定する確定総報酬割納付金の額から厚生労働省令で定めるところにより算定した令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数に前項に規定する確定負担調整基準額を乗じて得た額を控除して得た額とする。
5
第一項各号の負担調整額は、令和元年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数(
附則第十二条第八項
に規定する補正後第二号被保険者数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
5
第一項各号の負担調整額は、令和元年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る前項に規定する負担調整対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数(
附則第十三条第八項
に規定する補正後第二号被保険者数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6
第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
6
第一項各号の補正後確定加入者割納付金の額は、令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額に四分の一を乗じて得た額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。
(平二九法五二・追加、令二法五二・一部改正)
(平二九法五二・追加、令二法五二・一部改正、令三法四九・一部改正・旧附則第一四条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(延滞金の割合の特例)
(延滞金の割合の特例)
第十五条
第百五十七条第一項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
第十六条
第百五十七条第一項に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
(平二六法八三・追加、平二四法六二・旧附則第一一条繰下、平二九法五二・旧附則第一三条繰下、令二法八・一部改正)
(平二六法八三・追加、平二四法六二・旧附則第一一条繰下、平二九法五二・旧附則第一三条繰下、令二法八・一部改正、令三法四九・旧附則第一五条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(罰則)
第十七条
附則第十条第一項において準用する医療法第百十一条の規定に基づく命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(令三法四九・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
第十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
(令三法四九・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
附 則(令和三・五・二八法四九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則〔中略〕第十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則〔中略〕第十七条〔中略〕の規定 令和三年十月一日
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。