介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令
令和六年三月二十九日 厚生労働省 令 第六十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第六十一号~
(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十二の三
法第百十五条の四十五第一項本文の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第百四十条の六十二の三
法第百十五条の四十五第一項本文の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)を提供する際には、市町村又は地域包括支援センターが、同号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)による援助を行うこと。
一
法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)を提供する際には、市町村又は地域包括支援センターが、同号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)による援助を行うこと。
二
市町村が、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を実施する際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとすること。
二
市町村が、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を実施する際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとすること。
2
法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
第一号事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
一
第一号事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
二
従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
二
従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
三
利用者に対する第一号事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
三
利用者に対する第一号事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
イ
当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第一号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
イ
当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第一号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
ロ
事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ロ
事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ハ
賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
ハ
賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
★新設★
三の二
次条第三号に該当する被保険者に対して第一号事業(同号に規定するものに限る。以下この号において同じ。)を提供するときは、次に掲げる基準を満たすこと。
イ
第一号事業の提供を適切に行うため、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議と密接に連携し、当該被保険者の心身の状況等の把握に努めること。
ロ
現に第一号事業の提供を行っているときに当該被保険者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
四
法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者にあっては、第百四十条の六十三の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項(当該指定をした市町村長が届出を要しないと認める事項を除く。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について、第一号事業を実施する事業所(第一号事業を実施する者(以下この項において「実施者」という。)が事業所を有しない場合においては、当該第一号事業の主たる実施場所。次号及び第六号において同じ。)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
四
法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者にあっては、第百四十条の六十三の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項(当該指定をした市町村長が届出を要しないと認める事項を除く。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について、第一号事業を実施する事業所(第一号事業を実施する者(以下この項において「実施者」という。)が事業所を有しない場合においては、当該第一号事業の主たる実施場所。次号及び第六号において同じ。)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
五
実施者は、休止した第一号事業を再開したときは、再開した年月日を第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
五
実施者は、休止した第一号事業を再開したときは、再開した年月日を第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
六
実施者は、当該第一号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
六
実施者は、当該第一号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
イ
廃止し、又は休止しようとする年月日
イ
廃止し、又は休止しようとする年月日
ロ
廃止し、又は休止しようとする理由
ロ
廃止し、又は休止しようとする理由
ハ
現に第一号事業のサービスを受けている者に対する措置
ハ
現に第一号事業のサービスを受けている者に対する措置
ニ
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
ニ
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
七
実施者は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該第一号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第一号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第一号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
七
実施者は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該第一号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第一号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第一号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
3
前項第四号から第六号までの規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
3
前項第四号から第六号までの規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平二七厚労令五七・全改、平三〇厚労令三〇・令五厚労令四六・一部改正)
(平二七厚労令五七・全改、平三〇厚労令三〇・令五厚労令四六・令六厚労令六一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第六十一号~
(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
第百四十条の六十二の四
法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
第百四十条の六十二の四
法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
一
居宅要支援被保険者
一
居宅要支援被保険者
二
厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)
二
厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)
三
居宅要介護被保険者であって、要介護認定
による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)
を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、
第一号事業(前条第一項第二号の規定により市町村が補助するものに限る。以下この号において同じ。)
のサービスを受けていたもののうち、要介護認定
によるサービス
を受けた日以後も継続的に
第一号事業
のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。)
三
居宅要介護被保険者であって、要介護認定
★削除★
を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、
次に掲げる事業
のサービスを受けていたもののうち、要介護認定
★削除★
を受けた日以後も継続的に
これらの事業
のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。)
★新設★
イ
法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるもの(要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のための効果が高いものに限る。ロにおいて同じ。)を除いたもの
★新設★
ロ
第一号通所事業のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものを除いたもの
★新設★
ハ
法第百十五条の四十五第一項第一号ハに規定する第一号生活支援事業
(平二七厚労令五七・全改、令二厚労令一七六・一部改正)
(平二七厚労令五七・全改、令二厚労令一七六・令六厚労令六一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第六十一号~
(法第百十五条の四十五第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)
(法第百十五条の四十五第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)
第百四十条の六十二の五
法第百十五条の四十五第一項第一号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
第百四十条の六十二の五
法第百十五条の四十五第一項第一号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一
介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において
法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)
に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
一
介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において
第一号訪問事業
に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
二
前号に規定する場合以外の場合 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
二
前号に規定する場合以外の場合 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
2
法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
2
法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一
介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号通所事業に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号通所事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
一
介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号通所事業に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号通所事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
二
前号に規定する場合以外の場合 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
二
前号に規定する場合以外の場合 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
3
第一項第一号及び前項第一号の居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画は、介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「介護予防・日常生活支援総合事業サービス等」という。)の適切な利用等をするよう、当該居宅要支援被保険者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援被保険者等及びその家族の希望等を勘案し、次に掲げる事項を定めた計画をいう。
3
第一項第一号及び前項第一号の居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画は、介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「介護予防・日常生活支援総合事業サービス等」という。)の適切な利用等をするよう、当該居宅要支援被保険者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援被保険者等及びその家族の希望等を勘案し、次に掲げる事項を定めた計画をいう。
一
利用する介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の種類及び内容
一
利用する介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の種類及び内容
二
当該サービスを担当する者
二
当該サービスを担当する者
三
当該サービスを利用する期間
三
当該サービスを利用する期間
四
当該居宅要支援被保険者等及びその家族の生活に対する意向
四
当該居宅要支援被保険者等及びその家族の生活に対する意向
五
当該居宅要支援被保険者等の総合的な援助の方針
五
当該居宅要支援被保険者等の総合的な援助の方針
六
健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題
六
健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題
七
提供される介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の目標及びその達成時期
七
提供される介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の目標及びその達成時期
八
介護予防・日常生活支援総合事業サービス等が提供される日時
八
介護予防・日常生活支援総合事業サービス等が提供される日時
九
介護予防・日常生活支援総合事業サービス等を提供する上での留意事項
九
介護予防・日常生活支援総合事業サービス等を提供する上での留意事項
十
介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の提供を受けるために居宅要支援被保険者等が負担しなければならない費用の額
十
介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の提供を受けるために居宅要支援被保険者等が負担しなければならない費用の額
(平二七厚労令五七・追加、平二八厚労令五三・一部改正)
(平二七厚労令五七・追加、平二八厚労令五三・令六厚労令六一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第六十一号~
(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の六十六
法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第百四十条の六十六
法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一
法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次の
イ及びロ
に掲げる基準
一
法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次の
イからハまで
に掲げる基準
イ
一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数
★挿入★
は、原則として次のとおりとすること。
イ
一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数
(地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)が第一号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。ロにおいて同じ。)
は、原則として次のとおりとすること。
(1)
保健師その他これに準ずる者 一人
(1)
保健師その他これに準ずる者 一人
(2)
社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(2)
社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3)
主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 一人
(3)
主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起算して五年を経過した者にあっては、修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 一人
★新設★
ロ
イの規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第一号被保険者の数について、おおむね三千人以上六千人未満ごとにイの(1)から(3)までに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれイの基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人とする。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
ハ
イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
(1)
第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
(1)
第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
(2)
市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会
(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)
において認められた場合
(2)
市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会
★削除★
において認められた場合
(3)
市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(3)
市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第一号被保険者の数
人員配置基準
おおむね千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから一人又は二人
おおむね千人以上二千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね二千人以上三千人未満
専らその職務に従事する常勤のイの(1)に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤のイの(2)又は(3)に掲げる者のいずれか一人
担当する区域における第一号被保険者の数
人員配置基準
おおむね千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから一人又は二人
おおむね千人以上二千人未満
イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね二千人以上三千人未満
専らその職務に従事する常勤のイの(1)に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤のイの(2)又は(3)に掲げる者のいずれか一人
二
法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
二
法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
イ
地域包括支援センターは、前号イに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
イ
地域包括支援センターは、前号イに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
ロ
地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
ロ
地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
(平二五厚労令一〇五・全改、平二七厚労令一九・平二七厚労令五七・平二九厚労令四八・平三〇厚労令三〇・令六厚労令一五・一部改正)
(平二五厚労令一〇五・全改、平二七厚労令一九・平二七厚労令五七・平二九厚労令四八・平三〇厚労令三〇・令六厚労令一五・令六厚労令六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第六十一号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九厚労令六一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕
(経過措置)
第二条
この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、介護保険法第百十五条の四十六第五項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号の基準については、なお従前の例による。
第三条
第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第六十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕