介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(令
第二十二条の二の二第八項
の厚生労働省令で定める給付)
(令
第二十二条の二の二第十項
の厚生労働省令で定める給付)
第八十三条の三
令
第二十二条の二の二第八項
の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
第八十三条の三
令
第二十二条の二の二第十項
の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
一
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
一
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三
石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給
三
石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給
三の二
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
三の二
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
四
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
四
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
五
前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
五
前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
(平一二厚令二五・追加、平一二厚令一二七・平一八厚労令四五・平一八厚労令一〇六・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二六・平二五厚労令四・平二六厚労令一二一・平二七厚労令五七・平二九厚労令八五・一部改正)
(平一二厚令二五・追加、平一二厚令一二七・平一八厚労令四五・平一八厚労令一〇六・平一八厚労令一六九・平一九厚労令二六・平二五厚労令四・平二六厚労令一二一・平二七厚労令五七・平二九厚労令八五・令三厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(高額介護サービス費の支給の申請)
(高額介護サービス費の支給の申請)
第八十三条の四
令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第八十三条の四
令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該要介護被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
一
当該要介護被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二
当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額
二
当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
高額介護サービス費が、令
第二十二条の二の二第五項
から
第七項
までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
高額介護サービス費が、令
第二十二条の二の二第七項
から
第九項
までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平一二厚令二五・追加、平一七厚労令一三八・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八五・一部改正)
(平一二厚令二五・追加、平一七厚労令一三八・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八五・令三厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
第八十三条の五
法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
第八十三条の五
法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額
が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
以下であるもの
一
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額
(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額
以下であるもの
★新設★
イ
第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
(1)
当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。)
(2)
当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)
(3)
当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
★新設★
ロ
第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
★新設★
ハ
第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
★新設★
ニ
第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
★新設★
ホ
令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
三
被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)
三
被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)
四
前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
四
前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年
(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)
中の公的年金等の収入金額
(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)
及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年
(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)
の合計所得金額
(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)
から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額
(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
イ
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年
★削除★
中の公的年金等の収入金額
★削除★
及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年
★削除★
の合計所得金額
★削除★
から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額
★削除★
の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
ロ
イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が所有する現金、所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、四百五十万円以下であること。
ロ
イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が所有する現金、所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、四百五十万円以下であること。
ハ
イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
ハ
イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
ニ
イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者について、災害その他の特別の事情があると市町村長が認める場合を除き、第一号被保険者にあっては保険料の、第二号被保険者にあっては医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金の滞納がないこと。
ニ
イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者について、災害その他の特別の事情があると市町村長が認める場合を除き、第一号被保険者にあっては保険料の、第二号被保険者にあっては医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金の滞納がないこと。
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・平二八厚労令一〇二・平二九厚労令八五・平三〇厚労令九五・平三〇厚労令九六・令二厚労令二一二・一部改正)
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・平二八厚労令一〇二・平二九厚労令八五・平三〇厚労令九五・平三〇厚労令九六・令二厚労令二一二・令三厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六
前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第八十三条の六
前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
前条各号のいずれかに該当する旨
一
前条各号のいずれかに該当する旨
二
氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
二
氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
三
指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
三
指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
四
前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
四
前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
五
被保険者証の番号
五
被保険者証の番号
六
特定介護サービスを受ける日の属する年の前年
(特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)
に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
六
特定介護サービスを受ける日の属する年の前年
★削除★
に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
2
前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに
前条第一号
又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに
前条第一号イからホまで
又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
3
第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4
市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
4
市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
5
認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
5
認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
一
前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
一
前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
二
認定証の有効期限に至ったとき。
二
認定証の有効期限に至ったとき。
6
第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
6
第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
7
要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
7
要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
氏名、性別、生年月日及び住所
イ
氏名、性別、生年月日及び住所
ロ
個人番号
ロ
個人番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
8
認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
8
認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
9
要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
9
要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
10
認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
10
認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一〇二・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・一部改正)
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一〇二・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令三厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(高額介護予防サービス費の支給の申請)
(高額介護予防サービス費の支給の申請)
第九十七条の二
令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第九十七条の二
令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該居宅要支援被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
一
当該居宅要支援被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二
当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額
二
当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
高額介護予防サービス費が、令
第二十九条の二の二第五項
から
第七項
までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
高額介護予防サービス費が、令
第二十九条の二の二第七項
から
第九項
までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平一二厚令二五・平一七厚労令一三八・平一八厚労令一〇六・平二〇厚労令七七・平二一厚労令五四・一部改正、平二七厚労令五七・一部改正・旧第九七条の二繰下、平二七厚労令一五〇・一部改正、平二九厚労令八五・一部改正・旧第九七条の二の三繰上)
(平一二厚令二五・平一七厚労令一三八・平一八厚労令一〇六・平二〇厚労令七七・平二一厚労令五四・一部改正、平二七厚労令五七・一部改正・旧第九七条の二繰下、平二七厚労令一五〇・一部改正、平二九厚労令八五・一部改正・旧第九七条の二の三繰上、令三厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
第九十七条の三
法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
第九十七条の三
法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する
現金、所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
以下であるもの。
一
その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する
現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額
以下であるもの。
★新設★
イ
第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
(1)
当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)
(2)
当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(3)
当該特定介護予防サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
★新設★
ロ
第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
★新設★
ハ
第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
★新設★
ニ
第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
★新設★
ホ
老齢福祉年金の受給権を有する者である場合 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費(法第六十一条の三第一項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの
二
その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費(法第六十一条の三第一項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの
三
被保護者
三
被保護者
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・令二厚労令二一二・一部改正)
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・令二厚労令二一二・令三厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第百四十六条
法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第四十一条に定める額未満となる見込みであることとする。
第百四十六条
法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第四十一条に定める額未満となる見込みであることとする。
一
老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
一
老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
二
国民年金法
★挿入★
第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
二
国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)
第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
三
国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
三
国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
四
国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
四
国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
五
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
五
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
(平一二厚令一二七・平一四厚労令二七・平一八厚労令一〇六・平一九厚労令一三四・平二一厚労令一六八・一部改正)
(平一二厚令一二七・平一四厚労令二七・平一八厚労令一〇六・平一九厚労令一三四・平二一厚労令一六八・令三厚労令七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
第百七十二条の二
第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百七十二条の二
第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十三条の五
法第五十一条の三第一項の
介護保険法施行法第十三条第五項の
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)
認定を受けている者
世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)
世帯員
特定介護サービス
指定介護福祉施設サービス
第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス
★挿入★
除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額
が二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
以下であるもの
★挿入★
★挿入★
除く。)
介護保険施設
指定介護老人福祉施設
構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)
構成員の数
同じ。)並びにその者の配偶者
同じ。)
九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)
九十分の十
世帯員並びにその者の配偶者が
世帯員が
世帯員並びにその者の配偶者に
世帯員に
第八十三条の六第一項
前条
第百七十二条の二において準用する前条
要介護被保険者
要介護旧措置入所者(第百七十二条の二において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに次条及び第八十三条の八において同じ。)
指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設
指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第百七十二条の二において準用する次条において同じ。)
介護保険施設
指定介護老人福祉施設
第八十三条の六第二項
証する書類並びに
前条第一号
又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書
証する書類
第八十三条の六第四項
様式第一号の二の二
様式第一号の三
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
第八十三条の六第五項
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
前条
第百七十二条の二において準用する前条
第八十三条の六第七項、第九項及び第十項
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
第八十三条の七
前条
第百七十二条の二において準用する前条
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
特定介護サービス
指定介護福祉施設サービス
特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)
指定介護老人福祉施設
第八十三条の八第一項
特定介護保険施設等
指定介護老人福祉施設
居住又は滞在(以下「居住等」という。)
居住
食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)
食費の特定基準費用額(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。)
居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)
居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。)
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)
食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。)
居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)
居住費の特定負担限度額(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。)
第八十三条の八第二項
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
特定介護保険施設等
指定介護老人福祉施設
特定介護サービス
指定介護福祉施設サービス
居住等
居住
居住し、又は滞在
居住
第八十三条の八第三項
食費の負担限度額
食費の特定負担限度額
居住費の負担限度額
居住費の特定負担限度額
第八十三条の五
法第五十一条の三第一項の
介護保険法施行法第十三条第五項の
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)
認定を受けている者
世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)
世帯員
特定介護サービス
指定介護福祉施設サービス
第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス
第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を
除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額
(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額
以下であるもの
イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
(1) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。(2)及び(3)並びに第四号イ並びに次条第一項第六号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。第四号イにおいて同じ。)
(2) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。第四号イにおいて同じ。)
(3) 当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の厚生労働大臣が定める年金の収入金額の総額
ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
ニ 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
ホ 令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を
除く。)
介護保険施設
指定介護老人福祉施設
構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)
構成員の数
同じ。)並びにその者の配偶者
同じ。)
九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)
九十分の十
世帯員並びにその者の配偶者が
世帯員が
世帯員並びにその者の配偶者に
世帯員に
第八十三条の六第一項
前条
第百七十二条の二において準用する前条
要介護被保険者
要介護旧措置入所者(第百七十二条の二において準用する第四項、第五項、第七項、第九項及び第十項並びに次条及び第八十三条の八において同じ。)
指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設
指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第百七十二条の二において準用する次条において同じ。)
介護保険施設
指定介護老人福祉施設
第八十三条の六第二項
証する書類並びに
前条第一号イからホまで
又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書
証する書類
第八十三条の六第四項
様式第一号の二の二
様式第一号の三
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
第八十三条の六第五項
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
前条
第百七十二条の二において準用する前条
第八十三条の六第七項、第九項及び第十項
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
第八十三条の七
前条
第百七十二条の二において準用する前条
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
特定介護サービス
指定介護福祉施設サービス
特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)
指定介護老人福祉施設
第八十三条の八第一項
特定介護保険施設等
指定介護老人福祉施設
居住又は滞在(以下「居住等」という。)
居住
食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)
食費の特定基準費用額(介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額をいう。)
居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)
居住費の特定基準費用額(同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。)
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)
食費の特定負担限度額(同項第一号に規定する食費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。)
居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)
居住費の特定負担限度額(介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第三項において同じ。)
第八十三条の八第二項
要介護被保険者
要介護旧措置入所者
特定介護保険施設等
指定介護老人福祉施設
特定介護サービス
指定介護福祉施設サービス
居住等
居住
居住し、又は滞在
居住
第八十三条の八第三項
食費の負担限度額
食費の特定負担限度額
居住費の負担限度額
居住費の特定負担限度額
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・平二八厚労令一〇二・平三〇厚労令九六・令二厚労令二一二・一部改正)
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二〇厚労令七七・平二七厚労令五七・平二八厚労令一〇二・平三〇厚労令九六・令二厚労令二一二・令三厚労令七〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
第二十三条
法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
第二十三条
法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一
平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十二条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの
一
平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、令第二十二条の二第七項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が八十万円以下のもの
二
平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、
令第二十二条の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)
の受給権を有しているもの
二
平成十八年改正令附則第二十三条第三項第一号に掲げる者であって、
老齢福祉年金
の受給権を有しているもの
2
法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
2
法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一
平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの
一
平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、収入金額等が八十万円以下のもの
二
平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
二
平成十八年改正令附則第二十三条第三項第二号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
(平一八厚労令一三二・追加、平二〇厚労令七七・一部改正)
(平一八厚労令一三二・追加、平二〇厚労令七七・令三厚労令七〇・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三・三・三一厚労令七〇)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
第二条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
表〔省略〕
-改正附則-
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年八月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等が受けた同法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に掲げる特定介護予防サービスに係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行日前に健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第四十一条第一項に規定する要介護被保険者が受けた旧介護保険法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービスに係る旧介護保険法の規定による特定入所者介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和三年八月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第七十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕