介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
令和四年一月十九日 厚生労働省 令 第七号
条項号:第三条

-附則-
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第六十一条第三項 法第百八条第一項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項
同条第六項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第六項
第六十二条 法第百八条第一項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項
病院又は診療所に勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員である医師を除く。) 介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する医師
第六十三条 法第百八条第一項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項
特定地域医療提供機関(法第百十三条第一項に規定する特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定地域医療提供医師」という。)、連携型特定地域医療提供機関(法第百十八条第一項に規定する連携型特定地域医療提供機関をいう。以下同じ。)から他の病院又は診療所に派遣される医師(同項に規定する派遣に係るものに限る。第百十条において「連携型特定地域医療提供医師」という。)、技能向上集中研修機関(法第百十九条第一項に規定する技能向上集中研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「技能向上集中研修医師」という。)及び特定高度技能研修機関(法第百二十条第一項に規定する特定高度技能研修機関をいう。以下同じ。)において同項に規定する業務に従事する医師(第百十条において「特定高度技能研修医師」という。)以外の 当該
第六十四条 法第百八条第一項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項
第六十五条 法第百八条第一項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第一項
第六十六条 法第百八条第二項ただし書 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書
第六十七条第一項 法第百八条第三項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第三項
第六十三条各号 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十三条各号
第六十七条第二項 法第百八条第三項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第三項
第六十三条 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十三条
第六十八条 法第百八条第二項ただし書 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書
第七十一条 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第七十一条
法第百八条第四項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第四項
同条第二項ただし書 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第二項ただし書
第六十九条 法第百八条第五項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第五項
第七十条 法第百八条第六項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第六項
第七十一条第二項 第六十四条各号 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十四条各号
第六十六条各号 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十六条各号
法第百八条第四項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第四項
同条第五項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第五項
第七十二条(見出しを含む。) 法第百八条第八項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百八条第八項
第七十三条 法第百十条第一項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項
第六十二条 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第六十二条
第七十四条(見出しを含む。) 法第百十条第一項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項
第七十四条 第七十六条及び第七十七条第二項 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する第七十六条及び第七十七条第二項
第七十五条(見出しを含む。) 法第百十条第一項本文 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項本文
第七十六条 法第百十条第一項の 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項の
前条第一号 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する前条第一号
前条第二号 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する前条第二号
法第百十条第一項に 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項に
次条第二項及び第七十九条 介護保険法施行規則附則第八条の二において準用する次条第二項及び第七十九条
法第百十条第一項ただし書 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項ただし書
第七十七条(見出しを含む。) 法第百十条第一項ただし書 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第一項ただし書
第七十八条 法第百十条第二項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第二項
第七十九条 法第百十条第三項 介護保険法附則第十条第一項において準用する法第百十条第三項
-改正附則-