介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年一月十九日 政令 第二十七号
条項号:第二条

-附則-
医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百十一条 第百七条 介護保険法附則第十条第一項において準用する第百七条
第百八条第一項 同項において準用する第百八条第一項
同条第二項ただし書 同法附則第十条第一項において準用する第百八条第二項ただし書
同条第八項 同法附則第十条第一項において準用する第百八条第八項
同条第六項 同法附則第十条第一項において準用する第百八条第六項
第百十二条 第百八条から第百十条まで 介護保険法附則第十条第一項において準用する第百八条及び第百十条
第百八条第一項 同項において準用する第百八条第一項
第百十条第一項本文 同法附則第十条第一項において準用する第百十条第一項本文
-改正附則-