介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
平成二十一年三月十三日 厚生労働省 令 第三十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)
第九条
法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士とする。
第九条
法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
病院、診療所又は薬局の歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士
二
病院、診療所又は訪問看護ステーション(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省告示第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ステーション及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第六十三条第一項第一号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)の保健師、看護師及び准看護師
(平一二厚令二五・平一二厚令一二七・平一四厚労令一四・平一八厚労令三二・一部改正)
(平二一厚労令三〇・全改)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第九条の二
法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第八条第二十一項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
第九条の二
法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第八条第二十一項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2
法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
2
法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3
法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口
腔
(
くう
)
内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
3
法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口
腔
(
くう
)
内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4
法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
4
法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
★新設★
5
保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる居宅療養管理指導は、居宅要介護者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
(平一二厚令二五・追加、平一二厚令一二七・平一五厚労令二七・平一八厚労令三二・一部改正)
(平一二厚令二五・追加、平一二厚令一二七・平一五厚労令二七・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)
(法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)
第十四条
法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第十四条
法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一
介護老人保健施設
一
介護老人保健施設
二
介護療養型医療施設
二
介護療養型医療施設
三
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所又は令第四条第二項に規定する病床を有する病院(前号に掲げるものを除く。)
三
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所又は令第四条第二項に規定する病床を有する病院(前号に掲げるものを除く。)
★新設★
四
診療所(前二号に掲げるものを除く。)
(平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一八厚労令一〇六・一部改正)
(平一二厚令一二七・平一三厚労令八・平一八厚労令一〇六・平二一厚労令三〇・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める者)
(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める者)
第二十二条の八
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士とする。
第二十二条の八
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
病院、診療所又は薬局の歯科衛生士(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む。次条第三項において同じ。)及び管理栄養士
二
病院、診療所又は訪問看護ステーションの保健師、看護師及び准看護師
(平一八厚労令三二・追加)
(平二一厚労令三〇・全改)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第二十二条の九
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
第二十二条の九
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
2
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口
腔
(
くう
)
内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
3
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口
腔
(
くう
)
内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
4
法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
★新設★
5
保健師、看護師又は准看護師(歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除く。)により行われる介護予防居宅療養管理指導は、居宅要支援者の居宅において、実施される療養上の相談及び支援とする。
(平一八厚労令三二・追加)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(法第八条の二第十項の厚生労働省令で定める施設)
(法第八条の二第十項の厚生労働省令で定める施設)
第二十二条の十四
法第八条の二第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第二十二条の十四
法第八条の二第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一
介護老人保健施設
一
介護老人保健施設
二
介護療養型医療施設
二
介護療養型医療施設
三
医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所又は令第四条第二項に規定する病床を有する病院(前号に掲げるものを除く。)
三
医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所又は令第四条第二項に規定する病床を有する病院(前号に掲げるものを除く。)
★新設★
四
診療所(前二号に掲げるものを除く。)
(平一八厚労令三二・追加)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
(指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
第百十五条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十五条
法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
五
事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)
第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定居宅サービス等基準
第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
十二
当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
役員の氏名、生年月日及び住所
十四
役員の氏名、生年月日及び住所
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
第百十八条
法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百十八条
法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
五
事業所の病院、診療所
又は薬局
の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
五
事業所の病院、診療所
、薬局又は訪問看護ステーション
の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
十
当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
役員の氏名、生年月日及び住所
十二
役員の氏名、生年月日及び住所
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第七十条の二第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令二五・平一八厚労令三二・平二一厚労令三〇・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)
(指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)
第百二十七条
法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護
及び訪問リハビリテーション
とする。
第百二十七条
法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護
、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション
とする。
(平一二厚令一二七・一部改正)
(平一二厚令一二七・平二一厚労令三〇・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
第百四十条の三
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の三
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
五
事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
八
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)
第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定介護予防サービス等基準
第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
当該申請に係る事業に係る介護予防サービス費の請求に関する事項
十二
当該申請に係る事業に係る介護予防サービス費の請求に関する事項
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
役員の氏名、生年月日及び住所
十四
役員の氏名、生年月日及び住所
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(平一八厚労令三二・追加)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
(指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
第百四十条の六
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第百四十条の六
法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
五
事業所の病院、診療所
又は薬局
の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
五
事業所の病院、診療所
、薬局又は訪問看護ステーション
の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七
事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る介護予防サービス費の請求に関する事項
十
当該申請に係る事業に係る介護予防サービス費の請求に関する事項
十一
誓約書
十一
誓約書
十二
役員の氏名、生年月日及び住所
十二
役員の氏名、生年月日及び住所
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
法第百十五条の十において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3
法第百十五条の十において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(平一八厚労令三二・追加)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正)
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類)
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類)
第百四十条の十五
法第百十五条の十において準用する法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護
及び介護予防訪問リハビリテーション
とする。
第百四十条の十五
法第百十五条の十において準用する法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護
、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
とする。
(平一八厚労令三二・追加)
(平一八厚労令三二・追加、平二一厚労令三〇・一部改正)
-附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)
第二条
当分の間、第十四条及び第二十二条の十四中「次のとおり」とあるのは「次に掲げる施設及び別に厚生労働大臣が定める基準に適合している診療所」と、第百二十二条第一項第五号中「第百四十二条」とあるのは「附則第五条第一項の規定あるいは指定居宅サービス等基準第百四十二条」と、第百四十条の十第一項第五号中「第百八十七条」とあるのは「附則第五条第一項の規定あるいは指定介護予防サービス等基準第百八十七条」とする。
第二条
削除
(平一二厚令一二七・平一八厚労令三二・一部改正)
(平二一厚労令三〇・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十一年四月一日
~平成二十一年三月十三日厚生労働省令第三十号~
★新設★
附 則(平成二一・三・一三厚労令三〇)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所(以下「病院等」という。)の開設者(通所リハビリテーションに係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者を除く。)については、施行日に、当該病院等により行われる通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が施行日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申し出に係る保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申し出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
一
当該申出に係る保険医療機関の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二
当該申出に係る居宅サービスの種類
三
前号に係る居宅サービスについて指定居宅サービス事業者とみなされる者に係る法第四十一条第一項本文の指定を不要とする旨
2
前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3
この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院等の開設者(通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者に限る。)については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「施行日に」とあるのは、「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「施行日の前日」とあるのは「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。
4
この省令の施行の際現に介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者については、前三項の規定を準用する。この場合において、第一項の規定中「第四十一条第一項本文」とあるのは「第五十三条第一項本文」と読み替えるものとする。