介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年三月三十一日 厚生労働省 令 第五十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(資格取得の届出等)
(資格取得の届出等)
第二十三条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第二十三条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名
、性別
、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条、第百四十条の七十二の九及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
一
氏名
★削除★
、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条、第百四十条の七十二の九及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二
資格取得の年月日及びその理由
二
資格取得の年月日及びその理由
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名
、性別
、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名
★削除★
、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・令元厚労令五八・令二厚労令一六二・一部改正)
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・令元厚労令五八・令二厚労令一六二・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
第二十五条
被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
第二十五条
被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
一
被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
一
被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
二
氏名
、性別
、現住所、従前の住所及び個人番号
二
氏名
★削除★
、現住所、従前の住所及び個人番号
三
入所等をしている住所地特例対象施設の名称
三
入所等をしている住所地特例対象施設の名称
四
被保険者証の番号
四
被保険者証の番号
五
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名
、性別
、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
五
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名
★削除★
、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
2
被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
2
被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
(平一一厚令九二・平一八厚労令三二・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一一厚令九二・平一八厚労令三二・平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(被保険者証の交付)
(被保険者証の交付)
第二十六条
市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。
第二十六条
市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。
2
第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名
、性別
、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
2
第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名
★削除★
、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
3
前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証又は加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3
前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証又は加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・一部改正)
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(被保険者証の再交付及び返還)
(被保険者証の再交付及び返還)
第二十七条
被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
第二十七条
被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
氏名
、性別
、生年月日及び住所
イ
氏名
★削除★
、生年月日及び住所
ロ
個人番号
ロ
個人番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第一条第一項第一号に掲げる書類
イ
個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
3
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(負担割合証の交付等)
(負担割合証の交付等)
第二十八条の二
市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
第二十八条の二
市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。
2
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。
一
負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
一
負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
二
負担割合証の有効期限に至ったとき。
二
負担割合証の有効期限に至ったとき。
3
前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。
3
前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。
4
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
4
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
氏名
、性別
、生年月日及び住所
イ
氏名
★削除★
、生年月日及び住所
ロ
個人番号又は被保険者証の番号
ロ
個人番号又は被保険者証の番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
5
負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。
5
負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。
6
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。
6
要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。
(平二七厚労令五七・追加、平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・一部改正)
(平二七厚労令五七・追加、平二七厚労令一五〇・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(住所変更の届出)
(住所変更の届出)
第三十条
被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第三十条
被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名
一
氏名
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三
個人番号
三
個人番号
四
被保険者証の番号
四
被保険者証の番号
五
世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名
、性別
、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
五
世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名
★削除★
、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
(平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(世帯変更の届出)
(世帯変更の届出)
第三十一条
第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第三十一条
第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名
一
氏名
二
変更の年月日
二
変更の年月日
三
個人番号
三
個人番号
四
被保険者証の番号
四
被保険者証の番号
五
変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名
、性別
、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
五
変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名
★削除★
、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(高額介護サービス費の支給の申請)
(高額介護サービス費の支給の申請)
第八十三条の四
令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第八十三条の四
令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該要介護被保険者の氏名
、性別
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
一
当該要介護被保険者の氏名
★削除★
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二
当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額
二
当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平一二厚令二五・追加、平一七厚労令一三八・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八五・令三厚労令七〇・一部改正)
(平一二厚令二五・追加、平一七厚労令一三八・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八五・令三厚労令七〇・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
第八十三条の四の四
法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
第八十三条の四の四
法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
一
当該被保険者の氏名
、性別
、生年月日、住所、個人番号及び被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名
★削除★
、生年月日、住所、個人番号及び被保険者証の番号
二
当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名
、性別
、生年月日、個人番号及び被保険者証の番号
二
当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名
★削除★
、生年月日、個人番号及び被保険者証の番号
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四
当該被保険者の基準日(令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日をいう。第三項において同じ。)に加入していた医療保険者(法第七条第七項に規定する医療保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
四
当該被保険者の基準日(令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日をいう。第三項において同じ。)に加入していた医療保険者(法第七条第七項に規定する医療保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
市町村は、前項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
前項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
一
前項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二
令第二十二条の三第二項第一号に掲げる額又は第八十三条の四の二第一項第一号に掲げる額
二
令第二十二条の三第二項第一号に掲げる額又は第八十三条の四の二第一項第一号に掲げる額
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。ただし、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に当該医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。ただし、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に当該医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。
4
前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。
一
令第二十二条の三第六項第三号ヘに掲げる者
一
令第二十二条の三第六項第三号ヘに掲げる者
二
令第二十二条の三第七項第一号ヘに掲げる者
二
令第二十二条の三第七項第一号ヘに掲げる者
三
令第二十二条の三第七項第二号ヘに掲げる者
三
令第二十二条の三第七項第二号ヘに掲げる者
5
市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第二項の証明書を交付するものとする。
5
市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第二項の証明書を交付するものとする。
6
第一項の申請書は、医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村は、当該医療保険者に対し、同項第三号に掲げる事項並びに第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
6
第一項の申請書は、医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村は、当該医療保険者に対し、同項第三号に掲げる事項並びに第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
7
前各項の規定は、計算期間において市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
7
前各項の規定は、計算期間において市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・平三〇厚労令一二三・令三厚労令一四六・一部改正)
(平二〇厚労令七七・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・平三〇厚労令一二三・令三厚労令一四六・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第八十三条の六
前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第八十三条の六
前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
前条各号のいずれかに該当する旨
一
前条各号のいずれかに該当する旨
二
氏名
、性別
、生年月日、住所及び個人番号
二
氏名
★削除★
、生年月日、住所及び個人番号
三
指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
三
指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
四
前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
四
前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
五
被保険者証の番号
五
被保険者証の番号
六
特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
六
特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
2
前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
3
第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4
市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
4
市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
5
認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
5
認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
一
前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
一
前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
二
認定証の有効期限に至ったとき。
二
認定証の有効期限に至ったとき。
6
第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
6
第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
7
要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
7
要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
氏名
、性別
、生年月日及び住所
イ
氏名
★削除★
、生年月日及び住所
ロ
個人番号
ロ
個人番号
ハ
再交付申請の理由
ハ
再交付申請の理由
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
イ
個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
8
認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
8
認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
9
要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
9
要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
10
認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
10
認定を受けた要介護被保険者に係る第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一〇二・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令三厚労令七〇・一部改正)
(平一七厚労令一三八・追加、平一八厚労令三二・平二七厚労令五七・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一〇二・令元厚労令五八・令二厚労令一〇三・令三厚労令七〇・令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(高額介護予防サービス費の支給の申請)
(高額介護予防サービス費の支給の申請)
第九十七条の二
令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第九十七条の二
令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該居宅要支援被保険者の氏名
、性別
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
一
当該居宅要支援被保険者の氏名
★削除★
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二
当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額
二
当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平一二厚令二五・平一七厚労令一三八・平一八厚労令一〇六・平二〇厚労令七七・平二一厚労令五四・一部改正、平二七厚労令五七・一部改正・旧第九七条の二繰下、平二七厚労令一五〇・一部改正、平二九厚労令八五・一部改正・旧第九七条の二の三繰上、令三厚労令七〇・一部改正)
(平一二厚令二五・平一七厚労令一三八・平一八厚労令一〇六・平二〇厚労令七七・平二一厚労令五四・一部改正、平二七厚労令五七・一部改正・旧第九七条の二繰下、平二七厚労令一五〇・一部改正、平二九厚労令八五・一部改正・旧第九七条の二の三繰上、令三厚労令七〇・令四厚労令五六・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
第三十五条
令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
第三十五条
令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一
当該被保険者の氏名
、性別
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名
★削除★
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二
計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
二
計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(平二九厚労令八五・追加)
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
第三十六条
令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
第三十六条
令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一
当該被保険者の氏名
、性別
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名
★削除★
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二
当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
二
当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額の合算額
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四
基準日市町村の名称
四
基準日市町村の名称
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
一
第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
一
第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二
令附則第二十一条第二項第一号に掲げる額
二
令附則第二十一条第二項第一号に掲げる額
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
4
前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
一
基準日市町村から通知された支給額が零である場合
一
基準日市町村から通知された支給額が零である場合
二
当該市町村が、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
二
当該市町村が、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5
市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第二十一条第一項又は第二項に係る高額介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第三項に規定する合算対象者をいう。附則第四十一条第五項において同じ。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
5
市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第二十一条第一項又は第二項に係る高額介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第三項に規定する合算対象者をいう。附則第四十一条第五項において同じ。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
(平二九厚労令八五・追加)
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
(令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
(令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
第四十条
令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
第四十条
令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
一
当該被保険者の氏名
、性別
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名
★削除★
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二
当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
二
当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護予防サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護予防サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
(平二九厚労令八五・追加)
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
第四十一条
令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
第四十一条
令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一
当該被保険者の氏名
、性別
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
一
当該被保険者の氏名
★削除★
、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二
当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
二
当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額の合算額
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
三
当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四
基準日市町村の名称
四
基準日市町村の名称
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
2
前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
3
市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
一
第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
一
第一項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二
令附則第二十二条第二項第一号に掲げる額
二
令附則第二十二条第二項第一号に掲げる額
三
その他必要な事項
三
その他必要な事項
4
前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
一
基準日市町村から通知された支給額が零である場合
一
基準日市町村から通知された支給額が零である場合
二
当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護予防サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
二
当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に基準日市町村から高額介護予防サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5
市町村は、精算対象者に係る令附則第二十二条第一項又は第二項に係る高額介護予防サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
5
市町村は、精算対象者に係る令附則第二十二条第一項又は第二項に係る高額介護予防サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
(平二九厚労令八五・追加)
(平二九厚労令八五・追加、令四厚労令五六・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
★新設★
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和四・三・三一厚労令五六)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部改正)
第六条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則の一部を次の表のように改正する。
表〔省略〕
-改正附則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
〔経過措置〕
第六条
市町村は、第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下この項及び次項において「新介保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第一号の二による介護保険負担割合証、様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証及び様式第一号の三による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下この条において「旧介護保険負担割合証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現に交付されている旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある旧介護保険負担割合証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第七条
市町村は、第六条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則(以下この項及び次項において「新なお効介保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、第六条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則様式第一号の二による介護保険負担割合証及び様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証(以下この条において「旧なお効介護保険負担割合証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧なお効介護保険負担割合証等については、新なお効介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現に交付されている旧なお効介護保険負担割合証等については、新なお効介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現にある旧なお効介護保険負担割合証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日厚生労働省令第五十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕