介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令
令和三年三月三十一日 政令 第百三十七号
条項号:附則第十六条

-本則-
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) 病院 入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号) 病院 入所定員一人以上
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) 病院 入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) 病院 入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) 病院 入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの
診療所 当該命令を発する者が定めるもの
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) 病院 入所定員十九人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号) 病院 入所定員十九人以下
診療所 入所定員二十人以上
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号) 病院 入所定員一人以上
駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号) 病院 入所定員十九人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) 病院 入所定員十九人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和四十八年政令第三百二十七号) 病院 入所定員十九人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの
診療所 当該命令を発する者が定めるもの
-改正附則-