介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
令和三年三月十九日 政令 第五十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月十九日政令第五十四号~
★新設★
(認知症)
第一条の二
法第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。
(令三政五四・追加)
-改正本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月十九日政令第五十四号~
★新設★
介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和三・三・一九政五四)抄
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第二条
健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
第三条の二の次に次の一条を加える。
(認知症)
第三条の三 法第八条第十六項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月十九日政令第五十四号~
★新設★
附 則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。