介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年九月三十日 厚生労働省 令 第百六十二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
第一章
総則
(
第一条-第二十二条の三十四
)
第一章
総則
(
第一条-第二十二条の三十四
)
第二章
被保険者
(
第二十三条-第三十三条
)
第二章
被保険者
(
第二十三条-第三十三条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
通則
(
第三十三条の二-第三十四条の二十一
)
第一節
通則
(
第三十三条の二-第三十四条の二十一
)
第二節
認定
(
第三十五条-第六十条
)
第二節
認定
(
第三十五条-第六十条
)
第三節
介護給付
(
第六十一条-第八十三条の八
)
第三節
介護給付
(
第六十一条-第八十三条の八
)
第四節
予防給付
(
第八十三条の九-第九十七条の四
)
第四節
予防給付
(
第八十三条の九-第九十七条の四
)
第五節
保険給付の制限等
(
第九十八条-第百十三条
)
第五節
保険給付の制限等
(
第九十八条-第百十三条
)
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
介護支援専門員
第一節
介護支援専門員
第一款
登録等
(
第百十三条の二-第百十三条の二十六
)
第一款
登録等
(
第百十三条の二-第百十三条の二十六
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(
第百十三条の二十七-第百十三条の三十八
)
第二款
登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(
第百十三条の二十七-第百十三条の三十八
)
第三款
義務等
(
第百十三条の三十九
)
第三款
義務等
(
第百十三条の三十九
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第百十四条-第百三十一条の二
)
第二節
指定居宅サービス事業者
(
第百十四条-第百三十一条の二
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の十九
)
第三節
指定地域密着型サービス事業者
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の十九
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第百三十二条-第百三十三条の二
)
第四節
指定居宅介護支援事業者
(
第百三十二条-第百三十三条の二
)
第五節
介護保険施設
(
第百三十四条-第百四十条の二の四
)
第五節
介護保険施設
(
第百三十四条-第百四十条の二の四
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百四十条の三-第百四十条の二十三
)
第六節
指定介護予防サービス事業者
(
第百四十条の三-第百四十条の二十三
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百四十条の二十四-第百四十条の三十一
)
第七節
指定地域密着型介護予防サービス事業者
(
第百四十条の二十四-第百四十条の三十一
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百四十条の三十二-第百四十条の三十八
)
第八節
指定介護予防支援事業者
(
第百四十条の三十二-第百四十条の三十八
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百四十条の三十九-第百四十条の四十二
)
第九節
業務管理体制の整備
(
第百四十条の三十九-第百四十条の四十二
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百四十条の四十三-第百四十条の六十二の二
)
第十節
介護サービス情報の公表
(
第百四十条の四十三-第百四十条の六十二の二
)
第五章
地域支援事業等
(
第百四十条の六十二の三-第百四十条の七十二の四
)
第五章
地域支援事業等
(
第百四十条の六十二の三-第百四十条の七十二の四
)
第五章の二
介護保険事業計画
(
第百四十条の七十二の五・第百四十条の七十二の六
)
第五章の二
介護保険事業計画
(
第百四十条の七十二の五-第百四十条の七十二の十七
)
第六章
保険料等
(
第百四十一条-第百五十九条
)
第六章
保険料等
(
第百四十一条-第百五十九条
)
第七章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百五十九条の二・第百六十条
)
第七章
国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(
第百五十九条の二・第百六十条
)
第八章
介護給付費等審査委員会
(
第百六十一条-第百六十五条
)
第八章
介護給付費等審査委員会
(
第百六十一条-第百六十五条
)
第九章
雑則
(
第百六十五条の二-第百六十五条の六
)
第九章
雑則
(
第百六十五条の二-第百六十五条の六
)
第十章
施行法の経過措置等に関する規定
(
第百六十六条-第百八十一条
)
第十章
施行法の経過措置等に関する規定
(
第百六十六条-第百八十一条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(資格取得の届出等)
(資格取得の届出等)
第二十三条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
第二十三条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条
★挿入★
及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
一
氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条
、第百四十条の七十二の九
及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二
資格取得の年月日及びその理由
二
資格取得の年月日及びその理由
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
三
世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・令元厚労令五八・一部改正)
(平一一厚令九二・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令五三・令元厚労令五八・令二厚労令一六二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法)
(法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法)
第百二十六条の七の三
市町村長は、法第七十条第八項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第百四十条の十七の四
★挿入★
において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第百二十六条の七の三
市町村長は、法第七十条第八項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第百四十条の十七の四
及び第百四十条の七十二の六
において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該意見の対象となる居宅サービスの種類
一
当該意見の対象となる居宅サービスの種類
二
都道府県知事が法第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
二
都道府県知事が法第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
三
条件の内容
三
条件の内容
四
その他必要な事項
四
その他必要な事項
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令二厚労令一六二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
第百四十条の七十二の五
法第百十八条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報
★挿入★
とする。
第百四十条の七十二の五
法第百十八条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報
並びにこれらに準ずる情報
とする。
2
法第百十八条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報
★挿入★
とする。
2
法第百十八条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報
並びにこれらに準ずる情報
とする。
3
法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項に規定する
調査及び分析に必要な情報
を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
3
法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項に規定する
介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)
を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
4
前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村が、
同条第一項に規定する調査及び分析に必要な情報
を提供する場合について準用する。
4
前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村が、
介護保険等関連情報
を提供する場合について準用する。
(平三〇厚労令三〇・追加、平三一厚労令三五・一部改正)
(平三〇厚労令三〇・追加、平三一厚労令三五・令二厚労令一六二・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(市町村長又は都道府県知事に対する介護保険等関連情報の提供)
第百四十条の七十二の六
厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画(法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)(以下「市町村介護保険事業計画等」という。)の作成、市町村介護保険事業計画等に基づく施策の実施又は市町村介護保険事業計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、介護保険等関連情報の提供を求められた場合であって、当該介護保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該介護保険等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の七十二の七
法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、介護保険等関連情報に係る特定の被保険者及びこれに準ずる者とする。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)
第百四十条の七十二の八
法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
介護保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
介護保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三
介護保険等関連情報と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該介護保険等関連情報と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五
前各号に掲げる措置のほか、介護保険等関連情報に含まれる記述等と当該介護保険等関連情報を含む介護保険等関連情報データベース(介護保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の介護保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の介護保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該介護保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
第百四十条の七十二の九
法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称及び住所
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名介護保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名介護保険等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名介護保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名介護保険等関連情報の利用目的
十
当該匿名介護保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的が第百四十条の七十二の十一第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名介護保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名介護保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第百四十条の七十二の十三に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名介護保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
三
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3
提供申出者は、匿名介護保険等関連情報を第百四十条の七十二の十二に規定する匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名介護保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名介護保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第百四十条の七十二の十
法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名介護保険等関連情報等(匿名介護保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第百四十条の七十二の十三第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百十八条の三第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項の規定により匿名介護保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
第百四十条の七十二の十一
法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
介護分野の調査研究に関する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名介護保険等関連情報を介護分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名介護保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
第百四十条の七十二の十三に規定する措置が講じられていること。
二
保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名介護保険等関連情報を保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名介護保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三
国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四
介護の経済性及び効率性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名介護保険等関連情報を介護の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名介護保険等関連情報を国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名介護保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2
提供申出者が行う業務が法第百十八条の三第二項の規定により匿名介護保険等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するとともに、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第百四十条の七十二の十二
法第百十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名医療保険等関連情報とする。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置)
第百四十条の七十二の十三
法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名介護保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名介護保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
法、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、統計法、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
(2)
暴力団員等
(3)
匿名介護保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名介護保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
ロ
匿名介護保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名介護保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名介護保険等関連情報を削除し、又は匿名介護保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名介護保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名介護保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名介護保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名介護保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(手数料に関する手続)
第百四十条の七十二の十四
厚生労働大臣は、法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供するときは、匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名介護保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百十八条の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた匿名介護保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面)
第百四十条の七十二の十五
令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
(手数料の免除に関する手続)
第百四十条の七十二の十六
厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者から令第三十七条の十八第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名介護保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令二厚労令一六二・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★第百四十条の七十二の十七に移動しました★
★旧第百四十条の七十二の六から移動しました★
(都道府県による市町村の支援)
(都道府県による市町村の支援)
第百四十条の七十二の六
法第百二十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(以下この条において「自立支援等施策」という。)に資することを目的とした研修の実施、リハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者の都道府県内の市町村への派遣に係る調整その他の都道府県内の市町村による自立支援等施策への支援に関する事業とする。
第百四十条の七十二の十七
法第百二十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(以下この条において「自立支援等施策」という。)に資することを目的とした研修の実施、リハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者の都道府県内の市町村への派遣に係る調整その他の都道府県内の市町村による自立支援等施策への支援に関する事業とする。
(平三〇厚労令三〇・追加)
(平三〇厚労令三〇・追加、令二厚労令一六二・旧第一四〇条の七二の六繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
附 則(令和二・九・三〇厚労令一六二)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、〔中略〕第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
(介護療養型医療施設に関する特例)
第二条
第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第一項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用に係る施設介護サービス費について準用する。この場合において、第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第一項中「介護給付等」とあるのは「介護給付等(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用、理美容代その他介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものを除く。)について、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項に基づき、市町村が行う施設介護サービス費の支給を含む。)」と読み替えるものとする。