介護保険法施行規則
平成十一年三月三十一日 厚生省 令 第三十六号
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十月二十二日 厚生労働省 令 第百七十六号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月二十二日厚生労働省令第百七十六号~
(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
第百四十条の六十二の四
法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
第百四十条の六十二の四
法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
一
居宅要支援被保険者
一
居宅要支援被保険者
二
厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)
二
厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)
★新設★
三
居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、第一号事業(前条第一項第二号の規定により市町村が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第一号事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。)
(平二七厚労令五七・全改)
(平二七厚労令五七・全改、令二厚労令一七六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月二十二日厚生労働省令第百七十六号~
(法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業)
(法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業)
第百四十条の六十二の八
法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業は、
次に掲げる事業
とする。
第百四十条の六十二の八
法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業は、
市町村が、同号に規定する連携を推進するに当たり、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築を目的として行う次に掲げる事業であって、地域支援事業(同号に規定する事業を除く。)その他の在宅医療及び介護に関する施策との連携を図るもの
とする。
一
地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用を行う事業
一
地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、在宅医療・介護連携に関する施策の企画及び立案(医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)と共同して行うものとする。)、並びに医療・介護関係者に対して周知を行う事業
二
医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)により構成される会議の開催等を通じて、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討する事業
★削除★
三
医療・介護関係者と共同して、在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される仕組みの構築に向けた具体的な方策を企画及び立案し、当該方策を他の医療・介護関係者に周知する事業
★削除★
四
医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業
★削除★
★二に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
二
地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
六
医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得や当該知識の向上のために必要な研修を行う事業
★削除★
★三に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業
三
在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業
★新設★
四
医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業
八
他の市町村との広域的な連携に資する事業
★削除★
(平二七厚労令五七・追加)
(平二七厚労令五七・追加、令二厚労令一七六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月二十二日厚生労働省令第百七十六号~
(法第百十五条の四十五の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)
(法第百十五条の四十五の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)
第百四十条の六十三の二
法第百十五条の四十五の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。
第百四十条の六十三の二
法第百十五条の四十五の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。
一
第百四十条の六十三の六第一号イに規定する基準に従う事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
一
第百四十条の六十三の六第一号イに規定する基準に従う事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
イ
第一号訪問事業又は第一号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正前の法(以下「平成二十六年改正前法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に
係る平成二十六年改正前法第五十三条第二項第一号に規定する
厚生労働大臣が定める基準
の例
により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の
額以下の範囲内で
別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の百分の九十(市町村が百分の九十以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号イにおいて同じ。)に相当する額
イ
第一号訪問事業又は第一号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正前の法(以下「平成二十六年改正前法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に
相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して
厚生労働大臣が定める基準
★削除★
により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の
額を勘案して
別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の百分の九十(市町村が百分の九十以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号イにおいて同じ。)に相当する額
ロ
第一号介護予防支援事業
法第五十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により
算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の
額以下の範囲内で
別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号ロにおいて同じ。)の百分の百(市町村が百分の百以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号ロにおいて同じ。)に相当する額
ロ
第一号介護予防支援事業
指定介護予防支援に要する平均的な費用の額(法第五十八条第二項に規定する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により
算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の
額を勘案して
別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号ロにおいて同じ。)の百分の百(市町村が百分の百以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号ロにおいて同じ。)に相当する額
二
第百四十条の六十三の六第一号ロ又はハに規定する基準に基づく事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
二
第百四十条の六十三の六第一号ロ又はハに規定する基準に基づく事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
イ
第一号訪問事業又は第一号通所事業 前号イに規定する厚生労働大臣が定める基準
の例
により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める額
イ
第一号訪問事業又は第一号通所事業 前号イに規定する厚生労働大臣が定める基準
★削除★
により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める額
ロ
第一号介護予防支援事業 前号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準
の例
により算定した費用の額の百分の百に相当する額を基準として、市町村が定める額
ロ
第一号介護予防支援事業 前号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準
★削除★
により算定した費用の額の百分の百に相当する額を基準として、市町村が定める額
三
第百四十条の六十三の六第二号に規定する基準に従う事業 イからハまでに掲げる事業に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
三
第百四十条の六十三の六第二号に規定する基準に従う事業 イからハまでに掲げる事業に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ
第一号訪問事業又は第一号通所事業 第一号イに規定する厚生労働大臣が定める基準
の例
により算定した費用の額
以下の範囲内で、
市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
イ
第一号訪問事業又は第一号通所事業 第一号イに規定する厚生労働大臣が定める基準
★削除★
により算定した費用の額
を勘案して
市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
ロ
第一号介護予防支援事業 第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準
の例
により算定した費用の額
以下の範囲内で、
市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
ロ
第一号介護予防支援事業 第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準
★削除★
により算定した費用の額
を勘案して
市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
ハ
第一号生活支援事業 市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
ハ
第一号生活支援事業 市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
2
市町村は、前項第一号イ又はロにおいて市町村が当該厚生労働大臣が定める額
の範囲内で
別に額を定める場合においては、そのサービスの専門性等を勘案して、ふさわしい額となるよう定めるものとする。
2
市町村は、前項第一号イ又はロにおいて市町村が当該厚生労働大臣が定める額
を勘案して
別に額を定める場合においては、そのサービスの専門性等を勘案して、ふさわしい額となるよう定めるものとする。
3
第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が第一号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十から百分の百までの範囲内の割合」とすることができる。
3
第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が第一号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十から百分の百までの範囲内の割合」とすることができる。
4
法第五十九条の二第一項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第一号事業支給費(法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。)について第一項又は前項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の八十」と、前項中「百分の九十から」とあるのは「百分の八十から」とする。
4
法第五十九条の二第一項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第一号事業支給費(法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。)について第一項又は前項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の八十」と、前項中「百分の九十から」とあるのは「百分の八十から」とする。
5
法第五十九条の二第二項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について第一項又は第三項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の七十」と、第三項中「百分の九十から」とあるのは「百分の七十から」とする。
5
法第五十九条の二第二項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について第一項又は第三項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の七十」と、第三項中「百分の九十から」とあるのは「百分の七十から」とする。
(平二七厚労令五七・追加、平二八厚労令五三・平三〇厚労令九六・一部改正)
(平二七厚労令五七・追加、平二八厚労令五三・平三〇厚労令九六・令二厚労令一七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十月二十二日厚生労働省令第百七十六号~
★新設★
附 則(令和二・一〇・二二厚労令一七六)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。