介護保険法施行令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十二号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和二年九月三十日 政令 第二百九十九号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第二章
介護認定審査会
(
第五条-第十条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第一節
他の法令による給付との調整
(
第十一条
)
第二節
指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の十一
)
第二節
指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
(
第十一条の二-第十一条の十一
)
第三節
認定
(
第十一条の十二-第十四条
)
第三節
認定
(
第十一条の十二-第十四条
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の五
)
第四節
介護給付
(
第十五条-第二十二条の五
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の五
)
第五節
予防給付
(
第二十三条-第二十九条の五
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第六節
保険給付の制限等
(
第三十条-第三十五条
)
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第四章
介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の十四
)
第一節
通則
(
第三十五条の二-第三十五条の十四
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の十五・第三十五条の十六
)
第二節
介護支援専門員
(
第三十五条の十五・第三十五条の十六
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第三節
介護老人保健施設
(
第三十六条・第三十七条
)
第四節
介護医療院
(
第三十七条の二・第三十七条の二の二
)
第四節
介護医療院
(
第三十七条の二・第三十七条の二の二
)
第五節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二の三-第三十七条の十二
)
第五節
介護サービス情報の公表
(
第三十七条の二の三-第三十七条の十二
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十六
)
第五章
地域支援事業
(
第三十七条の十三-第三十七条の十六
)
★新設★
第五章の二
手数料
(
第三十七条の十七・第三十七条の十八
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の七
)
第六章
保険料
(
第三十八条-第四十五条の七
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第七章
審査請求
(
第四十六条-第五十一条
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二・第五十一条の三
)
第八章
雑則
(
第五十一条の二・第五十一条の三
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
第九章
施行法の経過措置に関する規定
(
第五十二条-第五十九条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
(手数料の額等)
第三十七条の十七
法第百十八条の十一第一項の規定により匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名介護保険等関連情報(法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに五千九百円とする。
2
前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百十八条の十一第一項の規定により支払基金等(法第百十八条の十に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
(令二政二九九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
(手数料の免除)
第三十七条の十八
法第百十八条の十一第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
一
都道府県その他の法第百十八条の三第一項第一号に掲げる者
二
法第百十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
三
法第百十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
四
前三号に掲げる者のみにより構成されている団体
2
厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百十八条の十一第一項の手数料を免除する。
3
前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名介護保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。
(令二政二九九・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
(関係人に対する旅費等)
(関係人に対する旅費等)
第五十一条
都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第五十一条
都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法
★削除★
第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
(令二政二九九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月三十日政令第二百九十九号~
★新設★
附 則(令和二・九・三〇政二九九)
この政令は、令和二年十月一日から施行する。