介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十三号
社会福祉法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
令和二年十二月二十四日 政令 第三百八十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
(調整保険料率の算定方法)
(調整保険料率の算定方法)
第十七条
事業実施期間における調整保険料率に係る法第百四十八条第二項に規定する政令で定める基準は、事業実施期間ごとに、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を標準として規約で定める額とする。
第十七条
事業実施期間における調整保険料率に係る法第百四十八条第二項に規定する政令で定める基準は、事業実施期間ごとに、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を標準として規約で定める額とする。
一
各特定市町村の事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額の合算額
一
各特定市町村の事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額の合算額
イ
標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額
イ
標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額
ロ
法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額
★挿入★
、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額並びに法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額の合算額
ロ
法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金の額、法第百二十二条の規定による調整交付金の額、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金の額
(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第百六条の九(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)
、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金の額並びに法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金の額の合算額
二
各特定市町村の補正第一号被保険者数を合計した数
二
各特定市町村の補正第一号被保険者数を合計した数
(平一八政二八・一部改正)
(平一八政二八・令二政三八〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和二年十二月二十四日政令第三百八十号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二四政三八〇)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。