介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
平成十年十二月二十四日 政令 第四百十三号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年一月十九日 政令 第二十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(法
附則第十条第一項
の取り崩すことができる額)
(法
附則第十一条第一項
の取り崩すことができる額)
第四条
法
附則第十条第一項
の規定により都道府県が取り崩すことができる財政安定化基金の額は、平成二十三年度の末日における財政安定化基金の残高から、平成二十四年度から平成二十六年度までの間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額を控除して得た額を限度とする。
第四条
法
附則第十一条第一項
の規定により都道府県が取り崩すことができる財政安定化基金の額は、平成二十三年度の末日における財政安定化基金の残高から、平成二十四年度から平成二十六年度までの間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額を控除して得た額を限度とする。
(平二三政三七六・追加、平二八政三三五・旧附則第三条繰下)
(平二三政三七六・追加、平二八政三三五・旧附則第三条繰下、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(平成二十九年度の概算負担調整基準額)
(平成二十九年度の概算負担調整基準額)
第五条
平成二十九年度の法
附則第十一条第三項
に規定する政令で定める額は、四万千二百二十円とする。
第五条
平成二十九年度の法
附則第十二条第三項
に規定する政令で定める額は、四万千二百二十円とする。
(平二九政二二三・全改)
(平二九政二二三・全改、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(平成三十年度の概算負担調整基準額)
(平成三十年度の概算負担調整基準額)
第六条
平成三十年度の法
附則第十一条第三項
に規定する政令で定める額は、四万三千八十四円とする。
第六条
平成三十年度の法
附則第十二条第三項
に規定する政令で定める額は、四万三千八十四円とする。
(平三〇政一一二・追加)
(平三〇政一一二・追加、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(平成二十九年度の法
附則第十一条第八項
に規定する政令で定める割合)
(平成二十九年度の法
附則第十二条第八項
に規定する政令で定める割合)
第七条
平成二十九年度の法
附則第十一条第八項
に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
第七条
平成二十九年度の法
附則第十二条第八項
に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
(平二九政二〇・追加、平二九政一七七・一部改正、平三〇政一一二・旧附則第六条繰下)
(平二九政二〇・追加、平二九政一七七・一部改正、平三〇政一一二・旧附則第六条繰下、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(平成三十年度の法
附則第十一条第八項
に規定する政令で定める割合)
(平成三十年度の法
附則第十二条第八項
に規定する政令で定める割合)
第八条
平成三十年度の法
附則第十一条第八項
に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
第八条
平成三十年度の法
附則第十二条第八項
に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
(平三〇政一一二・追加)
(平三〇政一一二・追加、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(平成二十九年度の確定負担調整基準額)
(平成二十九年度の確定負担調整基準額)
第九条
平成二十九年度の法
附則第十二条第三項
に規定する政令で定める額は、三万九千三百四十八円とする。
第九条
平成二十九年度の法
附則第十三条第三項
に規定する政令で定める額は、三万九千三百四十八円とする。
(平三一政一四〇・追加)
(平三一政一四〇・追加、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(平成三十年度の確定負担調整基準額)
(平成三十年度の確定負担調整基準額)
第十条
平成三十年度の法
附則第十二条第三項
に規定する政令で定める額は、四万百二十九円とする。
第十条
平成三十年度の法
附則第十三条第三項
に規定する政令で定める額は、四万百二十九円とする。
(令二政四・追加)
(令二政四・追加、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(平成二十九年度の法
附則第十二条第八項
に規定する政令で定める割合)
(平成二十九年度の法
附則第十三条第八項
に規定する政令で定める割合)
第十一条
平成二十九年度の法
附則第十二条第八項
に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
第十一条
平成二十九年度の法
附則第十三条第八項
に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
(平二九政二〇・追加、平二九政一七七・一部改正、平二九政二二三・旧附則第八条繰上、平三〇政一一二・旧附則第七条繰下、平三一政一四〇・旧附則第九条繰下、令二政四・旧附則第一〇条繰下)
(平二九政二〇・追加、平二九政一七七・一部改正、平二九政二二三・旧附則第八条繰上、平三〇政一一二・旧附則第七条繰下、平三一政一四〇・旧附則第九条繰下、令二政四・旧附則第一〇条繰下、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(平成三十年度の法
附則第十二条第八項
に規定する政令で定める割合)
(平成三十年度の法
附則第十三条第八項
に規定する政令で定める割合)
第十二条
平成三十年度の法
附則第十二条第八項
に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
第十二条
平成三十年度の法
附則第十三条第八項
に規定する政令で定める割合は、百分の一とする。
(平三〇政一一二・追加、平三一政一四〇・旧附則第一〇条繰下、令二政四・旧附則第一一条繰下)
(平三〇政一一二・追加、平三一政一四〇・旧附則第一〇条繰下、令二政四・旧附則第一一条繰下、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(令和元年度の概算負担調整基準額)
(令和元年度の概算負担調整基準額)
第十三条
令和元年度の法
附則第十三条第三項
に規定する政令で定める額は、七万二千百十五円とする。
第十三条
令和元年度の法
附則第十四条第三項
に規定する政令で定める額は、七万二千百十五円とする。
(平三一政一四〇・追加、令二政四・一部改正・旧附則第一二条繰下)
(平三一政一四〇・追加、令二政四・一部改正・旧附則第一二条繰下、令四政二七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
(令和元年度の確定負担調整基準額)
(令和元年度の確定負担調整基準額)
第十四条
令和元年度の法
附則第十四条第三項
に規定する政令で定める額は、六万六千八百七十七円とする。
第十四条
令和元年度の法
附則第十五条第三項
に規定する政令で定める額は、六万六千八百七十七円とする。
(令三政九・追加)
(令三政九・追加、令四政二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和四年一月十九日政令第二十七号~
★新設★
附 則(令和四・一・一九政二七)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕