会社法
平成十七年七月二十六日 法律 第八十六号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第百六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(裁判書の送達)
(裁判書の送達)
第八百八十三条
この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(
第百四条
を除く。)の規定を準用する。
★挿入★
第八百八十三条
この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(
第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条
を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
★新設★
2
前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(令四法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。