会社法
平成十七年七月二十六日 法律 第八十六号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第二百八十七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第二章
会社の商号
(
第六条-第九条
)
第二章
会社の商号
(
第六条-第九条
)
第三章
会社の使用人等
第三章
会社の使用人等
第一節
会社の使用人
(
第十条-第十五条
)
第一節
会社の使用人
(
第十条-第十五条
)
第二節
会社の代理商
(
第十六条-第二十条
)
第二節
会社の代理商
(
第十六条-第二十条
)
第四章
事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(
第二十一条-第二十四条
)
第四章
事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(
第二十一条-第二十四条
)
第二編
株式会社
第二編
株式会社
第一章
設立
第一章
設立
第一節
総則
(
第二十五条
)
第一節
総則
(
第二十五条
)
第二節
定款の作成
(
第二十六条-第三十一条
)
第二節
定款の作成
(
第二十六条-第三十一条
)
第三節
出資
(
第三十二条-第三十七条
)
第三節
出資
(
第三十二条-第三十七条
)
第四節
設立時役員等の選任及び解任
(
第三十八条-第四十五条
)
第四節
設立時役員等の選任及び解任
(
第三十八条-第四十五条
)
第五節
設立時取締役等による調査
(
第四十六条
)
第五節
設立時取締役等による調査
(
第四十六条
)
第六節
設立時代表取締役等の選定等
(
第四十七条・第四十八条
)
第六節
設立時代表取締役等の選定等
(
第四十七条・第四十八条
)
第七節
株式会社の成立
(
第四十九条-第五十一条
)
第七節
株式会社の成立
(
第四十九条-第五十一条
)
第八節
発起人等の責任等
(
第五十二条-第五十六条
)
第八節
発起人等の責任等
(
第五十二条-第五十六条
)
第九節
募集による設立
第九節
募集による設立
第一款
設立時発行株式を引き受ける者の募集
(
第五十七条-第六十四条
)
第一款
設立時発行株式を引き受ける者の募集
(
第五十七条-第六十四条
)
第二款
創立総会等
(
第六十五条-第八十六条
)
第二款
創立総会等
(
第六十五条-第八十六条
)
第三款
設立に関する事項の報告
(
第八十七条
)
第三款
設立に関する事項の報告
(
第八十七条
)
第四款
設立時取締役等の選任及び解任
(
第八十八条-第九十二条
)
第四款
設立時取締役等の選任及び解任
(
第八十八条-第九十二条
)
第五款
設立時取締役等による調査
(
第九十三条・第九十四条
)
第五款
設立時取締役等による調査
(
第九十三条・第九十四条
)
第六款
定款の変更
(
第九十五条-第百一条
)
第六款
定款の変更
(
第九十五条-第百一条
)
第七款
設立手続等の特則等
(
第百二条-第百三条
)
第七款
設立手続等の特則等
(
第百二条-第百三条
)
第二章
株式
第二章
株式
第一節
総則
(
第百四条-第百二十条
)
第一節
総則
(
第百四条-第百二十条
)
第二節
株主名簿
(
第百二十一条-第百二十六条
)
第二節
株主名簿
(
第百二十一条-第百二十六条
)
第三節
株式の譲渡等
第三節
株式の譲渡等
第一款
株式の譲渡
(
第百二十七条-第百三十五条
)
第一款
株式の譲渡
(
第百二十七条-第百三十五条
)
第二款
株式の譲渡に係る承認手続
(
第百三十六条-第百四十五条
)
第二款
株式の譲渡に係る承認手続
(
第百三十六条-第百四十五条
)
第三款
株式の質入れ
(
第百四十六条-第百五十四条
)
第三款
株式の質入れ
(
第百四十六条-第百五十四条
)
第四款
信託財産に属する株式についての対抗要件等
(
第百五十四条の二
)
第四款
信託財産に属する株式についての対抗要件等
(
第百五十四条の二
)
第四節
株式会社による自己の株式の取得
第四節
株式会社による自己の株式の取得
第一款
総則
(
第百五十五条
)
第一款
総則
(
第百五十五条
)
第二款
株主との合意による取得
第二款
株主との合意による取得
第一目
総則
(
第百五十六条-第百五十九条
)
第一目
総則
(
第百五十六条-第百五十九条
)
第二目
特定の株主からの取得
(
第百六十条-第百六十四条
)
第二目
特定の株主からの取得
(
第百六十条-第百六十四条
)
第三目
市場取引等による株式の取得
(
第百六十五条
)
第三目
市場取引等による株式の取得
(
第百六十五条
)
第三款
取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第三款
取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
第一目
取得請求権付株式の取得の請求
(
第百六十六条・第百六十七条
)
第一目
取得請求権付株式の取得の請求
(
第百六十六条・第百六十七条
)
第二目
取得条項付株式の取得
(
第百六十八条-第百七十条
)
第二目
取得条項付株式の取得
(
第百六十八条-第百七十条
)
第四款
全部取得条項付種類株式の取得
(
第百七十一条-第百七十三条の二
)
第四款
全部取得条項付種類株式の取得
(
第百七十一条-第百七十三条の二
)
第五款
相続人等に対する売渡しの請求
(
第百七十四条-第百七十七条
)
第五款
相続人等に対する売渡しの請求
(
第百七十四条-第百七十七条
)
第六款
株式の消却
(
第百七十八条
)
第六款
株式の消却
(
第百七十八条
)
第四節の二
特別支配株主の株式等売渡請求
(
第百七十九条-第百七十九条の十
)
第四節の二
特別支配株主の株式等売渡請求
(
第百七十九条-第百七十九条の十
)
第五節
株式の併合等
第五節
株式の併合等
第一款
株式の併合
(
第百八十条-第百八十二条の六
)
第一款
株式の併合
(
第百八十条-第百八十二条の六
)
第二款
株式の分割
(
第百八十三条・第百八十四条
)
第二款
株式の分割
(
第百八十三条・第百八十四条
)
第三款
株式無償割当て
(
第百八十五条-第百八十七条
)
第三款
株式無償割当て
(
第百八十五条-第百八十七条
)
第六節
単元株式数
第六節
単元株式数
第一款
総則
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第一款
総則
(
第百八十八条-第百九十一条
)
第二款
単元未満株主の買取請求
(
第百九十二条・第百九十三条
)
第二款
単元未満株主の買取請求
(
第百九十二条・第百九十三条
)
第三款
単元未満株主の売渡請求
(
第百九十四条
)
第三款
単元未満株主の売渡請求
(
第百九十四条
)
第四款
単元株式数の変更等
(
第百九十五条
)
第四款
単元株式数の変更等
(
第百九十五条
)
第七節
株主に対する通知の省略等
(
第百九十六条-第百九十八条
)
第七節
株主に対する通知の省略等
(
第百九十六条-第百九十八条
)
第八節
募集株式の発行等
第八節
募集株式の発行等
第一款
募集事項の決定等
(
第百九十九条-第二百二条の二
)
第一款
募集事項の決定等
(
第百九十九条-第二百二条の二
)
第二款
募集株式の割当て
(
第二百三条-第二百六条の二
)
第二款
募集株式の割当て
(
第二百三条-第二百六条の二
)
第三款
金銭以外の財産の出資
(
第二百七条
)
第三款
金銭以外の財産の出資
(
第二百七条
)
第四款
出資の履行等
(
第二百八条・第二百九条
)
第四款
出資の履行等
(
第二百八条・第二百九条
)
第五款
募集株式の発行等をやめることの請求
(
第二百十条
)
第五款
募集株式の発行等をやめることの請求
(
第二百十条
)
第六款
募集に係る責任等
(
第二百十一条-第二百十三条の三
)
第六款
募集に係る責任等
(
第二百十一条-第二百十三条の三
)
第九節
株券
第九節
株券
第一款
総則
(
第二百十四条-第二百十八条
)
第一款
総則
(
第二百十四条-第二百十八条
)
第二款
株券の提出等
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第二款
株券の提出等
(
第二百十九条・第二百二十条
)
第三款
株券喪失登録
(
第二百二十一条-第二百三十三条
)
第三款
株券喪失登録
(
第二百二十一条-第二百三十三条
)
第十節
雑則
(
第二百三十四条・第二百三十五条
)
第十節
雑則
(
第二百三十四条・第二百三十五条
)
第三章
新株予約権
第三章
新株予約権
第一節
総則
(
第二百三十六条・第二百三十七条
)
第一節
総則
(
第二百三十六条・第二百三十七条
)
第二節
新株予約権の発行
第二節
新株予約権の発行
第一款
募集事項の決定等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第一款
募集事項の決定等
(
第二百三十八条-第二百四十一条
)
第二款
募集新株予約権の割当て
(
第二百四十二条-第二百四十五条
)
第二款
募集新株予約権の割当て
(
第二百四十二条-第二百四十五条
)
第三款
募集新株予約権に係る払込み
(
第二百四十六条
)
第三款
募集新株予約権に係る払込み
(
第二百四十六条
)
第四款
募集新株予約権の発行をやめることの請求
(
第二百四十七条
)
第四款
募集新株予約権の発行をやめることの請求
(
第二百四十七条
)
第五款
雑則
(
第二百四十八条
)
第五款
雑則
(
第二百四十八条
)
第三節
新株予約権原簿
(
第二百四十九条-第二百五十三条
)
第三節
新株予約権原簿
(
第二百四十九条-第二百五十三条
)
第四節
新株予約権の譲渡等
第四節
新株予約権の譲渡等
第一款
新株予約権の譲渡
(
第二百五十四条-第二百六十一条
)
第一款
新株予約権の譲渡
(
第二百五十四条-第二百六十一条
)
第二款
新株予約権の譲渡の制限
(
第二百六十二条-第二百六十六条
)
第二款
新株予約権の譲渡の制限
(
第二百六十二条-第二百六十六条
)
第三款
新株予約権の質入れ
(
第二百六十七条-第二百七十二条
)
第三款
新株予約権の質入れ
(
第二百六十七条-第二百七十二条
)
第四款
信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等
(
第二百七十二条の二
)
第四款
信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等
(
第二百七十二条の二
)
第五節
株式会社による自己の新株予約権の取得
第五節
株式会社による自己の新株予約権の取得
第一款
募集事項の定めに基づく新株予約権の取得
(
第二百七十三条-第二百七十五条
)
第一款
募集事項の定めに基づく新株予約権の取得
(
第二百七十三条-第二百七十五条
)
第二款
新株予約権の消却
(
第二百七十六条
)
第二款
新株予約権の消却
(
第二百七十六条
)
第六節
新株予約権無償割当て
(
第二百七十七条-第二百七十九条
)
第六節
新株予約権無償割当て
(
第二百七十七条-第二百七十九条
)
第七節
新株予約権の行使
第七節
新株予約権の行使
第一款
総則
(
第二百八十条-第二百八十三条
)
第一款
総則
(
第二百八十条-第二百八十三条
)
第二款
金銭以外の財産の出資
(
第二百八十四条
)
第二款
金銭以外の財産の出資
(
第二百八十四条
)
第三款
責任
(
第二百八十五条-第二百八十六条の三
)
第三款
責任
(
第二百八十五条-第二百八十六条の三
)
第四款
雑則
(
第二百八十七条
)
第四款
雑則
(
第二百八十七条
)
第八節
新株予約権に係る証券
第八節
新株予約権に係る証券
第一款
新株予約権証券
(
第二百八十八条-第二百九十一条
)
第一款
新株予約権証券
(
第二百八十八条-第二百九十一条
)
第二款
新株予約権付社債券
(
第二百九十二条
)
第二款
新株予約権付社債券
(
第二百九十二条
)
第三款
新株予約権証券等の提出
(
第二百九十三条・第二百九十四条
)
第三款
新株予約権証券等の提出
(
第二百九十三条・第二百九十四条
)
第四章
機関
第四章
機関
第一節
株主総会及び種類株主総会等
第一節
株主総会及び種類株主総会等
第一款
株主総会
(
第二百九十五条-第三百二十条
)
第一款
株主総会
(
第二百九十五条-第三百二十条
)
第二款
種類株主総会
(
第三百二十一条-第三百二十五条
)
第二款
種類株主総会
(
第三百二十一条-第三百二十五条
)
第三款
電子提供措置
(
第三百二十五条の二-第三百二十五条の七
)
第三款
電子提供措置
(
第三百二十五条の二-第三百二十五条の七
)
第二節
株主総会以外の機関の設置
(
第三百二十六条-第三百二十八条
)
第二節
株主総会以外の機関の設置
(
第三百二十六条-第三百二十八条
)
第三節
役員及び会計監査人の選任及び解任
第三節
役員及び会計監査人の選任及び解任
第一款
選任
(
第三百二十九条-第三百三十八条
)
第一款
選任
(
第三百二十九条-第三百三十八条
)
第二款
解任
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第二款
解任
(
第三百三十九条・第三百四十条
)
第三款
選任及び解任の手続に関する特則
(
第三百四十一条-第三百四十七条
)
第三款
選任及び解任の手続に関する特則
(
第三百四十一条-第三百四十七条
)
第四節
取締役
(
第三百四十八条-第三百六十一条
)
第四節
取締役
(
第三百四十八条-第三百六十一条
)
第五節
取締役会
第五節
取締役会
第一款
権限等
(
第三百六十二条-第三百六十五条
)
第一款
権限等
(
第三百六十二条-第三百六十五条
)
第二款
運営
(
第三百六十六条-第三百七十三条
)
第二款
運営
(
第三百六十六条-第三百七十三条
)
第六節
会計参与
(
第三百七十四条-第三百八十条
)
第六節
会計参与
(
第三百七十四条-第三百八十条
)
第七節
監査役
(
第三百八十一条-第三百八十九条
)
第七節
監査役
(
第三百八十一条-第三百八十九条
)
第八節
監査役会
第八節
監査役会
第一款
権限等
(
第三百九十条
)
第一款
権限等
(
第三百九十条
)
第二款
運営
(
第三百九十一条-第三百九十五条
)
第二款
運営
(
第三百九十一条-第三百九十五条
)
第九節
会計監査人
(
第三百九十六条-第三百九十九条
)
第九節
会計監査人
(
第三百九十六条-第三百九十九条
)
第九節の二
監査等委員会
第九節の二
監査等委員会
第一款
権限等
(
第三百九十九条の二-第三百九十九条の七
)
第一款
権限等
(
第三百九十九条の二-第三百九十九条の七
)
第二款
運営
(
第三百九十九条の八-第三百九十九条の十二
)
第二款
運営
(
第三百九十九条の八-第三百九十九条の十二
)
第三款
監査等委員会設置会社の取締役会の権限等
(
第三百九十九条の十三・第三百九十九条の十四
)
第三款
監査等委員会設置会社の取締役会の権限等
(
第三百九十九条の十三・第三百九十九条の十四
)
第十節
指名委員会等及び執行役
第十節
指名委員会等及び執行役
第一款
委員の選定、執行役の選任等
(
第四百条-第四百三条
)
第一款
委員の選定、執行役の選任等
(
第四百条-第四百三条
)
第二款
指名委員会等の権限等
(
第四百四条-第四百九条
)
第二款
指名委員会等の権限等
(
第四百四条-第四百九条
)
第三款
指名委員会等の運営
(
第四百十条-第四百十四条
)
第三款
指名委員会等の運営
(
第四百十条-第四百十四条
)
第四款
指名委員会等設置会社の取締役の権限等
(
第四百十五条-第四百十七条
)
第四款
指名委員会等設置会社の取締役の権限等
(
第四百十五条-第四百十七条
)
第五款
執行役の権限等
(
第四百十八条-第四百二十二条
)
第五款
執行役の権限等
(
第四百十八条-第四百二十二条
)
第十一節
役員等の損害賠償責任
(
第四百二十三条-第四百三十条
)
第十一節
役員等の損害賠償責任
(
第四百二十三条-第四百三十条
)
第十二節
補償契約及び役員等のために締結される保険契約
(
第四百三十条の二・第四百三十条の三
)
第十二節
補償契約及び役員等のために締結される保険契約
(
第四百三十条の二・第四百三十条の三
)
第五章
計算等
第五章
計算等
第一節
会計の原則
(
第四百三十一条
)
第一節
会計の原則
(
第四百三十一条
)
第二節
会計帳簿等
第二節
会計帳簿等
第一款
会計帳簿
(
第四百三十二条-第四百三十四条
)
第一款
会計帳簿
(
第四百三十二条-第四百三十四条
)
第二款
計算書類等
(
第四百三十五条-第四百四十三条
)
第二款
計算書類等
(
第四百三十五条-第四百四十三条
)
第三款
連結計算書類
(
第四百四十四条
)
第三款
連結計算書類
(
第四百四十四条
)
第三節
資本金の額等
第三節
資本金の額等
第一款
総則
(
第四百四十五条・第四百四十六条
)
第一款
総則
(
第四百四十五条・第四百四十六条
)
第二款
資本金の額の減少等
第二款
資本金の額の減少等
第一目
資本金の額の減少等
(
第四百四十七条-第四百四十九条
)
第一目
資本金の額の減少等
(
第四百四十七条-第四百四十九条
)
第二目
資本金の額の増加等
(
第四百五十条・第四百五十一条
)
第二目
資本金の額の増加等
(
第四百五十条・第四百五十一条
)
第三目
剰余金についてのその他の処分
(
第四百五十二条
)
第三目
剰余金についてのその他の処分
(
第四百五十二条
)
第四節
剰余金の配当
(
第四百五十三条-第四百五十八条
)
第四節
剰余金の配当
(
第四百五十三条-第四百五十八条
)
第五節
剰余金の配当等を決定する機関の特則
(
第四百五十九条・第四百六十条
)
第五節
剰余金の配当等を決定する機関の特則
(
第四百五十九条・第四百六十条
)
第六節
剰余金の配当等に関する責任
(
第四百六十一条-第四百六十五条
)
第六節
剰余金の配当等に関する責任
(
第四百六十一条-第四百六十五条
)
第六章
定款の変更
(
第四百六十六条
)
第六章
定款の変更
(
第四百六十六条
)
第七章
事業の譲渡等
(
第四百六十七条-第四百七十条
)
第七章
事業の譲渡等
(
第四百六十七条-第四百七十条
)
第八章
解散
(
第四百七十一条-第四百七十四条
)
第八章
解散
(
第四百七十一条-第四百七十四条
)
第九章
清算
第九章
清算
第一節
総則
第一節
総則
第一款
清算の開始
(
第四百七十五条・第四百七十六条
)
第一款
清算の開始
(
第四百七十五条・第四百七十六条
)
第二款
清算株式会社の機関
第二款
清算株式会社の機関
第一目
株主総会以外の機関の設置
(
第四百七十七条
)
第一目
株主総会以外の機関の設置
(
第四百七十七条
)
第二目
清算人の就任及び解任並びに監査役の退任
(
第四百七十八条-第四百八十条
)
第二目
清算人の就任及び解任並びに監査役の退任
(
第四百七十八条-第四百八十条
)
第三目
清算人の職務等
(
第四百八十一条-第四百八十八条
)
第三目
清算人の職務等
(
第四百八十一条-第四百八十八条
)
第四目
清算人会
(
第四百八十九条・第四百九十条
)
第四目
清算人会
(
第四百八十九条・第四百九十条
)
第五目
取締役等に関する規定の適用
(
第四百九十一条
)
第五目
取締役等に関する規定の適用
(
第四百九十一条
)
第三款
財産目録等
(
第四百九十二条-第四百九十八条
)
第三款
財産目録等
(
第四百九十二条-第四百九十八条
)
第四款
債務の弁済等
(
第四百九十九条-第五百三条
)
第四款
債務の弁済等
(
第四百九十九条-第五百三条
)
第五款
残余財産の分配
(
第五百四条-第五百六条
)
第五款
残余財産の分配
(
第五百四条-第五百六条
)
第六款
清算事務の終了等
(
第五百七条
)
第六款
清算事務の終了等
(
第五百七条
)
第七款
帳簿資料の保存
(
第五百八条
)
第七款
帳簿資料の保存
(
第五百八条
)
第八款
適用除外等
(
第五百九条
)
第八款
適用除外等
(
第五百九条
)
第二節
特別清算
第二節
特別清算
第一款
特別清算の開始
(
第五百十条-第五百十八条の二
)
第一款
特別清算の開始
(
第五百十条-第五百十八条の二
)
第二款
裁判所による監督及び調査
(
第五百十九条-第五百二十二条
)
第二款
裁判所による監督及び調査
(
第五百十九条-第五百二十二条
)
第三款
清算人
(
第五百二十三条-第五百二十六条
)
第三款
清算人
(
第五百二十三条-第五百二十六条
)
第四款
監督委員
(
第五百二十七条-第五百三十二条
)
第四款
監督委員
(
第五百二十七条-第五百三十二条
)
第五款
調査委員
(
第五百三十三条・第五百三十四条
)
第五款
調査委員
(
第五百三十三条・第五百三十四条
)
第六款
清算株式会社の行為の制限等
(
第五百三十五条-第五百三十九条
)
第六款
清算株式会社の行為の制限等
(
第五百三十五条-第五百三十九条
)
第七款
清算の監督上必要な処分等
(
第五百四十条-第五百四十五条
)
第七款
清算の監督上必要な処分等
(
第五百四十条-第五百四十五条
)
第八款
債権者集会
(
第五百四十六条-第五百六十二条
)
第八款
債権者集会
(
第五百四十六条-第五百六十二条
)
第九款
協定
(
第五百六十三条-第五百七十二条
)
第九款
協定
(
第五百六十三条-第五百七十二条
)
第十款
特別清算の終了
(
第五百七十三条・第五百七十四条
)
第十款
特別清算の終了
(
第五百七十三条・第五百七十四条
)
第三編
持分会社
第三編
持分会社
第一章
設立
(
第五百七十五条-第五百七十九条
)
第一章
設立
(
第五百七十五条-第五百七十九条
)
第二章
社員
第二章
社員
第一節
社員の責任等
(
第五百八十条-第五百八十四条
)
第一節
社員の責任等
(
第五百八十条-第五百八十四条
)
第二節
持分の譲渡等
(
第五百八十五条-第五百八十七条
)
第二節
持分の譲渡等
(
第五百八十五条-第五百八十七条
)
第三節
誤認行為の責任
(
第五百八十八条・第五百八十九条
)
第三節
誤認行為の責任
(
第五百八十八条・第五百八十九条
)
第三章
管理
第三章
管理
第一節
総則
(
第五百九十条-第五百九十二条
)
第一節
総則
(
第五百九十条-第五百九十二条
)
第二節
業務を執行する社員
(
第五百九十三条-第六百二条
)
第二節
業務を執行する社員
(
第五百九十三条-第六百二条
)
第三節
業務を執行する社員の職務を代行する者
(
第六百三条
)
第三節
業務を執行する社員の職務を代行する者
(
第六百三条
)
第四章
社員の加入及び退社
第四章
社員の加入及び退社
第一節
社員の加入
(
第六百四条・第六百五条
)
第一節
社員の加入
(
第六百四条・第六百五条
)
第二節
社員の退社
(
第六百六条-第六百十三条
)
第二節
社員の退社
(
第六百六条-第六百十三条
)
第五章
計算等
第五章
計算等
第一節
会計の原則
(
第六百十四条
)
第一節
会計の原則
(
第六百十四条
)
第二節
会計帳簿
(
第六百十五条・第六百十六条
)
第二節
会計帳簿
(
第六百十五条・第六百十六条
)
第三節
計算書類
(
第六百十七条-第六百十九条
)
第三節
計算書類
(
第六百十七条-第六百十九条
)
第四節
資本金の額の減少
(
第六百二十条
)
第四節
資本金の額の減少
(
第六百二十条
)
第五節
利益の配当
(
第六百二十一条-第六百二十三条
)
第五節
利益の配当
(
第六百二十一条-第六百二十三条
)
第六節
出資の払戻し
(
第六百二十四条
)
第六節
出資の払戻し
(
第六百二十四条
)
第七節
合同会社の計算等に関する特則
第七節
合同会社の計算等に関する特則
第一款
計算書類の閲覧に関する特則
(
第六百二十五条
)
第一款
計算書類の閲覧に関する特則
(
第六百二十五条
)
第二款
資本金の額の減少に関する特則
(
第六百二十六条・第六百二十七条
)
第二款
資本金の額の減少に関する特則
(
第六百二十六条・第六百二十七条
)
第三款
利益の配当に関する特則
(
第六百二十八条-第六百三十一条
)
第三款
利益の配当に関する特則
(
第六百二十八条-第六百三十一条
)
第四款
出資の払戻しに関する特則
(
第六百三十二条-第六百三十四条
)
第四款
出資の払戻しに関する特則
(
第六百三十二条-第六百三十四条
)
第五款
退社に伴う持分の払戻しに関する特則
(
第六百三十五条・第六百三十六条
)
第五款
退社に伴う持分の払戻しに関する特則
(
第六百三十五条・第六百三十六条
)
第六章
定款の変更
(
第六百三十七条-第六百四十条
)
第六章
定款の変更
(
第六百三十七条-第六百四十条
)
第七章
解散
(
第六百四十一条-第六百四十三条
)
第七章
解散
(
第六百四十一条-第六百四十三条
)
第八章
清算
第八章
清算
第一節
清算の開始
(
第六百四十四条・第六百四十五条
)
第一節
清算の開始
(
第六百四十四条・第六百四十五条
)
第二節
清算人
(
第六百四十六条-第六百五十七条
)
第二節
清算人
(
第六百四十六条-第六百五十七条
)
第三節
財産目録等
(
第六百五十八条・第六百五十九条
)
第三節
財産目録等
(
第六百五十八条・第六百五十九条
)
第四節
債務の弁済等
(
第六百六十条-第六百六十五条
)
第四節
債務の弁済等
(
第六百六十条-第六百六十五条
)
第五節
残余財産の分配
(
第六百六十六条
)
第五節
残余財産の分配
(
第六百六十六条
)
第六節
清算事務の終了等
(
第六百六十七条
)
第六節
清算事務の終了等
(
第六百六十七条
)
第七節
任意清算
(
第六百六十八条-第六百七十一条
)
第七節
任意清算
(
第六百六十八条-第六百七十一条
)
第八節
帳簿資料の保存
(
第六百七十二条
)
第八節
帳簿資料の保存
(
第六百七十二条
)
第九節
社員の責任の消滅時効
(
第六百七十三条
)
第九節
社員の責任の消滅時効
(
第六百七十三条
)
第十節
適用除外等
(
第六百七十四条・第六百七十五条
)
第十節
適用除外等
(
第六百七十四条・第六百七十五条
)
第四編
社債
第四編
社債
第一章
総則
(
第六百七十六条-第七百一条
)
第一章
総則
(
第六百七十六条-第七百一条
)
第二章
社債管理者
(
第七百二条-第七百十四条
)
第二章
社債管理者
(
第七百二条-第七百十四条
)
第二章の二
社債管理補助者
(
第七百十四条の二-第七百十四条の七
)
第二章の二
社債管理補助者
(
第七百十四条の二-第七百十四条の七
)
第三章
社債権者集会
(
第七百十五条-第七百四十二条
)
第三章
社債権者集会
(
第七百十五条-第七百四十二条
)
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第一章
組織変更
第一章
組織変更
第一節
通則
(
第七百四十三条
)
第一節
通則
(
第七百四十三条
)
第二節
株式会社の組織変更
(
第七百四十四条・第七百四十五条
)
第二節
株式会社の組織変更
(
第七百四十四条・第七百四十五条
)
第三節
持分会社の組織変更
(
第七百四十六条・第七百四十七条
)
第三節
持分会社の組織変更
(
第七百四十六条・第七百四十七条
)
第二章
合併
第二章
合併
第一節
通則
(
第七百四十八条
)
第一節
通則
(
第七百四十八条
)
第二節
吸収合併
第二節
吸収合併
第一款
株式会社が存続する吸収合併
(
第七百四十九条・第七百五十条
)
第一款
株式会社が存続する吸収合併
(
第七百四十九条・第七百五十条
)
第二款
持分会社が存続する吸収合併
(
第七百五十一条・第七百五十二条
)
第二款
持分会社が存続する吸収合併
(
第七百五十一条・第七百五十二条
)
第三節
新設合併
第三節
新設合併
第一款
株式会社を設立する新設合併
(
第七百五十三条・第七百五十四条
)
第一款
株式会社を設立する新設合併
(
第七百五十三条・第七百五十四条
)
第二款
持分会社を設立する新設合併
(
第七百五十五条・第七百五十六条
)
第二款
持分会社を設立する新設合併
(
第七百五十五条・第七百五十六条
)
第三章
会社分割
第三章
会社分割
第一節
吸収分割
第一節
吸収分割
第一款
通則
(
第七百五十七条
)
第一款
通則
(
第七百五十七条
)
第二款
株式会社に権利義務を承継させる吸収分割
(
第七百五十八条・第七百五十九条
)
第二款
株式会社に権利義務を承継させる吸収分割
(
第七百五十八条・第七百五十九条
)
第三款
持分会社に権利義務を承継させる吸収分割
(
第七百六十条・第七百六十一条
)
第三款
持分会社に権利義務を承継させる吸収分割
(
第七百六十条・第七百六十一条
)
第二節
新設分割
第二節
新設分割
第一款
通則
(
第七百六十二条
)
第一款
通則
(
第七百六十二条
)
第二款
株式会社を設立する新設分割
(
第七百六十三条・第七百六十四条
)
第二款
株式会社を設立する新設分割
(
第七百六十三条・第七百六十四条
)
第三款
持分会社を設立する新設分割
(
第七百六十五条・第七百六十六条
)
第三款
持分会社を設立する新設分割
(
第七百六十五条・第七百六十六条
)
第四章
株式交換及び株式移転
第四章
株式交換及び株式移転
第一節
株式交換
第一節
株式交換
第一款
通則
(
第七百六十七条
)
第一款
通則
(
第七百六十七条
)
第二款
株式会社に発行済株式を取得させる株式交換
(
第七百六十八条・第七百六十九条
)
第二款
株式会社に発行済株式を取得させる株式交換
(
第七百六十八条・第七百六十九条
)
第三款
合同会社に発行済株式を取得させる株式交換
(
第七百七十条・第七百七十一条
)
第三款
合同会社に発行済株式を取得させる株式交換
(
第七百七十条・第七百七十一条
)
第二節
株式移転
(
第七百七十二条-第七百七十四条
)
第二節
株式移転
(
第七百七十二条-第七百七十四条
)
第四章の二
株式交付
(
第七百七十四条の二-第七百七十四条の十一
)
第四章の二
株式交付
(
第七百七十四条の二-第七百七十四条の十一
)
第五章
組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続
第五章
組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続
第一節
組織変更の手続
第一節
組織変更の手続
第一款
株式会社の手続
(
第七百七十五条-第七百八十条
)
第一款
株式会社の手続
(
第七百七十五条-第七百八十条
)
第二款
持分会社の手続
(
第七百八十一条
)
第二款
持分会社の手続
(
第七百八十一条
)
第二節
吸収合併等の手続
第二節
吸収合併等の手続
第一款
吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
第一款
吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
第一目
株式会社の手続
(
第七百八十二条-第七百九十二条
)
第一目
株式会社の手続
(
第七百八十二条-第七百九十二条
)
第二目
持分会社の手続
(
第七百九十三条
)
第二目
持分会社の手続
(
第七百九十三条
)
第二款
吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
第二款
吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
第一目
株式会社の手続
(
第七百九十四条-第八百一条
)
第一目
株式会社の手続
(
第七百九十四条-第八百一条
)
第二目
持分会社の手続
(
第八百二条
)
第二目
持分会社の手続
(
第八百二条
)
第三節
新設合併等の手続
第三節
新設合併等の手続
第一款
新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
第一款
新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
第一目
株式会社の手続
(
第八百三条-第八百十二条
)
第一目
株式会社の手続
(
第八百三条-第八百十二条
)
第二目
持分会社の手続
(
第八百十三条
)
第二目
持分会社の手続
(
第八百十三条
)
第二款
新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
第二款
新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
第一目
株式会社の手続
(
第八百十四条・第八百十五条
)
第一目
株式会社の手続
(
第八百十四条・第八百十五条
)
第二目
持分会社の手続
(
第八百十六条
)
第二目
持分会社の手続
(
第八百十六条
)
第四節
株式交付の手続
(
第八百十六条の二-第八百十六条の十
)
第四節
株式交付の手続
(
第八百十六条の二-第八百十六条の十
)
第六編
外国会社
(
第八百十七条-第八百二十三条
)
第六編
外国会社
(
第八百十七条-第八百二十三条
)
第七編
雑則
第七編
雑則
第一章
会社の解散命令等
第一章
会社の解散命令等
第一節
会社の解散命令
(
第八百二十四条-第八百二十六条
)
第一節
会社の解散命令
(
第八百二十四条-第八百二十六条
)
第二節
外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令
(
第八百二十七条
)
第二節
外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令
(
第八百二十七条
)
第二章
訴訟
第二章
訴訟
第一節
会社の組織に関する訴え
(
第八百二十八条-第八百四十六条
)
第一節
会社の組織に関する訴え
(
第八百二十八条-第八百四十六条
)
第一節の二
売渡株式等の取得の無効の訴え
(
第八百四十六条の二-第八百四十六条の九
)
第一節の二
売渡株式等の取得の無効の訴え
(
第八百四十六条の二-第八百四十六条の九
)
第二節
株式会社における責任追及等の訴え
(
第八百四十七条-第八百五十三条
)
第二節
株式会社における責任追及等の訴え
(
第八百四十七条-第八百五十三条
)
第三節
株式会社の役員の解任の訴え
(
第八百五十四条-第八百五十六条
)
第三節
株式会社の役員の解任の訴え
(
第八百五十四条-第八百五十六条
)
第四節
特別清算に関する訴え
(
第八百五十七条・第八百五十八条
)
第四節
特別清算に関する訴え
(
第八百五十七条・第八百五十八条
)
第五節
持分会社の社員の除名の訴え等
(
第八百五十九条-第八百六十二条
)
第五節
持分会社の社員の除名の訴え等
(
第八百五十九条-第八百六十二条
)
第六節
清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
(
第八百六十三条・第八百六十四条
)
第六節
清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
(
第八百六十三条・第八百六十四条
)
第七節
社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
(
第八百六十五条-第八百六十七条
)
第七節
社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
(
第八百六十五条-第八百六十七条
)
第三章
非訟
第三章
非訟
第一節
総則
(
第八百六十八条-第八百七十六条
)
第一節
総則
(
第八百六十八条-第八百七十六条
)
第二節
新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
(
第八百七十七条・第八百七十八条
)
第二節
新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
(
第八百七十七条・第八百七十八条
)
第三節
特別清算の手続に関する特則
第三節
特別清算の手続に関する特則
第一款
通則
(
第八百七十九条-第八百八十七条
)
第一款
通則
(
第八百七十九条-第八百八十七条の二
)
第二款
特別清算の開始の手続に関する特則
(
第八百八十八条-第八百九十一条
)
第二款
特別清算の開始の手続に関する特則
(
第八百八十八条-第八百九十一条
)
第三款
特別清算の実行の手続に関する特則
(
第八百九十二条-第九百一条
)
第三款
特別清算の実行の手続に関する特則
(
第八百九十二条-第九百一条
)
第四款
特別清算の終了の手続に関する特則
(
第九百二条
)
第四款
特別清算の終了の手続に関する特則
(
第九百二条
)
第四節
外国会社の清算の手続に関する特則
(
第九百三条
)
第四節
外国会社の清算の手続に関する特則
(
第九百三条
)
第五節
会社の解散命令等の手続に関する特則
(
第九百四条-第九百六条
)
第五節
会社の解散命令等の手続に関する特則
(
第九百四条-第九百六条の二
)
第四章
登記
第四章
登記
第一節
総則
(
第九百七条-第九百十条
)
第一節
総則
(
第九百七条-第九百十条
)
第二節
会社の登記
(
第九百十一条-第九百三十二条
)
第二節
会社の登記
(
第九百十一条-第九百三十二条
)
第三節
外国会社の登記
(
第九百三十三条-第九百三十六条
)
第三節
外国会社の登記
(
第九百三十三条-第九百三十六条
)
第四節
登記の嘱託
(
第九百三十七条・第九百三十八条
)
第四節
登記の嘱託
(
第九百三十七条・第九百三十八条
)
第五章
公告
第五章
公告
第一節
総則
(
第九百三十九条・第九百四十条
)
第一節
総則
(
第九百三十九条・第九百四十条
)
第二節
電子公告調査機関
(
第九百四十一条-第九百五十九条
)
第二節
電子公告調査機関
(
第九百四十一条-第九百五十九条
)
第八編
罰則
(
第九百六十条-第九百七十九条
)
第八編
罰則
(
第九百六十条-第九百七十九条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(定款の作成)
(定款の作成)
第二十六条
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
第二十六条
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。
★挿入★
以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
2
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。
第八百八十六条の二第三項、第八百八十六条の三及び第九百六条の二第三項を除き、
以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判所への財産目録等の提出)
(裁判所への財産目録等の提出)
第五百二十一条
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を
記載した書面
を裁判所に提出しなければならない。
第五百二十一条
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第四百九十二条第三項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を
記載し、又は記録した書面又は電磁的記録
を裁判所に提出しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判書の送達)
(電子裁判書の送達)
第八百八十三条
この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
第八百八十三条
この節の規定による電子裁判書(非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下この節において同じ。)の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「会社法第八百八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する非訟事件手続法第四十二条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(令四法四八・一部改正)
(令五法五三・全改)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(事件に関する文書の閲覧等)
(事件に関する文書の閲覧等)
第八百八十六条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編
★挿入★
)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む
★挿入★
。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び
次条第一項
において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
第八百八十六条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編
。次条第一項において同じ。
)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む
。同項において同じ
。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び
第八百八十七条第一項
において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の
謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付
又は事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の
謄写又は
その正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4
前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。
4
民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、前三項の規定による請求について準用する。
一
清算株式会社以外の利害関係人 第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判
二
清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
5
非訟事件手続法第三十二条第一項から第四項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。
★削除★
(平二三法五三・一部改正)
(平二三法五三・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(ファイル記録事項の閲覧等)
第八百八十六条の二
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第九百六条の二第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第八百八十七条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次条及び第九百六条の二第三項において同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(事件に関する事項の証明)
第八百八十六条の三
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、特別清算事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(閲覧等の特則)
第八百八十六条の四
前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。
一
清算株式会社以外の利害関係人 第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判
二
清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(支障部分の閲覧等の制限)
(支障部分の閲覧等の制限)
第八百八十七条
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下
この条
において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下
この条
において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。
第八百八十七条
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下
この項から第三項まで
において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下
この項から第三項まで
において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。
一
第五百二十条の規定による報告又は第五百二十二条第一項に規定する調査の結果の報告に係る文書等
一
第五百二十条の規定による報告又は第五百二十二条第一項に規定する調査の結果の報告に係る文書等
二
第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の許可を得るために裁判所に提出された文書等
二
第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の許可を得るために裁判所に提出された文書等
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
3
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4
第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
★新設★
6
前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(非訟事件手続法の適用関係)
第八百八十七条の二
非訟事件手続法第三十二条及び第三十二条の二の規定は、特別清算の手続には、適用しない。
2
特別清算の手続についての非訟事件手続法第三十八条及び第四十二条第一項の規定の適用については、同法第三十八条中「非訟事件手続法」とあるのは「会社法第八百八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する非訟事件手続法」と、同法第四十二条第一項中「」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書」」とあるのは「の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書の許可を得て手続代理人となったものを除く。)又は監督委員若しくは調査委員として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」」とする。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(他の手続の中止命令)
(他の手続の中止命令)
第八百八十九条
裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
第八百八十九条
裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2
前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2
前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
4
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(特別清算開始の命令)
(特別清算開始の命令)
第八百九十条
裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の
裁判書
を清算株式会社に送達しなければならない。
第八百九十条
裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の
電子裁判書
を清算株式会社に送達しなければならない。
2
特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する
裁判書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
2
特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する
電子裁判書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
3
特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
3
特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。
4
特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
4
特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。
5
特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
5
特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。
6
特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
6
特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権の実行の手続等の中止命令)
(担保権の実行の手続等の中止命令)
第八百九十一条
裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
第八百九十一条
裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。
2
裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2
裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
3
第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
3
第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調査命令)
(調査命令)
第八百九十二条
裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。
第八百九十二条
裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。
2
調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2
調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
4
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
第八百九十七条
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第八百九十七条
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2
前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
2
前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
第八百九十八条
裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
第八百九十八条
裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。
一
第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分
一
第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分
二
第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分
二
第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分
三
第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分
三
第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分
四
第五百四十三条の規定による処分
四
第五百四十三条の規定による処分
2
前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2
前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
3
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
4
第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
5
裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。
5
裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(役員等責任査定決定)
(役員等責任査定決定)
第八百九十九条
清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
第八百九十九条
清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
2
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
3
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
3
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
4
役員等責任査定決定があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
4
役員等責任査定決定があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
5
第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
5
第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
第九百六条の二
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関しファイルに記録された事項(以下この条において「報告等記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、報告等記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、報告等記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又は報告等記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が報告等記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
前条第四項及び民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、報告等記録事項について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(登録基準)
(登録基準)
第九百四十四条
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件の
すべて
に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
第九百四十四条
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件の
全て
に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
一
電子公告調査に必要な電子計算機
(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)
及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件の
すべて
に適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
一
電子公告調査に必要な電子計算機
★削除★
及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件の
全て
に適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ
当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
イ
当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ
当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ロ
当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ
当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
ハ
当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二
電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
二
電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2
登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
2
登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
三
登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
(令五法五三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(財産目録等の提出に関する経過措置)
第二百八十八条
前条の規定による改正後の会社法(以下この節において「改正後会社法」という。)第五百二十一条の規定は、施行日以後に開始される特別清算事件(以下この節において「改正後特別清算事件」という。)における財産目録及び貸借対照表の提出について適用し、施行日前に開始された特別清算事件(以下この節において「改正前特別清算事件」という。)における財産目録及び貸借対照表の提出については、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第二百八十九条
改正後会社法第八百八十三条において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後特別清算事件における電子裁判書に係る送達報告書の提出について、適用する。
(電子裁判書の公示送達に関する経過措置)
第二百九十条
改正後会社法第八百八十三条において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後特別清算事件における電子裁判書の公示送達について適用し、改正前特別清算事件における裁判書の公示送達については、なお従前の例による。
(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百九十一条
改正後会社法第八百八十六条の三の規定は、改正後特別清算事件に関する事項の証明について適用し、改正前特別清算事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(電子裁判書の送達に関する経過措置)
第二百九十二条
改正後会社法第八百八十九条第四項、第八百九十条第一項及び第二項、第八百九十一条第五項、第八百九十二条第四項、第八百九十七条第二項、第八百九十八条第四項並びに第八百九十九条第四項の規定は、改正後特別清算事件における電子裁判書の送達について適用し、改正前特別清算事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕