会社更生法
平成十四年十二月十三日 法律 第百五十四号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第二百二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(事件に関する文書の閲覧等)
(事件に関する文書の閲覧等)
第十一条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む
★挿入★
。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び
次条第一項
において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
第十一条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む
。次条第一項において同じ
。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び
第十二条第一項
において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の
謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付
又は事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の
謄写又は
その正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4
前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、許可又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が更生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
★削除★
一
開始前会社以外の利害関係人 第二十四条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第二十九条第三項の規定による許可、第三十条第二項に規定する保全管理命令、第三十五条第二項に規定する監督命令、第三十九条の二第一項の規定による保全処分又は更生手続開始の申立てについての裁判
二
開始前会社 更生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは開始前会社を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、許可若しくは裁判
(平一六法七六・一部改正・旧第一四条繰上)
(平一六法七六・一部改正・旧第一四条繰上、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(ファイル記録事項の閲覧等)
第十一条の二
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第十二条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(事件に関する事項の証明)
第十一条の三
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(閲覧等の特則)
第十一条の四
前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、許可又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が更生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
一
開始前会社以外の利害関係人 第二十四条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第二十九条第三項の規定による許可、第三十条第二項に規定する保全管理命令、第三十五条第二項に規定する監督命令、第三十九条の二第一項の規定による保全処分又は更生手続開始の申立てについての裁判
二
開始前会社 更生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは開始前会社を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、許可若しくは裁判
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(支障部分の閲覧等の制限)
(支障部分の閲覧等の制限)
第十二条
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
(以下この条
において「閲覧等」という。)を行うことにより、更生会社(開始前会社及び開始前会社又は更生会社であった株式会社を含む
。以下この条
において同じ。)の事業の維持更生に著しい支障を生ずるおそれ又は更生会社の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分
(以下この条
において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した保全管理人、管財人又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び更生会社(管財人又は保全管理人が選任されている場合にあっては、管財人又は保全管理人。次項において同じ。)に限ることができる。
第十二条
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
(以下この項から第三項まで
において「閲覧等」という。)を行うことにより、更生会社(開始前会社及び開始前会社又は更生会社であった株式会社を含む
。以下この項及び次項
において同じ。)の事業の維持更生に著しい支障を生ずるおそれ又は更生会社の財産に著しい損害を与えるおそれがある部分
(以下この項から第三項まで
において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した保全管理人、管財人又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び更生会社(管財人又は保全管理人が選任されている場合にあっては、管財人又は保全管理人。次項において同じ。)に限ることができる。
一
第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の許可を得るために裁判所に提出された文書等
一
第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の許可を得るために裁判所に提出された文書等
二
第八十四条第二項の規定による報告又は第百二十五条第二項に規定する調査若しくは意見陳述に係る文書等
二
第八十四条第二項の規定による報告又は第百二十五条第二項に規定する調査若しくは意見陳述に係る文書等
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び更生会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
2
前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び更生会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。
3
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、更生裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
3
支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、更生裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。
4
第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
5
第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。
★新設★
6
前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
(平一六法七六・旧第一五条繰上)
(平一六法七六・旧第一五条繰上、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第十三条
特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条
特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「弁護士に限る。)又は管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員若しくは調査委員として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
(令四法四八・全改)
(令五法五三・全改)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(他の手続の中止命令等)
(他の手続の中止命令等)
第二十四条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第二号に掲げる手続又は第六号に掲げる処分については、その手続の申立人である更生債権者等又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
第二十四条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第二号に掲げる手続又は第六号に掲げる処分については、その手続の申立人である更生債権者等又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
一
開始前会社についての破産手続、再生手続又は特別清算手続
一
開始前会社についての破産手続、再生手続又は特別清算手続
二
強制執行等(更生債権等に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行又は更生債権等を被担保債権とする留置権による競売をいう。)の手続で、開始前会社の財産に対して既にされているもの
二
強制執行等(更生債権等に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行又は更生債権等を被担保債権とする留置権による競売をいう。)の手続で、開始前会社の財産に対して既にされているもの
三
開始前会社に対して既にされている企業担保権の実行手続
三
開始前会社に対して既にされている企業担保権の実行手続
四
開始前会社の財産関係の訴訟手続
四
開始前会社の財産関係の訴訟手続
五
開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
五
開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
六
外国租税滞納処分(共助対象外国租税の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(共益債権を徴収するためのものを除く。)をいう。)で、開始前会社の財産に対して既にされているもの
六
外国租税滞納処分(共助対象外国租税の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(共益債権を徴収するためのものを除く。)をいう。)で、開始前会社の財産に対して既にされているもの
2
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、職権で、国税滞納処分(共益債権を徴収するためのものを除き、国税滞納処分の例による処分(共益債権及び共助対象外国租税の請求権を徴収するためのものを除く。)を含む。)で、開始前会社の財産に対して既にされているものの中止を命ずることができる。ただし、あらかじめ、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
2
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、職権で、国税滞納処分(共益債権を徴収するためのものを除き、国税滞納処分の例による処分(共益債権及び共助対象外国租税の請求権を徴収するためのものを除く。)を含む。)で、開始前会社の財産に対して既にされているものの中止を命ずることができる。ただし、あらかじめ、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
3
前項の規定による中止の命令は、更生手続開始の申立てについて決定があったとき、又は中止を命ずる決定があった日から二月を経過したときは、その効力を失う。
3
前項の規定による中止の命令は、更生手続開始の申立てについて決定があったとき、又は中止を命ずる決定があった日から二月を経過したときは、その効力を失う。
4
裁判所は、第一項及び第二項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
4
裁判所は、第一項及び第二項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
5
裁判所は、開始前会社の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した同号に規定する強制執行等の手続、同項第六号の規定により中止した同号に規定する外国租税滞納処分又は第二項の規定により中止した同項に規定する国税滞納処分の取消しを命ずることができる。ただし、当該国税滞納処分の取消しを命ずる場合においては、あらかじめ、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
5
裁判所は、開始前会社の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより、担保を立てさせて、第一項第二号の規定により中止した同号に規定する強制執行等の手続、同項第六号の規定により中止した同号に規定する外国租税滞納処分又は第二項の規定により中止した同項に規定する国税滞納処分の取消しを命ずることができる。ただし、当該国税滞納処分の取消しを命ずる場合においては、あらかじめ、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
6
第一項又は第二項の規定による中止の命令、第四項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
6
第一項又は第二項の規定による中止の命令、第四項の規定による決定及び前項の規定による取消しの命令に対しては、即時抗告をすることができる。
7
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
8
第六項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
8
第六項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書(第十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十三条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)
を当事者に送達しなければならない。
(平一五法一三四・平一七法八七・平二四法一六・一部改正)
(平一五法一三四・平一七法八七・平二四法一六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
(包括的禁止命令に関する公告及び送達等)
第二十六条
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その
裁判書
を開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている更生債権者等及び開始前会社(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
第二十六条
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その
電子裁判書
を開始前会社(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている更生債権者等及び開始前会社(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
2
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、開始前会社に対する
裁判書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
2
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、開始前会社に対する
電子裁判書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
3
前条第五項の規定による取消しの命令及び同条第六項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
3
前条第五項の規定による取消しの命令及び同条第六項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(包括的禁止命令の解除)
(包括的禁止命令の解除)
第二十七条
裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該更生債権者等の申立てにより、当該更生債権者等に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該更生債権者等は、開始前会社の財産に対する当該強制執行等をすることができ、当該包括的禁止命令が発せられる前に当該更生債権者等がした当該強制執行等の手続は、続行する。
第二十七条
裁判所は、包括的禁止命令を発した場合において、第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の申立人である更生債権者等に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該更生債権者等の申立てにより、当該更生債権者等に限り当該包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合において、当該更生債権者等は、開始前会社の財産に対する当該強制執行等をすることができ、当該包括的禁止命令が発せられる前に当該更生債権者等がした当該強制執行等の手続は、続行する。
2
前項の規定は、裁判所が第二十四条第一項第六号に規定する外国租税滞納処分又は同条第二項に規定する国税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認める場合について準用する。
2
前項の規定は、裁判所が第二十四条第一項第六号に規定する外国租税滞納処分又は同条第二項に規定する国税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認める場合について準用する。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十五条第八項の規定の適用については、同項中「当該包括的禁止命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による解除の決定があった日」とする。
3
第一項(前項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十五条第八項の規定の適用については、同項中「当該包括的禁止命令が効力を失った日」とあるのは、「第二十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による解除の決定があった日」とする。
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第一項の申立てについての裁判及び第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第一項の申立てについての裁判及び第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一六法七六・平二四法一六・一部改正)
(平一六法七六・平二四法一六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)
(開始前会社の業務及び財産に関する保全処分)
第二十八条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第二十八条
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
2
裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
裁判所が第一項の規定により開始前会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、更生債権者等は、更生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、更生債権者等が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
6
裁判所が第一項の規定により開始前会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、更生債権者等は、更生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、更生債権者等が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(保全管理命令に関する公告及び送達)
(保全管理命令に関する公告及び送達)
第三十一条
裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
第三十一条
裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
保全管理命令、前条第三項の規定による決定及び同条第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
2
保全管理命令、前条第三項の規定による決定及び同条第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(監督命令に関する公告及び送達)
(監督命令に関する公告及び送達)
第三十六条
裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
第三十六条
裁判所は、監督命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。監督命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
2
監督命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
2
監督命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
3
第十条第四項の規定は、第一項の場合については、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(否認権のための保全処分)
(否認権のための保全処分)
第三十九条の二
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
第三十九条の二
裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
2
前項の規定による保全処分は、担保を立てさせて、又は立てさせないで命ずることができる。
3
裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、申立てにより又は職権で、第一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
4
第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の規定による保全処分及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一六法七六・追加)
(平一六法七六・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(事業等の譲渡)
(事業等の譲渡)
第四十六条
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この条において「事業等の譲渡」という。)をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生会社に係る事業等の譲渡をする場合は、この限りでない。
第四十六条
更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生会社に係る会社法第四百六十七条第一項第一号から第二号の二までに掲げる行為(以下この条において「事業等の譲渡」という。)をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生会社に係る事業等の譲渡をする場合は、この限りでない。
2
更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社に係る事業等の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
2
更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生会社に係る事業等の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該事業等の譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。
3
裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
3
裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。
一
知れている更生債権者(更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)。ただし、第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
一
知れている更生債権者(更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)。ただし、第百十七条第二項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
二
知れている更生担保権者。ただし、第百十七条第六項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
二
知れている更生担保権者。ただし、第百十七条第六項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。
三
労働組合等(更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生会社の使用人の過半数を代表する者をいう。)
三
労働組合等(更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生会社の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生会社の使用人の過半数を代表する者をいう。)
4
管財人は、第二項の規定により更生会社に係る事業等の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は株主に通知しなければならない。
4
管財人は、第二項の規定により更生会社に係る事業等の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は株主に通知しなければならない。
一
当該事業等の譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該事業等の譲渡の対象となる事業(会社法第四百六十七条第一項第二号の二に掲げる行為をする場合にあっては、同号の子会社の事業)の内容
一
当該事業等の譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該事業等の譲渡の対象となる事業(会社法第四百六十七条第一項第二号の二に掲げる行為をする場合にあっては、同号の子会社の事業)の内容
二
当該事業等の譲渡に反対の意思を有する株主は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨
二
当該事業等の譲渡に反対の意思を有する株主は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨
★新設★
三
株主が前号の書面に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。第七項第二号及び第百十九条第三項において同じ。)をもって前号の反対の意思を管財人に通知することができることとするときは、その旨
5
前項の規定による株主に対する通知は、株主名簿に記載され、若しくは記録された住所又は株主が更生会社若しくは管財人に通知した場所若しくは連絡先にあてて、することができる。
5
前項の規定による株主に対する通知は、株主名簿に記載され、若しくは記録された住所又は株主が更生会社若しくは管財人に通知した場所若しくは連絡先にあてて、することができる。
6
第四項の規定による株主に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
6
第四項の規定による株主に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。
7
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。
一
第四項の規定による公告又は通知があった日から一月を経過した後に第二項の許可の申立てがあったとき。
一
第四項の規定による公告又は通知があった日から一月を経過した後に第二項の許可の申立てがあったとき。
二
第四項第二号に規定する期間内に、更生会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を有する株主が、書面
★挿入★
をもって管財人に第二項の規定による事業等の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。
二
第四項第二号に規定する期間内に、更生会社の総株主の議決権の三分の一を超える議決権を有する株主が、書面
(同項の規定により同項第三号に掲げる事項の公告又は通知があった場合にあっては、書面又は電磁的方法)
をもって管財人に第二項の規定による事業等の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。
8
第四項から前項までの規定は、第二項の規定による事業等の譲渡に係る契約の相手方が更生会社の特別支配会社(会社法第四百六十八条第一項に規定する特別支配会社をいう。)である場合又は第二項の許可の時において更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。
8
第四項から前項までの規定は、第二項の規定による事業等の譲渡に係る契約の相手方が更生会社の特別支配会社(会社法第四百六十八条第一項に規定する特別支配会社をいう。)である場合又は第二項の許可の時において更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。
9
第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
9
第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
10
第二項の許可を得て更生会社に係る事業等の譲渡をする場合には、会社法第二編第七章の規定は、適用しない。
10
第二項の許可を得て更生会社に係る事業等の譲渡をする場合には、会社法第二編第七章の規定は、適用しない。
(平一六法七六・平一七法八七・平二六法九一・一部改正)
(平一六法七六・平一七法八七・平二六法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(管財人の権限)
(管財人の権限)
第七十二条
更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第四項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
第七十二条
更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第四項において同じ。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
2
裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
2
裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
一
財産の処分
一
財産の処分
二
財産の譲受け
二
財産の譲受け
三
借財
三
借財
四
第六十一条第一項の規定による契約の解除
四
第六十一条第一項の規定による契約の解除
五
訴えの提起
五
訴えの提起
六
和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
六
和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
七
権利の放棄
七
権利の放棄
八
共益債権又は第六十四条第一項に規定する権利の承認
八
共益債権又は第六十四条第一項に規定する権利の承認
九
更生担保権に係る担保の変換
九
更生担保権に係る担保の変換
十
その他裁判所の指定する行為
十
その他裁判所の指定する行為
3
前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3
前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
4
前三項の規定については、更生計画の定め又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。
4
前三項の規定については、更生計画の定め又は裁判所の決定で、更生計画認可の決定後の更生会社に対しては適用しないこととすることができる。この場合においては、管財人は、更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分を監督する。
5
裁判所は、更生計画に前項前段の規定による定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。
5
裁判所は、更生計画に前項前段の規定による定めがない場合において必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、同項前段の規定による決定をする。
6
裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。
6
裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、前項の規定による決定を取り消すことができる。
7
前二項の規定による決定があったときは、その旨を公告し、かつ、その
裁判書
を管財人及び更生会社に送達しなければならない。この場合においては、第十条第四項の規定は、適用しない。
7
前二項の規定による決定があったときは、その旨を公告し、かつ、その
電子裁判書
を管財人及び更生会社に送達しなければならない。この場合においては、第十条第四項の規定は、適用しない。
(平一五法一三八・平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平一五法一三八・平一六法七六・平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(否認の請求及びこれについての決定)
(否認の請求及びこれについての決定)
第九十六条
否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
第九十六条
否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2
否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
2
否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
3
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
3
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
4
否認の請求を認容する決定があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4
否認の請求を認容する決定があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
否認の請求の手続は、更生手続が終了したときは、終了する。
5
否認の請求の手続は、更生手続が終了したときは、終了する。
(平一六法七六・一部改正・旧第九五条繰下)
(平一六法七六・一部改正・旧第九五条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(役員等の財産に対する保全処分)
(役員等の財産に対する保全処分)
第九十九条
裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。
第九十九条
裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。
一
発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人(以下この節において「役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分
一
発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人(以下この節において「役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分
二
役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)に対する会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分
二
役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)に対する会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分
2
裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
2
裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
3
第一項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一七法八七・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・平二六法九一・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(役員等責任査定決定等)
(役員等責任査定決定等)
第百一条
役員等責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
第百一条
役員等責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、役員等を審尋しなければならない。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、役員等を審尋しなければならない。
3
役員等責任査定決定があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
3
役員等責任査定決定があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平一六法七六・平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権消滅許可の決定)
(担保権消滅許可の決定)
第百四条
裁判所は、更生手続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権(以下この款において「担保権」という。)がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認めるときは、管財人の申立てにより、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産を目的とするすべての担保権を消滅させることを許可する旨の決定をすることができる。
第百四条
裁判所は、更生手続開始当時更生会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権(以下この款において「担保権」という。)がある場合において、更生会社の事業の更生のために必要であると認めるときは、管財人の申立てにより、当該財産の価額に相当する金銭を裁判所に納付して当該財産を目的とするすべての担保権を消滅させることを許可する旨の決定をすることができる。
2
前項の決定は、更生計画案を決議に付する旨の決定があった後は、することができない。
2
前項の決定は、更生計画案を決議に付する旨の決定があった後は、することができない。
3
第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
3
第一項の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
担保権の目的である財産の表示
一
担保権の目的である財産の表示
二
前号の財産の価額
二
前号の財産の価額
三
消滅すべき担保権の表示
三
消滅すべき担保権の表示
4
第一項の決定があった場合には、その
裁判書
を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この款において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4
第一項の決定があった場合には、その
電子裁判書
を、前項の書面(以下この条及び次条において「申立書」という。)とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者(以下この款において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第一項の決定に対しては、被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
5
第一項の決定に対しては、被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
6
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
7
申立書に記載された第三項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第四項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、当該根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
7
申立書に記載された第三項第三号の担保権が根抵当権である場合において、根抵当権者が第四項の規定による送達を受けた時から二週間を経過したときは、当該根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
8
民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の申立てが取り下げられ、又は同項の決定が取り消された場合について準用する。
8
民法第三百九十八条の二十第二項の規定は、第一項の申立てが取り下げられ、又は同項の決定が取り消された場合について準用する。
(平一六法七六・平一六法一四七・平一七法八七・一部改正)
(平一六法七六・平一六法一四七・平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(財産の価額の決定)
(財産の価額の決定)
第百六条
価額決定の請求があった場合には、更生裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
第百六条
価額決定の請求があった場合には、更生裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、財産の評価を命じなければならない。
2
前項の場合には、更生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、当該決定の時における財産の価額を定めなければならない。
2
前項の場合には、更生裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、当該決定の時における財産の価額を定めなければならない。
3
被申立担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、被申立担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百八条第一項第一号において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
3
被申立担保権者が数人ある場合には、前項の決定は、被申立担保権者の全員につき前条第一項の期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間。第百八条第一項第一号において「請求期間」という。)が経過した後にしなければならない。この場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。
4
第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった被申立担保権者に対しても、その効力を有する。
4
第二項の決定は、価額決定の請求をしなかった被申立担保権者に対しても、その効力を有する。
5
価額決定の請求についての決定に対しては、管財人及び被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
5
価額決定の請求についての決定に対しては、管財人及び被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
6
価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を管財人及び被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
価額決定の請求についての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を管財人及び被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い)
(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い)
第百十条
裁判所は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、次項に規定する場合を除き、第百八条第一項又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭について、配当表に基づいて、被申立担保権者に対する配当を実施しなければならない。
第百十条
裁判所は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、次項に規定する場合を除き、第百八条第一項又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭について、配当表に基づいて、被申立担保権者に対する配当を実施しなければならない。
2
被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって第百八条第一項若しくは第百十二条第二項の規定により納付された金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百七条第一項の規定により更生会社の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を更生会社に交付する。
2
被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって第百八条第一項若しくは第百十二条第二項の規定により納付された金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百七条第一項の規定により更生会社の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は、当該金銭の交付計算書を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を更生会社に交付する。
3
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条
及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について、それぞれ準用する。
3
民事執行法第八十五条から第八十六条まで
及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は前項の規定による弁済金の交付の手続について、それぞれ準用する。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い)
(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い)
第百十条
裁判所は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、次項に規定する場合を除き、第百八条第一項又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭について、
配当表
に基づいて、被申立担保権者に対する配当を実施しなければならない。
第百十条
裁判所は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは、次項に規定する場合を除き、第百八条第一項又は第百十二条第二項の規定により納付された金銭について、
電子配当表(第四項において準用する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条第三項の規定により作成された電磁的記録であって、第四項において準用する同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)
に基づいて、被申立担保権者に対する配当を実施しなければならない。
2
被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって第百八条第一項若しくは第百十二条第二項の規定により納付された金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百七条第一項の規定により更生会社の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は
★挿入★
、当該金銭の
交付計算書
を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を更生会社に交付する。
2
被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって第百八条第一項若しくは第百十二条第二項の規定により納付された金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権及び第百七条第一項の規定により更生会社の負担すべき費用を弁済することができる場合には、裁判所は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、当該金銭の
電子交付計算書(裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、当該金銭の額、各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、同項の規定により更生会社の負担すべき費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)
を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を更生会社に交付する。
★新設★
3
裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は
前項
の規定による弁済金の交付の手続について、それぞれ準用する。
4
民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は
第二項
の規定による弁済金の交付の手続について、それぞれ準用する。
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付)
(更生計画認可前の剰余金等の管財人への交付)
第百十一条
裁判所は、更生計画認可の決定の前において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、管財人の申立てにより、当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。
第百十一条
裁判所は、更生計画認可の決定の前において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、管財人の申立てにより、当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。
一
前条の規定により被申立担保権者に配当(弁済金の交付を含む。)をすべきこととなる可能性のある金額(次項において「配当等見込額」という。)を第百八条第一項の規定により納付される金銭に相当する金額から控除しても、剰余がある場合 当該剰余金額
一
前条の規定により被申立担保権者に配当(弁済金の交付を含む。)をすべきこととなる可能性のある金額(次項において「配当等見込額」という。)を第百八条第一項の規定により納付される金銭に相当する金額から控除しても、剰余がある場合 当該剰余金額
二
すべての被申立担保権者が第百八条第一項の規定により納付される金銭に相当する金額の全部又は一部を管財人に交付することに同意している場合 当該同意のある金額
二
すべての被申立担保権者が第百八条第一項の規定により納付される金銭に相当する金額の全部又は一部を管財人に交付することに同意している場合 当該同意のある金額
2
前項第一号に規定する配当等見込額は、次に掲げる金額の合計額とする。
2
前項第一号に規定する配当等見込額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
各被申立担保権者が届け出た更生債権等(確定したものを除く。)についての届出額のうち、次のイ及びロのいずれにも該当するもの
一
各被申立担保権者が届け出た更生債権等(確定したものを除く。)についての届出額のうち、次のイ及びロのいずれにも該当するもの
イ
当該届出の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金に係る被担保債権にあっては、更生手続開始後二年を経過する時までに生ずるものに限る。次号イにおいて同じ。)となるもの
イ
当該届出の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金に係る被担保債権にあっては、更生手続開始後二年を経過する時までに生ずるものに限る。次号イにおいて同じ。)となるもの
ロ
イの担保権によって担保された範囲のもの
ロ
イの担保権によって担保された範囲のもの
二
各被申立担保権者が届け出た更生債権等であって確定したものについての確定額のうち、次のイ及びロのいずれにも該当するもの
二
各被申立担保権者が届け出た更生債権等であって確定したものについての確定額のうち、次のイ及びロのいずれにも該当するもの
イ
確定した更生債権等の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権となるもの
イ
確定した更生債権等の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権となるもの
ロ
イの担保権によって担保された範囲のもの
ロ
イの担保権によって担保された範囲のもの
三
第百五条第四項の規定により予納された額
三
第百五条第四項の規定により予納された額
3
裁判所は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間が経過し、かつ、第百八条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った後でなければ、第一項の決定をすることができない。
3
裁判所は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間が経過し、かつ、第百八条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至った後でなければ、第一項の決定をすることができない。
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、管財人及び被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てについての裁判に対しては、管財人及び被申立担保権者は、即時抗告をすることができる。
5
第一項の申立て又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を管財人及び被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
第一項の申立て又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を管財人及び被申立担保権者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
裁判所は、第一項の決定が確定したときは、次条第二項の規定による金銭の納付がされた場合を除き、当該決定において定める金額に相当する金銭を管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社)に交付しなければならない。
6
裁判所は、第一項の決定が確定したときは、次条第二項の規定による金銭の納付がされた場合を除き、当該決定において定める金額に相当する金銭を管財人(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合は、更生会社)に交付しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(映像等の送受信による通話の方法による関係人集会)
第百十五条の二
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人(第二百四十二条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、関係人集会の期日における手続を行うことができる。
2
前項の期日に出席しないでその手続に関与した管財人、更生会社、届出をした更生債権者等、株主、外国管財人及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)
(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)
第百十九条
管財人は、第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条の規定により報告書等(報告書、貸借対照表又は財産目録をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を更生債権者委員会にも提出しなければならない。
第百十九条
管財人は、第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条の規定により報告書等(報告書、貸借対照表又は財産目録をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を更生債権者委員会にも提出しなければならない。
2
管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項
★挿入★
の支障部分に該当する部分があると主張して
同項
の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を更生債権者委員会に提出すれば足りる。
2
管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項
(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の支障部分に該当する部分があると主張して
同条第一項
の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を更生債権者委員会に提出すれば足りる。
★新設★
3
管財人は、前二項の規定による報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、更生債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、管財人は、これらの規定による報告書等の提出をしたものとみなす。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調査命令)
(調査命令)
第百二十五条
裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
第百二十五条
裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
一
第九十九条第一項の規定による保全処分又は第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
一
第九十九条第一項の規定による保全処分又は第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
二
管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
二
管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
三
更生計画案又は更生計画の当否
三
更生計画案又は更生計画の当否
四
その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
四
その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
2
裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
2
裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
3
裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
4
調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
5
前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)
(電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等)
第百四十四条
裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、
更生債権者表及び更生担保権者表
を作成しなければならない。
第百四十四条
裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子更生債権者表(更生債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)及び電子更生担保権者表(更生担保権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した更生担保権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
を作成しなければならない。
2
前項の更生債権者表
には、各更生債権について、第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を
記載しなければ
ならない。
2
電子更生債権者表
には、各更生債権について、第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を
記録しなければ
ならない。
3
第一項の更生担保権者表
には、各更生担保権について、第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を
記載しなければ
ならない。
3
電子更生担保権者表
には、各更生担保権について、第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を
記録しなければ
ならない。
★新設★
4
裁判所書記官は、第一項の規定により電子更生債権者表又は電子更生担保権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
更生債権者表又は更生担保権者表の記載
に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも
その記載を
更正する処分をすることができる。
5
電子更生債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)又は電子更生担保権者表(同項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の内容
に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも
★削除★
更正する処分をすることができる。
★新設★
6
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
★新設★
7
民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第五項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(一般調査期間における調査)
(一般調査期間における調査)
第百四十七条
届出をした更生債権者等及び株主は、前条第三項に規定する一般調査期間内に、裁判所に対し、同条第一項又は第二項に規定する更生債権等についての同条第一項各号又は第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、書面で異議を述べることができる。
第百四十七条
届出をした更生債権者等及び株主は、前条第三項に規定する一般調査期間内に、裁判所に対し、同条第一項又は第二項に規定する更生債権等についての同条第一項各号又は第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項について、書面で異議を述べることができる。
2
更生会社は、前項の一般調査期間内に、裁判所に対し、同項に規定する更生債権等の内容について、書面で異議を述べることができる。
2
更生会社は、前項の一般調査期間内に、裁判所に対し、同項に規定する更生債権等の内容について、書面で異議を述べることができる。
3
第一項の一般調査期間を変更する決定をしたときは、その
裁判書
は、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等及び株主(第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過前にあっては、管財人、更生会社並びに知れている更生債権者等及び株主)に送達しなければならない。
3
第一項の一般調査期間を変更する決定をしたときは、その
電子裁判書
は、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等及び株主(第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過前にあっては、管財人、更生会社並びに知れている更生債権者等及び株主)に送達しなければならない。
4
前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
4
前項の規定による送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
5
前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
5
前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
(平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平一六法七六・平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(特別調査期間における調査)
(特別調査期間における調査)
第百四十八条
裁判所は、第百三十九条第一項若しくは第三項の規定によりその届出があり、又は同条第五項の規定により届出事項の変更があった更生債権等について、その調査をするための期間(以下この条において「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該更生債権等について、管財人が、第百四十六条第三項の規定により提出された認否書に、同条第二項の規定により同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項のいずれかについての認否を記載している場合は、この限りでない。
第百四十八条
裁判所は、第百三十九条第一項若しくは第三項の規定によりその届出があり、又は同条第五項の規定により届出事項の変更があった更生債権等について、その調査をするための期間(以下この条において「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、当該更生債権等について、管財人が、第百四十六条第三項の規定により提出された認否書に、同条第二項の規定により同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項のいずれかについての認否を記載している場合は、この限りでない。
2
前項本文の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該更生債権等を有する者の負担とする。
2
前項本文の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該更生債権等を有する者の負担とする。
3
管財人は、特別調査期間に係る更生債権等については、第百四十六条第二項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合には、同条第四項の規定を準用する。
3
管財人は、特別調査期間に係る更生債権等については、第百四十六条第二項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合には、同条第四項の規定を準用する。
4
届出をした更生債権者等及び株主にあっては前項の更生債権等についての第百四十六条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項につき、更生会社にあっては当該更生債権等の内容につき、特別調査期間内に、裁判所に対し、それぞれ書面で異議を述べることができる。
4
届出をした更生債権者等及び株主にあっては前項の更生債権等についての第百四十六条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項につき、更生会社にあっては当該更生債権等の内容につき、特別調査期間内に、裁判所に対し、それぞれ書面で異議を述べることができる。
5
前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における
裁判書
の送達について準用する。
5
前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における
電子裁判書
の送達について準用する。
(平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平一六法七六・平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(異議等のない更生債権等の確定)
(異議等のない更生債権等の確定)
第百五十条
第百四十六条第二項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき(前条第一項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第三項前段の規定による異議を述べなかったとき)は、確定する。
第百五十条
第百四十六条第二項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき(前条第一項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第三項前段の規定による異議を述べなかったとき)は、確定する。
2
裁判所書記官は
★挿入★
、更生債権等の調査の結果を
更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければ
ならない。
2
裁判所書記官は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、更生債権等の調査の結果を
電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければ
ならない。
3
第一項の規定により確定した事項についての
更生債権者表及び更生担保権者表の記載
は、更生債権者等及び株主の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
3
第一項の規定により確定した事項についての
電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の記録
は、更生債権者等及び株主の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更生債権等査定決定)
(更生債権等査定決定)
第百五十一条
異議等のある更生債権等(更生債権等であって、その調査において、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)について管財人が認めず、若しくは第百四十九条第三項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若しくは株主が異議を述べたものをいう。)を有する更生債権者等は、異議者等(当該管財人並びに当該異議を述べた更生債権者等及び株主をいう。)の全員を相手方として、裁判所に、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)についての査定の申立て(以下この款において「更生債権等査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百五十六条第一項並びに第百五十八条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
第百五十一条
異議等のある更生債権等(更生債権等であって、その調査において、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)について管財人が認めず、若しくは第百四十九条第三項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若しくは株主が異議を述べたものをいう。)を有する更生債権者等は、異議者等(当該管財人並びに当該異議を述べた更生債権者等及び株主をいう。)の全員を相手方として、裁判所に、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)についての査定の申立て(以下この款において「更生債権等査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百五十六条第一項並びに第百五十八条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2
更生債権等査定申立ては、前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間内にしなければならない。
2
更生債権等査定申立ては、前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間内にしなければならない。
3
更生債権等査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の存否及び内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)を査定する裁判(以下この款において「更生債権等査定決定」という。)をしなければならない。
3
更生債権等査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の存否及び内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)を査定する裁判(以下この款において「更生債権等査定決定」という。)をしなければならない。
4
裁判所は、更生債権等査定決定をする場合には、第一項本文に規定する異議者等を審尋しなければならない。
4
裁判所は、更生債権等査定決定をする場合には、第一項本文に規定する異議者等を審尋しなければならない。
5
更生債権等査定申立てについての決定があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
更生債権等査定申立てについての決定があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
第一項本文に規定する異議等のある更生債権等(第百五十八条第一項に規定するものを除く。)につき、第二項(第百五十六条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に更生債権等査定申立て又は第百五十六条第一項の規定による受継の申立てがないときは、当該異議等のある更生債権等についての届出は、なかったものとみなす。
6
第一項本文に規定する異議等のある更生債権等(第百五十八条第一項に規定するものを除く。)につき、第二項(第百五十六条第二項において準用する場合を含む。)の期間内に更生債権等査定申立て又は第百五十六条第一項の規定による受継の申立てがないときは、当該異議等のある更生債権等についての届出は、なかったものとみなす。
(平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平一六法七六・平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(担保権の目的である財産の価額の決定)
(担保権の目的である財産の価額の決定)
第百五十四条
価額決定の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第一項の財産の評価を命じなければならない。
第百五十四条
価額決定の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第一項の財産の評価を命じなければならない。
2
前項の場合には、裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。
2
前項の場合には、裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。
3
価額決定の申立てについての決定に対しては、当該価額決定事件の当事者は、即時抗告をすることができる。
3
価額決定の申立てについての決定に対しては、当該価額決定事件の当事者は、即時抗告をすることができる。
4
価額決定の申立てについての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を同項に規定する当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4
価額決定の申立てについての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を同項に規定する当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5
価額決定の申立てに係る手続に要した費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
5
価額決定の申立てに係る手続に要した費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
決定価額(第二項の決定により定められた価額をいう。)が届出価額(前条第一項の更生担保権についての第百三十八条第二項第二号に掲げる価額をいう。)と等しいか、又はこれを上回る場合 当該価額決定の申立ての相手方である第百五十一条第一項本文に規定する異議者等の負担とする。
一
決定価額(第二項の決定により定められた価額をいう。)が届出価額(前条第一項の更生担保権についての第百三十八条第二項第二号に掲げる価額をいう。)と等しいか、又はこれを上回る場合 当該価額決定の申立ての相手方である第百五十一条第一項本文に規定する異議者等の負担とする。
二
前号の決定価額が異議等のない価額(前号の異議者等が更生担保権の調査において述べた第一項の財産の価額のうち最も低いものをいう。)と等しいか、又はこれを下回る場合 前条第一項の更生担保権者の負担とする。
二
前号の決定価額が異議等のない価額(前号の異議者等が更生担保権の調査において述べた第一項の財産の価額のうち最も低いものをいう。)と等しいか、又はこれを下回る場合 前条第一項の更生担保権者の負担とする。
三
前二号に掲げる場合以外の場合 裁判所が、前二号に規定する者の全部又は一部に、その裁量で定める額を負担させる。
三
前二号に掲げる場合以外の場合 裁判所が、前二号に規定する者の全部又は一部に、その裁量で定める額を負担させる。
6
第三項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。
6
第三項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(主張の制限)
(主張の制限)
第百五十七条
更生債権等査定申立て、更生債権等査定異議の訴え及び前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、更生債権者等は、第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項について、
更生債権者表又は更生担保権者表に記載されている
事項のみを主張することができる。
第百五十七条
更生債権等査定申立て、更生債権等査定異議の訴え及び前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、更生債権者等は、第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項について、
電子更生債権者表又は電子更生担保権者表に記録されている
事項のみを主張することができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)
(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)
第百五十九条
担保権の目的である財産を共通にする更生担保権のうち確定した一の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟、第百五十六条第一項又は前条第二項の規定による受継があった訴訟及び同条第一項の規定による異議の主張に係る訴訟をいう。以下この款において同じ。)が係属する裁判所を拘束しない。
第百五十九条
担保権の目的である財産を共通にする更生担保権のうち確定した一の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟、第百五十六条第一項又は前条第二項の規定による受継があった訴訟及び同条第一項の規定による異議の主張に係る訴訟をいう。以下この款において同じ。)が係属する裁判所を拘束しない。
一
更生担保権の内容
一
更生担保権の内容
二
担保権の目的である財産の価額
二
担保権の目的である財産の価額
三
更生担保権が裁判により確定した場合においては、前二号に掲げるもののほか、当該裁判の理由に
記載された
事項
三
更生担保権が裁判により確定した場合においては、前二号に掲げるもののほか、当該裁判の理由に
記録された
事項
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の
記載
)
(更生債権等の確定に関する訴訟の結果の
記録
)
第百六十条
裁判所書記官は、管財人、更生債権者等又は株主の
申立てにより
、更生債権等の確定に関する訴訟の結果(更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を
更生債権者表又は更生担保権者表に記載しなければ
ならない。
第百六十条
裁判所書記官は、管財人、更生債権者等又は株主の
申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより
、更生債権等の確定に関する訴訟の結果(更生債権等査定申立てについての決定に対する更生債権等査定異議の訴えが、第百五十二条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を
電子更生債権者表又は電子更生担保権者表に記録しなければ
ならない。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(株主の手続参加)
(株主の手続参加)
第百六十五条
株主は、その有する株式をもって更生手続に参加することができる。
第百六十五条
株主は、その有する株式をもって更生手続に参加することができる。
2
株主として更生手続に参加することができる者は、株主名簿の記載又は記録によって定める。
2
株主として更生手続に参加することができる者は、株主名簿の記載又は記録によって定める。
3
裁判所は、株主名簿に記載又は記録のない株主の申立てにより、当該株主が更生手続に参加することを許可することができる。この場合においては、当該許可に係る株式については、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者以外の者は、株主として更生手続に参加することができない。
3
裁判所は、株主名簿に記載又は記録のない株主の申立てにより、当該株主が更生手続に参加することを許可することができる。この場合においては、当該許可に係る株式については、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた者以外の者は、株主として更生手続に参加することができない。
4
裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定を変更し、又は取り消すことができる。
4
裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定を変更し、又は取り消すことができる。
5
第三項前段の申立てについての裁判及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第三項前段の申立てについての裁判及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
6
前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その
電子裁判書
を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(基準日による議決権者の確定)
(基準日による議決権者の確定)
第百九十四条
裁判所は、相当と認めるときは、更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における
更生債権者表、更生担保権者表
又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者等又は株主を議決権者と定めることができる。
第百九十四条
裁判所は、相当と認めるときは、更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における
電子更生債権者表、電子更生担保権者表
又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者等又は株主を議決権者と定めることができる。
2
裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。
2
裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更生計画案の可決の要件)
(更生計画案の可決の要件)
第百九十六条
更生計画案の決議は、第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。
第百九十六条
更生計画案の決議は、第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。
2
裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利を一の種類の権利とし、又は一の当該各号に掲げる種類の権利を二以上の種類の権利とすることができる。ただし、更生債権、更生担保権又は株式は、それぞれ別の種類の権利としなければならない。
2
裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利を一の種類の権利とし、又は一の当該各号に掲げる種類の権利を二以上の種類の権利とすることができる。ただし、更生債権、更生担保権又は株式は、それぞれ別の種類の権利としなければならない。
3
裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項本文の決定を変更し、又は取り消すことができる。
3
裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項本文の決定を変更し、又は取り消すことができる。
4
前二項の規定による決定があった場合には、その
裁判書
を議決権者に送達しなければならない。ただし、関係人集会の期日において当該決定の言渡しがあったときは、この限りでない。
4
前二項の規定による決定があった場合には、その
電子裁判書
を議決権者に送達しなければならない。ただし、関係人集会の期日において当該決定の言渡しがあったときは、この限りでない。
5
更生計画案を可決するには、第一項に規定する種類の権利ごとに、当該権利についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の同意がなければならない。
5
更生計画案を可決するには、第一項に規定する種類の権利ごとに、当該権利についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の同意がなければならない。
一
更生債権 議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者
一
更生債権 議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者
二
更生担保権 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める者
二
更生担保権 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ
更生担保権の期限の猶予の定めをする更生計画案 議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の三分の二以上に当たる議決権を有する者
イ
更生担保権の期限の猶予の定めをする更生計画案 議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の三分の二以上に当たる議決権を有する者
ロ
更生担保権の減免の定めその他期限の猶予以外の方法により更生担保権者の権利に影響を及ぼす定めをする更生計画案 議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の四分の三以上に当たる議決権を有する者
ロ
更生担保権の減免の定めその他期限の猶予以外の方法により更生担保権者の権利に影響を及ぼす定めをする更生計画案 議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の四分の三以上に当たる議決権を有する者
ハ
更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案 議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の十分の九以上に当たる議決権を有する者
ハ
更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案 議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の十分の九以上に当たる議決権を有する者
三
株式 議決権を行使することができる株主の議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する者
三
株式 議決権を行使することができる株主の議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する者
(平一六法七六・一部改正)
(平一六法七六・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更生計画の条項の更生債権者表等への記載等)
(更生計画の条項の電子更生債権者表等への記録等)
第二百六条
更生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は
★挿入★
、更生計画の条項を
更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければ
ならない。
第二百六条
更生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、更生計画の条項を
電子更生債権者表及び電子更生担保権者表に記録しなければ
ならない。
2
前項の場合には、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利については、その
更生債権者表又は更生担保権者表の記載
は、更生会社、第二百三条第一項第四号に掲げる持分会社、同項第五号に掲げる会社、更生債権者等、更生会社の株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
2
前項の場合には、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利については、その
電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録
は、更生会社、第二百三条第一項第四号に掲げる持分会社、同項第五号に掲げる会社、更生債権者等、更生会社の株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(不認可の決定が確定した場合の
更生債権者表等の記載
の効力)
(不認可の決定が確定した場合の
電子更生債権者表等の記録
の効力)
第二百三十五条
更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、
更生債権者表又は更生担保権者表の記載
は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合においては、更生債権者等は、確定した更生債権等について、当該株式会社に対し、
更生債権者表又は更生担保権者表の記載
により強制執行をすることができる。
第二百三十五条
更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、
電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録
は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合においては、更生債権者等は、確定した更生債権等について、当該株式会社に対し、
電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録
により強制執行をすることができる。
2
前項の規定は、同項に規定する株式会社が第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段の規定による異議を述べた場合には、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する株式会社が第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段の規定による異議を述べた場合には、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更生手続終結後の
更生債権者表等の記載
の効力)
(更生手続終結後の
電子更生債権者表等の記録
の効力)
第二百四十条
更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、
更生債権者表又は更生担保権者表の記載
により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。
第二百四十条
更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、
電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の記録
により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(期日の呼出し)
★削除★
第八条の二
更生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(公示送達の方法)
★削除★
第八条の三
更生手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(電子情報処理組織による申立て等)
★削除★
第八条の四
更生手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判書)
★削除★
第八条の五
更生手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
(令四法四八・追加)
-改正本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第二百三条
前条の規定による改正後の会社更生法(以下この節において「改正後会社更生法」という。)第十三条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、施行日以後に開始される更生事件(以下この節において「改正後更生事件」という。)における更生手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第二百四条
準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後更生事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された更生事件(以下この節において「改正前更生事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第二百五条
準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後更生事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第二百六条
準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後更生事件における公示送達について適用し、改正前更生事件における公示送達については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第二百七条
準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、改正後更生事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前更生事件等(改正前更生事件及び改正前特例更生事件をいう。以下この節において同じ。)における第二百二条の規定による改正前の会社更生法(以下この節において「改正前会社更生法」という。)第八条の四第一項(改正前更生特例法第十条の二及び第百七十六条において準用する場合を含む。)に規定する申立て等については、改正前会社更生法第八条の四(改正前更生特例法第十条の二及び第百七十六条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第二百八条
準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後更生事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前更生事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
(口頭弁論調書に関する経過措置)
第二百九条
準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後更生事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前更生事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2
準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後更生事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前更生事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第二百十条
準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第二百十一条
準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後更生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前更生事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
(電子裁判書の作成に関する経過措置)
第二百十二条
準用民事訴訟法第百二十二条において準用する準用民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、改正後更生事件における電子裁判書の作成について適用し、改正前更生事件における裁判書の作成については、なお従前の例による。
(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第二百十三条
準用民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、改正後更生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、改正前更生事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第二百十四条
改正後会社更生法第十一条の三(改正後更生特例法第十一条及び第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件等(改正後更生事件及び改正後特例更生事件をいう。以下この節において同じ。)に関する事項の証明について適用し、改正前更生事件等に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(電子裁判書の送達に関する経過措置)
第二百十五条
改正後会社更生法第二十四条第八項、第二十六条及び第二十七条第六項の規定(これらの規定を改正後更生特例法第十九条及び第百八十四条において準用する場合を含む。)、改正後会社更生法第二十八条第五項、第三十一条第二項、第三十六条第二項、第三十九条の二第六項、第七十二条第七項、第九十六条第四項、第九十九条第五項(改正後会社更生法第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第百一条第三項、第百四条第四項及び第六項、第百六条第六項、第百十一条第五項並びに第百二十五条第六項の規定、改正後会社更生法第百四十七条第三項及び第百四十八条第五項の規定(これらの規定を改正後更生特例法第八十七条及び第二百五十四条において準用する場合を含む。)、改正後会社更生法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項の規定(これらの規定を改正後更生特例法第八十八条及び第二百五十五条において準用する場合を含む。)並びに改正後会社更生法第百六十五条第六項及び第百九十六条第四項の規定は、改正後更生事件等における電子裁判書の送達について適用し、改正前更生事件等における裁判書の送達については、なお従前の例による。
(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の配当並びに弁済金及び剰余金の交付に関する経過措置)
第二百十六条
第三号施行日から施行日の前日までの間における改正後会社更生法第百十条第三項の規定の適用については、同項中「民事執行法」とあるのは「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)」と、「から第八十六条まで」とあるのは「、第八十六条」とする。
2
改正後会社更生法第百十条第一項から第三項まで及び第四項(民事執行法第八十六条を準用する部分を除く。)の規定は、改正後更生事件において更生計画認可前に更生手続が終了した場合の配当並びに弁済金及び剰余金の交付について適用し、改正前更生事件において更生計画認可前に更生手続が終了した場合の配当並びに弁済金及び剰余金の交付については、なお従前の例による。
(電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等に関する経過措置)
第二百十七条
改正後会社更生法第百四十四条、第百五十条第二項(改正後会社更生法第百六十四条第五項並びに改正後更生特例法第八十七条及び第二百五十四条において準用する場合を含む。)及び第三項(改正後更生特例法第八十七条及び第二百五十四条において準用する場合を含む。)、第百六十条(改正後会社更生法第百六十四条第五項並びに改正後更生特例法第八十八条及び第二百五十五条において準用する場合を含む。)、第二百六条(改正後更生特例法第百二十六条及び第二百九十六条において準用する場合を含む。)、第二百三十五条第一項(改正後会社更生法第二百三十八条第六項並びに改正後更生特例法第百五十一条及び第三百二十四条において準用する場合を含む。)並びに第二百四十条(改正後更生特例法第百五十四条及び第三百二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件等における電子更生債権者表又は電子更生担保権者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、改正前更生事件等における更生債権者表又は更生担保権者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる更生債権者表又は更生担保権者表の更正の処分(次項において「更生債権者表等の更正の処分」という。)は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の書面を作成してしなければならない。
3
民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、更生債権者表等の更正の処分について準用する。
4
改正後会社更生法第百五十七条(改正後会社更生法第百六十四条第五項並びに改正後更生特例法第八十八条及び第二百五十五条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件等における更生債権又は更生担保権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限について適用し、改正前更生事件等における更生債権又は更生担保権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限については、なお従前の例による。
(基準日による議決権者の確定に関する経過措置)
第二百十八条
改正後会社更生法第百九十四条第一項(改正後更生特例法第百十六条及び第二百八十六条において準用する場合を含む。)の規定は、改正後更生事件等における基準日による議決権者の確定について適用し、改正前更生事件等における基準日による議決権者の確定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕第二百二条中会社更生法第百十条第三項の改正規定(「民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第八十五条」を「民事執行法第八十五条から第八十六条まで」に改める部分に限る。)及び同法第百十五条の次に一条を加える改正規定、第二百十六条第一項の規定〔中略〕 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日
-その他-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
別表
(第十三条関係)
★削除★
(令四法四八・追加)
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項
記載され、又は記録された書面又は電磁的記録
記載された書面
当該書面又は電磁的記録
当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録
その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
当該調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百六十一条第四項
電子調書
調書
記録しなければ
記載しなければ