会社計算規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十三号
会社計算規則の一部を改正する省令
令和二年三月三十一日 法務省 令 第二十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月三十一日
~令和二年三月三十一日法務省令第二十七号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第百九条
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)
とする。
第百九条
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)
とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。
一
金融商品の状況に関する事項
一
金融商品の状況に関する事項
二
金融商品の時価等に関する事項
二
金融商品の時価等に関する事項
★新設★
三
金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2
連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
2
連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年三月三十一日
~令和二年三月三十一日法務省令第二十七号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法務令二七)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。