会社法施行規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十二号
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令
令和二年五月十五日 法務省 令 第三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月十五日
~令和二年五月十五日法務省令第三十七号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第二章
子会社等及び親会社等
(
第三条-第四条
)
第二章
子会社等及び親会社等
(
第三条-第四条
)
第二編
株式会社
第二編
株式会社
第一章
設立
第一章
設立
第一節
通則
(
第五条-第七条の二
)
第一節
通則
(
第五条-第七条の二
)
第二節
募集設立
(
第八条-第十八条の二
)
第二節
募集設立
(
第八条-第十八条の二
)
第二章
株式
第二章
株式
第一節
総則
(
第十九条-第二十一条
)
第一節
総則
(
第十九条-第二十一条
)
第二節
株式の譲渡等
(
第二十二条-第二十六条
)
第二節
株式の譲渡等
(
第二十二条-第二十六条
)
第三節
株式会社による自己の株式の取得
(
第二十七条-第三十三条の三
)
第三節
株式会社による自己の株式の取得
(
第二十七条-第三十三条の三
)
第三節の二
特別支配株主の株式等売渡請求
(
第三十三条の四-第三十三条の八
)
第三節の二
特別支配株主の株式等売渡請求
(
第三十三条の四-第三十三条の八
)
第三節の三
株式の併合
(
第三十三条の九・第三十三条の十
)
第三節の三
株式の併合
(
第三十三条の九・第三十三条の十
)
第四節
単元株式数
(
第三十四条-第三十七条
)
第四節
単元株式数
(
第三十四条-第三十七条
)
第五節
株主に対する通知の省略等
(
第三十八条・第三十九条
)
第五節
株主に対する通知の省略等
(
第三十八条・第三十九条
)
第六節
募集株式の発行等
(
第四十条-第四十六条の二
)
第六節
募集株式の発行等
(
第四十条-第四十六条の二
)
第七節
株券
(
第四十七条-第四十九条
)
第七節
株券
(
第四十七条-第四十九条
)
第八節
雑則
(
第五十条-第五十二条
)
第八節
雑則
(
第五十条-第五十二条
)
第三章
新株予約権
(
第五十三条-第六十二条の二
)
第三章
新株予約権
(
第五十三条-第六十二条の二
)
第四章
機関
第四章
機関
第一節
株主総会及び種類株主総会
第一節
株主総会及び種類株主総会
第一款
通則
(
第六十三条-第七十二条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第七十二条
)
第二款
株主総会参考書類
第二款
株主総会参考書類
第一目
通則
(
第七十三条
)
第一目
通則
(
第七十三条
)
第二目
役員の選任
(
第七十四条-第七十七条
)
第二目
役員の選任
(
第七十四条-第七十七条
)
第三目
役員の解任等
(
第七十八条-第八十一条
)
第三目
役員の解任等
(
第七十八条-第八十一条
)
第四目
役員の報酬等
(
第八十二条-第八十四条の二
)
第四目
役員の報酬等
(
第八十二条-第八十四条の二
)
第五目
計算関係書類の承認
(
第八十五条
)
第五目
計算関係書類の承認
(
第八十五条
)
第五目の二
全部取得条項付種類株式の取得
(
第八十五条の二
)
第五目の二
全部取得条項付種類株式の取得
(
第八十五条の二
)
第五目の三
株式の併合
(
第八十五条の三
)
第五目の三
株式の併合
(
第八十五条の三
)
第六目
合併契約等の承認
(
第八十六条-第九十二条
)
第六目
合併契約等の承認
(
第八十六条-第九十二条
)
第七目
株主提案の場合における記載事項
(
第九十三条
)
第七目
株主提案の場合における記載事項
(
第九十三条
)
第八目
株主総会参考書類の記載の特則
(
第九十四条
)
第八目
株主総会参考書類の記載の特則
(
第九十四条
)
第三款
種類株主総会
(
第九十五条
)
第三款
種類株主総会
(
第九十五条
)
第二節
会社役員の選任
(
第九十六条・第九十七条
)
第二節
会社役員の選任
(
第九十六条・第九十七条
)
第三節
取締役
(
第九十八条
)
第三節
取締役
(
第九十八条
)
第四節
取締役会
(
第九十九条-第百一条
)
第四節
取締役会
(
第九十九条-第百一条
)
第五節
会計参与
(
第百二条-第百四条
)
第五節
会計参与
(
第百二条-第百四条
)
第六節
監査役
(
第百五条-第百八条
)
第六節
監査役
(
第百五条-第百八条
)
第七節
監査役会
(
第百九条
)
第七節
監査役会
(
第百九条
)
第八節
会計監査人
(
第百十条
)
第八節
会計監査人
(
第百十条
)
第八節の二
監査等委員会
(
第百十条の二-第百十条の五
)
第八節の二
監査等委員会
(
第百十条の二-第百十条の五
)
第九節
指名委員会等及び執行役
(
第百十一条・第百十二条
)
第九節
指名委員会等及び執行役
(
第百十一条・第百十二条
)
第十節
役員等の損害賠償責任
(
第百十三条-第百十五条
)
第十節
役員等の損害賠償責任
(
第百十三条-第百十五条
)
第五章
計算等
第五章
計算等
第一節
計算関係書類
(
第百十六条
)
第一節
計算関係書類
(
第百十六条
)
第二節
事業報告
第二節
事業報告
第一款
通則
(
第百十七条
)
第一款
通則
(
第百十七条
)
第二款
事業報告等の内容
第二款
事業報告等の内容
第一目
通則
(
第百十八条
)
第一目
通則
(
第百十八条
)
第二目
公開会社における事業報告の内容
(
第百十九条-第百二十四条
)
第二目
公開会社における事業報告の内容
(
第百十九条-第百二十四条
)
第三目
会計参与設置会社における事業報告の内容
(
第百二十五条
)
第三目
会計参与設置会社における事業報告の内容
(
第百二十五条
)
第四目
会計監査人設置会社における事業報告の内容
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第四目
会計監査人設置会社における事業報告の内容
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第五目
事業報告の附属明細書の内容
(
第百二十八条
)
第五目
事業報告の附属明細書の内容
(
第百二十八条
)
第三款
事業報告等の監査
(
第百二十九条-第百三十二条
)
第三款
事業報告等の監査
(
第百二十九条-第百三十二条
)
第四款
事業報告等の株主への提供
(
第百三十三条
)
第四款
事業報告等の株主への提供
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第六章
事業の譲渡等
(
第百三十四条-第百三十八条
)
第六章
事業の譲渡等
(
第百三十四条-第百三十八条
)
第七章
解散
(
第百三十九条
)
第七章
解散
(
第百三十九条
)
第八章
清算
第八章
清算
第一節
総則
(
第百四十条-第百五十一条
)
第一節
総則
(
第百四十条-第百五十一条
)
第二節
特別清算
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第二節
特別清算
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第三編
持分会社
第三編
持分会社
第一章
計算等
(
第百五十九条
)
第一章
計算等
(
第百五十九条
)
第二章
清算
(
第百六十条・第百六十一条
)
第二章
清算
(
第百六十条・第百六十一条
)
第四編
社債
第四編
社債
第一章
総則
(
第百六十二条-第百六十八条
)
第一章
総則
(
第百六十二条-第百六十八条
)
第二章
社債管理者
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第二章
社債管理者
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第三章
社債権者集会
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第三章
社債権者集会
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第一章
吸収分割契約及び新設分割計画
第一章
吸収分割契約及び新設分割計画
第一節
吸収分割契約
(
第百七十八条
)
第一節
吸収分割契約
(
第百七十八条
)
第二節
新設分割計画
(
第百七十九条
)
第二節
新設分割計画
(
第百七十九条
)
第二章
組織変更をする株式会社の手続
(
第百八十条・第百八十一条
)
第二章
組織変更をする株式会社の手続
(
第百八十条・第百八十一条
)
第三章
吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(
第百八十二条-第百九十条
)
第三章
吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(
第百八十二条-第百九十条
)
第四章
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
(
第百九十一条-第二百三条
)
第四章
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
(
第百九十一条-第二百三条
)
第五章
新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
(
第二百四条-第二百十条
)
第五章
新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
(
第二百四条-第二百十条
)
第六章
新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(
第二百十一条-第二百十三条
)
第六章
新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(
第二百十一条-第二百十三条
)
第六編
外国会社
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第六編
外国会社
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第七編
雑則
第七編
雑則
第一章
訴訟
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第一章
訴訟
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第二章
登記
(
第二百二十条
)
第二章
登記
(
第二百二十条
)
第三章
公告
(
第二百二十一条
)
第三章
公告
(
第二百二十一条
)
第四章
電磁的方法及び電磁的記録等
第四章
電磁的方法及び電磁的記録等
第一節
電磁的方法及び電磁的記録等
(
第二百二十二条-第二百三十条
)
第一節
電磁的方法及び電磁的記録等
(
第二百二十二条-第二百三十条
)
第二節
情報通信の技術の利用
(
第二百三十一条-第二百三十八条
)
第二節
情報通信の技術の利用
(
第二百三十一条-第二百三十八条
)
-本則-
施行日:令和二年五月十五日
~令和二年五月十五日法務省令第三十七号~
(事業報告等の提供)
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一
株式会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。) 事業報告
一
株式会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。) 事業報告
二
監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 次に掲げるもの
二
監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 次に掲げるもの
イ
事業報告
イ
事業報告
ロ
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ロ
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ハ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一
第百二十条第一項第四号、第五号、第七号及び第八号並びに第百二十一条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項並びに第百二十四条第二項の規定により事業報告に表示すべき事項
一
第百二十条第一項第四号、第五号、第七号及び第八号並びに第百二十一条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項並びに第百二十四条第二項の規定により事業報告に表示すべき事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
4
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
5
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
6
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
6
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7
第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
7
第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令三七・一部改正)
施行日:令和二年五月十五日
~令和二年五月十五日法務省令第三十七号~
★新設★
(事業報告等の提供の特則)
第百三十三条の二
前条第三項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供事業報告(同条第一項に規定する提供事業報告をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとるときにおける前条第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、同条第三項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一
第百二十条第一項第五号及び第七号並びに第百二十一条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項並びに第百二十四条第二項の規定により事業報告に表示すべき事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
3
第一項の規定により提供事業報告に表示すべき事項が株主に対して前条第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
4
取締役は、提供事業報告に表示すべき事項(前条第三項の事業報告に表示すべき事項を除く。)に係る情報について第一項の措置をとる場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。
(令二法務令三七・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年五月十五日
~令和二年五月十五日法務省令第三十七号~
★新設★
附 則(令和二・五・一五法務令三七)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(失効)
第二条
この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。