会社法施行規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十二号
会社法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年十一月二十七日 法務省 令 第五十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第二章
子会社等及び親会社等
(
第三条-第四条
)
第二章
子会社等及び親会社等
(
第三条-第四条の二
)
第二編
株式会社
第二編
株式会社
第一章
設立
第一章
設立
第一節
通則
(
第五条-第七条の二
)
第一節
通則
(
第五条-第七条の二
)
第二節
募集設立
(
第八条-第十八条の二
)
第二節
募集設立
(
第八条-第十八条の二
)
第二章
株式
第二章
株式
第一節
総則
(
第十九条-第二十一条
)
第一節
総則
(
第十九条-第二十一条
)
第二節
株式の譲渡等
(
第二十二条-第二十六条
)
第二節
株式の譲渡等
(
第二十二条-第二十六条
)
第三節
株式会社による自己の株式の取得
(
第二十七条-第三十三条の三
)
第三節
株式会社による自己の株式の取得
(
第二十七条-第三十三条の三
)
第三節の二
特別支配株主の株式等売渡請求
(
第三十三条の四-第三十三条の八
)
第三節の二
特別支配株主の株式等売渡請求
(
第三十三条の四-第三十三条の八
)
第三節の三
株式の併合
(
第三十三条の九・第三十三条の十
)
第三節の三
株式の併合
(
第三十三条の九・第三十三条の十
)
第四節
単元株式数
(
第三十四条-第三十七条
)
第四節
単元株式数
(
第三十四条-第三十七条
)
第五節
株主に対する通知の省略等
(
第三十八条・第三十九条
)
第五節
株主に対する通知の省略等
(
第三十八条・第三十九条
)
第六節
募集株式の発行等
(
第四十条-第四十六条の二
)
第六節
募集株式の発行等
(
第四十条-第四十六条の二
)
第七節
株券
(
第四十七条-第四十九条
)
第七節
株券
(
第四十七条-第四十九条
)
第八節
雑則
(
第五十条-第五十二条
)
第八節
雑則
(
第五十条-第五十二条
)
第三章
新株予約権
(
第五十三条-第六十二条の二
)
第三章
新株予約権
(
第五十三条-第六十二条の二
)
第四章
機関
第四章
機関
第一節
株主総会及び種類株主総会
第一節
株主総会及び種類株主総会
第一款
通則
(
第六十三条-第七十二条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第七十二条
)
第二款
株主総会参考書類
第二款
株主総会参考書類
第一目
通則
(
第七十三条
)
第一目
通則
(
第七十三条
)
第二目
役員の選任
(
第七十四条-第七十七条
)
第二目
役員の選任
(
第七十四条-第七十七条
)
第三目
役員の解任等
(
第七十八条-第八十一条
)
第三目
役員の解任等
(
第七十八条-第八十一条
)
第四目
役員の報酬等
(
第八十二条-第八十四条の二
)
第四目
役員の報酬等
(
第八十二条-第八十四条の二
)
第五目
計算関係書類の承認
(
第八十五条
)
第五目
計算関係書類の承認
(
第八十五条
)
第五目の二
全部取得条項付種類株式の取得
(
第八十五条の二
)
第五目の二
全部取得条項付種類株式の取得
(
第八十五条の二
)
第五目の三
株式の併合
(
第八十五条の三
)
第五目の三
株式の併合
(
第八十五条の三
)
第六目
合併契約等の承認
(
第八十六条-第九十二条
)
第六目
合併契約等の承認
(
第八十六条-第九十二条
)
第七目
株主提案の場合における記載事項
(
第九十三条
)
第七目
株主提案の場合における記載事項
(
第九十三条
)
第八目
株主総会参考書類の記載の特則
(
第九十四条
)
第八目
株主総会参考書類の記載の特則
(
第九十四条
)
第三款
種類株主総会
(
第九十五条
)
第三款
種類株主総会
(
第九十五条
)
第二節
会社役員の選任
(
第九十六条・第九十七条
)
第二節
会社役員の選任
(
第九十六条・第九十七条
)
第三節
取締役
(
第九十八条
)
第三節
取締役
(
第九十八条-第九十八条の五
)
第四節
取締役会
(
第九十九条-第百一条
)
第四節
取締役会
(
第九十九条-第百一条
)
第五節
会計参与
(
第百二条-第百四条
)
第五節
会計参与
(
第百二条-第百四条
)
第六節
監査役
(
第百五条-第百八条
)
第六節
監査役
(
第百五条-第百八条
)
第七節
監査役会
(
第百九条
)
第七節
監査役会
(
第百九条
)
第八節
会計監査人
(
第百十条
)
第八節
会計監査人
(
第百十条
)
第八節の二
監査等委員会
(
第百十条の二-第百十条の五
)
第八節の二
監査等委員会
(
第百十条の二-第百十条の五
)
第九節
指名委員会等及び執行役
(
第百十一条・第百十二条
)
第九節
指名委員会等及び執行役
(
第百十一条-第百十二条
)
第十節
役員等の損害賠償責任
(
第百十三条-第百十五条
)
第十節
役員等の損害賠償責任
(
第百十三条-第百十五条
)
★新設★
第十一節
役員等のために締結される保険契約
(
第百十五条の二
)
第五章
計算等
第五章
計算等
第一節
計算関係書類
(
第百十六条
)
第一節
計算関係書類
(
第百十六条
)
第二節
事業報告
第二節
事業報告
第一款
通則
(
第百十七条
)
第一款
通則
(
第百十七条
)
第二款
事業報告等の内容
第二款
事業報告等の内容
第一目
通則
(
第百十八条
)
第一目
通則
(
第百十八条
)
第二目
公開会社における事業報告の内容
(
第百十九条-第百二十四条
)
第二目
公開会社における事業報告の内容
(
第百十九条-第百二十四条
)
第三目
会計参与設置会社における事業報告の内容
(
第百二十五条
)
第三目
会計参与設置会社における事業報告の内容
(
第百二十五条
)
第四目
会計監査人設置会社における事業報告の内容
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第四目
会計監査人設置会社における事業報告の内容
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第五目
事業報告の附属明細書の内容
(
第百二十八条
)
第五目
事業報告の附属明細書の内容
(
第百二十八条
)
第三款
事業報告等の監査
(
第百二十九条-第百三十二条
)
第三款
事業報告等の監査
(
第百二十九条-第百三十二条
)
第四款
事業報告等の株主への提供
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第四款
事業報告等の株主への提供
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第六章
事業の譲渡等
(
第百三十四条-第百三十八条
)
第六章
事業の譲渡等
(
第百三十四条-第百三十八条
)
第七章
解散
(
第百三十九条
)
第七章
解散
(
第百三十九条
)
第八章
清算
第八章
清算
第一節
総則
(
第百四十条-第百五十一条
)
第一節
総則
(
第百四十条-第百五十一条
)
第二節
特別清算
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第二節
特別清算
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第三編
持分会社
第三編
持分会社
第一章
計算等
(
第百五十九条
)
第一章
計算等
(
第百五十九条
)
第二章
清算
(
第百六十条・第百六十一条
)
第二章
清算
(
第百六十条・第百六十一条
)
第四編
社債
第四編
社債
第一章
総則
(
第百六十二条-第百六十八条
)
第一章
総則
(
第百六十二条-第百六十八条
)
第二章
社債管理者
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第二章
社債管理者等
(
第百六十九条-第百七十一条の二
)
第三章
社債権者集会
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第三章
社債権者集会
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換
及び株式移転
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換
、株式移転及び株式交付
第一章
吸収分割契約及び新設分割計画
第一章
吸収分割契約及び新設分割計画
第一節
吸収分割契約
(
第百七十八条
)
第一節
吸収分割契約
(
第百七十八条
)
第二節
新設分割計画
(
第百七十九条
)
第二節
新設分割計画
(
第百七十九条
)
★新設★
第一章の二
株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み
(
第百七十九条の二・第百七十九条の三
)
第二章
組織変更をする株式会社の手続
(
第百八十条・第百八十一条
)
第二章
組織変更をする株式会社の手続
(
第百八十条・第百八十一条
)
第三章
吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(
第百八十二条-第百九十条
)
第三章
吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(
第百八十二条-第百九十条
)
第四章
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
(
第百九十一条-第二百三条
)
第四章
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
(
第百九十一条-第二百三条
)
第五章
新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
(
第二百四条-第二百十条
)
第五章
新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
(
第二百四条-第二百十条
)
第六章
新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(
第二百十一条-第二百十三条
)
第六章
新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(
第二百十一条-第二百十三条
)
★新設★
第七章
株式交付親会社の手続
(
第二百十三条の二-第二百十三条の十
)
第六編
外国会社
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第六編
外国会社
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第七編
雑則
第七編
雑則
第一章
訴訟
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第一章
訴訟
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第二章
登記
(
第二百二十条
)
第二章
登記
(
第二百二十条
)
第三章
公告
(
第二百二十一条
)
第三章
公告
(
第二百二十一条
)
第四章
電磁的方法及び電磁的記録等
第四章
電磁的方法及び電磁的記録等
第一節
電磁的方法及び電磁的記録等
(
第二百二十二条-第二百三十条
)
第一節
電磁的方法及び電磁的記録等
(
第二百二十二条-第二百三十条
)
第二節
情報通信の技術の利用
(
第二百三十一条-第二百三十八条
)
第二節
情報通信の技術の利用
(
第二百三十一条-第二百三十八条
)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第一章
通則
(
第一条・第二条
)
第二章
子会社等及び親会社等
(
第三条-第四条の二
)
第二章
子会社等及び親会社等
(
第三条-第四条の二
)
第二編
株式会社
第二編
株式会社
第一章
設立
第一章
設立
第一節
通則
(
第五条-第七条の二
)
第一節
通則
(
第五条-第七条の二
)
第二節
募集設立
(
第八条-第十八条の二
)
第二節
募集設立
(
第八条-第十八条の二
)
第二章
株式
第二章
株式
第一節
総則
(
第十九条-第二十一条
)
第一節
総則
(
第十九条-第二十一条
)
第二節
株式の譲渡等
(
第二十二条-第二十六条
)
第二節
株式の譲渡等
(
第二十二条-第二十六条
)
第三節
株式会社による自己の株式の取得
(
第二十七条-第三十三条の三
)
第三節
株式会社による自己の株式の取得
(
第二十七条-第三十三条の三
)
第三節の二
特別支配株主の株式等売渡請求
(
第三十三条の四-第三十三条の八
)
第三節の二
特別支配株主の株式等売渡請求
(
第三十三条の四-第三十三条の八
)
第三節の三
株式の併合
(
第三十三条の九・第三十三条の十
)
第三節の三
株式の併合
(
第三十三条の九・第三十三条の十
)
第四節
単元株式数
(
第三十四条-第三十七条
)
第四節
単元株式数
(
第三十四条-第三十七条
)
第五節
株主に対する通知の省略等
(
第三十八条・第三十九条
)
第五節
株主に対する通知の省略等
(
第三十八条・第三十九条
)
第六節
募集株式の発行等
(
第四十条-第四十六条の二
)
第六節
募集株式の発行等
(
第四十条-第四十六条の二
)
第七節
株券
(
第四十七条-第四十九条
)
第七節
株券
(
第四十七条-第四十九条
)
第八節
雑則
(
第五十条-第五十二条
)
第八節
雑則
(
第五十条-第五十二条
)
第三章
新株予約権
(
第五十三条-第六十二条の二
)
第三章
新株予約権
(
第五十三条-第六十二条の二
)
第四章
機関
第四章
機関
第一節
株主総会及び
種類株主総会
第一節
株主総会及び
種類株主総会等
第一款
通則
(
第六十三条-第七十二条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第七十二条
)
第二款
株主総会参考書類
第二款
株主総会参考書類
第一目
通則
(
第七十三条
)
第一目
通則
(
第七十三条
)
第二目
役員の選任
(
第七十四条-第七十七条
)
第二目
役員の選任
(
第七十四条-第七十七条
)
第三目
役員の解任等
(
第七十八条-第八十一条
)
第三目
役員の解任等
(
第七十八条-第八十一条
)
第四目
役員の報酬等
(
第八十二条-第八十四条の二
)
第四目
役員の報酬等
(
第八十二条-第八十四条の二
)
第五目
計算関係書類の承認
(
第八十五条
)
第五目
計算関係書類の承認
(
第八十五条
)
第五目の二
全部取得条項付種類株式の取得
(
第八十五条の二
)
第五目の二
全部取得条項付種類株式の取得
(
第八十五条の二
)
第五目の三
株式の併合
(
第八十五条の三
)
第五目の三
株式の併合
(
第八十五条の三
)
第六目
合併契約等の承認
(
第八十六条-第九十二条
)
第六目
合併契約等の承認
(
第八十六条-第九十二条
)
第七目
株主提案の場合における記載事項
(
第九十三条
)
第七目
株主提案の場合における記載事項
(
第九十三条
)
第八目
株主総会参考書類の記載の特則
(
第九十四条
)
第八目
株主総会参考書類の記載の特則
(
第九十四条
)
第三款
種類株主総会
(
第九十五条
)
第三款
種類株主総会
(
第九十五条
)
★新設★
第四款
電子提供措置
(
第九十五条の二-第九十五条の四
)
第二節
会社役員の選任
(
第九十六条・第九十七条
)
第二節
会社役員の選任
(
第九十六条・第九十七条
)
第三節
取締役
(
第九十八条-第九十八条の五
)
第三節
取締役
(
第九十八条-第九十八条の五
)
第四節
取締役会
(
第九十九条-第百一条
)
第四節
取締役会
(
第九十九条-第百一条
)
第五節
会計参与
(
第百二条-第百四条
)
第五節
会計参与
(
第百二条-第百四条
)
第六節
監査役
(
第百五条-第百八条
)
第六節
監査役
(
第百五条-第百八条
)
第七節
監査役会
(
第百九条
)
第七節
監査役会
(
第百九条
)
第八節
会計監査人
(
第百十条
)
第八節
会計監査人
(
第百十条
)
第八節の二
監査等委員会
(
第百十条の二-第百十条の五
)
第八節の二
監査等委員会
(
第百十条の二-第百十条の五
)
第九節
指名委員会等及び執行役
(
第百十一条-第百十二条
)
第九節
指名委員会等及び執行役
(
第百十一条-第百十二条
)
第十節
役員等の損害賠償責任
(
第百十三条-第百十五条
)
第十節
役員等の損害賠償責任
(
第百十三条-第百十五条
)
第十一節
役員等のために締結される保険契約
(
第百十五条の二
)
第十一節
役員等のために締結される保険契約
(
第百十五条の二
)
第五章
計算等
第五章
計算等
第一節
計算関係書類
(
第百十六条
)
第一節
計算関係書類
(
第百十六条
)
第二節
事業報告
第二節
事業報告
第一款
通則
(
第百十七条
)
第一款
通則
(
第百十七条
)
第二款
事業報告等の内容
第二款
事業報告等の内容
第一目
通則
(
第百十八条
)
第一目
通則
(
第百十八条
)
第二目
公開会社における事業報告の内容
(
第百十九条-第百二十四条
)
第二目
公開会社における事業報告の内容
(
第百十九条-第百二十四条
)
第三目
会計参与設置会社における事業報告の内容
(
第百二十五条
)
第三目
会計参与設置会社における事業報告の内容
(
第百二十五条
)
第四目
会計監査人設置会社における事業報告の内容
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第四目
会計監査人設置会社における事業報告の内容
(
第百二十六条・第百二十七条
)
第五目
事業報告の附属明細書の内容
(
第百二十八条
)
第五目
事業報告の附属明細書の内容
(
第百二十八条
)
第三款
事業報告等の監査
(
第百二十九条-第百三十二条
)
第三款
事業報告等の監査
(
第百二十九条-第百三十二条
)
第四款
事業報告等の株主への提供
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第四款
事業報告等の株主への提供
(
第百三十三条・第百三十三条の二
)
第六章
事業の譲渡等
(
第百三十四条-第百三十八条
)
第六章
事業の譲渡等
(
第百三十四条-第百三十八条
)
第七章
解散
(
第百三十九条
)
第七章
解散
(
第百三十九条
)
第八章
清算
第八章
清算
第一節
総則
(
第百四十条-第百五十一条
)
第一節
総則
(
第百四十条-第百五十一条
)
第二節
特別清算
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第二節
特別清算
(
第百五十二条-第百五十八条
)
第三編
持分会社
第三編
持分会社
第一章
計算等
(
第百五十九条
)
第一章
計算等
(
第百五十九条
)
第二章
清算
(
第百六十条・第百六十一条
)
第二章
清算
(
第百六十条・第百六十一条
)
第四編
社債
第四編
社債
第一章
総則
(
第百六十二条-第百六十八条
)
第一章
総則
(
第百六十二条-第百六十八条
)
第二章
社債管理者等
(
第百六十九条-第百七十一条の二
)
第二章
社債管理者等
(
第百六十九条-第百七十一条の二
)
第三章
社債権者集会
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第三章
社債権者集会
(
第百七十二条-第百七十七条
)
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第五編
組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付
第一章
吸収分割契約及び新設分割計画
第一章
吸収分割契約及び新設分割計画
第一節
吸収分割契約
(
第百七十八条
)
第一節
吸収分割契約
(
第百七十八条
)
第二節
新設分割計画
(
第百七十九条
)
第二節
新設分割計画
(
第百七十九条
)
第一章の二
株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み
(
第百七十九条の二・第百七十九条の三
)
第一章の二
株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み
(
第百七十九条の二・第百七十九条の三
)
第二章
組織変更をする株式会社の手続
(
第百八十条・第百八十一条
)
第二章
組織変更をする株式会社の手続
(
第百八十条・第百八十一条
)
第三章
吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(
第百八十二条-第百九十条
)
第三章
吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
(
第百八十二条-第百九十条
)
第四章
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
(
第百九十一条-第二百三条
)
第四章
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
(
第百九十一条-第二百三条
)
第五章
新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
(
第二百四条-第二百十条
)
第五章
新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続
(
第二百四条-第二百十条
)
第六章
新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(
第二百十一条-第二百十三条
)
第六章
新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続
(
第二百十一条-第二百十三条
)
第七章
株式交付親会社の手続
(
第二百十三条の二-第二百十三条の十
)
第七章
株式交付親会社の手続
(
第二百十三条の二-第二百十三条の十
)
第六編
外国会社
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第六編
外国会社
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第七編
雑則
第七編
雑則
第一章
訴訟
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第一章
訴訟
(
第二百十七条-第二百十九条
)
第二章
登記
(
第二百二十条
)
第二章
登記
(
第二百二十条
)
第三章
公告
(
第二百二十一条
)
第三章
公告
(
第二百二十一条
)
第四章
電磁的方法及び電磁的記録等
第四章
電磁的方法及び電磁的記録等
第一節
電磁的方法及び電磁的記録等
(
第二百二十二条-第二百三十条
)
第一節
電磁的方法及び電磁的記録等
(
第二百二十二条-第二百三十条
)
第二節
情報通信の技術の利用
(
第二百三十一条-第二百三十八条
)
第二節
情報通信の技術の利用
(
第二百三十一条-第二百三十八条
)
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転
」又は
「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
又は
電子公告をいう。
第二条
この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転
」、「株式交付」又は
「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
、株式交付又は
電子公告をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
指名委員会等 法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。
一
指名委員会等 法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。
二
種類株主 法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。
二
種類株主 法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。
三
業務執行取締役 法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。
三
業務執行取締役 法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。
四
業務執行取締役等 法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役等をいう。
四
業務執行取締役等 法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役等をいう。
五
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
五
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
六
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
六
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
七
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
七
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
八
有価証券 法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。
八
有価証券 法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。
九
銀行等 法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
九
銀行等 法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
十
発行可能株式総数 法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。
十
発行可能株式総数 法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。
十一
設立時取締役 法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。
十一
設立時取締役 法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。
十二
設立時監査等委員 法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。
十二
設立時監査等委員 法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。
十三
監査等委員 法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。
十三
監査等委員 法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。
十四
設立時会計参与 法第三十八条第三項第一号に規定する設立時会計参与をいう。
十四
設立時会計参与 法第三十八条第三項第一号に規定する設立時会計参与をいう。
十五
設立時監査役 法第三十八条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。
十五
設立時監査役 法第三十八条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。
十六
設立時会計監査人 法第三十八条第三項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。
十六
設立時会計監査人 法第三十八条第三項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。
十七
代表取締役 法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。
十七
代表取締役 法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。
十八
設立時執行役 法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。
十八
設立時執行役 法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。
十九
設立時募集株式 法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。
十九
設立時募集株式 法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。
二十
設立時株主 法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。
二十
設立時株主 法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。
二十一
創立総会 法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。
二十一
創立総会 法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。
二十二
創立総会参考書類 法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。
二十二
創立総会参考書類 法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。
二十三
種類創立総会 法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
二十三
種類創立総会 法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
二十四
発行可能種類株式総数 法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
二十四
発行可能種類株式総数 法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
二十五
株式等 法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。
二十五
株式等 法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。
二十六
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
二十六
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
二十七
株券発行会社 法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。
二十七
株券発行会社 法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。
二十八
株主名簿記載事項 法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。
二十八
株主名簿記載事項 法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。
二十九
株主名簿管理人 法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。
二十九
株主名簿管理人 法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。
三十
株式取得者 法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。
三十
株式取得者 法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。
三十一
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
三十一
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
三十二
譲渡等承認請求者 法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
三十二
譲渡等承認請求者 法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
三十三
対象株式 法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。
三十三
対象株式 法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。
三十四
指定買取人 法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。
三十四
指定買取人 法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。
三十五
一株当たり純資産額 法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。
三十五
一株当たり純資産額 法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。
三十六
登録株式質権者 法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。
三十六
登録株式質権者 法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。
三十七
金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
三十七
金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
三十八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
三十八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
三十九
特別支配株主 法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。
三十九
特別支配株主 法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。
四十
株式売渡請求 法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。
四十
株式売渡請求 法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。
四十一
対象会社 法第百七十九条第二項に規定する対象会社をいう。
四十一
対象会社 法第百七十九条第二項に規定する対象会社をいう。
四十二
新株予約権売渡請求 法第百七十九条第三項に規定する新株予約権売渡請求をいう。
四十二
新株予約権売渡請求 法第百七十九条第三項に規定する新株予約権売渡請求をいう。
四十三
売渡株式 法第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。
四十三
売渡株式 法第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。
四十四
売渡新株予約権 法第百七十九条の二第一項第四号ロに規定する売渡新株予約権をいう。
四十四
売渡新株予約権 法第百七十九条の二第一項第四号ロに規定する売渡新株予約権をいう。
四十五
売渡株式等 法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。
四十五
売渡株式等 法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。
四十六
株式等売渡請求 法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。
四十六
株式等売渡請求 法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。
四十七
売渡株主等 法第百七十九条の四第一項第一号に規定する売渡株主等をいう。
四十七
売渡株主等 法第百七十九条の四第一項第一号に規定する売渡株主等をいう。
四十八
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
四十八
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
四十九
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
四十九
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
五十
株券喪失登録日 法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。
五十
株券喪失登録日 法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。
五十一
株券喪失登録 法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。
五十一
株券喪失登録 法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。
五十二
株券喪失登録者 法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。
五十二
株券喪失登録者 法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。
五十三
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
五十三
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
五十四
新株予約権付社債券 法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。
五十四
新株予約権付社債券 法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。
五十五
証券発行新株予約権付社債 法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
五十五
証券発行新株予約権付社債 法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
五十六
証券発行新株予約権 法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
五十六
証券発行新株予約権 法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
五十七
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
五十七
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
五十八
新株予約権取得者 法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。
五十八
新株予約権取得者 法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。
五十九
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
五十九
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
六十
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
六十
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
六十一
株主総会参考書類 法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。
六十一
株主総会参考書類 法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。
六十二
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
六十二
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
六十三
議事録等 法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。
六十三
議事録等 法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。
★新設★
六十四
執行役等 法第四百四条第二項第一号に規定する執行役等をいう。
★六十五に移動しました★
★旧六十四から移動しました★
六十四
役員等 法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
六十五
役員等 法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
★新設★
六十六
補償契約 法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。
★新設★
六十七
役員等賠償責任保険契約 法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。
★六十八に移動しました★
★旧六十五から移動しました★
六十五
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
六十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
★六十九に移動しました★
★旧六十六から移動しました★
六十六
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
六十九
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
★七十に移動しました★
★旧六十七から移動しました★
六十七
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
七十
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
★七十一に移動しました★
★旧六十八から移動しました★
六十八
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
七十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
★七十二に移動しました★
★旧六十九から移動しました★
六十九
事業譲渡等 法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。
七十二
事業譲渡等 法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。
★七十三に移動しました★
★旧七十から移動しました★
七十
清算株式会社 法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。
七十三
清算株式会社 法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。
★七十四に移動しました★
★旧七十一から移動しました★
七十一
清算人会設置会社 法第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。
七十四
清算人会設置会社 法第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。
★七十五に移動しました★
★旧七十二から移動しました★
七十二
財産目録等 法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。
七十五
財産目録等 法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。
★七十六に移動しました★
★旧七十三から移動しました★
七十三
各清算事務年度 法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。
七十六
各清算事務年度 法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。
★七十七に移動しました★
★旧七十四から移動しました★
七十四
貸借対照表等 法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。
七十七
貸借対照表等 法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。
★七十八に移動しました★
★旧七十五から移動しました★
七十五
協定債権 法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。
七十八
協定債権 法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。
★七十九に移動しました★
★旧七十六から移動しました★
七十六
協定債権者 法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。
七十九
協定債権者 法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。
★八十に移動しました★
★旧七十七から移動しました★
七十七
債権者集会参考書類 法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。
八十
債権者集会参考書類 法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。
★八十一に移動しました★
★旧七十八から移動しました★
七十八
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
八十一
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
★八十二に移動しました★
★旧七十九から移動しました★
七十九
清算持分会社 法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。
八十二
清算持分会社 法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。
★八十三に移動しました★
★旧八十から移動しました★
八十
募集社債 法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。
八十三
募集社債 法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。
★八十四に移動しました★
★旧八十一から移動しました★
八十一
社債発行会社 法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。
八十四
社債発行会社 法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。
★八十五に移動しました★
★旧八十二から移動しました★
八十二
社債原簿管理人 法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。
八十五
社債原簿管理人 法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。
★八十六に移動しました★
★旧八十三から移動しました★
八十三
社債権者集会参考書類 法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
八十六
社債権者集会参考書類 法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
★八十七に移動しました★
★旧八十四から移動しました★
八十四
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
八十七
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
★八十八に移動しました★
★旧八十五から移動しました★
八十五
社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
八十八
社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
★八十九に移動しました★
★旧八十六から移動しました★
八十六
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
八十九
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
★九十に移動しました★
★旧八十七から移動しました★
八十七
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。
九十
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。
★九十一に移動しました★
★旧八十八から移動しました★
八十八
吸収合併存続株式会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
九十一
吸収合併存続株式会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
★九十二に移動しました★
★旧八十九から移動しました★
八十九
吸収合併消滅株式会社 法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
九十二
吸収合併消滅株式会社 法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
★九十三に移動しました★
★旧九十から移動しました★
九十
吸収合併存続持分会社 法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
九十三
吸収合併存続持分会社 法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
★九十四に移動しました★
★旧九十一から移動しました★
九十一
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。
九十四
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。
★九十五に移動しました★
★旧九十二から移動しました★
九十二
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。
九十五
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。
★九十六に移動しました★
★旧九十三から移動しました★
九十三
新設合併設立株式会社 法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
九十六
新設合併設立株式会社 法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
★九十七に移動しました★
★旧九十四から移動しました★
九十四
新設合併消滅株式会社 法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
九十七
新設合併消滅株式会社 法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
★九十八に移動しました★
★旧九十五から移動しました★
九十五
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
九十八
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
★九十九に移動しました★
★旧九十六から移動しました★
九十六
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
九十九
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
★百に移動しました★
★旧九十七から移動しました★
九十七
吸収分割承継株式会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
百
吸収分割承継株式会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
★百一に移動しました★
★旧九十八から移動しました★
九十八
吸収分割株式会社 法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。
百一
吸収分割株式会社 法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。
★百二に移動しました★
★旧九十九から移動しました★
九十九
吸収分割承継持分会社 法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
百二
吸収分割承継持分会社 法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
★百三に移動しました★
★旧百から移動しました★
百
新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
百三
新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
★百四に移動しました★
★旧百一から移動しました★
百一
新設分割株式会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。
百四
新設分割株式会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。
★百五に移動しました★
★旧百二から移動しました★
百二
新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
百五
新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
★百六に移動しました★
★旧百三から移動しました★
百三
新設分割設立株式会社 法第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
百六
新設分割設立株式会社 法第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
★百七に移動しました★
★旧百四から移動しました★
百四
新設分割設立持分会社 法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
百七
新設分割設立持分会社 法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
★百八に移動しました★
★旧百五から移動しました★
百五
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。
百八
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。
★百九に移動しました★
★旧百六から移動しました★
百六
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
百九
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
★百十に移動しました★
★旧百七から移動しました★
百七
株式交換完全親株式会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
百十
株式交換完全親株式会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
★百十一に移動しました★
★旧百八から移動しました★
百八
株式交換完全親合同会社 法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
百十一
株式交換完全親合同会社 法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
★百十二に移動しました★
★旧百九から移動しました★
百九
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
百十二
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
★百十三に移動しました★
★旧百十から移動しました★
百十
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。
百十三
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。
★新設★
百十四
株式交付親会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。
★新設★
百十五
株式交付子会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。
★百十六に移動しました★
★旧百十一から移動しました★
百十一
吸収分割合同会社 法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。
百十六
吸収分割合同会社 法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。
★百十七に移動しました★
★旧百十二から移動しました★
百十二
存続株式会社等 法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。
百十七
存続株式会社等 法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。
★百十八に移動しました★
★旧百十三から移動しました★
百十三
新設分割合同会社 法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。
百十八
新設分割合同会社 法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。
★百十九に移動しました★
★旧百十四から移動しました★
百十四
責任追及等の訴え 法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。
百十九
責任追及等の訴え 法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。
★百二十に移動しました★
★旧百十五から移動しました★
百十五
株式交換等完全子会社 法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。
百二十
株式交換等完全子会社 法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。
★百二十一に移動しました★
★旧百十六から移動しました★
百十六
最終完全親会社等 法第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。
百二十一
最終完全親会社等 法第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。
★百二十二に移動しました★
★旧百十七から移動しました★
百十七
特定責任追及の訴え 法第八百四十七条の三第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
百二十二
特定責任追及の訴え 法第八百四十七条の三第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
★百二十三に移動しました★
★旧百十八から移動しました★
百十八
完全親会社等 法第八百四十七条の三第二項に規定する完全親会社等をいう。
百二十三
完全親会社等 法第八百四十七条の三第二項に規定する完全親会社等をいう。
★百二十四に移動しました★
★旧百十九から移動しました★
百十九
完全子会社等 法第八百四十七条の三第二項第二号に規定する完全子会社等をいう。
百二十四
完全子会社等 法第八百四十七条の三第二項第二号に規定する完全子会社等をいう。
★百二十五に移動しました★
★旧百二十から移動しました★
百二十
特定責任 法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。
百二十五
特定責任 法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。
★百二十六に移動しました★
★旧百二十一から移動しました★
百二十一
株式交換等完全親会社 法第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。
百二十六
株式交換等完全親会社 法第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法人等 法人その他の団体をいう。
一
法人等 法人その他の団体をいう。
二
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
二
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
三
役員 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
三
役員 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
四
会社役員 当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
四
会社役員 当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
五
社外役員 会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
五
社外役員 会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
イ
当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
イ
当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
ロ
当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
ロ
当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該会社役員が社外取締役であることにより次に掲げる行為を要しないこととしていること又は要しないこととする予定があること。
★削除★
(ⅰ)
法第三百二十七条の二の規定による説明
(ⅱ)
第七十四条の二第一項の理由の株主総会参考書類への記載
(ⅲ)
第百二十四条第二項の理由の事業報告への記載又は記録
★(1)に移動しました★
★旧(2)から移動しました★
(2)
当該会社役員が
法第三百三十一条第六項
、第三百七十三条第一項第二号、第三百九十九条の十三第五項又は第四百条第三項の社外取締役であること。
(1)
当該会社役員が
法第三百二十七条の二、第三百三十一条第六項
、第三百七十三条第一項第二号、第三百九十九条の十三第五項又は第四百条第三項の社外取締役であること。
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(3)
当該会社役員が法第三百三十五条第三項の社外監査役であること。
(2)
当該会社役員が法第三百三十五条第三項の社外監査役であること。
★(3)に移動しました★
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(4)
当該会社役員を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。
(3)
当該会社役員を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。
六
業務執行者 次に掲げる者をいう。
六
業務執行者 次に掲げる者をいう。
イ
業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する
役員
イ
業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する
役員(法第三百四十八条の二第一項及び第二項の規定による委託を受けた社外取締役を除く。)
ロ
業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ロ
業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ
使用人
ハ
使用人
七
社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
七
社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ
当該候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みであること。
イ
当該候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みであること。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該候補者を社外取締役であるものとして置くことにより次に掲げる行為を要しないこととする予定があること。
★削除★
(ⅰ)
法第三百二十七条の二の規定による説明
(ⅱ)
第七十四条の二第一項の理由の株主総会参考書類への記載
(ⅲ)
第百二十四条第二項の理由の事業報告への記載又は記録
★(1)に移動しました★
★旧(2)から移動しました★
(2)
当該候補者を
法第三百三十一条第六項
、第三百七十三条第一項第二号、第三百九十九条の十三第五項又は第四百条第三項の社外取締役であるものとする予定があること。
(1)
当該候補者を
法第三百二十七条の二、第三百三十一条第六項
、第三百七十三条第一項第二号、第三百九十九条の十三第五項又は第四百条第三項の社外取締役であるものとする予定があること。
★(2)に移動しました★
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(3)
当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
八
社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
八
社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ
当該候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みであること。
イ
当該候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みであること。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該候補者を法第三百三十五条第三項の社外監査役であるものとする予定があること。
(1)
当該候補者を法第三百三十五条第三項の社外監査役であるものとする予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
九
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
九
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
ロ
持分会社 各事業年度に係る法第六百十七条第二項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
ロ
持分会社 各事業年度に係る法第六百十七条第二項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
十
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
十
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
十一
計算関係書類 株式会社についての次に掲げるものをいう。
十一
計算関係書類 株式会社についての次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ハ
臨時計算書類
ハ
臨時計算書類
ニ
連結計算書類
ニ
連結計算書類
十二
計算書類等 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
十二
計算書類等 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 各事業年度に係る計算書類及び事業報告(法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
イ
株式会社 各事業年度に係る計算書類及び事業報告(法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
十三
臨時計算書類等 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
十三
臨時計算書類等 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
十四
新株予約権等 新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる
権利
をいう。
十四
新株予約権等 新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる
権利(株式引受権(会社計算規則第二条第三項第三十四号に規定する株式引受権をいう。以下同じ。)を除く。)
をいう。
十五
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
十五
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
十六
社債取得者 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
十六
社債取得者 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
十七
信託社債 信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
十七
信託社債 信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
十八
設立時役員等 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
十八
設立時役員等 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
十九
特定関係事業者 次に掲げるものをいう。
十九
特定関係事業者 次に掲げるものをいう。
イ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
イ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
(1)
当該株式会社に親会社等がある場合 当該親会社等並びに当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)及び関連会社(当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。)
(1)
当該株式会社に親会社等がある場合 当該親会社等並びに当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)及び関連会社(当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。)
(2)
当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社の子会社及び関連会社
(2)
当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社の子会社及び関連会社
ロ
当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
ロ
当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
二十
関連会社 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)
第二条第三項第十八号
に規定する関連会社をいう。
二十
関連会社 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)
第二条第三項第二十一号
に規定する関連会社をいう。
二十一
連結配当規制適用会社 会社計算規則
第二条第三項第五十一号
に規定する連結配当規制適用会社をいう。
二十一
連結配当規制適用会社 会社計算規則
第二条第三項第五十五号
に規定する連結配当規制適用会社をいう。
二十二
組織変更株式交換 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。
二十二
組織変更株式交換 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。
二十三
組織変更株式移転 保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。
二十三
組織変更株式移転 保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。
(平一八法務令八七・平一九法務令三八・平一九法務令三九・平二一法務令七・平二七法務令六・平二八法務令一・一部改正)
(平一八法務令八七・平一九法務令三八・平一九法務令三九・平二一法務令七・平二七法務令六・平二八法務令一・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。
第二条
この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」、「株式交付」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、子会社等、親会社、親会社等、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式交付又は電子公告をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
指名委員会等 法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。
一
指名委員会等 法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。
二
種類株主 法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。
二
種類株主 法第二条第十四号に規定する種類株主をいう。
三
業務執行取締役 法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。
三
業務執行取締役 法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。
四
業務執行取締役等 法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役等をいう。
四
業務執行取締役等 法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役等をいう。
五
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
五
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
六
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
六
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
七
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
七
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
八
有価証券 法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。
八
有価証券 法第三十三条第十項第二号に規定する有価証券をいう。
九
銀行等 法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
九
銀行等 法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。
十
発行可能株式総数 法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。
十
発行可能株式総数 法第三十七条第一項に規定する発行可能株式総数をいう。
十一
設立時取締役 法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。
十一
設立時取締役 法第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。
十二
設立時監査等委員 法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。
十二
設立時監査等委員 法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。
十三
監査等委員 法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。
十三
監査等委員 法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。
十四
設立時会計参与 法第三十八条第三項第一号に規定する設立時会計参与をいう。
十四
設立時会計参与 法第三十八条第三項第一号に規定する設立時会計参与をいう。
十五
設立時監査役 法第三十八条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。
十五
設立時監査役 法第三十八条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。
十六
設立時会計監査人 法第三十八条第三項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。
十六
設立時会計監査人 法第三十八条第三項第三号に規定する設立時会計監査人をいう。
十七
代表取締役 法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。
十七
代表取締役 法第四十七条第一項に規定する代表取締役をいう。
十八
設立時執行役 法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。
十八
設立時執行役 法第四十八条第一項第二号に規定する設立時執行役をいう。
十九
設立時募集株式 法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。
十九
設立時募集株式 法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。
二十
設立時株主 法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。
二十
設立時株主 法第六十五条第一項に規定する設立時株主をいう。
二十一
創立総会 法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。
二十一
創立総会 法第六十五条第一項に規定する創立総会をいう。
二十二
創立総会参考書類 法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。
二十二
創立総会参考書類 法第七十条第一項に規定する創立総会参考書類をいう。
二十三
種類創立総会 法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
二十三
種類創立総会 法第八十四条に規定する種類創立総会をいう。
二十四
発行可能種類株式総数 法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
二十四
発行可能種類株式総数 法第百一条第一項第三号に規定する発行可能種類株式総数をいう。
二十五
株式等 法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。
二十五
株式等 法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。
二十六
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
二十六
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
二十七
株券発行会社 法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。
二十七
株券発行会社 法第百十七条第七項に規定する株券発行会社をいう。
二十八
株主名簿記載事項 法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。
二十八
株主名簿記載事項 法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。
二十九
株主名簿管理人 法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。
二十九
株主名簿管理人 法第百二十三条に規定する株主名簿管理人をいう。
三十
株式取得者 法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。
三十
株式取得者 法第百三十三条第一項に規定する株式取得者をいう。
三十一
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
三十一
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
三十二
譲渡等承認請求者 法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
三十二
譲渡等承認請求者 法第百三十九条第二項に規定する譲渡等承認請求者をいう。
三十三
対象株式 法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。
三十三
対象株式 法第百四十条第一項に規定する対象株式をいう。
三十四
指定買取人 法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。
三十四
指定買取人 法第百四十条第四項に規定する指定買取人をいう。
三十五
一株当たり純資産額 法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。
三十五
一株当たり純資産額 法第百四十一条第二項に規定する一株当たり純資産額をいう。
三十六
登録株式質権者 法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。
三十六
登録株式質権者 法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。
三十七
金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
三十七
金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
三十八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
三十八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
三十九
特別支配株主 法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。
三十九
特別支配株主 法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。
四十
株式売渡請求 法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。
四十
株式売渡請求 法第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。
四十一
対象会社 法第百七十九条第二項に規定する対象会社をいう。
四十一
対象会社 法第百七十九条第二項に規定する対象会社をいう。
四十二
新株予約権売渡請求 法第百七十九条第三項に規定する新株予約権売渡請求をいう。
四十二
新株予約権売渡請求 法第百七十九条第三項に規定する新株予約権売渡請求をいう。
四十三
売渡株式 法第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。
四十三
売渡株式 法第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。
四十四
売渡新株予約権 法第百七十九条の二第一項第四号ロに規定する売渡新株予約権をいう。
四十四
売渡新株予約権 法第百七十九条の二第一項第四号ロに規定する売渡新株予約権をいう。
四十五
売渡株式等 法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。
四十五
売渡株式等 法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等をいう。
四十六
株式等売渡請求 法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。
四十六
株式等売渡請求 法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求をいう。
四十七
売渡株主等 法第百七十九条の四第一項第一号に規定する売渡株主等をいう。
四十七
売渡株主等 法第百七十九条の四第一項第一号に規定する売渡株主等をいう。
四十八
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
四十八
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
四十九
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
四十九
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
五十
株券喪失登録日 法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。
五十
株券喪失登録日 法第二百二十一条第四号に規定する株券喪失登録日をいう。
五十一
株券喪失登録 法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。
五十一
株券喪失登録 法第二百二十三条に規定する株券喪失登録をいう。
五十二
株券喪失登録者 法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。
五十二
株券喪失登録者 法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。
五十三
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
五十三
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
五十四
新株予約権付社債券 法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。
五十四
新株予約権付社債券 法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券をいう。
五十五
証券発行新株予約権付社債 法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
五十五
証券発行新株予約権付社債 法第二百四十九条第二号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。
五十六
証券発行新株予約権 法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
五十六
証券発行新株予約権 法第二百四十九条第三号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。
五十七
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
五十七
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
五十八
新株予約権取得者 法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。
五十八
新株予約権取得者 法第二百六十条第一項に規定する新株予約権取得者をいう。
五十九
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
五十九
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
六十
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
六十
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
六十一
株主総会参考書類 法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。
六十一
株主総会参考書類 法第三百一条第一項に規定する株主総会参考書類をいう。
★新設★
六十二
電子提供措置 法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。
★六十三に移動しました★
★旧六十二から移動しました★
六十二
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
六十三
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
★六十四に移動しました★
★旧六十三から移動しました★
六十三
議事録等 法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。
六十四
議事録等 法第三百七十一条第一項に規定する議事録等をいう。
★六十五に移動しました★
★旧六十四から移動しました★
六十四
執行役等 法第四百四条第二項第一号に規定する執行役等をいう。
六十五
執行役等 法第四百四条第二項第一号に規定する執行役等をいう。
★六十六に移動しました★
★旧六十五から移動しました★
六十五
役員等 法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
六十六
役員等 法第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。
★六十七に移動しました★
★旧六十六から移動しました★
六十六
補償契約 法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。
六十七
補償契約 法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。
★六十八に移動しました★
★旧六十七から移動しました★
六十七
役員等賠償責任保険契約 法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。
六十八
役員等賠償責任保険契約 法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。
★六十九に移動しました★
★旧六十八から移動しました★
六十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
六十九
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
★七十に移動しました★
★旧六十九から移動しました★
六十九
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
七十
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
★七十一に移動しました★
★旧七十から移動しました★
七十
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
七十一
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
★七十二に移動しました★
★旧七十一から移動しました★
七十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
七十二
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
★七十三に移動しました★
★旧七十二から移動しました★
七十二
事業譲渡等 法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。
七十三
事業譲渡等 法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。
★七十四に移動しました★
★旧七十三から移動しました★
七十三
清算株式会社 法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。
七十四
清算株式会社 法第四百七十六条に規定する清算株式会社をいう。
★七十五に移動しました★
★旧七十四から移動しました★
七十四
清算人会設置会社 法第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。
七十五
清算人会設置会社 法第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社をいう。
★七十六に移動しました★
★旧七十五から移動しました★
七十五
財産目録等 法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。
七十六
財産目録等 法第四百九十二条第一項に規定する財産目録等をいう。
★七十七に移動しました★
★旧七十六から移動しました★
七十六
各清算事務年度 法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。
七十七
各清算事務年度 法第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度をいう。
★七十八に移動しました★
★旧七十七から移動しました★
七十七
貸借対照表等 法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。
七十八
貸借対照表等 法第四百九十六条第一項に規定する貸借対照表等をいう。
★七十九に移動しました★
★旧七十八から移動しました★
七十八
協定債権 法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。
七十九
協定債権 法第五百十五条第三項に規定する協定債権をいう。
★八十に移動しました★
★旧七十九から移動しました★
七十九
協定債権者 法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。
八十
協定債権者 法第五百十七条第一項に規定する協定債権者をいう。
★八十一に移動しました★
★旧八十から移動しました★
八十
債権者集会参考書類 法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。
八十一
債権者集会参考書類 法第五百五十条第一項に規定する債権者集会参考書類をいう。
★八十二に移動しました★
★旧八十一から移動しました★
八十一
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
八十二
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
★八十三に移動しました★
★旧八十二から移動しました★
八十二
清算持分会社 法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。
八十三
清算持分会社 法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいう。
★八十四に移動しました★
★旧八十三から移動しました★
八十三
募集社債 法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。
八十四
募集社債 法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。
★八十五に移動しました★
★旧八十四から移動しました★
八十四
社債発行会社 法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。
八十五
社債発行会社 法第六百八十二条第一項に規定する社債発行会社をいう。
★八十六に移動しました★
★旧八十五から移動しました★
八十五
社債原簿管理人 法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。
八十六
社債原簿管理人 法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人をいう。
★八十七に移動しました★
★旧八十六から移動しました★
八十六
社債権者集会参考書類 法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
八十七
社債権者集会参考書類 法第七百二十一条第一項に規定する社債権者集会参考書類をいう。
★八十八に移動しました★
★旧八十七から移動しました★
八十七
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
八十八
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
★八十九に移動しました★
★旧八十八から移動しました★
八十八
社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
八十九
社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
★九十に移動しました★
★旧八十九から移動しました★
八十九
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
九十
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。
★九十一に移動しました★
★旧九十から移動しました★
九十
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。
九十一
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。
★九十二に移動しました★
★旧九十一から移動しました★
九十一
吸収合併存続株式会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
九十二
吸収合併存続株式会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。
★九十三に移動しました★
★旧九十二から移動しました★
九十二
吸収合併消滅株式会社 法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
九十三
吸収合併消滅株式会社 法第七百四十九条第一項第二号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。
★九十四に移動しました★
★旧九十三から移動しました★
九十三
吸収合併存続持分会社 法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
九十四
吸収合併存続持分会社 法第七百五十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。
★九十五に移動しました★
★旧九十四から移動しました★
九十四
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。
九十五
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。
★九十六に移動しました★
★旧九十五から移動しました★
九十五
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。
九十六
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。
★九十七に移動しました★
★旧九十六から移動しました★
九十六
新設合併設立株式会社 法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
九十七
新設合併設立株式会社 法第七百五十三条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。
★九十八に移動しました★
★旧九十七から移動しました★
九十七
新設合併消滅株式会社 法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
九十八
新設合併消滅株式会社 法第七百五十三条第一項第六号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。
★九十九に移動しました★
★旧九十八から移動しました★
九十八
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
九十九
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
★百に移動しました★
★旧九十九から移動しました★
九十九
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
百
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
★百一に移動しました★
★旧百から移動しました★
百
吸収分割承継株式会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
百一
吸収分割承継株式会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。
★百二に移動しました★
★旧百一から移動しました★
百一
吸収分割株式会社 法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。
百二
吸収分割株式会社 法第七百五十八条第二号に規定する吸収分割株式会社をいう。
★百三に移動しました★
★旧百二から移動しました★
百二
吸収分割承継持分会社 法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
百三
吸収分割承継持分会社 法第七百六十条第一号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。
★百四に移動しました★
★旧百三から移動しました★
百三
新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
百四
新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
★百五に移動しました★
★旧百四から移動しました★
百四
新設分割株式会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。
百五
新設分割株式会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割株式会社をいう。
★百六に移動しました★
★旧百五から移動しました★
百五
新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
百六
新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
★百七に移動しました★
★旧百六から移動しました★
百六
新設分割設立株式会社 法第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
百七
新設分割設立株式会社 法第七百六十三条第一項第一号に規定する新設分割設立株式会社をいう。
★百八に移動しました★
★旧百七から移動しました★
百七
新設分割設立持分会社 法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
百八
新設分割設立持分会社 法第七百六十五条第一項第一号に規定する新設分割設立持分会社をいう。
★百九に移動しました★
★旧百八から移動しました★
百八
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。
百九
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。
★百十に移動しました★
★旧百九から移動しました★
百九
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
百十
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。
★百十一に移動しました★
★旧百十から移動しました★
百十
株式交換完全親株式会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
百十一
株式交換完全親株式会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。
★百十二に移動しました★
★旧百十一から移動しました★
百十一
株式交換完全親合同会社 法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
百十二
株式交換完全親合同会社 法第七百七十条第一項第一号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。
★百十三に移動しました★
★旧百十二から移動しました★
百十二
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
百十三
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。
★百十四に移動しました★
★旧百十三から移動しました★
百十三
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。
百十四
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。
★百十五に移動しました★
★旧百十四から移動しました★
百十四
株式交付親会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。
百十五
株式交付親会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。
★百十六に移動しました★
★旧百十五から移動しました★
百十五
株式交付子会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。
百十六
株式交付子会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。
★百十七に移動しました★
★旧百十六から移動しました★
百十六
吸収分割合同会社 法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。
百十七
吸収分割合同会社 法第七百九十三条第二項に規定する吸収分割合同会社をいう。
★百十八に移動しました★
★旧百十七から移動しました★
百十七
存続株式会社等 法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。
百十八
存続株式会社等 法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。
★百十九に移動しました★
★旧百十八から移動しました★
百十八
新設分割合同会社 法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。
百十九
新設分割合同会社 法第八百十三条第二項に規定する新設分割合同会社をいう。
★百二十に移動しました★
★旧百十九から移動しました★
百十九
責任追及等の訴え 法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。
百二十
責任追及等の訴え 法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。
★百二十一に移動しました★
★旧百二十から移動しました★
百二十
株式交換等完全子会社 法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。
百二十一
株式交換等完全子会社 法第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。
★百二十二に移動しました★
★旧百二十一から移動しました★
百二十一
最終完全親会社等 法第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。
百二十二
最終完全親会社等 法第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。
★百二十三に移動しました★
★旧百二十二から移動しました★
百二十二
特定責任追及の訴え 法第八百四十七条の三第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
百二十三
特定責任追及の訴え 法第八百四十七条の三第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。
★百二十四に移動しました★
★旧百二十三から移動しました★
百二十三
完全親会社等 法第八百四十七条の三第二項に規定する完全親会社等をいう。
百二十四
完全親会社等 法第八百四十七条の三第二項に規定する完全親会社等をいう。
★百二十五に移動しました★
★旧百二十四から移動しました★
百二十四
完全子会社等 法第八百四十七条の三第二項第二号に規定する完全子会社等をいう。
百二十五
完全子会社等 法第八百四十七条の三第二項第二号に規定する完全子会社等をいう。
★百二十六に移動しました★
★旧百二十五から移動しました★
百二十五
特定責任 法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。
百二十六
特定責任 法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。
★百二十七に移動しました★
★旧百二十六から移動しました★
百二十六
株式交換等完全親会社 法第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。
百二十七
株式交換等完全親会社 法第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
法人等 法人その他の団体をいう。
一
法人等 法人その他の団体をいう。
二
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
二
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
三
役員 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
三
役員 取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。
四
会社役員 当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
四
会社役員 当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。
五
社外役員 会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
五
社外役員 会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
イ
当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
イ
当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。
ロ
当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
ロ
当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該会社役員が法第三百二十七条の二、第三百三十一条第六項、第三百七十三条第一項第二号、第三百九十九条の十三第五項又は第四百条第三項の社外取締役であること。
(1)
当該会社役員が法第三百二十七条の二、第三百三十一条第六項、第三百七十三条第一項第二号、第三百九十九条の十三第五項又は第四百条第三項の社外取締役であること。
(2)
当該会社役員が法第三百三十五条第三項の社外監査役であること。
(2)
当該会社役員が法第三百三十五条第三項の社外監査役であること。
(3)
当該会社役員を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。
(3)
当該会社役員を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。
六
業務執行者 次に掲げる者をいう。
六
業務執行者 次に掲げる者をいう。
イ
業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員(法第三百四十八条の二第一項及び第二項の規定による委託を受けた社外取締役を除く。)
イ
業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員(法第三百四十八条の二第一項及び第二項の規定による委託を受けた社外取締役を除く。)
ロ
業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ロ
業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ
使用人
ハ
使用人
七
社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
七
社外取締役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ
当該候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みであること。
イ
当該候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合には、社外取締役となる見込みであること。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該候補者を法第三百二十七条の二、第三百三十一条第六項、第三百七十三条第一項第二号、第三百九十九条の十三第五項又は第四百条第三項の社外取締役であるものとする予定があること。
(1)
当該候補者を法第三百二十七条の二、第三百三十一条第六項、第三百七十三条第一項第二号、第三百九十九条の十三第五項又は第四百条第三項の社外取締役であるものとする予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
八
社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
八
社外監査役候補者 次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。
イ
当該候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みであること。
イ
当該候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合には、社外監査役となる見込みであること。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
ロ
次のいずれかの要件に該当すること。
(1)
当該候補者を法第三百三十五条第三項の社外監査役であるものとする予定があること。
(1)
当該候補者を法第三百三十五条第三項の社外監査役であるものとする予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
(2)
当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。
九
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
九
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
ロ
持分会社 各事業年度に係る法第六百十七条第二項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
ロ
持分会社 各事業年度に係る法第六百十七条第二項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
十
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
十
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
十一
計算関係書類 株式会社についての次に掲げるものをいう。
十一
計算関係書類 株式会社についての次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ハ
臨時計算書類
ハ
臨時計算書類
ニ
連結計算書類
ニ
連結計算書類
十二
計算書類等 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
十二
計算書類等 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 各事業年度に係る計算書類及び事業報告(法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
イ
株式会社 各事業年度に係る計算書類及び事業報告(法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
十三
臨時計算書類等 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
十三
臨時計算書類等 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類(同条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。
十四
新株予約権等 新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利(株式引受権(会社計算規則第二条第三項第三十四号に規定する株式引受権をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
十四
新株予約権等 新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利(株式引受権(会社計算規則第二条第三項第三十四号に規定する株式引受権をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。
十五
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
十五
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
十六
社債取得者 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
十六
社債取得者 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。
十七
信託社債 信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
十七
信託社債 信託の受託者が発行する社債であって、信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。以下同じ。)のために発行するものをいう。
十八
設立時役員等 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
十八
設立時役員等 設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。
十九
特定関係事業者 次に掲げるものをいう。
十九
特定関係事業者 次に掲げるものをいう。
イ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
イ
次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるもの
(1)
当該株式会社に親会社等がある場合 当該親会社等並びに当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)及び関連会社(当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。)
(1)
当該株式会社に親会社等がある場合 当該親会社等並びに当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)及び関連会社(当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。)
(2)
当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社の子会社及び関連会社
(2)
当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社の子会社及び関連会社
ロ
当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
ロ
当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)
二十
関連会社 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。
二十
関連会社 会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社をいう。
二十一
連結配当規制適用会社 会社計算規則第二条第三項第五十五号に規定する連結配当規制適用会社をいう。
二十一
連結配当規制適用会社 会社計算規則第二条第三項第五十五号に規定する連結配当規制適用会社をいう。
二十二
組織変更株式交換 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。
二十二
組織変更株式交換 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換をいう。
二十三
組織変更株式移転 保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。
二十三
組織変更株式移転 保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。
(平一八法務令八七・平一九法務令三八・平一九法務令三九・平二一法務令七・平二七法務令六・平二八法務令一・令二法務令五二・一部改正)
(平一八法務令八七・平一九法務令三八・平一九法務令三九・平二一法務令七・平二七法務令六・平二八法務令一・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式交付子会社)
第四条の二
法第二条第三十二号の二に規定する法務省令で定めるものは、同条第三号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合(第三条第三項第一号に掲げる場合に限る。)における当該他の会社等とする。
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(子会社による親会社株式の取得)
(子会社による親会社株式の取得)
第二十三条
法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十三条
法第百三十五条第二項第五号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
一
吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
二
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
二
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
三
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
三
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合
★新設★
四
他の法人等が行う株式交付(法以外の法令に基づく株式交付に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
親会社株式を無償で取得する場合
五
親会社株式を無償で取得する場合
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合
六
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合
七
その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合
イ
組織の変更
イ
組織の変更
ロ
合併
ロ
合併
ハ
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ハ
株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
ニ
株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
ホ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ヘ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ヘ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
八
その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第百三十五条第一項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
九
法第百三十五条第一項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合
イ
組織の変更
イ
組織の変更
ロ
合併
ロ
合併
ハ
法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ハ
法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ニ
法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得
ニ
法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。
十
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十一
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
十二
吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
十三
親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
十四
その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
(平二一法務令七・一部改正)
(平二一法務令七・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(一株当たり純資産額)
(一株当たり純資産額)
第二十五条
法第百四十一条第二項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。
第二十五条
法第百四十一条第二項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。
2
当該株式会社が算定基準日において清算株式会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「基準純資産額」とあるのは、「法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)」とする。
2
当該株式会社が算定基準日において清算株式会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「基準純資産額」とあるのは、「法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)」とする。
3
第一項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第一号から
第六号
までに掲げる額の合計額から
第七号
に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)をいう。
3
第一項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第一号から
第七号
までに掲げる額の合計額から
第八号
に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)をいう。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
★新設★
六
株式引受権の帳簿価額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
新株予約権の帳簿価額
七
新株予約権の帳簿価額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
八
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
4
第一項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。
4
第一項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。
一
種類株式発行会社でない場合 発行済株式(自己株式を除く。)の総数
一
種類株式発行会社でない場合 発行済株式(自己株式を除く。)の総数
二
種類株式発行会社である場合 株式会社が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数
二
種類株式発行会社である場合 株式会社が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数
5
第一項及び前項第二号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第一項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数)をいう。
5
第一項及び前項第二号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第一項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあっては、当該数)をいう。
6
第二項及び第三項に規定する「算定基準日」とは、次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日をいう。
6
第二項及び第三項に規定する「算定基準日」とは、次の各号に掲げる規定に規定する一株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日をいう。
一
法第百四十一条第二項 同条第一項の規定による通知の日
一
法第百四十一条第二項 同条第一項の規定による通知の日
二
法第百四十二条第二項 同条第一項の規定による通知の日
二
法第百四十二条第二項 同条第一項の規定による通知の日
三
法第百四十四条第五項 法第百四十一条第一項の規定による通知の日
三
法第百四十四条第五項 法第百四十一条第一項の規定による通知の日
四
法第百四十四条第七項において準用する同条第五項 法第百四十二条第一項の規定による通知の日
四
法第百四十四条第七項において準用する同条第五項 法第百四十二条第一項の規定による通知の日
五
法第百六十七条第三項第二号 法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日
五
法第百六十七条第三項第二号 法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日
六
法第百九十三条第五項 法第百九十二条第一項の規定による請求の日
六
法第百九十三条第五項 法第百九十二条第一項の規定による請求の日
七
法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第五項 単元未満株式売渡請求の日
七
法第百九十四条第四項において準用する法第百九十三条第五項 単元未満株式売渡請求の日
八
法第二百八十三条第二号 新株予約権の行使の日
八
法第二百八十三条第二号 新株予約権の行使の日
九
法第七百九十六条第二項第一号イ 吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)
九
法第七百九十六条第二項第一号イ 吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)
★新設★
十
法第八百十六条の四第一項第一号イ 株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該株式交付計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第三十三条第二号 法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日
十一
第三十三条第二号 法第百六十六条第一項本文の規定による請求の日
(平一八法務令二八・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(自己の株式を取得することができる場合)
(自己の株式を取得することができる場合)
第二十七条
法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十七条
法第百五十五条第十三号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該株式会社の株式を無償で取得する場合
一
当該株式会社の株式を無償で取得する場合
二
当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
二
当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合
三
当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
三
当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合
イ
組織の変更
イ
組織の変更
ロ
合併
ロ
合併
ハ
株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ハ
株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ニ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
四
当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
四
当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。
五
当該株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項
又は第八百六条第五項
(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合
五
当該株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項
、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項
(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合
六
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
六
合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合
七
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
七
他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。
八
その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
八
その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)
(平一八法務令二八・平一八法務令八四・平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八四・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項)
(全部取得条項付種類株式の取得に関する事前開示事項)
第三十三条の二
法第百七十一条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十三条の二
法第百七十一条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)の相当性に関する事項
一
取得対価(法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)の相当性に関する事項
二
取得対価について参考となるべき事項
二
取得対価について参考となるべき事項
三
計算書類等に関する事項
三
計算書類等に関する事項
四
備置開始日(法第百七十一条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四項第一号において同じ。)後株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
四
備置開始日(法第百七十一条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四項第一号において同じ。)後株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2
前項第一号に規定する「取得対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第百七十一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
2
前項第一号に規定する「取得対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第百七十一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
一
取得対価の総数又は総額の相当性に関する事項
一
取得対価の総数又は総額の相当性に関する事項
二
取得対価として当該種類の財産を選択した理由
二
取得対価として当該種類の財産を選択した理由
三
全部取得条項付種類株式を取得する株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
三
全部取得条項付種類株式を取得する株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
四
法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における
当該処理の方法に関する事項、当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する
事項
四
法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における
次に掲げる
事項
★新設★
イ
次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項
(1)
法第二百三十四条第一項又は第二項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由
(2)
法第二百三十四条第一項の規定による処理を予定している場合には、競売の申立てをする時期の見込み(当該見込みに関する取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。(3)及び(4)において同じ。)の判断及びその理由を含む。)
(3)
法第二百三十四条第二項の規定による処理(市場において行う取引による売却に限る。)を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。)
(4)
法第二百三十四条第二項の規定による処理(市場において行う取引による売却を除く。)を予定している場合には、売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。)
★新設★
ロ
当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項
3
第一項第二号に規定する「取得対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
3
第一項第二号に規定する「取得対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
一
取得対価の全部又は一部が当該株式会社の株式である場合 次に掲げる事項
一
取得対価の全部又は一部が当該株式会社の株式である場合 次に掲げる事項
イ
当該株式の内容
イ
当該株式の内容
ロ
次に掲げる事項その他の取得対価の換価の方法に関する事項
ロ
次に掲げる事項その他の取得対価の換価の方法に関する事項
(1)
取得対価を取引する市場
(1)
取得対価を取引する市場
(2)
取得対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(2)
取得対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3)
取得対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
(3)
取得対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ
取得対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ハ
取得対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
二
取得対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(当該株式会社の株式を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
二
取得対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(当該株式会社の株式を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
イ
当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の取得対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の取得対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1)
剰余金の配当を受ける権利
(1)
剰余金の配当を受ける権利
(2)
残余財産の分配を受ける権利
(2)
残余財産の分配を受ける権利
(3)
株主総会における議決権
(3)
株主総会における議決権
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ
当該法人等が、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号において「株主等」という。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ハ
当該法人等が、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号において「株主等」という。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ
当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ニ
当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第二条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)第二条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2)
当該法人等の役員(
(1)に掲げる
者を除く。)の氏名又は名称
(2)
当該法人等の役員(
(1)の
者を除く。)の氏名又は名称
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1)
最終事業年度
(1)
最終事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ
前号ロ及びハに掲げる事項
リ
前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ
取得対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
ヌ
取得対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
三
取得対価の全部又は一部が当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
三
取得対価の全部又は一部が当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
四
取得対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
四
取得対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(当該株式会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
第一号ロ及びハに掲げる事項
イ
第一号ロ及びハに掲げる事項
ロ
第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
ロ
第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
五
取得対価の全部又は一部が当該株式会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
五
取得対価の全部又は一部が当該株式会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
4
第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
4
第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
全部取得条項付種類株式を取得する株式会社(清算株式会社を除く。以下この項において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日後当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
一
全部取得条項付種類株式を取得する株式会社(清算株式会社を除く。以下この項において同じ。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日後当該株式会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
二
全部取得条項付種類株式を取得する株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表
二
全部取得条項付種類株式を取得する株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表
(平二七法務令六・追加)
(平二七法務令六・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(株式の併合に関する事前開示事項)
(株式の併合に関する事前開示事項)
第三十三条の九
法第百八十二条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十三条の九
法第百八十二条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
次に掲げる事項その他の法第百八十条第二項第一号及び第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
一
次に掲げる事項その他の法第百八十条第二項第一号及び第三号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
イ
株式の併合をする株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
イ
株式の併合をする株式会社に親会社等がある場合には、当該株式会社の株主(当該親会社等を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
ロ
法第二百三十五条の規定により一株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における
当該処理の方法に関する事項、当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する
事項
ロ
法第二百三十五条の規定により一株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における
次に掲げる
事項
★新設★
(1)
次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項
(ⅰ)
法第二百三十五条第一項又は同条第二項において準用する法第二百三十四条第二項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由
(ⅱ)
法第二百三十五条第一項の規定による処理を予定している場合には、競売の申立てをする時期の見込み(当該見込みに関する取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。(ⅲ)及び(ⅳ)において同じ。)の判断及びその理由を含む。)
(ⅲ)
法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項の規定による処理(市場において行う取引による売却に限る。)を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。)
(ⅳ)
法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項の規定による処理(市場において行う取引による売却を除く。)を予定している場合には、売却に係る株式を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。)
★新設★
(2)
当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項
二
株式の併合をする株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
二
株式の併合をする株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
当該株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第百八十二条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
イ
当該株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第百八十二条の二第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
当該株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表
ロ
当該株式会社において最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日における貸借対照表
三
備置開始日後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
三
備置開始日後株式の併合がその効力を生ずる日までの間に、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(平二七法務令六・追加)
(平二七法務令六・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第四十一条
法第二百三条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条
法第二百三条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)
一
発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)
二
株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
二
株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三
株式会社(種類株式発行会社に限る。)が法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
三
株式会社(種類株式発行会社に限る。)が法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四
単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
四
単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五
次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
五
次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
イ
法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
イ
法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
ロ
法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
ロ
法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
ハ
法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
ハ
法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
ニ
法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定め
ニ
法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定め
ホ
法第百七十四条に規定する定款の定め
ホ
法第百七十四条に規定する定款の定め
ヘ
法第三百四十七条に規定する定款の定め
ヘ
法第三百四十七条に規定する定款の定め
ト
第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め
ト
第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め
六
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
六
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
★新設★
七
電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
定款に定められた事項(法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
八
定款に定められた事項(法第二百三条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第五十四条
法第二百四十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十四条
法第二百四十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)
一
発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)
二
株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
二
株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三
株式会社(種類株式発行会社に限る。)が法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
三
株式会社(種類株式発行会社に限る。)が法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四
単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
四
単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五
次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
五
次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定
イ
法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
イ
法第百三十九条第一項、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
ロ
法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
ロ
法第百六十四条第一項に規定する定款の定め
ハ
法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
ハ
法第百六十七条第三項に規定する定款の定め
ニ
法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定め
ニ
法第百六十八条第一項又は第百六十九条第二項に規定する定款の定め
ホ
法第百七十四条に規定する定款の定め
ホ
法第百七十四条に規定する定款の定め
ヘ
法第三百四十七条に規定する定款の定め
ヘ
法第三百四十七条に規定する定款の定め
ト
第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め
ト
第二十六条第一号又は第二号に規定する定款の定め
六
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
六
株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
★新設★
七
電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
定款に定められた事項(法第二百四十二条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
八
定款に定められた事項(法第二百四十二条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(招集の決定事項)
(招集の決定事項)
第六十三条
法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十三条
法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
一
法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
イ
当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
イ
当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
ロ
株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
ロ
株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
二
法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
二
法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ
当該場所が定款で定められたものである場合
イ
当該場所が定款で定められたものである場合
ロ
当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
ロ
当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
三
法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
三
法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ
次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第八十五条の二第三号、第八十五条の三第三号、第八十六条第三号及び第四号、第八十七条第三号及び第四号、第八十八条第三号及び第四号、第八十九条第三号、第九十条第三号、
第九十一条第三号
並びに第九十二条第三号に掲げる事項を除く。)
イ
次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第八十五条の二第三号、第八十五条の三第三号、第八十六条第三号及び第四号、第八十七条第三号及び第四号、第八十八条第三号及び第四号、第八十九条第三号、第九十条第三号、
第九十一条第三号、第九十一条の二第三号
並びに第九十二条第三号に掲げる事項を除く。)
ロ
特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ロ
特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ
特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ
特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ
第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ニ
第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ
第九十四条第一項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項
ホ
第九十四条第一項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ
一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
ヘ
一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)
法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第三百十一条第一項
(1)
法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第三百十一条第一項
(2)
法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第三百十二条第一項
(2)
法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第三百十二条第一項
四
法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
四
法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ
法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
イ
法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の株主が同一の議案につき法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ロ
一の株主が同一の議案につき法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
五
法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
五
法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
六
法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
六
法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
七
第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
七
第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
イ
役員等の選任
イ
役員等の選任
ロ
役員等の報酬等
ロ
役員等の報酬等
ハ
全部取得条項付種類株式の取得
ハ
全部取得条項付種類株式の取得
ニ
株式の併合
ニ
株式の併合
ホ
法第百九十九条第三項又は第二百条第二項に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集
ホ
法第百九十九条第三項又は第二百条第二項に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集
ヘ
法第二百三十八条第三項各号又は第二百三十九条第二項各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集
ヘ
法第二百三十八条第三項各号又は第二百三十九条第二項各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集
ト
事業譲渡等
ト
事業譲渡等
チ
定款の変更
チ
定款の変更
リ
合併
リ
合併
ヌ
吸収分割
ヌ
吸収分割
ル
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ル
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ヲ
新設分割
ヲ
新設分割
ワ
株式交換
ワ
株式交換
カ
株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
カ
株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
ヨ
株式移転
ヨ
株式移転
★新設★
タ
株式交付
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(招集の決定事項)
(招集の決定事項)
第六十三条
法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十三条
法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
一
法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
イ
当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
イ
当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
ロ
株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
ロ
株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
二
法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
二
法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
イ
当該場所が定款で定められたものである場合
イ
当該場所が定款で定められたものである場合
ロ
当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
ロ
当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
三
法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
三
法第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ
次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第八十五条の二第三号、第八十五条の三第三号、第八十六条第三号及び第四号、第八十七条第三号及び第四号、第八十八条第三号及び第四号、第八十九条第三号、第九十条第三号、第九十一条第三号、第九十一条の二第三号並びに第九十二条第三号に掲げる事項を除く。)
イ
次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第八十五条の二第三号、第八十五条の三第三号、第八十六条第三号及び第四号、第八十七条第三号及び第四号、第八十八条第三号及び第四号、第八十九条第三号、第九十条第三号、第九十一条第三号、第九十一条の二第三号並びに第九十二条第三号に掲げる事項を除く。)
ロ
特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ロ
特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ
特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ハ
特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第二百九十九条第一項の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
ニ
第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ニ
第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ
第九十四条第一項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項
ホ
第九十四条第一項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ
一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
ヘ
一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)
法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第三百十一条第一項
(1)
法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第三百十一条第一項
(2)
法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第三百十二条第一項
(2)
法第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第三百十二条第一項
★新設★
ト
株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第九十五条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
四
法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ
又はロ
に掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
四
法第二百九十八条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ
からハまで
に掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ
法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
イ
法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
ロ
一の株主が同一の議案につき法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
ロ
一の株主が同一の議案につき法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
★新設★
ハ
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。第六十六条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
五
法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
五
法第三百十条第一項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
六
法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
六
法第三百十三条第二項の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法
七
第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
七
第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)
イ
役員等の選任
イ
役員等の選任
ロ
役員等の報酬等
ロ
役員等の報酬等
ハ
全部取得条項付種類株式の取得
ハ
全部取得条項付種類株式の取得
ニ
株式の併合
ニ
株式の併合
ホ
法第百九十九条第三項又は第二百条第二項に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集
ホ
法第百九十九条第三項又は第二百条第二項に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集
ヘ
法第二百三十八条第三項各号又は第二百三十九条第二項各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集
ヘ
法第二百三十八条第三項各号又は第二百三十九条第二項各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集
ト
事業譲渡等
ト
事業譲渡等
チ
定款の変更
チ
定款の変更
リ
合併
リ
合併
ヌ
吸収分割
ヌ
吸収分割
ル
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ル
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ヲ
新設分割
ヲ
新設分割
ワ
株式交換
ワ
株式交換
カ
株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
カ
株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
ヨ
株式移転
ヨ
株式移転
タ
株式交付
タ
株式交付
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(議決権行使書面)
(議決権行使書面)
第六十六条
法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第六十六条
法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第三百二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
一
各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
イ
二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
イ
二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
ロ
二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
ロ
二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
ハ
二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
ハ
二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
二
第六十三条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
二
第六十三条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
三
第六十三条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
三
第六十三条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
四
議決権の行使の期限
四
議決権の行使の期限
五
議決権を行使すべき株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
五
議決権を行使すべき株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
イ
議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数
イ
議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数
ロ
一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
ロ
一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2
第六十三条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
2
第六十三条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
★新設★
3
第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該株主に対して、法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4
同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
5
同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(取締役の選任に関する議案)
(取締役の選任に関する議案)
第七十四条
取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第二号において同じ。)の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十四条
取締役が取締役(株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役を除く。次項第二号において同じ。)の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
三
株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百四十二条の二第四項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
三
株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、法第三百四十二条の二第四項の規定による監査等委員会の意見があるときは、その意見の内容の概要
四
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
四
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
★新設★
五
候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
★新設★
六
候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二
候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
二
候補者が当該株式会社の取締役に就任した場合において第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
三
候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
三
候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
四
候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
四
候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者が現に当該他の者(自然人であるものに限る。)であるときは、その旨
一
候補者が現に当該他の者(自然人であるものに限る。)であるときは、その旨
二
候補者が現に当該他の者(当該他の者の子会社等(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当
二
候補者が現に当該他の者(当該他の者の子会社等(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当
三
候補者が過去
五年間
に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当
三
候補者が過去
十年間
に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、
第三号から第七号まで
に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、
第四号から第八号まで
に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
当該候補者が社外取締役候補者である旨
一
当該候補者が社外取締役候補者である旨
二
当該候補者を社外取締役候補者とした理由
二
当該候補者を社外取締役候補者とした理由
★新設★
三
当該候補者が社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該候補者が現に当該株式会社の
社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)
である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
四
当該候補者が現に当該株式会社の
社外取締役
である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
五
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役(社外役員に限る。)となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
六
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役(社外役員に限る。)となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
七
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ
過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。)であったことがあること。
イ
過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。)であったことがあること。
ロ
当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。)であり、又は過去
五年間
に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
ロ
当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。)であり、又は過去
十年間
に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
ハ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去
五年間
に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
ハ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去
十年間
に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
ニ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ニ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ホ
次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
ホ
次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
(1)
当該株式会社の親会社等
(1)
当該株式会社の親会社等
(2)
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員
(2)
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員
ヘ
過去二年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け(ヘ、
第七十四条の三第四項第六号ヘ
及び第七十六条第四項第六号ヘにおいて「合併等」という。)により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
ヘ
過去二年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け(ヘ、
第七十四条の三第四項第七号ヘ
及び第七十六条第四項第六号ヘにおいて「合併等」という。)により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数
八
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
九
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
(平一八法務令二八・平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(社外取締役を置いていない場合等の特則)
第七十四条の二
前条第一項に規定する場合において、株式会社が社外取締役を置いていない特定監査役会設置会社(当該株主総会の終結の時に社外取締役を置いていないこととなる見込みであるものを含む。)であって、かつ、取締役に就任したとすれば社外取締役となる見込みである者を候補者とする取締役の選任に関する議案を当該株主総会に提出しないときは、株主総会参考書類には、社外取締役を置くことが相当でない理由を記載しなければならない。
第七十四条の二
削除
2
前項に規定する「特定監査役会設置会社」とは、監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものをいう。
3
第一項の理由は、当該株式会社のその時点における事情に応じて記載しなければならない。この場合において、社外監査役が二人以上あることのみをもって当該理由とすることはできない。
(平二七法務令六・追加)
(令二法務令五二)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(監査等委員である取締役の選任に関する議案)
(監査等委員である取締役の選任に関する議案)
第七十四条の三
取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十四条の三
取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
二
株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
二
株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
三
就任の承諾を得ていないときは、その旨
三
就任の承諾を得ていないときは、その旨
四
議案が法第三百四十四条の二第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
四
議案が法第三百四十四条の二第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
五
法第三百四十二条の二第一項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要
五
法第三百四十二条の二第一項の規定による監査等委員である取締役の意見があるときは、その意見の内容の概要
六
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
六
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
★新設★
七
候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
★新設★
八
候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二
候補者が当該株式会社の監査等委員である取締役に就任した場合において第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
二
候補者が当該株式会社の監査等委員である取締役に就任した場合において第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
三
候補者が現に当該株式会社の監査等委員である取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
三
候補者が現に当該株式会社の監査等委員である取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者が現に当該他の者(自然人であるものに限る。)であるときは、その旨
一
候補者が現に当該他の者(自然人であるものに限る。)であるときは、その旨
二
候補者が現に当該他の者(当該他の者の子会社等(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当
二
候補者が現に当該他の者(当該他の者の子会社等(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当
三
候補者が過去
五年間
に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当
三
候補者が過去
十年間
に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、
第三号から第七号まで
に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、
第四号から第八号まで
に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
当該候補者が社外取締役候補者である旨
一
当該候補者が社外取締役候補者である旨
二
当該候補者を社外取締役候補者とした理由
二
当該候補者を社外取締役候補者とした理由
★新設★
三
当該候補者が社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該候補者が現に当該株式会社の
社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)
である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
四
当該候補者が現に当該株式会社の
社外取締役
である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
五
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役(社外役員に限る。)となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
六
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役(社外役員に限る。)となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
七
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ
過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。)であったことがあること。
イ
過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。)であったことがあること。
ロ
当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。)であり、又は過去
五年間
に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
ロ
当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。)であり、又は過去
十年間
に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
ハ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去
五年間
に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
ハ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去
十年間
に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
ニ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ニ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ホ
次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
ホ
次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
(1)
当該株式会社の親会社等
(1)
当該株式会社の親会社等
(2)
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員
(2)
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員
ヘ
過去二年間に合併等により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
ヘ
過去二年間に合併等により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査等委員である取締役であるときは、これらの役員に就任してからの年数
八
当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査等委員である取締役であるときは、これらの役員に就任してからの年数
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
九
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
(平二七法務令六・追加)
(平二七法務令六・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(会計参与の選任に関する議案)
(会計参与の選任に関する議案)
第七十五条
取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十五条
取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
一
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
候補者が公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は税理士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
イ
候補者が公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は税理士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ
候補者が監査法人又は税理士法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
ロ
候補者が監査法人又は税理士法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
三
法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
三
法第三百四十五条第一項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要
四
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
四
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
★新設★
五
候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
★新設★
六
候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
七
当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(監査役の選任に関する議案)
(監査役の選任に関する議案)
第七十六条
取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十六条
取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
一
候補者の氏名、生年月日及び略歴
二
株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
二
株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要
三
就任の承諾を得ていないときは、その旨
三
就任の承諾を得ていないときは、その旨
四
議案が法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
四
議案が法第三百四十三条第二項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨
五
法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
五
法第三百四十五条第四項において準用する同条第一項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要
六
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
六
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
★新設★
七
候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
★新設★
八
候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
一
候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二
候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合において第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
二
候補者が当該株式会社の監査役に就任した場合において第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
三
候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位
三
候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
第一項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の者の子会社等であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
候補者が現に当該他の者(自然人であるものに限る。)であるときは、その旨
一
候補者が現に当該他の者(自然人であるものに限る。)であるときは、その旨
二
候補者が現に当該他の者(当該他の者の子会社等(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当
二
候補者が現に当該他の者(当該他の者の子会社等(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の者における地位及び担当
三
候補者が過去
五年間
に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当
三
候補者が過去
十年間
に当該他の者の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の者における地位及び担当
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
4
第一項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第三号から第七号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一
当該候補者が社外監査役候補者である旨
一
当該候補者が社外監査役候補者である旨
二
当該候補者を社外監査役候補者とした理由
二
当該候補者を社外監査役候補者とした理由
三
当該候補者が現に当該株式会社の社外監査役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
三
当該候補者が現に当該株式会社の社外監査役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
四
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役(社外役員に限る。次号において同じ。)又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
四
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役(社外役員に限る。次号において同じ。)又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
五
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
五
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由
六
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
六
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨
イ
過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。)であったことがあること。
イ
過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。ハ及びホ(2)において同じ。)であったことがあること。
ロ
当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。)であり、又は過去
五年間
に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
ロ
当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。ロ及びホ(1)において同じ。)であり、又は過去
十年間
に当該株式会社の親会社等であったことがあること。
ハ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去
五年間
に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
ハ
当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であり、又は過去
十年間
に当該株式会社の特定関係事業者(当該株式会社の子会社を除く。)の業務執行者若しくは役員であったことがあること。
ニ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の監査役としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ニ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の監査役としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ホ
次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
ホ
次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること(重要でないものを除く。)。
(1)
当該株式会社の親会社等
(1)
当該株式会社の親会社等
(2)
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員
(2)
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員
ヘ
過去二年間に合併等により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
ヘ
過去二年間に合併等により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
七
当該候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数
七
当該候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数
八
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
八
前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容
(平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(会計監査人の選任に関する議案)
(会計監査人の選任に関する議案)
第七十七条
取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七十七条
取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
一
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
イ
候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
ロ
候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
ロ
候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
二
就任の承諾を得ていないときは、その旨
三
監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由
三
監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が当該候補者を会計監査人の候補者とした理由
四
法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
四
法第三百四十五条第五項において準用する同条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
五
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
五
候補者と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
★新設★
六
候補者と当該株式会社との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
★新設★
七
候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
八
当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
九
当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬等及び公認会計士法第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
十
株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬等及び公認会計士法第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
イ
当該株式会社に親会社等がある場合 当該株式会社、当該親会社等又は当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。)
イ
当該株式会社に親会社等がある場合 当該株式会社、当該親会社等又は当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社等が会社でない場合におけるその関連会社に相当するものを含む。)
ロ
当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社又は当該株式会社の子会社若しくは関連会社
ロ
当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社又は当該株式会社の子会社若しくは関連会社
(平一八法務令八七・平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令八七・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式交付計画の承認に関する議案)
第九十一条の二
取締役が株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該株式交付を行う理由
二
株式交付計画の内容の概要
三
当該株式会社が株式交付親会社である場合において、法第二百九十八条第一項の決定をした日における第二百十三条の二各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第九十四条
株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した株主総会参考書類を株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
第九十四条
株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した株主総会参考書類を株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一
議案
一
議案
二
第七十四条の二第一項の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百三十三条第三項第一号に掲げる事項を株主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
二
第百三十三条第三項第一号に掲げる事項を株主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
次項の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項
三
次項の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
株主総会参考書類に記載すべき事項(前各号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
四
株主総会参考書類に記載すべき事項(前各号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2
前項の場合には、株主に対して提供する株主総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
2
前項の場合には、株主に対して提供する株主総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
3
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
3
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(電子提供措置)
第九十五条の二
法第三百二十五条の二に規定する法務省令で定めるものは、第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
第九十五条の三
法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
電子提供措置をとっているときは、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項
二
法第三百二十五条の三第三項に規定する場合には、同項の手続であって、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供されるものをインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧するために必要な事項
2
法第三百二十五条の七において読み替えて準用する法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する法務省令で定める事項は、前項第一号に掲げる事項とする。
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和五年六月九十九日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第九十五条の四
法第三百二十五条の五第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
イ
議案
ロ
株主総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
二
事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)
イ
第百二十条第一項第四号、第五号、第七号及び第八号、第百二十一条第一号から第六号の三まで、第百二十一条の二、第百二十五条並びに第百二十六条第七号から第七号の四までに掲げる事項
ロ
事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
三
計算書類に記載され、又は記録された事項(株主資本等変動計算書又は個別注記表に係るものに限る。)
四
連結計算書類に記載され、又は記録された事項(会社計算規則第六十一条第一号ハの連結株主資本等変動計算書若しくは同号ニの連結注記表に係るもの又はこれらに相当するものに限る。)
2
次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を株主(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける株主に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
一
前項第二号に掲げる事項 監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
二
前項第三号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
三
前項第四号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(業務の適正を確保するための体制)
第九十八条
法第三百四十八条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
第九十八条
法第三百四十八条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。
一
当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
一
当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二
当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
二
当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三
当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
三
当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四
当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
四
当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五
次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
五
次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ
当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
イ
当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
ロ
当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ロ
当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ
当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ハ
当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ
当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ニ
当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2
取締役が二人以上ある株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
2
取締役が二人以上ある株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。
3
監査役設置会社以外の株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3
監査役設置会社以外の株式会社である場合には、第一項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
4
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
4
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一
当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
一
当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二
前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
二
前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
三
当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
三
当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
四
次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
四
次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ
当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
イ
当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
ロ
当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
ロ
当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
五
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
五
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六
当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
六
当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七
その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
七
その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(取締役の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項)
第九十八条の二
法第三百六十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。
一
一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
二
一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
三
前二号に掲げる事項のほか、取締役に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(取締役の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項)
第九十八条の三
法第三百六十一条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。
一
法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項)
二
一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容の概要
三
前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件の概要
四
法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項
五
法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容の概要
六
取締役に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(取締役の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項)
第九十八条の四
法第三百六十一条第一項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。
一
一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
二
一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
三
前二号に掲げる事項のほか、取締役に対して当該募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は取締役に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要
2
法第三百六十一条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める事項は、同号ロの募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。
一
法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項)
二
一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容の概要
三
前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件の概要
四
法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項
五
法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容の概要
六
取締役に対して当該募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は取締役に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
第九十八条の五
法第三百六十一条第七項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等(次号に規定する業績連動報酬等及び第三号に規定する非金銭報酬等のいずれでもないものに限る。)の額又はその算定方法の決定に関する方針
二
取締役の個人別の報酬等のうち、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当該株式会社又はその関係会社(会社計算規則第二条第三項第二十五号に規定する関係会社をいう。)の業績を示す指標(以下この号及び第百二十一条第五号の二において「業績指標」という。)を基礎としてその額又は数が算定される報酬等(以下この条並びに第百二十一条第四号及び第五号の二において「業績連動報酬等」という。)がある場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
三
取締役の個人別の報酬等のうち、金銭でないもの(募集株式又は募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を取締役の報酬等とする場合における当該募集株式又は募集新株予約権を含む。以下この条並びに第百二十一条第四号及び第五号の三において「非金銭報酬等」という。)がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
四
第一号の報酬等の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
五
取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
六
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、次に掲げる事項
イ
当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
ロ
イの者に委任する権限の内容
ハ
イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
七
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法(前号に掲げる事項を除く。)
八
前各号に掲げる事項のほか、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(取締役会の議事録)
(取締役会の議事録)
第百一条
法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第百一条
法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2
取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3
取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
一
取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二
取締役会が法第三百七十三条第二項の取締役会であるときは、その旨
二
取締役会が法第三百七十三条第二項の取締役会であるときは、その旨
三
取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
三
取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ
法第三百六十六条第二項の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
イ
法第三百六十六条第二項の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
ロ
法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したもの
ロ
法第三百六十六条第三項の規定により取締役が招集したもの
ハ
法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ハ
法第三百六十七条第一項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
ニ
法第三百六十七条第三項において準用する法第三百六十六条第三項の規定により株主が招集したもの
ニ
法第三百六十七条第三項において準用する法第三百六十六条第三項の規定により株主が招集したもの
ホ
法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ホ
法第三百八十三条第二項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
ヘ
法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
ヘ
法第三百八十三条第三項の規定により監査役が招集したもの
ト
法第三百九十九条の十四の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの
ト
法第三百九十九条の十四の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの
チ
法第四百十七条第一項の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの
チ
法第四百十七条第一項の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの
リ
法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
リ
法第四百十七条第二項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
ヌ
法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの
ヌ
法第四百十七条第二項後段の規定により執行役が招集したもの
四
取締役会の議事の経過の要領及びその結果
四
取締役会の議事の経過の要領及びその結果
五
決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
五
決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
六
次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
六
次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第三百六十五条第二項(法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)
イ
法第三百六十五条第二項(法第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)
ロ
法第三百六十七条第四項
ロ
法第三百六十七条第四項
ハ
法第三百七十六条第一項
ハ
法第三百七十六条第一項
ニ
法第三百八十二条
ニ
法第三百八十二条
ホ
法第三百八十三条第一項
ホ
法第三百八十三条第一項
ヘ
法第三百九十九条の四
ヘ
法第三百九十九条の四
ト
法第四百六条
ト
法第四百六条
★新設★
チ
法第四百三十条の二第四項
七
取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
七
取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
八
取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
八
取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
4
次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
4
次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
一
法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
一
法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
イ
取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
イ
取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ
イの事項の提案をした取締役の氏名
ロ
イの事項の提案をした取締役の氏名
ハ
取締役会の決議があったものとみなされた日
ハ
取締役会の決議があったものとみなされた日
ニ
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
ニ
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
二
法第三百七十二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
二
法第三百七十二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
イ
取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
イ
取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
ロ
取締役会への報告を要しないものとされた日
ロ
取締役会への報告を要しないものとされた日
ハ
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
ハ
議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(会計参与報告の内容)
(会計参与報告の内容)
第百二条
法第三百七十四条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第百二条
法第三百七十四条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
一
会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
二
計算関係書類のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類
二
計算関係書類のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類
三
会計方針(会社計算規則
第二条第三項第五十八号
に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
三
会計方針(会社計算規則
第二条第三項第六十二号
に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
イ
資産の評価基準及び評価方法
イ
資産の評価基準及び評価方法
ロ
固定資産の減価償却の方法
ロ
固定資産の減価償却の方法
ハ
引当金の計上基準
ハ
引当金の計上基準
ニ
収益及び費用の計上基準
ニ
収益及び費用の計上基準
ホ
その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
ホ
その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
四
計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
四
計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
五
前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
五
前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
イ
当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
イ
当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
ロ
当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
ロ
当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
六
計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
六
計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
七
会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
七
会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
八
会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項
八
会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項
(平二三法務令六・一部改正)
(平二三法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象)
(監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象)
第百八条
法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百八条
法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
計算関係書類
一
計算関係書類
二
次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
二
次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
イ
当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
イ
当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ロ
剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ロ
剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
ハ
法第四百四十七条第一項の資本金の額の減少に関する議案
ハ
法第四百四十七条第一項の資本金の額の減少に関する議案
ニ
法第四百四十八条第一項の準備金の額の減少に関する議案
ニ
法第四百四十八条第一項の準備金の額の減少に関する議案
ホ
法第四百五十条第一項の資本金の額の増加に関する議案
ホ
法第四百五十条第一項の資本金の額の増加に関する議案
ヘ
法第四百五十一条第一項の準備金の額の増加に関する議案
ヘ
法第四百五十一条第一項の準備金の額の増加に関する議案
ト
法第四百五十二条に規定する剰余金の処分に関する議案
ト
法第四百五十二条に規定する剰余金の処分に関する議案
三
次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項
三
次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項
イ
法第百九十九条第一項第五号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ
法第百九十九条第一項第五号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ロ
法第二百三十六条第一項第五号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ロ
法第二百三十六条第一項第五号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
ハ
法第七百四十九条第一項第二号イの資本金及び準備金の額に関する事項
ハ
法第七百四十九条第一項第二号イの資本金及び準備金の額に関する事項
ニ
法第七百五十三条第一項第六号の資本金及び準備金の額に関する事項
ニ
法第七百五十三条第一項第六号の資本金及び準備金の額に関する事項
ホ
法第七百五十八条第四号イの資本金及び準備金の額に関する事項
ホ
法第七百五十八条第四号イの資本金及び準備金の額に関する事項
ヘ
法第七百六十三条第一項第六号の資本金及び準備金の額に関する事項
ヘ
法第七百六十三条第一項第六号の資本金及び準備金の額に関する事項
ト
法第七百六十八条第一項第二号イの資本金及び準備金の額に関する事項
ト
法第七百六十八条第一項第二号イの資本金及び準備金の額に関する事項
チ
法第七百七十三条第一項第五号の資本金及び準備金の額に関する事項
チ
法第七百七十三条第一項第五号の資本金及び準備金の額に関する事項
★新設★
リ
法第七百七十四条の三第一項第三号の資本金及び準備金の額に関する事項
★新設★
ヌ
法第七百七十四条の三第一項第八号イの資本金及び準備金の額に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
四
前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(執行役等の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項)
第百十一条
法第四百九条第三項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。
一
一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
二
一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
三
前二号に掲げる事項のほか、執行役等に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(執行役等の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項)
第百十一条の二
法第四百九条第三項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。
一
法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合に限る。以下この号において同じ。)の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項)
二
一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容
三
前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件
四
法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項
五
法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容
六
執行役等に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項)
第百十一条の三
法第四百九条第三項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。
一
一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
二
一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
三
前二号に掲げる事項のほか、執行役等に対して当該募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は執行役等に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件
2
法第四百九条第三項第五号ロに規定する法務省令で定める事項は、同号ロの募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。
一
法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合に限る。以下この号において同じ。)の場合には、同条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項並びに同条第三項各号に掲げる事項)
二
一定の資格を有する者が当該募集新株予約権を行使することができることとするときは、その旨及び当該一定の資格の内容
三
前二号に掲げる事項のほか、当該募集新株予約権の行使の条件を定めるときは、その条件
四
法第二百三十六条第一項第六号に掲げる事項
五
法第二百三十六条第一項第七号に掲げる事項の内容
六
執行役等に対して当該募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は執行役等に対して当該募集新株予約権を割り当てる条件を定めるときは、その条件
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★第百十一条の四に移動しました★
★旧第百十一条から移動しました★
(指名委員会等の議事録)
(指名委員会等の議事録)
第百十一条
法第四百十二条第三項の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第百十一条の四
法第四百十二条第三項の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2
指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3
指名委員会等の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
指名委員会等が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
一
指名委員会等が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が指名委員会等に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二
指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
二
指名委員会等の議事の経過の要領及びその結果
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
三
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名
四
指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
四
指名委員会等が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ
法第三百七十五条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
イ
法第三百七十五条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ
法第三百九十七条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ロ
法第三百九十七条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言
ハ
法第四百十九条第一項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
ハ
法第四百十九条第一項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言
五
指名委員会等に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
五
指名委員会等に出席した取締役(当該指名委員会等の委員であるものを除く。)、執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
六
指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名
六
指名委員会等の議長が存するときは、議長の氏名
4
法第四百十四条の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
4
法第四百十四条の規定により指名委員会等への報告を要しないものとされた場合には、指名委員会等の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
一
指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
一
指名委員会等への報告を要しないものとされた事項の内容
二
指名委員会等への報告を要しないものとされた日
二
指名委員会等への報告を要しないものとされた日
三
議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
三
議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・一部改正、令二法務令五二・旧第一一一条繰下)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
第百十五条の二
法第四百三十条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
被保険者に保険者との間で保険契約を締結する株式会社を含む保険契約であって、当該株式会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該株式会社に生ずることのある損害を保険者が補することを主たる目的として締結されるもの
二
役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が補することを目的として締結されるもの
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第百十六条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
第百十六条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
一
法第四百三十二条第一項
一
法第四百三十二条第一項
二
法第四百三十五条第一項及び第二項
二
法第四百三十五条第一項及び第二項
三
法第四百三十六条第一項及び第二項
三
法第四百三十六条第一項及び第二項
四
法第四百三十七条
四
法第四百三十七条
五
法第四百三十九条
五
法第四百三十九条
六
法第四百四十条第一項及び第三項
六
法第四百四十条第一項及び第三項
七
法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
七
法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
八
法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
八
法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
九
法第四百四十五条第四項
及び第五項
九
法第四百四十五条第四項
から第六項まで
十
法第四百四十六条第一号ホ及び第七号
十
法第四百四十六条第一号ホ及び第七号
十一
法第四百五十二条
十一
法第四百五十二条
十二
法第四百五十九条第二項
十二
法第四百五十九条第二項
十三
法第四百六十条第二項
十三
法第四百六十条第二項
十四
法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
十四
法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
十五
法第四百六十二条第一項
十五
法第四百六十二条第一項
(令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(公開会社の特則)
(公開会社の特則)
第百十九条
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
第百十九条
株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
一
株式会社の現況に関する事項
一
株式会社の現況に関する事項
二
株式会社の会社役員に関する事項
二
株式会社の会社役員に関する事項
★新設★
二の二
株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
三
株式会社の株式に関する事項
三
株式会社の株式に関する事項
四
株式会社の新株予約権等に関する事項
四
株式会社の新株予約権等に関する事項
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(株式会社の現況に関する事項)
(株式会社の現況に関する事項)
第百二十条
前条第一号に規定する「株式会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該株式会社の事業が二以上の部門に分かれている場合にあっては、部門別に区別することが困難である場合を除き、その部門別に区別された事項)とする。
第百二十条
前条第一号に規定する「株式会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該株式会社の事業が二以上の部門に分かれている場合にあっては、部門別に区別することが困難である場合を除き、その部門別に区別された事項)とする。
一
当該事業年度の末日における主要な事業内容
一
当該事業年度の末日における主要な事業内容
二
当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況
二
当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況
三
当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額
三
当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額
四
当該事業年度における事業の経過及びその成果
四
当該事業年度における事業の経過及びその成果
五
当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
五
当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)
イ
資金調達
イ
資金調達
ロ
設備投資
ロ
設備投資
ハ
事業の譲渡、吸収分割又は新設分割
ハ
事業の譲渡、吸収分割又は新設分割
ニ
他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受け
ニ
他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受け
ホ
吸収合併(会社以外の者との合併(当該合併後当該株式会社が存続するものに限る。)を含む。)又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
ホ
吸収合併(会社以外の者との合併(当該合併後当該株式会社が存続するものに限る。)を含む。)又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
ヘ
他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分
ヘ
他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分
六
直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない株式会社にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
六
直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない株式会社にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況
七
重要な親会社及び子会社の
状況
七
重要な親会社及び子会社の
状況(当該親会社と当該株式会社との間に当該株式会社の重要な財務及び事業の方針に関する契約等が存在する場合には、その内容の概要を含む。)
八
対処すべき課題
八
対処すべき課題
九
前各号に掲げるもののほか、当該株式会社の現況に関する重要な事項
九
前各号に掲げるもののほか、当該株式会社の現況に関する重要な事項
2
株式会社が当該事業年度に係る連結計算書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の現況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結計算書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告の内容としないことができる。
2
株式会社が当該事業年度に係る連結計算書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の現況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結計算書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告の内容としないことができる。
3
第一項第六号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
3
第一項第六号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(株式会社の会社役員に関する事項)
(株式会社の会社役員に関する事項)
第百二十一条
第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において
指名委員会等設置会社
でない株式会社にあっては、
第六号
に掲げる事項を省略することができる。
第百二十一条
第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社
でない株式会社にあっては、
第六号の二
に掲げる事項を省略することができる。
一
会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号
、第三号
、第八号及び第九号並びに第百二十八条第二項において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
一
会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号
から第三号の二まで
、第八号及び第九号並びに第百二十八条第二項において同じ。)の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
二
会社役員の地位及び担当
二
会社役員の地位及び担当
三
会社役員(取締役又は監査役
に限る。
)と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会社役員の
職務
の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
三
会社役員(取締役又は監査役
に限る。以下この号において同じ。
)と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会社役員の
職務の執行
の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
★新設★
三の二
会社役員(取締役、監査役又は執行役に限る。以下この号において同じ。)と当該株式会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
イ
当該会社役員の氏名
ロ
当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
★新設★
三の三
当該株式会社が会社役員(取締役、監査役又は執行役に限り、当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会社役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
★新設★
三の四
当該株式会社が会社役員に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
四
当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
四
当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
会社役員の全部につき取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。イ及びハにおいて同じ。)、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の
総額を
掲げることとする場合 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
イ
会社役員の全部につき取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。イ及びハにおいて同じ。)、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の
総額(当該報酬等が業績連動報酬等又は非金銭報酬等を含む場合には、業績連動報酬等の総額、非金銭報酬等の総額及びそれら以外の報酬等の総額。イ及びハ並びに第百二十四条第五号イ及びハにおいて同じ。)を
掲げることとする場合 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
ロ
会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の
額を
掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額
ロ
会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の
額(当該報酬等が業績連動報酬等又は非金銭報酬等を含む場合には、業績連動報酬等の額、非金銭報酬等の額及びそれら以外の報酬等の額。ロ及びハ並びに第百二十四条第五号ロ及びハにおいて同じ。)を
掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額
ハ
会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
ハ
会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数
五
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
五
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
★新設★
五の二
前二号の会社役員の報酬等の全部又は一部が業績連動報酬等である場合には、次に掲げる事項
イ
当該業績連動報酬等の額又は数の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由
ロ
当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法
ハ
当該業績連動報酬等の額又は数の算定に用いたイの業績指標に関する実績
★新設★
五の三
第四号及び第五号の会社役員の報酬等の全部又は一部が非金銭報酬等である場合には、当該非金銭報酬等の内容
★新設★
五の四
会社役員の報酬等についての定款の定め又は株主総会の決議による定めに関する次に掲げる事項
イ
当該定款の定めを設けた日又は当該株主総会の決議の日
ロ
当該定めの内容の概要
ハ
当該定めに係る会社役員の員数
★新設★
六
法第三百六十一条第七項の方針又は法第四百九条第一項の方針を定めているときは、次に掲げる事項
イ
当該方針の決定の方法
ロ
当該方針の内容の概要
ハ
当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除き、指名委員会等設置会社にあっては、執行役等)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会(指名委員会等設置会社にあっては、報酬委員会)が判断した理由
★六の二に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る
決定に関する方針
を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
六の二
各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る
決定に関する方針(前号の方針を除く。)
を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要
★新設★
六の三
株式会社が当該事業年度の末日において取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合において、取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の全部又は一部を決定したときは、その旨及び次に掲げる事項
イ
当該委任を受けた者の氏名並びに当該内容を決定した日における当該株式会社における地位及び担当
ロ
イの者に委任された権限の内容
ハ
イの者にロの権限を委任した理由
ニ
イの者によりロの権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合にあっては、その内容
七
辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
七
辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ
当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
イ
当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)
ロ
法第三百四十二条の二第一項若しくは第四項又は第三百四十五条第一項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容
ロ
法第三百四十二条の二第一項若しくは第四項又は第三百四十五条第一項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の意見があるときは、その意見の内容
ハ
法第三百四十二条の二第二項又は第三百四十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
ハ
法第三百四十二条の二第二項又は第三百四十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由
八
当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
八
当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況
九
会社役員のうち監査役、監査等委員又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
九
会社役員のうち監査役、監査等委員又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実
十
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
十
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
株式会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由
イ
株式会社が当該事業年度の末日において監査等委員会設置会社である場合 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由
ロ
株式会社が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合 常勤の監査委員の選定の有無及びその理由
ロ
株式会社が当該事業年度の末日において指名委員会等設置会社である場合 常勤の監査委員の選定の有無及びその理由
十一
前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員に関する重要な事項
十一
前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員に関する重要な事項
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項)
第百二十一条の二
第百十九条第二号の二に規定する「株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該株式会社が保険者との間で役員等賠償責任保険契約を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。
一
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
二
当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等(当該株式会社の役員等に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。)
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(株式会社の株式に関する事項)
(株式会社の株式に関する事項)
第百二十二条
第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
第百二十二条
第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。次項において同じ。)の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合
一
当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。次項において同じ。)の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合
★新設★
二
当該事業年度中に当該株式会社の会社役員(会社役員であった者を含む。)に対して当該株式会社が交付した当該株式会社の株式(職務執行の対価として交付したものに限り、当該株式会社が会社役員に対して職務執行の対価として募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに当該株式会社の株式を交付したときにおける当該株式を含む。以下この号において同じ。)があるときは、次に掲げる者(次に掲げる者であった者を含む。)の区分ごとの株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)及び株式の交付を受けた者の人数
イ
当該株式会社の取締役(監査等委員である取締役及び社外役員を除き、執行役を含む。)
ロ
当該株式会社の社外取締役(監査等委員である取締役を除き、社外役員に限る。)
ハ
当該株式会社の監査等委員である取締役
ニ
当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の会社役員
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項
三
前二号
に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項
2
当該事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日を定めた場合において、当該基準日が当該事業年度の末日後の日であるときは、前項第一号に掲げる事項については、当該基準日において発行済株式の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合とすることができる。この場合においては、当該基準日を明らかにしなければならない。
2
当該事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日を定めた場合において、当該基準日が当該事業年度の末日後の日であるときは、前項第一号に掲げる事項については、当該基準日において発行済株式の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合とすることができる。この場合においては、当該基準日を明らかにしなければならない。
(平二一法務令七・平三〇法務令五・一部改正)
(平二一法務令七・平三〇法務令五・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(株式会社の新株予約権等に関する事項)
(株式会社の新株予約権等に関する事項)
第百二十三条
第百十九条第四号に規定する「株式会社の新株予約権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
第百二十三条
第百十九条第四号に規定する「株式会社の新株予約権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員(当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この条において同じ。)が当該株式会社の新株予約権等(職務執行の対価として当該株式会社が
交付したものに限る
。以下この号及び次号において同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び新株予約権等を有する者の人数
一
当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員(当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この条において同じ。)が当該株式会社の新株予約権等(職務執行の対価として当該株式会社が
交付したものに限り、当該株式会社が会社役員に対して職務執行の対価として募集新株予約権と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付した場合において、当該金銭の払込みと引換えに当該株式会社の新株予約権を交付したときにおける当該新株予約権を含む
。以下この号及び次号において同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び新株予約権等を有する者の人数
イ
当該株式会社の取締役(監査等委員であるもの及び社外役員を除き、執行役を含む。)
イ
当該株式会社の取締役(監査等委員であるもの及び社外役員を除き、執行役を含む。)
ロ
当該株式会社の社外取締役(監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。)
ロ
当該株式会社の社外取締役(監査等委員であるものを除き、社外役員に限る。)
ハ
当該株式会社の監査等委員である取締役
ハ
当該株式会社の監査等委員である取締役
ニ
当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の会社役員
ニ
当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の会社役員
二
当該事業年度中に次に掲げる者に対して当該株式会社が交付した新株予約権等があるときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び交付した者の人数
二
当該事業年度中に次に掲げる者に対して当該株式会社が交付した新株予約権等があるときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び交付した者の人数
イ
当該株式会社の使用人(当該株式会社の会社役員を兼ねている者を除く。)
イ
当該株式会社の使用人(当該株式会社の会社役員を兼ねている者を除く。)
ロ
当該株式会社の子会社の役員及び使用人(当該株式会社の会社役員又はイに掲げる者を兼ねている者を除く。)
ロ
当該株式会社の子会社の役員及び使用人(当該株式会社の会社役員又はイに掲げる者を兼ねている者を除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、当該株式会社の新株予約権等に関する重要な事項
三
前二号に掲げるもののほか、当該株式会社の新株予約権等に関する重要な事項
(平一八法務令二八・平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(社外役員等に関する特則)
(社外役員等に関する特則)
第百二十四条
会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
第百二十四条
会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
一
社外役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第四号までにおいて同じ。)が他の法人等の業務執行者であることが第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
一
社外役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第四号までにおいて同じ。)が他の法人等の業務執行者であることが第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
二
社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
二
社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが第百二十一条第八号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係
三
社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
三
社外役員が次に掲げる者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)
イ
当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)
イ
当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)
ロ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。)
ロ
当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。)
四
各社外役員の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)
四
各社外役員の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)
イ
取締役会(当該社外役員が次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)への出席の状況
イ
取締役会(当該社外役員が次に掲げる者である場合にあっては、次に定めるものを含む。ロにおいて同じ。)への出席の状況
(1)
監査役会設置会社の社外監査役 監査役会
(1)
監査役会設置会社の社外監査役 監査役会
(2)
監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会
(2)
監査等委員会設置会社の監査等委員 監査等委員会
(3)
指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会
(3)
指名委員会等設置会社の監査委員 監査委員会
ロ
取締役会における発言の状況
ロ
取締役会における発言の状況
ハ
当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)
ハ
当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)
ニ
当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
ニ
当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
★新設★
ホ
当該社外役員が社外取締役であるときは、当該社外役員が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要(イからニまでに掲げる事項を除く。)
五
当該事業年度に係る社外役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
五
当該事業年度に係る社外役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
社外役員の全部につき報酬等の総額を掲げることとする場合 社外役員の報酬等の総額及び員数
イ
社外役員の全部につき報酬等の総額を掲げることとする場合 社外役員の報酬等の総額及び員数
ロ
社外役員の全部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額
ロ
社外役員の全部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額
ハ
社外役員の一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額並びにその他の社外役員についての報酬等の総額及び員数
ハ
社外役員の一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額並びにその他の社外役員についての報酬等の総額及び員数
六
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
六
当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、同号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
七
社外役員が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)
七
社外役員が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)
イ
当該株式会社に親会社等がある場合 当該親会社等又は当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)
イ
当該株式会社に親会社等がある場合 当該親会社等又は当該親会社等の子会社等(当該株式会社を除く。)
ロ
当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社の子会社
ロ
当該株式会社に親会社等がない場合 当該株式会社の子会社
八
社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容
八
社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容
2
事業年度の末日において監査役会設置会社(大会社に限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが社外取締役を置いていない場合には、株式会社の会社役員に関する事項として、第百二十一条に規定する事項のほか、社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告の内容に含めなければならない。
★削除★
3
前項の理由は、当該監査役会設置会社の当該事業年度における事情に応じて記載し、又は記録しなければならない。この場合において、社外監査役が二人以上あることのみをもって当該理由とすることはできない。
★削除★
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令四九・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第百二十五条
株式会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社である場合
において、会計参与と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
を事業報告の内容としなければならない。
第百二十五条
株式会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社である場合
には、次に掲げる事項
を事業報告の内容としなければならない。
★新設★
一
会計参与と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
★新設★
二
会計参与と当該株式会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
イ
当該会計参与の氏名又は名称
ロ
当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該会計参与の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
★新設★
三
当該株式会社が会計参与(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会計参与が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
★新設★
四
当該株式会社が会計参与に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
(平一八法務令二八・平二一法務令七・一部改正)
(平一八法務令二八・平二一法務令七・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第百二十六条
株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
第百二十六条
株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第二号から第四号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。
一
会計監査人の氏名又は名称
一
会計監査人の氏名又は名称
二
当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が法第三百九十九条第一項の同意をした理由
二
当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額及び当該報酬等について監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が法第三百九十九条第一項の同意をした理由
三
会計監査人に対して公認会計士法第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
三
会計監査人に対して公認会計士法第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容
四
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
四
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
五
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
五
会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
六
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
六
会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項
七
会計監査人と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の
職務
の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
七
会計監査人と当該株式会社との間で法第四百二十七条第一項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の
職務の執行
の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
★新設★
七の二
会計監査人と当該株式会社との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
ロ
当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によって当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)
★新設★
七の三
当該株式会社が会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該株式会社が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知ったときは、その旨
★新設★
七の四
当該株式会社が会計監査人に対して補償契約に基づき法第四百三十条の二第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
八
株式会社が法第四百四十四条第三項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項
八
株式会社が法第四百四十四条第三項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項
イ
当該株式会社の会計監査人である公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
イ
当該株式会社の会計監査人である公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)
ロ
当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
ロ
当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実
九
辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
九
辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
イ
当該会計監査人の氏名又は名称
ロ
法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
ロ
法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
ハ
法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の意見があるときは、その意見の内容
ハ
法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の意見があるときは、その意見の内容
ニ
法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第二項の理由又は意見があるときは、その理由又は意見
ニ
法第三百四十五条第五項において読み替えて準用する同条第二項の理由又は意見があるときは、その理由又は意見
十
法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
十
法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三九・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三九・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(事業報告等の提供)
(事業報告等の提供)
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
第百三十三条
法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一
株式会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。) 事業報告
一
株式会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。) 事業報告
二
監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 次に掲げるもの
二
監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 次に掲げるもの
イ
事業報告
イ
事業報告
ロ
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ロ
事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
ハ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ハ
前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
2
定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
イ
提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
ロ
提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
3
事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
一
第百二十条第一項第四号、第五号、第七号及び第八号
並びに第百二十一条第一号
、第二号及び
第四号から第六号までに掲げる事項並びに第百二十四条第二項の規定により事業報告に表示すべき
事項
一
第百二十条第一項第四号、第五号、第七号及び第八号
、第百二十一条第一号
、第二号及び
第三号の二から第六号の三まで、第百二十一条の二、第百二十五条第二号から第四号まで並びに第百二十六条第七号の二から第七号の四までに掲げる
事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
二
事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
4
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
4
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
5
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
5
第三項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
6
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
6
取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
7
第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
7
第三項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令三七・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令三七・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(総資産額)
(総資産額)
第百三十四条
法第四百六十七条第一項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第八号
までに掲げる額の合計額から
第九号
に掲げる額を減じて得た額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
第百三十四条
法第四百六十七条第一項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第九号
までに掲げる額の合計額から
第十号
に掲げる額を減じて得た額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
★新設★
六
株式引受権の帳簿価額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
新株予約権の帳簿価額
七
新株予約権の帳簿価額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
八
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
九
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
十
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第二号又は第二号の二に規定する譲渡をする株式会社が清算株式会社である場合における同項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第二号又は第二号の二に規定する譲渡をする株式会社が清算株式会社である場合における同項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(純資産額)
(純資産額)
第百三十五条
法第四百六十七条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第六号
までに掲げる額の合計額から
第七号
に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
第百三十五条
法第四百六十七条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第七号
までに掲げる額の合計額から
第八号
に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
★新設★
六
株式引受権の帳簿価額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
新株予約権の帳簿価額
七
新株予約権の帳簿価額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
八
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第五号に規定する取得をする株式会社が清算株式会社である場合における同号ロに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第五号に規定する取得をする株式会社が清算株式会社である場合における同号ロに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
(令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(純資産額)
(純資産額)
第百三十七条
法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲受けの効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第六号
までに掲げる額の合計額から
第七号
に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
第百三十七条
法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲受けの効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第七号
までに掲げる額の合計額から
第八号
に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
★新設★
六
株式引受権の帳簿価額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
新株予約権の帳簿価額
七
新株予約権の帳簿価額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
八
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けをする株式会社が清算株式会社である場合における法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けをする株式会社が清算株式会社である場合における法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。
(令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合)
(清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合)
第百五十一条
法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百五十一条
法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
一
当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
二
当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
二
当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
イ
組織変更
イ
組織変更
ロ
合併
ロ
合併
ハ
株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ハ
株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
ニ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ニ
取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
ホ
全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
三
当該清算株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該清算株式会社の株式の交付をする場合
三
当該清算株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該清算株式会社の株式の交付をする場合
四
当該清算株式会社が法第七百八十五条第五項又は第八百六条第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(合併に際して行使されるものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
四
当該清算株式会社が法第七百八十五条第五項又は第八百六条第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(合併に際して行使されるものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
五
当該清算株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項
又は第八百六条第五項
(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(清算株式会社となる前にした行為に際して行使されたものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
五
当該清算株式会社が法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項
、第八百六条第五項又は第八百十六条の六第五項
(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(清算株式会社となる前にした行為に際して行使されたものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合
六
当該清算株式会社が清算株式会社となる前に法第百九十二条第一項の規定による請求があった場合における当該請求に係る同条第二項の株式を取得する場合
六
当該清算株式会社が清算株式会社となる前に法第百九十二条第一項の規定による請求があった場合における当該請求に係る同条第二項の株式を取得する場合
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(募集事項)
(募集事項)
第百六十二条
法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十二条
法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)
一
数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)
二
他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
二
他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
三
募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
三
募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
四
法第七百二条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
四
法第七百二条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
五
法第七百十一条第二項本文
に規定するときは、同項本文に規定する事由
五
法第七百十一条第二項本文(法第七百十四条の七において読み替えて準用する場合を含む。)
に規定するときは、同項本文に規定する事由
★新設★
六
法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約において法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は法に規定する社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
★新設★
七
法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約における法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
募集社債が信託社債であるときは、その旨及び当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項
八
募集社債が信託社債であるときは、その旨及び当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項
(平一九法務令三八・一部改正)
(平一九法務令三八・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百六十三条
法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十三条
法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
一
社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
★新設★
二
社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
三
社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
(令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(社債の種類)
(社債の種類)
第百六十五条
法第六百八十一条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十五条
法第六百八十一条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
社債の利率
一
社債の利率
二
社債の償還の方法及び期限
二
社債の償還の方法及び期限
三
利息支払の方法及び期限
三
利息支払の方法及び期限
四
社債券を発行するときは、その旨
四
社債券を発行するときは、その旨
五
社債権者が法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
五
社債権者が法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
★新設★
六
社債管理者を定めないこととするときは、その旨
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
七
社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
★新設★
八
社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
九
他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容
十
社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容
★新設★
十一
社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第七百十四条の二の規定による委託に係る契約の内容
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
十二
社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
★十三に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
十三
社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
★十四に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
社債が信託社債であるときは、当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項
十四
社債が信託社債であるときは、当該信託社債についての信託を特定するために必要な事項
(平一九法務令三八・一部改正)
(平一九法務令三八・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(社債管理補助者の資格)
第百七十一条の二
法第七百十四条の三に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
弁護士
二
弁護士法人
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(社債権者集会参考書類)
(社債権者集会参考書類)
第百七十三条
社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百七十三条
社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
議案及び提案の理由
一
議案及び提案の理由
二
議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
二
議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
イ
候補者の氏名又は名称
イ
候補者の氏名又は名称
ロ
候補者の略歴又は沿革
ロ
候補者の略歴又は沿革
ハ
候補者が社債発行会社
又は社債管理者
と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
ハ
候補者が社債発行会社
、社債管理者又は社債管理補助者
と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
2
社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
2
社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
3
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
4
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
4
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
(平二一法務令七・一部改正)
(平二一法務令七・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(議決権行使書面)
(議決権行使書面)
第百七十四条
法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十四条
法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一
各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
一
各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
二
第百七十二条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
二
第百七十二条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
三
第百七十二条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第七百十九条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
三
第百七十二条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第七百十九条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
四
議決権の行使の期限
四
議決権の行使の期限
五
議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の
数
五
議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の
額
2
第百七十二条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第七百二十条第二項の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
2
第百七十二条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第七百二十条第二項の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
3
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
4
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
4
同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
(平一八法務令二八・一部改正)
(平一八法務令二八・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(社債権者集会の議事録)
(社債権者集会の議事録)
第百七十七条
法第七百三十一条第一項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
第百七十七条
法第七百三十一条第一項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2
社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3
社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
3
社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
社債権者集会が開催された日時及び場所
一
社債権者集会が開催された日時及び場所
二
社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
二
社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
三
法第七百二十九条第一項の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
三
法第七百二十九条第一項の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
四
社債権者集会に出席した社債発行会社の代表者又は
社債管理者の氏名又は名称
四
社債権者集会に出席した社債発行会社の代表者又は
代理人の氏名
★新設★
五
社債権者集会に出席した社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
六
社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
七
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
★新設★
4
法第七百三十五条の二第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、社債権者集会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。
一
社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容
二
前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
三
社債権者集会の決議があったものとみなされた日
四
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称
(令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百七十九条の二
法第七百七十四条の四第一項第三号(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
交付対価について参考となるべき事項
二
株式交付親会社の計算書類等に関する事項
2
この条において「交付対価」とは、株式交付親会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。以下この条において同じ。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して当該株式、新株予約権又は新株予約権付社債の対価として交付する金銭等をいう。
3
第一項第一号に規定する「交付対価について参考となるべき事項」とは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(これらの事項の全部又は一部を通知しないことにつき法第七百七十四条の四第一項(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の申込みをしようとする者の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
一
交付対価として交付する株式交付親会社の株式に関する次に掲げる事項
イ
当該株式交付親会社の定款の定め
ロ
次に掲げる事項その他の交付対価の換価の方法に関する事項
(1)
交付対価を取引する市場
(2)
交付対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3)
交付対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ
交付対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ
株式交付親会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(1)
最終事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
二
交付対価の一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(株式交付親会社の株式を除く。)であるときは、次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の交付対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1)
剰余金の配当を受ける権利
(2)
残余財産の分配を受ける権利
(3)
株主総会における議決権
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ
当該法人等が、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号、第百八十二条第四項第二号及び第百八十四条第四項第二号において「株主等」という。)に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ
株式交付が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第二条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2)
当該法人等の役員((1)の者を除く。)の氏名又は名称
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1)
最終事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ
前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ
交付対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
三
交付対価の一部が株式交付親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債であるときは、第一号ロ及びハに掲げる事項
四
交付対価の一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(株式交付親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)であるときは、次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
第一号ロ及びハに掲げる事項
ロ
第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
五
交付対価の一部が株式交付親会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産であるときは、第一号ロ及びハに掲げる事項
4
第一項第二号に規定する「株式交付親会社の計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、株式交付親会社の成立の日における貸借対照表)の内容
二
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交付親会社の成立の日。次号において同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
三
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第百七十九条の三
法第七百七十四条の四(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式交付親会社が法第七百七十四条の四第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一
当該株式交付親会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二
当該株式交付親会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)
第百八十一条
法第七百七十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百八十一条
法第七百七十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定により
公告をしている場合 次に掲げるもの
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定による
公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が法第四百四十条第三項に規定する措置を
執っている
場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が法第四百四十条第三項に規定する措置を
とっている
場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三
組織変更をする株式会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
三
組織変更をする株式会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
四
組織変更をする株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
四
組織変更をする株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
五
組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨
五
組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六
組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合 その旨
六
組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合 その旨
七
前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
七
前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(平一九法務令三九・平二七法務令六・一部改正)
(平一九法務令三九・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)
第百八十二条
法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
第百八十二条
法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。
一
合併対価の相当性に関する事項
一
合併対価の相当性に関する事項
二
合併対価について参考となるべき事項
二
合併対価について参考となるべき事項
三
吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
三
吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
四
計算書類等に関する事項
四
計算書類等に関する事項
五
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務(法第七百八十九条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務(法第七百八十九条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六
吸収合併契約等備置開始日(法第七百八十二条第二項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
六
吸収合併契約等備置開始日(法第七百八十二条第二項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2
この条において「合併対価」とは、吸収合併存続会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
2
この条において「合併対価」とは、吸収合併存続会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
3
第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第七百四十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項又は法第七百五十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
3
第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第七百四十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項又は法第七百五十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
一
合併対価の総数又は総額の相当性に関する事項
一
合併対価の総数又は総額の相当性に関する事項
二
合併対価として当該種類の財産を選択した理由
二
合併対価として当該種類の財産を選択した理由
三
吸収合併存続会社と吸収合併消滅株式会社とが共通支配下関係(会社計算規則
第二条第三項第三十二号
に規定する共通支配下関係をいう。以下この号及び第百八十四条において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅株式会社の株主(当該吸収合併消滅株式会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
三
吸収合併存続会社と吸収合併消滅株式会社とが共通支配下関係(会社計算規則
第二条第三項第三十六号
に規定する共通支配下関係をいう。以下この号及び第百八十四条において同じ。)にあるときは、当該吸収合併消滅株式会社の株主(当該吸収合併消滅株式会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
4
第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
4
第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅株式会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
一
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合 次に掲げる事項
一
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合 次に掲げる事項
イ
当該吸収合併存続会社の定款の定め
イ
当該吸収合併存続会社の定款の定め
ロ
次に掲げる事項その他の合併対価の換価の方法に関する事項
ロ
次に掲げる事項その他の合併対価の換価の方法に関する事項
(1)
合併対価を取引する市場
(1)
合併対価を取引する市場
(2)
合併対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(2)
合併対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3)
合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
(3)
合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ
合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ハ
合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ
吸収合併存続会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
ニ
吸収合併存続会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(1)
最終事業年度
(1)
最終事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
二
合併対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の株式又は持分を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
二
合併対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の株式又は持分を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
イ
当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の合併対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の合併対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1)
剰余金の配当を受ける権利
(1)
剰余金の配当を受ける権利
(2)
残余財産の分配を受ける権利
(2)
残余財産の分配を受ける権利
(3)
株主総会における議決権
(3)
株主総会における議決権
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ
当該法人等が
、その株主、社員その他これらに相当する者(以下この号及び第百八十四条において「株主等」という。)
に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ハ
当該法人等が
その株主等
に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ
吸収合併が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ニ
吸収合併が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第二条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第二条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2)
当該法人等の役員(
(1)に掲げる
者を除く。)の氏名又は名称
(2)
当該法人等の役員(
(1)の
者を除く。)の氏名又は名称
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1)
最終事業年度
(1)
最終事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ
前号ロ及びハに掲げる事項
リ
前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ
合併対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
ヌ
合併対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
三
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合 第一号イからニまでに掲げる事項
三
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合 第一号イからニまでに掲げる事項
四
合併対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
四
合併対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(吸収合併存続会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
第一号ロ及びハに掲げる事項
イ
第一号ロ及びハに掲げる事項
ロ
第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
ロ
第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
五
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
五
合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
5
第一項第三号に規定する「吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める定めの相当性に関する事項とする。
5
第一項第三号に規定する「吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める定めの相当性に関する事項とする。
一
吸収合併存続会社が株式会社である場合 法第七百四十九条第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての定め
一
吸収合併存続会社が株式会社である場合 法第七百四十九条第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての定め
二
吸収合併存続会社が持分会社である場合 法第七百五十一条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定め
二
吸収合併存続会社が持分会社である場合 法第七百五十一条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定め
6
第一項第四号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
6
第一項第四号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
吸収合併存続会社についての次に掲げる事項
一
吸収合併存続会社についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日における貸借対照表)の内容
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
二
吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
二
吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
イ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
イ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表
ロ
吸収合併消滅株式会社において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表
(平一九法務令三〇・全改、平一九法務令三九・平二〇法務令六七・平二一法務令七・平二四法務令四七・平二七法務令六・一部改正)
(平一九法務令三〇・全改、平一九法務令三九・平二〇法務令六七・平二一法務令七・平二四法務令四七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(株式交換完全子会社の事前開示事項)
(株式交換完全子会社の事前開示事項)
第百八十四条
法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式交換完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。
第百八十四条
法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式交換完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。
一
交換対価の相当性に関する事項
一
交換対価の相当性に関する事項
二
交換対価について参考となるべき事項
二
交換対価について参考となるべき事項
三
株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
三
株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項
四
計算書類等に関する事項
四
計算書類等に関する事項
五
法第七百八十九条第一項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
五
法第七百八十九条第一項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
六
吸収合併契約等備置開始日後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
六
吸収合併契約等備置開始日後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2
この条において「交換対価」とは、株式交換完全親会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
2
この条において「交換対価」とは、株式交換完全親会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代えて交付する金銭等をいう。
3
第一項第一号に規定する「交換対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第七百六十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項又は法第七百七十条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
3
第一項第一号に規定する「交換対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第七百六十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項又は法第七百七十条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項とする。
一
交換対価の総数又は総額の相当性に関する事項
一
交換対価の総数又は総額の相当性に関する事項
二
交換対価として当該種類の財産を選択した理由
二
交換対価として当該種類の財産を選択した理由
三
株式交換完全親会社と株式交換完全子会社とが共通支配下関係にあるときは、当該株式交換完全子会社の株主(当該株式交換完全子会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
三
株式交換完全親会社と株式交換完全子会社とが共通支配下関係にあるときは、当該株式交換完全子会社の株主(当該株式交換完全子会社と共通支配下関係にある株主を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨)
4
第一項第二号に規定する「交換対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき株式交換完全子会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
4
第一項第二号に規定する「交換対価について参考となるべき事項」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項その他これに準ずる事項(法第七百八十二条第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき株式交換完全子会社の総株主の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。
一
交換対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式又は持分である場合 次に掲げる事項
一
交換対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式又は持分である場合 次に掲げる事項
イ
当該株式交換完全親会社の定款の定め
イ
当該株式交換完全親会社の定款の定め
ロ
次に掲げる事項その他の交換対価の換価の方法に関する事項
ロ
次に掲げる事項その他の交換対価の換価の方法に関する事項
(1)
交換対価を取引する市場
(1)
交換対価を取引する市場
(2)
交換対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(2)
交換対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者
(3)
交換対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
(3)
交換対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容
ハ
交換対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ハ
交換対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項
ニ
株式交換完全親会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
ニ
株式交換完全親会社の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
(1)
最終事業年度
(1)
最終事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
二
交換対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(株式交換完全親会社の株式又は持分を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
二
交換対価の全部又は一部が法人等の株式、持分その他これらに準ずるもの(株式交換完全親会社の株式又は持分を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
イ
当該法人等の定款その他これに相当するものの定め
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の交換対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
ロ
当該法人等が会社でないときは、次に掲げる権利に相当する権利その他の交換対価に係る権利(重要でないものを除く。)の内容
(1)
剰余金の配当を受ける権利
(1)
剰余金の配当を受ける権利
(2)
残余財産の分配を受ける権利
(2)
残余財産の分配を受ける権利
(3)
株主総会における議決権
(3)
株主総会における議決権
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(4)
合併その他の行為がされる場合において、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
(5)
定款その他の資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を表示したもの)の閲覧又は謄写を請求する権利
ハ
当該法人等がその株主等に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ハ
当該法人等がその株主等に対し、日本語以外の言語を使用して情報の提供をすることとされているときは、当該言語
ニ
株式交換が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ニ
株式交換が効力を生ずる日に当該法人等の株主総会その他これに相当するものの開催があるものとした場合における当該法人等の株主等が有すると見込まれる議決権その他これに相当する権利の総数
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第二条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
ホ
当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものである場合にあっては、法第九百三十三条第一項の外国会社の登記又は外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第二条の外国法人の登記に限る。)がされていないときは、次に掲げる事項
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(1)
当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所
(2)
当該法人等の役員(
(1)に掲げる
者を除く。)の氏名又は名称
(2)
当該法人等の役員(
(1)の
者を除く。)の氏名又は名称
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ヘ
当該法人等の最終事業年度(当該法人等が会社以外のものである場合にあっては、最終事業年度に相当するもの。以下この号において同じ。)に係る計算書類(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人等の成立の日における貸借対照表)その他これに相当するものの内容(当該計算書類その他これに相当するものについて監査役、監査等委員会、監査委員会、会計監査人その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
ト
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(1)
当該法人等が株式会社である場合 当該法人等の最終事業年度に係る事業報告の内容(当該事業報告について監査役、監査等委員会又は監査委員会の監査を受けている場合にあっては、監査報告の内容を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
(2)
当該法人等が株式会社以外のものである場合 当該法人等の最終事業年度に係る第百十八条各号及び第百十九条各号に掲げる事項に相当する事項の内容の概要(当該事項について監査役、監査等委員会、監査委員会その他これらに相当するものの監査を受けている場合にあっては、監査報告その他これに相当するものの内容の概要を含む。)
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
チ
当該法人等の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容
(1)
最終事業年度
(1)
最終事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(2)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、法令の規定に基づく公告(法第四百四十条第三項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
(3)
ある事業年度に係る貸借対照表その他これに相当するものの内容につき、金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度
リ
前号ロ及びハに掲げる事項
リ
前号ロ及びハに掲げる事項
ヌ
交換対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
ヌ
交換対価が自己株式の取得、持分の払戻しその他これらに相当する方法により払戻しを受けることができるものであるときは、その手続に関する事項
三
交換対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合 第一号イからニまでに掲げる事項
三
交換対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債である場合 第一号イからニまでに掲げる事項
四
交換対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(株式交換完全親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
四
交換対価の全部又は一部が法人等の社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの(株式交換完全親会社の社債、新株予約権又は新株予約権付社債を除く。)である場合 次に掲げる事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称を除く。)を日本語で表示した事項)
イ
第一号ロ及びハに掲げる事項
イ
第一号ロ及びハに掲げる事項
ロ
第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
ロ
第二号イ及びホからチまでに掲げる事項
五
交換対価の全部又は一部が株式交換完全親会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
五
交換対価の全部又は一部が株式交換完全親会社その他の法人等の株式、持分、社債、新株予約権、新株予約権付社債その他これらに準ずるもの及び金銭以外の財産である場合 第一号ロ及びハに掲げる事項
5
第一項第三号に規定する「株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、株式交換完全子会社が法第七百八十七条第三項第三号に定める新株予約権を発行している場合(株式交換完全親会社が株式会社であるときに限る。)における法第七百六十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)とする。
5
第一項第三号に規定する「株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項」とは、株式交換完全子会社が法第七百八十七条第三項第三号に定める新株予約権を発行している場合(株式交換完全親会社が株式会社であるときに限る。)における法第七百六十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)とする。
6
第一項第四号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
6
第一項第四号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
一
株式交換完全親会社についての次に掲げる事項
一
株式交換完全親会社についての次に掲げる事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表)の内容
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
二
株式交換完全子会社についての次に掲げる事項
二
株式交換完全子会社についての次に掲げる事項
イ
株式交換完全子会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
イ
株式交換完全子会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
株式交換完全子会社において最終事業年度がないときは、株式交換完全子会社の成立の日における貸借対照表
ロ
株式交換完全子会社において最終事業年度がないときは、株式交換完全子会社の成立の日における貸借対照表
(平一九法務令三〇・全改、平一九法務令三九・平二〇法務令六七・平二四法務令四七・平二七法務令六・一部改正)
(平一九法務令三〇・全改、平一九法務令三九・平二〇法務令六七・平二四法務令四七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(総資産の額)
(総資産の額)
第百八十七条
法第七百八十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収分割契約により当該吸収分割契約を締結した日と異なる時(当該吸収分割契約を締結した日後から当該吸収分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第八号
までに掲げる額の合計額から
第九号
に掲げる額を減じて得た額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
第百八十七条
法第七百八十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収分割契約により当該吸収分割契約を締結した日と異なる時(当該吸収分割契約を締結した日後から当該吸収分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第九号
までに掲げる額の合計額から
第十号
に掲げる額を減じて得た額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日。以下この項において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日。以下この項において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
★新設★
六
株式引受権の帳簿価額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
新株予約権の帳簿価額
七
新株予約権の帳簿価額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
八
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
九
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
十
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において吸収分割株式会社が清算株式会社である場合における法第七百八十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において吸収分割株式会社が清算株式会社である場合における法第七百八十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。
(平二〇法務令一二・平二七法務令六・一部改正)
(平二〇法務令一二・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)
第百八十八条
法第七百八十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百八十八条
法第七百八十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第七百八十九条第二項第三号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定により
公告をしている場合 次に掲げるもの
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第七百八十九条第二項第三号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定による
公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置を
執っている
場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置を
とっている
場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六
公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
六
公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
七
前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
七
前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(平一九法務令三九・平二七法務令六・一部改正)
(平一九法務令三九・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(純資産の額)
(純資産の額)
第百九十六条
法第七百九十六条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(
当該これらの契約
により
当該これらの契約
を締結した日と異なる時(
当該これらの契約
を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、
当該時)をいう。以下この条において同じ。
)における第一号から
第六号
までに掲げる額の合計額から
第七号
に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって存続株式会社等(法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。
第百九十六条
法第七百九十六条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(
当該契約
により
当該契約
を締結した日と異なる時(
当該契約
を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、
当該時)をいう。
)における第一号から
第七号
までに掲げる額の合計額から
第八号
に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって存続株式会社等(法第七百九十四条第一項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
★新設★
六
株式引受権の帳簿価額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
新株予約権の帳簿価額
七
新株予約権の帳簿価額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
八
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平二〇法務令一二・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)
第百九十九条
法第七百九十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百九十九条
法第七百九十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第七百九十九条第二項第三号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定により
公告をしている場合 次に掲げるもの
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第七百九十九条第二項第三号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定による
公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置を
執っている
場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置を
とっている
場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六
公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
六
公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
七
前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
七
前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(平一九法務令三九・平二七法務令六・一部改正)
(平一九法務令三九・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(総資産の額)
(総資産の額)
第二百七条
法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画により当該新設分割計画を作成した日と異なる時(当該新設分割計画を作成した日後から当該新設分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第八号
までに掲げる額の合計額から
第九号
に掲げる額を減じて得た額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
第二百七条
法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画により当該新設分割計画を作成した日と異なる時(当該新設分割計画を作成した日後から当該新設分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第一号から
第九号
までに掲げる額の合計額から
第十号
に掲げる額を減じて得た額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割株式会社の成立の日。以下この項において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割株式会社の成立の日。以下この項において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
★新設★
六
株式引受権の帳簿価額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
新株予約権の帳簿価額
七
新株予約権の帳簿価額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
八
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
九
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
十
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において新設分割株式会社が清算株式会社である場合における法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において新設分割株式会社が清算株式会社である場合における法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。
(平二〇法務令一二・一部改正)
(平二〇法務令一二・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)
第二百八条
法第八百十条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二百八条
法第八百十条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第八百十条第二項第三号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定により
公告をしている場合 次に掲げるもの
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第八百十条第二項第三号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定による
公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置を
執っている
場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置を
とっている
場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六
公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
六
公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨
七
前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
七
前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(平一九法務令三九・平二七法務令六・一部改正)
(平一九法務令三九・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式交付親会社の事前開示事項)
第二百十三条の二
法第八百十六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第七百七十四条の三第一項第二号に掲げる事項についての定めが同条第二項に定める要件を満たすと株式交付親会社が判断した理由
二
法第七百七十四条の三第一項第三号から第六号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
三
法第七百七十四条の三第一項第七号に掲げる事項を定めたときは、同項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
四
株式交付子会社についての次に掲げる事項を株式交付親会社が知っているときは、当該事項
イ
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、株式交付子会社の成立の日における貸借対照表)の内容
ロ
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交付子会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
ハ
最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(株式交付計画備置開始日(法第八百十六条の二第二項に規定する株式交付計画備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後株式交付の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
五
株式交付親会社についての次に掲げる事項
イ
株式交付親会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交付親会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(株式交付計画備置開始日後株式交付の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ロ
株式交付親会社において最終事業年度がないときは、株式交付親会社の成立の日における貸借対照表
六
法第八百十六条の八第一項の規定により株式交付について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交付が効力を生ずる日以後における株式交付親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
七
株式交付計画備置開始日後株式交付が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式交付親会社の株式に準ずるもの)
第二百十三条の三
法第八百十六条の二第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の定めに従い交付する株式交付親会社の株式以外の金銭等とする。
一
株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する金銭等の合計額
二
前号に規定する金銭等のうち株式交付親会社の株式の価額の合計額
三
第一号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式等の額)
第二百十三条の四
法第八百十六条の三第二項に規定する法務省令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一
株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)及び新株予約権付社債につき会計帳簿に付すべき額
二
会社計算規則第十一条の規定により計上したのれんの額
三
会社計算規則第十二条の規定により計上する負債の額(株式交付子会社が株式交付親会社(連結配当規制適用会社に限る。)の子会社である場合にあっては、零)
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(純資産の額)
第二百十三条の五
法第八百十六条の四第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における第一号から第七号までに掲げる額の合計額から第八号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって株式交付親会社の純資産額とする方法とする。
一
資本金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交付親会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
六
株式引受権の帳簿価額
七
新株予約権の帳簿価額
八
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式の数)
第二百十三条の六
法第八百十六条の四第二項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。
一
特定株式(法第八百十六条の四第二項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数
二
法第八百十六条の四第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
三
法第八百十六条の四第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数
四
定款で定めた数
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式交付親会社の株式に準ずるもの)
第二百十三条の七
法第八百十六条の八第一項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の定めに従い交付する株式交付親会社の株式以外の金銭等とする。
一
株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)及び新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する金銭等の合計額
二
前号に規定する金銭等のうち株式交付親会社の株式の価額の合計額
三
第一号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(計算書類に関する事項)
第二百十三条の八
法第八百十六条の八第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第八百十六条の八第二項第三号の株式交付親会社及び株式交付子会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合(株式交付親会社が株式交付子会社の最終事業年度の存否を知らない場合を含む。) その旨
六
前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容(株式交付子会社の当該貸借対照表の要旨の内容にあっては、株式交付親会社がその内容を知らないときは、その旨)
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式交付親会社の事後開示事項)
第二百十三条の九
法第八百十六条の十第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
株式交付が効力を生じた日
二
株式交付親会社における次に掲げる事項
イ
法第八百十六条の五の規定による請求に係る手続の経過
ロ
法第八百十六条の六及び第八百十六条の八の規定による手続の経過
三
株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
四
株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交付子会社の新株予約権の数
五
前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債についての各社債(株式交付親会社が株式交付に際して取得したものに限る。)の金額の合計額
六
前各号に掲げるもののほか、株式交付に関する重要な事項
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(株式交付親会社の株式に準ずるもの)
第二百十三条の十
法第八百十六条の十第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項第五号、第六号、第八号及び第九号の定めに従い交付する株式交付親会社の株式以外の金銭等とする。
一
株式交付子会社の株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)及び新株予約権付社債の譲渡人に対して交付する金銭等の合計額
二
前号に規定する金銭等のうち株式交付親会社の株式の価額の合計額
三
第一号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(総資産額)
(総資産額)
第二百十八条の六
法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、同項の日(以下この条において「算定基準日」という。)における株式会社の最終完全親会社等の第一号から
第八号
までに掲げる額の合計額から
第九号
に掲げる額を減じて得た額をもって当該最終完全親会社等の総資産額とする方法とする。
第二百十八条の六
法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、同項の日(以下この条において「算定基準日」という。)における株式会社の最終完全親会社等の第一号から
第九号
までに掲げる額の合計額から
第十号
に掲げる額を減じて得た額をもって当該最終完全親会社等の総資産額とする方法とする。
一
資本金の額
一
資本金の額
二
資本準備金の額
二
資本準備金の額
三
利益準備金の額
三
利益準備金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
四
法第四百四十六条に規定する剰余金の額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該最終完全親会社等の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
五
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該最終完全親会社等の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額
★新設★
六
株式引受権の帳簿価額
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
新株予約権の帳簿価額
七
新株予約権の帳簿価額
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
八
最終事業年度の末日において負債の部に計上した額
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
九
最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
十
自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において当該最終完全親会社等が清算株式会社である場合における法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
2
前項の規定にかかわらず、算定基準日において当該最終完全親会社等が清算株式会社である場合における法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。
(平二七法務令六・追加)
(平二七法務令六・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二百二十六条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二百二十六条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一
法第三十一条第二項第三号
一
法第三十一条第二項第三号
二
法第七十四条第七項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
二
法第七十四条第七項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
三
法第七十六条第五項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
三
法第七十六条第五項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
四
法第八十一条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
四
法第八十一条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
五
法第八十二条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
五
法第八十二条第三項第二号(法第八十六条において準用する場合を含む。)
六
法第百二十五条第二項第二号
六
法第百二十五条第二項第二号
七
法第百七十一条の二第二項第三号
七
法第百七十一条の二第二項第三号
八
法第百七十三条の二第三項第三号
八
法第百七十三条の二第三項第三号
九
法第百七十九条の五第二項第三号
九
法第百七十九条の五第二項第三号
十
法第百七十九条の十第三項第三号
十
法第百七十九条の十第三項第三号
十一
法第百八十二条の二第二項第三号
十一
法第百八十二条の二第二項第三号
十二
法第百八十二条の六第三項第三号
十二
法第百八十二条の六第三項第三号
十三
法第二百三十一条第二項第二号
十三
法第二百三十一条第二項第二号
十四
法第二百五十二条第二項第二号
十四
法第二百五十二条第二項第二号
十五
法第三百十条第七項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十五
法第三百十条第七項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十六
法第三百十二条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十六
法第三百十二条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十七
法第三百十八条第四項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十七
法第三百十八条第四項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十八
法第三百十九条第三項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十八
法第三百十九条第三項第二号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
十九
法第三百七十一条第二項第二号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
十九
法第三百七十一条第二項第二号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
二十
法第三百七十四条第二項第二号
二十
法第三百七十四条第二項第二号
二十一
法第三百七十八条第二項第三号
二十一
法第三百七十八条第二項第三号
二十二
法第三百八十九条第四項第二号
二十二
法第三百八十九条第四項第二号
二十三
法第三百九十四条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)
二十三
法第三百九十四条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)
二十四
法第三百九十六条第二項第二号
二十四
法第三百九十六条第二項第二号
二十五
法第三百九十九条の十一第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)
二十五
法第三百九十九条の十一第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)
二十六
法第四百十三条第二項第二号
二十六
法第四百十三条第二項第二号
二十七
法第四百三十三条第一項第二号
二十七
法第四百三十三条第一項第二号
二十八
法第四百四十二条第三項第三号
二十八
法第四百四十二条第三項第三号
二十九
法第四百九十六条第二項第三号
二十九
法第四百九十六条第二項第三号
三十
法第六百十八条第一項第二号
三十
法第六百十八条第一項第二号
三十一
法第六百八十四条第二項第二号
三十一
法第六百八十四条第二項第二号
三十二
法第七百三十一条第三項第二号
三十二
法第七百三十一条第三項第二号
★新設★
三十三
法第七百三十五条の二第三項第二号
★三十四に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
法第七百七十五条第三項第三号
三十四
法第七百七十五条第三項第三号
★三十五に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
法第七百八十二条第三項第三号
三十五
法第七百八十二条第三項第三号
★三十六に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
法第七百九十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
三十六
法第七百九十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
★三十七に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
法第七百九十四条第三項第三号
三十七
法第七百九十四条第三項第三号
★三十八に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
法第八百一条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
三十八
法第八百一条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
★三十九に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
法第八百三条第三項第三号
三十九
法第八百三条第三項第三号
★四十に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
法第八百十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
四十
法第八百十一条第三項第三号(同条第四項において準用する場合を含む。)
★四十一に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
法第八百十五条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
四十一
法第八百十五条第四項第三号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)
★新設★
四十二
法第八百十六条の二第三項第三号
★新設★
四十三
法第八百十六条の十第三項第三号
(平二七法務令六・平二八法務令一・一部改正)
(平二七法務令六・平二八法務令一・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(保存の指定)
(保存の指定)
第二百三十二条
電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
第二百三十二条
電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
一
法第七十四条第六項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
一
法第七十四条第六項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
二
法第七十五条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
二
法第七十五条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
三
法第八十一条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の保存
三
法第八十一条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の保存
四
法第八十二条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第一項の書面の保存
四
法第八十二条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第一項の書面の保存
五
法第百七十三条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存
五
法第百七十三条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存
六
法第百七十九条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存
六
法第百七十九条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存
七
法第百八十二条の六第二項の規定による同条第一項の書面の保存
七
法第百八十二条の六第二項の規定による同条第一項の書面の保存
八
法第三百十条第六項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
八
法第三百十条第六項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
九
法第三百十一条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
九
法第三百十一条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
十
法第三百十八条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の保存
十
法第三百十八条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の保存
十一
法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の写しの保存
十一
法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の写しの保存
十二
法第三百十九条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第一項の書面の保存
十二
法第三百十九条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第一項の書面の保存
十三
法第三百七十一条第一項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の保存
十三
法第三百七十一条第一項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の保存
十四
法第三百七十八条第一項第一号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存
十四
法第三百七十八条第一項第一号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存
十五
法第三百七十八条第一項第二号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存
十五
法第三百七十八条第一項第二号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存
十六
法第三百九十四条第一項の規定による監査役会の議事録の保存
十六
法第三百九十四条第一項の規定による監査役会の議事録の保存
十七
法第三百九十九条の十一第一項の規定による監査等委員会の議事録の保存
十七
法第三百九十九条の十一第一項の規定による監査等委員会の議事録の保存
十八
法第四百十三条第一項の規定による指名委員会等の議事録の保存
十八
法第四百十三条第一項の規定による指名委員会等の議事録の保存
十九
法第四百三十二条第二項の規定による会計帳簿及び資料の保存
十九
法第四百三十二条第二項の規定による会計帳簿及び資料の保存
二十
法第四百三十五条第四項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存
二十
法第四百三十五条第四項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存
二十一
法第四百四十二条第一項の規定による計算書類等の保存
二十一
法第四百四十二条第一項の規定による計算書類等の保存
二十二
法第四百四十二条第二項の規定による計算書類等の写しの保存
二十二
法第四百四十二条第二項の規定による計算書類等の写しの保存
二十三
法第四百九十二条第四項の規定による財産目録等の保存
二十三
法第四百九十二条第四項の規定による財産目録等の保存
二十四
法第四百九十四条第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
二十四
法第四百九十四条第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
二十五
法第四百九十六条第一項の規定による貸借対照表等の保存
二十五
法第四百九十六条第一項の規定による貸借対照表等の保存
二十六
法第五百八条第一項及び第三項の規定による帳簿資料の保存
二十六
法第五百八条第一項及び第三項の規定による帳簿資料の保存
二十七
法第六百十五条第二項の規定による会計帳簿の保存
二十七
法第六百十五条第二項の規定による会計帳簿の保存
二十八
法第六百十七条第四項の規定による計算書類の保存
二十八
法第六百十七条第四項の規定による計算書類の保存
二十九
法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による帳簿資料の保存
二十九
法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による帳簿資料の保存
三十
法第七百三十一条第二項の規定による社債権者集会の議事録の保存
三十
法第七百三十一条第二項の規定による社債権者集会の議事録の保存
★新設★
三十一
法第七百三十五条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存
★三十二に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
法第七百九十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
三十二
法第七百九十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
★三十三に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
法第八百一条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
三十三
法第八百一条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
★三十四に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
法第八百十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
三十四
法第八百十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
★三十五に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
法第八百十五条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
三十五
法第八百十五条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
★新設★
三十六
法第八百十六条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存
(平一八法務令二八・平一九法務令三八・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平一九法務令三八・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(縦覧等の指定)
(縦覧等の指定)
第二百三十四条
電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
第二百三十四条
電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
一
法第三十一条第二項第一号の規定による定款の縦覧等
一
法第三十一条第二項第一号の規定による定款の縦覧等
二
法第三十一条第三項の規定による定款の縦覧等
二
法第三十一条第三項の規定による定款の縦覧等
三
法第七十四条第七項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
三
法第七十四条第七項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
四
法第七十五条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
四
法第七十五条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
五
法第八十一条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
五
法第八十一条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
六
法第八十一条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
六
法第八十一条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等
七
法第八十二条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
七
法第八十二条第三項第一号(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
八
法第八十二条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
八
法第八十二条第四項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第二項の書面の縦覧等
九
法第百二十五条第二項第一号の規定による株主名簿の縦覧等
九
法第百二十五条第二項第一号の規定による株主名簿の縦覧等
十
法第百二十五条第四項の規定による株主名簿の縦覧等
十
法第百二十五条第四項の規定による株主名簿の縦覧等
十一
法第百七十一条の二第二項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
十一
法第百七十一条の二第二項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
十二
法第百七十三条の二第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
十二
法第百七十三条の二第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
十三
法第百七十九条の五第二項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
十三
法第百七十九条の五第二項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
十四
法第百七十九条の十第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
十四
法第百七十九条の十第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
十五
法第百八十二条の二第二項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
十五
法第百八十二条の二第二項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
十六
法第百八十二条の六第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
十六
法第百八十二条の六第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
十七
法第二百三十一条第二項第一号の規定による株券喪失登録簿の縦覧等
十七
法第二百三十一条第二項第一号の規定による株券喪失登録簿の縦覧等
十八
法第二百五十二条第二項第一号の規定による新株予約権原簿の縦覧等
十八
法第二百五十二条第二項第一号の規定による新株予約権原簿の縦覧等
十九
法第二百五十二条第四項の規定による新株予約権原簿の縦覧等
十九
法第二百五十二条第四項の規定による新株予約権原簿の縦覧等
二十
法第三百十条第七項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
二十
法第三百十条第七項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等
二十一
法第三百十一条第四項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
二十一
法第三百十一条第四項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等
二十二
法第三百十八条第四項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録又はその写しの縦覧等
二十二
法第三百十八条第四項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録又はその写しの縦覧等
二十三
法第三百十八条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の縦覧等
二十三
法第三百十八条第五項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の縦覧等
二十四
法第三百十九条第三項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第二項の書面の縦覧等
二十四
法第三百十九条第三項第一号(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第二項の書面の縦覧等
二十五
法第三百七十一条第二項第一号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
二十五
法第三百七十一条第二項第一号(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
二十六
法第三百七十一条第四項(同条第五項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)及び法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
二十六
法第三百七十一条第四項(同条第五項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)及び法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
二十七
法第三百七十四条第二項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十七
法第三百七十四条第二項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十八
法第三百七十八条第二項第一号の規定による計算書類及びその附属明細書、会計参与報告並びに臨時計算書類の縦覧等
二十八
法第三百七十八条第二項第一号の規定による計算書類及びその附属明細書、会計参与報告並びに臨時計算書類の縦覧等
二十九
法第三百八十九条第四項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
二十九
法第三百八十九条第四項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
三十
法第三百九十四条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査役会の議事録の縦覧等
三十
法第三百九十四条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査役会の議事録の縦覧等
三十一
法第三百九十九条の十一第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査等委員会の議事録の縦覧等
三十一
法第三百九十九条の十一第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査等委員会の議事録の縦覧等
三十二
法第四百十三条第二項第一号の規定による指名委員会等の議事録の縦覧等
三十二
法第四百十三条第二項第一号の規定による指名委員会等の議事録の縦覧等
三十三
法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指名委員会等の議事録の縦覧等
三十三
法第四百十三条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指名委員会等の議事録の縦覧等
三十四
法第四百三十三条第一項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
三十四
法第四百三十三条第一項第一号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
三十五
法第四百四十二条第三項第一号の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
三十五
法第四百四十二条第三項第一号の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
三十六
法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
三十六
法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
三十七
法第四百九十六条第二項第一号の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十七
法第四百九十六条第二項第一号の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十八
法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十八
法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の縦覧等
三十九
法第六百十八条第一項第一号の規定による計算書類の縦覧等
三十九
法第六百十八条第一項第一号の規定による計算書類の縦覧等
四十
法第六百二十五条の規定による計算書類の縦覧等
四十
法第六百二十五条の規定による計算書類の縦覧等
四十一
法第六百八十四条第二項第一号の規定による社債原簿の縦覧等
四十一
法第六百八十四条第二項第一号の規定による社債原簿の縦覧等
四十二
法第六百八十四条第四項の規定による社債原簿の縦覧等
四十二
法第六百八十四条第四項の規定による社債原簿の縦覧等
四十三
法第七百三十一条第三項第一号の規定による社債権者集会の議事録の縦覧等
四十三
法第七百三十一条第三項第一号の規定による社債権者集会の議事録の縦覧等
★新設★
四十四
法第七百三十五条の二第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
★四十五に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
法第七百七十五条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
四十五
法第七百七十五条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
★四十六に移動しました★
★旧四十五から移動しました★
四十五
法第七百八十二条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
四十六
法第七百八十二条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
★四十七に移動しました★
★旧四十六から移動しました★
四十六
法第七百九十一条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
四十七
法第七百九十一条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
★四十八に移動しました★
★旧四十七から移動しました★
四十七
法第七百九十四条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
四十八
法第七百九十四条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
★四十九に移動しました★
★旧四十八から移動しました★
四十八
法第八百一条第四項第一号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
四十九
法第八百一条第四項第一号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
★五十に移動しました★
★旧四十九から移動しました★
四十九
法第八百三条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
五十
法第八百三条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
★五十一に移動しました★
★旧五十から移動しました★
五十
法第八百十一条第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の縦覧等
五十一
法第八百十一条第三項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の縦覧等
★五十二に移動しました★
★旧五十一から移動しました★
五十一
法第八百十五条第四項第一号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
五十二
法第八百十五条第四項第一号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の縦覧等
★新設★
五十三
法第八百十六条の二第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
★新設★
五十四
法第八百十六条の十第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三八・平二一法務令七・平二七法務令六・一部改正)
(平一八法務令二八・平一八法務令八七・平一九法務令三八・平二一法務令七・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(交付等の指定)
(交付等の指定)
第二百三十六条
電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
第二百三十六条
電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
一
法第三十一条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
一
法第三十一条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
二
法第三十一条第三項の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
二
法第三十一条第三項の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
三
法第三十三条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
三
法第三十三条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
四
法第百七十一条の二第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
四
法第百七十一条の二第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
五
法第百七十三条の二第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
五
法第百七十三条の二第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
六
法第百七十九条の五第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
六
法第百七十九条の五第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
七
法第百七十九条の十第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
七
法第百七十九条の十第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
八
法第百八十二条の二第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
八
法第百八十二条の二第二項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
九
法第百八十二条の六第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
九
法第百八十二条の六第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
十
法第二百七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
十
法第二百七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
十一
法第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百六条第五項の書面の写しの交付等
十一
法第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百六条第五項の書面の写しの交付等
十二
法第三百五十八条第七項の規定による同条第五項の書面の写しの交付等
十二
法第三百五十八条第七項の規定による同条第五項の書面の写しの交付等
十三
法第三百七十八条第二項第二号の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
十三
法第三百七十八条第二項第二号の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
十四
法第三百七十八条第三項の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
十四
法第三百七十八条第三項の規定による同条第一項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等
十五
法第四百四十二条第三項第二号の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
十五
法第四百四十二条第三項第二号の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
十六
法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
十六
法第四百四十二条第四項の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
十七
法第四百九十六条第二項第二号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
十七
法第四百九十六条第二項第二号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
十八
法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
十八
法第四百九十六条第三項の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
十九
法第七百七十五条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
十九
法第七百七十五条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十
法第七百八十二条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十
法第七百八十二条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十一
法第七百九十一条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十一
法第七百九十一条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十二
法第七百九十四条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十二
法第七百九十四条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十三
法第八百一条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては、同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等
二十三
法第八百一条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては、同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等
二十四
法第八百三条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十四
法第八百三条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十五
法第八百十一条第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十五
法第八百十一条第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
二十六
法第八百十五条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等
二十六
法第八百十五条第四項第二号(同条第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による同条第三項第一号の書面(同条第五項において準用する場合にあっては同条第三項第二号の書面、同条第六項において準用する場合にあっては同条第三項第三号の書面)の謄本又は抄本の交付等
★新設★
二十七
法第八百十六条の二第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
★新設★
二十八
法第八百十六条の十第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等
(平二七法務令六・一部改正)
(平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(旧商法第二百十一条ノ三第一項第二号の規定により取得した自己株式に関する経過措置)
(旧商法第二百十一条ノ三第一項第二号の規定により取得した自己株式に関する経過措置)
第八条
当該事業年度中に旧商法第二百十一条ノ三第一項の決議により買い受けた当該株式会社の株式(同項第一号に掲げる場合において取得した株式を除く。)がある場合には、同条第四項の規定により報告しなければならない事項を、
第百二十二条第一項第二号
に掲げる事項に含むものとする。
第八条
当該事業年度中に旧商法第二百十一条ノ三第一項の決議により買い受けた当該株式会社の株式(同項第一号に掲げる場合において取得した株式を除く。)がある場合には、同条第四項の規定により報告しなければならない事項を、
第百二十二条第一項第三号
に掲げる事項に含むものとする。
(平三〇法務令五・一部改正)
(平三〇法務令五・令二法務令五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
附 則(令和二・一一・二七法務令五二)
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号。以下この条及び次条第十三項において「会社法改正法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定〔中略〕は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第四項及び第五項において「一部施行日」という。)から施行する。
(会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
施行日前に招集の手続が開始された創立総会又は種類創立総会に係る創立総会参考書類の記載については、なお従前の例による。
2
施行日前に会社法(以下「法」という。)第百七十一条第一項の株主総会の決議がされた場合におけるその全部取得条項付種類株式の取得に係る法第百七十一条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。
3
施行日前に法第百八十条第二項の株主総会(株式の併合をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。)の決議がされた場合におけるその株式の併合に係る法第百八十二条の二第一項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。
4
一部施行日前に法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
5
一部施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
6
第一条の規定(同条第一表に係る改正規定に限る。)による改正後の会社法施行規則(以下「新会社法施行規則」という。)第七十四条第一項第五号及び第六号、第七十四条の三第一項第七号及び第八号、第七十五条第五号及び第六号、第七十六条第一項第七号及び第八号並びに第七十七条第六号及び第七号の規定は、施行日以後に締結される補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
7
施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、新会社法施行規則第七十四条第三項第三号並びに第四項第七号ロ及びハ、第七十四条の二、第七十四条の三第三項第三号並びに第四項第七号ロ及びハ並びに第七十六条第三項第三号並びに第四項第六号ロ及びハ(これらの規定を会社法施行規則第九十五条第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
前項の株主総会参考書類の記載に係る社外役員及び社外取締役候補者については、新会社法施行規則第二条第三項第五号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
前三項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。
10
新会社法施行規則第百十九条第二号の二、第百二十一条第三号の二から第三号の四まで、第百二十一条の二、第百二十五条第二号から第四号まで及び第百二十六条第七号の二から第七号の四までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
11
前項に定めるもののほか、施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録及び施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告における第一条(同条第一表に係る改正規定に限る。)の規定による改正前の会社法施行規則第百二十四条第二項の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。
12
前項の事業報告の記載又は記録に係る社外役員については、新会社法施行規則第二条第三項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13
施行日前に会社法改正法による改正前の法第六百七十六条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債及び施行日前に法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその新株予約権付社債の発行の手続については、新会社法施行規則第百六十二条及び第百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14
施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。