会社法施行規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十二号
商業登記規則等の一部を改正する省令
令和三年一月二十九日 法務省 令 第二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
第百三十九条
法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
第百三十九条
法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を
記載し、株式会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない
。
2
前項の書面には、次に掲げる事項を
記載しなければならない
。
一
当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
一
当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
二
代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
二
代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
三
まだ事業を廃止していない旨
三
まだ事業を廃止していない旨
四
届出の年月日
四
届出の年月日
五
登記所の表示
五
登記所の表示
3
代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
3
代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
4
第一項又は前項の書面に押印すべき株式会社の代表者の印鑑は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二十条第一項の規定により提出したものでなければならない。ただし、法第四百七十二条第二項の規定による通知に係る書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。
★削除★
(令三法務令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年一月二十九日法務省令第二号~
★新設★
附 則(令和三・一・二九法務令二)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。〔後略〕