会社計算規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十三号
会社法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年十一月二十七日 法務省 令 第五十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第一編
総則
(
第一条-第三条
)
第一編
総則
(
第一条-第三条
)
第二編
会計帳簿
第二編
会計帳簿
第一章
総則
(
第四条
)
第一章
総則
(
第四条
)
第二章
資産及び負債
第二章
資産及び負債
第一節
資産及び負債の評価
第一節
資産及び負債の評価
第一款
通則
(
第五条・第六条
)
第一款
通則
(
第五条・第六条
)
第二款
組織変更等の際の資産及び負債の評価
(
第七条-第十条
)
第二款
組織変更等の際の資産及び負債の評価
(
第七条-第十条
)
第二節
のれん
(
第十一条
)
第二節
のれん
(
第十一条
)
第三節
株式及び持分に係る特別勘定
(
第十二条
)
第三節
株式及び持分に係る特別勘定
(
第十二条
)
第三章
純資産
第三章
純資産
第一節
株式会社の株主資本
第一節
株式会社の株主資本
第一款
株式の交付等
(
第十三条-第二十一条
)
第一款
株式の交付等
(
第十三条-第二十一条
)
第二款
剰余金の配当
(
第二十二条・第二十三条
)
第二款
剰余金の配当
(
第二十二条・第二十三条
)
第三款
自己株式
(
第二十四条
)
第三款
自己株式
(
第二十四条
)
第四款
株式会社の資本金等の額の増減
(
第二十五条-第二十九条
)
第四款
株式会社の資本金等の額の増減
(
第二十五条-第二十九条
)
第二節
持分会社の社員資本
(
第三十条-第三十二条
)
第二節
持分会社の社員資本
(
第三十条-第三十二条
)
第三節
組織変更に際しての株主資本及び社員資本
(
第三十三条・第三十四条
)
第三節
組織変更に際しての株主資本及び社員資本
(
第三十三条・第三十四条
)
第四節
吸収合併、吸収分割
及び株式交換
に際しての株主資本及び社員資本
第四節
吸収合併、吸収分割
、株式交換及び株式交付
に際しての株主資本及び社員資本
第一款
吸収合併
(
第三十五条・第三十六条
)
第一款
吸収合併
(
第三十五条・第三十六条
)
第二款
吸収分割
(
第三十七条・第三十八条
)
第二款
吸収分割
(
第三十七条・第三十八条
)
第三款
株式交換
(
第三十九条
)
第三款
株式交換
(
第三十九条
)
★新設★
第四款
株式交付
(
第三十九条の二
)
第五節
吸収分割会社等の自己株式の処分
(
第四十条-第四十二条
)
第五節
吸収分割会社等の自己株式の処分
(
第四十条-第四十二条
)
★新設★
第五節の二
取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本
(
第四十二条の二・第四十二条の三
)
第六節
設立時の株主資本及び社員資本
第六節
設立時の株主資本及び社員資本
第一款
通常の設立
(
第四十三条・第四十四条
)
第一款
通常の設立
(
第四十三条・第四十四条
)
第二款
新設合併
(
第四十五条-第四十八条
)
第二款
新設合併
(
第四十五条-第四十八条
)
第三款
新設分割
(
第四十九条-第五十一条
)
第三款
新設分割
(
第四十九条-第五十一条
)
第四款
株式移転
(
第五十二条
)
第四款
株式移転
(
第五十二条
)
第七節
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
(
第五十三条・第五十四条
)
第七節
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
(
第五十三条・第五十四条
)
★新設★
第七節の二
株式引受権
(
第五十四条の二
)
第八節
新株予約権
(
第五十五条
)
第八節
新株予約権
(
第五十五条
)
第四章
更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則
(
第五十六条
)
第四章
更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則
(
第五十六条
)
第三編
計算関係書類
第三編
計算関係書類
第一章
総則
第一章
総則
第一節
表示の原則
(
第五十七条
)
第一節
表示の原則
(
第五十七条
)
第二節
株式会社の計算書類
(
第五十八条-第六十条
)
第二節
株式会社の計算書類
(
第五十八条-第六十条
)
第三節
株式会社の連結計算書類
(
第六十一条-第六十九条
)
第三節
株式会社の連結計算書類
(
第六十一条-第六十九条
)
第四節
持分会社の計算書類
(
第七十条・第七十一条
)
第四節
持分会社の計算書類
(
第七十条・第七十一条
)
第二章
貸借対照表等
(
第七十二条-第八十六条
)
第二章
貸借対照表等
(
第七十二条-第八十六条
)
第三章
損益計算書等
(
第八十七条-第九十五条
)
第三章
損益計算書等
(
第八十七条-第九十五条
)
第四章
株主資本等変動計算書等
(
第九十六条
)
第四章
株主資本等変動計算書等
(
第九十六条
)
第五章
注記表
(
第九十七条-第百十六条
)
第五章
注記表
(
第九十七条-第百十六条
)
第六章
附属明細書
(
第百十七条
)
第六章
附属明細書
(
第百十七条
)
第七章
雑則
(
第百十八条-第百二十条の三
)
第七章
雑則
(
第百十八条-第百二十条の三
)
第四編
計算関係書類の監査
第四編
計算関係書類の監査
第一章
通則
(
第百二十一条
)
第一章
通則
(
第百二十一条
)
第二章
会計監査人設置会社以外の株式会社における監査
(
第百二十二条-第百二十四条
)
第二章
会計監査人設置会社以外の株式会社における監査
(
第百二十二条-第百二十四条
)
第三章
会計監査人設置会社における監査
(
第百二十五条-第百三十二条
)
第三章
会計監査人設置会社における監査
(
第百二十五条-第百三十二条
)
第五編
計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
第五編
計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
第一章
計算書類等の株主への提供
(
第百三十三条-第百三十四条
)
第一章
計算書類等の株主への提供
(
第百三十三条-第百三十四条
)
第二章
計算書類等の承認の特則に関する要件
(
第百三十五条
)
第二章
計算書類等の承認の特則に関する要件
(
第百三十五条
)
第六編
計算書類の公告等
第六編
計算書類の公告等
第一章
計算書類の公告
(
第百三十六条
)
第一章
計算書類の公告
(
第百三十六条
)
第二章
計算書類の要旨の公告
第二章
計算書類の要旨の公告
第一節
総則
(
第百三十七条
)
第一節
総則
(
第百三十七条
)
第二節
貸借対照表の要旨
(
第百三十八条-第百四十二条
)
第二節
貸借対照表の要旨
(
第百三十八条-第百四十二条
)
第三節
損益計算書の要旨
(
第百四十三条
)
第三節
損益計算書の要旨
(
第百四十三条
)
第四節
雑則
(
第百四十四条-第百四十六条
)
第四節
雑則
(
第百四十四条-第百四十六条
)
第三章
雑則
(
第百四十七条・第百四十八条
)
第三章
雑則
(
第百四十七条・第百四十八条
)
第七編
株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第七編
株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第一章
株式会社の剰余金の額
(
第百四十九条・第百五十条
)
第一章
株式会社の剰余金の額
(
第百四十九条・第百五十条
)
第二章
資本金等の額の減少
(
第百五十一条・第百五十二条
)
第二章
資本金等の額の減少
(
第百五十一条・第百五十二条
)
第三章
剰余金の処分
(
第百五十三条
)
第三章
剰余金の処分
(
第百五十三条
)
第四章
剰余金の配当に際しての金銭分配請求権
(
第百五十四条
)
第四章
剰余金の配当に際しての金銭分配請求権
(
第百五十四条
)
第五章
剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件
(
第百五十五条
)
第五章
剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件
(
第百五十五条
)
第六章
分配可能額
(
第百五十六条-第百六十一条
)
第六章
分配可能額
(
第百五十六条-第百六十一条
)
第八編
持分会社の計算に係る計数等に関する事項
(
第百六十二条-第百六十六条
)
第八編
持分会社の計算に係る計数等に関する事項
(
第百六十二条-第百六十六条
)
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
五
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
五
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
六
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
六
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
七
金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
七
金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
九
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
九
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
十
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十一
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十一
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十二
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十二
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十三
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十三
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十四
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十四
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十五
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十五
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十六
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十六
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十七
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十七
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十九
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
十九
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
二十
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十二
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十二
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十三
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十三
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十四
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十四
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十五
組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十五
組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十六
社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
二十六
社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
二十七
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十七
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十八
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
二十八
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
二十九
新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
二十九
新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
三十
新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
三十
新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
★新設★
三十一
新株予約権等 法第七百七十四条の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ハ
臨時計算書類
ハ
臨時計算書類
ニ
連結計算書類
ニ
連結計算書類
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
★新設★
八
株式交付 法第二条第三十二号の二に規定する株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)をいう。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
九
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十一
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十二
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法
第九十六条の五第一項
に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十三
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法
第九十六条の五第二項
に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法
第九十六条の五第一項
に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十四
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法
第九十六条の五第二項
に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法
第九十六条の八第一項
に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十五
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法
第九十六条の九第一項第一号
に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法
第九十六条の八第一項
に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十六
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法
第九十六条の九第一項第一号
に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
★新設★
十七
株式交付親会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をする相互会社を含む。)をいう。
★新設★
十八
株式交付子会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社(保険業法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社を含む。)をいう。
★十九に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
十九
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
★二十に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
二十
株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
★二十一に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
二十一
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
★二十二に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
二十二
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
★二十三に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十三
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
★二十四に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十四
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
★二十五に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十五
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
★二十六に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十六
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
★二十七に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十七
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
★二十八に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十八
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
★二十九に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
二十九
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
★三十に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
三十
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
★三十一に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
三十一
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
★三十二に移動しました★
★旧二十九から移動しました★
二十九
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
三十二
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
★三十三に移動しました★
★旧三十から移動しました★
三十
株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
三十三
株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
★新設★
三十四
株式引受権 取締役又は執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(新株予約権を除く。)をいう。
★三十五に移動しました★
★旧三十一から移動しました★
三十一
支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
三十五
支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
★三十六に移動しました★
★旧三十二から移動しました★
三十二
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
三十六
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
★三十七に移動しました★
★旧三十三から移動しました★
三十三
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
三十七
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併
イ
吸収合併
ロ
吸収分割
ロ
吸収分割
ハ
株式交換
ハ
株式交換
★新設★
ニ
株式交付
★三十八に移動しました★
★旧三十四から移動しました★
三十四
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
三十八
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
★新設★
ニ
株式交付に際してする株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲受け
★三十九に移動しました★
★旧三十五から移動しました★
三十五
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
三十九
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
★四十に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
吸収型再編対価 次の
イからハ
までに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該
イからハ
までに定める財産をいう。
四十
吸収型再編対価 次の
イからニ
までに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該
イからニ
までに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
★新設★
ニ
株式交付 株式交付に際して株式交付親会社が株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡人に対して交付する財産
★四十一に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
四十一
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
★四十二に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
四十二
対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
★四十三に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
四十三
先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
ロ
新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
ロ
新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
★四十四に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十四
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
★四十五に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
四十五
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
新設合併
イ
新設合併
ロ
新設分割
ロ
新設分割
ハ
株式移転
ハ
株式移転
★四十六に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
四十六
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
★四十七に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
四十七
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
★四十八に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
四十八
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
★四十九に移動しました★
★旧四十五から移動しました★
四十五
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
四十九
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
★五十に移動しました★
★旧四十六から移動しました★
四十六
株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
五十
株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
★五十一に移動しました★
★旧四十七から移動しました★
四十七
非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
五十一
非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
★五十二に移動しました★
★旧四十八から移動しました★
四十八
非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
五十二
非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
★五十三に移動しました★
★旧四十九から移動しました★
四十九
非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
五十三
非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
★五十四に移動しました★
★旧五十から移動しました★
五十
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
五十四
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
★五十五に移動しました★
★旧五十一から移動しました★
五十一
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
五十五
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
★五十六に移動しました★
★旧五十二から移動しました★
五十二
リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
五十六
リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
★五十七に移動しました★
★旧五十三から移動しました★
五十三
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
五十七
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
★五十八に移動しました★
★旧五十四から移動しました★
五十四
所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
五十八
所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
★五十九に移動しました★
★旧五十五から移動しました★
五十五
所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
五十九
所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
★六十に移動しました★
★旧五十六から移動しました★
五十六
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
六十
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
★六十一に移動しました★
★旧五十七から移動しました★
五十七
工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
六十一
工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
★六十二に移動しました★
★旧五十八から移動しました★
五十八
会計方針 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
六十二
会計方針 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
★六十三に移動しました★
★旧五十九から移動しました★
五十九
及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
六十三
及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
★六十四に移動しました★
★旧六十から移動しました★
六十
表示方法 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
六十四
表示方法 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
★六十五に移動しました★
★旧六十一から移動しました★
六十一
会計上の見積り 計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
六十五
会計上の見積り 計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
★六十六に移動しました★
★旧六十二から移動しました★
六十二
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
六十六
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
★六十七に移動しました★
★旧六十三から移動しました★
六十三
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
六十七
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
★六十八に移動しました★
★旧六十四から移動しました★
六十四
誤謬の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。
六十八
誤謬の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。
★六十九に移動しました★
★旧六十五から移動しました★
六十五
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
六十九
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
★七十に移動しました★
★旧六十六から移動しました★
六十六
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
七十
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
4
前項第十八号
に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
4
前項第二十一号
に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1)
自己の役員
(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の使用人
(3)
自己の使用人
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
自己の計算において所有している議決権
イ
自己の計算において所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
(平二一法務令七・全改、平二一法務令四六・平二三法務令六・平二七法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・全改、平二一法務令四六・平二三法務令六・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(定義)
(定義)
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
第二条
この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
一
発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
二
電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
三
設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
四
電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
五
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
五
自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
六
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
六
親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
七
金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
七
金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
八
全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
九
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
九
株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
十
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十
単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十一
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十一
募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
十二
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十二
募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十三
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十三
自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十四
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十四
取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十五
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
十五
新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
★新設★
十五の二
電子提供措置 法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。
十六
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十六
報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十七
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十七
臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十八
臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十九
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
十九
連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
二十
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十
準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十一
分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
二十二
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十二
持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
二十三
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十三
持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
二十四
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十四
組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十五
組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十五
組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十六
社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
二十六
社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう。
二十七
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十七
吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十八
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
二十八
吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
二十九
新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
二十九
新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。
三十
新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
三十
新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。
三十一
新株予約権等 法第七百七十四条の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。
三十一
新株予約権等 法第七百七十四条の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
一
最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
イ
株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
ロ
持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
二
計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
イ
株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
ロ
持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
三
計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ
成立の日における貸借対照表
イ
成立の日における貸借対照表
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ロ
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
ハ
臨時計算書類
ハ
臨時計算書類
ニ
連結計算書類
ニ
連結計算書類
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
四
吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
五
新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
六
株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
七
株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
八
株式交付 法第二条第三十二号の二に規定する株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)をいう。
八
株式交付 法第二条第三十二号の二に規定する株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む。)をいう。
九
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
九
吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
十
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十
吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十一
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十一
新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
十二
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十二
新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
十三
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十三
株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
十四
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十四
株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十五
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十五
株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
十六
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十六
株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
十七
株式交付親会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をする相互会社を含む。)をいう。
十七
株式交付親会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付をする相互会社を含む。)をいう。
十八
株式交付子会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社(保険業法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社を含む。)をいう。
十八
株式交付子会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社(保険業法第九十六条の九の二第二項に規定する組織変更株式交付子会社を含む。)をいう。
十九
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
十九
会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
二十
株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
二十
株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
二十一
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
二十一
関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
二十二
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
二十二
連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
二十三
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十三
非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
二十四
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十四
連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十五
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十五
関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
二十六
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十六
持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
二十七
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十七
税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
二十八
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十八
ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
二十九
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
二十九
売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
三十
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
三十
満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。
三十一
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
三十一
自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
三十二
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
三十二
公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
三十三
株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
三十三
株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
三十四
株式引受権 取締役又は執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(新株予約権を除く。)をいう。
三十四
株式引受権 取締役又は執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利(新株予約権を除く。)をいう。
三十五
支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
三十五
支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
三十六
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
三十六
共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
三十七
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
三十七
吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併
イ
吸収合併
ロ
吸収分割
ロ
吸収分割
ハ
株式交換
ハ
株式交換
ニ
株式交付
ニ
株式交付
三十八
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
三十八
吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
イ
吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ロ
吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
ハ
株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
ニ
株式交付に際してする株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲受け
ニ
株式交付に際してする株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲受け
三十九
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
三十九
吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
イ
吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
ロ
吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
四十
吸収型再編対価 次のイからニまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからニまでに定める財産をいう。
四十
吸収型再編対価 次のイからニまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからニまでに定める財産をいう。
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
イ
吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ロ
吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
ニ
株式交付 株式交付に際して株式交付親会社が株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡人に対して交付する財産
ニ
株式交付 株式交付に際して株式交付親会社が株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡人に対して交付する財産
四十一
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
四十一
吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
四十二
対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
四十二
対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
四十三
先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
四十三
先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
イ
吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
ロ
新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
ロ
新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
四十四
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十四
分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
四十五
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
四十五
新設型再編 次に掲げる行為をいう。
イ
新設合併
イ
新設合併
ロ
新設分割
ロ
新設分割
ハ
株式移転
ハ
株式移転
四十六
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
四十六
新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
イ
新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
ロ
新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
四十七
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
四十七
新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
イ
新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ロ
新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
ハ
株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
四十八
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
四十八
新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
四十九
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
四十九
新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
五十
株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
五十
株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
五十一
非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
五十一
非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
五十二
非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
五十二
非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
五十三
非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
五十三
非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
五十四
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
五十四
分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
五十五
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
五十五
連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
五十六
リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
五十六
リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
五十七
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
五十七
ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
五十八
所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
五十八
所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
五十九
所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
五十九
所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
六十
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
六十
資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
六十一
工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
六十一
工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
六十二
会計方針 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
六十二
会計方針 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
六十三
及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
六十三
及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にって適用したと仮定して会計処理をすることをいう。
六十四
表示方法 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
六十四
表示方法 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
六十五
会計上の見積り 計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
六十五
会計上の見積り 計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
六十六
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
六十六
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう。
六十七
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
六十七
誤
謬
(
びゆう
)
意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類又は連結計算書類の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
六十八
誤謬の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。
六十八
誤謬の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は連結計算書類を作成することをいう。
六十九
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
六十九
金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
七十
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
七十
賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
4
前項第二十一号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
4
前項第二十一号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
一
他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
イ
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ロ
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ハ
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
ニ
その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
二
他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
イ
次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1)
自己の役員
(1)
自己の役員
(2)
自己の業務を執行する社員
(2)
自己の業務を執行する社員
(3)
自己の使用人
(3)
自己の使用人
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
(4)
(1)から(3)までに掲げる者であった者
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ロ
自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ハ
自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ニ
自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ホ
その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
三
他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ
自己の計算において所有している議決権
イ
自己の計算において所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ロ
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ハ
自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
四
自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
(平二一法務令七・全改、平二一法務令四六・平二三法務令六・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
(平二一法務令七・全改、平二一法務令四六・平二三法務令六・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第四条
法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項
及び第五項
の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
第四条
法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項
から第六項まで
の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(資産の評価)
(資産の評価)
第五条
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
第五条
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下
この編
において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
2
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下
この条、次条第二項及び第五十五条第六項第一号
において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
3
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
二
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
4
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
5
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
6
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二
市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
二
市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)
三
前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
三
前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第十二条
会社は、吸収分割、
株式交換
、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。
第十二条
会社は、吸収分割、
株式交換、株式交付
、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(通則)
(通則)
第十三条
株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び
第百五十八条第八号ロ
並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。
第十三条
株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び
第百五十八条第八号ハ
並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。
2
前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。
2
前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。
一
法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う
場合
一
法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う
場合(法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合を除く。次条第一項において同じ。)
二
取得請求権付株式(法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
二
取得請求権付株式(法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
三
取得条項付株式(法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
三
取得条項付株式(法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
四
全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
四
全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
五
株式無償割当てをする場合
五
株式無償割当てをする場合
六
新株予約権の行使があった場合
六
新株予約権の行使があった場合
七
取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
七
取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合
八
単元未満株式売渡請求を受けた場合
八
単元未満株式売渡請求を受けた場合
九
株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合
九
株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合
十
吸収合併後当該株式会社が存続する場合
十
吸収合併後当該株式会社が存続する場合
十一
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
十一
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
十二
吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合
十二
吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合
十三
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
十三
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
十四
株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合
十四
株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合
十五
株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合
十五
株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合
★新設★
十六
株式交付に際して他の株式会社の株式又は新株予約権等の譲受けをする場合
(平二一法務令七・追加、平二一法務令四六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二一法務令四六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
第十四条
法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
第十四条
法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一
法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
一
法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ
外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額
イ
外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額
ロ
当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
ロ
当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
二
法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
二
法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ
当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
イ
当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロ
イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
ロ
イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
三
法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
三
法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
四
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
四
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ
当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
イ
当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
ロ
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2
前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
2
前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ
前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
イ
前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)
前項第四号に掲げる額
(1)
前項第四号に掲げる額
(2)
前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
(2)
前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
ハ
当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
ハ
当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び
第百五十八条第八号ロ
並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び
第百五十八条第八号ハ
並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5
第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について法第百九十九条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
5
第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について法第百九十九条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
(平二一法務令七・追加、平二一法務令四六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二一法務令四六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(新株予約権の行使があった場合)
(新株予約権の行使があった場合)
第十七条
新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第五号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
第十七条
新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第五号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一
行使時における当該新株予約権の帳簿価額
一
行使時における当該新株予約権の帳簿価額
二
法第二百八十一条第一項に規定する場合又は同条第二項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
二
法第二百八十一条第一項に規定する場合又は同条第二項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ
外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
イ
外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額
ロ
当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
ロ
当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
三
法第二百八十一条第二項前段の規定により現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
三
法第二百八十一条第二項前段の規定により現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ
当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
イ
当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロ
イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
ロ
イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
四
法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
四
法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
五
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
五
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ
当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
イ
当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ
第一号から第三号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
ロ
第一号から第三号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2
前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
2
前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ
前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
イ
前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)
前項第五号に掲げる額
(1)
前項第五号に掲げる額
(2)
前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
(2)
前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
ハ
当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
ハ
当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び
第百五十八条第八号ロ
並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び
第百五十八条第八号ハ
並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
5
第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。
5
第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。
6
第一項第三号の規定の適用については、現物出資財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
6
第一項第三号の規定の適用については、現物出資財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
(平二一法務令七・追加、平二一法務令四六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二一法務令四六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
第十八条
取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
第十八条
取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一
当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額
一
当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額
二
当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
二
当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
三
株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額
三
株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額
四
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
四
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
イ
当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
イ
当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
ロ
第一号に掲げる額から第二号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
ロ
第一号に掲げる額から第二号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
2
前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
2
前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
一
その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
イ
前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
イ
前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ロ
次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1)
前項第四号に掲げる額
(1)
前項第四号に掲げる額
(2)
前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
(2)
前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
ハ
当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
ハ
当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
二
その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
3
第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び
第百五十八条第八号ロ
並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
4
第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び
第百五十八条第八号ハ
並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(資本金の額)
(資本金の額)
第二十五条
株式会社の資本金の額は、第一款
及び第四節
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
第二十五条
株式会社の資本金の額は、第一款
並びに第四節及び第五節の二
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一
法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
一
法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額
二
法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額
二
法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額
2
株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。
2
株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。
一
新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
一
新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
二
自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
二
自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三
会社の吸収合併、吸収分割
又は株式交換
の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三
会社の吸収合併、吸収分割
、株式交換又は株式交付
の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
四
設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
四
設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
★新設★
五
株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡しに係る意思表示その他の株式交付に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(資本準備金の額)
(資本準備金の額)
第二十六条
株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに
第四節
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
第二十六条
株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに
第四節及び第五節の二
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一
法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の準備金とする額に相当する額
一
法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の準備金とする額に相当する額
二
法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二
法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
2
株式会社の資本準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
2
株式会社の資本準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(その他資本剰余金の額)
(その他資本剰余金の額)
第二十七条
株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款
及び第四節
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
第二十七条
株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款
並びに第四節及び第五節の二
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一
法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額
一
法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額
二
法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
二
法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
三
前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合 その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額
三
前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合 その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額
2
株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款
及び第四節
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
2
株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款
並びに第四節及び第五節の二
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一
法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
一
法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二
法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二
法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額
三
前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合 その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額
三
前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合 その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額
3
前項、前三款
及び第四節
の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。
3
前項、前三款
並びに第四節及び第五節の二
の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(その他利益剰余金の額)
(その他利益剰余金の額)
第二十九条
株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
第二十九条
株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一
法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
一
法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額
二
当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
二
当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
三
前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合 その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額
三
前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合 その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額
2
株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款
及び第四節
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
2
株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款
並びに第四節及び第五節の二
に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一
法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
一
法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二
法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
二
法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額
三
当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
三
当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
四
前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合 その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額
四
前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合 その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額
3
第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。
3
第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
第三十九条の二
株式交付に際し、株式交付親会社において変動する株主資本等の総額(以下この条において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
一
当該株式交付が支配取得に該当する場合(株式交付子会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は株式交付子会社の株式及び新株予約権等の時価を基礎として算定する方法
二
株式交付親会社と株式交付子会社が共通支配下関係にある場合 株式交付子会社の財産の株式交付の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)
三
前二号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方法
2
前項の場合には、株式交付親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第八百十六条の八の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交付親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交付に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。
3
前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)
第四十二条の二
法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、当該募集株式を引き受ける取締役又は執行役(以下この節及び第五十四条の二において「取締役等」という。)が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日(法第二百二条の二第一項第二号に規定する割当日をいう。以下この節及び第五十四条の二において同じ。)後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により各事業年度の末日(臨時計算書類を作成しようとし、又は作成した場合にあっては、臨時決算日。以下この項及び第五項において「株主資本変動日」という。)において増加する資本金の額は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零。以下この条において「資本金等増加限度額」という。)とする。
一
イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ
取締役等が当該株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務(当該募集株式を対価とするものに限る。ロにおいて同じ。)の公正な評価額
ロ
取締役等が当該株主資本変動日の直前の株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務の公正な評価額
二
法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
2
資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3
前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4
法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該割当日において、当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金の額から減ずるものとする。
5
法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、各株主資本変動日において変動する次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一
その他資本剰余金の額 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。)を乗じて得た額
二
その他利益剰余金の額 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
6
法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、自己株式対価額は、零とする。
7
第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該株式会社が法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による募集に際して自己株式の処分により取締役等に対して当該株式会社の株式を交付した場合において、当該取締役等が当該株式の割当てを受けた際に約したところに従って当該株式を当該株式会社に無償で譲り渡し、当該株式会社がこれを取得するときは、当該自己株式の処分に際して減少した自己株式の額を、増加すべき自己株式の額とする。
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
(取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)
第四十二条の三
法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により増加する資本金の額は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零。以下この条において「資本金等増加限度額」という。)とする。
一
第五十四条の二第二項の規定により減少する株式引受権の額
二
法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
2
資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3
前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4
法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該行為後の次の各号に掲げる額は、当該行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一
その他資本剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ
第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。第五項において同じ。)を乗じて得た額
ロ
当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
二
その他利益剰余金の額 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
5
法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、自己株式対価額は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則)
(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則)
第五十四条
吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割(以下この項において「合併分割」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が吸収型再編対象財産又は新設型再編対象財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれる場合において、当該対象財産につき吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設合併設立会社又は新設分割設立会社が付すべき帳簿価額を当該合併分割の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該合併分割に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
第五十四条
吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割(以下この項において「合併分割」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が吸収型再編対象財産又は新設型再編対象財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれる場合において、当該対象財産につき吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設合併設立会社又は新設分割設立会社が付すべき帳簿価額を当該合併分割の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該合併分割に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
2
株式交換又は
株式移転(以下この項において「
交換移転」
という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が株式交換完全子会社
又は株式移転完全子会社
(以下この項において「
交換移転完全子会社
」という。)の資産に含まれる場合において、当該
交換移転完全子会社
の株式につき株式交換完全親会社
又は株式移転設立完全親会社
が付すべき帳簿価額を算定の基礎となる
交換移転完全子会社
の財産の帳簿価額を評価すべき日における当該
交換移転完全子会社
の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をもって算定すべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該
交換移転に係る
株主資本等の計算に関する規定を適用する。
2
株式交換、株式交付又は
株式移転(以下この項において「
交換交付移転」
という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が株式交換完全子会社
、株式交付子会社又は株式移転完全子会社
(以下この項において「
交換交付移転子会社
」という。)の資産に含まれる場合において、当該
交換交付移転子会社
の株式につき株式交換完全親会社
、株式交付親会社又は株式移転設立完全親会社
が付すべき帳簿価額を算定の基礎となる
交換交付移転子会社
の財産の帳簿価額を評価すべき日における当該
交換交付移転子会社
の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をもって算定すべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該
交換交付移転に係る
株主資本等の計算に関する規定を適用する。
3
事業の譲渡若しくは譲受け又は金銭以外の財産と引換えにする株式又は持分の交付(以下この項において「現物出資等」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が現物出資等の対象となる財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれている場合において、当該対象財産につき当該対象財産を取得する者が付すべき帳簿価額を当該現物出資等の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該現物出資等に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
3
事業の譲渡若しくは譲受け又は金銭以外の財産と引換えにする株式又は持分の交付(以下この項において「現物出資等」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が現物出資等の対象となる財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれている場合において、当該対象財産につき当該対象財産を取得する者が付すべき帳簿価額を当該現物出資等の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該現物出資等に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
第五十四条の二
取締役等が株式会社に対し法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供した場合には、当該役務の公正な評価額を、増加すべき株式引受権の額とする。
2
株式会社が前項の取締役等に対して同項の募集株式を割り当てる場合には、当該募集株式に係る割当日における同項の役務に対応する株式引受権の帳簿価額を、減少すべき株式引受権の額とする。
(令二法務令五二・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第五十五条
株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。
第五十五条
株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。
2
前項に規定する「株式会社が新株予約権を発行する場合」とは、次に掲げる場合において新株予約権を発行する場合をいう。
2
前項に規定する「株式会社が新株予約権を発行する場合」とは、次に掲げる場合において新株予約権を発行する場合をいう。
一
法第二編第三章第二節の定めるところにより募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合
一
法第二編第三章第二節の定めるところにより募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合
二
取得請求権付株式(法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
二
取得請求権付株式(法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
三
取得条項付株式(法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
三
取得条項付株式(法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
四
全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号ハ又はニに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。)の取得をする場合
四
全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号ハ又はニに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。)の取得をする場合
五
新株予約権無償割当てをする場合
五
新株予約権無償割当てをする場合
六
取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
六
取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
七
吸収合併後当該株式会社が存続する場合
七
吸収合併後当該株式会社が存続する場合
八
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
八
吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
九
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
九
株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
★新設★
十
株式交付に際して他の株式会社の株式又は新株予約権等の譲受けをする場合
3
新設合併、新設分割又は株式移転により設立された株式会社が設立に際して新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権についての適切な価格を設立時の新株予約権の額とする。
3
新設合併、新設分割又は株式移転により設立された株式会社が設立に際して新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権についての適切な価格を設立時の新株予約権の額とする。
4
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新株予約権の額とする。
4
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新株予約権の額とする。
一
株式会社が自己新株予約権の消却をする場合 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
一
株式会社が自己新株予約権の消却をする場合 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
二
新株予約権の行使又は消滅があった場合 当該新株予約権の帳簿価額
二
新株予約権の行使又は消滅があった場合 当該新株予約権の帳簿価額
5
株式会社が当該株式会社の新株予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新株予約権の額とする。
5
株式会社が当該株式会社の新株予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新株予約権の額とする。
6
次の各号に掲げる自己新株予約権(当該新株予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。
6
次の各号に掲げる自己新株予約権(当該新株予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新株予約権(次号に掲げる自己新株予約権を除く。) イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
一
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新株予約権(次号に掲げる自己新株予約権を除く。) イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
イ
当該事業年度の末日における時価
イ
当該事業年度の末日における時価
ロ
当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
ロ
当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
二
処分しないものと認められる自己新株予約権 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
二
処分しないものと認められる自己新株予約権 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
7
株式会社が自己新株予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新株予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新株予約権の額とする。
7
株式会社が自己新株予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新株予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新株予約権の額とする。
8
第一項及び第三項から前項までの規定は、株式等交付請求権(
新株予約権
以外の権利であって、当該株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。以下この条において同じ。)について準用する。
8
第一項及び第三項から前項までの規定は、株式等交付請求権(
株式引受権及び新株予約権
以外の権利であって、当該株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。以下この条において同じ。)について準用する。
9
募集株式を引き受ける者の募集に際して発行する株式又は処分する自己株式が株式等交付請求権の行使によって発行する株式又は処分する自己株式であるときにおける第十四条第一項の規定の適用については、同項中「第一号及び第二号に掲げる額の合計額」とあるのは、「第一号及び第二号に掲げる額の合計額並びに第五十五条第八項に規定する株式等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。
9
募集株式を引き受ける者の募集に際して発行する株式又は処分する自己株式が株式等交付請求権の行使によって発行する株式又は処分する自己株式であるときにおける第十四条第一項の規定の適用については、同項中「第一号及び第二号に掲げる額の合計額」とあるのは、「第一号及び第二号に掲げる額の合計額並びに第五十五条第八項に規定する株式等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(負債の部の区分)
(負債の部の区分)
第七十五条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
第七十五条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
一
流動負債
一
流動負債
二
固定負債
二
固定負債
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
2
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一
次に掲げる負債 流動負債
一
次に掲げる負債 流動負債
イ
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
イ
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
ロ
買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ロ
買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
ハ
前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ハ
前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
ニ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ニ
引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
ホ
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ホ
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
ヘ
未払費用
ヘ
未払費用
ト
前受収益
ト
前受収益
チ
ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
チ
ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
リ
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
リ
資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
ヌ
その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
ヌ
その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
二
次に掲げる負債 固定負債
二
次に掲げる負債 固定負債
イ
社債
イ
社債
ロ
長期借入金
ロ
長期借入金
ハ
引当金(資産に係る引当金、前号ニに掲げる引当金及びニに掲げる退職給付引当金を除く。)
ハ
引当金(資産に係る引当金、前号ニに掲げる引当金及びニに掲げる退職給付引当金を除く。)
ニ
退職給付引当金(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債)
ニ
退職給付引当金(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債)
ホ
繰延税金負債
ホ
繰延税金負債
ヘ
のれん
ヘ
のれん
ト
ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、
前号リ
に掲げるもの以外のもの
ト
ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、
前号チ
に掲げるもの以外のもの
チ
資産除去債務のうち、
前号ヌ
に掲げるもの以外のもの
チ
資産除去債務のうち、
前号リ
に掲げるもの以外のもの
リ
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
リ
その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(平二一法務令七・追加、平二五法務令一六・平三〇法務令五・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二五法務令一六・平三〇法務令五・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(純資産の部の区分)
(純資産の部の区分)
第七十六条
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
第七十六条
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一
株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
一
株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
★新設★
ハ
株式引受権
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
新株予約権
ニ
新株予約権
二
株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
二
株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
次に掲げるいずれかの項目
ロ
次に掲げるいずれかの項目
(1)
評価・換算差額等
(1)
評価・換算差額等
(2)
その他の包括利益累計額
(2)
その他の包括利益累計額
★新設★
ハ
株式引受権
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
新株予約権
ニ
新株予約権
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
非支配株主持分
ホ
非支配株主持分
三
持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
三
持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ
社員資本
イ
社員資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
2
株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
2
株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一
資本金
一
資本金
二
新株式申込証拠金
二
新株式申込証拠金
三
資本剰余金
三
資本剰余金
四
利益剰余金
四
利益剰余金
五
自己株式
五
自己株式
六
自己株式申込証拠金
六
自己株式申込証拠金
3
社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
3
社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
資本金
一
資本金
二
出資金申込証拠金
二
出資金申込証拠金
三
資本剰余金
三
資本剰余金
四
利益剰余金
四
利益剰余金
4
株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
4
株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
資本準備金
一
資本準備金
二
その他資本剰余金
二
その他資本剰余金
5
株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
5
株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
利益準備金
一
利益準備金
二
その他利益剰余金
二
その他利益剰余金
6
第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6
第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
7
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
7
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。
一
その他有価証券評価差額金
一
その他有価証券評価差額金
二
繰延ヘッジ損益
二
繰延ヘッジ損益
三
土地再評価差額金
三
土地再評価差額金
四
為替換算調整勘定
四
為替換算調整勘定
五
退職給付に係る調整累計額
五
退職給付に係る調整累計額
8
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
8
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
9
連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
9
連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一
第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額
一
第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
二
第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
二
第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三
第七項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
三
第七項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
イ
未認識数理計算上の差異
イ
未認識数理計算上の差異
ロ
未認識過去勤務費用
ロ
未認識過去勤務費用
ハ
その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
ハ
その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・平二五法務令一六・平二七法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・平二五法務令一六・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第九十六条
株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
第九十六条
株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。
2
株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
2
株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。
一
株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
一
株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
★新設★
ハ
株式引受権
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
新株予約権
ニ
新株予約権
二
連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
二
連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ
株主資本
イ
株主資本
ロ
次に掲げるいずれかの項目
ロ
次に掲げるいずれかの項目
(1)
評価・換算差額等
(1)
評価・換算差額等
(2)
その他の包括利益累計額
(2)
その他の包括利益累計額
★新設★
ハ
株式引受権
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
新株予約権
ニ
新株予約権
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
非支配株主持分
ホ
非支配株主持分
三
社員資本等変動計算書 次に掲げる項目
三
社員資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ
社員資本
イ
社員資本
ロ
評価・換算差額等
ロ
評価・換算差額等
3
次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
3
次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一
株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
一
株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
イ
資本金
イ
資本金
ロ
新株式申込証拠金
ロ
新株式申込証拠金
ハ
資本剰余金
ハ
資本剰余金
ニ
利益剰余金
ニ
利益剰余金
ホ
自己株式
ホ
自己株式
ヘ
自己株式申込証拠金
ヘ
自己株式申込証拠金
二
連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
二
連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目
イ
資本金
イ
資本金
ロ
新株式申込証拠金
ロ
新株式申込証拠金
ハ
資本剰余金
ハ
資本剰余金
ニ
利益剰余金
ニ
利益剰余金
ホ
自己株式
ホ
自己株式
ヘ
自己株式申込証拠金
ヘ
自己株式申込証拠金
三
社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目
三
社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目
イ
資本金
イ
資本金
ロ
資本剰余金
ロ
資本剰余金
ハ
利益剰余金
ハ
利益剰余金
4
株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
4
株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資本剰余金 次に掲げる項目
一
資本剰余金 次に掲げる項目
イ
資本準備金
イ
資本準備金
ロ
その他資本剰余金
ロ
その他資本剰余金
二
利益剰余金 次に掲げる項目
二
利益剰余金 次に掲げる項目
イ
利益準備金
イ
利益準備金
ロ
その他利益剰余金
ロ
その他利益剰余金
5
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
5
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
その他有価証券評価差額金
一
その他有価証券評価差額金
二
繰延ヘッジ損益
二
繰延ヘッジ損益
三
土地再評価差額金
三
土地再評価差額金
四
為替換算調整勘定
四
為替換算調整勘定
五
退職給付に係る調整累計額
五
退職給付に係る調整累計額
6
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
6
新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
7
資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
7
資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
一
当期首残高(及適用、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
一
当期首残高(及適用、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)
二
当期変動額
二
当期変動額
三
当期末残高
三
当期末残高
8
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、
新株予約権
及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
8
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、
株式引受権、新株予約権
及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
一
当期首残高
一
当期首残高
二
当期変動額
二
当期変動額
三
当期末残高
三
当期末残高
9
連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
9
連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一
第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額
一
第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
イ
当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
ロ
連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額
二
第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
二
第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三
第五項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
三
第五項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額
イ
未認識数理計算上の差異
イ
未認識数理計算上の差異
ロ
未認識過去勤務費用
ロ
未認識過去勤務費用
ハ
その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
ハ
その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・平二三法務令六・平二五法務令一六・平二七法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二二法務令三三・平二三法務令六・平二五法務令一六・平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(株主資本等変動計算書に関する注記)
(株主資本等変動計算書に関する注記)
第百五条
株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。
第百五条
株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。
一
当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)
一
当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)
二
当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)
二
当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)
三
当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
三
当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
イ
配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
イ
配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ
配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
ロ
配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
★新設★
四
当該事業年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
五
当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
第百六条
連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第百六条
連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一
当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)
一
当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)
二
当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
二
当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
イ
配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
イ
配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ
配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
ロ
配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
★新設★
三
当該連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
四
当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(連結計算書類の提供)
(連結計算書類の提供)
第百三十四条
法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
第百三十四条
法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
一
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
イ
連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
ロ
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
ロ
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
二
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ
連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
イ
連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
ロ
連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2
前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
2
前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
★新設★
3
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、第一項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告があり、かつ、その内容をも株主に対して提供することを定めたときは、前二項の規定による提供に代えて当該会計監査報告又は監査報告に記載され、又は記録された事項に係る情報について電子提供措置をとることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
4
連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
5
連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
6
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
7
第四項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
8
取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
第百三十六条
株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から
第七号
に掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。
第百三十六条
株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から
第七号まで
に掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。
一
継続企業の前提に関する注記
一
継続企業の前提に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項に関する注記
三
貸借対照表に関する注記
三
貸借対照表に関する注記
四
税効果会計に関する注記
四
税効果会計に関する注記
五
関連当事者との取引に関する注記
五
関連当事者との取引に関する注記
六
一株当たり情報に関する注記
六
一株当たり情報に関する注記
七
重要な後発事象に関する注記
七
重要な後発事象に関する注記
八
当期純損益金額
八
当期純損益金額
2
株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
2
株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
3
前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
3
前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(純資産の部)
(純資産の部)
第百四十一条
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
第百四十一条
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
株主資本
一
株主資本
二
評価・換算差額等
二
評価・換算差額等
★新設★
三
株式引受権
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
新株予約権
四
新株予約権
2
株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
2
株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
一
資本金
一
資本金
二
新株式申込証拠金
二
新株式申込証拠金
三
資本剰余金
三
資本剰余金
四
利益剰余金
四
利益剰余金
五
自己株式
五
自己株式
六
自己株式申込証拠金
六
自己株式申込証拠金
3
資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
3
資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
資本準備金
一
資本準備金
二
その他資本剰余金
二
その他資本剰余金
4
利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
4
利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一
利益準備金
一
利益準備金
二
その他利益剰余金
二
その他利益剰余金
5
第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
5
第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
6
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一
その他有価証券評価差額金
一
その他有価証券評価差額金
二
繰延ヘッジ損益
二
繰延ヘッジ損益
三
土地再評価差額金
三
土地再評価差額金
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)
第百五十条
法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号
及び第六号
に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
第百五十条
法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号
から第八号まで
に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一
最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
一
最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
二
最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
二
最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
三
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為に際して処分する自己株式に係る法第四百四十六条第二号に掲げる額
三
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為に際して処分する自己株式に係る法第四百四十六条第二号に掲げる額
四
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
四
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
五
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
五
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
イ
当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
イ
当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
ロ
当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
ロ
当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
六
最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
六
最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
★新設★
七
最終事業年度の末日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
★新設★
八
最終事業年度の末日後に第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
2
前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない株式会社における法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から
第十二号
までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
2
前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない株式会社における法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から
第十四号
までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一
成立の日(法以外の法令により株式会社となったものにあっては、当該株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に法第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
一
成立の日(法以外の法令により株式会社となったものにあっては、当該株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に法第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額
二
成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る法第四百四十六条第六号に掲げる額
二
成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る法第四百四十六条第六号に掲げる額
三
成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
三
成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
四
成立の日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
四
成立の日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
五
成立の日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
五
成立の日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額
六
成立の日におけるその他資本剰余金の額
六
成立の日におけるその他資本剰余金の額
七
成立の日におけるその他利益剰余金の額
七
成立の日におけるその他利益剰余金の額
八
成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
八
成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額
九
成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十七条第一項第二号の額を除く。)
九
成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十七条第一項第二号の額を除く。)
十
成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)
十
成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)
十一
成立の日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編に係る次に掲げる額の合計額
十一
成立の日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編に係る次に掲げる額の合計額
イ
当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
イ
当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額
ロ
当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
ロ
当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額
十二
成立の日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
十二
成立の日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
★新設★
十三
成立の日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
★新設★
十四
成立の日後に第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加額
3
最終事業年度の末日後に持分会社が株式会社となった場合には、株式会社となった日における当該株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
3
最終事業年度の末日後に持分会社が株式会社となった場合には、株式会社となった日における当該株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(計算書類に関する事項)
(計算書類に関する事項)
第百五十二条
法第四百四十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第百五十二条
法第四百四十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第四百四十九条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定により
公告をしている場合 次に掲げるもの
一
最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第四百四十九条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の
規定による
公告をしている場合 次に掲げるもの
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
イ
官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
ハ
電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
二
最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
三
公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
四
公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
五
公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六
前各号に掲げる場合以外の場合 前編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
六
前各号に掲げる場合以外の場合 前編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二七法務令六・令二法務令五二・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(その他減ずるべき額)
(その他減ずるべき額)
第百五十八条
法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号及び第十号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
第百五十八条
法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号及び第十号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号
、次号、第三号
、第六号ハ、第八号
イ及び
第九号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号
、次号、第三号
、第六号ハ、第八号
イ及び
第九号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産の部に計上した額の合計額をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
一
最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号
から第三号まで
、第六号ハ、第八号
イ及びロ並びに
第九号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号
から第三号まで
、第六号ハ、第八号
イ及びロ並びに
第九号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産の部に計上した額の合計額をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
イ
当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合 零
イ
当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合 零
ロ
当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。) 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
ロ
当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。) 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
ハ
当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
ハ
当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額
(1)
最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
(1)
最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額
(2)
最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産の部に計上した額の合計額
(2)
最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産の部に計上した額の合計額
二
最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
二
最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
三
最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
三
最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額
四
株式会社が連結配当規制適用会社であるとき(
第二条第三項第五十一号
のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
四
株式会社が連結配当規制適用会社であるとき(
第二条第三項第五十五号
のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
イ
最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
イ
最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1)
株主資本の額
(1)
株主資本の額
(2)
その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(2)
その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3)
土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3)
土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4)
のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)
(4)
のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)
ロ
最終事業年度の末日後に子会社から当該株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額
ロ
最終事業年度の末日後に子会社から当該株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額
ハ
最終事業年度の末日における連結貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
ハ
最終事業年度の末日における連結貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額
(1)
株主資本の額
(1)
株主資本の額
(2)
その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(2)
その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3)
土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3)
土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4)
のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)
(4)
のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)
五
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第七号及び第十号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る法第四百六十一条第二項第二号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第五号に掲げる額を減じて得た額
五
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第七号及び第十号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る法第四百六十一条第二項第二号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第五号に掲げる額を減じて得た額
イ
最終事業年度の末日後に法第百七十三条第一項の規定により当該株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。
イ
最終事業年度の末日後に法第百七十三条第一項の規定により当該株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。
ロ
法第二編第二章第八節の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。
ロ
法第二編第二章第八節の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。
ハ
イの株式の取得に係る法第百七十一条第一項第三号の日とロの募集に係る法第百九十九条第一項第四号の期日が同一の日であること。
ハ
イの株式の取得に係る法第百七十一条第一項第三号の日とロの募集に係る法第百九十九条第一項第四号の期日が同一の日であること。
六
三百万円に相当する額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
六
三百万円に相当する額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
イ
資本金の額及び準備金の額の合計額
イ
資本金の額及び準備金の額の合計額
★新設★
ロ
株式引受権の額
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
新株予約権の額
ハ
新株予約権の額
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
最終事業年度の末日の貸借対照表の評価・換算差額等の各項目に計上した額(当該項目に計上した額が零未満である場合にあっては、零)の合計額
ニ
最終事業年度の末日の貸借対照表の評価・換算差額等の各項目に計上した額(当該項目に計上した額が零未満である場合にあっては、零)の合計額
七
最終事業年度の末日後株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第二号ロに掲げる額
七
最終事業年度の末日後株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第二号ロに掲げる額
八
次に掲げる額の合計額
八
次に掲げる額の合計額
イ
最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
イ
最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
★新設★
ロ
最終事業年度の末日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
最終事業年度がない株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
ハ
最終事業年度がない株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
九
最終事業年度の末日後に株式会社が当該株式会社の株式を取得した場合(法第百五十五条第十二号に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
九
最終事業年度の末日後に株式会社が当該株式会社の株式を取得した場合(法第百五十五条第十二号に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
イ
当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の株式以外の財産(社債等(自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額
イ
当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の株式以外の財産(社債等(自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額
ロ
当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の社債等に付すべき帳簿価額
ロ
当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の社債等に付すべき帳簿価額
十
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第四号(最終事業年度がない場合にあっては、第八号)に掲げる額
十
最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第四号(最終事業年度がない場合にあっては、第八号)に掲げる額
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令五二・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
(募集株式の交付に係る費用等に関する特則)
(募集株式の交付に係る費用等に関する特則)
第十一条
次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
第十一条
次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
一
第十四条第一項第三号
一
第十四条第一項第三号
二
第十七条第一項第四号
二
第十七条第一項第四号
三
第十八条第一項第二号
三
第十八条第一項第二号
四
第三十条第一項第一号ハ
四
第三十条第一項第一号ハ
★新設★
五
第四十二条の二第一項第二号
★新設★
六
第四十二条の三第一項第二号
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第四十三条第一項第三号
七
第四十三条第一項第三号
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第四十四条第一項第二号
八
第四十四条第一項第二号
(平一八法務令八七・追加、平二一法務令七・一部改正)
(平一八法務令八七・追加、平二一法務令七・令二法務令五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和二年十一月二十七日法務省令第五十二号~
★新設★
附 則(令和二・一一・二七法務令五二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号。以下この条及び次条第十三項において「会社法改正法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、〔中略〕第二条中会社計算規則第二条第二項第十五号の次に一号を加える改正規定及び第百三十四条の改正規定〔中略〕は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日〔令和四年九月一日〕(次条第四項及び第五項において「一部施行日」という。)から施行する。