会社計算規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十三号
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令
令和二年五月十五日 法務省 令 第三十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月十五日
~令和二年五月十五日法務省令第三十七号~
第一編
総則
(
第一条-第三条
)
第一編
総則
(
第一条-第三条
)
第二編
会計帳簿
第二編
会計帳簿
第一章
総則
(
第四条
)
第一章
総則
(
第四条
)
第二章
資産及び負債
第二章
資産及び負債
第一節
資産及び負債の評価
第一節
資産及び負債の評価
第一款
通則
(
第五条・第六条
)
第一款
通則
(
第五条・第六条
)
第二款
組織変更等の際の資産及び負債の評価
(
第七条-第十条
)
第二款
組織変更等の際の資産及び負債の評価
(
第七条-第十条
)
第二節
のれん
(
第十一条
)
第二節
のれん
(
第十一条
)
第三節
株式及び持分に係る特別勘定
(
第十二条
)
第三節
株式及び持分に係る特別勘定
(
第十二条
)
第三章
純資産
第三章
純資産
第一節
株式会社の株主資本
第一節
株式会社の株主資本
第一款
株式の交付等
(
第十三条-第二十一条
)
第一款
株式の交付等
(
第十三条-第二十一条
)
第二款
剰余金の配当
(
第二十二条・第二十三条
)
第二款
剰余金の配当
(
第二十二条・第二十三条
)
第三款
自己株式
(
第二十四条
)
第三款
自己株式
(
第二十四条
)
第四款
株式会社の資本金等の額の増減
(
第二十五条-第二十九条
)
第四款
株式会社の資本金等の額の増減
(
第二十五条-第二十九条
)
第二節
持分会社の社員資本
(
第三十条-第三十二条
)
第二節
持分会社の社員資本
(
第三十条-第三十二条
)
第三節
組織変更に際しての株主資本及び社員資本
(
第三十三条・第三十四条
)
第三節
組織変更に際しての株主資本及び社員資本
(
第三十三条・第三十四条
)
第四節
吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本
第四節
吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本
第一款
吸収合併
(
第三十五条・第三十六条
)
第一款
吸収合併
(
第三十五条・第三十六条
)
第二款
吸収分割
(
第三十七条・第三十八条
)
第二款
吸収分割
(
第三十七条・第三十八条
)
第三款
株式交換
(
第三十九条
)
第三款
株式交換
(
第三十九条
)
第五節
吸収分割会社等の自己株式の処分
(
第四十条-第四十二条
)
第五節
吸収分割会社等の自己株式の処分
(
第四十条-第四十二条
)
第六節
設立時の株主資本及び社員資本
第六節
設立時の株主資本及び社員資本
第一款
通常の設立
(
第四十三条・第四十四条
)
第一款
通常の設立
(
第四十三条・第四十四条
)
第二款
新設合併
(
第四十五条-第四十八条
)
第二款
新設合併
(
第四十五条-第四十八条
)
第三款
新設分割
(
第四十九条-第五十一条
)
第三款
新設分割
(
第四十九条-第五十一条
)
第四款
株式移転
(
第五十二条
)
第四款
株式移転
(
第五十二条
)
第七節
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
(
第五十三条・第五十四条
)
第七節
評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
(
第五十三条・第五十四条
)
第八節
新株予約権
(
第五十五条
)
第八節
新株予約権
(
第五十五条
)
第四章
更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則
(
第五十六条
)
第四章
更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則
(
第五十六条
)
第三編
計算関係書類
第三編
計算関係書類
第一章
総則
第一章
総則
第一節
表示の原則
(
第五十七条
)
第一節
表示の原則
(
第五十七条
)
第二節
株式会社の計算書類
(
第五十八条-第六十条
)
第二節
株式会社の計算書類
(
第五十八条-第六十条
)
第三節
株式会社の連結計算書類
(
第六十一条-第六十九条
)
第三節
株式会社の連結計算書類
(
第六十一条-第六十九条
)
第四節
持分会社の計算書類
(
第七十条・第七十一条
)
第四節
持分会社の計算書類
(
第七十条・第七十一条
)
第二章
貸借対照表等
(
第七十二条-第八十六条
)
第二章
貸借対照表等
(
第七十二条-第八十六条
)
第三章
損益計算書等
(
第八十七条-第九十五条
)
第三章
損益計算書等
(
第八十七条-第九十五条
)
第四章
株主資本等変動計算書等
(
第九十六条
)
第四章
株主資本等変動計算書等
(
第九十六条
)
第五章
注記表
(
第九十七条-第百十六条
)
第五章
注記表
(
第九十七条-第百十六条
)
第六章
附属明細書
(
第百十七条
)
第六章
附属明細書
(
第百十七条
)
第七章
雑則
(
第百十八条-第百二十条の三
)
第七章
雑則
(
第百十八条-第百二十条の三
)
第四編
計算関係書類の監査
第四編
計算関係書類の監査
第一章
通則
(
第百二十一条
)
第一章
通則
(
第百二十一条
)
第二章
会計監査人設置会社以外の株式会社における監査
(
第百二十二条-第百二十四条
)
第二章
会計監査人設置会社以外の株式会社における監査
(
第百二十二条-第百二十四条
)
第三章
会計監査人設置会社における監査
(
第百二十五条-第百三十二条
)
第三章
会計監査人設置会社における監査
(
第百二十五条-第百三十二条
)
第五編
計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
第五編
計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
第一章
計算書類等の株主への提供
(
第百三十三条・第百三十四条
)
第一章
計算書類等の株主への提供
(
第百三十三条-第百三十四条
)
第二章
計算書類等の承認の特則に関する要件
(
第百三十五条
)
第二章
計算書類等の承認の特則に関する要件
(
第百三十五条
)
第六編
計算書類の公告等
第六編
計算書類の公告等
第一章
計算書類の公告
(
第百三十六条
)
第一章
計算書類の公告
(
第百三十六条
)
第二章
計算書類の要旨の公告
第二章
計算書類の要旨の公告
第一節
総則
(
第百三十七条
)
第一節
総則
(
第百三十七条
)
第二節
貸借対照表の要旨
(
第百三十八条-第百四十二条
)
第二節
貸借対照表の要旨
(
第百三十八条-第百四十二条
)
第三節
損益計算書の要旨
(
第百四十三条
)
第三節
損益計算書の要旨
(
第百四十三条
)
第四節
雑則
(
第百四十四条-第百四十六条
)
第四節
雑則
(
第百四十四条-第百四十六条
)
第三章
雑則
(
第百四十七条・第百四十八条
)
第三章
雑則
(
第百四十七条・第百四十八条
)
第七編
株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第七編
株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第一章
株式会社の剰余金の額
(
第百四十九条・第百五十条
)
第一章
株式会社の剰余金の額
(
第百四十九条・第百五十条
)
第二章
資本金等の額の減少
(
第百五十一条・第百五十二条
)
第二章
資本金等の額の減少
(
第百五十一条・第百五十二条
)
第三章
剰余金の処分
(
第百五十三条
)
第三章
剰余金の処分
(
第百五十三条
)
第四章
剰余金の配当に際しての金銭分配請求権
(
第百五十四条
)
第四章
剰余金の配当に際しての金銭分配請求権
(
第百五十四条
)
第五章
剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件
(
第百五十五条
)
第五章
剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件
(
第百五十五条
)
第六章
分配可能額
(
第百五十六条-第百六十一条
)
第六章
分配可能額
(
第百五十六条-第百六十一条
)
第八編
持分会社の計算に係る計数等に関する事項
(
第百六十二条-第百六十六条
)
第八編
持分会社の計算に係る計数等に関する事項
(
第百六十二条-第百六十六条
)
-本則-
施行日:令和二年五月十五日
~令和二年五月十五日法務省令第三十七号~
★新設★
(計算書類等の提供の特則)
第百三十三条の二
前条第四項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供計算書類(同条第一項に規定する提供計算書類をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとるときにおける前条第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
一
前条第四項の措置をとる旨の定款の定めがあること。
二
提供計算書類及びその附属明細書(第五号において「提供計算書類等」という。)についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
三
前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
四
第百二十八条第二項後段、第百二十八条の二第一項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第二号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
五
提供計算書類等が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
六
取締役会を設置していること。
2
前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
3
第一項の規定により提供計算書類に表示すべき事項が株主に対して前条第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
4
取締役は、提供計算書類に表示すべき事項(前条第四項の提供計算書類に表示すべき事項を除く。)に係る情報について第一項の措置をとる場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。
(令二法務令三七・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年五月十五日
~令和二年五月十五日法務省令第三十七号~
★新設★
附 則(令和二・五・一五法務令三七)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(失効)
第二条
この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。