会社計算規則
平成十八年二月七日 法務省 令 第十三号
会社計算規則の一部を改正する省令
令和二年八月十二日 法務省 令 第四十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年八月十二日
~令和二年八月十二日法務省令第四十五号~
(損益計算書等の区分)
(損益計算書等の区分)
第八十八条
損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
第八十八条
損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一
売上高
一
売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。)
二
売上原価
二
売上原価
三
販売費及び一般管理費
三
販売費及び一般管理費
四
営業外収益
四
営業外収益
五
営業外費用
五
営業外費用
六
特別利益
六
特別利益
七
特別損失
七
特別損失
2
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
2
特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3
特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4
前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
4
前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
5
連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
5
連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。
6
次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。
6
次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。
一
連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。) 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額
一
連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。) 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額
二
持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合 投資利益及び投資損失
二
持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合 投資利益及び投資損失
7
損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
7
損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
(平二一法務令七・追加)
(平二一法務令七・追加、令二法務令四五・一部改正)
施行日:令和二年八月十二日
~令和二年八月十二日法務省令第四十五号~
(注記表の区分)
(注記表の区分)
第九十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第九十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一
継続企業の前提に関する注記
一
継続企業の前提に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
二
重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
三
会計方針の変更に関する注記
三
会計方針の変更に関する注記
四
表示方法の変更に関する注記
四
表示方法の変更に関する注記
★新設★
四の二
会計上の見積りに関する注記
五
会計上の見積りの変更に関する注記
五
会計上の見積りの変更に関する注記
六
誤謬の訂正に関する注記
六
誤謬の訂正に関する注記
七
貸借対照表等に関する注記
七
貸借対照表等に関する注記
八
損益計算書に関する注記
八
損益計算書に関する注記
九
株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
九
株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
十
税効果会計に関する注記
十
税効果会計に関する注記
十一
リースにより使用する固定資産に関する注記
十一
リースにより使用する固定資産に関する注記
十二
金融商品に関する注記
十二
金融商品に関する注記
十三
賃貸等不動産に関する注記
十三
賃貸等不動産に関する注記
十四
持分法損益等に関する注記
十四
持分法損益等に関する注記
十五
関連当事者との取引に関する注記
十五
関連当事者との取引に関する注記
十六
一株当たり情報に関する注記
十六
一株当たり情報に関する注記
十七
重要な後発事象に関する注記
十七
重要な後発事象に関する注記
十八
連結配当規制適用会社に関する注記
十八
連結配当規制適用会社に関する注記
十八の二
収益認識に関する注記
十八の二
収益認識に関する注記
十九
その他の注記
十九
その他の注記
2
次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
2
次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
一
会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表
前項第一号
、第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号までに掲げる項目
一
会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表
前項第一号、第四号の二
、第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号までに掲げる項目
二
会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表
前項第一号
、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項目
二
会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表
前項第一号、第四号の二
、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項目
三
会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 前項第十四号に掲げる項目
三
会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 前項第十四号に掲げる項目
四
連結注記表 前項第八号、第十号、第十一号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目
四
連結注記表 前項第八号、第十号、第十一号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目
五
持分会社の個別注記表
前項第一号
、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項目
五
持分会社の個別注記表
前項第一号、第四号の二
、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項目
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・平三〇法務令二七・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・平三〇法務令二七・令二法務令四五・一部改正)
施行日:令和二年八月十二日
~令和二年八月十二日法務省令第四十五号~
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百一条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第百一条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一
資産の評価基準及び評価方法
一
資産の評価基準及び評価方法
二
固定資産の減価償却の方法
二
固定資産の減価償却の方法
三
引当金の計上基準
三
引当金の計上基準
四
収益及び費用の計上基準
四
収益及び費用の計上基準
五
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
五
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
★新設★
2
会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一
当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二
前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三
前二号に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・一部改正)
(平二一法務令七・追加、平二三法務令六・令二法務令四五・一部改正)
施行日:令和二年八月十二日
~令和二年八月十二日法務省令第四十五号~
★新設★
(会計上の見積りに関する注記)
第百二条の三の二
会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
一
会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
二
当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の前号に掲げる項目に計上した額
三
前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
2
個別注記表に注記すべき事項(前項第三号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
(令二法務令四五・追加)
施行日:令和二年八月十二日
~令和二年八月十二日法務省令第四十五号~
(収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)
第百十五条の二
収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる
事項とする。
第百十五条の二
収益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる
事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。
一
当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
一
当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項
二
前号の義務に係る収益を認識する通常の時点
二
収益を理解するための基礎となる情報
★新設★
三
当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
2
前項の規定により個別注記表に注記すべき事項が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
2
前項に掲げる事項が第百一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
★新設★
3
連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における第一項(第二号を除く。)の注記を要しない。
★新設★
4
個別注記表に注記すべき事項(第一項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
(平三〇法務令二七・追加)
(平三〇法務令二七・追加、令二法務令四五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年八月十二日
~令和二年八月十二日法務省令第四十五号~
★新設★
附 則(令和二・八・一二法務令四五)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第八十八条第一項第一号、第百一条第二項及び第百十五条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
2
新会社計算規則第九十八条第一項第四号の二並びに第二項第一号、第二号及び第五号並びに第百二条の三の二の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。