海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
平成三十年十二月七日 法律 第八十九号
強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第四十九号
条項号:
附則第三十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
第二条
この法律において「海洋再生可能エネルギー電気」とは、海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて海洋再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。
2
この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。
2
この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備」とは、海域において海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、船舶を係留するための係留施設を備えるものをいう。
3
この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)
第二条第四項
に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいう。
3
この法律において「海洋再生可能エネルギー源」とは、
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特別措置法」という。)
第二条第三項
に規定する再生可能エネルギー源のうち、海域における風力その他の海域において電気のエネルギー源として利用することができるものとして政令で定めるものをいう。
4
この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を
電気事業者
(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者
★挿入★
及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。第八条第一項第四号において同じ。)に対し供給する事業をいう。
4
この法律において「海洋再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した海洋再生可能エネルギー電気を
再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の二第一項に規定する市場取引等により供給し、又は再生可能エネルギー電気特別措置法第二条第五項に規定する特定契約により電気事業者
(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者
、同項第十一号の三に規定する配電事業者
及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいう。第八条第一項第四号において同じ。)に対し供給する事業をいう。
5
この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域のうち第八条第一項の規定により指定された区域をいう。
5
この法律において「海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域」とは、我が国の領海及び内水の海域のうち第八条第一項の規定により指定された区域をいう。
(令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)
(海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)
第十三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したときは、促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、基本方針に即して、公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めなければならない。
第十三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したときは、促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者を公募により選定するために、基本方針に即して、公募の実施及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のための促進区域内海域の占用に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めなければならない。
2
公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
公募の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法
第三条第一項
に規定する
再生可能エネルギー発電設備の区分等(第九号及び第四項において「対象発電設備区分等
」という。)
一
公募の対象とする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法
第二条の二第一項に規定する交付対象区分等(第九号において単に「交付対象区分等」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項
に規定する
特定調達対象区分等(同号において単に「特定調達対象区分等
」という。)
二
当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の区域
二
当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の区域
三
当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の開始の時期
三
当該海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用の開始の時期
四
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準
四
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力の量の基準
五
公募の参加者の資格に関する基準
五
公募の参加者の資格に関する基準
六
公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
六
公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
七
供給価格(当該海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて供給することができる海洋再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。次条第二項第九号及び第十五条第一項第一号において同じ。)の額の上限額(第六項及び同号において「供給価格上限額」という。)
七
供給価格(当該海洋再生可能エネルギー発電設備を用いて供給することができる海洋再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。次条第二項第九号及び第十五条第一項第一号において同じ。)の額の上限額(第六項及び同号において「供給価格上限額」という。)
八
公募に基づく再生可能エネルギー電気特別措置法
第三条第一項
に規定する調達価格(第十六条において単に「調達価格」という。)の額の決定の方法
八
公募に基づく再生可能エネルギー電気特別措置法
第二条の三第一項に規定する基準価格(第十六条において単に「基準価格」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項
に規定する調達価格(第十六条において単に「調達価格」という。)の額の決定の方法
九
対象発電設備区分等
に係る再生可能エネルギー電気特別措置法
第三条第一項
に規定する調達期間(第十六条において単に「調達期間」という。)
九
公募の対象とする交付対象区分等又は特定調達対象区分等
に係る再生可能エネルギー電気特別措置法
第二条の三第一項に規定する交付期間(第十六条において単に「交付期間」という。)又は再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項
に規定する調達期間(第十六条において単に「調達期間」という。)
十
選定事業者(促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第一項の規定による認定の申請の期限
十
選定事業者(促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電設備の整備を行うことにより海洋再生可能エネルギー発電事業を行うべき者として公募により選定された者をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第一項の規定による認定の申請の期限
十一
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第二号に掲げる区域と一体的に利用される港湾に関する事項
十一
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第二号に掲げる区域と一体的に利用される港湾に関する事項
十二
促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する事項
十二
促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に関する事項
十三
第十七条第一項の認定の有効期間
十三
第十七条第一項の認定の有効期間
十四
海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者と関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長との調整に関する事項
十四
海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者と関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長との調整に関する事項
十五
選定事業者を選定するための評価の基準
十五
選定事業者を選定するための評価の基準
十六
前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
十六
前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3
前項第十三号の有効期間は、三十年を超えないものとする。
3
前項第十三号の有効期間は、三十年を超えないものとする。
4
経済産業大臣は、
対象発電設備区分等又は第二項第四号
から第十号までに掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
4
経済産業大臣は、
第二項第一号又は第四号
から第十号までに掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
5
経済産業大臣及び国土交通大臣は、第二項第十五号の評価の基準を定めようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴かなければならない。
5
経済産業大臣及び国土交通大臣は、第二項第十五号の評価の基準を定めようとするときは、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴かなければならない。
6
経済産業大臣及び国土交通大臣は、公募占用指針を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。ただし、公募占用指針のうち供給価格上限額については、公募の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公示しないことができる。
6
経済産業大臣及び国土交通大臣は、公募占用指針を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。ただし、公募占用指針のうち供給価格上限額については、公募の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公示しないことができる。
7
前三項の規定は、公募占用指針の変更について準用する。
7
前三項の規定は、公募占用指針の変更について準用する。
8
第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については
★挿入★
、再生可能エネルギー電気特別措置法
第三条第一項
中「したもの」とあるのは「したもの及び
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)
第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法
第九条第三項第五号中「再生可能エネルギー発電設備の区分等
」とあるのは「
再生可能エネルギー発電設備の区分等又は
促進法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められた
同条第二項第一号に規定する対象発電設備区分等
」と、同号イ中「
第五条第二項第八号」
とあるのは「
第五条第二項第八号又は
促進法第十三条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は促進法第十五条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法
第六十七条第二項
中「この法律」とあるのは「この法律又は促進法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8
第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については
、再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と
、再生可能エネルギー電気特別措置法
第三条第二項
中「したもの」とあるのは「したもの及び
促進法
第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法
第九条第四項第五号中「又は特定調達対象区分等
」とあるのは「
若しくは特定調達対象区分等又は
促進法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められた
交付対象区分等若しくは特定調達対象区分等
」と、同号イ中「
又は同条第四項第八号」
とあるのは「
若しくは同条第四項第八号又は
促進法第十三条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は促進法第十五条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法
第四十三条第二項
中「この法律」とあるのは「この法律又は促進法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(公募占用計画の提出)
(公募占用計画の提出)
第十四条
公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
第十四条
公募に応じて選定事業者となろうとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備のための促進区域内海域の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
2
公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
促進区域内海域の占用の区域
一
促進区域内海域の占用の区域
二
促進区域内海域の占用の期間
二
促進区域内海域の占用の期間
三
海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
三
海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期
四
設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法
第三条第一項
に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等
四
設置しようとする海洋再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー電気特別措置法
第二条の二第一項
に規定する再生可能エネルギー発電設備の区分等
五
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造
五
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の構造
六
工事実施の方法
六
工事実施の方法
七
工事の時期
七
工事の時期
八
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力
八
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の出力
九
供給価格
九
供給価格
十
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法
十
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理の方法
十一
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第一号に掲げる区域と一体的に利用する港湾に関する事項
十一
当該海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に関し第一号に掲げる区域と一体的に利用する港湾に関する事項
十二
促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の方法
十二
促進区域内海域の占用の期間が満了した場合その他の事由により促進区域内海域の占用をしないこととなった場合における当該海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去の方法
十三
前条第二項第十四号に規定する調整を行うための体制及び能力に関する事項
十三
前条第二項第十四号に規定する調整を行うための体制及び能力に関する事項
十四
資金計画及び収支計画
十四
資金計画及び収支計画
十五
その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項
十五
その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項
3
公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。
3
公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。
一
港湾法第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
一
港湾法第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
二
港湾法第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
二
港湾法第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
4
公募占用計画の提出は、経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
4
公募占用計画の提出は、経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
(令二法四九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
(選定事業者における
調達価格
及び調達期間)
(選定事業者における
基準価格及び交付期間又は調達価格
及び調達期間)
第十六条
経済産業大臣は、公募占用指針に従い、公募の結果を踏まえ、選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る
調達価格
及び調達期間を定め、これを告示しなければならない。この場合においては、再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第二項
の規定
を準用する。
第十六条
経済産業大臣は、公募占用指針に従い、公募の結果を踏まえ、選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る
基準価格及び交付期間又は調達価格
及び調達期間を定め、これを告示しなければならない。この場合においては、再生可能エネルギー電気特別措置法第八条第二項
及び第三項の規定
を準用する。
(令二法四九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十九号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法四九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。〔後略〕