海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和元年十二月十八日 国土交通省 令 第四十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★新設★
(基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置)
第十二条の十七の六の三
法第十九条の二十一第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、入手を予定していた場所以外の場所において、入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者及びそれ以外の燃料油供給者から基準適合燃料油の入手を試みること。
二
船舶の運航の遅延及び航路の変更を生じない範囲内で、基準適合燃料油(その使用により船舶の機関等に故障その他の異常を発生させるおそれがあるものに限る。)を入手できる場合にあつては、当該基準適合燃料油を使用するための措置を講ずることを試みること。
三
前二号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により基準適合燃料油を入手できなかつたと地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認める場合にあつては、当該地方運輸局長が必要と認める措置を講ずること。
(令元国交通令四八・追加)
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★新設★
(基準不適合燃料油を使用する場合における通報)
第十二条の十七の六の四
法第十九条の二十一第四項の規定により日本船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。以下この条において同じ。)が行う通報は、次に掲げる事項(引かれ船等にあつては、第六号に掲げる事項を除く。)について、基準適合燃料油以外の燃料油(以下「基準不適合燃料油」という。)を使用する前に、基準不適合燃料油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長)に対して行うものとする。
一
船舶の名称
二
国際海事機関船舶識別番号
三
船舶の国籍
四
船舶所有者の氏名又は名称
五
船舶の運航者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先
六
船長の氏名
七
船長の代理人の氏名又は名称
八
航海計画
九
基準適合燃料油を入手できなかつた理由
十
前条各号に掲げる措置の内容
十一
次に掲げる者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先
イ
入手が予定されていた基準適合燃料油を供給しようとしていた燃料油供給者
ロ
イに掲げる燃料油供給者以外の燃料油供給者であつて、前条第一号に掲げる措置を講ずるために連絡をとつたもの
十二
当該基準不適合燃料油を供給した者の氏名又は名称及び電話番号その他の連絡先
十三
当該基準不適合燃料油の硫黄分濃度
十四
基準適合燃料油を入手するための計画
十五
過去の通報の内容及び当該通報の際に搭載した燃料油の種類(過去一年以内に行った通報に係るものに限る。)
十六
通報者の氏名及び職名
十七
その他国土交通大臣が定める事項
2
法第十九条の二十一第四項の規定により外国船舶の船長が行う通報は、前項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項(引かれ船等にあつては、前項第六号に掲げる事項を除く。)について、基準不適合燃料油を使用する前に、入港をしようとする港又は利用しようとする沿岸の係留施設の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、当該港に入港をし、又は当該係留施設を利用する前に、これらの所在地を管轄する地方運輸局長)に対して行うものとする。
3
法第十九条の二十一第四項の規定による通報には、前条各号に掲げる措置に係る記録を添えなければならない。
4
法第十九条の二十一第四項の規定による通報を行つた船長は、当該通報に係る記録を当該通報の日から三年間船内に保存しなければならない。
(令元国交通令四八・追加)
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★第十二条の十七の六の五に移動しました★
★旧第十二条の十七の六の三から移動しました★
(硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等)
(硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等)
第十二条の十七の六の三
法第十九条の二十一第五項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において
基準適合燃料油以外の燃料油
を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)
に提出しなければならない。
第十二条の十七の六の五
法第十九条の二十一第五項の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において
基準不適合燃料油
を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を
地方運輸局長
に提出しなければならない。
2
前項の承認申請書は、第一号の十三様式によるものとする。
2
前項の承認申請書は、第一号の十三様式によるものとする。
3
地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
3
地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の二繰下)
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の二繰下、令元国交通令四八・一部改正・旧第一二条の一七の六の三繰下)
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★第十二条の十七の六の六に移動しました★
★旧第十二条の十七の六の四から移動しました★
(承認証の交付)
(承認証の交付)
第十二条の十七の六の四
地方運輸局長は、法第十九条の二十一第五項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
第十二条の十七の六の六
地方運輸局長は、法第十九条の二十一第五項の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2
前項の承認証は、第一号の十四様式によるものとする。
2
前項の承認証は、第一号の十四様式によるものとする。
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の三繰下)
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の三繰下、令元国交通令四八・旧第一二条の一七の六の四繰下)
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★第十二条の十七の六の七に移動しました★
★旧第十二条の十七の六の五から移動しました★
(承認証の備置き)
(承認証の備置き)
第十二条の十七の六の五
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第十二条の十七の六の七
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の四繰下)
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の四繰下、令元国交通令四八・旧第一二条の一七の六の五繰下)
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★第十二条の十七の六の八に移動しました★
★旧第十二条の十七の六の六から移動しました★
(承認証の再交付)
(承認証の再交付)
第十二条の十七の六の六
第十二条の十七の六の四第一項
の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
第十二条の十七の六の八
第十二条の十七の六の六第一項
の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、紛失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2
前項の承認証再交付申請書は、第一号の十五様式によるものとする。
2
前項の承認証再交付申請書は、第一号の十五様式によるものとする。
3
第一項の承認証再交付申請書には、
第十二条の十七の六の四第一項
の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
3
第一項の承認証再交付申請書には、
第十二条の十七の六の六第一項
の承認証(毀損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4
第十二条の十七の六の四第一項
の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。
4
第十二条の十七の六の六第一項
の承認証を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した承認証は、その効力を失うものとする。
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・一部改正・旧第一二条の一七の六の五繰下、平二八国交通令八九・一部改正)
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・一部改正・旧第一二条の一七の六の五繰下、平二八国交通令八九・一部改正、令元国交通令四八・一部改正・旧第一二条の一七の六の六繰下)
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★第十二条の十七の六の九に移動しました★
★旧第十二条の十七の六の七から移動しました★
(承認証の返納)
(承認証の返納)
第十二条の十七の六の七
第十二条の十七の六の四第一項
の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
第十二条の十七の六の九
第十二条の十七の六の六第一項
の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一
承認を受けた燃料油の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
一
承認を受けた燃料油の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
二
承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
二
承認証を紛失したことにより承認証の再交付を受けた後その紛失した承認証を発見したとき。
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・一部改正・旧第一二条の一七の六の六繰下、平二八国交通令八九・一部改正)
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・一部改正・旧第一二条の一七の六の六繰下、平二八国交通令八九・一部改正、令元国交通令四八・一部改正・旧第一二条の一七の六の七繰下)
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★第十二条の十七の六の十に移動しました★
★旧第十二条の十七の六の八から移動しました★
(燃料油の変更の方法)
(燃料油の変更の方法)
第十二条の十七の六の八
法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二十一第一項又は第二項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。
第十二条の十七の六の十
法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める方法は、法第十九条の二十一第一項又は第二項の政令で定める基準に適合させるため、燃料油を供給する燃料油タンクを切り換えることにより使用する燃料油を変更する方法とする。
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の七繰下)
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の七繰下、令元国交通令四八・旧第一二条の一七の六の八繰下)
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★第十二条の十七の六の十一に移動しました★
★旧第十二条の十七の六の九から移動しました★
(燃料油変更作業手引書の記載事項)
(燃料油変更作業手引書の記載事項)
第十二条の十七の六の九
法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十二条の十七の六の十一
法第十九条の二十一の二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項
一
燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項
二
燃料油に係る原動機、ボイラ、補機及び管装置の構造に関する事項
二
燃料油に係る原動機、ボイラ、補機及び管装置の構造に関する事項
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の八繰下)
(平二二国交通令三七・追加、平二六国交通令九七・旧第一二条の一七の六の八繰下、令元国交通令四八・旧第一二条の一七の六の九繰下)
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十一条
法第二十条第一項、法第二十一条第一項、法第二十六条第一項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第三項、法第二十八条第一項(法第二十一条第一項第二号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。
第四十一条
法第二十条第一項、法第二十一条第一項、法第二十六条第一項(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)及び第三項、法第二十八条第一項(法第二十一条第一項第二号ロの海域を変更する場合であつて変更後の当該海域が二以上の地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)の管轄区域(近畿運輸局にあつては、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。以下同じ。)にわたることとなる場合を除く。)、法第三十三条第一項及び第二項並びに法第三十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の設置される場所の周辺海域(船舶又は自動車により廃油の収集を行う場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域)が一の地方運輸局の管轄区域内に存するときは、当該海域を管轄する地方運輸局長が行う。
2
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。
2
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方運輸局長が行う。
権限
地方運輸局長
一 法第二十八条第五項、法第二十九条、法第三十一条第二項及び法第三十二条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
二 法第三十四条及び法第三十五条に規定する権限並びに法第四十八条第二項及び第七項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。)
当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
権限
地方運輸局長
一 法第二十八条第五項、法第二十九条、法第三十一条第二項及び法第三十二条に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
二 法第三十四条及び法第三十五条に規定する権限並びに法第四十八条第二項及び第七項に規定する権限(自家用廃油処理施設の設置者に関するものに限る。)
当該自家用廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
3
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。
3
法に規定する国土交通大臣の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長も行うことができる。
権限
地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
一
法第十九条の二十一第五項に規定する権限
当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
二
法第三十条第三項並びに法第四十八条第二項及び第七項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
三
法第四十条の二第二項、法第四十八条第五項及び第九項並びに法第四十九条の二に規定する権限(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものに限る。)
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
四
法第四十八条第一項及び第六項に規定する権限
当該有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この号及び第五項において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」)という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
五
法第四十八条第四項(海洋施設(粉砕装置に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第四十八条第九項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関するものを除く。)に規定する権限
当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
六
法第四十八条第五項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものを除く。)及び第十項に規定する権限
当該船舶若しくは施設の所在地又は第三十三条の五第一項各号に掲げる場所(随伴船にあつては、その所在地)を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
七
法第四十九条の二に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。)
当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
権限
地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長
一 法第十九条の二十一第四項に規定する権限
1 日本船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)が通報する場合にあつては、基準不適合燃料油を搭載する場所を管轄する地方運輸局長(本邦外で基準不適合燃料油を搭載する場合にあつては、関東運輸局長)
2 外国船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)が通報する場合にあつては、入港をしようとする本邦の港又は利用しようとする本邦の沿岸の係留施設の所在地を管轄する地方運輸局長
二
法第十九条の二十一第五項に規定する権限
当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
三
法第三十条第三項並びに法第四十八条第二項及び第七項に規定する権限(港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者に関するものに限る。)
当該廃油処理事業に係る廃油処理施設の所在地(当該所在地が二以上の地方運輸局の管轄区域にわたるときは、主たる廃油処理設備の所在地)を管轄する地方運輸局長
四
法第四十条の二第二項、法第四十八条第五項及び第九項並びに法第四十九条の二に規定する権限(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものに限る。)
当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
五
法第四十八条第一項及び第六項に規定する権限
当該有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この号及び第五項において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」)という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
六
法第四十八条第四項(海洋施設(粉砕装置に限る。)又は航空機に関するものを除く。)及び法第四十八条第九項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等及び海洋施設に設置される粉砕装置に関するものを除く。)に規定する権限
当該船舶又は海洋施設等の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
七
法第四十八条第五項(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関するものを除く。)及び第十項に規定する権限
当該船舶若しくは施設の所在地又は第三十三条の五第一項各号に掲げる場所(随伴船にあつては、その所在地)を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
八
法第四十九条の二に規定する権限(船舶、港湾管理者及び漁港管理者以外の者が行う廃油処理事業並びに自家用廃油処理施設に関するものに限る。)
当該船舶所有者、船長その他油等の排出又は焼却その他の海洋の汚染又は海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者の所在地を管轄する地方運輸局長(当該所在地が本邦外であるときは、関東運輸局長)
4
前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百一号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。
4
前項の規定により地方整備局長又は北海道開発局長が行うことができることとされた権限は、当該施設の所在地が地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)別表第五に掲げる事務所(空港整備事務所を除く。)、開発建設部で北海道開発局において所掌することとされている事務のうち国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百一号に規定する事務を分掌するもの又は内閣府設置法第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方整備局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第二百六条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「地方整備局の事務所等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所等の長も行うことができる。
5
第三項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち
同項の表第一号及び第四号
の上欄に掲げるもの並びに
同表第五号及び第七号
の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地又は有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。
5
第三項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限のうち
同項の表第二号及び第五号
の上欄に掲げるもの並びに
同表第六号及び第八号
の上欄に掲げるもの(海洋汚染防止設備等、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、海洋汚染防止条約証書等、ふん尿処理装置及び船舶に設置される粉砕装置に関するものに限る。)は、当該船舶の所在地又は有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。
6
法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。
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法に規定する海上保安庁長官の権限で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる管区海上保安本部長が行う。
権限
管区海上保安本部長
一 法第四条第四項に規定する権限(法第十八条第四項において準用する場合を含む。)
当該油が排出される海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長
二 法第八条の三第一項に規定する権限
当該船舶間貨物油積替えが行われる海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる実施海域)を管轄する管区海上保安本部長
三 法第九条の二第四項に規定する権限(確認に関するものに限る。)
当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長
四 法第十条の十二第一項及び第二項に規定する権限
当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
五 法第三章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。)
当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第十四条に規定する海上保安庁長官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
六 法第十八条の二第二項及び同条第三項において準用する法第十条の十二第二項並びに法第十八条の三に規定する権限
当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長
七 法第四十一条第一項及び第三項に規定する権限
当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれがあつた海域又は当該船舶が沈没し、若しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長
八 法第四十八条第四項に規定する権限(第三十八条第一項の表第四号に係るものに限る。)
当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長
九 法第四十八条第五項に規定する権限
第三十八条第四項に係る権限
1 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあつては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
2 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者に対する場合にあつては、当該施設又は当該係留施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長
第三十八条第七項に係る権限
当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
権限
管区海上保安本部長
一 法第四条第四項に規定する権限(法第十八条第四項において準用する場合を含む。)
当該油が排出される海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる排出海域)を管轄する管区海上保安本部長
二 法第八条の三第一項に規定する権限
当該船舶間貨物油積替えが行われる海域(当該海域が二以上の管区海上保安本部の管轄区域にわたるときは、主たる実施海域)を管轄する管区海上保安本部長
三 法第九条の二第四項に規定する権限(確認に関するものに限る。)
当該事前処理を実施する場所を管轄する管区海上保安本部長
四 法第十条の十二第一項及び第二項に規定する権限
当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
五 法第三章に規定する権限(前号に掲げるものを除く。)
当該船舶に係る廃棄物の主な積込地(法第十四条に規定する海上保安庁長官の権限であつて当該船舶に係る廃棄物の主な積込地が一の管区海上保安本部の管轄区域内から他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更された場合に関するものにあつては、その変更前の主な積込地)を管轄する管区海上保安本部長(当該積込地が本邦外であるときは、第三管区海上保安本部長)
六 法第十八条の二第二項及び同条第三項において準用する法第十条の十二第二項並びに法第十八条の三に規定する権限
当該海洋施設の設置の場所を管轄する管区海上保安本部長
七 法第四十一条第一項及び第三項に規定する権限
当該油、有害液体物質、廃棄物その他の物が排出された海域、当該油若しくは有害液体物質の排出のおそれがあつた海域又は当該船舶が沈没し、若しくは乗り揚げた場所を管轄する管区海上保安本部長
八 法第四十八条第四項に規定する権限(第三十八条第一項の表第四号に係るものに限る。)
当該船舶の登録簿を備える管区海上保安本部長
九 法第四十八条第五項に規定する権限
第三十八条第四項に係る権限
1 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者に対する場合にあつては、当該特定油の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
2 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者に対する場合にあつては、当該施設又は当該係留施設の所在地を管轄する管区海上保安本部長
第三十八条第七項に係る権限
当該油又は有害液体物質の主な積込地又は揚荷地を管轄する管区海上保安本部長
7
法第八条の三第三項、法第九条の十八第一項、法第三十九条第三項及び第五項、法第三十九条の二、法第四十条、法第四十一条の二、法第四十二条の二第四項、法第四十二条の三第三項、法第四十二条の四の二第二項、法第四十二条の五から法第四十二条の八まで、法第四十二条の十五、法第四十八条第三項(第三十八条第三項に係るものに限る。)、第四項(第三十八条第四項及び第七項に係るものを除く。)、第七項及び第八項並びに法第四十九条の二に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
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法第八条の三第三項、法第九条の十八第一項、法第三十九条第三項及び第五項、法第三十九条の二、法第四十条、法第四十一条の二、法第四十二条の二第四項、法第四十二条の三第三項、法第四十二条の四の二第二項、法第四十二条の五から法第四十二条の八まで、法第四十二条の十五、法第四十八条第三項(第三十八条第三項に係るものに限る。)、第四項(第三十八条第四項及び第七項に係るものを除く。)、第七項及び第八項並びに法第四十九条の二に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。
8
第六項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第二号から第四号まで、第六号(法第十八条の三に規定する権限を除く。)及び第九号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
8
第六項の規定により管区海上保安本部長が行うこととされた権限のうち同項の表第二号から第四号まで、第六号(法第十八条の三に規定する権限を除く。)及び第九号上欄に掲げるものは、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
9
第七項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第九条の十八第一項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
9
第七項の規定により管区海上保安本部長が行うことができることとされた権限(法第九条の十八第一項に規定する権限を除く。)は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地の長も行うことができる。
(昭四七運令三八・昭四八運令二四・昭四九運令二九・一部改正、昭五〇運令五一・旧第四〇条繰下、昭五一運令三四・昭五二運令三七・昭五四運令一六・昭五五運令三二・昭五六運令一二・昭五八運令三六・昭五九運令一八・昭六二運令五・昭六三運令二六・平六運令一四・平六運令二五・平七運令三一・平七運令六五・平九運令四〇・平九運令五九・平一〇運令二九・平一二運令三九・平一四国交通令七九・平一六国交通令六・平一六国交通令五一・平一六国交通令九三・平一八国交通令一二一・平一九国交通令四・平二二国交通令三七・平二四国交通令九・平二五国交通令四七・平二五国交通令五七・平二六国交通令八一・平二八国交通令三八・一部改正)
(昭四七運令三八・昭四八運令二四・昭四九運令二九・一部改正、昭五〇運令五一・旧第四〇条繰下、昭五一運令三四・昭五二運令三七・昭五四運令一六・昭五五運令三二・昭五六運令一二・昭五八運令三六・昭五九運令一八・昭六二運令五・昭六三運令二六・平六運令一四・平六運令二五・平七運令三一・平七運令六五・平九運令四〇・平九運令五九・平一〇運令二九・平一二運令三九・平一四国交通令七九・平一六国交通令六・平一六国交通令五一・平一六国交通令九三・平一八国交通令一二一・平一九国交通令四・平二二国交通令三七・平二四国交通令九・平二五国交通令四七・平二五国交通令五七・平二六国交通令八一・平二八国交通令三八・令元国交通令四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一八国交通令四八)
この省令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和元年十二月十八日
~令和元年十二月十八日国土交通省令第四十八号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕