海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和四年七月二十七日 国土交通省 令 第五十五号
条項号:第一条

-本則-
第十二条の十七の十四の二 地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。次条、第十二条の十七の十七から第十二条の十七の二十まで、第三十七条の三の四、第三十七条の三の八及び第三十七条の六において同じ。)は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けたとき(同号に規定する燃料油の実績の報告のみを受けたときを除く。)は、当該報告に係る二酸化炭素放出実績指標(技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する二酸化炭素放出実績指標をいう。以下同じ。)について、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号。以下「指標省令」という。)第三条第一項に規定する基準により評価しなければならない。
報告者 事 項 提出の期限 報告書
一 廃油処理事業者 毎事業年度の事業の実績 毎事業年度終了後三月以内 事業実績報告書(第五号様式)
二 自家用廃油処理施設の設置者 三月三十一日以前の一年間の廃油処理の実績 毎年六月三十日まで 廃油処理実績報告書(第六号様式)
三 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者 事業場における火災、爆発その他の事故の発生 当該事故の発生後二週間以内 その旨を記載した報告書
四 法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者 十二月三十一日以前の一年間の法第十条第二項第四号及び第五号の規定によつてする廃棄物の排出 毎年一月三十一日まで 廃棄物排出状況報告書(第六号の二様式)
五 法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものの船舶所有者 十二月三十一日以前の一年間の当該船舶において消費した燃料油の実績 毎年三月三十一日まで 燃料油消費実績報告書(第六号の三様式)
報告者 事 項 提出の期限 報告書
一 廃油処理事業者 毎事業年度の事業の実績 毎事業年度終了後三月以内 事業実績報告書(第五号様式)
二 自家用廃油処理施設の設置者 三月三十一日以前の一年間の廃油処理の実績 毎年六月三十日まで 廃油処理実績報告書(第六号様式)
三 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者 事業場における火災、爆発その他の事故の発生 当該事故の発生後二週間以内 その旨を記載した報告書
四 法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者 十二月三十一日以前の一年間の法第十条第二項第四号及び第五号の規定によつてする廃棄物の排出 毎年一月三十一日まで 廃棄物排出状況報告書(第六号の二様式)
五 法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものの船舶所有者 十二月三十一日以前の一年間における、当該船舶において消費した燃料油の実績及び当該船舶に係る二酸化炭素放出実績指標(技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する国土交通大臣が定める船舶にあつては、当該燃料油の実績に限る。) 毎年三月三十一日まで 燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書(第六号の三様式)
-改正附則-
-その他-