海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和四年七月二十七日 国土交通省 令 第五十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
★新設★
(二酸化炭素放出実績指標の評価)
第十二条の十七の十四の二
地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。次条、第十二条の十七の十七から第十二条の十七の二十まで、第三十七条の三の四、第三十七条の三の八及び第三十七条の六において同じ。)は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告を受けたとき(同号に規定する燃料油の実績の報告のみを受けたときを除く。)は、当該報告に係る二酸化炭素放出実績指標(技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する二酸化炭素放出実績指標をいう。以下同じ。)について、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号。以下「指標省令」という。)第三条第一項に規定する基準により評価しなければならない。
(令四国交通令五五・追加)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
(
燃料油消費実績報告履行確認書
の交付)
(
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の交付)
第十二条の十七の十五
地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。第十二条の十七の十七から第十二条の十七の二十まで、第三十七条の三の四、第三十七条の三の八及び第三十七条の六において同じ。)
は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告
が法第十九条の二十五第一項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書に従つて行われたこと
を確認したときは、報告者に
燃料油消費実績報告履行確認書
を交付しなければならない。
第十二条の十七の十五
地方運輸局長
は、第三十八条第一項の表第五号の規定による報告
を受けた場合において、次に掲げる事項
を確認したときは、報告者に
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を交付しなければならない。
★新設★
一
第三十八条第一項の表第五号の規定による報告が法第十九条の二十五第一項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書(以下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。)に従つて行われていること。
★新設★
二
前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当するときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書に記載された技術基準省令第四十七条第一項第六号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書に反映されていること。
イ
当該評価に係る船舶について、連続して三回、指標省令第三条第一項に規定するD評価を受けることとなつたとき。
ロ
当該評価の結果が、指標省令第三条第一項に規定するE評価であるとき。
2
前項の
燃料油消費実績報告履行確認書
(以下「
燃料油消費実績報告履行確認書
」という。)は、第一号の十六様式によるものとする。
2
前項の
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
(以下「
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
」という。)は、第一号の十六様式によるものとする。
3
燃料油消費実績報告履行確認書
の有効期間は、当該
燃料油消費実績報告履行確認書
を交付した日からその日の属する年の翌年の五月三十一日までとする。
3
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の有効期間は、当該
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を交付した日からその日の属する年の翌年の五月三十一日までとする。
(平三〇国交通令一〇・追加)
(平三〇国交通令一〇・追加、令四国交通令五五・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
(
燃料油消費実績報告履行確認書
の備置き)
(
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の備置き)
第十二条の十七の十六
燃料油消費実績報告履行確認書
の交付を受けた船舶所有者は、当該船舶内に
、燃料油消費実績報告履行確認書
を備え置かなければならない。
第十二条の十七の十六
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の交付を受けた船舶所有者は、当該船舶内に
、交付の日から少なくとも五年間、燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を備え置かなければならない。
(平三〇国交通令一〇・追加)
(平三〇国交通令一〇・追加、令四国交通令五五・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
(
燃料油消費実績報告履行確認書
の再交付)
(
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の再交付)
第十二条の十七の十七
船舶所有者は、
燃料油消費実績報告履行確認書
を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、
燃料油消費実績報告履行確認書再交付申請書
を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
第十二条の十七の十七
船舶所有者は、
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を滅失し、紛失し、又は毀損した場合は、
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書
を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2
前項の
燃料油消費実績報告履行確認書再交付申請書
は、第一号の十七様式によるものとする。
2
前項の
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書
は、第一号の十七様式によるものとする。
3
第一項の燃料油消費実績報告履行確認書再交付申請書には、燃料油消費実績報告履行確認書(毀損した場合に限る。)
を添付しなければならない。
3
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書を毀損した船舶所有者が第一項の規定による再交付を受けようとする場合には、同項の燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書再交付申請書にその燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を添付しなければならない。
4
燃料油消費実績報告履行確認書
を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した
燃料油消費実績報告履行確認書
は、その効力を失うものとする。
4
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を滅失し、又は紛失したことにより再交付を受けた場合は、滅失し、又は紛失した
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
は、その効力を失うものとする。
(平三〇国交通令一〇・追加)
(平三〇国交通令一〇・追加、令四国交通令五五・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
(
燃料油消費実績報告履行確認書
の書換え)
(
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の書換え)
第十二条の十七の十八
船舶所有者は、
燃料油消費実績報告履行確認書
の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、
燃料油消費実績報告履行確認書書換申請書
を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
第十二条の十七の十八
船舶所有者は、
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書
を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2
前項の
燃料油消費実績報告履行確認書書換申請書
は、第一号の十八様式によるものとする。
2
前項の
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書
は、第一号の十八様式によるものとする。
3
第一項の
燃料油消費実績報告履行確認書書換申請書
には、
燃料油消費実績報告履行確認書
を添付しなければならない。
3
第一項の
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書書換申請書
には、
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を添付しなければならない。
4
第一項の規定により
燃料油消費実績報告履行確認書
の書換えを受けようとする事項が船舶国籍証書又は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十三条、第十五条若しくは第十六条に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
4
第一項の規定により
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の書換えを受けようとする事項が船舶国籍証書又は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十三条、第十五条若しくは第十六条に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
(平三〇国交通令一〇・追加)
(平三〇国交通令一〇・追加、令四国交通令五五・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
(
燃料油消費実績報告履行確認書
の返納)
(
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の返納)
第十二条の十七の十九
船舶所有者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する
燃料油消費実績報告履行確認書
(
第四号
の場合にあつては、発見した
燃料油消費実績報告履行確認書
)を地方運輸局長に返納しなければならない。
第十二条の十七の十九
船舶所有者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
(
第三号
の場合にあつては、発見した
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一
船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
一
船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二
船舶が法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものでなくなつたとき。
二
船舶が法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものでなくなつたとき。
三
燃料油消費実績報告履行確認書の有効期間が満了したとき。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
燃料油消費実績報告履行確認書
を紛失したことにより
燃料油消費実績報告履行確認書
の再交付を受けた後、その紛失した
燃料油消費実績報告履行確認書
を発見したとき。
三
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を紛失したことにより
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の再交付を受けた後、その紛失した
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を発見したとき。
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号
に掲げる場合のほか、船舶が
燃料油消費実績報告履行確認書
を受有することを要しなくなつたとき。
四
前三号
に掲げる場合のほか、船舶が
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
を受有することを要しなくなつたとき。
(平三〇国交通令一〇・追加)
(平三〇国交通令一〇・追加、令四国交通令五五・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
★新設★
(船級協会による二酸化炭素放出実績指標の評価)
第十二条の十七の十九の二
法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者(次条、第三十七条の三の八第五項及び第七項並びに第三十八条第一項において「船級協会」という。)が、第三十八条第一項の表第五号の規定による燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書の提出を受けた場合において、当該提出に係る二酸化炭素放出実績指標について指標省令第三条第一項に規定する基準により評価したときは、当該評価の結果は、地方運輸局長が評価した結果とみなす。
(令四国交通令五五・追加)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
(船級協会の確認等)
(船級協会の確認等)
第十二条の十七の二十
法第十九条の三十第一項の規定による登録を受けた者(第三十七条の三の八第五項、第七項及び第八項並びに第三十八条第一項において「船級協会」という。)が同項の表第五号の規定による報告が法第十九条の二十五第一項の規定により承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書に従つて行われたこと
について
確認をし
、及び
燃料油消費実績報告履行確認書
に相当する書面を交付したときは、当該確認された
報告
及び交付された書面は、それぞれ地方運輸局長が
確認をした報告
及び交付した
燃料油消費実績報告履行確認書
とみなす。
第十二条の十七の二十
船級協会が次に掲げる事項
について
確認し
、及び
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
に相当する書面を交付したときは、当該確認された
事項
及び交付された書面は、それぞれ地方運輸局長が
確認した事項
及び交付した
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
とみなす。
★新設★
一
第三十八条第一項の表第五号の規定による報告が二酸化炭素放出抑制航行手引書に従つて行われていること。
★新設★
二
前条の規定による評価の結果、次のいずれかに該当する場合において、二酸化炭素放出抑制航行手引書に記載された技術基準省令第四十七条第一項第六号ニに規定する改善の手順に従つて改善計画が作成され、かつ、当該改善計画の内容が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書に反映されていること。
イ
当該評価に係る船舶について、連続して三回、指標省令第三条第一項に規定するD評価を受けることとなつたとき。
ロ
当該評価の結果が、指標省令第三条第一項に規定するE評価であるとき。
(平三〇国交通令一〇・追加)
(平三〇国交通令一〇・追加、令四国交通令五五・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第三十八条
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。ただし、同表第五号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出することを要しない。
第三十八条
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。ただし、同表第五号に規定する報告書に相当する書面を船級協会に提出したときは、当該報告書については、提出することを要しない。
報告者
事 項
提出の期限
報告書
一 廃油処理事業者
毎事業年度の事業の実績
毎事業年度終了後三月以内
事業実績報告書(第五号様式)
二 自家用廃油処理施設の設置者
三月三十一日以前の一年間の廃油処理の実績
毎年六月三十日まで
廃油処理実績報告書(第六号様式)
三 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者
事業場における火災、爆発その他の事故の発生
当該事故の発生後二週間以内
その旨を記載した報告書
四 法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者
十二月三十一日以前の一年間の法第十条第二項第四号及び第五号の規定によつてする廃棄物の排出
毎年一月三十一日まで
廃棄物排出状況報告書(第六号の二様式)
五 法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものの船舶所有者
十二月三十一日以前の一年間
の当該
船舶において消費した燃料油の
実績
毎年三月三十一日まで
燃料油消費実績報告書
(第六号の三様式)
報告者
事 項
提出の期限
報告書
一 廃油処理事業者
毎事業年度の事業の実績
毎事業年度終了後三月以内
事業実績報告書(第五号様式)
二 自家用廃油処理施設の設置者
三月三十一日以前の一年間の廃油処理の実績
毎年六月三十日まで
廃油処理実績報告書(第六号様式)
三 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者
事業場における火災、爆発その他の事故の発生
当該事故の発生後二週間以内
その旨を記載した報告書
四 法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者
十二月三十一日以前の一年間の法第十条第二項第四号及び第五号の規定によつてする廃棄物の排出
毎年一月三十一日まで
廃棄物排出状況報告書(第六号の二様式)
五 法第十九条の二十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶(海上保安庁の使用する船舶を除く。)であつて総トン数五千トン以上のものの船舶所有者
十二月三十一日以前の一年間
における、当該
船舶において消費した燃料油の
実績及び当該船舶に係る二酸化炭素放出実績指標(技術基準省令第四十七条第一項第六号に規定する国土交通大臣が定める船舶にあつては、当該燃料油の実績に限る。)
毎年三月三十一日まで
燃料油消費実績・二酸化炭素放出実績指標報告書
(第六号の三様式)
2
廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第一項の表第一号から第三号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
2
廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第一項の表第一号から第三号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
3
船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第四十一条第三項第五号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第一項の表第四号及び第五号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
3
船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第四十一条第三項第五号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第一項の表第四号及び第五号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
4
法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
4
法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一
次に掲げる事項を記載した書類
一
次に掲げる事項を記載した書類
イ
次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
イ
次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
(1) 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者
(ⅰ) 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
(ⅱ) 主な航路
(ⅲ) 貨物として積載する特定油の種類及び量
(2) 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者
(ⅰ) 当該施設の名称、用途及び所在地
(ⅱ) 保管する特定油の種類及び量
(3) 法第三十九条の三第三号に掲げる係留施設の管理者
(ⅰ) 当該係留施設の名称、用途及び所在地
(ⅱ) 係留することができる最大の船舶の総トン数
(1) 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者
(ⅰ) 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
(ⅱ) 主な航路
(ⅲ) 貨物として積載する特定油の種類及び量
(2) 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者
(ⅰ) 当該施設の名称、用途及び所在地
(ⅱ) 保管する特定油の種類及び量
(3) 法第三十九条の三第三号に掲げる係留施設の管理者
(ⅰ) 当該係留施設の名称、用途及び所在地
(ⅱ) 係留することができる最大の船舶の総トン数
ロ
備え付けている特定油防除資材の種類、数量及び場所
ロ
備え付けている特定油防除資材の種類、数量及び場所
二
特定油防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
二
特定油防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
5
法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
5
法第三十九条の三各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
6
特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
6
特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
7
法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
7
法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一
次に掲げる事項を記載した書類
一
次に掲げる事項を記載した書類
イ
当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
イ
当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
ロ
主な航路
ロ
主な航路
ハ
貨物として積載する油又は有害液体物質の種類及び量
ハ
貨物として積載する油又は有害液体物質の種類及び量
ニ
備え付けている資材及び配備している機械器具の種類、数量及び場所
ニ
備え付けている資材及び配備している機械器具の種類、数量及び場所
ホ
確保している要員の人数及び場所
ホ
確保している要員の人数及び場所
二
確保している要員が有している第三十三条の十五第一号に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第二号及び第三号に掲げる講習の修了証明書の写し
二
確保している要員が有している第三十三条の十五第一号に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第二号及び第三号に掲げる講習の修了証明書の写し
三
資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
三
資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
8
法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
8
法第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者は、同条の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
9
法第四十条の二第一項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
9
法第四十条の二第一項各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
(昭四七運令三八・昭四八運令二四・昭四九運令二九・昭五一運令三四・昭五三運令四八・昭五五運令三二・昭五八運令三六・昭六二運令五・昭六三運令二六・平六運令一四・平七運令三一・平七運令六五・平九運令四〇・平一六国交通令九三・平一八国交通令一二一・平一九国交通令四・平三〇国交通令一〇・一部改正)
(昭四七運令三八・昭四八運令二四・昭四九運令二九・昭五一運令三四・昭五三運令四八・昭五五運令三二・昭五八運令三六・昭六二運令五・昭六三運令二六・平六運令一四・平七運令三一・平七運令六五・平九運令四〇・平一六国交通令九三・平一八国交通令一二一・平一九国交通令四・平三〇国交通令一〇・令四国交通令五五・一部改正)
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
(手数料)
(手数料)
第三十九条の二
法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
第三十九条の二
法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
2
法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。
2
法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。
3
前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。
3
前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。
4
燃料油消費実績報告履行確認書
の交付を受ける者
又は燃料油消費実績報告履行確認書
の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。
4
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の交付を受ける者
(第三十八条第一項の表第五号に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者に限る。)又は燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書
の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。
★新設★
5
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(前項に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者並びに国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき六千三百円とする。
★新設★
6
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付に係る船舶について第十二条の十七の十五第一項第二号に掲げる事項の確認が必要となる場合における当該交付を受ける者が納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一通につき六千九百円を加算した額とする。
★7に移動しました★
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5
前項
の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第八号様式)に貼つて納付しなければならない。
7
前三項
の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第八号様式)に貼つて納付しなければならない。
(昭五八運令三六・追加、昭六二運令二五・平元運令一二・平三運令二・平六運令九・平九運令一五・平一二運令九・平一六国交通令六・平一六国交通令二八・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・平三〇国交通令一〇・令元国交通令四七・一部改正)
(昭五八運令三六・追加、昭六二運令二五・平元運令一二・平三運令二・平六運令九・平九運令一五・平一二運令九・平一六国交通令六・平一六国交通令二八・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・平三〇国交通令一〇・令元国交通令四七・令四国交通令五五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
★新設★
附 則(令和四・七・二七国交通令五五)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第一条〔中略〕の規定並びに次条〔中略〕の規定は、令和四年十一月一日から施行する。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第三十八条第一項第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年三月三十一日以後である報告から適用し、当該期限が令和五年三月三十一日である報告については、なお従前の例による。
2
第一条の規定の施行の際現に交付を受けている燃料油消費実績報告履行確認書は、新施行規則第十二条の十七の十五第三項に規定する有効期間を経過するまでの間は、なお効力を有する。
-その他-
施行日:令和四年十一月一日
~令和四年七月二十七日国土交通省令第五十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕