海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
昭和四十五年十二月二十五日 法律 第百三十六号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十八号
条項号:
附則第十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
(油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
第十八条の七
何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、第十九条の三十五の四及び第五十五条第一項第八号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
第十八条の七
何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この条、第十九条の三十五の四及び第五十五条第一項第八号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
一
海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
一
海底及びその下における鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの
二
二酸化炭素が大部分を占めるガスで政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄であつて、次条第一項の許可を受けてするもの
二
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第十三条第一項に規定する貯留事業者が同法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画に基づいて行う二酸化炭素(同法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。以下この号及び第五十一条において同じ。)の海底下廃棄及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が同法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務として行う二酸化炭素の海底下廃棄
(平一九法六二・追加、平二四法八九・平二六法七三・一部改正)
(平一九法六二・追加、平二四法八九・平二六法七三・令六法三八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(指定海域台帳)
第十九条
環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
第十九条及び第十九条の二
削除
2
指定海域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3
環境大臣は、指定海域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(平一九法六二・追加)
(令六法三八)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十九条の二
指定海域内において海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、当該海底及びその下の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該海底及びその下の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
第十九条及び第十九条の二
削除
一
第十八条の八第一項の許可に係る海底下廃棄に必要な行為
二
第十八条の十の規定による命令に基づく改善措置として行う行為
三
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
四
指定海域が指定された際既に着手していた行為
五
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2
指定海域が指定された際当該指定海域内において既に海底及びその下の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
3
指定海域内において非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者は、当該海底及びその下の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4
環境大臣は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(平一九法六二・追加)
(令六法三八)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第四十八条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備製造者等に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
第四十八条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備製造者等に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者に対し、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し報告をさせることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者に対し、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し報告をさせることができる。
3
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、環境省令で定めるところにより、第十条の六第一項、第十八条の二第一項
、第十八条の八第一項
又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者に対し、許可を受けた廃棄物の海洋投入処分
、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄
又は海洋施設の廃棄に関し報告させることができる。
3
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、環境省令で定めるところにより、第十条の六第一項、第十八条の二第一項
★削除★
又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者に対し、許可を受けた廃棄物の海洋投入処分
★削除★
又は海洋施設の廃棄に関し報告させることができる。
4
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者に対し、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出、海底下廃棄又は焼却、排出ガスの放出その他油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの取扱いに関する作業に関し報告をさせることができる。
4
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者に対し、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの排出、海底下廃棄又は焼却、排出ガスの放出その他油、有害液体物質等、廃棄物又は有害水バラストの取扱いに関する作業に関し報告をさせることができる。
5
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十九条の三各号に掲げる者、特定タンカー若しくは第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者又は第四十条の二第一項各号に掲げる者に対し、オイルフェンス、薬剤その他の資材の備付け、油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の排出油等の防除のために必要な機械器具の配備、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員の確保又は同項の油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成、備置き若しくは掲示に関し報告をさせることができる。
5
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十九条の三各号に掲げる者、特定タンカー若しくは第三十九条の五に規定する船舶の船舶所有者又は第四十条の二第一項各号に掲げる者に対し、オイルフェンス、薬剤その他の資材の備付け、油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の排出油等の防除のために必要な機械器具の配備、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員の確保又は同項の油濁防止緊急措置手引書若しくは有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成、備置き若しくは掲示に関し報告をさせることができる。
6
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、有害水バラスト処理設備製造者等の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、有害水バラスト処理設備製造者等の工場、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
7
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、廃油処理設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者の事務所その他の事業場に立ち入り、廃油処理設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十条の六第一項、第十八条の二第一項
、第十八条の八第一項
又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
8
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十条の六第一項、第十八条の二第一項
★削除★
又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
9
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、船舶若しくは海洋施設等又は船舶所有者若しくは海洋施設等の設置者若しくは管理者の事務所に立ち入り、海洋汚染防止設備等、油濁防止規程、第七条の二第一項又は第四十条の二第一項の油濁防止緊急措置手引書、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物汚染防止規程、船舶発生廃棄物記録簿、有害水バラスト汚染防止措置手引書、水バラスト記録簿、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染防止条約証書等その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
9
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、船舶若しくは海洋施設等又は船舶所有者若しくは海洋施設等の設置者若しくは管理者の事務所に立ち入り、海洋汚染防止設備等、油濁防止規程、第七条の二第一項又は第四十条の二第一項の油濁防止緊急措置手引書、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物汚染防止規程、船舶発生廃棄物記録簿、有害水バラスト汚染防止措置手引書、水バラスト記録簿、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染防止条約証書等その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
10
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三十九条の三各号に規定する船舶若しくは施設若しくは同条の国土交通省令で定める場所又は第三十九条の四第一項の油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具の所在する場所若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材又は油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の機械器具を検査させることができる。
10
国土交通大臣又は海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三十九条の三各号に規定する船舶若しくは施設若しくは同条の国土交通省令で定める場所又は第三十九条の四第一項の油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具の所在する場所若しくは第三十九条の五の資材若しくは機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要なオイルフェンス、薬剤その他の資材又は油回収船若しくは特定油を回収するための機械器具その他の機械器具を検査させることができる。
11
第六項から前項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
11
第六項から前項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
12
第六項から第十項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
12
第六項から第十項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平四法三八・平七法九〇・平八法八四・平九法七八・平一一法一六〇・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二六法七三・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平四法三八・平七法九〇・平八法八四・平九法七八・平一一法一六〇・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二六法七三・令六法三八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(研究及び調査の推進等)
(研究及び調査の推進等)
第五十一条
国は、船舶及び海洋施設からの油、有害液体物質等、廃棄物及び有害水バラストの排出並びに排出ガスの放出の防止、
特定二酸化炭素ガス
の処分、廃油及び廃船の処理、排出された油、有害液体物質等及び危険物の除去並びに海上火災の防除に関する技術の研究及び調査その他海洋汚染等及び海上災害の防止に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
第五十一条
国は、船舶及び海洋施設からの油、有害液体物質等、廃棄物及び有害水バラストの排出並びに排出ガスの放出の防止、
二酸化炭素
の処分、廃油及び廃船の処理、排出された油、有害液体物質等及び危険物の除去並びに海上火災の防除に関する技術の研究及び調査その他海洋汚染等及び海上災害の防止に関する研究及び調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(昭五一法四七・昭五八法五八・平一六法三六・平一九法六二・平二六法七三・一部改正)
(昭五一法四七・昭五八法五八・平一六法三六・平一九法六二・平二六法七三・令六法三八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、千万円以下の罰金に処する。
一
第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
一
第四条第一項の規定に違反して、油を排出した者
二
第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
二
第八条の三第三項の規定による命令に違反した者
三
第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
三
第九条の二第一項(第九条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害液体物質又は未査定液体物質を排出した者
四
第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
四
第十条第一項の規定に違反して、廃棄物を排出した者
五
偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項
、第十八条の十二
及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項
、第十八条の八第一項
又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
五
偽りその他不正の行為により第十条の六第一項、第十条の十第一項(第十八条の二第三項
★削除★
及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項
★削除★
又は第四十三条の二第一項の許可を受けた者
六
第十七条第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害水バラストの排出を行つた者
六
第十七条第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有害水バラストの排出を行つた者
七
第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
七
第十八条第一項の規定に違反して、油等を排出した者
八
第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
八
第十八条の七の規定に違反して、油等の海底下廃棄をした者
九
第十八条の十の規定による命令に違反した者
★削除★
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
九
第十九条の七第一項の規定に違反して船舶に設置された原動機若しくは同条第二項の規定に違反して放出量確認に相当する確認若しくは原動機取扱手引書の承認を受けていない原動機を運転した者又は第十九条の九第一項の規定に違反して原動機を運転した者
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
十
第十九条の二十一第一項の規定に違反して、燃料油を使用した者
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
十一
第十九条の二十四第三項の規定に違反して揮発性物質放出防止設備を使用し、又は同項の規定により使用すべき揮発性物質放出防止設備を使用しなかつた者
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
十二
第十九条の三十五の四第一項又は第二項の規定に違反して、油、有害液体物質等又は廃棄物の焼却をした者
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第三十九条第一項の規定に違反した者
十三
第三十九条第一項の規定に違反した者
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
十四
第三十九条第三項若しくは第五項、第四十条、第四十二条の二第四項、第四十二条の三第三項又は第四十二条の四の二第二項の規定による命令に違反した者
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
十五
第四十三条第一項の規定に違反して、船舶等を捨てた者
2
過失により前項第一号、第三号、第四号、第六号又は第七号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
2
過失により前項第一号、第三号、第四号、第六号又は第七号の罪を犯した者は、五百万円以下の罰金に処する。
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平九法七八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・平二六法七三・一部改正)
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平九法七八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・平二六法七三・令六法三八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
一
第四条第五項(第十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により海上保安庁長官が付し、又は変更した条件に違反して油を排出した者
二
第十一条の規定に違反した者
二
第十一条の規定に違反した者
三
第十七条第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して有害水バラストの排出を行つた者
三
第十七条第三項(第十七条の六において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して有害水バラストの排出を行つた者
四
第十七条の八第二項の規定に違反して書面を交付した者
四
第十七条の八第二項の規定に違反して書面を交付した者
五
第十九条の二第四項の規定による命令に違反した者
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
五
第十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の九第二項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して原動機を運転した者
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
六
偽りその他不正の行為により第十九条の六若しくは第十九条の十第一項の規定による国際大気汚染防止原動機証書又は第十九条の十五第二項の規定による書面の交付を受けた者
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
七
第十九条の二十一第六項の規定により国土交通大臣が付し、又は変更した条件に違反して燃料油を使用した者
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
八
第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
九
第十九条の四十八第二項(第十九条の五十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
十
第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第二項の規定により確認した海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備以外の海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備について第十九条の四十九第一項において準用する同法第九条第五項の標示を付した者
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
十一
偽りその他不正の行為により第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第三項又は第四項の合格証明書の交付を受けた者
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十二
第二十条第二項、第二十八条第三項(第三十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者
十三
第二十八条第一項の規定に違反して第二十一条第一項第二号の事項を変更した者
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平八法八四・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・平二六法七三・令三法四三・一部改正)
(昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平八法七九・平八法八四・平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・平二六法七三・令三法四三・令六法三八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
一
第五条の三第一項又は第三項の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十七条の三第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
二
第六条第一項、第七条第一項、第八条の二第四項、第九条の四第一項若しくは第二項、第十条の三第一項、第十七条の三第一項(第十七条の六において準用する場合を含む。)、第十八条の五第一項又は第三十九条の三の規定に違反した者
三
第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
三
第八条の二第三項の規定に違反して、船舶間貨物油積替えを行つた者
四
第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
四
第八条の三第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして船舶間貨物油積替えを行つた者
五
第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
五
第八条の三第二項の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該タンカーが船舶間貨物油積替えをした場合に限る。)
六
第九条の二第四項の規定に違反した者
六
第九条の二第四項の規定に違反した者
七
第十条の九第二項(第十八条の二第三項
、第十八条の十二
及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第十条の九第二項(第十八条の二第三項
★削除★
及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
八
第十条の十二第一項又は第十八条の二第二項の規定に違反した者
九
第十九条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★削除★
★九に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
九
第十九条の二十一第四項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして基準適合燃料油以外の燃料油を使用した者
★十に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
十
第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
★十一に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
十一
第十九条の三十五の三の規定に違反して、船舶を航行の用に供した者
★十二に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
十二
第十九条の四十八第一項又は第十九条の五十一第一項から第三項までの規定による命令に違反した者
★十三に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
十三
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
★十四に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
十四
第三十八条第一項から第五項まで、第四十二条の二第一項、第四十二条の三第一項又は第四十二条の四の二第一項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
★十五に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
十五
第三十九条の二の規定による命令に違反し、又は処分の違反となるような行為をした者
★十六に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
十六
第三十九条の四第一項又は第三十九条の五の規定に違反した者
★十七に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
十七
第四十条の二第二項の規定による命令に違反した者
★十八に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
十八
第四十二条の五第一項若しくは第三項の規定による命令若しくは処分又は同条第二項の規定による命令に違反した者
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
十九
第四十二条の八の規定による処分の違反となるような行為をした者
★二十に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
二十
第四十三条の七第一項の規定に違反して、薬剤を使用した者
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・平二六法七三・一部改正)
(昭四八法五四・昭五一法四七・昭五五法四一・昭五八法五八・平七法九〇・平八法七九・平八法八四・平九法七八・平一〇法六八・平一六法三六・平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・平二二法三三・平二四法八九・平二六法七三・令六法三八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
一
第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
二
第十九条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)
二
第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項若しくは第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)
(平一五法九六・追加、平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二四法八九・一部改正)
(平一五法九六・追加、平一六法三六・平一六法四八・平一九法六二・平二四法八九・令六法三八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
第六十一条
第十条の十第四項(第十八条の二第三項
、第十八条の十二
及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三又は第二十八条第五項若しくは第二十九条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第六十一条
第十条の十第四項(第十八条の二第三項
★削除★
及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三又は第二十八条第五項若しくは第二十九条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(昭五八法五八・一部改正、平一五法九六・旧第六〇条繰下、平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・一部改正)
(昭五八法五八・一部改正、平一五法九六・旧第六〇条繰下、平一六法四八・平一八法六八・平一九法六二・令六法三八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)
★削除★
第十八条の八
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画
三
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する汚染状況の監視(次条第三号及び第十八条の十において単に「汚染状況の監視」という。)に関する計画
四
その他環境省令で定める事項
(平一九法六二・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(許可の基準)
★削除★
第十八条の九
環境大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること。
二
海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること。
三
申請者の能力が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画及び汚染状況の監視に関する計画に従つて特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄及び汚染状況の監視を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(平一九法六二・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(改善命令等)
★削除★
第十八条の十
環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を受けた者(以下「許可廃棄者」という。)に対し、期限を定めて当該海底下廃棄若しくは当該汚染状況の監視につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該海底下廃棄の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第十八条の八第一項の許可に係る海底下廃棄が、当該許可に係る同条第二項第二号の実施計画(この計画について第十八条の十二において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二
第十八条の八第一項の許可に係る汚染状況の監視が、当該許可に係る同条第二項第三号の監視に関する計画(この計画について第十八条の十二において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
三
許可廃棄者の能力が前条第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
(平一九法六二・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(許可の取消し)
★削除★
第十八条の十一
環境大臣は、許可廃棄者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の八第一項の許可を取り消すことができる。
一
この法律に違反したとき。
二
前条の規定による命令に違反したとき。
三
前号に掲げるもののほか、この法律に基づく処分に違反したとき。
四
次条において準用する第十条の七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
五
偽りその他不正の行為により第十八条の八第一項の許可又は次条において準用する第十条の十第一項の許可を受けたとき。
(平一九法六二・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(準用)
★削除★
第十八条の十二
第十条の六第三項から第七項まで、第十条の七、第十条の八第二項、第十条の九及び第十条の十の規定は、第十八条の八第一項の許可について準用する。この場合において、第十条の六第三項中「前項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、「当該廃棄物の海洋投入処分」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、同条第五項中「廃棄物の排出」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、第十条の七第二号中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、第十条の九第一項中「同条第二項第四号」とあるのは「第十八条の八第二項第三号」と、「廃棄物の排出海域の」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する」と、第十条の十第一項中「同条第二項第二号」とあるのは「第十八条の八第二項第二号」と、同条第三項中「及び第十条の八」とあるのは「、第十条の八第二項及び第十八条の九」と、同条第四項中「同条第二項第一号」とあるのは「第十八条の八第二項第一号」と読み替えるものとする。
(平一九法六二・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(合併及び分割)
★削除★
第十八条の十三
許可廃棄者である法人の合併の場合(許可廃棄者である法人と許可廃棄者でない法人が合併する場合において、許可廃棄者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について環境大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可廃棄者の地位を承継する。
2
第十条の七及び第十八条の九(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、第十条の七第二号中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、「前条第一項」とあるのは「第十八条の八第一項」と、第十八条の九第三号中「申請者」とあるのは「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
(平一九法六二・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(相続)
★削除★
第十八条の十四
許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が当該許可に係る海底下廃棄の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
2
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十八条の八第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3
第十条の七(第三号に係る部分を除く。)及び第十八条の九(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。この場合において、第十条の七第二号中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、「前条第一項」とあるのは「第十八条の八第一項」と読み替えるものとする。
4
第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る許可廃棄者の地位を承継する。
(平一九法六二・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
(指定海域の指定等)
★削除★
第十八条の十五
環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定するものとする。
2
環境大臣は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
4
環境大臣は、海底の下にある特定二酸化炭素ガスの除去等により、指定海域の全部又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定海域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(平一九法六二・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年五月二十四日法律第三十八号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十二条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則〔中略〕第二十一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
既存貯留事業者であって、前条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下この項において「旧海防法」という。)第十八条の八第一項の許可を受けているもの(以下この項において「旧許可廃棄者」という。)が行う特定二酸化炭素ガス(旧海防法第十八条の七第二号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の海底下廃棄(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第七号の二に規定する海底下廃棄をいう。)については、旧許可廃棄者が附則第三条第二項の許可を受けるまでの間は、なお従前の例による。
2
許可既存貯留事業者が行う附則第三条第二項の許可に係る貯留事業については、前条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の七の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第二十一条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。