海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和六年十二月九日 国土交通省 令 第百三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(油記録簿)
(油記録簿)
第十一条の三
法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
第十一条の三
法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
油の排出その他油の取扱いに関する作業
事項
一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄
1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号
2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類
3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法
5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量
6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。)
二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分
1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号
2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置
3 排出中の船舶の速力
4 排出又は処分の方法
5 排出し、又は処分した量
三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分
1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量
2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量
3 移替え又は処分の方法
四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分
1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。)
四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
1 補給の場所
2 補給の時刻
3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号
五 タンカーへの貨物油の積込み
1 積込みの場所
2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号
3 積み込んだ貨物油の量(摂氏十五度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量
六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え
1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号
2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
七 タンカーからの貨物油の取卸し
1 取卸しの場所
2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号
3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄
1 洗浄の開始時における船舶の位置
2 洗浄したタンクの識別記号
3 使用した洗浄機の数
4 洗浄を開始した時刻
5 洗浄方式
6 洗浄用配管内の圧力
7 洗浄を完了し、又は停止した時刻
8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法
九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量
十 タンカーの貨物艙の洗浄
1 洗浄した貨物艙の識別記号
2 洗浄の開始時における船舶の位置
3 洗浄に要した時間
4 洗浄方法
5 洗浄水の処分方法
十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分
1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
4 排出した量
5 排出中の船舶の速力
6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号
9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称
十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出
1 水を排出したスロップタンクの識別記号
2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間
3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ
5 最終段階前に排出した量及び排出速度
6 最終段階において排出した量及び排出速度
7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
9 排出の完了時における油水境界面のアレージ
10 排出中の船舶の速力
11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別
十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分
1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号
2 各タンクから移し替え、又は処分した量
3 移替え又は処分の方法
十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第一条の十第二項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出
1 排出の開始時における船舶の位置
2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号
3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 排出の完了時における船舶の位置
5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
十五 事故その他の理由による例外的な油の排出
1 排出の時刻
2 排出時における船舶の位置
3 排出された油の種類及び概量
4 排出の状況及び理由
油の排出その他油の取扱いに関する作業
事項
一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄
1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号
2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類
3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法
5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量
6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。)
二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分
1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号
2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置
3 排出中の船舶の速力
4 排出又は処分の方法
5 排出し、又は処分した量
三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分
1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量
2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量
3 移替え又は処分の方法
四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分
1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。)
四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
1 補給の場所
2 補給の時刻
3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号
五 タンカーへの貨物油の積込み
1 積込みの場所
2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号
3 積み込んだ貨物油の量(摂氏十五度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量
六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え
1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号
2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
七 タンカーからの貨物油の取卸し
1 取卸しの場所
2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号
3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄
1 洗浄の開始時における船舶の位置
2 洗浄したタンクの識別記号
3 使用した洗浄機の数
4 洗浄を開始した時刻
5 洗浄方式
6 洗浄用配管内の圧力
7 洗浄を完了し、又は停止した時刻
8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法
九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量
十 タンカーの貨物艙の洗浄
1 洗浄した貨物艙の識別記号
2 洗浄の開始時における船舶の位置
3 洗浄に要した時間
4 洗浄方法
5 洗浄水の処分方法
十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分
1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
4 排出した量
5 排出中の船舶の速力
6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号
9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称
十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出
1 水を排出したスロップタンクの識別記号
2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間
3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ
5 最終段階前に排出した量及び排出速度
6 最終段階において排出した量及び排出速度
7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
9 排出の完了時における油水境界面のアレージ
10 排出中の船舶の速力
11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別
十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分
1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号
2 各タンクから移し替え、又は処分した量
3 移替え又は処分の方法
十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第一条の十第二項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出
1 排出の開始時における船舶の位置
2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号
3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 排出の完了時における船舶の位置
5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
十五 事故その他の理由による例外的な油の排出
1 排出の時刻
2 排出時における船舶の位置
3 排出された油の種類及び概量
4 排出の状況及び理由
2
前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。
2
前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。
一
装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻
一
装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻
二
装置の故障の原因
二
装置の故障の原因
3
第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、第十二条の二の四十三、
第十二条の三の六第二項
、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項
に規定する
油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。
3
第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、第十二条の二の四十三、
第十二条の三の六第二項、第十二条の十四の十六第二項
、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項
の
油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。
4
第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。
4
第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。
5
法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。
5
法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。
(昭五〇運令五一・昭五八運令三六・昭六二運令五・平四運令三〇・平五運令一五・平一二運令三九・平一七国交通令七四・平一八国交通令一〇八・一部改正、平二二国交通令五六・一部改正・旧第一二条繰上、平二六国交通令八一・令二国交通令七二・令六国交通令二六・一部改正)
(昭五〇運令五一・昭五八運令三六・昭六二運令五・平四運令三〇・平五運令一五・平一二運令三九・平一七国交通令七四・平一八国交通令一〇八・一部改正、平二二国交通令五六・一部改正・旧第一二条繰上、平二六国交通令八一・令二国交通令七二・令六国交通令二六・令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(通風洗浄)
(通風洗浄)
第十二条の二
法第九条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体物質は、
温度
二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。
第十二条の二
法第九条の二第二項の国土交通省令で定める有害液体物質は、
摂氏
二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。
2
法第九条の二第二項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。
2
法第九条の二第二項の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。
一
貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置(技術基準省令第二十五条第一項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。
一
貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置(技術基準省令第二十五条第一項に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。
二
船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。
二
船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。
三
前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。
三
前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。
(昭六二運令五・追加、平一二運令三九・一部改正)
(昭六二運令五・追加、平一二運令三九・令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(有害液体物質記録簿)
(有害液体物質記録簿)
第十二条の二の三十
法第九条の五第二項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
第十二条の二の三十
法第九条の五第二項の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業
事項
一 貨物の積込み
1 積込みの場所
2 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類(令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。)
二 船内における貨物の移替え
1 移し替えた貨物の名称及び分類
2 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号
3 貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
三 貨物の取卸し
1 取卸しの場所
2 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号
3 貨物の取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項
(1) 空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書(技術基準省令第三十条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。)に従つて行われたことを確認したかどうかの別
(2) 空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
4 手引書において、予備洗浄(令別表第一の六第一号ロ(2)又は第二号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。)を行わなければならないとされているかどうかの別
四 予備洗浄
1 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の処分方法
五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄
1 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の排出又は処分の方法
六 洗浄水の排出
1 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項
(1) 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率
(2) 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率
2 排出を開始した時刻及び完了した時刻
3 排出中の船舶の速力
七 貨物艙への水バラストの積込み
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みを開始した時刻
八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分
1 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別
3 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻
4 排出中の船舶の速力
九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出
1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量
3 排出の状況
有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業
事項
一 貨物の積込み
1 積込みの場所
2 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類(令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。)
二 船内における貨物の移替え
1 移し替えた貨物の名称及び分類
2 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号
3 貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
三 貨物の取卸し
1 取卸しの場所
2 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号
3 貨物の取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項
(1) 空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書(技術基準省令第三十条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。)に従つて行われたことを確認したかどうかの別
(2) 空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
4 手引書において、予備洗浄(令別表第一の六第一号ロ(2)又は第二号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。)を行わなければならないとされているかどうかの別
四 予備洗浄
1 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の処分方法
五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄
1 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の排出又は処分の方法
六 洗浄水の排出
1 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項
(1) 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率
(2) 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率
2 排出を開始した時刻及び完了した時刻
3 排出中の船舶の速力
七 貨物艙への水バラストの積込み
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みを開始した時刻
八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分
1 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別
3 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻
4 排出中の船舶の速力
九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出
1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量
3 排出の状況
2
前項の規定によるほか、ストリッピング装置(技術基準省令第二十七条第一項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。
2
前項の規定によるほか、ストリッピング装置(技術基準省令第二十七条第一項に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。
一
ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態
一
ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態
二
ストリッピング装置の故障の原因
二
ストリッピング装置の故障の原因
三
ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻
三
ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻
3
第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第九条の五第二項
に規定する
有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。
3
第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第九条の五第二項
の
有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該有害液体物質記録簿とみなす。
4
第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。
4
第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。
5
法第九条の五第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
5
法第九条の五第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
(昭六二運令五・追加、平八運令三九・平一二運令三九・一部改正、平一四国交通令九八・旧第一二条の二の八繰下、平一六国交通令六五・旧第一二条の二の一〇繰下、平一七国交通令七四・平一八国交通令一〇二・平一八国交通令一〇八・令二国交通令七二・一部改正)
(昭六二運令五・追加、平八運令三九・平一二運令三九・一部改正、平一四国交通令九八・旧第一二条の二の八繰下、平一六国交通令六五・旧第一二条の二の一〇繰下、平一七国交通令七四・平一八国交通令一〇二・平一八国交通令一〇八・令二国交通令七二・令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(粉砕装置の技術上の基準)
(粉砕装置の技術上の基準)
第十二条の三の二の八
令
別表第二の二第一号
の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
第十二条の三の二の八
令
第九条の六第一項第一号
の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一
当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
一
当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
二
動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
二
動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
三
保守及び清掃が容易にできるものであること。
三
保守及び清掃が容易にできるものであること。
(昭六三運令二六・追加、平一二運令三九・平一三国交通令一五七・一部改正、平二〇国交通令七八・旧第一二条の三の二繰下、平二八国交通令八九・旧第一二条の三の二の二繰下)
(昭六三運令二六・追加、平一二運令三九・平一三国交通令一五七・一部改正、平二〇国交通令七八・旧第一二条の三の二繰下、平二八国交通令八九・旧第一二条の三の二の二繰下、令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(殺菌するための措置)
(殺菌するための措置)
第十二条の三の二の九
令
別表第二の二第一号及び別表第四第一号
の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。
第十二条の三の二の九
令
第九条の六第二項及び別表第三第一号
の国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置は、熱湯を使用することにより、廃棄物の温度を摂氏八十度以上とし、これを十分間保つこと又はこれと同等以上の殺菌効果を有する措置とする。
(平二四国交通令九一・追加、平二八国交通令八九・旧第一二条の三の二の三繰下)
(平二四国交通令九一・追加、平二八国交通令八九・旧第一二条の三の二の三繰下、令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(特定船舶)
(特定船舶)
第十二条の三の二の十二
令
別表第三備考第一号
の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第八号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。
第十二条の三の二の十二
令
別表第四備考第一号
の国土交通省令で定める船舶は、一航海において同表備考第二号から第八号までに規定する海域のみを航行する船舶であつて、直前の出発港及び目的港の陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて令第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を当該陸地にある施設において処理することができないものとする。
(平二四国交通令九一・追加、平二八国交通令八九・一部改正・旧第一二条の三の二の五繰下、平三〇国交通令八・旧第一二条の三の二の一一繰下)
(平二四国交通令九一・追加、平二八国交通令八九・一部改正・旧第一二条の三の二の五繰下、平三〇国交通令八・旧第一二条の三の二の一一繰下、令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(船舶発生廃棄物記録簿)
(船舶発生廃棄物記録簿)
第十二条の三の六
法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
第十二条の三の六
法第十条の四第二項の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業
事 項
一 船舶発生廃棄物の海域における排出
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
二 船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載
1 排出又は移載の日時
2 排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称
3 排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量
三 船舶発生廃棄物の焼却
1 焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置
2 焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置
3 焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量
四 事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
3 排出の状況及び理由
4 排出を防止するためにとつた措置
船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業
事 項
一 船舶発生廃棄物の海域における排出
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
二 船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載
1 排出又は移載の日時
2 排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称
3 排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量
三 船舶発生廃棄物の焼却
1 焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置
2 焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置
3 焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量
四 事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
3 排出の状況及び理由
4 排出を防止するためにとつた措置
2
前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十条の四第二項
に規定する
船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。
2
前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十条の四第二項
の
船舶発生廃棄物記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該船舶発生廃棄物記録簿とみなす。
3
船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。
3
船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。
4
法第十条の四第一項に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。
4
法第十条の四第一項に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。
(平九運令四〇・追加、平一二運令三九・平一五国交通令九三・一部改正、平一八国交通令一二一・一部改正・旧第一二条の三の一一繰上、平二四国交通令九一・令二国交通令七二・一部改正)
(平九運令四〇・追加、平一二運令三九・平一五国交通令九三・一部改正、平一八国交通令一二一・一部改正・旧第一二条の三の一一繰上、平二四国交通令九一・令二国交通令七二・令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(水バラスト記録簿)
(水バラスト記録簿)
第十二条の十四の十六
法第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
第十二条の十四の十六
法第十七条の四第二項の有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の水バラスト記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業
事項
一 水域からの水バラストの積込み(第六号に掲げるものを除く。)
1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
3 水バラストを積み込んだタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
4 積み込んだ水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
6 水バラストの処理方法
7 作業を担当した船舶職員の署名
二 水域への水バラストの排出(第六号に掲げるものを除く。)
1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
3 水バラストを排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
4 排出した水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
6 水バラストの処理方法
7 作業を担当した船舶職員の署名
三 水バラストの交換
1 開始時刻及び位置(緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(緯度及び経度)
3 水バラストを交換した水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深(第十二条の十四の三第二項第一号ロに掲げる水域で交換をした場合にあつては、当該水域の名称)
4 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別及び交換の方式
5 水バラストを交換したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
6 交換した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
7 積み込んだ水バラストの処理方法
8 作業を担当した船舶職員の署名
四 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理
1 開始時刻
2 完了時刻
3 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理をしたタンクその他影響を受けたタンクの識別記号(供給元のタンクと供給先のタンクがある場合はそれぞれの識別記号)
4 処理した水バラストの総量
5 水バラストの処理方法
6 作業を担当した船舶職員の署名
五 港湾施設若しくは受入施設からの水バラストの積込み又は港湾施設若しくは受入施設への水バラストの処分
1 開始時刻及び位置(施設の名称)
2 完了時刻
3 積込み又は処分の別
4 水バラストを積み込み、又は処分したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
5 積み込み、又は処分した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
6 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
7 船上での水バラストの処理方法
8 作業を担当した船舶職員の署名
六 事故その他の理由による水バラストの流入又は流出その他例外的な積込み又は排出
1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 終了時刻
3 流入、流出、積込み又は排出の別
4 水バラストが流入し、若しくは流出し、又は水バラストを積み込み、若しくは排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
5 流入し、流出し、積み込み、又は排出した水バラストの総量
6 流入、流出、積込み又は排出の状況及び理由並びに実施した処理方法その他必要な事項
7 作業を担当した船舶職員の署名
七 有害水バラスト処理設備の故障又は動作不能に伴う作業
1 発生時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 積込み又は排出の別
3 警報の種類、故障又は動作不能の状況の概要その他の故障又は動作不能に係る事案の説明
4 復旧時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
5 作業を担当した船舶職員の署名
八 タンクの清掃若しくは洗浄又は堆積物の除去若しくは処分
1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
3 作業を行つたタンクの識別記号
4 受入施設へ処分した場合にあつては、その総量及び施設の名称
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて洗浄水又は堆積物を水域へ排出した場合にあつては、その総量、当該水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深
6 作業を担当した船舶職員の署名
有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業
事項
一 水域からの水バラストの積込み(第六号に掲げるものを除く。)
1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
3 水バラストを積み込んだタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
4 積み込んだ水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
6 水バラストの処理方法
7 作業を担当した船舶職員の署名
二 水域への水バラストの排出(第六号に掲げるものを除く。)
1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
3 水バラストを排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
4 排出した水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
6 水バラストの処理方法
7 作業を担当した船舶職員の署名
三 水バラストの交換
1 開始時刻及び位置(緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(緯度及び経度)
3 水バラストを交換した水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深(第十二条の十四の三第二項第一号ロに掲げる水域で交換をした場合にあつては、当該水域の名称)
4 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別及び交換の方式
5 水バラストを交換したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
6 交換した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
7 積み込んだ水バラストの処理方法
8 作業を担当した船舶職員の署名
四 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理
1 開始時刻
2 完了時刻
3 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理をしたタンクその他影響を受けたタンクの識別記号(供給元のタンクと供給先のタンクがある場合はそれぞれの識別記号)
4 処理した水バラストの総量
5 水バラストの処理方法
6 作業を担当した船舶職員の署名
五 港湾施設若しくは受入施設からの水バラストの積込み又は港湾施設若しくは受入施設への水バラストの処分
1 開始時刻及び位置(施設の名称)
2 完了時刻
3 積込み又は処分の別
4 水バラストを積み込み、又は処分したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
5 積み込み、又は処分した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
6 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
7 船上での水バラストの処理方法
8 作業を担当した船舶職員の署名
六 事故その他の理由による水バラストの流入又は流出その他例外的な積込み又は排出
1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 終了時刻
3 流入、流出、積込み又は排出の別
4 水バラストが流入し、若しくは流出し、又は水バラストを積み込み、若しくは排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
5 流入し、流出し、積み込み、又は排出した水バラストの総量
6 流入、流出、積込み又は排出の状況及び理由並びに実施した処理方法その他必要な事項
7 作業を担当した船舶職員の署名
七 有害水バラスト処理設備の故障又は動作不能に伴う作業
1 発生時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 積込み又は排出の別
3 警報の種類、故障又は動作不能の状況の概要その他の故障又は動作不能に係る事案の説明
4 復旧時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
5 作業を担当した船舶職員の署名
八 タンクの清掃若しくは洗浄又は堆積物の除去若しくは処分
1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
3 作業を行つたタンクの識別記号
4 受入施設へ処分した場合にあつては、その総量及び施設の名称
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて洗浄水又は堆積物を水域へ排出した場合にあつては、その総量、当該水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深
6 作業を担当した船舶職員の署名
★新設★
2
前項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十七条の四第二項の水バラスト記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該水バラスト記録簿とみなす。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。
3
第一項
に規定する水バラスト記録簿への記載は、第一号の九の五様式によるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第五号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。
4
法第十七条の四第二項に規定する者は、第一項の表第五号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を水バラスト記録簿に添付しなければならない。
(平二六国交通令八一・追加、令六国交通令六〇・一部改正)
(平二六国交通令八一・追加、令六国交通令六〇・令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(海洋施設の油記録簿等)
(海洋施設の油記録簿等)
第十二条の十七の二
法第十八条の四第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。
第十二条の十七の二
法第十八条の四第一項の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。
2
法第十八条の四第二項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
2
法第十八条の四第二項の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
油の受入れその他油の取扱いに関する作業
事 項
一 船舶からの油の受入れ
1 受入れを開始した時刻
2 油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた油の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
二 船舶への油の積込み
1 積込みを開始した時刻
2 油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ油の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
三 油性残留物の処分
1 海洋施設内で生じた油性残留物の総量
2 処分方法
四 事故その他の理由による例外的な油の排出
1 排出の時刻
2 排出された油の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
油の受入れその他油の取扱いに関する作業
事 項
一 船舶からの油の受入れ
1 受入れを開始した時刻
2 油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた油の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
二 船舶への油の積込み
1 積込みを開始した時刻
2 油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ油の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
三 油性残留物の処分
1 海洋施設内で生じた油性残留物の総量
2 処分方法
四 事故その他の理由による例外的な油の排出
1 排出の時刻
2 排出された油の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
3
法第十八条の四第二項の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
3
法第十八条の四第二項の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業
事 項
一 船舶からの有害液体物質の受入れ
1 受入れを開始した時刻
2 有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた有害液体物質の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
二 船舶への有害液体物質の積込み
1 積込みを開始した時刻
2 有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ有害液体物質の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
三 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出
1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業
事 項
一 船舶からの有害液体物質の受入れ
1 受入れを開始した時刻
2 有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた有害液体物質の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
二 船舶への有害液体物質の積込み
1 積込みを開始した時刻
2 有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ有害液体物質の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
三 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出
1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
4
第二項の表及び第三項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十八条の四第二項
に規定する
油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿又は有害液体物質記録簿とみなす。
4
第二項の表及び第三項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて法第十八条の四第二項
の
油記録簿又は有害液体物質記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿又は有害液体物質記録簿とみなす。
5
油記録簿の様式は、第一号の十一様式とする。
5
油記録簿の様式は、第一号の十一様式とする。
6
有害液体物質記録簿の様式は、第一号の十二様式とする。
6
有害液体物質記録簿の様式は、第一号の十二様式とする。
7
海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
7
海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
(昭五八運令三六・追加、平一二運令三九・平一八国交通令一二一・平一九国交通令八六・令二国交通令七二・一部改正)
(昭五八運令三六・追加、平一二運令三九・平一八国交通令一二一・平一九国交通令八六・令二国交通令七二・令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録)
(入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録)
第十二条の十七の五の二
船長は、令第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき(以下この条において「入域等のとき」という。)は、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十九条の四第一項各号に掲げる原動機又は窒素酸化物の放出量が同表第一号下欄に掲げる基準に適合するものであることについてのみ同項本文の確認を受けた原動機のみが設置された船舶にあつては、この限りでない。
第十二条の十七の五の二
船長は、令第十一条の七の表第一号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき(以下この条において「入域等のとき」という。)は、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十九条の四第一項各号に掲げる原動機又は窒素酸化物の放出量が同表第一号下欄に掲げる基準に適合するものであることについてのみ同項本文の確認を受けた原動機のみが設置された船舶にあつては、この限りでない。
一
入域等のときの時刻
一
入域等のときの時刻
二
入域等のときの船舶の位置
二
入域等のときの船舶の位置
三
入域等のときの原動機の運転又は停止状態
三
入域等のときの原動機の運転又は停止状態
四
入域等のときの原動機からの窒素酸化物の放出量が令第十一条の七の表の下欄に掲げる放出基準のいずれに該当するかの別
四
入域等のときの原動機からの窒素酸化物の放出量が令第十一条の七の表の下欄に掲げる放出基準のいずれに該当するかの別
五
入域等のときに、法第十九条の七第四項に規定する承認原動機取扱手引書に従つて講じた措置
五
入域等のときに、法第十九条の七第四項に規定する承認原動機取扱手引書に従つて講じた措置
2
前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項
に規定する
航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。
2
前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項
の規定による
航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。
(平二九国交通令五〇・追加、令二国交通令七二・一部改正)
(平二九国交通令五〇・追加、令二国交通令七二・令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年八月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(燃料油の採取位置の指定)
(燃料油の採取位置の指定)
第十二条の十七の五の三
法第十九条の二十二第一項の船舶(引火点が摂氏六十度以下
の燃料
を使用する船舶を除く。)の船舶所有者は、法第十九条の二十一第一項又は第二項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。
第十二条の十七の五の三
法第十九条の二十二第一項の船舶(引火点が摂氏六十度以下
の燃料又は摂氏三十七・八度において蒸気圧が〇・二八メガパスカルを超える燃料
を使用する船舶を除く。)の船舶所有者は、法第十九条の二十一第一項又は第二項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。
(令四国交通令一二・追加)
(令四国交通令一二・追加、令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(燃料油の使用に係る記録)
(燃料油の使用に係る記録)
第十二条の十七の六
法第十九条の二十一第一項の規定により、令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。
第十二条の十七の六
法第十九条の二十一第一項の規定により、令第十一条の十の表第一号上欄に掲げる海域に入域する場合であつて、同号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の使用を開始するときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。
一
使用を開始した時刻
一
使用を開始した時刻
二
使用を開始した時刻における船舶の位置
二
使用を開始した時刻における船舶の位置
三
令第十一条の十の表第一号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の搭載量
三
令第十一条の十の表第一号下欄に掲げる基準に適合する燃料油の搭載量
2
前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項
に規定する
航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。
2
前項各号に掲げる事項が、電磁的記録に記録される場合は、当該記録をもつて前項
の規定による
航海日誌への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項は、当該航海日誌に記載されたものとみなす。
(平一六国交通令九三・追加、平一八国交通令一〇五・平一八国交通令一二一・平一九国交通令八六・平二四国交通令九一・令二国交通令七二・一部改正)
(平一六国交通令九三・追加、平一八国交通令一〇五・平一八国交通令一二一・平一九国交通令八六・平二四国交通令九一・令二国交通令七二・令六国交通令一〇三・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
(粉砕設備等)
(粉砕設備等)
第三十七条の十五
法第四十三条の九第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十七条の十五
法第四十三条の九第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
令
別表第二の二第一号
の粉砕装置
一
令
第九条の六第一項第一号
の粉砕装置
二
第三十三条の三第二項各号に掲げる資材
二
第三十三条の三第二項各号に掲げる資材
三
ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。)
三
ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。)
2
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条から第十条まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
2
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条から第十条まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号、第十一条第二項第一号
法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三第三項、同令第十二条の三の二の八又は同令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号の規定
第二十七条の見出し、第七号様式
登録検定機関
粉砕設備等登録検定機関
第二十七条
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)
法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)
「登録検定機関」と読み替えて
「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて
第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第七号様式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項
第一号様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備等型式承認規則
第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号、第十一条第二項第一号
法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三第三項、同令第十二条の三の二の八又は同令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号の規定
第二十七条の見出し、第七号様式
登録検定機関
粉砕設備等登録検定機関
第二十七条
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)
法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)
「登録検定機関」と読み替えて
「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて
第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第七号様式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項
第一号様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備等型式承認規則
(平一六国交通令六・追加、平一六国交通令九三・平一八国交通令一二一・平二〇国交通令七八・平二八国交通令八九・令三国交通令七一・一部改正)
(平一六国交通令六・追加、平一六国交通令九三・平一八国交通令一二一・平二〇国交通令七八・平二八国交通令八九・令三国交通令七一・令六国交通令一〇三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月九日国土交通省令第百三号~
★新設★
附 則(令和六・一二・九国交通令一〇三)
この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中第十二条の十七の五の三の改正規定〔中略〕 令和七年八月一日
二
第一条中第十一条の三及び第十二条の十四の十六の改正規定〔中略〕 令和七年十月一日