海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和六年十二月九日 国土交通省 令 第百三号
条項号:第一条

-本則-
油の排出その他油の取扱いに関する作業事項
一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号
2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類
3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法
5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量
6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。)
二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号
2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置
3 排出中の船舶の速力
4 排出又は処分の方法
5 排出し、又は処分した量
三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量
2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量
3 移替え又は処分の方法
四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。)
四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給1 補給の場所
2 補給の時刻
3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号
五 タンカーへの貨物油の積込み1 積込みの場所
2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号
3 積み込んだ貨物油の量(摂氏十五度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量
六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号
2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
七 タンカーからの貨物油の取卸し1 取卸しの場所
2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号
3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄1 洗浄の開始時における船舶の位置
2 洗浄したタンクの識別記号
3 使用した洗浄機の数
4 洗浄を開始した時刻
5 洗浄方式
6 洗浄用配管内の圧力
7 洗浄を完了し、又は停止した時刻
8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法
九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量
十 タンカーの貨物艙の洗浄1 洗浄した貨物艙の識別記号
2 洗浄の開始時における船舶の位置
3 洗浄に要した時間
4 洗浄方法
5 洗浄水の処分方法
十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
4 排出した量
5 排出中の船舶の速力
6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号
9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称
十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出1 水を排出したスロップタンクの識別記号
2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間
3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ
5 最終段階前に排出した量及び排出速度
6 最終段階において排出した量及び排出速度
7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
9 排出の完了時における油水境界面のアレージ
10 排出中の船舶の速力
11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別
十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号
2 各タンクから移し替え、又は処分した量
3 移替え又は処分の方法
十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第一条の十第二項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出1 排出の開始時における船舶の位置
2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号
3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 排出の完了時における船舶の位置
5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
十五 事故その他の理由による例外的な油の排出1 排出の時刻
2 排出時における船舶の位置
3 排出された油の種類及び概量
4 排出の状況及び理由
油の排出その他油の取扱いに関する作業事項
一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号
2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類
3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法
5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量
6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。)
二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号
2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置
3 排出中の船舶の速力
4 排出又は処分の方法
5 排出し、又は処分した量
三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量
2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量
3 移替え又は処分の方法
四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。)
四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給1 補給の場所
2 補給の時刻
3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号
五 タンカーへの貨物油の積込み1 積込みの場所
2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号
3 積み込んだ貨物油の量(摂氏十五度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量
六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号
2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
七 タンカーからの貨物油の取卸し1 取卸しの場所
2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号
3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄1 洗浄の開始時における船舶の位置
2 洗浄したタンクの識別記号
3 使用した洗浄機の数
4 洗浄を開始した時刻
5 洗浄方式
6 洗浄用配管内の圧力
7 洗浄を完了し、又は停止した時刻
8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法
九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量
十 タンカーの貨物艙の洗浄1 洗浄した貨物艙の識別記号
2 洗浄の開始時における船舶の位置
3 洗浄に要した時間
4 洗浄方法
5 洗浄水の処分方法
十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
4 排出した量
5 排出中の船舶の速力
6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号
9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称
十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出1 水を排出したスロップタンクの識別記号
2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間
3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ
5 最終段階前に排出した量及び排出速度
6 最終段階において排出した量及び排出速度
7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
9 排出の完了時における油水境界面のアレージ
10 排出中の船舶の速力
11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別
十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号
2 各タンクから移し替え、又は処分した量
3 移替え又は処分の方法
十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第一条の十第二項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出1 排出の開始時における船舶の位置
2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号
3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 排出の完了時における船舶の位置
5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
十五 事故その他の理由による例外的な油の排出1 排出の時刻
2 排出時における船舶の位置
3 排出された油の種類及び概量
4 排出の状況及び理由
有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業事項
一 貨物の積込み1 積込みの場所
2 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類(令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。)
二 船内における貨物の移替え1 移し替えた貨物の名称及び分類
2 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号
3 貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
三 貨物の取卸し1 取卸しの場所
2 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号
3 貨物の取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項
(1) 空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書(技術基準省令第三十条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。)に従つて行われたことを確認したかどうかの別
(2) 空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
4 手引書において、予備洗浄(令別表第一の六第一号ロ(2)又は第二号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。)を行わなければならないとされているかどうかの別
四 予備洗浄1 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の処分方法
五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄1 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の排出又は処分の方法
六 洗浄水の排出1 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項
(1) 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率
(2) 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率
2 排出を開始した時刻及び完了した時刻
3 排出中の船舶の速力
七 貨物艙への水バラストの積込み1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みを開始した時刻
八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分1 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別
3 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻
4 排出中の船舶の速力
九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量
3 排出の状況
有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業事項
一 貨物の積込み1 積込みの場所
2 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類(令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。)
二 船内における貨物の移替え1 移し替えた貨物の名称及び分類
2 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号
3 貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
三 貨物の取卸し1 取卸しの場所
2 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号
3 貨物の取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項
(1) 空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書(技術基準省令第三十条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。)に従つて行われたことを確認したかどうかの別
(2) 空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量
4 手引書において、予備洗浄(令別表第一の六第一号ロ(2)又は第二号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。)を行わなければならないとされているかどうかの別
四 予備洗浄1 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の処分方法
五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄1 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類
2 洗浄方法
3 洗浄水の排出又は処分の方法
六 洗浄水の排出1 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項
(1) 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率
(2) 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率
2 排出を開始した時刻及び完了した時刻
3 排出中の船舶の速力
七 貨物艙への水バラストの積込み1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みを開始した時刻
八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分1 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別
3 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻
4 排出中の船舶の速力
九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量
3 排出の状況
船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業事 項
一 船舶発生廃棄物の海域における排出1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
二 船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載1 排出又は移載の日時
2 排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称
3 排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量
三 船舶発生廃棄物の焼却1 焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置
2 焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置
3 焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量
四 事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
3 排出の状況及び理由
4 排出を防止するためにとつた措置
船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業事 項
一 船舶発生廃棄物の海域における排出1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
二 船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載1 排出又は移載の日時
2 排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称
3 排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量
三 船舶発生廃棄物の焼却1 焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置
2 焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置
3 焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量
四 事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出1 排出の日時及び排出時における船舶の位置
2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
3 排出の状況及び理由
4 排出を防止するためにとつた措置
有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業事項
一 水域からの水バラストの積込み(第六号に掲げるものを除く。)1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
3 水バラストを積み込んだタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
4 積み込んだ水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
6 水バラストの処理方法
7 作業を担当した船舶職員の署名
二 水域への水バラストの排出(第六号に掲げるものを除く。)1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
3 水バラストを排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
4 排出した水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
6 水バラストの処理方法
7 作業を担当した船舶職員の署名
三 水バラストの交換1 開始時刻及び位置(緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(緯度及び経度)
3 水バラストを交換した水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深(第十二条の十四の三第二項第一号ロに掲げる水域で交換をした場合にあつては、当該水域の名称)
4 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別及び交換の方式
5 水バラストを交換したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
6 交換した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
7 積み込んだ水バラストの処理方法
8 作業を担当した船舶職員の署名
四 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理1 開始時刻
2 完了時刻
3 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理をしたタンクその他影響を受けたタンクの識別記号(供給元のタンクと供給先のタンクがある場合はそれぞれの識別記号)
4 処理した水バラストの総量
5 水バラストの処理方法
6 作業を担当した船舶職員の署名
五 港湾施設若しくは受入施設からの水バラストの積込み又は港湾施設若しくは受入施設への水バラストの処分1 開始時刻及び位置(施設の名称)
2 完了時刻
3 積込み又は処分の別
4 水バラストを積み込み、又は処分したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
5 積み込み、又は処分した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
6 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
7 船上での水バラストの処理方法
8 作業を担当した船舶職員の署名
六 事故その他の理由による水バラストの流入又は流出その他例外的な積込み又は排出1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 終了時刻
3 流入、流出、積込み又は排出の別
4 水バラストが流入し、若しくは流出し、又は水バラストを積み込み、若しくは排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
5 流入し、流出し、積み込み、又は排出した水バラストの総量
6 流入、流出、積込み又は排出の状況及び理由並びに実施した処理方法その他必要な事項
7 作業を担当した船舶職員の署名
七 有害水バラスト処理設備の故障又は動作不能に伴う作業1 発生時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 積込み又は排出の別
3 警報の種類、故障又は動作不能の状況の概要その他の故障又は動作不能に係る事案の説明
4 復旧時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
5 作業を担当した船舶職員の署名
八 タンクの清掃若しくは洗浄又は堆積物の除去若しくは処分1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
3 作業を行つたタンクの識別記号
4 受入施設へ処分した場合にあつては、その総量及び施設の名称
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて洗浄水又は堆積物を水域へ排出した場合にあつては、その総量、当該水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深
6 作業を担当した船舶職員の署名
有害水バラストの排出その他水バラストの取扱いに関する作業事項
一 水域からの水バラストの積込み(第六号に掲げるものを除く。)1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
3 水バラストを積み込んだタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
4 積み込んだ水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
6 水バラストの処理方法
7 作業を担当した船舶職員の署名
二 水域への水バラストの排出(第六号に掲げるものを除く。)1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度並びに当該水域の最小水深)
3 水バラストを排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
4 排出した水バラストの概量及び作業後の水バラストの総量
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
6 水バラストの処理方法
7 作業を担当した船舶職員の署名
三 水バラストの交換1 開始時刻及び位置(緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(緯度及び経度)
3 水バラストを交換した水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深(第十二条の十四の三第二項第一号ロに掲げる水域で交換をした場合にあつては、当該水域の名称)
4 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別及び交換の方式
5 水バラストを交換したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
6 交換した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
7 積み込んだ水バラストの処理方法
8 作業を担当した船舶職員の署名
四 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理1 開始時刻
2 完了時刻
3 水バラストの内部循環処理又はタンク内処理をしたタンクその他影響を受けたタンクの識別記号(供給元のタンクと供給先のタンクがある場合はそれぞれの識別記号)
4 処理した水バラストの総量
5 水バラストの処理方法
6 作業を担当した船舶職員の署名
五 港湾施設若しくは受入施設からの水バラストの積込み又は港湾施設若しくは受入施設への水バラストの処分1 開始時刻及び位置(施設の名称)
2 完了時刻
3 積込み又は処分の別
4 水バラストを積み込み、又は処分したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
5 積み込み、又は処分した水バラストの総量及び作業後の水バラストの総量
6 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて行われたかどうかの別
7 船上での水バラストの処理方法
8 作業を担当した船舶職員の署名
六 事故その他の理由による水バラストの流入又は流出その他例外的な積込み又は排出1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 終了時刻
3 流入、流出、積込み又は排出の別
4 水バラストが流入し、若しくは流出し、又は水バラストを積み込み、若しくは排出したタンクその他影響を受けたタンクの識別記号
5 流入し、流出し、積み込み、又は排出した水バラストの総量
6 流入、流出、積込み又は排出の状況及び理由並びに実施した処理方法その他必要な事項
7 作業を担当した船舶職員の署名
七 有害水バラスト処理設備の故障又は動作不能に伴う作業1 発生時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 積込み又は排出の別
3 警報の種類、故障又は動作不能の状況の概要その他の故障又は動作不能に係る事案の説明
4 復旧時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
5 作業を担当した船舶職員の署名
八 タンクの清掃若しくは洗浄又は堆積物の除去若しくは処分1 開始時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
2 完了時刻及び位置(港の名称又は緯度及び経度)
3 作業を行つたタンクの識別記号
4 受入施設へ処分した場合にあつては、その総量及び施設の名称
5 有害水バラスト汚染防止措置手引書に従つて洗浄水又は堆積物を水域へ排出した場合にあつては、その総量、当該水域から最も近い陸地までの最短距離及び当該水域における最小水深
6 作業を担当した船舶職員の署名
油の受入れその他油の取扱いに関する作業事        項
一 船舶からの油の受入れ1 受入れを開始した時刻
2 油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた油の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
二 船舶への油の積込み1 積込みを開始した時刻
2 油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ油の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
三 油性残留物の処分1 海洋施設内で生じた油性残留物の総量
2 処分方法
四 事故その他の理由による例外的な油の排出1 排出の時刻
2 排出された油の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
油の受入れその他油の取扱いに関する作業事        項
一 船舶からの油の受入れ1 受入れを開始した時刻
2 油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた油の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
二 船舶への油の積込み1 積込みを開始した時刻
2 油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ油の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
三 油性残留物の処分1 海洋施設内で生じた油性残留物の総量
2 処分方法
四 事故その他の理由による例外的な油の排出1 排出の時刻
2 排出された油の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業事           項
一 船舶からの有害液体物質の受入れ1 受入れを開始した時刻
2 有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた有害液体物質の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
二 船舶への有害液体物質の積込み1 積込みを開始した時刻
2 有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ有害液体物質の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
三 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業事           項
一 船舶からの有害液体物質の受入れ1 受入れを開始した時刻
2 有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 受け入れた有害液体物質の種類及び総量
4 受入れを完了した時刻
二 船舶への有害液体物質の積込み1 積込みを開始した時刻
2 有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍
3 積み込んだ有害液体物質の種類及び総量
4 積込みを完了した時刻
三 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出1 排出の時刻
2 排出された有害液体物質の種類及び概量
3 排出の状況及び理由
第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号、第十一条第二項第一号法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三第三項、同令第十二条の三の二の八又は同令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号の規定
第二十七条の見出し、第七号様式登録検定機関粉砕設備等登録検定機関
第二十七条法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)
「登録検定機関」と読み替えて「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて
第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第七号様式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項
第一号様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備等型式承認規則
第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号、第十一条第二項第一号法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三第三項、同令第十二条の三の二の八又は同令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号の規定
第二十七条の見出し、第七号様式登録検定機関粉砕設備等登録検定機関
第二十七条法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)
「登録検定機関」と読み替えて「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて
第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第七号様式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項
第一号様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備等型式承認規則
-改正附則-