海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和七年三月二十一日 国土交通省 令 第十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月二十一日国土交通省令第十六号~
(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)
(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)
第十一条の五
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、
陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下同じ。)
の使用するタンカーとする。
第十一条の五
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、
自衛隊
の使用するタンカーとする。
(平二二国交通令五六・追加、平二九国交通令六九・一部改正)
(平二二国交通令五六・追加、平二九国交通令六九・令七国交通令一六・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月二十一日国土交通省令第十六号~
(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)
(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)
第十二条の十七の七
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(
陸上自衛隊又は海上自衛隊
の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。
第十二条の十七の七
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(
自衛隊
の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。
(平一六国交通令九三・追加、平二九国交通令六九・一部改正)
(平一六国交通令九三・追加、平二九国交通令六九・令七国交通令一六・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月二十一日国土交通省令第十六号~
(揮発性物質放出規制対象船舶)
(揮発性物質放出規制対象船舶)
第十二条の十七の十三
法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(
陸上自衛隊又は海上自衛隊
の使用する船舶を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
第十二条の十七の十三
法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(
自衛隊
の使用する船舶を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
一
タンカー
一
タンカー
二
有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)
二
有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)
三
液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。)
三
液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。)
(平一六国交通令九三・追加、平二五国交通令九五・平二九国交通令六九・一部改正)
(平一六国交通令九三・追加、平二五国交通令九五・平二九国交通令六九・令七国交通令一六・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月二十一日国土交通省令第十六号~
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
第十二条の十七の二十一
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、
陸上自衛隊又は海上自衛隊
の使用する船舶とする。
第十二条の十七の二十一
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、
自衛隊
の使用する船舶とする。
2
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。
2
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。
一
オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
一
オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
二
オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。
二
オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。
(平一六国交通令九三・追加、平二二国交通令三七・平二四国交通令九一・平二九国交通令六九・一部改正、平三〇国交通令一〇・旧第一二条の一七の一五繰下)
(平一六国交通令九三・追加、平二二国交通令三七・平二四国交通令九一・平二九国交通令六九・一部改正、平三〇国交通令一〇・旧第一二条の一七の一五繰下、令七国交通令一六・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月二十一日国土交通省令第十六号~
(法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶)
(法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶)
第三十三条の十二
法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(
海上自衛隊
の使用する船舶を除く。)とする。
第三十三条の十二
法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(
自衛隊
の使用する船舶を除く。)とする。
一
総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつてばら積みの油(特定油を除く。以下第三十三条の十四第一項、第三十三条の十八第二項、第三十八条第七項第一号ハ及び第四十一条第六項の表第九号において同じ。)を輸送するもの
一
総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつてばら積みの油(特定油を除く。以下第三十三条の十四第一項、第三十三条の十八第二項、第三十八条第七項第一号ハ及び第四十一条第六項の表第九号において同じ。)を輸送するもの
二
総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて有害液体物質を輸送するもの
二
総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて有害液体物質を輸送するもの
(平一九国交通令四・追加、平二四国交通令九・平二九国交通令六九・一部改正)
(平一九国交通令四・追加、平二四国交通令九・平二九国交通令六九・令七国交通令一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月二十一日国土交通省令第十六号~
★新設★
附 則(令和七・三・二一国交通令一六)
この省令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日〔令和七年三月二四日〕から施行する。