海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和七年九月三十日 国土交通省 令 第九十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月三十日国土交通省令第九十七号~
(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)
(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)
第十一条の五
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する
タンカー
とする。
第十一条の五
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する
タンカー及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。第十二条の十七の十三において同じ。)の対象となるタンカーとして製造されるもの
とする。
(平二二国交通令五六・追加、平二九国交通令六九・令七国交通令一六・一部改正)
(平二二国交通令五六・追加、平二九国交通令六九・令七国交通令一六・令七国交通令九七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月三十日国土交通省令第九十七号~
(揮発性物質放出規制対象船舶)
(揮発性物質放出規制対象船舶)
第十二条の十七の十三
法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊の使用
する船舶
を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
第十二条の十七の十三
法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊の使用
する船舶及び装備移転の対象となる船舶として製造されるもの(第十二条の十七の二十一第一項において「装備移転船舶」という。)
を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
一
タンカー
一
タンカー
二
有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)
二
有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)
三
液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。)
三
液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。)
(平一六国交通令九三・追加、平二五国交通令九五・平二九国交通令六九・令七国交通令一六・一部改正)
(平一六国交通令九三・追加、平二五国交通令九五・平二九国交通令六九・令七国交通令一六・令七国交通令九七・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月三十日国土交通省令第九十七号~
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
第十二条の十七の二十一
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する
船舶
とする。
第十二条の十七の二十一
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のものは、自衛隊の使用する
船舶及び装備移転船舶
とする。
2
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。
2
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。
一
オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
一
オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
二
オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。
二
オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。
(平一六国交通令九三・追加、平二二国交通令三七・平二四国交通令九一・平二九国交通令六九・一部改正、平三〇国交通令一〇・旧第一二条の一七の一五繰下、令七国交通令一六・一部改正)
(平一六国交通令九三・追加、平二二国交通令三七・平二四国交通令九一・平二九国交通令六九・一部改正、平三〇国交通令一〇・旧第一二条の一七の一五繰下、令七国交通令一六・令七国交通令九七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年九月三十日国土交通省令第九十七号~
★新設★
附 則(令和七・九・三〇国交通令九七)
この省令は、令和七年十月一日から施行する。