海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和七年十一月二十五日 国土交通省 令 第百十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月二十二日
~令和七年十一月二十五日国土交通省令第百十二号~
(廃油処理方法の技術上の基準)
(廃油処理方法の技術上の基準)
第二十一条
法第三十条第二項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
第二十一条
法第三十条第二項の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。
一
排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。
二
水質汚濁防止法第二条第四項に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
二
水質汚濁防止法第二条第四項に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
三
廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第一号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。
三
廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第一号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。
四
指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
四
指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
五
湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
五
湖沼特定廃油処理施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る同項の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
六
油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。
六
油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。
七
点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。
七
点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。
八
事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。
八
事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。
九
廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。
九
廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。
十
排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上日本産業規格
K〇一〇二(工場排水試験方法)
により測定し、その結果を記録すること。
十
排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上日本産業規格
K〇一〇二―一(工業用水・工場排水試験方法―第一部:一般理化学試験方法)の二十二
により測定し、その結果を記録すること。
2
前項第四号の規定は、法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。
2
前項第四号の規定は、法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。
3
第一項第五号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域に係る同法第七条第一項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第二十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(適用日前に法第二十八条第一項の許可又は同条第三項(法第三十五条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。
3
第一項第五号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第三条第二項に規定する指定地域に係る同法第七条第一項の規制基準の適用の日(以下「適用日」という。)前に法第二十条第一項の許可又は同条第二項の届出若しくは法第三十四条第一項の届出があつた廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、適用しない。ただし、適用日以後に、当該廃油処理施設について法第二十一条第一項第二号に掲げる事項の変更(適用日前に法第二十八条第一項の許可又は同条第三項(法第三十五条において準用する場合を含む。)の届出があつたものを除く。)があつた場合及び当該廃油処理施設を設置する湖沼水質保全特別措置法第七条第一項に規定する湖沼特定事業場について当該廃油処理施設以外の同項に規定する湖沼特定施設が設置された場合は、この限りでない。
(昭五四運令二五・昭五八運令三六・昭六一運令二六・平一二運令三九・平二三国交通令三四・令元国交通令二〇・一部改正)
(昭五四運令二五・昭五八運令三六・昭六一運令二六・平一二運令三九・平二三国交通令三四・令元国交通令二〇・令七国交通令一一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月二十二日
~令和七年十一月二十五日国土交通省令第百十二号~
★新設★
附 則(令和七・一一・二五国交通令一一二)
この省令は、令和七年十二月二十二日から施行する。