海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年六月二十二日 政令 第二百一号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和六年六月五日 政令 第二百四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
第一条の九
法第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
第一条の九
法第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一
希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
一
希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
二
別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号、第一条の十一及び第二条において
単に
「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項
★挿入★
において
単に
「北極海域」という。)以外の海域において排出すること。
二
別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号、第一条の十一及び第二条において
★削除★
「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項
及び第一条の十一
において
★削除★
「北極海域」という。)以外の海域において排出すること。
三
当該船舶の航行中に排出すること。
三
当該船舶の航行中に排出すること。
四
ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
四
ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
2
前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域又は北極海域にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。
2
前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域又は北極海域にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。
3
第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。
3
第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。
4
第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。
4
第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。
5
公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。
5
公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧第一条の三繰下、平五政二二・平一二政三一二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧第一条の六繰下、平一八政三四八・平二三政二〇七・平二八政三八三・一部改正、平二六政二九九・一部改正・旧第一条の八繰下)
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧第一条の三繰下、平五政二二・平一二政三一二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧第一条の六繰下、平一八政三四八・平二三政二〇七・平二八政三八三・一部改正、平二六政二九九・一部改正・旧第一条の八繰下、令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
第一条の九
法第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
第一条の九
法第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一
希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
一
希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
二
別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号、第一条の十一
及び第二条
において「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項及び第一条の十一において「北極海域」という。)以外の海域において排出すること。
二
別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号、第一条の十一
、第二条、第四条第四項並びに第九条の六第一項及び第二項
において「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項及び第一条の十一において「北極海域」という。)以外の海域において排出すること。
三
当該船舶の航行中に排出すること。
三
当該船舶の航行中に排出すること。
四
ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
四
ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
2
前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域又は北極海域にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。
2
前項の規定にかかわらず、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶(南極海域又は北極海域にあるものを除く。)からのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であることとする。
3
第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。
3
第一項の規定にかかわらず、公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのビルジその他の油の排出に係る排出基準は、当該船舶の航行中に排出することとする。
4
第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。
4
第一項及び前項の排出基準に従つてするビルジその他の油の排出は、できる限り海岸から離れて行うよう努めなければならない。
5
公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。
5
公用に供する潜水船であつて、その構造上当該船舶の燃料油タンクに積載された水バラストを航行中に排出することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからの当該水バラストの排出に係る排出基準についての第一項の規定の適用については、同項第三号中「当該船舶の航行中に排出すること」とあるのは、「国土交通省令で定める方法により排出すること」とする。
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧第一条の三繰下、平五政二二・平一二政三一二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧第一条の六繰下、平一八政三四八・平二三政二〇七・平二八政三八三・一部改正、平二六政二九九・一部改正・旧第一条の八繰下、令六政二〇四・一部改正)
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧第一条の三繰下、平五政二二・平一二政三一二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧第一条の六繰下、平一八政三四八・平二三政二〇七・平二八政三八三・一部改正、平二六政二九九・一部改正・旧第一条の八繰下、令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)
(油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)
第一条の十一
法第五条の三第三項の政令で定める海域は、南極海域
★挿入★
とする。
第一条の十一
法第五条の三第三項の政令で定める海域は、南極海域
及び北極海域
とする。
(平二三政二〇七・追加、平二六政二九九・旧第一条の一〇繰下)
(平二三政二〇七・追加、平二六政二九九・旧第一条の一〇繰下、令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(船内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)
(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員)
第二条
法第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。
第二条
法第十条第二項第一号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員。以下同じ。)とする。
一
国際航海に従事する船舶 四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人)
一
国際航海に従事する船舶 四百トン又は十六人(南極海域にある船舶にあつては、四百トン又は十一人)
二
国際航海に従事しない船舶 百人(南極海域にある船舶にあつては、十一人)
二
国際航海に従事しない船舶 百人(南極海域にある船舶にあつては、十一人)
(平一五政四〇二・全改、平一六政二九三・平一八政三四八・一部改正)
(平一五政四〇二・全改、平一六政二九三・平一八政三四八・令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準)
第三条
法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。
第三条
法第十条第二項第一号の政令で定めるふん尿等は、別表第二上欄に掲げるふん尿等とする。
2
法第十条第二項第一号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分
ごとに
、それぞれ同表中欄
及び下欄に掲げるとおり
とする。
2
法第十条第二項第一号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第二上欄に掲げる船舶及びふん尿等の区分
に応じ
、それぞれ同表中欄
に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によること
とする。
3
前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。
3
前項の規定にかかわらず、公用に供する潜水船であつてその構造上当該船舶について同項の基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するものからのふん尿等については、海面下に排出することができる。
4
前二項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
4
前二項の基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿等が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
5
別表第二第二号の表第一号から第四号
までの上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する
基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域(同表第三号及び
第四号上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する
基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)から離れて行うよう努めなければならない。
5
別表第二第二号の表第一号から第四号
までの上欄に掲げるふん尿等を第二項の
基準に従つて排出する場合においても、できる限り氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域(同表第三号及び
第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の
基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)から離れて行うよう努めなければならない。
(昭六三政二三〇・全改、平九政二三九・平一五政四〇二・平二八政三八三・一部改正)
(昭六三政二三〇・全改、平九政二三九・平一五政四〇二・平二八政三八三・令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準)
第四条
法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。
第四条
法第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物は、食物くずとする。
2
法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、
別表第二の二上欄
に掲げる廃棄物の区分
ごとに
、それぞれ同表中欄
及び下欄に掲げるとおり
とする。
2
法第十条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、
別表第三上欄
に掲げる廃棄物の区分
に応じ
、それぞれ同表中欄
に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によること
とする。
3
前条第四項の規定は、
別表第二の二上欄
に掲げる廃棄物の
同表下欄に掲げる排出方法に関する
基準に従つてする船舶からの排出について準用する。
3
前条第四項の規定は、
別表第三上欄
に掲げる廃棄物の
前項の
基準に従つてする船舶からの排出について準用する。
4
前条第五項の規定は、
別表第二の二上欄
に掲げる廃棄物を
同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域(
海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第三号に規定する北極海域をいう。)
に係るものに限る。)
に従つて排出する場合について準用する。この場合において、
同項
中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げる
ふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する
基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
4
前条第五項の規定は、
別表第三上欄
に掲げる廃棄物を
南極海域(同表備考第二号に規定する
海洋施設等周辺海域を除く。)又は北極海域(同表備考第三号に規定する北極海域をいう。)
において第二項の基準
に従つて排出する場合について準用する。この場合において、
同条第五項
中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げる
ふん尿等を同項の
基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
(昭六三政二三〇・全改、平一三政四四二・平二四政二九七・平二八政三八三・一部改正)
(昭六三政二三〇・全改、平一三政四四二・平二四政二九七・平二八政三八三・令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の
排出の規制
)
(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の
種類及び排出基準
)
第四条の二
法第十条第二項第三号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
第四条の二
法第十条第二項第三号の政令で定める船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。
一
ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの(国土交通省令で定める物質を含むものを除く。)
一
ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの(国土交通省令で定める物質を含むものを除く。)
二
貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死体
二
貨物として輸送される動物であつてその輸送中に死亡したものの死体
三
生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。)
三
生鮮魚及びその一部(漁ろう活動に伴い生ずるものに限る。)
四
汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。)
四
汚水(その水質が国土交通省令で定める基準に適合しないものを除く。)
2
法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、
別表第三上欄
に掲げる廃棄物の区分
ごとに
、それぞれ同表中欄
及び下欄に掲げるとおり
とする。
2
法第十条第二項第三号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、
別表第四上欄
に掲げる廃棄物の区分
に応じ
、それぞれ同表中欄
に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によること
とする。
3
前項の
規定による排出海域又は排出方法に関する
基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の
規定による基準
が適用されるものとする。
3
前項の
★削除★
基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の
基準
が適用されるものとする。
4
別表第三第一号、第二号、第五号及び第六号上欄
に掲げる廃棄物の
同表下欄に掲げる排出方法に関する
基準に従つてする排出は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4
別表第四第一号、第二号、第五号及び第六号上欄
に掲げる廃棄物の
第二項の
基準に従つてする排出は、当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5
別表第三上欄
に掲げる廃棄物を
同表中欄に掲げる排出海域に関する
基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
5
別表第四上欄
に掲げる廃棄物を
第二項の
基準に従つて排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
6
第三条第五項の規定は、
別表第三第一号及び第五号上欄
に掲げる廃棄物を
同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域
又は北極海域
に係るものに限る。)
に従つて排出する場合について準用する。この場合において、
同項
中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げる
ふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する
基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
6
第三条第五項の規定は、
別表第四第一号及び第五号上欄
に掲げる廃棄物を
南極海域(同表備考第八号に規定する南極海域をいう。)
又は北極海域
(同表備考第九号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準
に従つて排出する場合について準用する。この場合において、
同条第五項
中「海域(同表第三号及び第四号上欄に掲げる
ふん尿等を同項の
基準に従つて排出する場合にあつては、領海の基線、氷棚、定着氷及び氷の密接度が国土交通省令で定める密接度以上である海域)」とあるのは、「海域」と読み替えるものとする。
(平一七政二〇九・追加、平二四政二九七・平二八政三八三・一部改正)
(平一七政二〇九・追加、平二四政二九七・平二八政三八三・令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の
排出海域等に関する基準
)
(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の
排出基準
)
第九条の六
法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、
別表第四上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおり
とする。
第九条の六
法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、
次の各号に掲げる海洋施設の区分に応じ、同項第二号に規定する廃棄物を当該各号に定めるところにより排出すること
とする。
★新設★
一
海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設 全ての国の領海の基線(南極海域にあつては、領海の基線)からその外側十二海里の線を超える海域において、粉砕式排出方法(国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出する方法をいう。次号及び別表第三において同じ。)により排出すること。
★新設★
二
前号に掲げる海洋施設以外の海洋施設 南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側三海里以遠十二海里以内の海域及び南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において粉砕式排出方法により排出すること並びに南極海域以外の海域のうち本邦の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域において排出すること。
★新設★
2
鳥綱に属する種の個体(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第三において同じ。)を含む食物くずを排出する場合における法第十八条第二項第二号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、前項に定めるもののほか、南極海域においては国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出することとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
別表第四上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する
基準に従つてする海洋施設からの
★挿入★
排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。
3
前二項の
基準に従つてする海洋施設からの
食物くずの
排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。
(昭六三政二三〇・追加、平九政二〇二・旧第九条の二繰下、平一五政四九六・旧第九条の三繰下、平一六政二九三・旧第九条の五繰上、平二四政二九七・一部改正、平二六政二九九・旧第九条の三繰下)
(昭六三政二三〇・追加、平九政二〇二・旧第九条の二繰下、平一五政四九六・旧第九条の三繰下、平一六政二九三・旧第九条の五繰上、平二四政二九七・一部改正、平二六政二九九・旧第九条の三繰下、令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第十一条の七
法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
第十一条の七
法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
放出海域
原動機の種類、能力及び用途
窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、
別表第二の二備考第六号イ
からハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域
イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(法第十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するもの及び特定用途原動機以外の原動機で原動機の設置に相当の制約を伴うものとして国土交通省令で定める船舶に設置されるもの(以下この号において「特定船舶設置原動機」という。)に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が三・四以下であること。
ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。
ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が九を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二乗して得た値で除して得た値以下であること。
ニ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
ホ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が二・〇以下であること。
ヘ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。
ト イからヘまでに掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
二 前号に掲げる海域以外の海域
イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。
ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。
ニ イからハまでに掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
放出海域
原動機の種類、能力及び用途
窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、
別表第三備考第六号イ
からハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域
イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(法第十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するもの及び特定用途原動機以外の原動機で原動機の設置に相当の制約を伴うものとして国土交通省令で定める船舶に設置されるもの(以下この号において「特定船舶設置原動機」という。)に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が三・四以下であること。
ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。
ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が九を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二乗して得た値で除して得た値以下であること。
ニ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
ホ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が二・〇以下であること。
ヘ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。
ト イからヘまでに掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
二 前号に掲げる海域以外の海域
イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。
ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。
ニ イからハまでに掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
(平一六政二九三・追加、平一七政二〇九・旧第一一条の三繰下、平一九政二八二・旧第一一条の四繰下、平二二政一三九・平二七政二九五・令二政二九八・一部改正)
(平一六政二九三・追加、平一七政二〇九・旧第一一条の三繰下、平一九政二八二・旧第一一条の四繰下、平二二政一三九・平二七政二九五・令二政二九八・令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年五月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第十一条の七
法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
第十一条の七
法第十九条の三の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
放出海域
原動機の種類、能力及び用途
窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる
北米海域及び米国カリブ海海域
イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(法第十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するもの及び特定用途原動機以外の原動機で原動機の設置に相当の制約を伴うものとして国土交通省令で定める船舶に設置されるもの(以下この号において「特定船舶設置原動機」という。)に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が三・四以下であること。
ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。
ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が九を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二乗して得た値で除して得た値以下であること。
ニ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
ホ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が二・〇以下であること。
ヘ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。
ト イからヘまでに掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
二 前号に掲げる海域以外の海域
イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。
ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。
ニ イからハまでに掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
放出海域
原動機の種類、能力及び用途
窒素酸化物の放出量に係る放出基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる
北米排出規制海域及び米国カリブ海排出規制海域
イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(法第十九条の四第一項第二号又は第三号に掲げる原動機(以下この表において「特定用途原動機」という。)に該当するもの及び特定用途原動機以外の原動機で原動機の設置に相当の制約を伴うものとして国土交通省令で定める船舶に設置されるもの(以下この号において「特定船舶設置原動機」という。)に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が三・四以下であること。
ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。
ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が九を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二乗して得た値で除して得た値以下であること。
ニ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
ホ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するもの及び特定船舶設置原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が二・〇以下であること。
ヘ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定船舶設置原動機に該当するものに限る。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。
ト イからヘまでに掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
二 前号に掲げる海域以外の海域
イ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が十四・四以下であること。
ロ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分百三十回転以上二千回転未満のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が四十四を当該原動機の毎分の定格回転数の値を〇・二三乗して得た値で除して得た値以下であること。
ハ ディーゼル機関であつて、定格出力が百三十キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分二千回転以上のもの(特定用途原動機に該当するものを除く。)
一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が七・七以下であること。
ニ イからハまでに掲げるもの以外の原動機
窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 一キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
(平一六政二九三・追加、平一七政二〇九・旧第一一条の三繰下、平一九政二八二・旧第一一条の四繰下、平二二政一三九・平二七政二九五・令二政二九八・令六政二〇四・一部改正)
(平一六政二九三・追加、平一七政二〇九・旧第一一条の三繰下、平一九政二八二・旧第一一条の四繰下、平二二政一三九・平二七政二九五・令二政二九八・令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(燃料油の品質の基準等)
(燃料油の品質の基準等)
第十一条の十
法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる
とおりとし
、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
第十一条の十
法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる
海域とし
、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海域
基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、
別表第二の二備考第六号イ
からハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
二 前号に掲げる海域以外の海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
海域
基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、
別表第三備考第六号イ
からハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる北米海域及び米国カリブ海海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
二 前号に掲げる海域以外の海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
(平一六政二九三・追加、平一八政三四八・一部改正、平一七政二〇九・旧第一一条の六繰下、平一九政二八二・旧第一一条の七繰下、平二二政一三九・平二三政三七三・平二四政一七九・平二四政二九七・平二五政三二四・平二六政二九九・平二八政三八三・平三一政一六三・令二政二九八・一部改正)
(平一六政二九三・追加、平一八政三四八・一部改正、平一七政二〇九・旧第一一条の六繰下、平一九政二八二・旧第一一条の七繰下、平二二政一三九・平二三政三七三・平二四政一七九・平二四政二九七・平二五政三二四・平二六政二九九・平二八政三八三・平三一政一六三・令二政二九八・令六政二〇四・一部改正)
施行日:令和七年五月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
(燃料油の品質の基準等)
(燃料油の品質の基準等)
第十一条の十
法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
第十一条の十
法第十九条の二十一第一項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、同項の政令で定める基準は、当該海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海域
基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる
北米海域及び米国カリブ海海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
二 前号に掲げる海域以外の海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
海域
基準
一 別表第一の五に掲げるバルティック海海域、別表第三備考第六号イからハまでに掲げる海域並びに別表第五に掲げる
北米排出規制海域、米国カリブ海排出規制海域及び地中海排出規制海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・一パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
二 前号に掲げる海域以外の海域
硫黄分の濃度が質量百分率〇・五パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこと。
(平一六政二九三・追加、平一八政三四八・一部改正、平一七政二〇九・旧第一一条の六繰下、平一九政二八二・旧第一一条の七繰下、平二二政一三九・平二三政三七三・平二四政一七九・平二四政二九七・平二五政三二四・平二六政二九九・平二八政三八三・平三一政一六三・令二政二九八・令六政二〇四・一部改正)
(平一六政二九三・追加、平一八政三四八・一部改正、平一七政二〇九・旧第一一条の六繰下、平一九政二八二・旧第一一条の七繰下、平二二政一三九・平二三政三七三・平二四政一七九・平二四政二九七・平二五政三二四・平二六政二九九・平二八政三八三・平三一政一六三・令二政二九八・令六政二〇四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年七月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
★新設★
附 則(令和六・六・五政二〇四)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の九第一項第二号の改正規定(「及び第二条」を「、第二条、第四条第四項並びに第九条の六第一項及び第二項」に改める部分を除く。)及び第一条の十一の改正規定 令和六年七月一日
二
第十一条の七の表第一号の改正規定(「別表第二の二備考第六号イ」を「別表第三備考第六号イ」に改める部分を除く。)、第十一条の十の表第一号の改正規定(「別表第二の二備考第六号イ」を「別表第三備考第六号イ」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定 令和七年五月一日
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
別表第一の五
(第一条の九、第一条の十、第十一条の七、第十一条の十関係)
別表第一の五
(第一条の九、第一条の十、第十一条の七、第十一条の十関係)
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧別表第一の二繰下、平三政三六五・平一一政二三二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧別表第一の四繰下、平一八政三四八・平一九政二八二・平二〇政二一六・平二六政二九九・平二八政三八三・令二政二九八・一部改正)
(昭五八政一八三・追加、昭六一政三三六・一部改正・旧別表第一の二繰下、平三政三六五・平一一政二三二・一部改正、平一六政二九三・一部改正・旧別表第一の四繰下、平一八政三四八・平一九政二八二・平二〇政二一六・平二六政二九九・平二八政三八三・令二政二九八・令六政二〇四・一部改正)
海域名
海域の範囲
地中海海域
北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域
バルティック海海域
ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域
黒海海域
北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域
南極海域
南緯六十度以南の海域
北西ヨーロッパ海域
北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで
九〇度
に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで
九〇度
に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域
ガルフ海域
北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の点を結んだ線以西の海域
南アフリカ南部海域
南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
北極海域
北緯五十八度西経四十二度の点、北緯六十四度三十七分西経三十五度二十七分の点、北緯六十七度三・九分西経二十六度三十三・四分の点、北緯七十度四十九・五六分西経八度五十九・六一分の点、北緯七十三度三十一・六分東経十九度一分の点及び北緯六十八度三十八・二九分東経四十三度二十三・〇八分の点を順次結んだ線、イリピルスコエの陸岸の北緯六十度の点からエトリン海峡を通る陸岸まで
九〇度
に引いた線、ハドソン湾西岸の北緯六十度の点と北緯六十度西経五十六度三十七・一分の点を結んだ線、同点及び北緯五十八度西経四十二度の点を結んだ線並びに北緯六十度以北の陸岸により囲まれた海域
海域名
海域の範囲
地中海海域
北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とし、ジブラルタル海峡における西経五度三十六分の子午線を西端とする地中海(湾を含む。)の海域
バルティック海海域
ボスニア湾、フィンランド湾及びスカゲラック海峡のスカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線を境界線とするバルティック海への入口の海域を含むバルティック海の海域
黒海海域
北緯四十一度の緯度線を地中海と黒海の境界線とする黒海の海域
南極海域
南緯六十度以南の海域
北西ヨーロッパ海域
北緯四十八度二十七分西経六度二十五分の点から陸岸まで
九十度
に引いた線、同点、北緯四十九度五十二分西経七度四十四分の点、北緯五十度三十分西経十二度の点、北緯五十六度三十分西経十二度の点及び北緯六十二度西経三度の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで
九十度
に引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうちバルティック海海域以外の海域
ガルフ海域
北緯二十二度三十分東経五十九度四十八分の点と北緯二十五度四分東経六十一度二十五分の点を結んだ線以西の海域
南アフリカ南部海域
南緯三十一度十四分東経十七度五十分の点、南緯三十一度三十分東経十七度十二分の点、南緯三十二度東経十七度六分の点、南緯三十二度三十二分東経十六度五十二分の点、南緯三十四度六分東経十七度二十四分の点、南緯三十六度五十八分東経二十度五十四分の点、南緯三十六度東経二十二度三十分の点、南緯三十五度十四分東経二十二度五十四分の点、南緯三十四度三十分東経二十六度の点、南緯三十三度四十八分東経二十七度二十五分の点及び南緯三十三度二十七分東経二十七度十二分の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
北極海域
北緯五十八度西経四十二度の点、北緯六十四度三十七分西経三十五度二十七分の点、北緯六十七度三・九分西経二十六度三十三・四分の点、北緯七十度四十九・五六分西経八度五十九・六一分の点、北緯七十三度三十一・六分東経十九度一分の点及び北緯六十八度三十八・二九分東経四十三度二十三・〇八分の点を順次結んだ線、イリピルスコエの陸岸の北緯六十度の点からエトリン海峡を通る陸岸まで
九十度
に引いた線、ハドソン湾西岸の北緯六十度の点と北緯六十度西経五十六度三十七・一分の点を結んだ線、同点及び北緯五十八度西経四十二度の点を結んだ線並びに北緯六十度以北の陸岸により囲まれた海域
紅海海域
スエズ湾及びアカバ湾を含む北緯十二度二十八・五分東経四十三度十九・六分の点及び北緯十二度四十・四分東経四十三度三十・二分の点を結んだ線(アデン湾海域の項において「紅海・アデン湾境界線」という。)を南端とする紅海の海域
アデン湾海域
紅海とアラビア海との間にあるアデン湾のうち、紅海・アデン湾境界線以東であつて、かつ、北緯十一度五十分東経五十一度十六・九分の点及び北緯十五度三十五分東経五十二度十三・八分の点を結んだ線以西の海域
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
別表第二
(第三条関係)
別表第二
(第三条関係)
(平一五政四〇二・全改、平一六政二九三・平一七政二一九・平一八政三四八・平二〇政二八八・平二八政三八三・平三一政一六三・一部改正)
(平一五政四〇二・全改、平一六政二九三・平一七政二一九・平一八政三四八・平二〇政二八八・平二八政三八三・平三一政一六三・令六政二〇四・一部改正)
一 南極海域及び北極海域以外における排出
船舶及びふん尿等の区分
排出海域
に関する基準
排出方法
に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号から第四号まで及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ。)(旅客船(旅客定員十三人以上の船舶をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)を除く。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号から第四号まで並びに同表第一号、第二号、第四号及び第五号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの
全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域
前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの
全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。)
第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
四 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。)
第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
五 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
特定沿岸海域
イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域
排出方法は、限定しない。
一 南極海域及び北極海域以外における排出
船舶及びふん尿等の区分
排出海域
★削除★
排出方法
★削除★
一 国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号から第四号まで及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ。)(旅客船(旅客定員十三人以上の船舶をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)を除く。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の医療が行われる設備内において生ずる汚水(以下単に「汚水」という。)であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置(次号から第四号まで並びに同表第一号、第二号、第四号及び第五号において「ふん尿等排出防止装置」という。)により処理されていないもの
全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶(旅客船を除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域
前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの
全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。)
第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
四 国際航海に従事する船舶(旅客船に限る。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
全ての国の領海の基線からその外側三海里の線を超える海域(バルティック海海域を除く。)
第一号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
五 国際航海に従事しない船舶(最大搭載人員百人以上のものに限る。)から排出されるふん尿であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
特定沿岸海域
イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度三ノット以上の速度で航行する場合をいう。別表第三において同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域
排出方法は、限定しない。
二 南極海域及び北極海域における排出
船舶及びふん尿等の区分
排出海域
に関する基準
排出方法
に関する基準
一 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの
南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域
前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、前二号に掲げるもの以外のもの
南極海域及び北極海域
排出方法は、限定しない。
四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水
南極海域及び北極海域
ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
五 国際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水
南極海域及び北極海域
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
六 前各号に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域
排出方法は、限定しない。
二 南極海域及び北極海域における排出
船舶及びふん尿等の区分
排出海域
★削除★
排出方法
★削除★
一 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されていないもの
南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里の線を超える海域
イ 海面下に排出すること。ただし、国土交通省令で定める排出率以下の排出率で排出する場合は、この限りでない。
ロ 当該船舶の航行中(対水速度四ノット以上の速度で航行する場合をいう。)に排出すること。
二 国際航海に従事する船舶(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、ふん尿等排出防止装置により処理されたもの(ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理されたものを除く。)
南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側三海里の線を超える海域
前号下欄イ及びロに掲げる排出方法により排出すること。
三 国際航海に従事する船舶(次号及び第五号に掲げるものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、前二号に掲げるもの以外のもの
南極海域及び北極海域
排出方法は、限定しない。
四 国際航海に従事する船舶(次号に掲げるものを除く。)のうちふん尿又は汚水の排出につき海洋環境の保全の見地から特に注意を払う必要があるものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水
南極海域及び北極海域
ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
五 国際航海に従事する船舶のうち南極海域又は北極海域において長期間の航行の用に供するものとして国土交通省令で定める船舶から排出されるふん尿又は汚水
南極海域及び北極海域
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、ふん尿等排出防止装置のうち国土交通省令で定める装置により浄化することにより処理して排出すること。
六 前各号に掲げる船舶以外の船舶(最大搭載人員十一人未満のものを除く。)から排出されるふん尿又は汚水であつて、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するふん尿等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置により処理されていないもの
南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域
排出方法は、限定しない。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域をいう。
三 この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域をいう。
四 この表において「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。
イ 港則法に基づく港の区域
ロ 海図に記載されている海岸の低潮線(港則法に基づく港にあつては、その境界)から一万メートル以内の海域
ハ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
ニ 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域をいう。
三 この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域をいう。
四 この表において「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。
イ 港則法に基づく港の区域
ロ 海図に記載されている海岸の低潮線(港則法に基づく港にあつては、その境界)から一万メートル以内の海域
ハ 愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
ニ 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
★別表第三に移動しました★
★旧別表第二の二から移動しました★
別表第二の二
(第四条
★挿入★
、第十一条の七、第十一条の十関係)
別表第三
(第四条
、第九条の六
、第十一条の七、第十一条の十関係)
(平二四政二九七・全改、平二八政三八三・令二政二九八・一部改正)
(平二四政二九七・全改、平二八政三八三・令二政二九八・一部改正、令六政二〇四・一部改正・旧別表第二の二繰下)
廃棄物の区分
排出海域
に関する基準
排出方法
に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。)
南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ
国土交通省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること(以下「
粉砕式排出方法
」という。)
。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
ハ 当該船舶の航行中に排出すること。
ニ 氷上に排出しないこと。
北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
及び拡大カリブ海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
当該船舶の航行中に排出すること。
二 食物くず
(鳥綱
に属する種の個体
(その個体の一部を含むものとし、その加工品を除く。別表第四第二号において同じ。)を含まないものに限る。)
南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
及び拡大カリブ海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域又は南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
当該船舶の航行中に排出すること。
廃棄物の区分
排出海域
★削除★
排出方法
★削除★
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。)
南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ
★削除★
粉砕式排出方法
により排出すること
。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
ハ 当該船舶の航行中に排出すること。
ニ 氷上に排出しないこと。
北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
、拡大カリブ海域及び紅海海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
当該船舶の航行中に排出すること。
二 食物くず
であつて、鳥綱
に属する種の個体
を含まないもの
南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 氷上に排出しないこと。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
、拡大カリブ海域及び紅海海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域又は南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
当該船舶の航行中に排出すること。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺五百メートル以内の海域をいう。
三 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
四 この表において「甲海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側三海里以遠の海域(乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
★挿入★
及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
五 この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
六 この表において「北海海域」とは、次に掲げる海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
イ 北緯六十二度の緯度線を北端とし、西経四度の子午線を西端とする北海の海域
ロ スカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峡の海域
ハ 北緯四十八度三十分の緯度線を南端とし、西経五度の子午線を西端とする英国海峡への入口の海域を含む英国海峡の海域
七 この表において「ガルフ海域」とは、別表第一の五に掲げるガルフ海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八 この表において「地中海海域」とは、別表第一の五に掲げる地中海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
九 この表において「拡大カリブ海域」とは、北緯三十度西経七十七度三十分の点から陸岸まで
二七〇度
に引いた線、同点、北緯二十度西経五十九度の点、北緯七度二十分西経五十度の点及びフランス領ギアナの陸岸の東端を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
★挿入★
十
この表において「乙海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
★挿入★
及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺五百メートル以内の海域をいう。
三 この表において「北極海域」とは、別表第一の五に掲げる北極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
四 この表において「甲海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側三海里以遠の海域(乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
、紅海海域
及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
五 この表において「バルティック海海域」とは、別表第一の五に掲げるバルティック海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
六 この表において「北海海域」とは、次に掲げる海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
イ 北緯六十二度の緯度線を北端とし、西経四度の子午線を西端とする北海の海域
ロ スカウを通る北緯五十七度四十四・八分の緯度線をバルティック海海域との境界線とするスカゲラック海峡の海域
ハ 北緯四十八度三十分の緯度線を南端とし、西経五度の子午線を西端とする英国海峡への入口の海域を含む英国海峡の海域
七 この表において「ガルフ海域」とは、別表第一の五に掲げるガルフ海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八 この表において「地中海海域」とは、別表第一の五に掲げる地中海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
九 この表において「拡大カリブ海域」とは、北緯三十度西経七十七度三十分の点から陸岸まで
二百七十度
に引いた線、同点、北緯二十度西経五十九度の点、北緯七度二十分西経五十度の点及びフランス領ギアナの陸岸の東端を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
十 この表において「紅海海域」とは、別表第一の五に掲げる紅海海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
十一
この表において「乙海域」とは、全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
、紅海海域
及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
★別表第四に移動しました★
★旧別表第三から移動しました★
別表第三
(第四条の二関係)
別表第四
(第四条の二関係)
(平二四政二九七・全改、平二八政三八三・平三一政一六三・一部改正)
(平二四政二九七・全改、平二八政三八三・平三一政一六三・一部改正、令六政二〇四・一部改正・旧別表第三繰下)
廃棄物
排出海域
に関する基準
排出方法
に関する基準
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
及び拡大カリブ海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 最小限度にとどめて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
二 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。)
全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
★挿入★
、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物
全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
★挿入★
及び海洋施設等周辺海域を除く。)
イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
四 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物
全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
及び拡大カリブ海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
当該船舶の航行中に排出すること。
六 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。)
全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
★挿入★
、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
当該船舶の航行中に排出すること。
七 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水
全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
八 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物(前三号上欄に掲げるものを除く。)
全ての海域(指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
廃棄物
排出海域
★削除★
排出方法
★削除★
一 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物のうち特定船舶から排出されるもの
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
、拡大カリブ海域及び紅海海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
イ 最小限度にとどめて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
二 第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物(前号上欄に掲げるものを除く。)
全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
、紅海海域
、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
当該船舶の航行中に排出すること。
三 第四条の二第一項第二号に掲げる廃棄物
全ての国の領海の基線からその外側百海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
、紅海海域
及び海洋施設等周辺海域を除く。)
イ できる限り速やかに海底に沈降するよう必要な措置を講じて排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
四 第四条の二第一項第三号に掲げる廃棄物
全ての海域(特定沿岸海域及び指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
五 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち特定船舶の貨物倉の洗浄水
バルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域
、拡大カリブ海域及び紅海海域
のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域並びに北極海域のうち全ての国の領海の基線、氷棚及び定着氷からその外側十二海里以遠の海域
当該船舶の航行中に排出すること。
六 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち貨物倉の洗浄水(前号上欄に掲げるものを除く。)
全ての海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域、北極海域
、紅海海域
、海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
当該船舶の航行中に排出すること。
七 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物のうち船体の外側の洗浄水
全ての海域(海洋施設等周辺海域及び指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
八 第四条の二第一項第四号に掲げる廃棄物(前三号上欄に掲げるものを除く。)
全ての海域(指定海域を除く。)
排出方法は、限定しない。
備考
一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
又は北極海域
において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。
二 この表において「バルティック海海域」とは、
別表第二の二備考第五号
に規定するバルティック海海域をいう。
三 この表において「北海海域」とは、
別表第二の二備考第六号
に規定する北海海域をいう。
四 この表において「ガルフ海域」とは、
別表第二の二備考第七号
に規定するガルフ海域をいう。
五 この表において「地中海海域」とは、
別表第二の二備考第八号
に規定する地中海海域をいう。
六 この表において「拡大カリブ海域」とは、
別表第二の二備考第九号
に規定する拡大カリブ海域をいう。
★挿入★
七
この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
八
この表において「北極海域」とは、
別表第二の二備考第三号
に規定する北極海域をいう。
九
この表において「海洋施設等周辺海域」とは、
別表第二の二備考第二号
に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十
この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。
十一
この表において「特定沿岸海域」とは、別表第二備考第四号に規定する特定沿岸海域をいう。
備考
一 この表において「特定船舶」とは、陸地にある施設の故障その他やむを得ない事由によつて第四条の二第一項第一号に掲げる廃棄物を陸地にある施設において処理することができないために当該廃棄物をバルティック海海域、北海海域、南極海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域
、北極海域又は紅海海域
において排出する必要があるものとして国土交通省令で定める船舶をいう。
二 この表において「バルティック海海域」とは、
別表第三備考第五号
に規定するバルティック海海域をいう。
三 この表において「北海海域」とは、
別表第三備考第六号
に規定する北海海域をいう。
四 この表において「ガルフ海域」とは、
別表第三備考第七号
に規定するガルフ海域をいう。
五 この表において「地中海海域」とは、
別表第三備考第八号
に規定する地中海海域をいう。
六 この表において「拡大カリブ海域」とは、
別表第三備考第九号
に規定する拡大カリブ海域をいう。
七 この表において「紅海海域」とは、別表第三備考第十号に規定する紅海海域をいう。
八
この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
九
この表において「北極海域」とは、
別表第三備考第三号
に規定する北極海域をいう。
十
この表において「海洋施設等周辺海域」とは、
別表第三備考第二号
に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十一
この表において「指定海域」とは、本邦の領海の基線からその外側五十海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域をいう。
十二
この表において「特定沿岸海域」とは、別表第二備考第四号に規定する特定沿岸海域をいう。
施行日:令和七年五月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
別表第五
(第十一条の七、第十一条の十関係)【体裁加工】
別表第五
(第十一条の七、第十一条の十関係)【体裁加工】
(平二四政一七九・追加、平二四政二九七・旧別表第四繰下、平二五政三二四・平二七政二九五・一部改正)
(平二四政一七九・追加、平二四政二九七・旧別表第四繰下、平二五政三二四・平二七政二九五・令六政二〇四・一部改正)
海域名
海域の範囲
北米海域
一 北緯三十二度三十二分十秒西経百十七度六分十一秒の点、北緯三十二度三十二分四秒西経百十七度七分二十九秒の点、北緯三十二度三十一分三十九秒西経百十七度十四分二十秒の点、北緯三十二度三十三分十三秒西経百十七度十五分五十秒の点、北緯三十二度三十四分二十一秒西経百十七度二十二分一秒の点、北緯三十二度三十五分二十三秒西経百十七度二十七分五十三秒の点、北緯三十二度三十七分三十八秒西経百十七度四十九分三十四秒の点、北緯三十一度七分五十九秒西経百十八度三十六分二十一秒の点、北緯三十度三十三分二十五秒西経百二十一度四十七分二十九秒の点、北緯三十一度四十六分十一秒西経百二十三度十七分二十二秒の点、北緯三十二度二十一分五十八秒西経百二十三度五十分四十四秒の点、北緯三十二度五十六分三十九秒西経百二十四度十一分四十七秒の点、北緯三十三度四十分十二秒西経百二十四度二十七分十五秒の点、北緯三十四度三十一分二十八秒西経百二十五度十六分五十二秒の点、北緯三十五度十四分三十八秒西経百二十五度四十三分二十三秒の点、北緯三十五度四十四分西経百二十六度十八分五十三秒の点、北緯三十六度十六分二十五秒西経百二十六度四十五分三十秒の点、北緯三十七度一分三十五秒西経百二十七度七分十八秒の点、北緯三十七度四十五分三十九秒西経百二十七度三十八分二秒の点、北緯三十八度二十五分八秒西経百二十七度五十三分の点、北緯三十九度二十五分五秒西経百二十八度三十一分二十三秒の点、北緯四十度十八分四十七秒西経百二十八度四十五分四十六秒の点、北緯四十一度十三分三十九秒西経百二十八度四十分二十二秒の点、北緯四十二度十二分四十九秒西経百二十九度三十八秒の点、北緯四十二度四十七分三十四秒西経百二十九度五分四十二秒の点、北緯四十三度二十六分二十二秒西経百二十九度一分二十六秒の点、北緯四十四度二十四分四十三秒西経百二十八度四十一分二十三秒の点、北緯四十五度三十分四十三秒西経百二十八度四十分二秒の点、北緯四十六度十一分一秒西経百二十八度四十九分一秒の点、北緯四十六度三十三分五十五秒西経百二十九度四分二十九秒の点、北緯四十七度三十九分五十五秒西経百三十一度十五分四十一秒の点、北緯四十八度三十二分三十二秒西経百三十二度四十一分の点、北緯四十八度五十七分四十七秒西経百三十三度十四分四十七秒の点、北緯四十九度二十二分三十九秒西経百三十四度十五分五十一秒の点、北緯五十度一分五十二秒西経百三十五度十九分一秒の点、北緯五十一度三分十八秒西経百三十六度四十五分四十五秒の点、北緯五十一度五十四分四秒西経百三十七度四十一分五十四秒の点、北緯五十二度四十五分十二秒西経百三十八度二十分十四秒の点、北緯五十三度二十九分二十秒西経百三十八度四十分三十六秒の点、北緯五十三度四十分三十九秒西経百三十八度四十八分五十三秒の点、北緯五十四度十三分四十五秒西経百三十九度三十二分三十八秒の点、北緯五十四度三十九分二十五秒西経百三十九度五十六分十九秒の点、北緯五十五度二十分十八秒西経百四十度五十五分四十五秒の点、北緯五十六度七分十二秒西経百四十一度三十六分十八秒の点、北緯五十六度二十八分三十二秒西経百四十二度十七分十九秒の点、北緯五十六度三十七分十九秒西経百四十二度四十八分五十七秒の点及び北緯五十八度五十一分四秒西経百五十三度十五分三秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
二 北緯六十度西経六十四度九分三十六秒の点、北緯六十度西経五十六度四十三分の点、北緯五十八度五十四分一秒西経五十五度三十八分五秒の点、北緯五十七度五十分五十二秒西経五十五度三分四十七秒の点、北緯五十七度三十五分十三秒西経五十四度五十九秒の点、北緯五十七度十四分二十秒西経五十三度七分五十八秒の点、北緯五十六度四十八分九秒西経五十二度二十三分二十九秒の点、北緯五十六度十八分十三秒西経五十一度四十九分四十二秒の点、北緯五十四度二十三分二十一秒西経五十度十七分四十四秒の点、北緯五十三度四十四分五十四秒西経五十度七分十七秒の点、北緯五十三度四分五十九秒西経五十度十分五秒の点、北緯五十二度二十分六秒西経四十九度五十七分九秒の点、北緯五十一度三十四分二十秒西経四十八度五十二分四十五秒の点、北緯五十度四十分十五秒西経四十八度十六分四秒の点、北緯五十度二分二十八秒西経四十八度七分三秒の点、北緯四十九度二十四分三秒西経四十八度九分三十五秒の点、北緯四十八度三十九分二十二秒西経四十七度五十五分十七秒の点、北緯四十七度二十四分二十五秒西経四十七度四十六分五十六秒の点、北緯四十六度三十五分十二秒西経四十八度五十四秒の点、北緯四十五度十九分四十五秒西経四十八度四十三分二十八秒の点、北緯四十四度四十三分三十八秒西経四十九度十六分五十秒の点、北緯四十四度十六分三十八秒西経四十九度五十一分二十三秒の点、北緯四十三度五十三分十五秒西経五十度三十四分一秒の点、北緯四十三度三十六分六秒西経五十一度二十分四十一秒の点、北緯四十三度二十三分五十九秒西経五十二度十七分二十二秒の点、北緯四十三度十九分五十秒西経五十三度二十分十三秒の点、北緯四十三度二十一分十四秒西経五十四度九分二十秒の点、北緯四十三度二十九分四十一秒西経五十五度七分四十一秒の点、北緯四十二度四十分十二秒西経五十五度三十一分四十四秒の点、北緯四十一度五十八分十九秒西経五十六度九分三十四秒の点、北緯四十一度二十分二十一秒西経五十七度五分十三秒の点、北緯四十度五十五分三十四秒西経五十八度二分五十五秒の点、北緯四十度四十一分三十八秒西経五十九度五分十八秒の点、北緯四十度三十八分三十三秒西経六十度十二分二十秒の点、北緯四十度四十五分四十六秒西経六十一度十四分三秒の点、北緯四十一度四分五十二秒西経六十二度十七分四十九秒の点、北緯四十度三十六分五十五秒西経六十三度十分四十九秒の点、北緯四十度十七分三十二秒西経六十四度八分三十七秒の点、北緯四十度七分四十六秒西経六十四度五十九分三十一秒の点、北緯四十度五分四十四秒西経六十五度五十三分七秒の点、北緯三十九度五十八分五秒西経六十五度五十九分五十一秒の点、北緯三十九度二十八分二十四秒西経六十六度二十一分十四秒の点、北緯三十九度一分五十四秒西経六十六度四十八分三十三秒の点、北緯三十八度三十九分十六秒西経六十七度二十分五十九秒の点、北緯三十八度十九分二十秒西経六十八度二分一秒の点、北緯三十八度五分二十九秒西経六十八度四十六分五十五秒の点、北緯三十七度五十八分十四秒西経六十九度三十四分七秒の点、北緯三十七度五十七分四十七秒西経七十度二十四分九秒の点、北緯三十七度五十二分四十六秒西経七十度三十七分五十秒の点、北緯三十七度十八分三十七秒西経七十一度八分三十三秒の点、北緯三十六度三十二分二十五秒西経七十一度三十三分五十九秒の点、北緯三十五度三十四分五十八秒西経七十一度二十六分二秒の点、北緯三十四度三十三分十秒西経七十一度三十七分四秒の点、北緯三十三度五十四分四十九秒西経七十一度五十二分三十五秒の点、北緯三十三度十九分二十三秒西経七十二度十七分十二秒の点、北緯三十二度四十五分三十一秒西経七十二度五十四分五秒の点、北緯三十一度五十五分十三秒西経七十四度十二分二秒の点、北緯三十一度二十七分十四秒西経七十五度十五分二十秒の点、北緯三十一度三分十六秒西経七十五度五十一分十八秒の点、北緯三十度四十五分四十二秒西経七十六度三十一分三十八秒の点、北緯三十度十二分四十八秒西経七十七度十八分二十九秒の点、北緯二十九度二十五分十七秒西経七十六度五十六分四十二秒の点、北緯二十八度三十六分五十九秒西経七十六度四十八分の点、北緯二十八度十七分十三秒西経七十六度四十分十秒の点、北緯二十八度十七分十二秒西経七十九度十一分二十三秒の点、北緯二十七度五十二分五十六秒西経七十九度二十八分三十五秒の点、北緯二十七度二十六分一秒西経七十九度三十一分三十八秒の点、北緯二十七度十六分十三秒西経七十九度三十四分十八秒の点、北緯二十七度十一分五十四秒西経七十九度三十四分五十六秒の点、北緯二十七度五分五十九秒西経七十九度三十五分十九秒の点、北緯二十七度二十八秒西経七十九度三十五分十七秒の点、北緯二十六度五十五分十六秒西経七十九度三十四分三十九秒の点、北緯二十六度五十三分五十八秒西経七十九度三十四分二十七秒の点、北緯二十六度四十五分四十六秒西経七十九度三十二分四十一秒の点、北緯二十六度四十四分三十秒西経七十九度三十二分二十三秒の点、北緯二十六度四十三分四十秒西経七十九度三十二分二十秒の点、北緯二十六度四十一分十二秒西経七十九度三十二分一秒の点、北緯二十六度三十八分十三秒西経七十九度三十一分三十二秒の点、北緯二十六度三十六分三十秒西経七十九度三十一分六秒の点、北緯二十六度三十五分二十一秒西経七十九度三十分五十秒の点、北緯二十六度三十四分五十一秒西経七十九度三十分四十六秒の点、北緯二十六度三十四分十一秒西経七十九度三十分三十八秒の点、北緯二十六度三十一分十二秒西経七十九度三十分十五秒の点、北緯二十六度二十九分五秒西経七十九度二十九分五十三秒の点、北緯二十六度二十五分三十一秒西経七十九度二十九分五十八秒の点、北緯二十六度二十三分二十九秒西経七十九度二十九分五十五秒の点、北緯二十六度二十三分二十一秒西経七十九度二十九分五十四秒の点、北緯二十六度十八分五十七秒西経七十九度三十一分五十五秒の点、北緯二十六度十五分二十六秒西経七十九度三十三分十七秒の点、北緯二十六度十五分十三秒西経七十九度三十三分二十三秒の点、北緯二十六度八分九秒西経七十九度三十五分五十三秒の点、北緯二十六度七分四十七秒西経七十九度三十六分九秒の点、北緯二十六度六分五十九秒西経七十九度三十六分三十五秒の点、北緯二十六度二分五十二秒西経七十九度三十八分二十二秒の点、北緯二十五度五十九分三十秒西経七十九度四十分三秒の点、北緯二十五度五十九分十六秒西経七十九度四十分八秒の点、北緯二十五度五十七分四十八秒西経七十九度四十分三十八秒の点、北緯二十五度五十六分十八秒西経七十九度四十一分六秒の点、北緯二十五度五十四分四秒西経七十九度四十一分三十八秒の点、北緯二十五度五十三分二十四秒西経七十九度四十一分四十六秒の点、北緯二十五度五十一分五十四秒西経七十九度四十一分五十九秒の点、北緯二十五度四十九分三十三秒西経七十九度四十二分十六秒の点、北緯二十五度四十八分二十四秒西経七十九度四十二分二十三秒の点、北緯二十五度四十八分二十秒西経七十九度四十二分二十四秒の点、北緯二十五度四十六分二十六秒西経七十九度四十二分四十四秒の点、北緯二十五度四十六分十六秒西経七十九度四十二分四十五秒の点、北緯二十五度四十三分四十秒西経七十九度四十二分五十九秒の点、北緯二十五度四十二分三十一秒西経七十九度四十二分四十八秒の点、北緯二十五度四十分三十七秒西経七十九度四十二分二十七秒の点、北緯二十五度三十七分二十四秒西経七十九度四十二分二十七秒の点、北緯二十五度三十七分八秒西経七十九度四十二分二十七秒の点、北緯二十五度三十一分三秒西経七十九度四十二分十二秒の点、北緯二十五度二十七分五十九秒西経七十九度四十二分十一秒の点、北緯二十五度二十四分四秒西経七十九度四十二分十二秒の点、北緯二十五度二十二分二十一秒西経七十九度四十二分二十秒の点、北緯二十五度二十一分二十九秒西経七十九度四十二分八秒の点、北緯二十五度十六分五十二秒西経七十九度四十一分二十四秒の点、北緯二十五度十五分五十七秒西経七十九度四十一分三十一秒の点、北緯二十五度十分三十九秒西経七十九度四十一分三十一秒の点、北緯二十五度九分五十一秒西経七十九度四十一分三十六秒の点、北緯二十五度九分三秒西経七十九度四十一分四十五秒の点、北緯二十五度三分五十五秒西経七十九度四十二分二十九秒の点、北緯二十五度三分西経七十九度四十二分五十六秒の点、北緯二十五度三十秒西経七十九度四十四分五秒の点、北緯二十四度五十九分三秒西経七十九度四十四分四十八秒の点、北緯二十四度五十五分二十八秒西経七十九度四十五分五十七秒の点、北緯二十四度四十四分十八秒西経七十九度四十九分二十四秒の点、北緯二十四度四十三分四秒西経七十九度四十九分三十八秒の点、北緯二十四度四十二分三十六秒西経七十九度五十分五十秒の点、北緯二十四度四十一分四十七秒西経七十九度五十二分五十七秒の点、北緯二十四度三十八分三十二秒西経七十九度五十九分五十八秒の点、北緯二十四度三十六分二十七秒西経八十度三分五十一秒の点、北緯二十四度三十三分十八秒西経八十度十二分四十三秒の点、北緯二十四度三十三分五秒西経八十度十三分二十一秒の点、北緯二十四度三十二分十三秒西経八十度十五分十六秒の点、北緯二十四度三十一分二十七秒西経八十度十六分五十五秒の点、北緯二十四度三十分五十七秒西経八十度十七分四十七秒の点、北緯二十四度三十分十四秒西経八十度十九分二十一秒の点、北緯二十四度三十分六秒西経八十度十九分四十四秒の点、北緯二十四度二十九分三十八秒西経八十度二十一分五秒の点、北緯二十四度二十八分十八秒西経八十度二十四分三十五秒の点、北緯二十四度二十八分六秒西経八十度二十五分十秒の点、北緯二十四度二十七分二十三秒西経八十度二十七分二十秒の点、北緯二十四度二十六分三十秒西経八十度二十九分三十秒の点、北緯二十四度二十五分七秒西経八十度三十二分二十二秒の点、北緯二十四度二十三分三十秒西経八十度三十六分九秒の点、北緯二十四度二十二分三十三秒西経八十度三十八分五十六秒の点、北緯二十四度二十二分七秒西経八十度三十九分五十一秒の点、北緯二十四度十九分三十一秒西経八十度四十五分二十一秒の点、北緯二十四度十九分十六秒西経八十度四十五分四十七秒の点、北緯二十四度十八分三十八秒西経八十度四十六分四十九秒の点、北緯二十四度十八分三十五秒西経八十度四十六分五十四秒の点、北緯二十四度九分五十一秒西経八十度五十九分四十七秒の点、北緯二十四度九分四十八秒西経八十度五十九分五十一秒の点、北緯二十四度八分五十八秒西経八十一度一分七秒の点、北緯二十四度八分三十秒西経八十一度一分五十一秒の点、北緯二十四度八分二十六秒西経八十一度一分五十七秒の点、北緯二十四度七分二十八秒西経八十一度三分六秒の点、北緯二十四度二分二十秒西経八十一度九分五秒の点、北緯二十四度西経八十一度十一分十六秒の点、北緯二十三度五十五分三十二秒西経八十一度十二分五十五秒の点、北緯二十三度五十三分五十二秒西経八十一度十九分四十三秒の点、北緯二十三度五十分五十二秒西経八十一度二十九分五十九秒の点、北緯二十三度五十分二秒西経八十一度三十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分五秒西経八十一度四十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分五秒西経八十二度十一秒の点、北緯二十三度四十九分四十二秒西経八十二度九分五十九秒の点、北緯二十三度五十一分十四秒西経八十二度二十四分五十九秒の点、北緯二十三度五十一分十四秒西経八十二度三十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分四十二秒西経八十二度四十八分五十三秒の点、北緯二十三度四十九分三十二秒西経八十二度五十一分十一秒の点、北緯二十三度四十九分二十四秒西経八十二度五十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分五十二秒西経八十三度十四分五十九秒の点、北緯二十三度五十一分二十二秒西経八十三度二十五分四十九秒の点、北緯二十三度五十二分二十七秒西経八十三度三十三分一秒の点、北緯二十三度五十四分四秒西経八十三度四十一分三十五秒の点、北緯二十三度五十五分四十七秒西経八十三度四十八分十一秒の点、北緯二十三度五十八分三十八秒西経八十三度五十九分五十九秒の点、北緯二十四度九分三十七秒西経八十四度二十九分二十七秒の点、北緯二十四度十三分二十秒西経八十四度三十八分三十九秒の点、北緯二十四度十六分四十一秒西経八十四度四十六分七秒の点、北緯二十四度二十三分三十秒西経八十四度五十九分五十九秒の点、北緯二十四度二十六分三十七秒西経八十五度六分十九秒の点、北緯二十四度三十八分五十七秒西経八十五度三十一分五十四秒の点、北緯二十四度四十四分十七秒西経八十五度四十三分十一秒の点、北緯二十四度五十三分五十七秒西経八十五度五十九分五十九秒の点、北緯二十五度十分四十四秒西経八十六度三十分七秒の点、北緯二十五度四十三分十五秒西経八十六度二十一分十四秒の点、北緯二十六度十三分十三秒西経八十六度六分四十五秒の点、北緯二十六度二十七分二十二秒西経八十六度十三分十五秒の点、北緯二十六度三十三分四十六秒西経八十六度三十七分七秒の点、北緯二十六度一分二十四秒西経八十七度二十九分三十五秒の点、北緯二十五度四十二分二十五秒西経八十八度三十三分の点、北緯二十五度四十六分五十四秒西経九十度二十九分四十一秒の点、北緯二十五度四十四分三十九秒西経九十度四十七分五秒の点、北緯二十五度五十一分四十三秒西経九十一度五十二分五十秒の点、北緯二十六度十七分四十四秒西経九十三度三分五十九秒の点、北緯二十五度五十九分五十五秒西経九十三度三十三分五十二秒の点、北緯二十六度三十二秒西経九十五度三十九分二十七秒の点、北緯二十六度三十三秒西経九十六度四十八分三十秒の点、北緯二十五度五十八分三十二秒西経九十六度五十五分二十八秒の点、北緯二十五度五十八分十五秒西経九十六度五十八分四十一秒の点、北緯二十五度五十七分五十八秒西経九十七度一分五十四秒の点、北緯二十五度五十七分四十一秒西経九十七度五分八秒の点、北緯二十五度五十七分二十四秒西経九十七度八分二十一秒の点及び北緯二十五度五十七分二十四秒西経九十七度八分四十七秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
三 北緯二十二度三十二分五十四秒西経百五十三度三十三秒の点、北緯二十三度六分五秒西経百五十三度二十八分三十六秒の点、北緯二十三度三十二分十一秒西経百五十四度二分十二秒の点、北緯二十三度五十一分四十七秒西経百五十四度三十六分四十八秒の点、北緯二十四度二十一分四十九秒西経百五十五度五十一分十三秒の点、北緯二十四度四十一分四十七秒西経百五十六度二十七分二十七秒の点、北緯二十四度五十七分三十三秒西経百五十七度二十二分十七秒の点、北緯二十五度十三分四十一秒西経百五十七度五十四分十三秒の点、北緯二十五度二十五分三十一秒西経百五十八度三十分三十六秒の点、北緯二十五度三十一分十九秒西経百五十九度九分四十七秒の点、北緯二十五度三十分三十一秒西経百五十九度五十四分二十一秒の点、北緯二十五度二十一分五十三秒西経百六十度三十九分五十三秒の点、北緯二十五度六秒西経百六十一度三十八分三十三秒の点、北緯二十四度四十分四十九秒西経百六十二度十三分十三秒の点、北緯二十四度十五分五十三秒西経百六十二度四十三分八秒の点、北緯二十三度四十分五十秒西経百六十三度十三分の点、北緯二十三度三分二十秒西経百六十三度三十二分五十八秒の点、北緯二十二度二十分九秒西経百六十三度四十四分四十一秒の点、北緯二十一度三十六分四十五秒西経百六十三度四十六分三秒の点、北緯二十度五十五分二十六秒西経百六十三度三十七分四十四秒の点、北緯二十度十三分三十四秒西経百六十三度十九分十三秒の点、北緯十九度三十九分三秒西経百六十二度五十三分四十八秒の点、北緯十九度九分四十三秒西経百六十二度二十分三十五秒の点、北緯十八度三十九分十六秒西経百六十一度十九分十四秒の点、北緯十八度三十分三十一秒西経百六十度三十八分三十秒の点、北緯十八度二十九分三十一秒西経百五十九度五十六分十七秒の点、北緯十八度十分四十一秒西経百五十九度十四分八秒の点、北緯十七度三十一分十七秒西経百五十八度五十六分五十五秒の点、北緯十六度五十四分六秒西経百五十八度三十分二十九秒の点、北緯十六度二十五分四十九秒西経百五十七度五十九分二十五秒の点、北緯十五度五十九分五十七秒西経百五十七度十七分三十五秒の点、北緯十五度四十分三十七秒西経百五十六度二十一分六秒の点、北緯十五度三十七分三十六秒西経百五十五度二十二分十六秒の点、北緯十五度四十三分四十六秒西経百五十四度四十六分三十七秒の点、北緯十五度五十五分三十二秒西経百五十四度十三分五秒の点、北緯十六度四十六分二十七秒西経百五十二度四十九分十一秒の点、北緯十七度三十三分四十二秒西経百五十二度三十二秒の点、北緯十八度三十分十六秒西経百五十一度三十分二十四秒の点、北緯十九度二分四十七秒西経百五十一度二十二分十七秒の点、北緯十九度三十四分四十六秒西経百五十一度十九分四十七秒の点、北緯二十度七分四十二秒西経百五十一度二十二分五十八秒の点、北緯二十度三十八分四十三秒西経百五十一度三十一分三十六秒の点、北緯二十一度二十九分九秒西経百五十一度五十九分五十秒の点、北緯二十二度六分五十八秒西経百五十二度三十一分二十五秒の点及び北緯二十二度三十二分五十四秒西経百五十三度三十三秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域
米国カリブ海海域
北緯十七度十八分三十七秒西経六十七度三十二分十四秒の点、北緯十九度十一分十四秒西経六十七度二十六分四十五秒の点、北緯十九度三十分二十八秒西経六十五度十六分四十八秒の点、北緯十九度十二分二十五秒西経六十五度六分八秒の点、北緯十八度四十五分十三秒西経六十五度二十二秒の点、北緯十八度四十一分十四秒西経六十四度五十九分三十三秒の点、北緯十八度二十九分二十二秒西経六十四度五十三分五十一秒の点、北緯十八度二十七分三十五秒西経六十四度五十三分二十二秒の点、北緯十八度二十五分二十一秒西経六十四度五十二分三十九秒の点、北緯十八度二十四分三十秒西経六十四度五十二分十九秒の点、北緯十八度二十三分五十一秒西経六十四度五十一分五十秒の点、北緯十八度二十三分四十二秒西経六十四度五十一分二十三秒の点、北緯十八度二十三分三十六秒西経六十四度五十分十七秒の点、北緯十八度二十三分四十八秒西経六十四度四十九分四十一秒の点、北緯十八度二十四分十一秒西経六十四度四十九分の点、北緯十八度二十四分二十八秒西経六十四度四十七分五十七秒の点、北緯十八度二十四分十八秒西経六十四度四十七分一秒の点、北緯十八度二十三分十三秒西経六十四度四十六分三十七秒の点、北緯十八度二十二分三十七秒西経六十四度四十五分二十秒の点、北緯十八度二十二分三十九秒西経六十四度四十四分四十二秒の点、北緯十八度二十二分四十二秒西経六十四度四十四分三十六秒の点、北緯十八度二十二分三十七秒西経六十四度四十四分二十四秒の点、北緯十八度二十二分三十九秒西経六十四度四十三分四十二秒の点、北緯十八度二十二分三十秒西経六十四度四十三分三十六秒の点、北緯十八度二十二分二十五秒西経六十四度四十二分五十八秒の点、北緯十八度二十二分二十六秒西経六十四度四十二分二十八秒の点、北緯十八度二十二分十五秒西経六十四度四十二分三秒の点、北緯十八度二十二分二十二秒西経六十四度四十一分の点、北緯十八度二十一分五十七秒西経六十四度四十分十五秒の点、北緯十八度二十一分五十一秒西経六十四度三十八分二十三秒の点、北緯十八度二十一分二十二秒西経六十四度三十八分十六秒の点、北緯十八度二十分三十九秒西経六十四度三十八分三十三秒の点、北緯十八度十九分十五秒西経六十四度三十八分十四秒の点、北緯十八度十九分七秒西経六十四度三十八分十六秒の点、北緯十八度十七分二十三秒西経六十四度三十九分三十八秒の点、北緯十八度十六分四十三秒西経六十四度三十九分四十一秒の点、北緯十八度十一分三十三秒西経六十四度三十八分五十八秒の点、北緯十八度三分二秒西経六十四度三十八分三秒の点、北緯十八度二分五十六秒西経六十四度二十九分三十五秒の点、北緯十八度二分五十一秒西経六十四度二十七分二秒の点、北緯十八度二分三十秒西経六十四度二十一分八秒の点、北緯十八度二分三十一秒西経六十四度二十分八秒の点、北緯十八度二分三秒西経六十四度十五分五十七秒の点、北緯十八度十二秒西経六十四度二分二十九秒の点、北緯十七度五十九分五十八秒西経六十四度一分四秒の点、北緯十七度五十八分四十七秒西経六十三度五十七分一秒の点、北緯十七度五十七分五十一秒西経六十三度五十三分五十四秒の点、北緯十七度五十六分三十八秒西経六十三度五十三分二十一秒の点、北緯十七度三十九分四十秒西経六十三度五十四分五十三秒の点、北緯十七度三十七分八秒西経六十三度五十五分十秒の点、北緯十七度三十分二十一秒西経六十三度五十五分五十六秒の点、北緯十七度十一分三十六秒西経六十三度五十七分五十七秒の点、北緯十七度五分西経六十三度五十八分四十一秒の点、北緯十六度五十九分四十九秒西経六十三度五十九分十八秒の点及び北緯十七度十八分三十七秒西経六十七度三十二分十四秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域
海域名
海域の範囲
北米排出規制海域
一 北緯三十二度三十二分十秒西経百十七度六分十一秒の点、北緯三十二度三十二分四秒西経百十七度七分二十九秒の点、北緯三十二度三十一分三十九秒西経百十七度十四分二十秒の点、北緯三十二度三十三分十三秒西経百十七度十五分五十秒の点、北緯三十二度三十四分二十一秒西経百十七度二十二分一秒の点、北緯三十二度三十五分二十三秒西経百十七度二十七分五十三秒の点、北緯三十二度三十七分三十八秒西経百十七度四十九分三十四秒の点、北緯三十一度七分五十九秒西経百十八度三十六分二十一秒の点、北緯三十度三十三分二十五秒西経百二十一度四十七分二十九秒の点、北緯三十一度四十六分十一秒西経百二十三度十七分二十二秒の点、北緯三十二度二十一分五十八秒西経百二十三度五十分四十四秒の点、北緯三十二度五十六分三十九秒西経百二十四度十一分四十七秒の点、北緯三十三度四十分十二秒西経百二十四度二十七分十五秒の点、北緯三十四度三十一分二十八秒西経百二十五度十六分五十二秒の点、北緯三十五度十四分三十八秒西経百二十五度四十三分二十三秒の点、北緯三十五度四十四分西経百二十六度十八分五十三秒の点、北緯三十六度十六分二十五秒西経百二十六度四十五分三十秒の点、北緯三十七度一分三十五秒西経百二十七度七分十八秒の点、北緯三十七度四十五分三十九秒西経百二十七度三十八分二秒の点、北緯三十八度二十五分八秒西経百二十七度五十三分の点、北緯三十九度二十五分五秒西経百二十八度三十一分二十三秒の点、北緯四十度十八分四十七秒西経百二十八度四十五分四十六秒の点、北緯四十一度十三分三十九秒西経百二十八度四十分二十二秒の点、北緯四十二度十二分四十九秒西経百二十九度三十八秒の点、北緯四十二度四十七分三十四秒西経百二十九度五分四十二秒の点、北緯四十三度二十六分二十二秒西経百二十九度一分二十六秒の点、北緯四十四度二十四分四十三秒西経百二十八度四十一分二十三秒の点、北緯四十五度三十分四十三秒西経百二十八度四十分二秒の点、北緯四十六度十一分一秒西経百二十八度四十九分一秒の点、北緯四十六度三十三分五十五秒西経百二十九度四分二十九秒の点、北緯四十七度三十九分五十五秒西経百三十一度十五分四十一秒の点、北緯四十八度三十二分三十二秒西経百三十二度四十一分の点、北緯四十八度五十七分四十七秒西経百三十三度十四分四十七秒の点、北緯四十九度二十二分三十九秒西経百三十四度十五分五十一秒の点、北緯五十度一分五十二秒西経百三十五度十九分一秒の点、北緯五十一度三分十八秒西経百三十六度四十五分四十五秒の点、北緯五十一度五十四分四秒西経百三十七度四十一分五十四秒の点、北緯五十二度四十五分十二秒西経百三十八度二十分十四秒の点、北緯五十三度二十九分二十秒西経百三十八度四十分三十六秒の点、北緯五十三度四十分三十九秒西経百三十八度四十八分五十三秒の点、北緯五十四度十三分四十五秒西経百三十九度三十二分三十八秒の点、北緯五十四度三十九分二十五秒西経百三十九度五十六分十九秒の点、北緯五十五度二十分十八秒西経百四十度五十五分四十五秒の点、北緯五十六度七分十二秒西経百四十一度三十六分十八秒の点、北緯五十六度二十八分三十二秒西経百四十二度十七分十九秒の点、北緯五十六度三十七分十九秒西経百四十二度四十八分五十七秒の点及び北緯五十八度五十一分四秒西経百五十三度十五分三秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
二 北緯六十度西経六十四度九分三十六秒の点、北緯六十度西経五十六度四十三分の点、北緯五十八度五十四分一秒西経五十五度三十八分五秒の点、北緯五十七度五十分五十二秒西経五十五度三分四十七秒の点、北緯五十七度三十五分十三秒西経五十四度五十九秒の点、北緯五十七度十四分二十秒西経五十三度七分五十八秒の点、北緯五十六度四十八分九秒西経五十二度二十三分二十九秒の点、北緯五十六度十八分十三秒西経五十一度四十九分四十二秒の点、北緯五十四度二十三分二十一秒西経五十度十七分四十四秒の点、北緯五十三度四十四分五十四秒西経五十度七分十七秒の点、北緯五十三度四分五十九秒西経五十度十分五秒の点、北緯五十二度二十分六秒西経四十九度五十七分九秒の点、北緯五十一度三十四分二十秒西経四十八度五十二分四十五秒の点、北緯五十度四十分十五秒西経四十八度十六分四秒の点、北緯五十度二分二十八秒西経四十八度七分三秒の点、北緯四十九度二十四分三秒西経四十八度九分三十五秒の点、北緯四十八度三十九分二十二秒西経四十七度五十五分十七秒の点、北緯四十七度二十四分二十五秒西経四十七度四十六分五十六秒の点、北緯四十六度三十五分十二秒西経四十八度五十四秒の点、北緯四十五度十九分四十五秒西経四十八度四十三分二十八秒の点、北緯四十四度四十三分三十八秒西経四十九度十六分五十秒の点、北緯四十四度十六分三十八秒西経四十九度五十一分二十三秒の点、北緯四十三度五十三分十五秒西経五十度三十四分一秒の点、北緯四十三度三十六分六秒西経五十一度二十分四十一秒の点、北緯四十三度二十三分五十九秒西経五十二度十七分二十二秒の点、北緯四十三度十九分五十秒西経五十三度二十分十三秒の点、北緯四十三度二十一分十四秒西経五十四度九分二十秒の点、北緯四十三度二十九分四十一秒西経五十五度七分四十一秒の点、北緯四十二度四十分十二秒西経五十五度三十一分四十四秒の点、北緯四十一度五十八分十九秒西経五十六度九分三十四秒の点、北緯四十一度二十分二十一秒西経五十七度五分十三秒の点、北緯四十度五十五分三十四秒西経五十八度二分五十五秒の点、北緯四十度四十一分三十八秒西経五十九度五分十八秒の点、北緯四十度三十八分三十三秒西経六十度十二分二十秒の点、北緯四十度四十五分四十六秒西経六十一度十四分三秒の点、北緯四十一度四分五十二秒西経六十二度十七分四十九秒の点、北緯四十度三十六分五十五秒西経六十三度十分四十九秒の点、北緯四十度十七分三十二秒西経六十四度八分三十七秒の点、北緯四十度七分四十六秒西経六十四度五十九分三十一秒の点、北緯四十度五分四十四秒西経六十五度五十三分七秒の点、北緯三十九度五十八分五秒西経六十五度五十九分五十一秒の点、北緯三十九度二十八分二十四秒西経六十六度二十一分十四秒の点、北緯三十九度一分五十四秒西経六十六度四十八分三十三秒の点、北緯三十八度三十九分十六秒西経六十七度二十分五十九秒の点、北緯三十八度十九分二十秒西経六十八度二分一秒の点、北緯三十八度五分二十九秒西経六十八度四十六分五十五秒の点、北緯三十七度五十八分十四秒西経六十九度三十四分七秒の点、北緯三十七度五十七分四十七秒西経七十度二十四分九秒の点、北緯三十七度五十二分四十六秒西経七十度三十七分五十秒の点、北緯三十七度十八分三十七秒西経七十一度八分三十三秒の点、北緯三十六度三十二分二十五秒西経七十一度三十三分五十九秒の点、北緯三十五度三十四分五十八秒西経七十一度二十六分二秒の点、北緯三十四度三十三分十秒西経七十一度三十七分四秒の点、北緯三十三度五十四分四十九秒西経七十一度五十二分三十五秒の点、北緯三十三度十九分二十三秒西経七十二度十七分十二秒の点、北緯三十二度四十五分三十一秒西経七十二度五十四分五秒の点、北緯三十一度五十五分十三秒西経七十四度十二分二秒の点、北緯三十一度二十七分十四秒西経七十五度十五分二十秒の点、北緯三十一度三分十六秒西経七十五度五十一分十八秒の点、北緯三十度四十五分四十二秒西経七十六度三十一分三十八秒の点、北緯三十度十二分四十八秒西経七十七度十八分二十九秒の点、北緯二十九度二十五分十七秒西経七十六度五十六分四十二秒の点、北緯二十八度三十六分五十九秒西経七十六度四十八分の点、北緯二十八度十七分十三秒西経七十六度四十分十秒の点、北緯二十八度十七分十二秒西経七十九度十一分二十三秒の点、北緯二十七度五十二分五十六秒西経七十九度二十八分三十五秒の点、北緯二十七度二十六分一秒西経七十九度三十一分三十八秒の点、北緯二十七度十六分十三秒西経七十九度三十四分十八秒の点、北緯二十七度十一分五十四秒西経七十九度三十四分五十六秒の点、北緯二十七度五分五十九秒西経七十九度三十五分十九秒の点、北緯二十七度二十八秒西経七十九度三十五分十七秒の点、北緯二十六度五十五分十六秒西経七十九度三十四分三十九秒の点、北緯二十六度五十三分五十八秒西経七十九度三十四分二十七秒の点、北緯二十六度四十五分四十六秒西経七十九度三十二分四十一秒の点、北緯二十六度四十四分三十秒西経七十九度三十二分二十三秒の点、北緯二十六度四十三分四十秒西経七十九度三十二分二十秒の点、北緯二十六度四十一分十二秒西経七十九度三十二分一秒の点、北緯二十六度三十八分十三秒西経七十九度三十一分三十二秒の点、北緯二十六度三十六分三十秒西経七十九度三十一分六秒の点、北緯二十六度三十五分二十一秒西経七十九度三十分五十秒の点、北緯二十六度三十四分五十一秒西経七十九度三十分四十六秒の点、北緯二十六度三十四分十一秒西経七十九度三十分三十八秒の点、北緯二十六度三十一分十二秒西経七十九度三十分十五秒の点、北緯二十六度二十九分五秒西経七十九度二十九分五十三秒の点、北緯二十六度二十五分三十一秒西経七十九度二十九分五十八秒の点、北緯二十六度二十三分二十九秒西経七十九度二十九分五十五秒の点、北緯二十六度二十三分二十一秒西経七十九度二十九分五十四秒の点、北緯二十六度十八分五十七秒西経七十九度三十一分五十五秒の点、北緯二十六度十五分二十六秒西経七十九度三十三分十七秒の点、北緯二十六度十五分十三秒西経七十九度三十三分二十三秒の点、北緯二十六度八分九秒西経七十九度三十五分五十三秒の点、北緯二十六度七分四十七秒西経七十九度三十六分九秒の点、北緯二十六度六分五十九秒西経七十九度三十六分三十五秒の点、北緯二十六度二分五十二秒西経七十九度三十八分二十二秒の点、北緯二十五度五十九分三十秒西経七十九度四十分三秒の点、北緯二十五度五十九分十六秒西経七十九度四十分八秒の点、北緯二十五度五十七分四十八秒西経七十九度四十分三十八秒の点、北緯二十五度五十六分十八秒西経七十九度四十一分六秒の点、北緯二十五度五十四分四秒西経七十九度四十一分三十八秒の点、北緯二十五度五十三分二十四秒西経七十九度四十一分四十六秒の点、北緯二十五度五十一分五十四秒西経七十九度四十一分五十九秒の点、北緯二十五度四十九分三十三秒西経七十九度四十二分十六秒の点、北緯二十五度四十八分二十四秒西経七十九度四十二分二十三秒の点、北緯二十五度四十八分二十秒西経七十九度四十二分二十四秒の点、北緯二十五度四十六分二十六秒西経七十九度四十二分四十四秒の点、北緯二十五度四十六分十六秒西経七十九度四十二分四十五秒の点、北緯二十五度四十三分四十秒西経七十九度四十二分五十九秒の点、北緯二十五度四十二分三十一秒西経七十九度四十二分四十八秒の点、北緯二十五度四十分三十七秒西経七十九度四十二分二十七秒の点、北緯二十五度三十七分二十四秒西経七十九度四十二分二十七秒の点、北緯二十五度三十七分八秒西経七十九度四十二分二十七秒の点、北緯二十五度三十一分三秒西経七十九度四十二分十二秒の点、北緯二十五度二十七分五十九秒西経七十九度四十二分十一秒の点、北緯二十五度二十四分四秒西経七十九度四十二分十二秒の点、北緯二十五度二十二分二十一秒西経七十九度四十二分二十秒の点、北緯二十五度二十一分二十九秒西経七十九度四十二分八秒の点、北緯二十五度十六分五十二秒西経七十九度四十一分二十四秒の点、北緯二十五度十五分五十七秒西経七十九度四十一分三十一秒の点、北緯二十五度十分三十九秒西経七十九度四十一分三十一秒の点、北緯二十五度九分五十一秒西経七十九度四十一分三十六秒の点、北緯二十五度九分三秒西経七十九度四十一分四十五秒の点、北緯二十五度三分五十五秒西経七十九度四十二分二十九秒の点、北緯二十五度三分西経七十九度四十二分五十六秒の点、北緯二十五度三十秒西経七十九度四十四分五秒の点、北緯二十四度五十九分三秒西経七十九度四十四分四十八秒の点、北緯二十四度五十五分二十八秒西経七十九度四十五分五十七秒の点、北緯二十四度四十四分十八秒西経七十九度四十九分二十四秒の点、北緯二十四度四十三分四秒西経七十九度四十九分三十八秒の点、北緯二十四度四十二分三十六秒西経七十九度五十分五十秒の点、北緯二十四度四十一分四十七秒西経七十九度五十二分五十七秒の点、北緯二十四度三十八分三十二秒西経七十九度五十九分五十八秒の点、北緯二十四度三十六分二十七秒西経八十度三分五十一秒の点、北緯二十四度三十三分十八秒西経八十度十二分四十三秒の点、北緯二十四度三十三分五秒西経八十度十三分二十一秒の点、北緯二十四度三十二分十三秒西経八十度十五分十六秒の点、北緯二十四度三十一分二十七秒西経八十度十六分五十五秒の点、北緯二十四度三十分五十七秒西経八十度十七分四十七秒の点、北緯二十四度三十分十四秒西経八十度十九分二十一秒の点、北緯二十四度三十分六秒西経八十度十九分四十四秒の点、北緯二十四度二十九分三十八秒西経八十度二十一分五秒の点、北緯二十四度二十八分十八秒西経八十度二十四分三十五秒の点、北緯二十四度二十八分六秒西経八十度二十五分十秒の点、北緯二十四度二十七分二十三秒西経八十度二十七分二十秒の点、北緯二十四度二十六分三十秒西経八十度二十九分三十秒の点、北緯二十四度二十五分七秒西経八十度三十二分二十二秒の点、北緯二十四度二十三分三十秒西経八十度三十六分九秒の点、北緯二十四度二十二分三十三秒西経八十度三十八分五十六秒の点、北緯二十四度二十二分七秒西経八十度三十九分五十一秒の点、北緯二十四度十九分三十一秒西経八十度四十五分二十一秒の点、北緯二十四度十九分十六秒西経八十度四十五分四十七秒の点、北緯二十四度十八分三十八秒西経八十度四十六分四十九秒の点、北緯二十四度十八分三十五秒西経八十度四十六分五十四秒の点、北緯二十四度九分五十一秒西経八十度五十九分四十七秒の点、北緯二十四度九分四十八秒西経八十度五十九分五十一秒の点、北緯二十四度八分五十八秒西経八十一度一分七秒の点、北緯二十四度八分三十秒西経八十一度一分五十一秒の点、北緯二十四度八分二十六秒西経八十一度一分五十七秒の点、北緯二十四度七分二十八秒西経八十一度三分六秒の点、北緯二十四度二分二十秒西経八十一度九分五秒の点、北緯二十四度西経八十一度十一分十六秒の点、北緯二十三度五十五分三十二秒西経八十一度十二分五十五秒の点、北緯二十三度五十三分五十二秒西経八十一度十九分四十三秒の点、北緯二十三度五十分五十二秒西経八十一度二十九分五十九秒の点、北緯二十三度五十分二秒西経八十一度三十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分五秒西経八十一度四十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分五秒西経八十二度十一秒の点、北緯二十三度四十九分四十二秒西経八十二度九分五十九秒の点、北緯二十三度五十一分十四秒西経八十二度二十四分五十九秒の点、北緯二十三度五十一分十四秒西経八十二度三十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分四十二秒西経八十二度四十八分五十三秒の点、北緯二十三度四十九分三十二秒西経八十二度五十一分十一秒の点、北緯二十三度四十九分二十四秒西経八十二度五十九分五十九秒の点、北緯二十三度四十九分五十二秒西経八十三度十四分五十九秒の点、北緯二十三度五十一分二十二秒西経八十三度二十五分四十九秒の点、北緯二十三度五十二分二十七秒西経八十三度三十三分一秒の点、北緯二十三度五十四分四秒西経八十三度四十一分三十五秒の点、北緯二十三度五十五分四十七秒西経八十三度四十八分十一秒の点、北緯二十三度五十八分三十八秒西経八十三度五十九分五十九秒の点、北緯二十四度九分三十七秒西経八十四度二十九分二十七秒の点、北緯二十四度十三分二十秒西経八十四度三十八分三十九秒の点、北緯二十四度十六分四十一秒西経八十四度四十六分七秒の点、北緯二十四度二十三分三十秒西経八十四度五十九分五十九秒の点、北緯二十四度二十六分三十七秒西経八十五度六分十九秒の点、北緯二十四度三十八分五十七秒西経八十五度三十一分五十四秒の点、北緯二十四度四十四分十七秒西経八十五度四十三分十一秒の点、北緯二十四度五十三分五十七秒西経八十五度五十九分五十九秒の点、北緯二十五度十分四十四秒西経八十六度三十分七秒の点、北緯二十五度四十三分十五秒西経八十六度二十一分十四秒の点、北緯二十六度十三分十三秒西経八十六度六分四十五秒の点、北緯二十六度二十七分二十二秒西経八十六度十三分十五秒の点、北緯二十六度三十三分四十六秒西経八十六度三十七分七秒の点、北緯二十六度一分二十四秒西経八十七度二十九分三十五秒の点、北緯二十五度四十二分二十五秒西経八十八度三十三分の点、北緯二十五度四十六分五十四秒西経九十度二十九分四十一秒の点、北緯二十五度四十四分三十九秒西経九十度四十七分五秒の点、北緯二十五度五十一分四十三秒西経九十一度五十二分五十秒の点、北緯二十六度十七分四十四秒西経九十三度三分五十九秒の点、北緯二十五度五十九分五十五秒西経九十三度三十三分五十二秒の点、北緯二十六度三十二秒西経九十五度三十九分二十七秒の点、北緯二十六度三十三秒西経九十六度四十八分三十秒の点、北緯二十五度五十八分三十二秒西経九十六度五十五分二十八秒の点、北緯二十五度五十八分十五秒西経九十六度五十八分四十一秒の点、北緯二十五度五十七分五十八秒西経九十七度一分五十四秒の点、北緯二十五度五十七分四十一秒西経九十七度五分八秒の点、北緯二十五度五十七分二十四秒西経九十七度八分二十一秒の点及び北緯二十五度五十七分二十四秒西経九十七度八分四十七秒の点を順次結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域
三 北緯二十二度三十二分五十四秒西経百五十三度三十三秒の点、北緯二十三度六分五秒西経百五十三度二十八分三十六秒の点、北緯二十三度三十二分十一秒西経百五十四度二分十二秒の点、北緯二十三度五十一分四十七秒西経百五十四度三十六分四十八秒の点、北緯二十四度二十一分四十九秒西経百五十五度五十一分十三秒の点、北緯二十四度四十一分四十七秒西経百五十六度二十七分二十七秒の点、北緯二十四度五十七分三十三秒西経百五十七度二十二分十七秒の点、北緯二十五度十三分四十一秒西経百五十七度五十四分十三秒の点、北緯二十五度二十五分三十一秒西経百五十八度三十分三十六秒の点、北緯二十五度三十一分十九秒西経百五十九度九分四十七秒の点、北緯二十五度三十分三十一秒西経百五十九度五十四分二十一秒の点、北緯二十五度二十一分五十三秒西経百六十度三十九分五十三秒の点、北緯二十五度六秒西経百六十一度三十八分三十三秒の点、北緯二十四度四十分四十九秒西経百六十二度十三分十三秒の点、北緯二十四度十五分五十三秒西経百六十二度四十三分八秒の点、北緯二十三度四十分五十秒西経百六十三度十三分の点、北緯二十三度三分二十秒西経百六十三度三十二分五十八秒の点、北緯二十二度二十分九秒西経百六十三度四十四分四十一秒の点、北緯二十一度三十六分四十五秒西経百六十三度四十六分三秒の点、北緯二十度五十五分二十六秒西経百六十三度三十七分四十四秒の点、北緯二十度十三分三十四秒西経百六十三度十九分十三秒の点、北緯十九度三十九分三秒西経百六十二度五十三分四十八秒の点、北緯十九度九分四十三秒西経百六十二度二十分三十五秒の点、北緯十八度三十九分十六秒西経百六十一度十九分十四秒の点、北緯十八度三十分三十一秒西経百六十度三十八分三十秒の点、北緯十八度二十九分三十一秒西経百五十九度五十六分十七秒の点、北緯十八度十分四十一秒西経百五十九度十四分八秒の点、北緯十七度三十一分十七秒西経百五十八度五十六分五十五秒の点、北緯十六度五十四分六秒西経百五十八度三十分二十九秒の点、北緯十六度二十五分四十九秒西経百五十七度五十九分二十五秒の点、北緯十五度五十九分五十七秒西経百五十七度十七分三十五秒の点、北緯十五度四十分三十七秒西経百五十六度二十一分六秒の点、北緯十五度三十七分三十六秒西経百五十五度二十二分十六秒の点、北緯十五度四十三分四十六秒西経百五十四度四十六分三十七秒の点、北緯十五度五十五分三十二秒西経百五十四度十三分五秒の点、北緯十六度四十六分二十七秒西経百五十二度四十九分十一秒の点、北緯十七度三十三分四十二秒西経百五十二度三十二秒の点、北緯十八度三十分十六秒西経百五十一度三十分二十四秒の点、北緯十九度二分四十七秒西経百五十一度二十二分十七秒の点、北緯十九度三十四分四十六秒西経百五十一度十九分四十七秒の点、北緯二十度七分四十二秒西経百五十一度二十二分五十八秒の点、北緯二十度三十八分四十三秒西経百五十一度三十一分三十六秒の点、北緯二十一度二十九分九秒西経百五十一度五十九分五十秒の点、北緯二十二度六分五十八秒西経百五十二度三十一分二十五秒の点及び北緯二十二度三十二分五十四秒西経百五十三度三十三秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域
米国カリブ海排出規制海域
北緯十七度十八分三十七秒西経六十七度三十二分十四秒の点、北緯十九度十一分十四秒西経六十七度二十六分四十五秒の点、北緯十九度三十分二十八秒西経六十五度十六分四十八秒の点、北緯十九度十二分二十五秒西経六十五度六分八秒の点、北緯十八度四十五分十三秒西経六十五度二十二秒の点、北緯十八度四十一分十四秒西経六十四度五十九分三十三秒の点、北緯十八度二十九分二十二秒西経六十四度五十三分五十一秒の点、北緯十八度二十七分三十五秒西経六十四度五十三分二十二秒の点、北緯十八度二十五分二十一秒西経六十四度五十二分三十九秒の点、北緯十八度二十四分三十秒西経六十四度五十二分十九秒の点、北緯十八度二十三分五十一秒西経六十四度五十一分五十秒の点、北緯十八度二十三分四十二秒西経六十四度五十一分二十三秒の点、北緯十八度二十三分三十六秒西経六十四度五十分十七秒の点、北緯十八度二十三分四十八秒西経六十四度四十九分四十一秒の点、北緯十八度二十四分十一秒西経六十四度四十九分の点、北緯十八度二十四分二十八秒西経六十四度四十七分五十七秒の点、北緯十八度二十四分十八秒西経六十四度四十七分一秒の点、北緯十八度二十三分十三秒西経六十四度四十六分三十七秒の点、北緯十八度二十二分三十七秒西経六十四度四十五分二十秒の点、北緯十八度二十二分三十九秒西経六十四度四十四分四十二秒の点、北緯十八度二十二分四十二秒西経六十四度四十四分三十六秒の点、北緯十八度二十二分三十七秒西経六十四度四十四分二十四秒の点、北緯十八度二十二分三十九秒西経六十四度四十三分四十二秒の点、北緯十八度二十二分三十秒西経六十四度四十三分三十六秒の点、北緯十八度二十二分二十五秒西経六十四度四十二分五十八秒の点、北緯十八度二十二分二十六秒西経六十四度四十二分二十八秒の点、北緯十八度二十二分十五秒西経六十四度四十二分三秒の点、北緯十八度二十二分二十二秒西経六十四度四十一分の点、北緯十八度二十一分五十七秒西経六十四度四十分十五秒の点、北緯十八度二十一分五十一秒西経六十四度三十八分二十三秒の点、北緯十八度二十一分二十二秒西経六十四度三十八分十六秒の点、北緯十八度二十分三十九秒西経六十四度三十八分三十三秒の点、北緯十八度十九分十五秒西経六十四度三十八分十四秒の点、北緯十八度十九分七秒西経六十四度三十八分十六秒の点、北緯十八度十七分二十三秒西経六十四度三十九分三十八秒の点、北緯十八度十六分四十三秒西経六十四度三十九分四十一秒の点、北緯十八度十一分三十三秒西経六十四度三十八分五十八秒の点、北緯十八度三分二秒西経六十四度三十八分三秒の点、北緯十八度二分五十六秒西経六十四度二十九分三十五秒の点、北緯十八度二分五十一秒西経六十四度二十七分二秒の点、北緯十八度二分三十秒西経六十四度二十一分八秒の点、北緯十八度二分三十一秒西経六十四度二十分八秒の点、北緯十八度二分三秒西経六十四度十五分五十七秒の点、北緯十八度十二秒西経六十四度二分二十九秒の点、北緯十七度五十九分五十八秒西経六十四度一分四秒の点、北緯十七度五十八分四十七秒西経六十三度五十七分一秒の点、北緯十七度五十七分五十一秒西経六十三度五十三分五十四秒の点、北緯十七度五十六分三十八秒西経六十三度五十三分二十一秒の点、北緯十七度三十九分四十秒西経六十三度五十四分五十三秒の点、北緯十七度三十七分八秒西経六十三度五十五分十秒の点、北緯十七度三十分二十一秒西経六十三度五十五分五十六秒の点、北緯十七度十一分三十六秒西経六十三度五十七分五十七秒の点、北緯十七度五分西経六十三度五十八分四十一秒の点、北緯十六度五十九分四十九秒西経六十三度五十九分十八秒の点及び北緯十七度十八分三十七秒西経六十七度三十二分十四秒の点を順次結んだ線により囲まれた海域
地中海排出規制海域
北緯三十六度十一分西経六度二・一分の点及び北緯三十五度四十七・五分西経五度五十五・四分の点を結んだ線、北緯四十度二・七分東経二十六度十・五分の点及び北緯四十度〇・五分東経二十六度十一・九分の点を結んだ線、スエズ運河の北側入口並びに陸岸により囲まれた海域のうち、北緯三十一度二十九分東経三十二度十六分の点から陸岸まで百八十度に引いた線、同点、北緯三十一度二十九分東経三十二度二十八・四八分の点及び北緯三十一度十四分東経三十二度三十二・六二分の点を順次結んだ線、同点から陸岸まで二百七十度に引いた線、スエズ運河の北側入口並びに陸岸により囲まれた海域以外の海域
施行日:令和七年一月一日
~令和六年六月五日政令第二百四号~
別表第四
(第九条の六関係)
★削除★
(平二四政二九七・追加、平二六政二九九・平二八政三八三・一部改正)
廃棄物の区分
排出海域に関する基準
排出方法に関する基準
一 食物くず(次号上欄に掲げるものを除く。)
南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域
イ 粉砕式排出方法により排出すること。
ロ 国土交通省令で定める加熱殺菌その他の殺菌するための措置を講じて排出すること。
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び北極海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
排出方法は、限定しない。
二 食物くず(鳥綱に属する種の個体を含まないものに限る。)
甲海域並びにバルティック海海域、北海海域、ガルフ海域、地中海海域、拡大カリブ海域及び北極海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里以遠の海域、南極海域のうち領海の基線からその外側十二海里以遠の海域並びに海洋施設等周辺海域(南極海域以外の海域のうち全ての国の領海の基線からその外側十二海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)
粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域
排出方法は、限定しない。
備考
一 この表において「南極海域」とは、別表第一の五に掲げる南極海域をいう。
二 この表において「甲海域」とは、別表第二の二備考第四号に規定する甲海域をいう。
三 この表において「バルティック海海域」とは、別表第二の二備考第五号に規定するバルティック海海域をいう。
四 この表において「北海海域」とは、別表第二の二備考第六号に規定する北海海域をいう。
五 この表において「ガルフ海域」とは、別表第二の二備考第七号に規定するガルフ海域をいう。
六 この表において「地中海海域」とは、別表第二の二備考第八号に規定する地中海海域をいう。
七 この表において「拡大カリブ海域」とは、別表第二の二備考第九号に規定する拡大カリブ海域をいう。
八 この表において「北極海域」とは、別表第二の二備考第三号に規定する北極海域をいう。
九 この表において「海洋施設等周辺海域」とは、別表第二の二備考第二号に規定する海洋施設等周辺海域をいう。
十 この表において「乙海域」とは、別表第二の二備考第十号に規定する乙海域をいう。